相続?遺贈?贈与?違いをわかりやすく解説

不動産売却
facebook twitter

財産を子どもや孫に伝えていく方法として「相続」や「遺贈」「贈与」などいくつかあるため「何が違うのだろう?」と疑問に感じたことはありませんか?

土地や建物を所有している場合にも「遺言」か「贈与」のどちらが良いのか迷ってしまう方がたくさんおられます。

今回は「相続」「遺贈」「贈与」の違いやそれぞれの特徴をわかりやすく解説します。
これから不動産を子どもなどの親族に残したい方は、ぜひとも参考にしてみてください。

どんな物件でも買い取ります

訳あり物件専門の不動産会社がスピード査定!

監修者
元弁護士福谷陽子

元弁護士福谷陽子

プロフィールページへ
京都大学在学中に司法試験に合格し、不動産トラブル、多重債務、離婚問題や交通事故、相続などの案件を担当し、自身で弁護士事務所を運営。その後体調不良により弁護士事務所を一時閉鎖し、現在は10年間の弁護士経験を元に執筆に専念。

相続とは?

相続とは、死亡した人が残した財産を他の人へ引き継がせることです。

亡くなった人が財産を所有していた場合、残された財産の全てを国のものにするわけにはいきません。
財産は、誰かが引き継ぐ必要があります。
そこで「相続」という制度を作り、近親者が財産を引き継げるようにしています。

財産を引き継ぐ人を「相続人」、引き継がれる人(死亡した人)を「被相続人」といいます。

相続

相続人には順序がある

日本では「相続人」になれる人について法律(民法)がルールを作っています。

民法が定める相続人を「法定相続人」といいます。
法定相続人になるのは、以下のような親族です。

  • 配偶者は常に相続人となる
    被相続人に夫や妻がいれば、夫や妻は必ず相続人となります。
  • 配偶者以外の法定相続人
    配偶者以外の法定相続人には「順序」があります。①子ども、孫など
    もっとも優先されるのは「子ども」です。
    子どもが親より先に死亡していたら孫が相続人となり、孫も先に死亡していてひ孫がいたら、ひ孫が相続人となります。②親、祖父母など
    子どもも孫もひ孫もいなければ、親が相続人となります。
    親が本人より先に死亡していたら祖父母が相続人になり、祖父母も死亡していて曾祖父母が生きていたら曾祖父母が相続します。③兄弟姉妹、甥姪
    子どもや孫などの直系卑属(ちょっけいひぞく)、親や祖父母などの直系尊属(ちょっけいそんぞく)もいなければ、兄弟姉妹が相続人となります。
    兄弟姉妹が本人より先に死亡していれば兄弟姉妹の子どもである甥姪が相続します。
    一方、甥姪が先に死亡している場合、甥姪の子どもは相続人になりません。
  • 代襲相続について
    配偶者以外の相続人には「子ども」→「親」→「兄弟姉妹」という順序があります。
    ただし、子どもや兄弟姉妹には「代襲相続」が認められます。代襲相続とは、相続人が被相続人よりも先に死亡しているケースにおいて、相続人の子どもが代わって相続することです。①子どもが先に死亡していれば孫、孫も先に死亡していればひ孫、ひ孫も先に死亡していればひ孫の子ども、など、直系卑属の場合には代襲相続が延々と続きます。②一方兄弟姉妹の場合、代襲相続できるのは「甥姪」のみであり「一代限り」です。甥姪が先に死亡していても甥姪の子どもは相続人になれません。この違いを押さえておきましょう。

相続人の順序

遺贈とは?

次に「遺贈」とは何か、みていきましょう。

遺贈とは「遺言によって特定の人に財産を与えること」です。
遺贈を受ける人は親族に限らず、血縁関係のない人でもかまいません。
遺贈を受ける人を受遺者といいます。

遺贈を実現するために「遺贈義務者」による引き渡しや名義変更への協力が必要なケースがあります。

遺贈義務者とは「遺贈の手続きや引き渡しをすべき人」です。
具体的には相続財産を所持していて引き渡さなければならない相続人や、名義変更手続きに協力しなければならない相続人が該当します。

たとえば父親が亡くなって不動産が残されていて、父親は「Aさんに不動産を遺贈する」と遺言を残していたとします。
すると、Aさんに名義変更するのに法定相続人である「子ども」が協力する必要があります。このとき、子どもが遺贈義務者となります。

