安易な共有持分の一部移転は危険!登記が必要な場面とベストな代替手法
持分一部移転登記とは
共有者が現在所有する持分の一部だけ売買(贈与)したい場合には、「持分一部移転登記」という手続きがあります。
例えば、持分2分の1を所有するAが自分の持分の半分、つまり4分の1をCに売買すると下図のようなイメージ...
熊本にて夫婦で司法書士西岡合同事務所(平成18年4月開設)を営む。
10年以上の実務経験で、不動産関連登記の経験も豊富。現場での経験を活かしてユーザーのためになる確かな記事を執筆中。
日本司法書士会連合会