共有名義の固定資産税を滞納したり共有者が死亡した時の対処法を解説

共有名義不動産

「共有名義で不動産を相続することになったが固定資産税はいくら払えばいいのだろう?」
「共有名義の固定資産税を払ってくれない共有者がいるがどうしたらいいのだろう?」

共有名義になっている不動産の固定資産税は持分に応じて、共有者全員が支払う必要があります。

ただし、実際は代表者1名が納付し、後々、他の共有者が代表者に持分に応じた金額を支払うのが一般的です。
そのため、固定資産税を立て替えた共有者と、他の共有者間でトラブルが生じることがあります。
たとえば「立て替えた固定資産税を共有者が支払ってくれない」といったトラブルです。

そこで今回は、共有名義になっている不動産の固定資産税について以下の内容を解説します。

この記事を読めば共有名義の不動産の固定資産税を支払い方がわかり、万一トラブルになった際も冷静に対処できるようになります

なお、もしすでに共有者同士で固定資産税を巡るトラブルに発展していたとしても、自身の共有持分を売却することで、トラブルから解放されます。
共有持分は自身の意思で自由に売却できますが、一般の個人にはまず売却できません。
共有持分を購入して赤の他人と共有名義になりたい人など、いないためです。

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共有名義の不動産の固定資産税の支払い方法

共有名義の不動産は毎年代表者宛に納税通知書が送付され、代表者が各共有者から持分割合に応じた固定資産税を集金し、まとめて納付します。

共有不動産の固定資産税の納付方法

固定資産税は、毎年1月1日時点の固定資産の所有者に対し課税されます。
固定資産税とは課税額は、3年に1回見直しがある固定資産税評価額(土地や家屋の価値)に準じて決まります。
単独名義の場合はこれで話が済むのですが、共有名義の場合は少し話が複雑になります。

ここでは、共有名義の不動産にかかる固定資産税はいつ、誰が、どうやって支払うのかをわかりやすく解説していきます。

なお、共有名義の固定資産税の納税義務については、以下の記事で詳しく解説しています。

共有不動産の固定資産税は誰に納税義務があるのか分かりやすく解説
共有不動産の固定資産税は基本的には共有持分権者全員に支払い義務が及びます。共有名義不動産の固定資産税の支払い義務を負う人・支払ルール・支払い時期と方法・よくあるトラブル・共有持分をトラブルなくスムーズに売却する方法について解説します。

固定資産税の支払い時期は4~6月

固定資産税は、年に1回、納税対象者に納税通知書(下図参照)が送付されてきますので、通知書を受け取り次第、指定の納付期限までに支払いを行います。
納税通知書の送付時期は自治体によってまちまちですが、おおむね毎年4~6月が一般的です。

固定資産税は6月・9月・12月・2月の年4回(第1期~第4期)に分けて支払う分割納付(分納)が基本となっていますが、一括納付を選択することもできます。
そのため、納税通知書と共に「分納用(4回分)の納付書」と「一括払用の納付書」が送付されてきます。

なお、一括払いをする場合は納期限は定められていません。

しかし、第1期の納期限(4月~6月)を過ぎると、納期限の翌日から延滞金が発生する場合があります。
そのため、一括で支払うのであれば、第1期の納期限までに支払うのが良いでしょう。

参照元:固定資産税(23 区内)納付書Q&A

「毎年の固定資産税が高くて払いたくない」「面倒な不動産の管理から解放されたい」と思っている方も多いのではないでしょうか?

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共有名義の代表者の元に納税通知書が届く

共有名義の不動産では、固定資産税の納税通知書は共有名義の代表者1名に届き、他の共有者には届きません。

したがって、納税通知書を受け取る代表者は、毎年各共有者から原則持分割合に応じた固定資産税を集金する必要があります。

代表者の選定方法については後述しますが、共有者同士で話し合って代表者を決めて届出を出すか、任意に自治体が決めるかのどちらかとなります。

共有名義不動産の固定資産税は共有者全員が支払い義務を負う

上記の通り、納税通知書は代表者のみに送付されます。

しかし、納税義務は共有者全員にあります。
これを「連帯納税義務」といい、法律において以下の通り定められています。

共有物、共同使用物、共同事業、共同事業により生じた物件又は共同行為に対する地方団体の徴収金は、納税者が連帯して納付する義務を負う。

引用元:地方税法第十条の二第一項

不動産共有者には固定資産税の連帯納付義務あり

簡単に説明すると、連帯納税義務とは、「代表者をはじめとした共有者全員で協力して税金を納付しなければならない」というものです。
より正確に言うと「共有者全員が税金全額の負担義務を負うものの、一人が納税すれば全員の納税義務が消失する」仕組みになっています。

