親の家を売る3つの方法
そもそも、親名義の不動産は、子供の独断では売却できません。
不動産を売却する際には、売主が登記簿に記載の名義人と一致しているか、担当の不動産業者に確認されるからです。
そこで、親名義の家を売却する方法は、以下の3つが挙げられます。
- 相続して所有者として売る
- 親の代理人として売る
- 親の成年後見人として売る
親の状況に合わせて適切な方法を選びましょう。1つずつ説明していきます。
相続して所有者として売る
親が亡くなってしまった際は、相続登記により、子供が不動産の名義人を受け継ぐことで、売却が可能になります(相続登記の流れは次の項で解説)。
いくら相続後すぐに、物件を売りたいと言っても、相続人を飛び越えて買主に直接名義変更することはできませんので、先に相続登記を済ませなくてはなりません。
相続登記の流れ
相続登記の大まかな流れは、以下の通りです。
- 死亡届の提出
- 相続人と財産について調査する
- 遺言書の有無を確認する
- 遺産分割協議で相続する人を決める
- 法務局にて相続登記を申請する
なお、相続登記は当事者が個人で申請可能ですが、内容に不備があると、再申請を求められたり、余分な相続税が課される恐れがあります。
そのため、相続が発生したら必ず、司法書士へ相続登記の手続きを委任しましょう。
相続登記の申請にかかる司法書士報酬の相場は、5~10万円程度です。
親の代理人として売る
年齢や健康上の問題で、名義人である親本人では売却活動が困難である場合、子供が代理人になることで物件を売却できます。
代理人になるためには、親本人の記名押印がある委任状を用意する必要があります(記載例は次の節で解説)。
不動産業者に売却を依頼する際は、委任状を持参の上、親の代理人として売却する旨を伝えましょう。
委任状の書き方
委任状の書式には、法的な規定はありませんので、各自で作成可能です。
作成する際は、以下の記載例を参考にしてください。
委任状
受任者(代理人) 山田太郎
住所 〇〇県〇〇市〇〇
氏名(本人) 山田花子
私(以下「甲」という)は、上記の者(以下「乙」という)を代理人と定め、
下記の条件で甲所有の下記不動産の売買契約を締結する一切の権限を委任し、その代理権を付与します。
1.売買物件の表示
(土地)
所在:◯◯県◯◯市〇〇町〇〇
地番:〇〇番〇◯
地目:宅地
地積:〇〇〇.〇〇平米
(建物)
所在:◯◯県◯◯市〇〇町〇〇
種類:居宅
構造:木造瓦葺2階建
床面積:1階〇〇.〇〇平米 2階〇〇.〇〇平米
2.売却条件
売却価額:金〇〇〇〇円
引渡予定日:令和〇年〇月〇〇日
違約金の額:売買価額の〇〇%相当額以上で、乙が買主※と協議のうえ決定する。
金銭の取扱い:売却価額の〇〇%は甲へ、残り〇◯%は乙へ贈与。
その他の条件:その都度甲乙協議のうえ決定する。
3.本委任状の有効期限 令和◯年◯◯月◯◯日
以上。
令和〇年〇月〇〇日
甲 本人(委任者)
住所 ◯◯県◯◯市〇〇町〇〇
氏名 山田 花子 印
乙 代理人(受任者)
住所 ◯◯県◯◯市〇〇町〇〇
氏名 山田 太郎 印
親の成年後見人として売る
認知症や精神疾患などにより、名義人である親の判断能力が失われてしまうと、不動産の売買契約などの法律行為ができなくなります。
上記のように名義人の判断能力が失われているなら、子供を「成年後見人」とすることで、本人に代わって不動産の売却が可能です。
認知症などにより判断能力が低下した人物を保護することが目的で、成年後見人と呼ばれる一定の人物へ、法律行為や財産管理などの代理権を与える制度。
成年後見制度には、「任意後見制度」と「法定後見制度」の2種類があり、状況に応じて利用できる制度が異なります。それぞれ見ていきましょう。
任意後見制度
任意後見制度とは、将来に備えて、本人に十分な判断能力があるうちに、成年後見人を選任しておく制度です。
