実家を買取業者へ売却したお客様の体験談
実際に、実家を弊社に売却したお客様(仮名 Sさん)の体験談をご紹介します。
Sさんが売却した実家の情報
築年数 | 44年 |
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立地 | 神奈川県秦野市 最寄り駅まで徒歩40分 |
売却時期 | 2022年2月 |
購入時の価格 | 2,500万 |
成約価格 | 700万 |
売れずに困っていた実家を買い取っていただき、大変助かりました。そもそも、売却を検討し始めたキッカケは、実家で1人で暮らしていた母が亡くなったことでした。私は一人っ子で、現在は東京のマンションを購入して夫と娘と3人で暮らしており、母の後に実家に住む人は誰もいなかったので、売却することにしたんです。そこでまず、地元の不動産業者に相談して、およそ1年間売却活動を行いました。しかし、1年の間に10件の内見問い合わせがあったものの、どの方も購入には至らず・・・
たしかに、築年数44年で見た目もかなり古いうえに、立地も田舎なので、仕方ないとは思いつつ、内見のたびに実家に出向く時間や労力、交通費は、確実に負担になっていました。
しかも、担当者には、実家に残された母の家具や荷物を全て撤去するように言われ、撤去費用に既に25万の費用をかけていました。あげく、「実家を解体して土地として売り出せば、もしかしたら売れるかもしれない」と言われましたが、提示された解体費用はなんと160万。こんなにも高額な解体費用をかけて「もしかしたら売れるかも~」では困ります。
途方に暮れて、この時初めて、買取業者に直接実家を売却することを検討し始めました。
複数の買取業者に査定を依頼した結果、最終的に買取をお願いしたのがアルバリンクさんです。
査定価格は2番目でしたが、1番迅速かつ誠実に対応していただいたので、お任せしようと決めました。お願いしてからちょうど1週間で売却代金700万と引き換えに実家を手放すことができ、やはりお願いして良かったです。
あのまま地元の不動産業者で売却活動を続けていても、売却できるのは何十年後になっていたかわかりませんし、そもそも私が死ぬまでに売却できたかも定かでは在りません・・・。今は、実家の固定資産税の負担や、実家の庭の草刈りに行く労力、実家のご近所づきあいからも全て解放されて、すっかり肩の荷が下りました。
本当にありがとうございました。
弊社は、他の不動産業者に依頼しても売却できない実家や、売却を断られてしまった実家の買取を専門としています。
用途がない実家を手放せずにお困りの方は、ぜひ一度弊社にご相談ください。
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実家を空き家として所有し続けるリスク
Sさんの体験談からもわかるように、用途がない実家を所有し続けると所有者の方には様々なリスクがあります。
そのため、実家は放置せず、早めに売却して手放すべきです。
以下では、実家の所有者が負うリスクを簡単にご紹介します。
固定資産税の負担がかかり続ける
実家を所有する限り永遠に、所有者には固定資産税の負担がかかり続けてしまいます。
一般的な戸建住宅の固定資産税の平均は、年間10~15万円です。
誰も住んでいない実家に、毎年10万円以上の税金を納め続ければ、確実に所有者の家計を圧迫してしまうでしょう。
特定空き家に指定される
十分な管理をしないまま、実家を空き家として放置すると、行政から「特定空き家」に指定されます。
特定空き家とは、保安・衛生・景観・その他の観点から、今後も放置するのは危険であると行政に判断された空き家を指します。
特定空き家に指定された場合、所有者に課される罰則は以下の通りです。
固定資産税が最大6倍になる
特定空き家に指定されると、固定資産税の負担が最大6倍になってしまいます。
前提として、人が住むための土地には「住宅用地の特例」が適用されており、固定資産税が1/6に軽減されています。
しかし、特定空き家は、人が住むため家屋とは認められません。
そのため、特定空き家が建っている土地は、住宅用地の特例の対象外となり、固定資産税の負担が最大6倍になってしまうのです。

50万以下の罰金が課せられる
実家が特定空き家に指定されると、行政に実家の管理を求められます。
