生活保護中に共有名義の不動産を相続しても住み続けることはできるのか

共有名義不動産

「いま生活保護を受けて暮らしているけど、不動産を相続したらどうなるの?」

生活保護を受給している際に、不動産を共有名義で相続すると生活保護が打ち切りになる可能性があります。

相続により一時的に収入が大きくなったことをきっかけに生活保護の受給を打ち切られてしまうと、今後の生活に不安を感じてしまいますよね。

共有不動産などの財産を取得したことで生活保護の受給を止められてしまうなら、
「相続放棄をすれば良いのでは?」
と考える方もいますが、原則的に生活保護受給者の相続放棄は認められていません

ただし、共有持分を相続しても生活保護を受給できるケースもあります。

そこで今回は、生活保護中の共有名義不動産の相続に関する以下の内容をお伝えします。

本記事を読めば、生活保護なかに相続した共有名義不動産に住み続けられるかどうかと、共有持分をスムーズに処分する方法までわかります。

なお、共有名義不動産の相続によって生活保護の受給資格を失いたくない方は、専門の買取業者への売却も検討しましょう。
専門の買取業者であれば、独自の活用ノウハウがあるため、共有持分のみでも問題なく買い取れます。

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生活保護とはどんな制度か

生活保護とは、経済的に困窮する方に対して国や自治体が、日本国憲法第二十五条第一項で規定する「健康で文化的な最低限度の生活」を保障するために、生活費を給付する公的扶助制度のことです。

生活保護法第一条では「この法律は、日本国憲法第二十五条に規定する理念に基づき、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活(すべて国民は健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する)を保障するとともにその自立を助長することを目的とする」と定められています。

参照元:e-GOV法令検索 | 生活保護法

日本国憲法の理念を具体的な制度・政策として実現するための根拠となる法律が生活保護法である、ということになります。

この生活保護法を根拠として、生活保護の制度は運用されていますが、どこかの時点で自立を促すことを明言しています。

参照元:生活保護法(◆昭和25年05月04日法律第144号)

生活保護中の共有名義不動産の相続については、以下の記事でも詳しく解説しています。

生活保護中に共有名義の家を相続したらどうなる?打ち切りになるケースも紹介
売れない訳あり不動産の活用方法なら

生活保護を受給する4つの要件

生活保護は、「お金がなくて生活が苦しい」というだけでは受けられません。
生活苦によって生活保護の申請をした場合、生活保護以外で十分な生活費を得る方法がないか福祉事務所などが審査します。

生活保護を受けなくても「健康で文化的な最低限度の生活」を送れると審査で判断されれば、生活保護の受給はできません

生活保護を受給するには、以下4つの要件に該当する必要があります。
生活保護を受給するための4つの要件

  • 持っている資産は活用すること
  • 収入がないこと
  • 働ける能力がないこと
  • 扶養してくれる家族・親族がいないこと

1つでも該当しない要件があれば、生活保護は受けられません。

なお、共有名義の不動産がある場合は、1つ目の要件である資産の活用に関わってきます。

「共有持分を所有している場合は生活保護を受けられない」と考える方も少なくありませんが、住宅ローンを完済していたり、持ち家を処分したら住むところがなくなったりする場合は、処分しなくても良いと判断されることもあります

資産価値の高い共有名義の不動産を相続すると生活保護は打ち切りになる

生活に必要がない共有名義不動産および共有持分を相続して保有している場合、生活保護は打ち切りになります。
生活保護は経済的に困窮する方の自立を支援するという目的であるため、売却しやすい資産価値の高い不動産を相続した場合は受給資格は得られません。

ただし、健康で文化的な最低限度の生活を維持するための不動産であれば、生活保護を受けていても相続できます

共有名義で不動産を相続しても「最低限の生活が送れない」と福祉事務所に判断されると、そのまま生活保護は継続可能です。

共有名義の不動産に住んでいる場合でも手放さずに生活保護を受けられる

共有名義の持ち家に住んでいる場合でも、生活保護を受けられます。

持っている資産を活用することが生活保護を受ける要件の1つですが、共有不動産を手放すことで生活保護受給者の生活が困窮してしまう場合もあるので、無理に処分する必要はありません。

