【一覧表】共有持分の譲渡で発生する税金と課税時期
「共有持分の譲渡」とは、共有名義の不動産の一部であるご自身の持分を、売却、贈与、放棄といった方法で他者に移転させることです。
この譲渡方法によって、課税される税金の種類やタイミングが異なります。
以下の表に、共有持分の譲渡方法ごとの税金の種類、支払う人、支払い時期、支払う場所をまとめました。
なお、譲渡方法によっては思わぬ税金が発生することもあるため、事前に確認しておきましょう(文字をクリックすると、該当の場所へジャンプします)。
| 状況 | 税金の種類 | 支払う人 | 支払い時期 | 支払う場所 |
|---|---|---|---|---|
| 売却 | 譲渡所得税 印紙税 | 売却した人 | 翌年の確定申告時 | 所轄の税務署 |
| 贈与 | 贈与税 不動産取得税 | 贈与された人 | 贈与税:翌年の確定申告時 不動産取得税:都道府県の手続・納期限 | 贈与税:所轄の税務署 不動産取得税:都道府県 |
| 放棄 | 贈与税 不動産取得税 | 帰属した共有者 | 贈与税:翌年の確定申告時 不動産取得税:都道府県の手続・納期限 | 贈与税:所轄の税務署 不動産取得税:都道府県 |
| 共有不動産分割 | 譲渡所得税 | 利益を得た人 | 翌年の確定申告時 | 所轄の税務署 |
| 相続 | 相続税 | 相続した人 | 相続開始から10か月以内 | 所轄の税務署 |
| 全ケース共通 | 登録免許税 | 所有権移転登記を行う人 | 移転申請時 | 法務局 |
【状況別】共有持分を譲渡したときにかかる税金

共有持分を売却、贈与、放棄といった方法で他者に移転させる際、さまざまな税金が発生します。
どのような状況でどの税金がかかるのか、事前に把握しておくことが大切です。
ここでは、共有持分を譲渡する際の状況別に、かかる税金について詳しく解説します。
【共有持分の売却】譲渡所得税・印紙税
共有持分を売却して利益(譲渡所得)が出た場合、その利益に対して譲渡所得税が課税されます。
参照元:国税庁「No.1440 譲渡所得(土地や建物を譲渡したとき)」
売却益がなければ、譲渡所得税はかかりません。
また、不動産の売買契約書を作成する際には、契約金額に応じた印紙税が課されます。
この印紙税は、契約書に印紙を貼付することで納付し、通常は売主と買主の共同負担です。
印紙税の税額は、契約書に記載された金額によって以下のように定められています。
なお、2014年4月1日から2027年3月31日までの間は、軽減税額が適用されます。
| 記載された契約金額 | 本則税額 (本来の税額) | 軽減税額 |
|---|---|---|
| 50万円以下 | 400円 | 200円 |
| 50万円超100万円以下 | 1,000円 | 500円 |
| 100万円超500万円以下 | 2,000円 | 1,000円 |
| 500万円超1,000万円以下 | 10,000円 | 5,000円 |
| 1,000万円超5,000万円以下 | 20,000円 | 10,000円 |
| 5,000万円超1億円以下 | 60,000円 | 30,000円 |
| 1億円超5億円以下 | 100,000円 | 60,000円 |
| 5億円超10億円以下 | 200,000円 | 160,000円 |
| 10億円超 | 400,000円 | 320,000円 |
参照元:国税庁|No.7108 不動産の譲渡、建設工事の請負に関する契約書に係る印紙税の軽減措置
譲渡所得税の計算方法
譲渡所得税は、以下の計算式で算出します。
譲渡所得税:譲渡所得×税率
収入金額: 不動産の売却代金
取得費: 不動産を購入したときの代金や仲介手数料、リフォーム費用など、取得にかかった合計額(相続や贈与で取得した場合は、故人や贈与者がその不動産を取得した際の費用が引き継がれる)
譲渡費用: 売却にかかった費用(仲介手数料や印紙税などが含まれる)
特別控除額: 特定の条件を満たす場合に控除できる金額
参照元:国税庁「No.3252 取得費となるもの」
「No.3255 譲渡費用となるもの」
譲渡所得税は、不動産の所有期間によって税率が変わります。
売却した年の1月1日時点での所有期間が基準です。
| 所有期間 | 所得区分 | 税率 | 内訳 |
