【共有持分の割合の決め方】物件購入時と相続時の2パターンを徹底解説!
物件の購入時・相続時における共有持分の割合の決め方を詳しく解説します。共有持分の割合を適当にすると税金や住宅ローン控除などで損をする恐れがあるので、きちんと決めるようにしましょう。
京都市中京区、公認会計士・税理士 大橋 誠一事務所代表。
税理士試験と公認会計士第二次試験の双方に合格し、さまざまな規模や業種の企業で税務監査・財務諸表監査に従事した経験を有する。
また、税理士・公認会計士出身の民間専門家として国税不服審判所の国税審判官に任官され、法人税・所得税・相続税・消費税・加算税の審査請求事件の調査・審理に従事することにより、税務署長・国税局長による課税処分を取り消すか否かの判断を行ってきた。
1998年 税理士登録(No.86392)(日本税理士会連合会)
2008年 公認会計士登録(No.22220)(日本公認会計士協会)