遺贈

包括遺贈

遺贈には「包括遺贈」と「特定遺贈」があります。

包括遺贈とは、遺贈する財産を特定せずに割合的に遺贈する方法です。

たとえば「財産をすべて長男Aに遺贈する」「財産の3分の2を孫のBに遺贈する」などと遺言書で指定されていたら包括遺贈となります。

括遺贈が行われた場合、受遺者は負債も割合的に負担します。
たとえば「3分の2」の包括遺贈を受けた受贈者は、借金も3分の2の割合で負担しなければなりません。

包括遺贈を拒絶することも可能ですが、そのためには遺贈を知ってから3か月以内に家庭裁判所で「遺贈放棄の申述」を行う必要があります。

特定遺贈

特定遺贈とは、遺贈の対象資産を特定して遺贈する方法です。

たとえば遺言書に「〇〇の不動産を孫Cに遺贈する」と書かれていたら特定遺贈となります。

特定遺贈の場合、受贈者は負債を引き継ぐことはありません。
遺贈を受けたくない場合も家庭裁判所での申述は不要で、相続人などに「遺贈を受けない」と告げれば足ります。
放棄に期間制限もありません。

包括遺贈と特定遺贈

遺言執行者について

遺贈が行われる際には「遺言執行者」が定められるケースもよくあります。

遺言執行者とは、遺言内容を実現する人です。
たとえば預貯金の払い戻しと受遺者への交付、不動産や車の受遺者への名義変更などの現実の手続きを行います。

遺言執行者が定められていたら、基本的に遺言執行者が単独で遺贈に関する手続きを進めるので、遺贈義務者(相続人)の協力は不要です。
受遺者自身が何らかの手続きを行う必要もありません。

遺言を残す際には、遺言執行者を定めておくとスムーズに進むので、ぜひとも指定しておくようお勧めします。
親族を指定することもできますが、できれば弁護士などの第三者にしておく方がトラブルになりにくいでしょう。

遺言執行者

贈与とは?

贈与とは、特定の相手に財産を無償で譲る契約です。

相続や遺言が「死亡時」に効力を発生させるのに対し、贈与は「生前」に行われます。
そこで「生前贈与」といわれるケースもよくあります。

生前贈与する人を「贈与者」、贈与を受ける人を「受贈者」といいます。

生前贈与は「契約」なので、必ず贈与者と受贈者が話し合い、贈与することに合意した上で財産を移転する必要があります。

また生前贈与には「贈与税の控除制度」が多数用意されているので、節税対策のために生前贈与を利用される方もたくさんいます。

贈与には以下のようにいくつか種類があるので、みていきましょう。

通常の(生前)贈与

1つは通常の生前贈与です。

たとえば不動産を贈与するなら親子で贈与契約を交わして「贈与契約書」を作成し、親から子どもへ名義変更を行います。

通常の生前贈与には「贈与税の基礎控除」が認められます。
1年に110万円までの贈与分には贈与税がかからないので、この基礎控除を利用して毎年少額ずつ贈与していく節税方法がスタンダードです。
毎年110万円程度の贈与を繰り返して節税する方法を「暦年贈与」といいます。

生前贈与

 

注意!定期贈与について
暦年贈与を行う際には「定期贈与」にならないように注意が必要です。
定期贈与とは、当初にまとまった財産を贈与する契約をした上で、毎年分割払いしていく方法です。
たとえば「1,000万円を贈与する」という贈与契約をして、その後10年にわたって100万円ずつ贈与すると「定期贈与」になります。

定期贈与には「毎年110万円まで無税」の基礎控除が適用されません。
たとえば1,000万円を贈与して100万円ずつの分割払いにした場合、契約した年に1,000万円に110万円の控除が適用されて残りの890万円に贈与税がかかります。
つまり「当初に一括払いするのと同じ」扱いになってしまうのです。
毎年110万円までの基礎控除を適用したい場合には、毎年贈与契約をやり直す必要があります。
親子間で契約書を作成せずに毎年110万円を入金しているだけでは「定期贈与」とみなされて高額な贈与税が課税される可能性があります。
必ず入金の都度話し合って「贈与契約書」を作成しましょう。

死因贈与

贈与の種類に「死因贈与」があります。
これは「死亡を原因として贈与すること」です。

死因贈与は生前贈与と違い、生前には財産が移転しません。
かかる税金も「贈与税」ではなく「相続税」です。
「贈与」といっても「遺贈」に近い性質を持ちます。

ただし「契約」であることに変わりはないので、生前に贈与者と受贈者が「死因贈与契約」をしなければなりません。
死亡する人の一方的な意思で死因贈与はできません。

負担付贈与

負担付贈与とは、何らかの負担と引換に贈与する契約です。
たとえば「住宅ローンを負担するのと引換に不動産を贈与する」「介護してくれるなら預貯金を贈与する」などです。