不動産の名義人である親に判断能力が認められるうちに、子供と契約を結んでおくことで、将来成年後見人となった子供が代理人として不動産を売却できます。
法定後見制度
法定後見制度とは、本人の十分な判断能力が失われてしまった後に、家庭裁判所が成年後見人を選任し、法律行為や財産管理をサポートする制度です。
すでに、認知症が悪化しているなど、本人に十分な判断能力がない場合は、家庭裁判所へ申立を行い、法定後見人を選任してもらう運びとなります。
ただ、法定後見制度では、弁護士などの第三者が選任されるケースが多く、必ずしも子供が不動産を売却できるとは限らないと覚えておきましょう。
親の家は買取業者に直接売却するべき理由
親の家の売却方法を3つご説明しました。
親の状況に合わせて適切な売却方法を選んだら、次は売却する家の条件に合わせて「実家を売却する相手」を選びます。
前提として、不動産を売却する相手は「一般の個人」と「不動産買取業者」の2パターンがあります。
一般の個人は自身の居住用不動産を購入するのに対し、買取業者は事業用不動産(運用して利益を上げるための不動産)を買い取ります。
以下のような条件の不動産は居住用として需要がないので、なかなか個人の買手がつきません。専門の買取業者に直接売却するべきでしょう。
買取業者に直接売却するべき不動産の例
- 築年数が経過していて建物の老朽化が著しい
- しばらく管理を怠っていたからどこにどんな不具合があるかわからない
- 最寄り駅が徒歩圏外
- 市街地が遠くて学校・病院・スーパー等が徒歩圏外 など
上記のような個人の買手がつきにくい実家をそのまま所有し続けると、固定資産税や管理義務など所有者には負担ばかりがのしかかります(詳しくは「親の家が空き家になるなら放置は禁物」で解説します)。
そのため、売れない実家は買取業者に直接売却し、早急に手放すべきです。
以下では、買取業者に直接売却するメリットを1つずつ簡潔にご説明します。
マイナスの不動産を現金化できる
前述の通り売れない実家を所有し続けると、所有者には固定資産税や管理義務などの負担ばかりがのしかかります。
管理を怠ると、行政から最大50万円の罰則の対象になったり高額な解体費用を請求されたり、負担は決して軽いものではありません。
所有していてもマイナスばかりの不動産を、専門の買取業者は買い取って現金化することでプラスに変えてくれます。
買取業者がマイナスの不動産も買い取れる理由は、一言で言うと、買取業者の買取目的が居住用ではなく不動産事業用(買い取った不動産を運用して収益化する)だからです。
専門の買取業者はどんな不動産も運用し、収益化に繋げるノウハウを多数持ち合わせているので、自信を持ってためらいなく買い取れるのです。
不動産運用の例
- 買い取った不動産をリフォームして売却する
- 買い取った不動産をリフォームして入居者をつけて不動産投資家に売却する
- 買い取った不動産を古民家風にリフォームして古民家カフェのオーナーに売却する
- 買い取った不動産をリフォームして賃貸経営する など
もちろん弊社も居住用として需要がない不動産を運用して収益化するノウハウを豊富に持ち合わせています。どんな不動産も現金化できますので、安心してお任せください。
成約までがスピーディー
一般の個人に不動産を売却するのであれば、成約までおよそ3カ月~半年の期間を要します。
しかし専門の買取業者であれば、最短数日で不動産を買い取って現金化できます。
個人へ売却するのであれば、売却したい物件の情報を広く公開して購入希望者が現れるのを待たなければなりませんが、買取業者は売主から直接不動産を買い取るからです。
買取業者が提示した買取金額に売主が納得さえできれば、すぐに売買契約成立となります。
なお弊社はどんな不動産も最短3日で買い取れます。悪立地や老朽化などの事情を抱えた実家もお任せください。
契約不適合責任を免責してくれる
不動産の売主には「契約不適合責任」が課せられるのが一般的ですが、多くの買取業者は売主の契約不適合責任を免責(免除)してくれます。