共有不動産に住んでいる場合でも、生活保護受給者の資産や住宅ローンの有無、不動産の資産価値などをもとに福祉事務所が受給継続の判断を総合的におこないます。

共有名義の不動産に住んでいるからといって、生活保護が突然打ち切りになるわけではないので安心してください

ここでは、共有不動産に住んでいる場合でも生活保護を受けられる2つのパターンを解説します。

住む場所がなくなる場合は生活保護受給中でも住み続けられる

共有不動産に住んでいて、売却することにより住む場所がなくなってしまう場合は、生活保護を受けながらそのまま住み続けることができます

生活保護受給者の住む場所がなくなってしまうと、最低限度の生活を送ることができなくなってしまい生活に困窮してしまうおそれがあります。

住んでいる自宅の売却により生活が困窮してしまうと、生活保護の目的からずれてしまうので、そのまま共有不動産に住み続けながら生活保護を受けることが可能です。

住宅ローンが完済している場合は生活保護を受けながら住み続けられる

住宅ローンを完済している共有不動産が最低限度の生活を維持するために活用されていて、処分するよりも住み続けるほうが生活維持や自立の助長になる場合は、住み続けられます。

ただし、住宅ローンが残っていると、生活保護受給者が支給された費用をローン返済に充ててしまう可能性があるので、生活保護の受給はできません

生活保護は、最低限度の生活を送れるように国が定めた福祉の制度です。
生活保護費で個人の住宅ローン返済をすることは本来の目的とは異なるので、住宅ローン残債がある共有不動産は生活保護の対象外となっています。

生活保護受給者が相続で共有名義の不動産を取得する場合の注意点

親族が亡くなることで、生活保護受給者が共有持分を相続するケースがあります。

共有不動産を相続しても生活保護を継続するケースもありますが、場合によっては処分しなければ生活保護が打ち切りになる可能性もあります。

ここでは生活保護受給者が、共有不動産を相続した際に注意が必要な点について解説します。

資産価値の高い共有不動産を相続すると生活保護の停止や廃止になることもある

相続した共有不動産の資産価値が高い場合は、生活保護要件の1つである資産活用の観点から原則的には売却を進めることになります。

資産価値の高い共有不動産を売却することで多額の現金を得ることができるので、収入が最低生活費を上回ることがあるでしょう。

生活保護法では、生活保護の要件から外れるほどの資金を得た場合、生活保護の対象外となり停止または廃止になると定められています

生活保護の停止は、当面は保護受給費がなくても生活できる資金がある場合に適用されます。
資金が短期間で枯渇することが明らかな場合、一時的に生活保護を支給しないというものです。
資金が底をついた時点で支給が再開されます。

一方の生活保護の廃止は、生活保護の要件から外れるだけの資金を得た場合に適用され、万が一再び生活が困窮した場合は、あらためて生活保護の申請をしなければ受給できません。

生活保護受給のための共有持分の相続放棄は原則認められない

共有持分財産を相続することにより、生活保護の対象から外れるという受給者側の理由で相続放棄することは認められていません。
相続放棄とは、相続人が亡くなった人の財産を受け継ぐ権利を放棄することです。

相続放棄

相続放棄が認められない理由は、生活保護の受給要件には「持っている資産を活用すること」と定められているからです。

共有持分を相続した場合、売却すれば最低生活費をまかなえるケースが多いので、生活保護の受給要件から外れることになります。

ただし、へんぴな場所にあって売却が困難な不動産や借金など、相続することでかえって生活が困窮してしまう場合などは相続放棄が認められています

共有持分の相続放棄については、以下の記事で詳しく解説しています。

共有持分の相続放棄を凄腕弁護士が解説!賢い共有名義の解決方法
共有持分の相続放棄を考えている方へ向けて、相続放棄後の権利の行方や注意点、相続放棄よりもお得に解決できる方法をご紹介します。この記事を読むと、相続放棄が正しい選択なのかの判断ができるようになります。

福祉事務所へ相続財産を受け取った報告を怠らない

生活保護受給者は収入や資産に変動がある場合、福祉事務所に報告しなければなりません。
申告内容をもとに、保護受給の継続か、停止または廃止にする判断をおこないます。

仮に相続した旨を福祉事務所へ報告せずに生活保護の受給を続けていると、不正受給となるおそれがあります
不正受給と判断された場合、不正に受給した生活保護費を全額返還しなければならないので注意が必要です。

