家の売却時に残置物はどうする?処分方法と費用・トラブル回避策を解説

家の売却時に残置物はどうする?処分方法やトラブル回避策まで徹底解説 訳あり不動産

「家を売りたいんだけど、家財は処分しなきゃいけないの?」
「残置物の撤去費用はいくら?誰が払うの?」

家の売却が決まったら、売主は家財を片付け撤去する必要があります。
不動産売却における残置物は買主とのトラブルを招きやすいためです。

とはいえ、何らかの事情で売却前の残置物処理が難しいケースもあるでしょう。

そこで今回の記事では、家の売却時に残置物をどうすべきか、以下のポイントで解説します。

この記事を読むことで、不動産売却時に残置物を処分する方法と、残置物のある家をトラブルなく売却するコツがわかります

もし残置物の処分が難しいようであれば、現状のまま、訳あり物件専門の買取業者へ売却することも1つの手です。

弊社アルバリンクは「訳あり物件」専門の買取業者として、残置物ありの物件を多数買い取ってきた実績があります

弊社では無料の買取査定も実施していますので、残置物処分にお困りの方は一度弊社へご相談ください。

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残置物とは売却対象の物件に残された家具などの生活用品のこと

残置物とは、売却対象の物件に残された家具などの生活用品のことで、家具・家電や日用品、付帯設備(エアコン、照明器具)などがその一例です。

家の売却においては、買主に断りなく残置物を残したまま家を引き渡すと、後に所有権や処分費用を巡ってトラブルになることも少なくありません。
そのため残置物は売主(物件所有者)が処分することが原則です。

残置物を処分する

諸事情により残置物がそのままで家が売りに出されることもありますが、残置物あり物件は購入希望者に敬遠されるため、売却には苦戦を強いられ、大幅な値下げを余儀なくされるケースがほとんどです。

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残置物の処分権(誰が処分するか)は物件の種類によって異なる

残置物は売主が処分するのが原則ですが、物件の種類や所有パターンによって以下のように処分権が異なります。

  1. 相続物件=相続人
  2. 賃貸物件=元の借主
  3. 競売物件=元の所有者

1.の相続物件については残置物は相続人に所有権が移っているため、相続人の判断で処分が可能です。
よって、残置物の処分にかかる費用も売り主である相続人が負担しなければなりません

2.の賃貸物件は残置物の所有権が元の住人にあるため、大家が勝手に処分することが認められません。
大家が残置物を無断で処分すると、器物損壊罪(刑法261 条)などに問われる恐れがあるため注意しましょう。

3.の競売物件では元の所有者に残置物の所有権があります。

競売物件の残置物は「執行目的外動産」と呼ばれ、適切な方法・場所で一定期間保管することが義務付けられているため、買主が勝手に処分できません
したがって競売物件の残置物は売主(元の所有者)が処分することが基本です。

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家の売却時に残置物を処分する3つの手段と費用相場

本章では残置物を処分する方法と費用相場を解説します。

空き家を整理する方法については、以下の記事も参考にしてください。

空き家整理!自力での片付け手順&業者依頼の費用相場も紹介
空き家の整理は自分で行うのは面倒だし、業者に依頼するとお金がかかるとお悩みではないですか。定期的に掃除しているのであれな自分で整理する方が早いかもしれません。この記事では、空き家を整理する方法をご紹介します。

