共有持分の相続放棄を凄腕弁護士が解説!賢い共有名義の解決方法

共有名義不動産

「共有名義の不動産を所有したくないから共有持分を相続したくない!いったいどうすればいい?」

共有名義で不動産を相続すると、売却や利用を巡って共有者同士での争いに発展することが珍しくありません。
しかし共有持分を相続放棄するとどうなるのか、不安になってしまいますよね。

そこでこの記事では、共有持分の相続放棄を考えている方へ向けて知っておきたい知識をもれなくお伝えいたします。

この記事を読むと、共有持分の相続放棄が自分にとって適した選択なのかを判断できるようになります。

ただし、相続放棄を行うかどうかは慎重に判断してください。

ご存知かもしれませんが、特定の財産(共有持分など)を選択して相続放棄を行うことはできません。
他に預貯金や自動車などの遺産があっても、相続放棄を選択した時点で、受け継ぐ権利を手放すことになります。

また、相続放棄を行うにも家庭裁判所での手続きや費用がかかります。

わざわざ、手間や費用を掛けて相続放棄をして遺産を手放すくらいなら、共有持分のみで売却してしまうのが賢い選択です。

弊社Albalinkは、共有持分のみの買取に特化した不動産業者です。
権利の一部である共有持分に金額を付けて買い取ることが可能です。

査定は無料で行っておりますので、「いくらで買い取ってくれるのか話だけでも聞いてみたい」という人は、お気軽にご相談ください。

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共有名義、相続放棄とは?言葉の意味を確認

共有名義、共有持分、相続放棄…。日常では耳にする機会の少ない言葉ばかりですが、どういう意味なのでしょうか。

共有持分の相続放棄について解説する前に、用語の意味について解説します。

共有名義、共有持分について

不動産の共有名義とは、1つの土地や建物などの不動産を複数の人が共同で所有しているために法務局で「共同所有者」として登記されている状態です。

共有名義とは

たとえば、兄・弟・妹で不動産を共有している場合、3人の共有名義になります。

共有持分とは、不動産の共有者がそれぞれ持っている不動産に対する割合的な権利です。

共有者は不動産に対する完全な権利を持たず「持分〇分の〇」などの割合的な権利しか認められません。
それが「共有持分」です。
たとえば上記のケースでは、兄の持分が3分の1、弟の持分が3分の1、妹の持分が3分の1となります。

相続時における共有持分の割合の決め方を知りたい方は、以下の記事をご参照ください。

【共有持分の割合の決め方】物件購入時と相続時の2パターンを徹底解説!
物件の購入時・相続時における共有持分の割合の決め方を詳しく解説します。共有持分の割合を適当にすると税金や住宅ローン控除などで損をする恐れがあるので、きちんと決めるようにしましょう。

相続放棄について

相続放棄とは、相続人の立場になっている人が相続せず、相続人の地位を放棄することです。

(相続の放棄の効力)
第九百三十九条 相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。

引用元:民法 第939条

相続放棄

相続放棄すると「はじめから相続人ではなかった」ことになるので、一切の資産や負債を承継しません。

父親や母親などの家族が持つ共有持分を相続したときに他人と不動産を共有するのが嫌な場合、相続放棄をしたら共有状態に巻き込まれずに済みます。

相続放棄についてはこちらの記事で解説しています。
ぜひ参考にしてください。

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共有持分を相続するとどうなるのか?

共有持分を相続放棄せずに、相続すると、相続人と他の共有持分権者との共有状態になります。
以下で具体例をご紹介します。

共有持分を持つ親が亡くなって子どもが相続するケース(具体例①)

AさんとBさんとCさんが不動産を共同で所有しておりAさんが死亡しました。
Aさんには2人の子どもがいて、遺産分割協議によって長男aが相続することにしました。
結果として不動産はAさんの長男a、Bさん、Cさんの共有状態になりました。

法定相続人1人

夫婦で共有していて夫が死亡したケース(具体例②)

夫婦で不動産を共有している場合(持分は2分の1ずつ)に夫が死亡したとします。
夫婦には子どもがいました。
この場合、妻と子どもが夫の共有持分を2分の1ずつ相続します。
妻はもともとの持分である2分の1と相続した持分の4分の1を足して4分の3、子どもは相続した4分の1の持分を取得し、妻と子どもの共有状態になります。

法定相続人2人

共有持分を相続放棄できるのか?