負担付贈与も「契約」なので、贈与者と受贈者が合意する必要があります。また受贈者が義務を果たさない場合、贈与者は負担付贈与契約を解除できます。

  • 負担付死因贈与について
    負担付死因贈与契約もあります。これは「負担付贈与」と「死因贈与」を組み合わせたものです。
    すなわち、死亡と同時に効力が発生する負担付贈与契約が負担付死因贈与です。
    死亡と同時に効力が発生するので、死亡時までは財産が移転しません。
    また受贈者が負担を履行するまでの間なら贈与者は契約を解除できますが、一部でも履行した場合には解除ができなくなります。

負担付贈与

相続と遺贈、贈与の違い

【相続と遺贈、贈与の違いの表】

相続 遺贈 死因贈与 生前贈与
法的性質(何らかの行為が必要か) 法律により当然に発生する 遺言書の作成が必要(単独行為) 両者の合意による契約が必要 両者の合意による契約が必要
撤回できるか できない(そもそも意思表示によって行われるものではない) できる できる(ただし負担付死因贈与の場合にはできないケースあり) できない(相手の合意が必要)
放棄できるか できる できる できない できない
発生する税金 相続税 相続税 相続税 贈与税(ただし相続前3年間の贈与には相続税が課税される)
効力が発生する時期 死亡時 死亡時 死亡時 生前(契約時)

 

単独行為か契約か

まずは単独行為か契約か、などの「法的性質」が異なります。

相続は自然に発生するものなので、単独行為でも契約でもありません。
何の対応もせずに被相続人が死亡すると、勝手に相続が開始します。

遺言は遺言者が遺言によって行う単独行為です。
受遺者の同意は要りません。ただし受遺者が放棄する可能性があります。

贈与は贈与者と受贈者の契約ですので、両者の合意が必要です。

撤回できるか

遺言は遺言者が自由に撤回できます。

一方、両者の合意によって成立した贈与の場合、自由な撤回はできません。
ただし死因贈与の場合には、負担が履行されていない限り撤回可能と考えられています。

放棄できるか

相続については「相続を知ってから3か月以内」に家庭裁判所に申述することによって放棄できます。

遺贈も特定遺贈と包括遺贈かで方法が違いますが放棄可能です。

死因贈与、生前贈与については契約で取り決めたことなので、受贈者の一存による放棄は認められません。

税金

相続、遺贈、死因贈与には「相続税」がかかります。

生前贈与の場合には「贈与税」が発生しますが、「相続開始前3年間」の贈与については「相続税」がかかります。

効力発生時

相続、遺贈、死因贈与については「相続開始時」、つまり財産の移転は「死亡と同時」に行われます。
生前贈与の場合、財産は「生前」に移転します。

相続と遺贈、贈与の違い

 

遺留分について

遺言や贈与を行うときには「遺留分」についての知識も持っておくべきです。

遺留分とは、法定相続人に認められる最低限の遺産取得割合です。
遺言や贈与によって法定相続人以外の人に遺産を分け与えても、法定相続人が「遺留分」を行使すればその分は渡さねばなりません。

たとえば遺言で「すべての財産を愛人に遺贈する」と書き残した場合、妻や子どもが愛人に遺留分を請求したら、愛人は妻や子どもに遺留分に相当するお金を渡さねばなりません。
遺留分権利者が遺留分を請求することを「遺留分侵害額請求」といいます。

遺留分が認められるのは「配偶者」と「子ども、孫などの直系卑属」「親、祖父母などの直系尊属」です。
兄弟姉妹と甥姪には遺留分がありません。

遺言書を書くときには、遺留分権利者にも最低限の遺産を受け継がせる内容にしておくようお勧めします。
遺留分の割合は、ケースによって異なりますが、最大遺産の2分の1にも及びます。自分一人で判断しにくい場合には、弁護士などの専門家に相談しながら遺言書を作成すると安心です。

【遺留分割合の表】

配偶者のみ 2分の1
配偶者と1人の子ども 配偶者4分の1、子ども4分の1
配偶者と2人の子ども 配偶者4分の1、子どもがそれぞれ8分の1
子ども1人 2分の1
子ども2人 4分の1ずつ
両親 6分の1ずつ
片親 3分の1
配偶者と片親 配偶者3分の1、親が6分の1
配偶者と両親 配偶者3分の1、親がそれぞれ12分の1

 

遺留分割合の表

不動産の相続を控えているなら、放置して相続に委ねるより遺贈や贈与によって相続対策を行っておく方が、トラブル予防面や節税面でメリットがあります。ぜひとも参考にしてみてください。

訳あり不動産の無料査定はこちら

    物件種別必須
    物件住所必須
    お名前必須
    電話番号
    メールアドレス必須
    備考

    簡単入力30秒
    訳あり物件の売却は
    今すぐご相談ください
    不動産売却
    この記事をシェアする
    facebook twitter
    訳あり物件買取プロ
    タイトルとURLをコピーしました