|---|---|---|---|
| 5年以下 | 短期譲渡所得 | 39.63% | 所得税30%、住民税9%、復興特別所得税0.63% |
| 5年超 | 長期譲渡所得 | 20.315% | 所得税15%、住民税5%、復興特別所得税0.315% |
参照元:国税庁「No.1440 譲渡所得(土地や建物を譲渡したとき)」
たとえば、所有期間が6年の不動産を売却し、譲渡所得が1,000万円だった場合、長期譲渡所得(所有期間5年超)の税率が適用されます。
長期譲渡所得20.315%(所得税15%、住民税5%、復興特別所得税0.315%)
所得税: 1,000万円 × 15% = 150万円
住民税: 1,000万円 × 5% = 50万円
復興特別所得税: 1,000万円 ×0.315% = 3万1,500円
譲渡所得税は2,031,500円となります。
共有持分の売却にあたって譲渡所得税が発生するのかどうかを知りたいなら、共有持分がいくらで売れるのかを確かめることが大切です。
前述のように、共有持分の売却時に譲渡所得が発生しなかったら、譲渡所得税を納める必要はありません。
専門の不動産買取業者である弊社AlbaLink(アルバリンク)では、全国を対象に共有持分の無料査定を行っております。
税理士とも連携しているため、共有持分の売却時の納税額、譲渡所得税を抑える特例の適用可否についてもアドバイスが可能です。
無料査定を依頼しても売却を強要することはありませんので、共有持分の価値と納税の必要性を確かめたい方は、お気軽に弊社までご相談ください。
気になる方は、「アルバリンクなら共有持分の売却から確定申告まで完全サポート!」をご覧ください。
特例を使うと譲渡所得税の軽減が可能
特定の条件を満たす場合、譲渡所得から控除を受けられる特例や、税率を軽減できる特例があります。
| 特例の名称 | 概要 |
|---|---|
| マイホームを売ったときの3,000万円特別控除 | ご自身が住んでいた不動産を売却した場合、譲渡所得から最高3,000万円まで控除可能 共有者ごとに利用可能 |
| マイホームを売ったときの軽減税率の特例 | 所有期間が10年を超えるマイホームを売却した場合、譲渡所得のうち6,000万円以下の部分について、より低い税率が適用 |
| 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例 | 相続した空き家を売却した場合、譲渡所得から最高3,000万円まで控除可能 |
| 低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除 | 一定の要件を満たす低未利用土地を売却した場合、譲渡所得から100万円を控除 |
参照元:国税庁「No.3302 マイホームを売ったときの特例」
国税庁「No.3305 マイホームを売ったときの軽減税率の特例」
国税庁「No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」
国税庁「No.3226 低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除」
ただし、いずれも要件を満たさなければ利用はできません。
譲渡所得税を少しでも抑えたいなら、事前に自分が制度の要件を満たしているのかを確認しておくことが大切です。
特例を使えるかどうか知りたい方は、共有持分専門の不動産買取業者である弊社AlbaLink(アルバリンク)でもご相談に応じております。
詳しくは「アルバリンクなら共有持分の売却から確定申告まで完全サポート!」をご覧ください。
【共有持分の贈与】贈与税・不動産取得税・印紙税
共有持分を無償で贈与した場合、持分を受け取った人に贈与税と不動産取得税が課税されます。
参照元:国税庁「財産をもらったとき」
また、贈与契約書には、売買契約書と同様に印紙税がかかります。
通常、贈与は無償で行われるため、贈与契約書には取引金額を記載しません。
つまり、印紙税法上の「記載金額のない契約書」として扱われ、税額は一律200円と定められています。
ただし、借金の返済など受贈者がなんらかの負担を負う「負担付贈与」の場合は、売買契約と同様に取引金額に応じた印紙税が課税されます。
【親族間の売買】時価より安く売ると贈与税がかかることがある