共有持分を相続放棄なんてできるのか?と疑問に思う方もおられるでしょう。

「共有持分のみ相続放棄」はできませんが、共有持分を相続したときにすべての遺産を相続放棄するのは自由です。

共有持分を相続した人が相続放棄すると、その人は始めから相続人ではなかったことになるので、共有持分を相続しません。

共有持分を相続放棄した場合の効果

共有持分を相続したときに相続放棄すると、共有持分を相続せずに済みますし、他の遺産も一切相続しません。

たとえば被相続人が借金をしていた場合、その支払いも免れますし、被相続人が賃貸物件を借りていたときに大家から滞納家賃を請求されることもありません。

ただし、被相続人の資産も相続できなくなるので、プラスの遺産がたくさんある場合にはそれらも取得できず損をする可能性もあります。

ちなみに、もし単純に共有持分を相続して権利関係に巻き込まれたくないという考えであれば、相続放棄するのではなく、自身の共有持分だけで売却してしまう方法が有効です。

なお、当サイトを運営している弊社AlbaLink(アルバリンク)では共有持分のみでも積極的に買取を行っています。

実際、弊社は下記のように全国各地の共有持分を買い取っており、中には1000万円以上で買い取ったこともあります。

引用元:共有持分の買取事例(Albalink)

ただ、上記のような買取事例だけを見せられてもピンとこない方もいるでしょう。
そこで、弊社が共有持分を買い取ったお客様からいただいた、直筆のメッセージも紹介します。

引用元:お客様の声(Albalink)

このお客様は共有者である親族と折り合いが悪く、話し合いができる関係ではありませんでした。
そのため、弊社が共有持分を買い取ったことで「(共有者と)やり取りをしなくて済むようになり、気持ちが楽になった」というメッセージをお寄せくださいました。

上記のお客様以外にも、弊社に物件の買取依頼をしていただいたお客様からは「肩の荷が下りた」「もっと早く依頼すれば良かった」といった感謝の言葉を多数いただいております(下記Google口コミ参照)。

