特別受益者がいる場合、相続分はどうなるのかわかりやすく解説

共有名義不動産

遺産相続の際「特別受益」が原因となってトラブルが発生する事例が少なくありません。

被相続人から高額な「生前贈与」「遺贈」を受けた相続人がいると、「特別受益」としてその相続人の取り分を減らすことができます。

ところが受益者本人は受益を認めないケースもよくありますし、他の相続人は自分の相続分を増やすために特別受益を大きく評価しようとしたりするので、意見が合わずにもめてしまうのです。

相続トラブルを避けるには、特別受益についての正しい知識が必要となるでしょう。

今回は、特別受益者がいる場合の相続分について、解説します。

生前贈与や遺贈などがあって遺産相続に不公平感がある場合など、ぜひ参考にしてみてください。

共有持分でもすぐに買い取ります!

他社で断られた物件でも大丈夫!全国どこでも査定します

特別受益とは

特別受益とは、相続人が被相続人から受けた贈与や遺贈による利益です。

人が死亡したら、法定相続分とおりに遺産相続されるのが民法上の原則となっています。

ただ、相続人の中に高額な生前贈与や遺贈を受けた人がいたら、相続時点で残った財産を法定相続分で分けるだけでは、生前贈与等を受けた相続人は他の相続人より多くの財産をトータルで受け取ることになり、かえって不公平になるケースも多いでしょう。

そこで贈与や遺贈された財産を「特別受益」として、受益者の相続分を減らす調整を行うのが民法のルールです。その計算方法を「特別受益の持ち戻し計算」といいます。

相続人の中に高額な生前贈与や遺贈を受けた人がいたら、他の相続人は「特別受益の持ち戻し計算」を主張して、受益者の相続分を減らせるということです。

特別受益が問題になるのは、原則として「相続人が受益したケース」のみです。

相続人ではない長男の嫁や孫、お世話になった人や愛人などには特別受益は発生しないことが通常です。(一部例外もあります)

特別受益が発生するケース

特別受益が発生するのは、以下のようなケースです。

生前贈与が行われた

被相続人が相続人へ生前贈与したら、特別受益となる可能性があります。

民法では「婚姻、養子縁組、生計の資本としてなされた贈与」と規定されています(民法903条)

死因贈与

被相続人と相続人との間で「死因贈与契約」が締結されていた場合、死亡と同時に約束された財産が相続人へ引き継がれます。

このような死因贈与による贈与財産も、特別受益となります。

遺贈

遺贈とは、遺言書によって財産を引き継がせることです。

相続人へ財産が遺贈された場合にも、特別受益と評価されます。

ただし、遺贈は、履行されない限り相続開始後も相続財産中に留まっていますので、その場合は後述の持ち戻しは考える必要がありません。

特別受益の具体例

次に、特別受益でよくある具体例をみてみましょう。

居住用の建物や土地、購入資金の贈与

居住用のマンション、戸建てなど不動産を贈与すると、特別受益になります。
購入資金や建設資金を贈与した場合にも同様です。

居住用の建物や土地、購入資金の贈与

結婚や養子縁組のための資金や不動産の贈与

結婚するときに子どもに持参金を持たせた場合、養子縁組するときに家やお金を用意した場合などには特別受益になります。ただし、結婚の際の結納金や挙式費用を被相続人が負担した場合は、特別受益に当たらないとされることもよくあります。

居住用の建物や土地、購入資金の贈与

車の贈与

結婚祝い、就職祝いなどで車を贈与した場合、特別受益になる可能性があります。

車の贈与

事業の開業資金

子どもが事業を開業するときに親が援助したケースなど、まとまった開業資金を贈与したら特別受益になります。

事業の開業資金

学費

複数の子どもがいるケースで、1人だけ留学させてもらった、大学院に行かせてもらったなど高等教育を受けさせてもらった場合、学費が特別受益となる可能性があります。

学費

無償で土地や建物を利用させてもらった(親と別居)

被相続人と同居していない相続人が、被相続人所有のアパートやマンションなどに無償で居住させてもらっていた場合には特別受益となる可能性があります。

土地

特別受益にならないケース

以下のようなケースでは、特別受益にならないと考えましょう。

土地や建物の無償利用(親と同居)

親名義の土地や建物に無償で居住させてもらったケースでも、親と同居していた場合には基本的に特別受益になりません。

土地や建物の無償利用(親と同居)

扶養義務範囲内の生活費援助

親族間には相互に扶養義務があります。
親族が生活に困っていたら、生活費を援助しなければなりません。

扶養義務の範囲で生活費を支援していたとしても、特別受益にならないのが原則です。

ただその範囲を超えて高額な生活費援助をしていた場合には、特別受益と評価される可能性があります。

生命保険金の受領

法律上、生命保険金を受け取る権利は、「受取人固有」であると考えられています。

遺産分割の対象にもならず、受取人が1人でもらえます。

生命保険金の受領

ただし生命保険金の金額が非常に大きいにもかかわらず他にほとんど遺産がなく、そのままにすると著しく不公平になるケースでは、生命保険金が特別受益と評価される可能性もあります。