そのため、代表者が他の共有者の分まで納税を立て替えて支払うこともできますし、共有者全員で持分割合に応じてお金を出し合って支払うことも可能です。

他の共有者が減免をした場合は他の共有者へは減免されない

連帯納税義務者への課税減免に関して、補足すべき注意点があります。

課税減免とは、特別な事情がある場合において、課税額が軽減されることです。

固定資産税にも減免制度が用意されていますが、これまでの法律では、連帯納税義務者の一人が減免を行った場合、他の連帯納税義務者の課税分に対しても減免の効力が生じるとされていました。

しかし、令和2年4月1日より民法が改正されたことで連帯納税義務者の一人に対して減免を行っても、原則として他の連帯納税義務者の課税分に対しては減免の効力が生じないというルールに変更されました。

参照元:民法第441条(相対的効力の原則)

そのため、令和3年度からは、共有者の一人が固定資産税の減免を受けたとしても、原則として他の共有者に減免の効力は及ばず、全額課税されることになりました。
つまり、本来減免を行った共有者が支払うはずだった税金を、他の共有者が負担しなければいけなくなったということです。

ただし、債権者(ここでは地方自治体)及び他の連帯納税義務者が同意すれば、これまで通り減免の効力が他の共有者にも及ぶ旨も規定されています。
同意の示し方については、同意書の提出、申立書の提出など、自治体により異なりますので事前に確認しておきましょう。

参照元:藤井寺市「民法改正に伴う連帯納税義務者への課税について」

共有名義人ごとに持分に応じて納付する事はできない

先述の通り、共有不動産にかかる固定資産税の納税義務は、共有者全員が負うのがルールとなっています。

しかし、先に述べたように、納税通知書は代表者1名にしか送付されません。

そのため、共有名義の固定資産税の支払いは原則的に以下の2通りになります。

  • 代表者が全員分を立て替え、後に他の共有者に請求する
  • 事前に代表者が他の共有者から持分割合に応じた固定資産税を徴収し、代表者が支払う

共有名義の固定資産税は代表者が支払うしかないため、その費用を他の共有者から、後から回収するか、事前に回収するかの違いになります。

自治体によっては共有名義人ごとに支払える所もある

共有名義不動産は代表者が支払うのが原則ですが、自治体によっては所定の申請手続きを行うことによって、共有名義人ごとに固定資産税を支払える場合もあります。

たとえば、鳥取県日南町では共有者全員の合意に基づいて事前申請をしておくと、各共有者の持分割合に応じた納付書を送付する制度を実施しています。

参照元:日南町(固定資産税の共有者分割納付)

ただし、これは個々の自治体が、徴収をよりスムーズに進めるために特別に行っていることであって、あくまでも例外的措置です。

ほとんどの自治体では原則的に共有名義人ごとの支払いはできませんので、肝に銘じておきましょう。

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共有名義不動産の固定資産税は誰が払う?

原則として、固定資産税の共有名義人ごとの納付はできないので、代表者がまとめて固定資産税を支払う必要があります。

固定資産税を支払う代表者の決め方は以下の通りです。

  • 共有者が話し合って決める
  • 自治体が任意に選出する

それぞれ以下で解説します。

共有名義の固定資産税は誰が支払うかについては、以下の記事でも詳しく解説しています。あわせてご確認ください。

共有不動産の固定資産税は誰に納税義務があるのか分かりやすく解説
共有不動産の固定資産税は基本的には共有持分権者全員に支払い義務が及びます。共有名義不動産の固定資産税の支払い義務を負う人・支払ルール・支払い時期と方法・よくあるトラブル・共有持分をトラブルなくスムーズに売却する方法について解説します。

共有者が話し合って代表者を決める

物件の購入時および相続時に共有名義となった場合には、話し合いで代表者を決めることができます。

話し合いで代表者が決まった場合には、以下のような「共有資産代表者選定届」(自治体によって呼称は異なる)を役所の資産税課等担当部署に提出します。

共有物代表者選定届

引用元:出雲市|共有物代表者選定届

これは、共有名義の代表者を自治体に知らせる書類です。

届け出を出すことで、自治体側も話し合いで決まった代表者を把握でき、代表者へ納税通知書を送ることができますので、必ず提出しましょう。

自治体が任意に代表者を選出する

話し合いでは代表者が決まらず、届け出をしない場合には、自治体が任意で代表者を判断することになります。

任意での代表者選定方法は自治体によって異なりますが、以下のような基準で決められることが一般的です。

1. 法人
2. 持分割合が多い
3. 市町村区に居住している
4. 世帯主
5. 登記簿の所有権に関する事項に記載されている順
※過去からの経緯や事前の申し出等を考慮し、この通りでない場合もある。