相馬桂子
相馬桂子
2023-09-29
担当してくれた方がとても優しく 迅速に処理していただけてるので助かっております
豊田直子
豊田直子
2023-09-04
役場から空家の適切な管理をお願いしますと通知が来ました。早くどうにかしないとご近所に迷惑がかかると思いネットでアルバリンクさんを検索し相談しました。担当の野間さんが丁寧な対応で「一緒に頑張りましょう」と言って頂き、心強かったです。買取りもスピーディで、本当に感謝しています。ありがとうございました。
山本建夫
山本建夫
2023-09-01
二十数年前に四国(松山市内)の実家を相続しましたが、今後とも活用の予定がなく、処分(売却)する方向で地元(松山市)の不動産業者を中心に処分の相談をしていましたが、立地条件等の関係から話がまとまらず、困っていました。 そんな折、たまたまテレビ(フジテレビ系列)でアルバリンクさんの「空き家処分について」の放映が目に留まりました。早速、相談させていただこうと電話で土地と建物の現状を説明したところ、担当の方(池澤さん)が非常に親切で丁寧にご対応くださり、おかげさまで売買契約の締結に至りました。アルバリンクさんのテレビ放映を見るまでは、もう処分は無理かと諦めていたこともありました。 アルバリンクさん(担当:池澤さん)に出会えて本当に良かったです。感謝しております。ありがとうございました。
木村敏子
木村敏子
2023-08-12
このたびは、アルバリンク担当安藤様に大変お世話になりました。父の相続手続きで、一番ネックだったのが、10年近く空き家状態になっていた実家の処遇でした。地元の不動産屋数件にも現地確認に来てもらいましたが買い取りを断られ続け、更地にしてはどうか?と提案されましたが、数百万かけて解体しても、再建築不可の土地のため、売れるはずがないと途方に暮れていました。 そんな時、たまたまネット検索で訳あり物件買取プロがヒットし、安藤さんと数回お電話させていただき、とても親しみやすい方で親身に話を聴いていただいたことを覚えています。しかも、ラインで実家の写真や不動産関係書類を送信するだけで、こういった取り引きが成立することに、まずは驚きました。先祖代々引き継がれた、父母とも過ごした思い出の家でしたが、再建築不可の場所でもアルバリンクさんのおかげで、所有権移転登記することができました。誠に感謝申し上げます。 今回、アルバリンク様のおかげで売却できたこと、お盆のお墓参りで先祖にも報告できましたし、自分自身の気持ちもスッキリ軽くなりました。本当にありがとうございました!!
ちゃむ
ちゃむ
2023-07-28
再建築不可(家の側の道は原付が通れる幅しかない)、残置物あり、長年動物を飼育していたため家屋のダメージあり…と地元の不動産会社数件には相手にもされなかった実家の物件を藁にもすがる思いでアルバリンク様に相談させて頂きました。きっと断られるんだろうなと思いましたが、担当の池澤様から前向きな返答を頂きビックリした事を覚えています。 私が体調面で不安を抱えていた事も考慮して下さり、なるべく身体に負担のないようにスムーズに進めて下さいました。 リフォームするとしても数百万かかるだろうし、同じく数百万かけて解体しても使い道がなく税金が跳ね上がるだけの負の遺産を手放せた時には長年の悩みが無くなり肩の荷が下りました。本当に感謝の気持ちでいっぱいです。御丁寧に対応して下さり本当にありがとうございました。
森の熊
森の熊
2023-07-21
不動産の悩みは、同業多くあれどAlbaLinkさんは外さない方がいいです。担当者さんが親身で丁寧、LINEでリアルタイムに写真付きでやり取り出来て話も早い。安心して取り引き出来ます、たいへん助かります。
おはゆうちゃん
おはゆうちゃん
2023-06-28
再建築不可&傾いた古い家の処分で困ってました。 地元の不動産では相手にもされず、固定資産税の関係で更地にもできず、草抜きや隣家との対応など高年齢が近い夫婦ではとても日頃の管理は重労働でした。 こちらに相談したところ快く買い取っていただき、肩の荷がおりました。本当にありがとうございました。 担当いただいた菊池様の心遣いに感謝しております。
ウーティスメチウス
ウーティスメチウス
2023-06-09
横浜在住です。築50年以上の中国地方の再建築不可戸建てを相続し、不動産買取業者に聞いても断られ、処分に困っていました。必死の思いでネットで見つけたアルバリンクさんに査定依頼したところ、すぐに米長さんからご連絡をいただき、親身に相談にのっていただきました。一週間後には売買契約書に署名捺印の運びとなりました。本当に助かりました。

また、弊社はお客様からの評価が高いだけでなく、不動産買取業者としては数少ない上場企業でもあり、社会的信用も得ています。
信頼できる買取業者に安心して共有持分を売却し、共有関係から解放されたい方はぜひ一度弊社の無料買取査定をご利用ください(売却前提の問い合わせでなくても構いません)。

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なお、共有持分の売却方法は以下の記事でも詳しく解説しています。

自分の共有持分は他共有者の同意なしで売却可能!失敗しない売買手順を全網羅
共有持分のみの売却であれば、他の共有者の同意がなくても自由に売却が可能です。本記事では、共有持分のみを売却する4つの方法・売却の流れ・売却するときの4つの注意点・売却以外で共有状態を解決する2つの方法について解説します。

共有持分を相続放棄すると持分はどうなるのか?

共有持分を相続した人が相続放棄すると、放棄された持分はどうなるのでしょうか?