にもかかわらず、行政の指示を無視して、きちんと実家の管理をしなかった場合は、所有者に最大50万以下の罰金が課せられてしまいます。
6倍になった固定資産税の負担に加えて、50万以下の罰金が課せられれば、所有者のお財布に大きな打撃を与えることは、言うまでもありません。
高額な解体費用が請求される
罰金が課されたにもかかわらず、それでも実家の管理を行わなかった場合、行政代執行(行政による空き家の強制解体)が行われ、解体費用は全額所有者に請求されます。
行政代執行の解体費用は、実家の規模や状態にもよりますが、高ければ1,000万近くかかるため、一括ですぐに支払えない方も多いでしょう。
しかし、行政代執行の解体費用は、税金同様、国が強制的に徴収することが認められています。
そのため、解体費用を請求されてしまったら、自己破産などをしても決して逃れることはできません。
国から財産や給与を差し押さえられながら、長い年月をかけて解体費用を全額支払わなければならないため、所有者は金銭的にかなり苦しい生活を余儀なくなされてしまいます。
事故による損害賠償を請求される
老朽化により、空き家が破損・倒壊すると、近隣住民や通行人を巻き込む事故に発展し、被害者から損害賠償を請求されます。
民法第717条では、たとえ住んでいなくても、老朽化した空き家によって起きた事故の責任は、登記簿上の所有者にあると定められているからです。
参照元:民法第717条
損害賠償の請求額は、被害の大きさに応じて異なりますが、万が一死亡事故が起きれば数千万の損害賠償を請求されるおそれも十分にあります。
参照元:公益財団法人 日本住宅総合センター「空き家発生による外部不経済の実態と損害額の試算に係る調査」
突然の地震や暴風雨で空き家が倒壊・破損し、大事故を引き起こすおそれもあるため、「うちの空き家はまだ大丈夫だろう」と油断してはいけません。
維持管理の金銭的負担と労力がかかる
特定空き家の指定や、事故による損害賠償請求など、前述したリスクを避けるためには、空き家の管理が必須です。
しかし、実家の管理には想像以上の労力や費用がかかります。
具体的には、最低でも毎月1回は空き家となっている実家に出向き、室内の換気や清掃、敷地内の草むしり、雨漏り等がないかの点検を行わなければなりません。
日ごろの仕事や家事をこなしながら、用途がない空き家の管理に毎月時間と体力を割くことは、決して簡単ではないでしょう。
実家の管理を専門の業者に委託することもできますが、委託費用は毎月5,000~1万円かかり、どちらにしろ所有者の負担になることは変わりません。
しかも、夏場の草刈りや、敷地内に放棄されてしまったゴミの処分等は、オプションとして別料金となるため、売主の負担はさらに大きくなります。

子や孫にリスクを引き継ぐ
あなたが亡くなって相続が発生したら、前述したリスクを全て子や孫(相続人)に引き継ぐことになってしまいます。
しかも、子や孫に実家を引き継ぐときには、実家の老朽化の進行に伴い、リスクや管理の手間も今より深刻な問題になっているでしょう。
実家を引き継いだ子や孫が、高額な固定資産税や罰金、損害賠償請求などで苦しむ前に、実家の問題は、現在の所有者が早急に解決しておかなければなりません。
実家の処分はほとんどのケースで買取が正解
前述した多くのリスクを回避するため、用途がない実家は早急に売却し、手放すべきです。
具体的に、実家の売却方法には「買取」と「仲介」の2種類があります。
この章では、2つの方法の違いを簡単に説明していくので、まずはそれぞれの仕組みの違いから理解してください。
- 買取の仕組み
- 不動産買取業者が、売主から直接不動産を買い取る。
買取目的は、買い取った不動産にリフォーム等で付加価値を付けて再販し、買取価格と再販価格の差額で利益を出すための事業用。 - 仲介の仕組み
- 売主から売却の依頼を受けた不動産仲介業者が、一般に広く物件情報を公開し、買主と売主の間を取り持つことで、売買契約成立を目指す方法
一般の個人の購入目的は、自身の居住用。
どちらの方法を選ぶべきか迷ってしまうかもしれませんが、結論からいうと、ほとんどの場合、実家の売却方法は買取で間違いありません。
以降では、買取と仲介の細かい違いを簡単に説明していきます。
売却金額の違い
売却金額は、仲介業者に依頼するより、買取業者に直接売却した方が安価になります。