形式上は売買であっても、通常の取引価格(時価)と比べて著しく低い価格で譲渡した場合、時価と実際の売買価格との差額が贈与されたものとみなされ、買主側に贈与税が課されることがあります。
これを「みなし贈与」といいます。
参照元:国税庁「第9条《その他の利益の享受》関係」

たとえば、親が子に共有持分を相場より大幅に安い価格で売却するケースなどが該当する可能性があります。
ただし、「時価の何%以下ならみなし贈与になる」といった一律の基準があるわけではありません。
著しく低い価格に該当するかどうかは、個々の事情に応じて判断されます。
なお、みなし贈与を判断する際の「時価」は、原則として「通常の取引価額(市場で売買される価格)」です。
そのため、親族間で共有持分を売買する際は、あらかじめ不動産会社の査定などを利用して適正な売買価格を把握しておくとよいでしょう。
税務上の判断に迷う場合は、売買契約を結ぶ前に税理士へ相談することをおすすめします。
贈与税の計算方法
贈与税は、贈与された財産の価額合計から基礎控除額(年間110万円)を差し引いた金額に、税率をかけて計算します。
参照元:国税庁「No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)」

贈与税の税率は、一般贈与財産にかかる一般税率と特例贈与財産にかかる特例税率の2種類があります。
直系尊属(父母・祖父母など)から18歳以上の直系卑属(子・孫など)へ贈与する財産一般贈与財産
特例贈与財産にあてはまらないすべての贈与財産
| 基礎控除後の課税価格 | 一般贈与財産 | 特例贈与財産 | ||
|---|---|---|---|---|
| 税率 | 控除額 | 税率 | 控除額 | |
| 200万円以下 | 10% | 0円 | 10% | 0円 |
| 300万円以下 | 15% | 10万円 | 15% | 10万円 |
| 400万円以下 | 20% | 25万円 | 15% | 10万円 |
| 600万円以下 | 30% | 65万円 | 20% | 25万円 |
| 1,000万円以下 | 40% | 125万円 | 30% | 65万円 |
| 1,500万円以下 | 45% | 175万円 | 40% | 125万円 |
| 3,000万円以下 | 50% | 250万円 | 45% | 175万円 |
| 4,500万円以下 | 55% | 400万円 | 50% | 250万円 |
| 4,500万円超 | 55% | 400万円 | 55% | 400万円 |
参照元:国税庁「No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)」
たとえば、親子間で、不動産の共有持分(評価額300万円)を贈与した場合の贈与税を計算してみましょう。
基礎控除後の課税価格: 300万円 – 110万円(基礎控除) = 190万円
贈与税額: 190万円 × 10%(特例贈与財産の税率) – 0円(控除額) = 19万円
贈与税は、19万円となります。
不動産取得税の計算方法
不動産取得税は、取得した不動産の価格(課税標準額)に税率をかけて計算します。
「不動産の価格(課税標準額)」とは実際の購入価格や建築工事費ではなく、原則として、不動産を取得したときの市町村の固定資産台帳に登録されている価格です。
不動産取得税の税率は、本来は4%ですが、土地や住宅の取得については、令和9年3月31日までに取得した場合は3%の軽減税率が適用されます。
| 不動産の種類 | 本則の税率 | 軽減後の税率(令和9年3月31日まで) |
|---|---|---|
| 住宅以外の家屋 | 4% | 4% |
| 宅地等 | 4% | 3% |
| 住宅 | 4% | 3% |
一方、住宅以外の家屋には4%の税率が適用されますが、令和9年3月31日までに宅地等を取得した場合は、課税標準が1/2になる特例もあります。
たとえば、不動産価格1,500万円の宅地(土地)を令和9年3月31日までに取得した場合の不動産取得税を計算してみましょう。
- 課税標準額:1,500万円×1/2=750万円
- 税率:3%(軽減税率を適用)
不動産取得税額:750万円 × 3% =22万5,000円