相続することが決まっている場合は、あらかじめ福祉事務所に状況を相談しておくとよいでしょう。

生活保護受給後に共有持分を売却して利益が出たら生活保護費の返還が必要

生活保護を受けていて、共有持分の売却が成立したときには注意が必要です。
すでに生活保護を受給しており、その後に共有持分の売却が成立した場合は、売却が決まるまでの間に受給された分の費用は返還しなければなりません

生活保護法第63条では、費用の返還義務が定められているからです。

今までに受給した生活保護費を返還しても手元にお金が残っている場合は、生活保護費が減額または停止されるケースもあります。

共有持分を売却したい場合は売却活動の証明が必要

共有持分を売却したい場合は、売却活動の証明が必要です。

資産価値の高い共有持分を相続して保有し続けた場合、「売却の意思がない」と判断されて、生活保護が打ち切りになる可能性があるからです。

基本的には、不動産を売却して生活費に充てるよう福祉事務所に指導されるため、売却する意思がある旨を提示しておきましょう。

生活保護を受けるためには共有持分を売却する

生活保護受給中に不動産を相続して、共有持分を取得することもあります。
資産価値の高い共有名義不動産を所有していると、最低生活費を十分にまかなえると福祉事務所に判断され、生活保護を受けられなくなるおそれがあるので注意が必要です。

生活保護を受けるためには、共有持分を売却する必要があります。
共有者全員が売却に同意すれば共有名義不動産の売却はできますが、1人でも同意が得られなかった場合は売却できません。【共有持分】共有不動産の売却には共有者全員の合意が必要

参照元:e-Gov法令検索|民法第251条1項

ただし、自分の共有持分は自分の意思で自由に売却できます。

共有持分は単独で売却可能!

ここでは、共有持分を売却する2つの方法を解説します。

  • 自己の共有持分を他共有者に売却する
  • 専門業者などの第三者に売却する

生活保護を受給するためには資産を手放す必要があります
ご自身の状況を考慮し、他共有者とトラブルのないように十分に話し合って決めることが大切です。

自分の持分を共有者へ売却

まずは、自分の共有持分を共有者へ売却する方法です。

共有持分売買の打診

他共有者が「共有不動産を売却することに同意はしないが、持分を買い取るのは構わない」という意向を持っている場合に、有効な選択肢となります。

他共有者と金額交渉し、お互い合意すれば売却可能です。
ただし、とにかく手放したいからといって相場より著しく低い金額で売却してしまうと、税務署から贈与とみなされて、共有持分を受けとった側に贈与税が課されるおそれがあるので、売却時には注意が必要です。

みなし贈与とは

共有持分の買取請求については、以下の記事で詳しく解説しています。

共有持分の買取請求を「する」側と「される」側から超簡単解説
この記事では、共有持分の買取請求を起こす前提条件や手順について詳しく解説していきます。共有関係におけるトラブルをストレスなく一瞬で解決できる方法もお伝えしていますので一読してみてください。

自分の持分を専門業者に売却

不動産買取業者が共有持分を買い取る自分の共有持分を専門の買取業者に売却する方法です。

不動産全体ではなく、共有持分だけを購入したい人は多くありません。
共有持分を購入したからといって、不動産を自由に使えるわけではないからです。

自分の判断だけで共有不動産を売却することができないので、他共有者の同意が必要となります。

そのため、通常の不動産に比べて需要が乏しい共有持分は購入者が限られてしまい、一般の不動産会社は積極的には取り扱っておりません。

自己の共有持分を第三者に売却する際は、共有持分を専門に扱う業者に売却することをおすすめします
共有持分の買取専門業者に売却すれば一般的な売却と比べて早めの売却が可能となり、その分早く生活保護の受給資格を満たすことにもつながります。

No464売却スピードの違い

弊社AlbaLink(アルバリンク)も共有持分に強い専門の買取業者です。

実際、弊社は下記のように全国各地の共有持分を買い取っており、中には1000万円以上で買い取ったこともあります。

引用元:共有持分の買取事例(Albalink)