引用元:習志野市「共有名義で所有している固定資産の代表者船体基準と変更方法

上記の「2」にあるように、他の共有者より持分が多い場合は、「代表者になるかもしれない」と思っておいた方がいいでしょう。

もし、代表者になりたくないのであれば、前項で述べたように、他の共有者と話し合うしかありません。

共有不動産の代表者変更も可能

共有名義の不動産の代表者を変更することもできます。

しかし、提出書類には新旧それぞれの代表者の署名捺印が必要になります。

手続きは自治体によりまちまちですが、多くの場合申請書や届出書(代表者変更届など)が必要で、申請や届出があった翌年度から固定資産税課税台帳や納税通知書などに反映されます。

当然ながら代表者が変更されたからといって、共有名義人の持分割合に応じた連帯納税義務が免除されるわけではありません。

固定資産税に関するトラブルと対処方法9選

前章までで述べたきたように、共有名義の固定資産税は共有者全員が負担する必要があります。

そのため、固定資産税の支払いをめぐり、さまざまなトラブルが起きる恐れがあります。

共有名義の固定資産税に関する主なトラブルは以下の9個です。

  • 共有者が固定資産税を支払わない
  • 共有者に共有持分を放棄された
  • 代表者に固定資産税を横領された
  • 共有者が死亡した
  • 共有者が自己破産した
  • 共有者が持分を売却した
  • 共有者が行方不明になった
  • みなし贈与として課税された
  • 納税資金が足りなくなった

それぞれのトラブルの詳細と対処法を以下で解説していきます。

なお、共有持分を所有するリスクについて以下に記事で詳細を解説していますので、あわせてお読みください。

共有持分のリスクをすべて公開!あなたに最適な処分方法も見つかる!
共有持分とは?3つの事例でわかりやすく解説 共有持分とは、不動産に対して各共有者が持つ「所有権」の割合のことを言います。 不動産を共有で所有していると言っても、物理的に「Aさんの持ち分はここまで」「Bさんの持ち分はここまで」というように...

共有者が固定資産税を支払わない

共有名義の不動産の「固定資産税を代表者以外の共有者が支払ってくれない」というトラブルは非常に多くあります。

この場合、代表者が1人で、あるいは複数の共有者が共同で、一旦立て替えてから支払わない共有者に対して請求を行う必要があります
立て替えることで「求償権」を持てるからです。

参照元:民法459条1項(委託を受けた保証人の求償権)

求償権

簡単に説明すると「立て替えた分のお金を回収できる」権利のことで、回収手段としては、内容証明郵便等によって、支払いをしない共有者に対し立て替えた分の金額の請求を行う方法があります。
請求に応じない場合は、訴訟を起こし財産を差し押さえすることで強制的に回収できます。

なお、立て替えた分の請求から1年以上共有者が請求に応じない場合には、「共有持分買取権」(民法第253条)を行使して強制的に当該共有者の持分を買い取ることができます。

(共有物に関する負担)
第二百五十三条 各共有者は、その持分に応じ、管理の費用を支払い、その他共有物に関する負担を負う。
2 共有者が一年以内に前項の義務を履行しないときは、他の共有者は、相当の償金を支払ってその者の持分を取得することができる。

引用:e-Gov法令検索 民法第二百五十三条

ちなみに、請求等を行わず(求償権を行使せず)に10年以上放置してしまうと、時効により求償権が消滅してしまい、立て替えた固定資産税が回収できなくなってしまいます。

そのため、固定資産税を払わない共有者がいる場合は、泣き寝入りせず手続きを踏んだうえでしっかり請求しましょう。

ただし、親族相手に訴訟を起こすことを躊躇する方もいるでしょう。
そうした方は、自身の共有持分のみ、専門の買取業者へ売却することにより、労せず固定資産税のトラブルから解放されることができます。

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なお、固定資産税を支払われないときの対処法については、以下の記事で詳しく解説しています。

固定資産税を払わない兄弟には法的措置も!共有持分の解消方法も紹介!
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共有者に共有持分を放棄された

共有持分のみに関しては、それぞれの共有者が自由に使用できます(下記民法第249条参照)。

(共有物の使用)
第二百四十九条 各共有者は、共有物の全部について、その持分に応じた使用をすることができる。

引用:e-Gov法令検索 民法第二百四十九条

そのため代表者が、他の共有者から共有持分の放棄を行われてしまうことはよくあります。

「持分放棄」がおこなわれると、相続人がいない場合は、他の共有者に持分が帰属します。

No14共有持分を放棄

これは民法によって定められており、本人の意思表示のみで行えるため、回避はできません。

第二百五十五条 共有者の一人が、その持分を放棄したとき、又は死亡して相続人がないときは、その持分は、他の共有者に帰属する。

引用:e-Gov法令検索 民法第二百五十五条

持分放棄により、放棄された持分の所有権が他の共有者に移ると、相続税法上「贈与」とみなされ、他の共有者の贈与税が課せられます。
これを「みなし贈与」といいます。

みなし贈与
共有名義の不動産の共有者が本来負担するべき持分割合とは違った割合で固定資産税を負担した場合、その差額について贈与とみなされ、贈与税が課せられるというもの

