法定相続分とは
まずはじめに、相続を把握する上で不可欠である「法定相続分」について解説します。
法定相続分の概要
法定相続分とは、亡くなった人(被相続人)の相続財産を取得する共同相続人の範囲等を民法によって定められた相続割合のことを指します。
したがって、被相続人の死亡によって相続が発生した際は、原則民法が定める相続人の範囲及び法定相続分の割合に応じて相続財産を分配することになります。
ただし、民法で定める法定相続分は、相続人間で遺産分割の合意形成に至らなかった場合の取り分であり、必ずしもこの相続割合で遺産分割をしなければならないと言ったものではありませんので、予め把握しておくとよいでしょう。
遺言がある場合
民法として相続人の範囲や法定相続分が定められていますが、被相続人が遺言書を残していた場合は、原則として遺言の内容に従って分け方を決めることになります。(指定相続)
この場合、従来相続人間で話し合う遺産分割協議を行わず、被相続人の遺言通りに粛々と相続を進めていくことになます。
ただし、特定の相続人を指定したり、相続人以外を受遺者とする遺言がある場合には遺留分についても確認しておきましょう。
遺留分とは、一定の範囲の相続人に法律上保障された最低限の遺産を確保するための権利です。
この権利を有する者は、遺留分が侵害された場合、財産を取り戻す請求をすることができます。
したがって、遺言がある場合でも内容によっては請求権を行使し、遺産を取り戻すことができることも覚えておくとよいかもしれません。
法定相続人と優先順位
続いて法定相続人の範囲と優先順位について解説します。
第1位:配偶者
亡くなった人(被相続人)に配偶者がいる場合は、配偶者が最優先の法定相続人になります。
被相続人の配偶者は常に相続人になり、仮に配偶者以外に法定相続人がいない場合は配偶者のみが法定相続人に該当し、その他に法定相続人がいる場合でも、配偶者とその他の相続人が相続人に該当します。
ただし、ここでいう配偶者とは「法律婚をしている配偶者」になりますので注意が必要です。
第2位:子供
配偶者の次に優先されるのが、亡くなった人(被相続人)の子供です。
子供が複数人いる場合については、その全員が法定相続人に含まれ、法定相続分はこの人数で等分することになります。
仮に被相続人の子供が亡くなっている場合でも、その子供の直系卑属にあたる子供や孫が相続人になります。(この場合、被相続人に近い世代を優先)
この場合の法定相続分は、配偶者が1/2、子供が1/2となります。(子供が2人いれば1/4、3人いれば1/6)
第3位:父母・祖父母(直系尊属)
子供の次に法定相続人に該当するのが、被相続人の父母や祖父母といった直系尊属です。
仮に父母及び祖父母がいる場合については、死亡した人(被相続人)に近い世代である父母が法定相続人として優先されます。
この場合の法定相続分は、配偶者が2/3、直系尊属が1/3となります。
第4位:兄弟姉妹及び代襲相続人
被相続人に子供及びその子供や孫、父母や祖父母といった直系尊属がいない場合は、兄弟姉妹や代襲相続人が優先されます。
兄弟姉妹が複数人いるときは、兄弟姉妹の人数によって法定相続分を等分することになり、仮に既に兄弟姉妹が亡くなっている場合は、その子供が相続人に該当します。
この場合の法定相続分は、配偶者が3/4、直系尊属が1/4となります。
代襲相続
代襲相続とは、相続人が被相続人よりも先に死亡しており、本来相続する人に代わって相続人になることを指します。
例えば、被相続人の父より先に子供が亡くなっていた場合、その子供に子供(孫)がいたら、その孫が代襲相続によって相続財産を取得する相続人になることを言います。
法定相続分(相続人)の対象外
法定相続人とその優先順位について解説しましたが、以下の項目に含まれる人は法定相続分の対象外になるため注意が必要です。
以下では、法定相続分(相続人)の対象範囲に含まれない項目について列挙していきます。
○内縁関係や事実婚状態の人
○離婚した元夫・元妻
○被相続人の廃除を受けた人
○その他(相続欠格になった人など)
法定相続分(相続人)の対象に含まれる範囲は、先述した通り、配偶者をはじめ、子供や孫などの直系卑属、父母や祖父母といった直系尊属、兄弟姉妹や代襲相続人と順位が決められています。
したがって、法律上婚姻関係にない内縁関係や事実婚、離婚した元夫・元妻等の理由を含む相続人について対象に含まれませんのであらかじめ把握しておくようにしましょう。
相続廃除
相続廃除とは、相続人が被相続人に対し虐待や侮辱行為語る場合については、被相続人は家庭裁判所に「相続廃除」の申し立てをすることができ、そして相続人の権利を剥奪できる可能性があります。
したがって、相続財産だけだなく遺留分を取得する権利も剥奪することができます。
相続欠格
相続欠格とは、相続人が被相続人に対し、生命を侵害するような行為や脅迫等により遺言を自分に有利にするよう作成を意図的に修正させようとする場合などが該当します。
法定相続分の割合に決まりはあるのか?