相続放棄すると、次の順位の相続人に相続の順位が移ります。

相続放棄時の権利の流れ

相続放棄した相続人に子どもがいても代襲相続は発生しません。
代襲相続とは、相続人が被相続人より先に死亡しているとき、相続人の子どもが代わりに相続することです。

代襲相続とは

たとえば親より先に子どもが死亡している状態で親が亡くなったら、子どもの子どもである孫が代襲相続人になります。

相続放棄すると代襲相続も発生しないので、上記のようなケースでも孫が相続する可能性はありません。

また法律上相続人になりうる人が全員相続放棄したら、共有持分は他の持分権者のものとなります。

代襲相続については、以下の記事も併せてご参照ください。

代襲相続が起きた時、法定相続分にはどう影響するのかわかりやすく解説
代襲相続とは? 代襲相続(だいしゅうそうぞく)とは、本来相続人となる人が、被相続人より先に亡くなった場合、その相続人に代わって子供または兄弟姉妹などが被相続人の財産を相続することを指します。 例えば、被相続人にあたる父より先に子供(...

共有持分の相続放棄は早い者勝ち?

ここまで解説してきたように、共有持分を相続放棄すると次の相続順位の方に権利が移ります。

しかし他の共有者が次々と相続放棄を選択した場合、最後に残されたひとりは相続放棄ができません
最後のひとりはすべての共有持分、つまり不動産の単独所有権を持つ形となり、持分放棄の登記申請を行うことができないためです。

そのため、共有持分の相続放棄は早い者勝ちといわれることがあります。

ただし単独所有権の不動産は共有持分のように権利のしがらみがないため、相場でかつ早期に売却できる可能性があります。

他の共有者が相続放棄をして最後のひとりとなり、相続した不動産を活用するつもりがないのなら、通常の不動産同様に不動産業者に依頼して売却するとよいでしょう。

なお、弊社AlbaLink(アルバリンク)は全国の不動産を積極的に買い取っている専門の買取業者です。
あなたの不動産をスピーディーに、かつ適正価格で買い取ることができますので、相続した不動産を売却したいなら、弊社までお気軽にお問い合わせください

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共有持分の相続人が相続放棄した場合の具体例

上の章で共有持分を相続放棄するとどうなるのか概要を説明しましたが、まだ分かりづらいと思いますので具体例を交えて解説します。

夫が亡くなり妻と子どもが相続し、子どもが相続放棄(具体例①)

夫と妻、長男、長女がいて不動産は夫と妻の共有(2分の1ずつ)、夫が死亡した事例を考えましょう。

この場合、本来なら妻が夫の共有持分の2分の1、長男が夫の持分の4分の1、長女が夫の持分の4分の1を相続します。

しかし長男が相続放棄するので妻が夫の共有持分の2分の1、長女が夫の共有持分の2分の1相続します。
妻の相続する共有持分は2分の1×2分の1=4分の1、長女の相続する共有持分も2分の1×2分の1=4分の1となります。

結果として妻はもともとの妻の持分の2分の1+夫から相続した共有持分4分の1の合計4分の3の共有持分を取得します。
長女が4分の1の共有持分を取得しているので、その後は妻と長女の共有状態となります。

相続放棄の例1

夫が死亡、子どもが相続放棄(具体例②)

夫婦が不動産を2分の1ずつの持分割合で共有しており、夫が死亡しました。

夫には一人子どもがおり、父親が存命です。
長男は母との共有関係になりたくなかったので相続放棄しました。

この場合、長男は始めから相続人でなかったことになるので夫の父親に相続権が移ります。
配偶者と親が相続人になる場合、相続割合は配偶者が3分の2、親が3分の1です。

そこで妻は夫の共有持分を3分の2、夫の父親は共有持分を3分の1取得します。
夫の共有持分割合は2分の1なので、妻は2分の1×3分の2=3分の1、父親は2分の1×3分の1=6分の1の持分割合を取得します。

結果として妻はもともとの共有持分2分の1+相続で取得した3分の1=6分の5の共有持分を取得し、父親が6分の1の持分割合を相続するので、その後は妻と父親の共有状態になります。

相続放棄の例2

夫が死亡、子どもが相続放棄(具体例③)

夫婦が不動産を2分の1ずつの持分割合で所有しており、夫が死亡しました。
夫には一人子どもがおり、その子どもには子どもがいました(夫から見ると孫)。また夫の父親は存命です。

この場合、本来であれば妻が夫の共有持分の2分の1、子どもが夫の共有持分の2分の1を相続します。

しかし、長男が相続放棄したらどうなるのでしょうか?