前述の通り、買取業者の目的は、買い取った不動産をリフォーム等して付加価値を付けて再販し、利益を出すことです。
そのため、再販にかかるリフォーム費用や人件費、会社の利益などを差し引いた金額で買い取らなければならないので、買取金額は仲介より安価になります。
売買契約成立までのスピードの違い
仲介業者に実家の売却を依頼した場合、売買契約成立までの期間が長期になることも少なくありません。
前述の通り、仲介は、一般に向けて広く売却活動を行うので、一般の買主が現れるのを待たなければならないからです。
住居を探している一般の買主が「住みたい」「買いたい」と思うような状態の良い実家でも、実際に売買契約成立に至るまでには、3カ月~半年の期間を要します。
当然、立地や状態が悪い実家であれば、年単位で売れ残ったり、永遠に売れないおそれもあります。
一方、買取業者は、買取後にリフォーム等で付加価値を付けて再販する前提なので、売買契約の時点で一般住宅としての価値が低くても問題ありません。
一般の方が住みたいと思わないような実家でも、最短数日で確実に買取できます。
弊社は、条件や状態が悪い実家も、最短3日でスピード買取を行っております。
他社で断られてしまった実家はもちろん、数日以内に実家を売却&現金化したい方も、ぜひご連絡ください。
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家具や荷物の撤去にかかる費用と労力の違い
仲介業者に売却を依頼した場合、売主自ら費用や労力をかけて、実家に残された家具や荷物を撤去しなくてはなりません。
前提として、一般の買主は自身が暮らす住居を探しているので、購入前に内見をして、ここで自身の理想の暮らしが送れるか考えます。
にもかかわらず、内見の際に売主側の私物が残っていたら、買主は自身の新しい暮らしを前向きにイメージしにくくなり、売買契約成立に至りにくくなってしまいます。
家具や荷物の撤去を業者に依頼した場合の費用は、1立方メートルあたり約1~3万円で、平均的な中古住宅(30平方メートル)の場合は、およそ30万以上です。
一方、買取業者に依頼すれば、家具や荷物を処分する手間、もしくは残置業者に依頼する高額な撤去費用を、売主が負担する必要はありません。
買取業者は、実家に残された家具や荷物などの処理も引き受けたうえで買い取ってくれるところが大半だからです。
実家に残された家具や荷物が多い場合は、思い出深いものだけ持ち出して、不要なものはそのままの状態で買い取ってもらうのが1番です。
契約不適合責任の違い
仲介業者に売却を依頼した場合、売主には契約不適合責任を負う必要があります。
売却した不動産に、契約書にない不具合が見つかった場合、売主が負わなければならない責任
仲介の場合、買主は一般の買手であるため、消費者契約法8条により、売主の契約不適合責任は免責できないと定められています。
つまり、仲介での売買契約成立後に、買主から責任を問われた売主は、追完請求や減額請求などに応じて責任を負わなければなりません。
- 追完請求
- 購入した不動産の不具合を修補を請求したり、代わりとなる物を請求すること
- 減額請求
- 購入代金の減額を請求すること
一方、買取業者に直接売却すれば、売主の契約不適合責任が一切免責されるケースが大半です。
買主が不動産買取業者(宅建業者)の場合は、宅建業法40条により、売主の契約不適合責任を免責できると定められているからです。
築古の中古住宅や、しばらく管理を怠ってしまった家屋には、大抵の場合、シロアリや雨漏りなど、売主が把握しきれない不具合が隠れています。
買取業者に売却すれば、売却後も売主は責任を問われる心配がありません。
ただ、買取業者によっては、免責しない場合もあるので、契約の際は必ず担当者に確認しましょう。
弊社は、もちろん契約不適合責任を一切免責したうえで買取を行っています。
売却後に余計な心配をしたくない方は、ぜひ弊社にお問い合わせください。
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その他の売却経費の違い
仲介に依頼した場合にかかる以下の経費も、買取業者に直接売却すれば削減できます。
- 仲介手数料
- 修繕・リフォーム費用
- 解体費用
仲介手数料
仲介手数料は、売買契約が成立した際に、売主や買主から仲介業者に支払う成功報酬です。