ただ、上記のような買取事例だけを見せられてもピンとこない方もいるでしょう。
そこで、弊社が共有持分を買い取ったお客様からいただいた、直筆のメッセージも紹介します。

引用元:お客様の声(Albalink)

このお客様は共有者である親族と折り合いが悪く、話し合いができる関係ではありませんでした。
そのため、弊社が共有持分を買い取ったことで「(共有者と)やり取りをしなくて済むようになり、気持ちが楽になった」というメッセージをお寄せくださいました。

上記のお客様以外にも、弊社に物件の買取依頼をしていただいたお客様からは「肩の荷が下りた」「もっと早く依頼すれば良かった」といった感謝の言葉を多数いただいております(下記Google口コミ参照)。

相馬桂子
相馬桂子
2023-09-29
担当してくれた方がとても優しく 迅速に処理していただけてるので助かっております
豊田直子
豊田直子
2023-09-04
役場から空家の適切な管理をお願いしますと通知が来ました。早くどうにかしないとご近所に迷惑がかかると思いネットでアルバリンクさんを検索し相談しました。担当の野間さんが丁寧な対応で「一緒に頑張りましょう」と言って頂き、心強かったです。買取りもスピーディで、本当に感謝しています。ありがとうございました。
山本建夫
山本建夫
2023-09-01
二十数年前に四国(松山市内)の実家を相続しましたが、今後とも活用の予定がなく、処分(売却)する方向で地元(松山市)の不動産業者を中心に処分の相談をしていましたが、立地条件等の関係から話がまとまらず、困っていました。 そんな折、たまたまテレビ(フジテレビ系列)でアルバリンクさんの「空き家処分について」の放映が目に留まりました。早速、相談させていただこうと電話で土地と建物の現状を説明したところ、担当の方(池澤さん)が非常に親切で丁寧にご対応くださり、おかげさまで売買契約の締結に至りました。アルバリンクさんのテレビ放映を見るまでは、もう処分は無理かと諦めていたこともありました。 アルバリンクさん(担当:池澤さん)に出会えて本当に良かったです。感謝しております。ありがとうございました。
木村敏子
木村敏子
2023-08-12
このたびは、アルバリンク担当安藤様に大変お世話になりました。父の相続手続きで、一番ネックだったのが、10年近く空き家状態になっていた実家の処遇でした。地元の不動産屋数件にも現地確認に来てもらいましたが買い取りを断られ続け、更地にしてはどうか?と提案されましたが、数百万かけて解体しても、再建築不可の土地のため、売れるはずがないと途方に暮れていました。 そんな時、たまたまネット検索で訳あり物件買取プロがヒットし、安藤さんと数回お電話させていただき、とても親しみやすい方で親身に話を聴いていただいたことを覚えています。しかも、ラインで実家の写真や不動産関係書類を送信するだけで、こういった取り引きが成立することに、まずは驚きました。先祖代々引き継がれた、父母とも過ごした思い出の家でしたが、再建築不可の場所でもアルバリンクさんのおかげで、所有権移転登記することができました。誠に感謝申し上げます。 今回、アルバリンク様のおかげで売却できたこと、お盆のお墓参りで先祖にも報告できましたし、自分自身の気持ちもスッキリ軽くなりました。本当にありがとうございました!!
ちゃむ
ちゃむ
2023-07-28
再建築不可(家の側の道は原付が通れる幅しかない)、残置物あり、長年動物を飼育していたため家屋のダメージあり…と地元の不動産会社数件には相手にもされなかった実家の物件を藁にもすがる思いでアルバリンク様に相談させて頂きました。きっと断られるんだろうなと思いましたが、担当の池澤様から前向きな返答を頂きビックリした事を覚えています。 私が体調面で不安を抱えていた事も考慮して下さり、なるべく身体に負担のないようにスムーズに進めて下さいました。 リフォームするとしても数百万かかるだろうし、同じく数百万かけて解体しても使い道がなく税金が跳ね上がるだけの負の遺産を手放せた時には長年の悩みが無くなり肩の荷が下りました。本当に感謝の気持ちでいっぱいです。御丁寧に対応して下さり本当にありがとうございました。
森の熊
森の熊
2023-07-21
不動産の悩みは、同業多くあれどAlbaLinkさんは外さない方がいいです。担当者さんが親身で丁寧、LINEでリアルタイムに写真付きでやり取り出来て話も早い。安心して取り引き出来ます、たいへん助かります。
おはゆうちゃん
おはゆうちゃん
2023-06-28
再建築不可&傾いた古い家の処分で困ってました。 地元の不動産では相手にもされず、固定資産税の関係で更地にもできず、草抜きや隣家との対応など高年齢が近い夫婦ではとても日頃の管理は重労働でした。 こちらに相談したところ快く買い取っていただき、肩の荷がおりました。本当にありがとうございました。 担当いただいた菊池様の心遣いに感謝しております。
ウーティスメチウス
ウーティスメチウス
2023-06-09
横浜在住です。築50年以上の中国地方の再建築不可戸建てを相続し、不動産買取業者に聞いても断られ、処分に困っていました。必死の思いでネットで見つけたアルバリンクさんに査定依頼したところ、すぐに米長さんからご連絡をいただき、親身に相談にのっていただきました。一週間後には売買契約書に署名捺印の運びとなりました。本当に助かりました。