この場合の不動産取得税は22万5,000円となります。
共有持分を無償で贈与したいと考えた場合でも、上記のように、贈与を受ける側には相応の費用負担が発生するため、断られる可能性は否めません。
もし共有持分の贈与を断られた場合には、専門の不動産買取業者への売却を検討するとよいでしょう。
専門の不動産買取業者なら、一般の不動産業者では取り扱いが難しい共有持分でも、積極的に査定・買取を検討してもらえます。
詳しくは「アルバリンクなら共有持分の売却から確定申告まで完全サポート!」で解説しています。
【共有持分の放棄】贈与税・不動産取得税
共有者が自身の持分を放棄した場合、その持分は他の共有者に帰属します。
この行為は、相続税法上の「みなし贈与」として扱われるため、持分を取得した他の共有者に贈与税が課税されます。
共有に属する財産の共有者の1人が、その持分を放棄(相続の放棄を除く。)したとき、又は死亡した場合においてその者の相続人がないときは、その者に係る持分は、他の共有者がその持分に応じ贈与又は遺贈により取得したものとして取り扱うものとする。
引用元:国税庁 相続税法基本通達
また、放棄された持分を取得した共有者には、贈与を受けた時と同様、その持分に対する不動産取得税も課されます。
【共有不動産の分割】譲渡所得税
共有不動産を分割し、共有者それぞれの単独名義にするとき、その分割方法によっては譲渡所得税が課税される場合があります。
分割方法ごとの課税の有無は、以下の通りです。
| 分割方法 | 概要 | 課税の有無 |
|---|---|---|
| 現物分割 | 共有不動産を物理的に分筆し、それぞれの土地を単独名義にする方法 | 分割後の土地の価値が元の共有持分比率と著しく異ならない場合は、原則として税金はかからない |
| 換価分割 | 共有不動産を売却して現金に換え、その現金を共有者間で持分比率に応じて分け合う方法 | 利益が出た場合、売却した人全員に譲渡所得税が課税される |
| 代償分割 | 共有者のうちの1人が不動産を単独で取得し、他の共有者には持分に応じた金銭(代償金)を支払う方法 | 代償金を受け取った側は、自身の持分を売却したと見なされ、譲渡所得税が課税される可能性がある |

現物分割以外の方法で分割する際は、課税される可能性を考慮しておくことが重要です。
【共有持分の相続】相続税
共有持分を相続した場合、その持分は相続税の課税対象になります。
相続税は、故人の遺産総額が基礎控除額を超える場合にのみ課税されます。
基礎控除額の計算式は次の通りです。
参照元:財務省「Q 親が亡くなりました。遺産を相続する場合にどのような税金がかかるのですか?」
たとえば、法定相続人が1人の場合、
基礎控除額は3,600万円となり、遺産総額が3600万円以下であれば相続税はかかりません。
相続税の計算方法
相続税は、故人の遺産総額から基礎控除額を差し引いた「課税遺産総額」に、税率をかけて計算します。
相続税の総額を算出する際には、課税遺産総額を法定相続分で按分し、各法定相続人の取得金額に税率を適用して合計することが必要です。
【相続税額の算出手順】
- 遺産の総額から借金や葬儀費用を差し引き、課税価格を算出する
- 法定相続人ごとに課税価格の合計から基礎控除(3,000万円+6,000万円×法定相続人の数)を引いて「課税遺産総額」を算出する
- 課税遺産総額をそれぞれの法定相続分で按分する
- 分けた金額ごとに国税庁の速算表(後述)の税率をかけて控除額を差し引く
- 全員分を合計して「相続税の総額」を算出する

税率は、課税遺産総額に応じて以下のように定められています(速算表)。
| 課税遺産総額 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 1,000万円以下 | 10% | 0円 |
| 3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
| 5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
| 1億円以下 | 30% | 700万円 |
| 2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