誰か1人が持分放棄を行うと、他の共有者の税負担が増してしまうわけです。

共有持分を放棄する手順は以下の記事で詳しく解説しています。

共有持分放棄をするなら必読!登記申請の書式や費用を司法書士が易しく解説
共有持分の放棄は、実質的には共有者の1人では行えません。本記事では、共有持分放棄に必要な前提知識・共有持分放棄の手順やかかる費用・共有持分を放棄する際の3つの注意点・共有持分の放棄よりも売却が選ばれる理由について解説します。

ちなみに、持分の放棄には、相続時に持分を含め、全ての遺産の相続を放棄する「相続放棄」を行う方法もあります。

相続放棄

相続放棄の手続きやリスクなどについては下記の記事をご確認ください。

空き家を相続放棄しても管理責任は残る!回避法や手放す方法を解説
相続放棄とは 相続放棄とは、亡くなった親などが残した一切の資産や負債を引き継ぐことをせず、相続人の立場から離れることです。 空き家だけを相続放棄することはできない 相続放棄をする場合は、空き家だけでなく全ての相続財産を放棄する...

持分移転登記を阻止することはできない

持分放棄を完了するには、持分移転登記が必要です。

登記を行うには、共有者全員の協力が必要です(下記民法第60条参照)。

(共同申請)

権利に関する登記の申請は、法令に別段の定めがある場合を除き、登記権利者及び登記義務者が共同してしなければならない。

引用元:e-GOV法令検索 不動産登記法 第60条

ですから、もしかしたら、「持分移転登記に協力しなければ、持分放棄をした者にも引き続き固定資産税を請求できるのではないか」と思うかもしれませんが、それは難しいでしょう。

なぜなら、持分移転登記に他の共有者が非協力的である場合、放棄を行う共有者は「登記引取請求訴訟」を起こすことで強制的に登記ができるためです。
この訴訟は起こされるとまず勝てる見込みがないため、その際は共有者の放棄と税負担増を受け入れざるを得ません。

法律では持分放棄の権利が認めらていますが、持分放棄は放棄した者とされた者の間に遺恨を残すリスクがあります。
ですから、持分放棄を行う場合は、事前に他の共有者に知らせておきましょう。それだけで、その後の混乱やトラブルを回避できることがあります。

なお、持分移転登記の流れや費用については、以下の記事で詳しく解説していますので、ご確認ください。

共有持分の移転登記にかかる費用や税金!手続きの流れ、注意点も徹底解説
共有持分の移転登記にかかる費用や手続きの流れ、持分移転登記を行う際の注意点を解説します。この記事を読むと、共有持分の移転登記にどのくらいの費用がかかるのかが分かり、手続きをスムーズに行えるようになります。

代表者に固定資産税を横領された

固定資産税は前述の通り、「連帯納税義務」を共有者全員で負います。
そのため、もし、代表者が固定資産税を滞納し、催促しても支払わない場合には、他の共有者に固定資産税の請求がなされます。
しかも、納期を過ぎると延滞金が課せられますので、支払わない期間が長引くほど支払額が増えてしまいます。

具体的には、代表者が他の共有者から持分に応じた固定資産税を徴収していたにもかかわらず、納税せずに遊興費や生活費に使っていた場合などが考えられます。
こうした場合、他の共有者は代表者の代わりに固定資産税を支払うのは納得がいかないでしょう。
自身の持分については、すでにしっかり負担しているからです。

ただ、そうした思いで誰も固定資産税を支払わないでいると、最終的には共有名義の不動産自体が差押えられ、住むところを失う恐れもあります。
ですから、仮に納得いかなくとも、共有者同士で協力し合い、なるべく早めに固定資産税の支払いを済ませることが得策です。

ただし、他の共有者は民法第703・704条の「不当利得返還請求権」を行使し、徴収された固定資産税分と利息を代表者に請求できます。

代表者は、不正に利益を得ているだけでなく、他の共有者に損失も与えているので、民法第703・704条に規定されている「不当利得」を行った「受益者(悪意の受益者)」とみなされるためです。

参照元:民法第703条(不当利得の返還義務)

参照元:民法第704条(悪意の受益者の返還義務等)