引き渡し後の不動産に契約書にない不具合が見つかった場合、売主が負わなければならない責任
例えば、引き渡し後の不動産に、契約書に記載のない雨漏りやシロアリが見つかったとしましょう。
その場合、契約不適合責任が課されている売主は損害賠償請求や売買契約の取消に応じなければなりません。
ですが、専門の不動産買取業者であれば、売主の契約不適合責任を免責したうえで買い取ってくれるため、売主は老朽化した実家等も安心して売却できます。
ただ、買取業者によっては売主の契約不適合責任を免責していないこともあるので、契約時に担当者に直接確認しましょう。
もちろん弊社は売主様の契約不適合責任を一切免責しているので、ご安心ください。契約不適合責任の詳細は以下の記事で解説しています。

売主負担の経費がない
実家を個人に売却する際にかかる以下の経費も、買取業者に直接売却すれば売主が負担する必要はありません。
節約できる経費
- 仲介手数料
- 家具・荷物などの処分費用
- リフォーム・解体費用
1つずつ簡単にご説明します。
仲介手数料
買取業者に直接売却すれば、売主は仲介手数料を支払う必要はありません。
買取業者は売主から直接不動産を買い取るから(売主と買主を仲介するわけではないから)です。
そもそも仲介手数料とは、不動産仲介業者に売主や買主から売買契約成立の成功報酬として支払う手数料です。
不動産所有者から売却の依頼を受けたら一般に広く物件情報を公開して買主を探してくれる不動産業者。買主が現れたら、売主と買主の間を取り持ち、売買契約成立までをサポートする
仲介手数料の上限は宅地建物取引業法で以下のように決められています。
売買価格 | 報酬額 |
---|---|
200万円以下の部分 | 取引額の5%以内 |
200万円超400万円以下の部分 | 取引額の4%以内 |
400万円超の部分 | 取引額の3%以内 |
売却金額に応じておよそ数十万~100万円以上の仲介手数料がかかりますが、専門の買取業者に直接売却すれば決して安くない仲介手数料をまるまる節約できます。
家具・荷物などの処分費用
専門の不動産仲介業者に直接売却すれば、売主自ら費用をかけて物件内の家具や家電・私物を処分する必要はありません。
マイホームを探している一般の買手は、不動産購入前に物件の内見をして自身の生活をイメージしたうえで購入しますが、専門の買取業者はそのような内見を行う必要はないからです。
専門の買取業者は売主の家具や私物が残ったままでも不動産を査定して買い取ることができます。
ちなみに、内見のために不用品買取業者に私物の処分を依頼した場合、売主が負担しなければならない費用はおよそ以下の通りです。
間取り | 費用相場 |
---|---|
1R・1K | 3万〜10万円前後 |
1DK・1LDK | 5万〜20万円前後 |
2DK・2LDK | 9万〜30万円前後 |
3DK・3LDK | 15万〜50万円前後 |
4LDK以上・一軒家 | 20万〜100万円以上 |
不用品の処分に数十万以上、場合によっては100万円以上をかけるのは非常に無駄な出費であると感じるはずです。
思い出の品や必要な物だけ持ち出し、不要な家具や家電はそのままの状態で買取業者に直接売却してしまいましょう。もちろん弊社もそのままの状態で実家を買い取ることができますのでご安心ください。

リフォーム・解体費用
買取業者に直接売却するのであれば、高額なリフォーム費用や解体費用を売却前に売主が負担する必要はありません。
前述の通り、買取業者の買取目的は居住用ではなく事業用です。買取の段階で居住用としてのニーズが低くても、買取業者にとっては全く問題ありません。
ちなみに、建物全体のリフォームはおよそ1,000万円前後、解体はおよそ数百万円かかります。
個人に売却するのであれば、これらの費用は全額売主が負担しなければならず、決して軽いものではありません。