相続放棄した場合には代襲相続は発生しませんので、孫は相続人になりません。
先ほどの例と同じように相続人の順位は父親に移ります。

結果として妻が3分の2、父親が3分の1を相続し、不動産全体でみると妻が6分の5、父親が6分の1の共有持分を取得します。

相続放棄により、相続人がいなくなった場合

相続人が相続したことによって相続人がいなくなるパターンがあります。

たとえば不動産を兄弟で共有しているとき、兄が死亡してその子どもが相続放棄した場合などです。
このようなケースでは、不動産は「他の共有者のもの」となります。

民法 第255条(持分の放棄及び共有者の死亡)
共有者の一人が、その持分を放棄したとき、又は死亡して相続人がないときは、その持分は、他の共有者に帰属する。

引用元:民法第255条

上記の例で兄の子どもが相続放棄して相続人がいなくなったら、兄の共有持分は共有者である弟のものになります。

ただし相続放棄と同時に弟のものになるわけではありません。

兄の債権者への支払いや受遺者に対する支払い、特別縁故者(兄の内妻など、特別な関係にあった人)への支払いなどをしなければならないので、家庭裁判所で「相続財産清算人」の選任を申し立てる必要があります。

相続財産管理人選任からの流れ

すべての手続きが完了したときにようやく弟が兄の持分を取得できます。

共有者に相続人がいないときや共有者が持分を放棄したときの流れについてはこちらの記事に詳しく書いているので、よろしかったらご参照ください。

共有持分の放棄を検討するなら必読!手順や費用を司法書士が易しく解説
共有持分の放棄は単独で自由に可能だが 不動産の共有者は、自身の共有持分を単独で自由に放棄することが可能です。 ただし、共有持分放棄後の登記手続きは、他の共有者全員の協力がなくては行なえません。 ということで、ここからは共有持分...

共有持分を相続放棄する際の注意点

めんどうな共有持分を相続したくない場合、相続放棄は有効な対処方法になります。
ただしリスクや期限もあるのできちんと理解した上で手続きしましょう。

他の資産や権利も全て相続できなくなる

相続放棄をすると一切の資産や負債を相続しませんし、代襲相続も起こりません。
遺産の中には共有持分や負債などのマイナス要素だけではなく、預貯金や株式・車や保険などのプラスの資産もある場合、相続放棄すると資産価値のあるものも権利もすべて承継できなくなるので、損をする可能性があります。

相続放棄の注意点

相続放棄できる期間

相続放棄するとしても、期間が限定されているので注意が必要です。

相続放棄できるのは「自分のために相続があったことを知ってから3か月」です。
このことは民法第915条で定められています。

この期間を「熟慮期間」と言います。
熟慮期間については、通常「相続発生を知ってから3か月」として計算します。

熟慮期間を過ぎると家庭裁判所で相続放棄の申述を受け付けてくれなくなり、相続するしかなくなります。
相続放棄したいなら、早めに手続きする必要があります。

相続放棄の手順と必要書類

相続放棄をするときには、家庭裁判所で「相続放棄の申述」を行う必要があります。
他の相続人や共有持分権者に「相続放棄します」と述べたり書面を差し入れたりしても意味がありません。