仲介業者は、売主や買主から仲介手数料をもらうことで利益を出しています。
金額の上限は、売却価格に応じて、宅地建物取引業法で定められています。
仲介手数料の上限
取引物件価格(税抜) | 仲介手数料の条件 |
---|---|
400万円超 | 取引物件価格(税抜)×3%+6万円+消費税 |
200万円~400万円以下 | 取引物件価格(税抜)×4%+2万円+消費税 |
200万円以下 | 取引物件価格(税抜)×5%+消費税 |
仮に売却価格が1,000万だった場合、仲介手数料の上限は以下のように算出できます。
1,000万×3%+6万+消費税(10%)=36万
仲介手数料は、決して安い金額ではありません。
買取であれば、数十万の仲介手数料が節約できます。
修繕・リフォーム費用
仲介業者に依頼した場合、実家の劣化や老朽化の進行具合に応じて、高額な修繕費用やリフォーム費用がかかります。
仲介は、自身の住居を探す一般の買手に向けた売却なので、「すぐにでも住みたい」と思われる状態にしなければ、売買契約成立に至らないからです。
部分的な修繕であれば、およそ数十万~100万円、家全体のリフォームであれば数千万以上かかるケースもあります。
一方、買取業者に依頼する場合は、売却前に売主がリフォーム代等を負担する必要はありません。
買取後の活用目的に合わせて再生手法も異なるため、売主の判断で行ったリフォームは、むしろ無駄になってしまう可能性の方が高いのです。
解体費用
実家の老朽化が著しい場合は、仲介業者の担当者に、解体して土地として売り出すことを勧められる可能性があります。
ただ、平均的な住居(30坪)の解体費用は、木造ならおよそ120万、鉄筋コンクリートならおよそ180万で、非常に高額です。
しかも、そもそも立地が悪ければ、解体しても一般住宅としてのニーズはないため、売却できずに高額な解体費用がまるまる赤字になってしまいます。
一方、買取なら、どんなに老朽化が進んでいる実家でも、解体費用を売主が負担する必要はありません。
必要であれば、買取業者が買取後に行うので、売主は解体費用を一切負担することなく売却できます。

買取or仲介?実家の売却方法を迷ったときの判断基準
売却できる金額が安くなってしまうこと以外は、買取の方が圧倒的にメリットが多いことを理解していただけたでしょうか。
ただ、売却できる金額は最も重要な要素の1つですし、どちらを選んだらいいか迷ってしまう方も多いでしょう。
ここまで「実家の売却は買取が正解」と述べてきました。
しかし、仲介での売却が適している実家も一定数存在します。
前述の通り、仲介は一般の買手に向けた売却であるため、一般住宅として需要があるなら仲介で市場価格通りの売却を狙うのが適しています。
一方、一般住宅として需要がないなら、買取業者に直接売却するのが最適です。
そして、一般住宅としての需要の有無を左右するのは、実家の「立地」と「建物の状態」です。
以下では、それぞれに適した立地と状態の条件を具体的に解説します。
仲介で売却するのが適している実家
以下のような条件の実家は、一般住宅として需要があるので、まずは仲介業者に相談し、市場価格前後での売却を狙いましょう。
立地
一般住宅として需要がある立地の例
- 【首都圏の場合】最寄り駅まで徒歩10分以内
- 【地方の場合】主要な商業施設まで徒歩圏内
電車の利用が多い首都圏の場合、最寄り駅まで徒歩10分以内であれば通勤や通学に支障が出ないので、一般住宅として需要があります。
また、地方の場合は、スーパーなどの商業施設や学校や病院といった公共施設、まで徒歩圏内であれば、子育て等もしやすく、一般住宅として需要があると言えるでしょう。
建物の状態
「一般住宅として需要がある状態」とは、大規模なリフォームや修繕をすることなく、すぐに住める状態を指します。
当然、築年数が新しいほどリフォームや修繕の必要がなく、一般住宅としての需要がありますが、築20年は、需要の有無を左右する1つの指標とされています。
築20年以内であれば、著しい劣化も少なく、リフォーム費用や修繕費用をかけずにすぐに住めるケースが多いので、一般住宅として需要があるでしょう。
買取業者に売却するのが適している実家
以下のような条件の実家は、一般住宅として需要はないので、買取業者に直接売却するのが最適です。