一方、買取業者に直接売却するのであれば売主が実家のリフォームや解体を行う必要はありませんのでご安心ください。

親の家を売却する流れ
では、この章では、親の家を売却する流れを、仲介と買取に分けて簡単に解説します。
一般の個人に売却する流れ
仲介で不動産を売却する際の流れは、以下の通りです。
- 仲介業者に物件の査定を依頼する
- 仲介業者を選び媒介契約を結ぶ
- 仲介業者が主導して売却活動をする
- 購入検討者が現れたら内覧対応をする
- 買主が決まったら売買契約を結ぶ
- 決済・登記の完了と物件の引き渡し
仲介で不動産を売却する際、売買契約が成立するまで、三ヶ月~半年で完了するのが一般的です。
ただし、一般の居住ニーズがなければ永遠に売れ残ってしまうリスクがある点に注意してください。
専門の買取業者に売却する流れ
買取で不動産を売却する際の流れは、以下の通りです。
- 買取業者に物件の査定を依頼
- 複数業者と金額の交渉をする
- 買取業者を選び売買契約を結ぶ
- 決済・登記の完了と物件の引き渡し
買取業者に不動産を直接買い取ってもらう際は、最短数日程度で決済まで全て完了するのが一般的です。
当サイトを運営する「株式会社Albalink」では、最短3日で、買手のつきにくい実家でも積極的に買い取ります。ご相談だけでも大歓迎ですので、気兼ねなくご連絡ください。
【共通】確定申告
不動産の売却で生まれた利益には、譲渡所得税が課されますので、売主は確定申告をしなければなりません。
(不動産売却によって損失が生じた場合でも、損益通算により、翌年の所得税を減額できる可能性があるので、忘れずに確定申告をしましょう。)
なお、確定申告の期限は、物件引渡し日の翌年2月16日~3月15日までです。
不動産売却時に生じる譲渡所得税の計算方法は、次の章で解説します。
親の家を売却するとかかる税金や控除特例
親の家を売却するために、支払わなければならない税金をまとめて解説します。
- 譲渡所得税
- 印紙税
不動産売却時にかかる譲渡所得税
前述した通り、不動産を売却して得た利益には、譲渡所得税がかかります。
譲渡所得(売却金額-取得にかかった費用-売却にかかった費用)×税率
物件の保有期間 | 税率 |
---|---|
5年以下 | 39.63% |
5年超え | 20.315% |
なお、相続した親の家を売却する際は、相続財産3,000万控除が適用できる可能性があります。
相続財産3,000万控除
「被相続人の居住用財産を売ったときの特例」を申請することで、相続した空き家を売却した際の譲渡所得から、3,000万円控除できます。
相続したものの、被相続人の死後、一度も居住・利用していなかった親の家を売却した際に利用できます。
ただし、この特例が適用される売却期限は令和5年(2023年)12月31日までで、そのほか適用条件が細かく設けられています。
詳細については、参照元の国税庁HPをご覧ください。
参照元:国税庁|被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例
売買契約時にかかる印紙税
不動産を売却する際、売主は売却価格に応じた収入印紙を購入し、契約書に貼付して印紙税を納めます。
収入印紙は、郵便局や法務局窓口、コンビニエンスストアなどで購入可能です。
売却価格に応じた印紙税額は、以下の表の通りです。
売却価格 | 印紙税額 |
---|---|
100万円超~500万円以下 | 1千円 |
500万円超~1千万円以下 | 5千円 |
1千万円超~5千万円以下 | 1万円 |
5千万円超~1億円以下 | 3万円 |
親の家を売るとき後悔しないためにやることリスト
幼少期を過ごした実家というものは、多くの人にとってこの世で一つしかありません。
売却するなら絶対に後悔はしたくないと思うはずです。
というわけでこの章では、実家の売却で後悔しないよう、事前にできる対策をご紹介します。