| 3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
| 6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
| 6億円超 | 55% | 7,200万円 |
たとえば、遺産総額が5,000万円で、法定相続人が2人だった場合、以下のように相続税額を算出します。
基礎控除額: 3,000万円 + (600万円 × 2人) = 4,200万円
課税遺産総額: 5,000万円 – 4,200万円 = 800万円
相続税額:800万円 ×10% – 0円 = 80万円
相続税額は、80万円となります。
なお、相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内に納めなければなりません。
遺産の内容によっては、相続税額が何百万円以上にのぼることも珍しくなく、納付資金の確保が難しいこともあるでしょう。
そのような場合は、相続した共有持分を売却し、納税資金に充てるのは一つの方法です。
特に専門の不動産買取業者に買取を依頼すれば短期間で現金化できるため、相続税の納付期限までに資金を用意することが可能です。
弊社AlbaLink(アルバリンク)は、全国の共有持分を積極的に買い取っている専門の不動産買取業者です。
弊社には共有持分を活用する独自のノウハウがあり、物件の価値を踏まえた適正価格での買取に努めています。
詳しくは「アルバリンクなら共有持分の売却から確定申告まで完全サポート!」をご参照ください。
【共通】登録免許税
共有持分を売買、贈与、相続などで譲渡する場合、所有権を移転するために行う登記手続きに登録免許税が課税されます。
登録免許税の税額は、不動産の固定資産税評価額に一定の税率をかけて算出します。
税率は所有権移転の原因によって異なり、売買や贈与、相続などそれぞれで税率が定められています。
- 売買: 本則2.0%(土地の売買などは軽減措置あり)
- 相続: 0.4%
- 贈与: 2.0%
登録免許税の税率は、不動産の種類(住宅用、非住宅用など)や時期によって軽減措置が適用される場合があります。
たとえば、近年増加する所有者不明土地問題への対策として、不動産の価額が100万円以下の土地については、相続登記の登録免許税が免税となる特例措置があります。
この措置は2027年3月31日までの期間限定です。
ただし、登録免許税の軽減措置は、適用される要件が複雑なので、正確な税額を知るには、司法書士などの専門家へ依頼するのもいい手段です。
当サイトを運営する弊社AlbaLink(アルバリンク)では、司法書士と連携し、共有持分の登記手続きのサポートにも対応しております。
興味のある方は「アルバリンクなら共有持分の売却から確定申告まで完全サポート!」をご覧ください。
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共有持分の譲渡で利益が出た場合は確定申告が必要

共有持分を売却して譲渡所得(利益)が出た場合、税金を納めるためにご自身で確定申告を行う必要があります。
参照元:国税庁「所得税の確定申告」
ここでは、共有持分売却後の確定申告に関する以下の3つの項目を詳しく解説していきます。
共有持分売却後の確定申告は各自で申告
不動産の譲渡所得にかかる税金は、給与所得のように源泉徴収されることがありません。
そのため、売却した翌年に共有者それぞれが個別に確定申告を行う必要があります。
確定申告の期間は、原則として譲渡した年の翌年2月16日から3月15日までです。
この期間内に、税務署に申告書と必要書類を提出して納税を行います。
【確定申告に必要な主な書類】
- 確定申告書(第一表・第二表): 申告内容を記載する書類
- 分離課税用の申告書: 譲渡所得を記載する書類
- 売買契約書の写し: 譲渡価額を証明する書類
- 仲介手数料の領収書: 譲渡費用を証明する書類
- 登記事項証明書: 取得日を証明する書類
- 取得時の売買契約書の写し: 取得価額を証明する書類
- 譲渡所得の内訳書: 譲渡所得の計算内容を記載する書類
なお、共有名義の不動産を売却した際の確定申告については、以下の記事で詳しく解説しています。
関連記事:共有不動産売却時に必要な確定申告の流れと必要書類を徹底解説!