死亡退職金

死亡退職金は残された遺族の生活を守るためのお金であり、遺族固有の権利です。

生命保険金と同様遺産分割の対象になりませんし、特別受益にもなりません。

ただし他に遺産がほとんどなく死亡退職金の金額が著しく高額な場合には、例外的に死亡退職金が特別受益と評価される余地もあると考えられます。

婚姻期間が20年以上の夫婦間の自宅贈与

婚姻期間が20年以上の夫婦間で自宅が贈与された場合には、基本的に特別受益になりません。

ただし被相続人が「特別受益の持ち戻し計算を行うべき」と意思表示していた場合には、特別受益として計算します。

特別受益の持ち戻し計算の対象外

遺贈や贈与によって特別受益が発生していても、特別受益の持ち戻し計算が必ず行われるわけではありません。

相続人が希望しない場合

遺産分割協議の際、誰も特別受益の持ち戻し計算を希望しなければ、原則とおり法定相続分に従って遺産を分けます。

たとえば長男へ高額な生前贈与が行われたケースにおいて、弟や妹たちが納得すれば長男の取得分を減らさずに遺産分けを行ってかまいません。

相続人が希望しない場合

特別受益の持ち戻し免除が行われた場合

被相続人が自分の意思で特別受益の持ち戻し計算を免除することも可能です。

たとえば遺言書などで「長男に対する遺贈については特別受益の持ち戻し計算を免除する」「妻に対する生前贈与については特別受益の持ち戻し計算を免除する」と書いてあれば、遺産分割協議の際に特別受益の持ち戻し計算ができなくなります。

ただ、実際にはこのように持ち戻し免除の意思が明示されることはとても少なく、多くの例では、被相続人の生前の行動から持ち戻し免除の意思を推定できるかどうかが検討対象となります。

特別受益の持ち戻し免除

持ち戻し計算免除の意思表示の方法

特別受益の持ち戻し免除の意思表示の方法には特別なルールがなく、必ずしも遺言書を使う必要はありません。

ただ文書でないと証拠が残りませんし、適当なメモを残しておいても「偽物」と捉えられる可能性があります。遺言書で明らかにしておくのが確実といえるでしょう。

生前贈与や遺贈を行うとき、将来の相続争いが心配であれば遺言書で特別受益の持ち戻し計算免除の意思を表明しておいてください。

民法改正による変更点

実は特別受益に関し、近年の民法改正(相続法改正)によって変更が加わっています。以下でその内容をみてみましょう。

遺留分算定の際における特別受益の持ち戻し期間が10年に変更

特別受益の持ち戻しは、相続分の算定だけでなく、遺留分の算定の際にも行われます。

遺留分を算定する際、法定相続人が生前贈与を受けていた場合、これまでは特別受益となる「期間」に制限はありませんでした。死亡の20年前、50年前、の生前贈与であっても、遺留分算定の際には「特別受益」となる可能性があったのです。

しかし、そのせいで遺産分割協議の際、非常に古い生前贈与が持ち出されて協議が紛糾するケースが多数発生しました。

当時の証拠など残っていないのに、相続人同士の言い争いとなり、遺産分割調停や審判に持ち込まれて問題になっていたのです。

そこで法改正により、遺留分を算定するにあたっては、相続人へ生前贈与されたときの特別受益の対象は「相続開始前10年間の生前贈与」に限定されました。

今は、10年より前に学費や不動産などの贈与を受けていたとしても、特別受益にはなりません。

なお、相続分の算定に当たっては、法改正後も期間の制限はなく、20年前、50年前の生前贈与でも「特別受益」に該当します。

結婚20年以上の配偶者に対する自宅の生前贈与

従前の法律では、配偶者に対する生前贈与もすべて特別受益とされていました。

ただ高齢となった夫婦間で、残された配偶者の生活を守るために自宅を贈与する場合もあるでしょう。
そういった事案で特別受益の持ち戻し計算を行うと、配偶者の生活が守られなくなってしまいます。

そこで法改正により、20年以上連れ添った配偶者間で居住用の不動産が贈与された場合には、原則として「特別受益持ち戻し計算免除」の意思表示が推定されることになりました。