隣地との境界を確定しておく
実家を売却する前に、法務局で登記簿謄本を取り寄せ、隣地との境界線が確定しているか確認しましょう。
隣接する土地との境界線が確定していないままでは、不動産を売却できません。
民法上、売主には「目的物を完全な状態で引き渡すこと」が定められており、こと不動産において、境界未確定のままでは不完全な状態とみなされるからです。
仮に、境界が未確定であることを黙って不動産を売却すると、後々買主から損害賠償請求をおこされるおそれがあります。
(不動産業者が確認するので、まず起こりえませんが。)
もし実家の土地が境界未確定であれば、土地家屋調査士に委任して、隣地所有者の立ち会いのもと、境界確定測量を行わなければなりません。
測量から登記までにかかる費用は、50~100万円が大体の相場で、売却する前から売主にとって大きな金銭的負担となります。
ただし、買取であれば、境界未確定のままでも実家を買い取ってもらえます。
弊社でも、もちろん境界未確定のままで、ご実家を買い取らせていただきます。気兼ねなくご相談ください。
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実家を購入した当時の資料を用意しておく
親が実家を購入した当時の売買契約書が残っているか、確認しておきましょう。
実家の売却後にかかる譲渡所得税を、余分に支払わなくて済むからです。
詳しくは、後ほども解説しますが、譲渡所得税の課税対象である「売却による利益」は、不動産の取得費が高額なほど抑えられます(厳密には、減価償却費なども含む)。
ただ、実家を購入した当時の資料が手元になければ、正確な取得費がわからないので、「売却額の5%」と相当低い金額として計算されてしまいます。
したがって、余分な税金を課されないためにも、実家購入当時の資料を探しておきましょう。
もし、どうしても資料が見当たらない場合は、不動産業者に問い合わせれば、代替案を提示してもらえるはずです。
共有名義で相続しない
親が亡くなると、相続人同士で誰が実家を受け継ぐかについて、話し合う(遺産分割協議)ことになります。
このとき、話し合いが面倒だからと、法定相続分通りの割合で、共有名義として実家を相続登記してしまうことがありますが非常に危険です。
民法上、定められている遺産取り分の目安
民法上、共有名義になっている不動産は、売却も賃貸も、住むことさえも共有者のうちの一人では自由に行なえません。
以上から、不動産を兄弟などが共有名義で相続してしまうと、いずれ不動産の活用や売却を巡って多大なトラブルに発展する恐れがあります。
共有相続によって起こりがちなトラブル事例について、以下の記事で詳細に解説しています。

遺品整理はなるべく早期に行う
親が亡くなり、実家を相続して売却しようと検討している方は、なるべく早めに遺品整理を済ませておきましょう。
実家を売却するために、不用品回収業者などに依頼して遺品の片付けをしたあとで、他の相続人から、「お父さんの大事な形見を勝手に処分したな!」と余計なトラブルになることもあります。
事前に、遺品を誰が受け取るのか話し合い、売却活動に臨むようにしましょう。
なお、買取であれば、わざわざ不用品回収業者を手配して、残置物を撤去しなくても、そのままの状態で実家を買い取ってもらえます。ぜひ、弊社にもご相談ください。
親の家が売れないときの注意点
親の家を売り出しているけどなかなか買手がつかないとき、以下のような手段を取りたくなるかもしれませんが、それぞれにリスクがあります。
このような手段に走るくらいなら、専門の買取業者に直接売却する方がよほど賢明です。
たとえ実家が売れなくてもやってはいけないこと
- 安易に解体/リフォームする
- 空き家バンクに登録する
- 実家で賃貸経営する
- 親戚などの第三者に半ば強引に実家を譲る
それぞれのリスクを簡潔にご説明します。
安易に解体/リフォームしない