また、弊社はお客様からの評価が高いだけでなく、不動産買取業者としては数少ない上場企業でもあり、社会的信用も得ています。

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生活保護受給者は固定資産税の免除を受けられる

自治体によって適用要件や申請方法は異なりますが、生活保護受給者は固定資産税の減免を受けられます。

固定資産税とは

減免とは、条例の定めるところにより税額の一部または全部を徴収しないこととする処分のことです。

減免の決定は、徴収猶予や納期限の延長等を行っても固定資産税の納付が困難と役所に認められた場合に、納税義務者からの申告を受けた役所が収入や資産などを調査して総合的に判断します。

減免の対象となる固定資産は、以下のとおりです。

  • 生活保護の規定による生活扶助、医療扶助などの公的扶助を受ける人が所有する資産
  • 生活困窮のため私的な扶助を受ける方で、所得の見込み額が皆無または生活保護基準相当以下である人が所有する資産

上記に該当する方が所有している固定資産のうち、その方の共有持分にかかる固定資産税が減免対象となります。

なお、生活保護の停止となった場合は、生活保護費を支給する必要がなくなるため、固定資産税の減免も廃止となります。
ただし、生活保護の停止理由が収入増加によるものでない場合は、減免を継続します。

生活保護が廃止となった場合も同様で、生活保護費を支給する必要がなくなるため、固定資産税の減免は廃止となります。

まとめ

相続などで共有持分を取得することがありますが、生活保護を受給している場合でも共有持分を取得できます。

原則として生活保護受給者による相続放棄は認められていないので、相続する共有不動産によっては、生活保護が停止または廃止になる可能性もあるので注意が必要です。

相続後に自分の共有持分のみ売却してから、再び生活保護を受けることもできます。
生活保護受給者の共有持分に関して不安に思うことがある場合は、福祉事務所に相談して売却するか決めるようにしましょう。

もし、共有持分の売却する際は共有持分専門の買取業者に売却の相談をしてみてください。
専門の買取業者であれば、共有持分の活用ノウハウを豊富にもっているため、問題なく買い取れます。

なお、弊社AlbaLink(アルバリンク)は共有持分に強い専門の買取業者です。
過去には、一般の不動産会社が取り扱わない訳あり物件を買い取る買取業者として、フジテレビの「イット」でも紹介された実績がございます。

イットで紹介されました

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もちろん、強引な営業等はありませんので、ご安心ください。

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監修者

小原恒之 弁護士

プロフィールページへ
岩手県一関市、弁護士法人リーガルスピリット代表弁護士。平成18年11月開設。
経営者・起業家の方に向けて、法務・コンプライアンスと帝王学に基づくブレないマインドのサポートを一体的に提供する。

◆役職
岩手弁護士会 理事(平成22年度~24年度)
日本ファイナンシャル・プランナーズ協会岩手支部 幹事(平成20年度~23年度)
一関市個人情報保護・情報公開審査会 委員
奥州市個人情報保護・情報公開審査会 委員
一関商工会議所 会員
一関柔道協会 会員
大槻玄沢先生顕彰会 会員
北上川リバーカルチャーアソシエーション 会員
一関・平泉地域エジプト・ルクソール友好協会 会員

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