これまで法定相続人と優先順位について見てきましたが、ここでは具体的なケースを踏まえ法定相続分の割合について解説します。
相続人の組み合わせによって割合が異なる
① 配偶者+子供の場合
〇配偶者が1/2、子供が1人の時は1/2(子供が複数人いるときは全員で均等)
仮に被相続人の相続財産を3億円、法定相続人を配偶者及び子供2人とした場合、配偶者には1億5,000万円、子供一人あたりに7,500万円ずつの遺産が分割されることになります。
② 配偶者+父母・祖父母(直系尊属)
〇配偶者が2/3、父母・祖父母(直系尊属)が1/3
仮に被相続人の相続財産を3億円、法定相続人を配偶者及び父母の2人とした場合、配偶者には2億円、父母には5,000万円ずつの遺産が分割されることになります。
③ 配偶者+兄弟姉妹や代襲相続人
〇配偶者が3/4、兄弟姉妹及び代襲相続人が1/4
仮に被相続人の相続財産を3億円、法定相続人を配偶者及び兄、弟の2人とした場合、配偶者には2億2,500円、兄と弟には3,750万円ずつの遺産が分割されることになります。
仮に被相続人に配偶者がおらず、子供や父母等の直系尊属、兄弟姉妹がそれぞれ2人以上で相続財産を分割する場合は、原則として均等に分割を行います。
法定相続分は放棄することも可能
法定相続分の遺産は、相続せず放棄することも可能です。
これは、遺産のうち自分が有する共有持分や範囲についてのみ放棄する意思表示のことを指しています。
したがって相続分の遺産を放棄することで、それ以降は遺産分割協議や遺産分割調停などに関わることはありません。
ただし、自身が有する相続分を放棄しても、債務の弁済や負担を求められたら応じる必要があるため注意が必要です。
「相続分の放棄」と「相続放棄」では、法律上の性質や効果が全く異なるため、しっかりと両者の意味を把握した上で行動するようにしましょう。
また相続関連で困ったことや判断が難しい際は、自己判断せず弁護士など専門家に相談するようにしましょう。
仮に迷ったり、自己判断してしまうと、期限が過ぎてしまったり、税務調査の際などに申告の不備や、申告額を過小に計上してしまうといった事態に陥る可能性もあります。
まとめ
法定相続分は民法で定められた割合であり、相続財産を取得する範囲や優先順位も明確に定められています。
したがって、亡くなった人(被相続人)の遺言がない限りは、法律に沿って遺産を分割するようにしましょう。
ただし、遺産に関しては問題やトラブルに発展するケースも少なくありません。
そのため、相続が発生したら専門家に相談するのもおすすめです。
法定相続人の権利を有する者が正しい法定相続分を取得できるのよう、あらかじめ法定相続分及び付帯する権利や順位は把握しておくようにしましょう。