たとえ実家が売れなくても、安易に解体やリフォームをしてはいけません。
「建物を解体すれば土地として売却できるかも」「リフォームすれば売れるかも」と、仲介業者に勧められる可能性もありますが、それでも一度踏み止まってよく考えるべきです。
なぜなら解体やリフォームを行っても実家が売れるとは限らないからです。
例えば売れ残っている原因が「悪立地」であれば、リフォームや解体をしたところで立地の問題は解決しないので当然買手は現れません。
建物に手を加えても売却できなければ、1,000万円近いリフォーム費用や数百万円の解体費用がまるまる赤字となってしまいます。
仲介業者に解体やリフォームを勧められたら、一度買取業者に相談することをおすすめします。
買取業者であれば、売主がリフォームや解体をしなくてもそのままの状態で実家を買い取れます。
>>【解体/リフォーム不要】どんな家もそのままの状態で買い取れます
空き家バンクに登録しない
空き家バンクとは、各自治体が運営する「空き家の売主(貸主)と買主(借主)のマッチングシステム」を指します。売主から空き家情報公開の依頼を受けた自治体は「空き家バンク」に売りたい物件の情報を掲載して買主を募集してくれます。
しかし、空き家バンクに登録するのは、以下2つの理由から全くおすすめできません。
おすすめできない理由の1つめは、そもそも空き家バンクの普及率が高くないからです。空き家バンクに登録するくらいなら、仲介業者に売却活動をしてもらった方が物件情報が多くの買手の目に触れます。
2つめは、空き家バンクの運営元である自治体は、あくまで「空き家バンク」というシステムを運営しているだけで、不動産の知識を持ち合わせているわけではないからです。利用者の契約成立までの手厚いサポートはしてくれません。
内見や売買契約の際は、不動産の深い知識を持ち合わせない売主と買主が直接やりとりすることになるため、実際は利用者同士のトラブルが後を絶ちません。そのためスムーズに売却できる可能性はかなり低いでしょう。
上記の理由から、空き家バンクを利用するメリットは全くないと言えます。
空き家バンクについてもっと詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

実家で賃貸経営しようとしない
実家が売れないのであれば、いっそ賃貸物件として貸し出して家賃収入を得たいと思う方もいるかもしれません。しかし不動産の深い知識や経験をお持ちでない方に、実家の賃貸経営は全くおすすめできません。
前提として、賃貸物件として貸し出すのであればリフォーム代等の初期費用がかかりますが、初期費用を家賃収入で黒字にするのは簡単ではないからです。
そもそも売却できない物件ですから、継続的に入居者が決まる可能性は高くありません。当然の如く空室期間も発生するでしょう。
だからと言って家賃を安くして貸し出せば、入居者の質が落ち、家賃滞納等のトラブルのリスクもあります。
思うように利益が上げられなくても、設備品が故障した際などは実家の所有者が費用をかけて修理をしなくてはなりません。
このように賃貸経営には想像以上のリスクがあるため、不動産の知識や経験がないのであれば行うべきではありません。

親戚など第三者に無理矢理譲ろうとしない
実家が売れないからと言って親戚をはじめとする第三者に無理矢理実家を譲るべきではありません。
不動産を受け取った側に贈与税が課せられるからです。また、不動産は所有しているだけで固定資産税や管理義務が課され続けます。
実家の明確な用途がない第三者に実家を譲ると、後々「こんなに税金がかかるとは知らなかった」「家の管理ができなくなった」等と言われ、トラブルになるおそれがあります。
実家に確実に住むことが決まっている等、受け取る側に実家の明確な用途がない限り、曖昧な目的で第三者に実家を譲ってはいけません。
親の家が空き家になるなら放置は禁物
実家が売れないからと言って空き家のまま放置するのは絶対NGです。空き家の放置にはこれからご説明する多くのリスクがあるからです。