売主が自分で処分する

家の売主が自分で家財を片付けられれば、業者を依頼せずに済む分残置物処分の費用を抑えられます

ただし、残置物の種類によって処理方法が指定されている場合があるので、品目ごとの処分方法を解説します。

【通常の不用品】家庭ごみとして出す

通常の不用品は家庭ごみとしてごみの回収日に出すことが可能です。

残置物撤去

可燃ごみ・不燃ごみなら処分自体に料金はかからず、自治体指定ごみ袋の費用だけで済みます。

一般に自治体指定のごみ袋に入らず、袋が閉じ切らないごみについては「粗大ごみ」ととして扱う場合が多く、以下の物は粗大ごみとして出すことが一般的です。

  • 自転車:回収費用400~900円
  • カセットコンロ:回収費用約400円 ※自治体によっては不燃ごみ

以下の物は不燃ごみとして出すことが一般的です。

  • 陶器類(古い皿や茶碗、花瓶、植木鉢など)
  • スプレー缶
  • 電球
  • 金属製品
  • 小型家電製品

なお、布団やカーテン類は、自治体によって可燃ごみか粗大ごみか分かれるため、確認が必要です。

【価値のある物】フリマやリサイクルショップに出す

価値のある貴重品などは、フリマやリサイクルショップに出して売ることも可能です。

フリマアプリを使うと、不用品を手軽に処分できるのでおすすめです。

また、最近のリサイクルショップは、貴重品でなくても「まだ使える」と判断されれば、家具や家電、雑貨、食器や衣服まで幅広く買い取ってくれます

ただしリサイクルショップでも以下の物は買い取ってもらえません。

  • 盗品・偽ブランド品
  • 医薬品・医療器具
  • 防犯登録の抹消されていない自転車
  • 希少動物のはく製・毛皮
  • 個人情報がわかるもの など

売上で処分費用を賄える点がメリットですが、リサイクルショップもフリマも出品に手間と時間がかかるため、余裕を持って準備を進めましょう。

【家具】粗大ごみで出す

ベッドやソファ、タンス、食器棚のような大型家具も含め、家具は基本的に粗大ごみとして処分が可能です。

残置物の撤去

回収方法や料金は自治体にもよりますが、インターネットまたは電話でごみの種類や回収日を指定し、処分の予約をする方法が一般的です。

予約が取れたら、市区町村内のスーパーやコンビニで粗大ごみの処理券を購入し、以下の方法で処分を依頼します。

【戸別収集の場合】
出したいゴミに張り付け指定日に指定の場所へ持っていく

【持ち込みの場合】
粗大ごみ処理券は不要で指定された場所へ持ち込み、手数料を現金で支払う

家具の処分費用目安は以下のとおりです。

品目 費用相場
ソファー 800~2,300円
ベッド 400~2,300円
食器棚 400~3,200円
テーブル 400~1,300円
イス 400円
タンス 400~3,200円

【家電】家電リサイクル法に従う

エアコン、冷蔵庫、洗濯機、テレビは「家電リサイクル法※」に従って処分します。

※家電リサイクル法とは

家電リサイクル法とは、特定の電化製品から有用な部品や材料をリサイクルし、資源の有効活用を推進するための法律のこと。不法投棄による環境汚染や火災を防ぐ目的で制定された。

参照元:経済産業省「家電リサイクル法(特定家庭用機器再商品化法)」

家電を回収してもらう方法は以下のいずれかです。

  • 新しい製品を購入する家電量販店に引き取ってもらう
  • 製品を購入した家電量販店に引き取ってもらう
  • 市区町村の処分方法に従う
  • 自分で指定引取場所へ持ち込む

リサイクル費用は、家電の種類と大きさによって以下のように決められています。

  • エアコン:990円
  • テレビ:1320~2970円
  • 洗濯機(乾燥機):2530円
  • 冷蔵庫(冷凍庫):3740~4730円

上記のように、大型の家電ほど回収費用は高くなので、家の売却時に残すと買主とトラブルになりやすいので注意しましょう

【仏壇】処分には閉眼供養が必要になる

仏壇を処分する際は、僧侶による「閉眼供養※」が必要です。

※閉眼供養とは

仏壇に宿っている仏様の魂を抜く儀式のこと(浄土真宗の場合は「遷仏(せんぶつ)法要」「遷座(せんざ)法要」)。

仏壇と一緒に位牌もお寺に頼んで永代供養してもらうことが一般的です。

開眼供養後の仏壇は、以下のいずれかの方法で処分が可能です。

  • 仏壇店に引き取りを依頼する
  • 不用品回収やリサイクル業者に依頼する(業者により可否あり)
  • 粗大ごみとして処分する
  • 買取サービスやネットオークションで売却する(高級な木材を使用している場合)

