相続登記とは
相続登記とは、相続が発生した際に被相続人が所有していた不動産の名義を相続人名義に変更する手続きのことを指します。
したがって、この手続きを踏むことで不動産の所有権を移転することが可能です。
ただし、不動産の名義変更に関する相続登記には、法律上の期限は設けられていません。
しかし、令和6年4月1日から相続登記が義務化され、相続により所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしないと10万円以下の過料が科される場合があります。
また、相続登記しないことで、将来的に不動産の売却ができなかったり、相続人の権利関係が複雑化することで権利移転が困難になるおそれがあります。
相続登記を放置することはトラブルの元になるので、早めに相続登記しておくようにしましょう。
不動産の相続登記で代表的な3種類の方法
被相続人が所有していた不動産を相続登記する方法は次の通りです。
遺言書による相続登記
あらかじめ被相続人によって遺言が作成されていれば、その遺言に明記されている内容が第一に優先されることになります。
この場合、遺言の内容通りに沿って相続登記することになるので、遺言が偽造されたなどの事情がない限り、親族間で争う余地がなくなるため、スムーズに相続登記することが可能です。
仮に遺言書がない場合は、この後紹介する法定相続による方法や、相続人全員で遺産分割協議をおこなうことで相続登記することができます。
法定相続による相続登記
相続人全員によって遺産分割協議を行わない場合には、法律で定められた法定相続分の割合に応じて相続登記することになります。
この場合、法定持分は民法によって決まっており、その割合にしたがって不動産の相続登記を行います。
遺産分割による相続登記
被相続人による遺言、または法定相続分通りに相続を行う法定相続でもない場合は、複数の相続人が法定相続分と異なる割合で遺産分割する方法があります。
法定相続による相続登記はあくまで目安であり、本来定められている法定相続分とは異なる割合で遺産を分割しても問題ありません。
ただし、遺産分割による相続登記を行う場合には、遺産分割協議を行う必要がありますし、遺産分割の内容を確認するための遺産分割協議書の作成が必要になるため、あらかじめ覚えておきましょう。
法定相続分の割合
ここからは法定相続分の割合につい解説します。
法定相続分は相続人の組合せによって割合が異なるため、あらかじめ覚えておくようにしましょう。
① 配偶者+子供の場合
法定相続分を配偶者と子供1人で分け合う場合には、配偶者が1/2、子供が1人の時は1/2(子供が複数人いるときは全員で均等)でそれぞれ分配することになります。
仮に被相続人の相続財産を5,000万円、法定相続人を配偶者及び子供1人とした場合、配偶者には2,500万円、子供に2,500万円ずつの遺産が分割されることになります。
② 配偶者+父母・祖父母
被相続人に子どもや孫がいない場合、配偶者及び直系尊属が相続人になります。
法定相続分を配偶者及び直系尊属である父母または祖父母と分け合う場合、配偶者には2/3、父母・祖父母(直系尊属)に1/3を分配することになります。
仮に被相続人の相続財産の9,000万円を、法定相続人に該当する配偶者及び父母の2人とした場合、配偶者には6,000万円、父母には1,500万円ずつ(計3,000万円)の遺産が分割されることになります。
③配偶者+兄弟姉妹
被相続人に子ども、孫や直系尊属がいない場合、兄弟姉妹が相続人になります。
法定相続分を配偶者と兄弟姉妹で分け合う場合、それぞれの法定相続分は配偶者が3/4、兄弟姉妹及び代襲相続人が1/4となります。
したがって、仮に被相続人の相続財産1億円を、法定相続人に該当する配偶者及び兄、弟の2人とした場合、配偶者には7,500万円、兄と弟にはそれぞれ1,250万円ずつ(計2,500万円)の遺産が分割されることになります。
仮に被相続人に配偶者がおらず、子供や父母等の直系尊属、兄弟姉妹がそれぞれ2人以上で相続財産を分割する場合は、原則として均等に分割を行います。

法定相続による相続登記に必要なもの
相続登記する際は以下の書類が必要になります。
- 土地(建物)所有権移転登記申請書
- 固定資産評価証明書(または固定資産税の納税通知書)
- 戸籍謄本(被相続人の場合、除籍謄本や改製原戸籍謄本)
- 被相続人の住民票の除票(または戸籍の附票)
- 相続人の住民票(または戸籍の附票)
法定相続分の割合で相続登記する場合は、遺産分割の登記に比べて必要書類が少ないと言えます。
また遺産分割による相続登記を行う場合は、法定相続分とは異なる割合で相続をおこなうため、遺産分割協議書及び押印者の印鑑証明書も併せて用意しておく必要があります。
その他にも遺言によって相続登記を行う際は、遺言書の提出も必要です。遺言書は、自筆証書遺言(被相続人が自分で手書きした遺言)で法務局に保管されていないものは、家庭裁判所で検認という手続きを先にする必要があります。
相続登記の申請はどこでできる?
では相続登記の申請はどこでできるのでしょうか。
現在では、相続登記は以下の方法で申請することが可能です。
法務局の窓口で申請
相続した不動産の名義変更をおこなうためには、原則として不動産の所在地を管轄する法務局の窓口で相続登記の申請をすることができます。
相続登記の申請は、申請する人の住所等ではなく、不動産の所在地を管轄する法務局に申請を行います。
また法務局の取り扱い窓口は原則として、平日の8時30分から17時15分までとなります。
したがって、管轄する法務局の窓口に行く場合は、管轄エリアを調べておくことや、窓口が空いている時間を確保する必要があります。
郵送で申請
相続登記の申請は郵送による申請も可能です。
郵送申請によって相続登記を行う場合は、申請に必要な書類一式を同封して、書留郵便で郵送することになります。
しかし、法務局窓口の申請とは異なり、事前にチェックすることができないため、提出書類にミスがないようにしましょう。
オンラインで申請
現在、相続登記はオンラインによる申請もすることができます。
オンライン申請をする際は、各種ソフトを自宅のパソコンにダウンロードしたり、電子署名できる環境が不可欠です。
またオンラインシステムを利用できるは平日の8時30分から21時までとなります。
参照元:法務局Webサイト
法定相続分による相続登記の注意点
最後に法定相続分による相続登記を行う際の注意点について解説します。
一部の相続人の申請で相続登記が完了してしまう
相続登記は他の相続人の同意無く、一部の相続人の申請でも登記を完了させることが可能です。
登記完了後に発行される「登記識別情報通知書」は、不動産の名義変更を行なった際に名義人変更を通知する書類になるため、申請人にしか発行することはできません。
したがって、「登記識別情報通知書」が発行されないと不動産売却したり、不動産を担保に借入することになった際に、それに代わる書類を用意しなければなりません。
そのため、一部の相続人によって申請が行われた場合、その一部の相続人に登記識別情報が交付されるためそのまま登記が完了してしまいます。
そうならないためにも、あらかじめ相続人全員で申請をすることがトラブル回避のカギになります。
まとめ
これまでに不動産を含む相続を経験したことがない人にとっては、相続財産を承継する方法や必要書類などはあまり馴染みがないかもしれません。
また、必ずしも法定相続分通りに不動産を相続するのではなく、相続人全員で遺産分割協議によって誰がどれくらい相続するかを定めたり、被相続人の遺言内容にそって相続をおこなうことも可能です。
相続登記の種類によって必要となる書類も異なるため、早めに用意しておくようにしましょう。
現在のところ、相続登記は法律上期限が設けられているわけではありませんが、不動産を売却する際や不動産を担保に融資を受けたい際には相続登記は不可欠なため、相続が発生したときは、早めの相続登記を行うことがおすすめと言えます。