つまり、原則として特別受益の考慮をしないということです。

20年以上連れ添ったパートナーへの自宅贈与を特別受益とするには、贈与者があえて「特別受益の持ち戻し計算をすべき」と表示しなければなりません。

遺言書などにそういった意思表示が残されていなければ、配偶者が受け取った自宅についての特別受益は行われません。

結婚20年以上の配偶者に対する自宅の生前贈与

特別受益者がいる場合の相続分の算定方法

特別受益を受けた相続人がいる事案で遺産分割協議をするときには、その相続人の相続分を減らす計算ができます。

これを「特別受益の持ち戻し計算」といいます。

特別受益の持ち戻し計算の方法をみてみましょう。

①相続財産と贈与、遺贈の金額を合計して「みなし相続財産」を算定する

まずは相続財産に特別受益額を足す必要があります。この合算額を「みなし相続財産」といいます。

特別受益の対象となるのは、生前贈与と死因贈与、遺贈です。

生前贈与された財産については、「相続開始時の時価」で評価しましょう。(民法904条

贈与時や遺産分割時の時価ではないので注意してください。

②法定相続分にしたがって割り算する

上記で算出した「みなし相続財産(相続財産+特別受益額に対し、法定相続分に応じて割り算をします。

③特別受益をマイナスする

特別受益を受ける人については、特別受益分をマイナスします。
その他の相続人については、そのままの金額を受け取ります。

特別受益がある場合の相続財産の計算式

相続人の取得財産={相続開始時の財産(遺贈を含む)+生前になされた特別受益}×法定相続分-特別受益

特別受益持ち戻し計算の具体例

父親が死亡し、3人の子ども(長男、次男、長女)が相続。

相続開始時、5,000万円分の遺産が遺された。
長男へ2,000万円遺贈、次男へは過去に1,000万円の贈与が行われていた。

STEP1

次男へ1,000万円の贈与が行われているので、相続開始時の相続財産である5,000万円に生前の特別受益1000万円を足す必要があります。

遺贈の2000万円は、計算時点で相続財産の中にとどまっていますので、持ち戻しを考える必要はありません。

そうなると、特別受益を含む遺産の総合計は5,000万円+1,000万円=6,000万円となります。

STEP2

それぞれの法定相続分に応じて割り算します。

子どもが3人なので、法定相続分は3分の1ずつです。

長男、次男、長女がそれぞれ2,000万円ずつ受け取る権利が認められます。

STEP3

特別受益については差引計算をします。

長男は2,000万円の遺贈を受けているので、2,000万円-2,000万円=0円
次男は1,000万円の生前贈与を受けているので、2,000-1,000万円=1,000万円を受け取れます。
長女は特別受益を受けていないので、2,000万円をそのまま受け取れます。

以上より、長男は遺贈分として2,000万円を取得、次男は生前贈与1,000万円と遺産から1,000万円取得、長女は遺産から2,000万円を取得して、それぞれが平等に遺産相続できます。

特別受益で困ったときは弁護士などの専門家に相談を

特別受益者がいると、相続人同士でトラブルになりやすいので要注意です。

困ったときは弁護士などの専門家に相談

特別受益者が特別受益を否認

よくあるのが、特別受益者が特別受益を否定するパターンです。

資金を「もらっていない」と主張するケースもありますし、「不動産は自分の金で購入したものだ」と言い張るケースもあります。

他の相続人が納得しなければ、遺産分割協議がまとまりません。

調停や審判になって何年ももめてしまう事例も少なくありません。

特別受益の評価でもめる

特別受益の計算をするときには、財産評価が必要です。

基本的には「相続開始時」の評価額を採用しますが、相続開始時の評価額といっても必ずしも明確ではありません。

たとえば不動産の場合、いくつもの評価方法があるので、相続人間で意見が割れるケースが多々あります。

受益者は低く見積もり、他の相続人は高く見積もるので遺産分割協議が成立せず、何年ももめてしまう可能性があります。

弁護士に相談するメリット

特別受益による相続トラブルをスムーズに解決するには、財産評価方法や特別受益の持ち戻し計算に詳しい専門家によるサポートが役立ちます。

弁護士であれば、誰にどのくらいの特別受益が認められるのか、どうやって計算すれば良いのか法的な考え方をアドバイスしてくれるでしょう。

もめてしまった場合、代理交渉も依頼できますし、調停や審判になったときにも対応してもらえます。
特別受益絡みで遺産相続に困ったときには、弁護士に相談してみてください。

まとめ

遺産分割協議の際、特別受益が議題に上ったらトラブルになる可能性が濃厚です。

自分たちだけで取り組むのが不安であれば、弁護士に相談してみてください。

監修者
表弁護士_野口明男_弁護士法人アークレスト法律事務所

野口明男 弁護士

プロフィールページへ
大学では工学部に進学し、専攻はコンピュータ量子学で、弁護士では珍しい理系弁護士です。 大学在学中に旧司法試験に合格し、平成17年に弁護士登録後、日本最大規模の「森・濱田松本法律事務所」において企業が抱える法律問題全般について8年間、総合的な法的アドバイスに携わりました。 弁護士と企業とのコミュニケーションに最も重点を置き、経営者のニーズ・要望に沿った弁護士としての見解及び解決手段の提供を妥協することなく追求しています。 単に法務的観点だけからではなく、税務的観点、財務的観点も含めた多角的な視点により、事案に応じた柔軟で実務的な解決方法を提供しております。

訳あり不動産の無料査定はこちら

    物件種別必須
    物件住所必須

    お名前必須
    電話番号
    メールアドレス必須
    備考

    個人情報の取扱いについて」に同意の上、送信してください。

    簡単入力30秒
    訳あり物件の売却は
    今すぐご相談ください
    共有名義不動産
    この記事をシェアする
    facebook twitter
    訳あり物件買取プロ
    タイトルとURLをコピーしました