立地
一般住宅として需要がない立地の例
- 【首都圏の場合】最寄り駅まで徒歩15分以上
- 【地方の場合】車がないと市街地に行かれなくて不便
上記のような実家は、通勤や通学、子育てなど、生活を送るうえで不便なため、一般住宅として需要はありません。
建物の状態
大規模な修繕やリフォームをしなければ住めない実家は、一般住宅として需要がありません。
具体的に、築20年を過ぎた建物は、大幅な修繕やリフォームが必要になるケースが多いでしょう。
ただ、築20年以内であっても、故障箇所があって修繕が必要な場合などは、わざわざ修繕費用をかけてまで中古住宅に住みたい人は滅多にいません。
そのため、修繕費用をかけないと住めない実家は、買取業者に直接売却するべきです。
高額で売却できる!実家買取の流れ
実際に実家を買い取ってもらう流れを5ステップで解説します。
相続した実家を買い取ってもらう場合は、買取の5ステップに入る前に、相続登記を済ませましょう。
原則として、登記簿上の所有者しか実家を売却することはできないからです。
実家を相続する一連の手続きは、以下の記事を参考にしてください。

では、買取の流れと、各ポイントを解説していきます。
査定依頼
複数の買取業者に査定を依頼しましょう。
自身で買取価格を調べようとして、様々な不動産査定サイトを徘徊したりせず、まずは複数の買取業者に直接査定を依頼してください。
なぜなら、買取価格は買取業者によって大きく異なるからです。
買取業者に直接問い合わせた方が、買取業者ごとのより正確な査定価格がわかります。
例えば、実家などの中古住宅専門の買取業者なら、独自の買取ノウハウを熟知していますし、再販ルートも確保しているため、より高額な査定価格を提示してくれるはずです。
買取業者のHPやGoogle口コミを見て、実家などの築古戸建ての買取実績が豊富であるかチェックしましょう。
弊社も、実家をはじめとする築古戸建てに特化した、専門の買取業者です。
まずは弊社の無料査定を利用して、他社の査定価格と比較してみてください。
担当者の比較
買取業者ごとの担当者を比較し、1番信頼できる担当者を見極めましょう。
残念ながら、契約直前に買取価格を下げてくる等、悪質な買取業者も存在するからです。
トラブルなく実家を売却するためには、買取価格だけでなく、担当者の態度や発言もしっかり比較し、1番信頼できる買取業者を見極めることが重要です。
具体的には、以下の項目に注視してください。
根拠を持って質問に答えてくれるか
プロとして根拠を持って質問に答えてくれるか見極めましょう。
例えば、提示してきた買取価格の根拠を質問し、納得できる答えが得られるかチェックしてください。
また、わからないことはわからないと正直に言い、後日売主が納得できる根拠を提示してくれるかも重要です。
話の内容に矛盾がないか
担当者の話の内容に矛盾がないか吟味しましょう。
例えば、「買取後は解体する」と言っているにもかかわらず、壁の傷や凹み、雨漏り等を理由に買取価格を下げてくるような場合は、話が矛盾していると言えます。
担当者とは何度も話をすることになるので、担当者の話はメモなどを取り、1回目と2回目の話に矛盾がないかも確認してください。
社会人として常識があるか
身だしなみや、レスポンスの早さ(遅くても24時間以内にメールの返信や折り返しの電話が来るか)など、社会人として常識があるかチェックしましょう。
実際に、社会人として常識がない営業担当は、後々売主とトラブルになるケースが多いからです。
少しでもトラブルなく、スムーズな売却を目指すなら、営業担当者の質もしっかり比較しましょう。
買取価格の交渉
担当者を比較した結果、1番信頼できる買取業者と、1番高額な買取価格を提示してくれた買取業者が同一だった場合は、迷わずその買取業者に依頼してください。
もし、前者と後者が異なる場合は、信頼できる買取業者に、1番高額な買取価格を見せて、相談&交渉してください。
お客様を第一に考える誠実な担当者であれば、売主が希望する買取価格に近づけるよう、上席に掛け合ったり、できる限りの努力をしてくれるはずです。
もし価格を変えられなかったとしても、その理由を教えてくれるでしょう。
売買契約
買取業者と直接売買契約を結びます。
一般的に、売買契約が成立すると買取価格の5~10%が、手付金として売主に支払われます。