相続放棄の申述は、以下のような方法で進めましょう。

 申請先

相続放棄の申請先は、被相続人の居住地の管轄の家庭裁判所です。
自分の居住地ではないので注意しましょう。

 必要書類

相続放棄の申述をするときには、最低限以下の書類が必要です。

  • 相続放棄の申述書…書式に従って自分で作成します。
  • 被相続人の住民票除票または戸籍附票…住民票については被相続人の住所地、戸籍附票については本籍地の役所で取得します。
  • 被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本(除籍謄本、改正原戸籍謄本)…本籍地のある役所で取得します。
  • 相続放棄する人の戸籍謄本…本籍地のある役所で取得します。
  • 800円の収入印紙と申述書を郵送する用の郵便切手

上記をそろえて家庭裁判所に提出すると、相続放棄の照会書が届きます。
回答書に記入して返送すると審査が行われ、問題なければ相続放棄が受け付けられて相続放棄の受理書が送られます。
それで相続放棄が完了したことになります。

相続放棄をしても贈与にはならない

相続放棄をすると次順位の相続人や他の共有持分権者に共有持分が移るので「贈与になるのではないか?」と心配される方もおられます。

しかし相続放棄しても贈与にはなりません。
相続放棄は「相続しない」という本人の決断事項に過ぎず「人に権利や財産をあげる」行為ではないからです。

また贈与が成立するには「贈与を受ける人」の承諾も必要です。

相続放棄の場合、次順位の相続人や他の共有持分権者の意思とは関係なく権利が勝手に移転されるので、承諾しているかどうかは関係ありません。
この意味でも相続放棄が贈与になる可能性はありません。

相続放棄は贈与にならないので贈与税は発生しません。

共有持分の贈与に関してはこちらの記事で詳しく説明しています。
ぜひ参考にしてください。

共有持分を所有・取得・譲渡(売却・贈与)した場合の税金を完全解説
共有持分の売却や贈与の場合は確定申告が必要で、2月16日から3月15日の1ヵ月の期間で行う必要があります。本記事では、不動産に対して課税されるタイミング・共有持分の所有でかかる税金・共有持分の購入・贈与・相続・売却でかかる税金・売却時に確定申告を行わないリスクについて解説します。

相続放棄よりも得になる解決方法とは?

「共有持分を相続したくない。」
「面倒な共有関係に巻き込まれたくない。」

そんなとき、相続放棄すると他の資産も受け取れないので損をしてしまう可能性が高くなります。

また共有持分とはいえ一定の価値があるので、完全に放棄してしまうのはもったいないものです。

共有関係に巻き込まれたくない場合、相続放棄よりも良い方法があります。
それは相続した「共有持分」の売却です。

共有持分のみなら、他の共有者の承諾がなくても自由に売却ができます。

共有持分は単独で売却可能!

そのためいったん共有持分を相続し、それをすぐ第三者へ売却すれば面倒な共有関係に巻き込まれずに済みます。

しかし一般の不動産業者では、権利の一部のみである共有持分を取り扱ってくれません。
共有持分のみを所有していても不動産全体を自由に使えるようにはならないので、わざわざ購入したいと考える方がほぼいないためです。

その点、専門の買取業者には共有持分を活用できるノウハウがあるので、問題なく買い取ることが可能です。

当サイトを運営する「株式会社Albalink」では、共有持分の買取に特化しており、適正な価格を提示して買い取りが可能です。
過去にはフジテレビの「newsイット!」にも訳あり物件専門の買取業者として紹介されました。

イットで紹介されました

弊社は弁護士や司法書士などの関連士業とも提携しており、あなたを法律的にサポートすることもできます。
共有持分を売却したいとお考えなら、お気軽にお問い合わせください

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監修者
元弁護士福谷陽子

元弁護士福谷陽子

プロフィールページへ
元弁護士の法律・不動産専門ライター。公式ブログ
京都大学在学中に司法試験に合格し、不動産トラブル、多重債務、離婚問題や交通事故、相続などの案件を担当し、自身で弁護士事務所を運営。その後体調不良により弁護士事務所を一時閉鎖し、現在は10年間の弁護士経験を元に執筆に専念。

◆保有資格・関連リンク
司法試験合格(法務省
TOEIC820点
日商簿記2級、3級

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