不当利得返還請求に関しては、固定資産税分の代金に関する口座間のやり取りなどの証拠を揃え、弁護士に依頼しましょう。

共有者が死亡した

共有者のうちの一人が死亡した場合には、死亡した共有者の相続人へ共有持分が移ります。
そのため、死亡した共有者の配偶者や子供等の親族との共有名義に変わり、今後は相続人と共有名義の不動産を一緒に管理していくことになります。

その場合、新たに共有者になった者と、既存の共有者の間でトラブルが起きる恐れがあります。

たとえば、新たな共有者が固定資産税の支払いについて理解しておらず、支払いを拒否するといったこともあり得ます。

ですから、新たに共有者が増えた場合は、固定資産税の支払いについて正確に理解し、同意してもらうために、早いうちに密にコミュニケーションを取って話し合うことが大切です。

なお、共有者が亡くなった場合の持分の相続やトラブルについては、以下の記事で詳しく解説しています。あわせてご確認ください。

共有名義の不動産で片方(共有者)が死亡したら持分はどうなる?
亡くなった共有者の持分は原則、法定相続人に受け継がれますが、共有者に相続人がいない場合は特別縁故者が共有持分を取得できます。本記事では、亡くなった共有者に相続人がいる場合といない場合の相続の方法・共有持分を取得する方法・相続トラブルからスムーズに離脱する方法について解説します。

共有者が自己破産した

共有者が自己破産すると、他の共有者は見知らぬ第三者と共有名義になる恐れがあります。

自己破産とは、自身の所有する財産をすべて換金し、返済に充てる代わりに、借金などの負債が免除される制度です。

自己破産を行った共有者の持分は競売にかけられます。

競売
裁判所が債権回収のために債務者の持つ不動産を売却する手続き

そのため、競売で持分を落札した赤の他人が新たな共有者として加わることになります。
他の共有者や代表者からすれば、どのような素性の人間かわからないため、固定資産税の徴収がすんなりいくか非常に不安でしょう。
もし支払いを拒否されれば、先述したように、訴訟を起こして徴収する必要があります。

そのため、代表者は新しく加わった共有者と早めにコンタクトを取り、固定資産税の支払いについて了承してもらっておきましょう。
固定資産税の支払いに関しては新しい共有者も当然承知しているはずですから、早めに同意を得ておけば、大きなトラブルにはならないはずです。

他の共有者の持分が競売にかけられた際の対処法については、こちらの記事で解説していますので、ご確認ください。

他の共有者の持分が競売にかけられた!対処法を凄腕司法書士が簡単解説
共有者のうちの一人が、不動産の共有持分を担保に融資を受けていて返済不能に陥ると、その共有者の持分は競売にかけられます。本記事では、住宅ローンが残っている場合の対処法・完済後の対処法・第三者に持分を落札された後の対処法・トラブルなく共有状態を解消する方法について解説します。

共有者が持分を売却した

他の共有者が持分を売却した場合も、前項と同様に、売却された持分を買い取った第三者が新たな共有者として加わることになります。

共有持分は権利であるため、共有者の合意なくいつでも自由に売却できるからです。

No730_共有持分は単独で売却できる

参照元:e-Gov法令検索|民法第206条

この場合も代表者が新たな共有者と話し合いを持ち、固定資産税の支払いにトラブルが生じないよう、固定資産税の支払い方法について、取り決めをしておくことが大切です。

他の共有者に持分を売却されたときに起こり得るトラブルは、以下の記事で詳しく解説しています。

他の共有者に持分を売却されてしまった際のトラブル4選!対処法を解説
他の共有者に共有持分を売却されたときに起こり得るトラブル事例や対処法を解説します。この記事を読むと共有持分に関する知識を習得でき、共有トラブルを未然に回避できます。

共有者が行方不明になった

共有者が行方不明になった場合、行方不明になった共有者の持分に関してそのまま放置していると、その分の持分を自由にできないまま、固定資産税や修繕費の肩代わりをし続けなければなりません。

そうしたリスクを避けるには、「行方不明者の捜索・所在調査を依頼する」あるいは「行方不明状態に対する代替手段をとることで膠着状態を解消する」という2つの方法があります。

行方不明者の探索には年単位の時間がかかるため「行方不明状態に対する代替手段をとることで膠着状態を解消する」方法をとるのが一般的です。

代替手段とは、具体的には以下のような方法が挙げられます。

1.民法第25条1項に規定された「不在者財産管理人」の選定を裁判所に申し立てる
2.失踪宣告により行方不明者を死亡したものという扱いにする

1の方法では、者財産管理人が選任されることで、代表者はその者に固定資産税の支払いを請求できます。
一般的には、弁護士や司法書士といった利害関係者以外の人物が不在者財産管理人に選任されます。