売買契約の際は、担当者に不明点を全て質問し、疑問や疑いがない状態にしておきましょう。
特に、契約不適合責任が免責されているかは、必ず確認してください。
決済&引き渡し
最後に、売却代金の決済と、実家の引き渡しをします。
売主は、手付金を除く残りの代金を受け取り、買取業者に合鍵を含む鍵を全て引き渡しましょう。
査定から決済まで、早ければ数日~1週間で完了します。
今すぐ実家の買取を依頼するべき!4つのタイミング
買取の流れを把握したものの、具体的にどんなタイミングで実家を売却するべきかわからず、ついダラダラと実家を所有し続けてしまう方もいるのではないでしょうか。
今すぐ実家の買取を依頼するべき4つのタイミングをご紹介します。
実家が空き家になったとき
実家が空き家になったら、早急に買取を依頼しましょう。
実家を空き家のまま所有すると、固定資産税の負担や国からの罰則など、記事の前半で述べた多くのリスクがあるからです。
実家が空き家になるタイミング(原因)は、親が入院した、施設に入った、もしくは独り身になった親と子ども夫婦で同居を始めた等です。
実家の相続が発生したとき
親が亡くなり、実家の相続が発生したら、早急に実家の買取を依頼しましょう。
相続によって取得した実家を売却する場合、「相続空き家の3,000万控除の特例」によって、譲渡所得税の負担を大幅に軽減、もしくはゼロにすることができますが、特例の適用期間は「相続が発生した日から3年が経過する年の12月31日まで」だからです。
そのため、相続が発生したタイミングで早めに買取を依頼し、3年以内に実家を売却すれば、譲渡所得税の負担を大幅に軽減することができます。
特例の適用条件は他にもいくつかあるため、詳しくは国税庁HPやチェックシートを参照してください。
参照元:国税庁「被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」
参照元:国税庁「3,000万円特別控除の特例チェックシート」

子どもが全員独立したとき
子どもが全員実家を出たタイミングで買取を依頼するのも、非常に賢明な判断です。
家族で住むために購入した実家は、子どもが全員独立すると、夫婦二人で暮らすには大きすぎる場合があります。
高齢になる両親が、老朽化していく実家の管理を続けるのは想像以上の労力を必要とするため、子どもが全員実家を出た段階で、買取を検討してもよいでしょう。
仲介で売却できないとき
仲介業者に売却を断られた、もしくは、売りに出しているけど半年以上売却できていない場合は、買取を依頼しましょう。
前述の通り、一般住宅として需要がない実家は、仲介では永遠に売却できませんが、買取業者であれば最短数日で売却することが可能です。
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他の買取業者に断られた実家も諦めないで!
買取なら一般住宅として需要がない実家も売却できると述べてきましたが、中には買取業者にも断られてしまうような実家もあります。
もし、他の買取業者に断られてしまった場合でも、売却を諦めずに、ぜひ一度弊社にお問い合わせください。
弊社では、断られやすい以下のような実家も、積極的に買い取っています。
- ごみ屋敷
- 室内や敷地内がゴミで溢れかえっており、住人が健康的な生活を送ることが困難な実家
- 再建築不可物件
- 建築基準法を満たしておらず、解体しても新たな建物を建築できない土地(その土地に建っている実家)
- 躯体そのものに欠陥がある実家
- シロアリや雨漏りで木材が腐っていたり、床が抜けていたり、建物の基礎部分そのものに欠陥があり、リフォームしても人が住めない実家
- 大きすぎる実家
- 何世帯も同居する前提で建てられた旧家(8LDKなど)。
>>【実家買取のプロに相談する】他社が買い取れない実家もお任せください
その他の実家の処分方法は現実的ではない
買取業者や仲介業者に依頼する以外の実家の処分方法は、現実的ではないため、あまり頼りにしない方がいいでしょう。
相続土地国庫帰属法と空き家バンクについて、簡単に説明します。
相続土地国庫帰属法は実用的ではない
相続土地国庫帰属法を利用して実家が建っている土地を手放したいと考える方もいるかもしれませんが、全く実用的な制度ではありません。