もし実家が空き家になるにもかかわらず親や兄弟に売却を反対されているなら、実家を空き家のまま放置するリスクを話して説得してみてください。
思い出深い実家が大きなリスクの根源になってしまうと分かれば、売却がどれだけ賢明な判断かわかってもらえるでしょう。
固定資産税を垂れ流す
たとえ誰も住んでいない不動産であっても、放置し続ける限り、毎年の固定資産税が所有者に課せられます。
参考として、一般的な戸建住宅における、固定資産税の相場は「年間10~12万円程度」と言われています。
参照元:不動産プラザ
居住や活用の予定がない実家は所有しているだけでも、家計を圧迫する負動産になりかねませんので、早期に売却してしまうのが賢明です。
維持・管理の負担がかかり続ける
誰も住んでいない実家であっても、所有者は定期的に管理をしに出向かなければなりません。
空き家の維持管理を怠ると、換気や清掃が行き届かないため、人が住んでいる建物と比べて、老朽化が急速に進行してしまいます。
具体的な維持管理としては、下記が挙げられます。
- 屋内の清掃
- 水道管に水を通す
- 敷地内の草むしり
- 伸びた樹木の伐採
普段の仕事や家事をこなしながら、月一程度で実家に出向かなければならないとなると、かかる手間も時間も計り知れません。
所有者自らで実家の維持管理が難しいのであれば、早期に売却し手放してしまうべきでしょう。
近隣トラブルによる損害賠償
上記したような実家の管理を怠ると、建物の老朽化が急速に進行し、倒壊のリスクが高まります。
仮に家屋が倒壊し、歩行者や他人の自動車などに危害を加えた場合、所有者には管理責任がありますので、損害賠償等に応じなければなりません。
公益財団法人 日本住宅総合センターの試算では、家屋の倒壊により第三者へ人身被害を起こし、仮に死亡させてしまった際の損害賠償額は1億9360万円に上ると言われています。
参照元:日本住宅総合センター
固定資産税のように徐々に家計を圧迫するだけでなく、一発で破産に追い込まれる金額を請求されるリスクがあると覚えておいてください。
特定空き家に指定され税金が爆増
誰も住んでいない実家を、適切に管理せず放置していると、自治体から「特定空き家」に指定される恐れがあります。
保安、衛生、景観、その他周辺地域の環境等の観点から、今後も放置するのは危険であると行政に判断された空き家
特定空き家に指定されると、以下のようなリスクがあります。
- 住宅用地に適用される税金特例が外され、固定資産税が6倍に上昇する
- 自治体からの勧告を無視すると、強制的に家屋を解体される
- 家屋の解体にかかった工事費用(100~200万円程度)は所有者に請求される
お分かり頂けたように、親の家が誰も住んでいない空き家状態になる場合は、放置せず早期に売却してしまうのがベストです。
当サイトを運営する「株式会社Albalink」は、買手のつきにくい空き家などの訳あり物件に強い専門の買取業者です。ご相談だけでも大歓迎ですので、気兼ねなくご連絡ください。
>>【管理の難しい実家をお持ちの方】無料の相談窓口はこちら!
まとめ
親の家を売却する方法をご説明しました。
親の家を売却する際は、物件の条件に合わせて売却する相手を選びましょう。
不動産を売却する相手は主に2パターンあります。
実家に住居としての需要があれば「一般の個人に売却」、実家の住居として条件が悪いのであれば「不動産買取業者へ直接売却」するのが賢明です。
悪立地、築古など、居住用として条件が悪い実家も、専門の不動産買取業者であれば確実に買い取ってくれます。
弊社AlbaLink(アルバリンク)は、他社では取り扱えない不動産も多数買い取っています。
「売却したいけど立地が悪い」「老朽化していて、見るからにボロボロ…」そんな実家もお任せください。
豊富な買取実績を活かし、お客様が納得できるお取引をすることを我々はお約束いたします。