不在者財産管理人を選任する

2の方法では、行方不明者を死亡扱いにし、相続人に持分割合に応じた固定資産税の支払いをしてもらうことになります。

しかし、行方不明者に相続人がいない場合は、民法第255条の規定に基づき、他の共有者に持分が帰属しますので、行方不明者の持分割合の分だけ、他の共有者の固定資産税の負担が増すことになります。

参照元:民法第255条

いずれの方法も、固定資産税を徴収するには時間がかかるうえ、最悪、行方不明者の固定資産税も他の共有者が負担することになりかねません。

そうしたリスクを避けたいのであれば、自身の持分を専門の買取業者に売却してしまうことです。

弊社Albalinkにご依頼いただけば、共有者の中に行方不明者がいる場合でも問題なく買い取れます。
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みなし贈与として課税された

先ほど、持分放棄が行われると、他の共有者にみなし贈与として、贈与税が課税されるとお伝えしました。

みなし贈与による課税はそれ以外の場面でも起こり得ます。

具体例を以下に挙げてみましょう。

【親子で共有名義の不動産を所有している場合】

親子で共有名義の不動産を所有していて、子供が自身の固定資産税の支払いを親に肩代わりしてもらっていた場合、子供に贈与税が課せられる恐れがあります。

子供は本来払うべき税金を払わずに、共有名義を使用していることになるため、持分を親から贈与されたとみなされる可能性があるためです。

みなし贈与とみなされないようにするには、親子など親族間であっても、持分割合に応じた固定資産税等を肩代わりする際は、1%でも利子をつけて「貸借」として行うことです。

または、肩代わりなどの金額を年間110万円までに抑えることで、贈与税の非課税の範囲に留め、贈与税がかからないようにすることもできます。

親子間の共有名義の不動産の譲渡や相続については、こちらの記事で詳しく解説していますので、あわせてご確認ください。

共有名義の不動産で親子間で譲渡や相続があった場合は名義変更が必要
親から共有持分を贈与・譲渡があった際には、売買契約書や贈与契約書の作成が必要です。本記事では、親子共有名義の不動産の名義変更が必要なケース・必要書類や手続きの方法と費用・注意点・共有持分の贈与税を安くする方法について解説します。

納税資金が足りなくなった

固定資産税は年4回の分割納付が一般的と説明しました。しかし、4回の分割納付であっても資金が足りず、納税できないこともあるでしょう。

その場合は、納税資金が足りなくなることが判明した時点でできる限り早めに、役所に相談しましょう。
滞納する前に伝えるのがベストです。

事情によっては更なる分納や猶予、減免といった対応を行ってくれる場合もあります。

税金トラブルを根本から解決するなら共有持分買取業者へ

前章でお伝えしたように、共有不動産には固定資産税を巡った様々なトラブルがつきものです。

個々のトラブルの対処法にもお伝えしましたが、共有名義を続けている限り、根本的な原因の解決にはなりません。
そのため、共有名義による固定資産税のトラブルを根本的に解決したい場合は、なるべく早く共有名義を解消するべきです。

特に、他の共有者と協力できない、関わりたくない、という場合は、自身の共有持分を専門の買取業者に買い取ってもらうことをおすすめします。

専門の買取業者に依頼すれば、他の共有者と顔を合わせることなく、共有持分をスピーディーに買い取ってもらえます。固定資産税の未払いをめぐり、訴訟を起こす必要もありません。

共有持分買取業者を利用するメリットは主に以下の4点です。

  • 確実に共有持分を買い取ってくれる
  • 他の共有者と一切関わらずに共有名義から抜け出せる
  • 固定資産税の納税から完全に逃れられる
  • スピーディーに共有持分を現金化できる

以下でそれぞれ解説します。

なお、弊社Albalinkも訳アリ物件専門の買取業者として、共有持分を積極的に買い取っております。
いままで数多くの共有トラブルを解決してきた弊社のスタッフが、お客様の共有不動産に関する問題の解決に真摯に取り組みます。
ご相談のみのお問い合わせも大歓迎ですので、下記買取フォームからお気兼ねなくご相談ください。

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確実に共有持分を買い取ってくれる

共有持分買取業者なら、あなたの持分のみであっても、確実に買い取ってもらえます。

通常、一般の個人や不動産屋は共有持分のみを購入しません。
共有持分のみでは不動産を自由に活用できずに使い道がなく、その上、赤の他人と共有関係になるためです。

その点、専門の買取業者は、時間をかけて、不動産の権利関係を整理・調整できるノウハウがあるので、事業として共有持分を買い取れます。

弊社Albalinkは訳アリ物件専門の買取業者として、他社では断られるような複雑に利権が絡まる共有持分を多数買い取ってきました。
実際、弊社は下記のように全国各地の共有持分を買い取っており、中には1000万円以上で買い取ったこともあります。