相続土地国庫帰属法とは、相続によって所有してしまった不要な土地を、法務大臣の承認のもと、土地の所有権を国に返せる(引き取ってもらえる)制度です。
しかし、引き取ってもらえる土地の条件はかなり多く、ほとんどの土地の引き取りは承認されないのが実情です。
さらに、土地の審査手数料の支払いや、実際に引き取ってもらう場合には、管理費(およそ数十万円)の納入が必要で、所有者の金銭的負担になってしまいます。
相続土地国庫帰属法は、実用的な制度ではないうえ、利用者には何のメリットもないので、利用する意味がないでしょう。

空き家バンクはアテにならない
空き家バンクを利用して、実家を売却しようと考えるかもしれませんが、空き家バンクは全くアテになりません。
空き家バンクとは、自治体が売主と買主を主にネット上でマッチングさせ、空き家の流通を促すシステムです。
運営元は、不動産知識を持ち合わせない自治体であるため、売却価格の交渉や売買契約の際に、売主と買主は直接やりとりをしなければなりません。
不動産のプロが介入するわけではないため、利用者同士のトラブルが多く、ほとんどの場合、売買契約に至らないのが実際のところです。
不動産売買の経験がない一般の方が、空き家バンクを利用するのは余計なリスクを増やしてしまうだけです。

実家の買取で課税される税金
最後に、実家買取の際に売主に課税される税金をご紹介します。
- 印紙税
- 登録免許税
- 譲渡所得税
ちなみに、売主の印紙税と登録免許税は、買取業者が負担してくれるケースもあります。
印紙税
印紙税は売買契約書の作成時に課せられます。
納税額は売却した金額に応じて変動します。
例えば、売却した金額が1,000万超5,000万以下だった場合、納税額は1万円です。
納税方法は、郵便局や法務局で収入印紙を購入し、売買契約書に貼ることで納税します。
登録免許税
登録免許税とは、売主から買主へ、実家の所有者の名義を変更する際に、国に納める税金です。
中古住宅などの所有権移転登記の納税額は、固定資産税評価額の2.0%と定められています。
土地の固定資産税評価額:2,000万
建物の固定資産税評価額::600万2,000万×2.0%=40万
600万×2.0%=12万登録免許税の合計:32万
固定資産税評価額は、毎年、役所から所有者に届く固定資産税の納税通知書の「価格」の欄で確認できます。
譲渡所得税
不動産を売却して発生した利益に対して課税される税金です。
譲渡所得税は、具体的に「所得税」と「住民税」の2つを指します。
売却した翌年の2月16日~3月15日までに、自身の住所を管轄する税務署にて、確定申告を行うことで納税できます。
譲渡所得税=譲渡所得×税率
譲渡所得=空き家を売却した金額ー空き家取得にかかった費用(購入時の価格や購入の際の仲介手数料など)
譲渡所得に乗じる税率は、実家の所有期間が5年超であるか、5年以下であるかによって異なります。
売却した年の1月1日時点で所有期間5年以下(短期譲渡所得) | 売却した年の1月1日時点で所有期間5年超(長期譲渡所得) | |
---|---|---|
所得税 | 30.63% | 15.315% |
住民税 | 9% | 5% |
合計 | 39.63% | 20.315% |
ただし、相続した実家を売却する場合は、前述した「相続空き家の3,000万控除の特例」が適用されれば、大幅に減税される、もしくはゼロになるケースが大半です。
まとめ
実家の売却方法(仲介と買取)や、高額で買い取ってもらうコツなどを解説しました。
立地や建物の状態が悪い実家は、一般住宅として需要がないため、長年売れ残ってしまうでしょう。
売れないからと言って、実家を空き家のまま放置すれば、所有者は国からの様々な罰則の対象になったり、倒壊事故による損害賠償を請求されたり、リスクしかありません。
しかし、築古戸建て専門の買取業者に依頼すれば、用途がない実家を手放すことは可能です。
さらに、複数の買取業者の査定価格や担当者をしっかりと比較し、信頼できる買取業者を見極めれば、より高額な買取も狙えます。
弊社は、実家をはじめとする築古戸建てに強い、専門の買取業者です。
用途がない実家を所有している、もしくは、実家を売りに出しているけど売れ残っている場合は、ぜひ一度弊社にご相談ください。
弊社は、独自の豊富な買取実績を活かし、他社よりお客様の納得がいく売買をお約束します。