確定申告をしなかった場合の罰則
譲渡所得が発生しているにもかかわらず、確定申告を怠ったり、虚偽の申告を行ったりした場合は、以下の罰則が科されます。
| 罰則の種類 | 概要 | 納付すべき税額に対する割合 |
|---|---|---|
| 無申告加算税 | 申告期限を過ぎて申告した場合に科される | ・50万円まで:15% ・50万円超~300万円以下:20% ・300万円超:30% |
| 延滞税 | 法定納期限までに税金を完納しなかった場合に科される | 納期限の翌日から納付日までの日数に応じて、 年7.3%や14.6%といった高い割合で加算される |
| 重加算税 | 意図的な無申告や虚偽申告をしたと判断された場合に科される | 40%が追加で徴収される |
参照元:国税庁「確定申告を忘れたとき」
国税庁「延滞税の計算方法」
国税庁「源泉所得税の重加算税の取扱いについて(事務運営指針)」
このように、確定申告を怠ると、本来支払うべき税額を大幅に上回る追徴課税が科されるリスクがあります。
確定申告には税理士がおすすめ
確定申告に不備があると、状況によっては加算税や刑事罰の対象になる場合があります。
共有持分の売却後には、共有持分に応じた取得費や譲渡費用の計算など複雑な部分もあるため、正確に申告するには税理士に依頼するのがおすすめです。
なお、共有持分専門の不動産買取業者に売却する場合は、税理士などの専門家と連携している場合が多く、確定申告のアドバイスやサポートを受けられる可能性があります。
弊社AlbaLink(アルバリンク)でも税理士と連携し、必要に応じて税務相談・確定申告について専門家へ相談できる体制を整えています。
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弊社は訳あり物件専門の不動産買取業者として、他社では取り扱いが難しい権利関係が複雑な共有持分を多数買い取ってきました。
実際、弊社は下記のように全国各地の共有持分を買い取っており、中には1000万円以上で買い取ったこともあります。
ただ、上記のような買取事例だけを見せられてもピンとこない方もいるでしょう。
そこで、弊社が共有持分を買い取ったお客様からいただいた、直筆のメッセージも紹介します。
引用元:お客様の声(Albalink)
このお客様は共有者である親族と折り合いが悪く、話し合いができる関係ではありませんでした。
そのため、弊社が共有持分を買い取ったことで「(共有者と)やり取りをしなくて済むようになり、気持ちが楽になった」というメッセージをお寄せくださいました。
上記のお客様以外にも、弊社に物件の買取依頼をしていただいたお客様からは「肩の荷が下りた」「もっと早く依頼すれば良かった」といった感謝の言葉を多数いただいております(下記Google口コミ参照)。
H Shoko (Shoko)2026-10-06 富山支店の内藤さんが担当して下さいました。 安心して売却することができました。 始めは検索サイトで見つけたAlbalinkさんに正直不安でした。 誰でも検索サイトの不動産会社に不安を抱くと思います(笑)。 そんな不安もありましたが、全く問題ありませんでした! 内藤さんの対応は早く、遠方の物件でも、車で数時間もかけて、すぐに下見もして頂き、言葉使いも良く仕事に対する熱心さに感心しました。 だから、Albalinkの内藤さんに不動産の売却を決めました。 その後の手続きも変らず早く、途中、こちらの都合で売却が伸びても対応は変わることなく、とても誠実で仕事熱心な好青年の内藤さんに感心した次第です。 たくさん勉強もなさっていて、好感度がもてました! 司法書士の依頼もして下さったり、家具の処分もして下さったり、楽に不動産売却が出来たのも有難かったです。 他の不動産売却もAlbalinkさんに、お願いしようと思いました。 もちろん知人にも紹介したいと思います。 内藤さんのような好青年(笑)がいらっしゃるAlbalinlkさんは 飛躍を遂げることと思います。 今後ともよろしくお願いいたします。 髙橋竜哉2026-10-06 秋田県大仙市における父親の実家について空き家状態が続いており、今後の処分について大変困っておりました。 そのような中、SNSにてアルバリンクさんの広告に出会い、不安ではありましたがお会いし、納得のいく内容でお取引ができました。 実際の引き渡しは10月末に控えておりますが、ご担当者である富山支店の内藤様より誠実にご説明をいただいておりますので、安心したお取引を今後も継続できると感じております。 引き続きよろしくお願いいたします。 