引用元:共有持分の買取事例(Albalink)

ただ、上記のような買取事例だけを見せられてもピンとこない方もいるでしょう。
そこで、弊社が共有持分を買い取ったお客様からいただいた、直筆のメッセージも紹介します。

引用元:お客様の声(Albalink)

このお客様は共有者である親族と折り合いが悪く、話し合いができる関係ではありませんでした。
そのため、弊社が共有持分を買い取ったことで「(共有者と)やり取りをしなくて済むようになり、気持ちが楽になった」というメッセージをお寄せくださいました。

上記のお客様以外にも、弊社に物件の買取依頼をしていただいたお客様からは「肩の荷が下りた」「もっと早く依頼すれば良かった」といった感謝の言葉を多数いただいております(下記Google口コミ参照)。

相馬桂子
相馬桂子
2023-09-29
担当してくれた方がとても優しく 迅速に処理していただけてるので助かっております
豊田直子
豊田直子
2023-09-04
役場から空家の適切な管理をお願いしますと通知が来ました。早くどうにかしないとご近所に迷惑がかかると思いネットでアルバリンクさんを検索し相談しました。担当の野間さんが丁寧な対応で「一緒に頑張りましょう」と言って頂き、心強かったです。買取りもスピーディで、本当に感謝しています。ありがとうございました。
山本建夫
山本建夫
2023-09-01
二十数年前に四国(松山市内)の実家を相続しましたが、今後とも活用の予定がなく、処分(売却)する方向で地元(松山市)の不動産業者を中心に処分の相談をしていましたが、立地条件等の関係から話がまとまらず、困っていました。 そんな折、たまたまテレビ(フジテレビ系列)でアルバリンクさんの「空き家処分について」の放映が目に留まりました。早速、相談させていただこうと電話で土地と建物の現状を説明したところ、担当の方(池澤さん)が非常に親切で丁寧にご対応くださり、おかげさまで売買契約の締結に至りました。アルバリンクさんのテレビ放映を見るまでは、もう処分は無理かと諦めていたこともありました。 アルバリンクさん(担当:池澤さん)に出会えて本当に良かったです。感謝しております。ありがとうございました。
木村敏子
木村敏子
2023-08-12
このたびは、アルバリンク担当安藤様に大変お世話になりました。父の相続手続きで、一番ネックだったのが、10年近く空き家状態になっていた実家の処遇でした。地元の不動産屋数件にも現地確認に来てもらいましたが買い取りを断られ続け、更地にしてはどうか?と提案されましたが、数百万かけて解体しても、再建築不可の土地のため、売れるはずがないと途方に暮れていました。 そんな時、たまたまネット検索で訳あり物件買取プロがヒットし、安藤さんと数回お電話させていただき、とても親しみやすい方で親身に話を聴いていただいたことを覚えています。しかも、ラインで実家の写真や不動産関係書類を送信するだけで、こういった取り引きが成立することに、まずは驚きました。先祖代々引き継がれた、父母とも過ごした思い出の家でしたが、再建築不可の場所でもアルバリンクさんのおかげで、所有権移転登記することができました。誠に感謝申し上げます。 今回、アルバリンク様のおかげで売却できたこと、お盆のお墓参りで先祖にも報告できましたし、自分自身の気持ちもスッキリ軽くなりました。本当にありがとうございました!!
ちゃむ
ちゃむ
2023-07-28
再建築不可(家の側の道は原付が通れる幅しかない)、残置物あり、長年動物を飼育していたため家屋のダメージあり…と地元の不動産会社数件には相手にもされなかった実家の物件を藁にもすがる思いでアルバリンク様に相談させて頂きました。きっと断られるんだろうなと思いましたが、担当の池澤様から前向きな返答を頂きビックリした事を覚えています。 私が体調面で不安を抱えていた事も考慮して下さり、なるべく身体に負担のないようにスムーズに進めて下さいました。 リフォームするとしても数百万かかるだろうし、同じく数百万かけて解体しても使い道がなく税金が跳ね上がるだけの負の遺産を手放せた時には長年の悩みが無くなり肩の荷が下りました。本当に感謝の気持ちでいっぱいです。御丁寧に対応して下さり本当にありがとうございました。
森の熊
森の熊
2023-07-21
不動産の悩みは、同業多くあれどAlbaLinkさんは外さない方がいいです。担当者さんが親身で丁寧、LINEでリアルタイムに写真付きでやり取り出来て話も早い。安心して取り引き出来ます、たいへん助かります。
おはゆうちゃん
おはゆうちゃん
2023-06-28
再建築不可&傾いた古い家の処分で困ってました。 地元の不動産では相手にもされず、固定資産税の関係で更地にもできず、草抜きや隣家との対応など高年齢が近い夫婦ではとても日頃の管理は重労働でした。 こちらに相談したところ快く買い取っていただき、肩の荷がおりました。本当にありがとうございました。 担当いただいた菊池様の心遣いに感謝しております。
ウーティスメチウス
ウーティスメチウス
2023-06-09
横浜在住です。築50年以上の中国地方の再建築不可戸建てを相続し、不動産買取業者に聞いても断られ、処分に困っていました。必死の思いでネットで見つけたアルバリンクさんに査定依頼したところ、すぐに米長さんからご連絡をいただき、親身に相談にのっていただきました。一週間後には売買契約書に署名捺印の運びとなりました。本当に助かりました。

また、弊社はお客様からの評価が高いだけでなく、不動産買取業者としては数少ない上場企業でもあり、社会的信用も得ています。

信頼できる買取業者に安心して共有持分を売却し、共有関係から解放されたい方はぜひ一度弊社の無料買取査定をご利用ください(売却前提の問い合わせでなくても構いません)

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他の共有者と一切関わらずに共有名義から抜け出せる

上述したとおり、あなたの共有持分はあなたの完全な所有物です。

よって、共有持分買取業者に持分を売却すれば、他の共有者と一切関わることなく共有名義から抜け出すことが可能です。

また、買取後は買取業者があなたに代わり、他の共有者と利権が絡む話し合いをしてくれます。

弊社Albalinkも弁護士と提携しているため、買取後の他の共有者との話し合いも引き受けたうえで、共有持分を買い取ることができます。

売却前も後も、他の共有者と関わりたくないという方は、弊社の無料買取査定をご利用ください。
弊社があなたに代わって共有者との話し合いも進めさせていただきます。

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固定資産税の納税から完全に逃れられる

共有持分を専門の買取業者に買い取ってもらえば、固定資産税の納税義務から完全に解放されます。

毎年納税通知書が送付される時期に共有者とコンタクトをとる必要もなく、固定資産税の未払いなどのトラブルも回避できます。

すなわち、共有名義の固定資産税の支払いをめぐるトラブルからも無縁でいられます。

「毎年の固定資産税が高くて払いたくない」「面倒な不動産の管理から解放されたい」と思っている方も多いのではないでしょうか?

弊社、株式会社Albalinkは個人の買手がつきにくい中古物件の買取を専門に行う不動産買取業者です。
上場企業で弁護士など多くの士業の方とも連携しており、不動産の売却だけでなく、税金の相談にも対応可能です。

不動産や税金のことで悩みがあれば、安心してご相談ください。

スピーディーに共有持分を現金化できる

共有持分買取業者であれば、スピーディーに共有持分を現金化することが出来ます。

業者が直接買主となるため、買取価格に売主が納得すれば、すぐにでも契約準備をして決済を済ませられるためです。

たいていの場合、一ヶ月程度あれば、売買が完結します。

必要書類などが揃っていれば、さらに早く売買契約が完了することもあります。

まとめ

この記事では、共有名義になっている不動産にかかる固定資産税について解説してきました。

原則として、共有不動産にかかる固定資産税は、持分割合に応じて共有者全員が負担します。

ただし、固定資産税の通知書を受け取るのは、共有者のうち、代表者1名のみであり、支払い後の精算は共有者同士に委ねられます。
よって、共有者間で税金の負担を巡る争いに発展するケースも珍しくありません。訴訟などを起こすことにより、解決できるトラブルもありますが、時間や労力が莫大にかかります。

ですから、もし、すでに共有者との税金トラブルが発生しており、共有者と関わりたくないという方は、専門の買取業者へ自身の共有持分のみ売却することをお勧めします。
専門の買取業者は共有持分を買い取ったあと、最終的に不動産全体を取得して再販するなど、利益を生み出すノウハウを持っているため、共有持分であっても問題なく買い取れます。

専門の買取業者に売却すれば、依頼主は他の共有者と顔を合わせることなく共有名義から抜け出せます。買取後も他の共有者と関わる必要はありません。
買取後の利権が絡む他の共有者との話し合いも買取業者が行ってくれるからです。

弊社Albalinkも税理士や弁護士など士業と連携して買取を行っており、トラブルのない共有持分の買取を実現しています。

様々な方面からサポートさせていただきますので、まずはお気軽に無料買取査定をご利用ください(相談だけでも構いません)。

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監修者
株式会社AlbaLink代表取締役の河田憲二です。同社は空き家や事故物件などの売れにくい不動産の買取再販を行う不動産業者です。同社が運営しているサービスサイトである「訳あり物件買取プロ」の運営者も務めています。同社は東京証券取引所東京プロマーケット市場にも上場している不動産会社になります。

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