まーさん2026-10-06 他の不動産会社に相談したものの断られてしまい、困っていたところ内藤さんを紹介していただき、お話を聞いてみました。解体するしか選択肢がないと思っていましたが、親身になって相談に乗っていただき、最終的には無事に手放すことができました。長年どうすればいいか悩んでいた不動産だったので、肩の荷が下りた気持ちです。最後まで丁寧に対応していただいた内藤さんには、本当に感謝しています。 ピースケ2026-10-06 普通のお家とは異なり店舗がついている家なので、処分ができないのではないかと心配して問合せしました。問い合わせ当日に担当の内藤さんが家まで足を運んで親身に対応してくださり、無事に手放すことができました。迅速に対応していただき本当に助かりました。ありがとうございました! カワグチマコト2026-10-06 鹿児島支店の白川様に大変お世話になりました。 説明もわかりやすく、疑問点も直ぐに解消していただきました。 takenori mori2026-10-03 鹿大宮支店長、大変お世話になりました。私は大手不動産販売会社で役員をしておりました。そして、多数の営業マンに接してまいりました、鹿支店長は心から尊敬できる人材です。 御社の為、ご自身の為、益々のご活躍を祈念しております。 有難う御座いました。 森 越前信一2026-10-02 スムーズなお取引きありがとうございました! 橋本光男2026-10-02 今後使う見込みのない先祖の地(未登記の家屋あり)の管理に煩わされていた。終活の一環で、その土地の売却を近所の不動産業者に一般媒介契約で頼んでいたが、2年経過してもまったく成約できずにいた。土砂災害警戒区域の訳あり物件で売却を諦めかけていたが、テレビ朝日系の番組でアルバリンクの紹介があり、ダメ元でWEBで問い合わせして、あとはとんとん拍子に話がまとまった。「国庫帰属制度」のハードルは高く、アルバリンクを利用して良かったと思っています。金沢支店の担当者(山田)が、自宅まで訪ねてきてくれて信頼できると感じたのが大きかったです。 福井県越前市 橋本光男 ロールコタ2026-10-02 とても困っていた汚い実家の処分の相談に快くのってくださり、谷口さんの対応もとても好感のもてるものでした。ずっと悩みの種だったので解決まで迅速丁寧にして貰えて助かりました。
また、弊社はお客様からの評価が高いだけでなく、不動産買取業者としては数少ない上場企業でもあり、社会的信用も得ています。
参照元:株式会社AlbaLink、東京証券取引所グロース市場への上場のお知らせ
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共有持分の譲渡でかかる費用
共有持分を譲渡する際には、税金以外にも様々な費用が発生します。
とくに、司法書士や不動産仲介業者といった専門家へ支払う費用は、無視できない金額となることもあります。
共有持分の譲渡でかかる費用はおもに以下の2つです。
司法書士報酬
共有持分の売買や贈与、相続などによる所有権移転登記を司法書士に依頼する場合、報酬が必要です。
司法書士報酬は、法律で定められた報酬基準がないため、司法書士事務所によって異なりますが、およそ5万円から10万円程度が相場とされています。
この費用は、登記の種類や不動産の価額、手続きの複雑さなどによって変動します。
主な内訳と目安は以下の通りです。
| 費用項目 | 説明 | 費用目安 |
|---|---|---|
| 基本報酬 | 登記手続きを依頼するための基本料金 | 3万円〜5万円 |
| 登記申請手数料 | 登記を申請する際に発生する実費 | 1万円〜2万円 |
| 書類作成費用 | 登記に必要な書類を作成するための費用 | 1万円〜3万円 |
| 日当・出張費 | 司法書士が現地に出向く場合に発生する費用 | 1万円〜3万円 |
これらの費用はあくまで目安であり、司法書士事務所や依頼内容によって変動するため、事前に見積もりを取りましょう。
仲介手数料
共有持分を不動産業者の仲介によって売却する場合、売買契約が成立した際に仲介手数料が発生します。
宅地建物取引業法により、仲介手数料の上限は売買価格に応じて以下のように定められています。
| 売買価格 | 仲介手数料 |
|---|---|
| 200万円以下の部分 | 売買価格の5% + 消費税 |
| 200万円超400万円以下の部分 | 売買価格の4% + 消費税 |
| 400万円超の部分 | 売買価格の3% + 消費税 |
参照元:国土交通省「<消費者の皆様向け>不動産取引に関するお知らせ」
たとえば、土地の売買価格が1,000万円の場合、
200万円以下の部分: 200万円 × 5% = 10万円
200万円超400万円以下の部分: (400万円 – 200万円) × 4% = 8万円
400万円超の部分: (1,000万円 – 400万円) × 3% = 18万円
合計:10万円 + 8万円 + 18万円 = 36万円
仲介手数料は、36万円となります。
ただし、不動産業者が直接共有持分を買い取る場合は、仲介ではないため仲介手数料は不要です。
これにより、売主は費用負担を抑えることができます。
共有持分の売却にあたって、少しでも余計な費用を負担したくないとお考えなら、専門の不動産買取業者への依頼を検討するとよいでしょう。
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共有持分を売却するにあたり、弊社が直接買い取る場合は仲介ではないため、仲介手数料はかかりません。
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共有持分の譲渡後にかかる税金

譲渡によって共有持分を取得した人には、その共有不動産にかかる固定資産税や都市計画税を支払う義務が発生します。
- 固定資産税:土地や家屋などの固定資産にかかる市町村税
- 都市計画税:市街化区域内の土地や家屋に課される目的税で、道路や公園などの都市計画事業に充てられる

固定資産税は通常、年4回に分けて納付します(具体的な納期は自治体によって異なり、一括納付も可能)。
毎年1月1日時点の土地や不動産の所有者に対して、固定資産税評価額をもとに税額が算定されます。
- 固定資産税額: 固定資産税評価額 × 1.4%(標準税率)
- 都市計画税額: 固定資産税評価額 × 0.3%(上限税率)
不動産が共有名義(持分)になっている場合の固定資産税・都市計画税の負担については、以下の記事でも詳しく解説しています。

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共有不動産の固定資産税の支払い方
共有持分を所有している人の中で、自治体が決めた代表者が固定資産税や都市計画税を支払います。
つまり、代表者がまとめて支払っていた分を他の共有持分者が支払うことになります。

一時的に代表者が支払うものの、他の共有持分者にも支払い義務はある(連帯納税義務)点に注意しましょう。
参照元:e-Gov法令検索「地方税法第10条の2 1項」
もし税金を滞納した場合は延滞金などを課されたり、最悪不動産が差し押さえられたりするリスクがあるため、他の共有者と協力して速やかに納税することが大切です。

なお、共有者間で固定資産税の支払いで揉めている場合は、あなたの共有持分のみ売却するのも方法の一つです。
共有持分を売却することで、共有状態や固定資産税をめぐるトラブルから離れられる可能性があります。
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ご依頼いただけば、あなたの共有持分を買い取ったうえで、必要に応じて専門家と連携しながら他の共有者との話し合いにも対応させていただきます。
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共有名義の固定資産税の納税義務については、以下の記事で詳しく解説しています。

まとめ
共有持分を譲渡する際にかかる税金として、課税のタイミングや、共有持分の所有時にかかる税金、贈与、相続で取得した場合にかかる税金、売却による譲渡によってかかる税金について解説してきました。
なお、譲渡に伴う住民税は、その共有者の確定申告に基づき、その共有者の納税地の市区町村が賦課課税します。
確定申告は、2月16日から3月15日の1ヵ月の期間で行う必要があり、申告漏れや計算誤りがあると加算税等が生じる場合があります。
さらに、意図的な所得隠しなど悪質なケースでは、刑事罰の対象となる可能性もあります。
共有持分の確定申告は、通常よりも複雑になるため、税理士に依頼して、不備なく申告した方が安心といえるでしょう。
なお、共有持分の売却を検討している方は、専門の不動産買取業者への売却も選択肢に加えてみてください。
専門の不動産買取業者は税理士などの専門家とネットワークがあり、煩わしい税金の計算・申告手続きについてアドバイスがもらえるからです。
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