菩提寺と関係構築できている場合は、閉眼供養後にお寺に引き取ってもらえるケースも稀にありますが、あまり当てになりません

閉眼供養の費用相場は1万~5万円程度で、仏壇店に引き取りを依頼する費用の目安は2万~10万円程度です。

【パソコン】データを消去し小型家電リサイクル法に従う

パソコンを廃棄する場合は「小型家電リサイクル法」に従う必要があります。

参照元:環境省「1 小型家電リサイクル法 ~法律の概要・関係法令~」

パソコンは以下のルートで処分または売却が可能です。

  • 自治体の回収ボックスに入れる
  • 自治体に戸口回収してもらう
  • メーカーに回収してもらう
  • 家電量販店やパソコン販売店の下取りに出す
  • パソコン専門買取業者に売却する
  • フリマ・オークションアプリで売却する

ほとんどのパソコンは購入時にリサイクル料金を支払っているので、回収は原則無料ですが、以下に該当する場合には「回収再資源化料金」がかかります

  • 「PCリサイクルマーク」がない場合
  • 2003年9月以前に発売された製品の場合

上記の場合はメーカーか不用品回収業者に回収を依頼しましょう。
料金相場な以下のとおりです。

  • デスクトップパソコン・ノートパソコン・液晶ディスプレイ:3,500円~
  • CRTディスプレイ・CRTディスプレイ一体型パソコン:4,500円~

また、パソコンを処分する前にはデータの消去が必要ですが、リカバリーソフトでは完全に消去できません。

専門のソフトウェアで上書きするか、HDDを物理的に破壊するしかないため、自信がない場合は、パソコン専門の回収業者に消去を依頼するとよいでしょう。

データ消去法 内容 料金
上書き消去 専用ソフトでHDDへ上書き
※機密度:中
2,500円~3,300円
磁気消去 HDDへ強力な磁気をあてデータを消去
※機密度:中~高
1,000円~3,300円
物理破壊 HDDを物理的に破砕
※機密度:高
1,000円~3,300円

パソコン専門業者ならそのまま買い取ってもらえる可能性もあるので、確認してみましょう。

業者に依頼して処分する

家の売却前に売主が多忙な場合や、処分の難しい残置物がある場合は、片付け業者に処分を依頼することも可能です。

特に家財やごみが多いと、自力で撤去するのに1カ月~1年以上かかるケースもあるので、忙しい方には現実的ではないでしょう。

ゴミ屋敷の片付けにかかる期間

片付け業者に依頼すると費用はかかりますが、手間と時間を大幅に削減できるメリットがあります。

業者には以下の3種類があり、残置物や室内の状況によって使い分けることが一般的です。

業者の種類 おすすめなケース
①不用品回収業者
  • 撤去したい残置物が大量にある場合
  • 残置物の分別から依頼したい場合
  • 引越しの期日が迫っている場合
②遺品整理業者
  • 仏壇や人形など、残置物の供養が必要な場合
  • 気持ちのケアも受けたい場合
③特殊清掃業者
  • 孤独死など、部屋の除菌や消臭・害虫駆除が必要な場合
  • 残置物撤去後に部屋の原状復帰も依頼したい場合

残置物が大量の場合には、①不用品回収業者の「トラック載せ放題・積み放題」といったお得なプランがおすすめです。

相続した家を売却する場合は、②遺品整理業者に遺品の供養を依頼するケースもあるでしょう。

また通常より家屋の損傷が激しい場合や、消臭や害虫駆除が必要な状態の場合には、ハウスクリーニングだけでは原状回復が難しいので、③特殊清掃業者に片付け・清掃を依頼する必要があります。

残置物の処分費用は1部屋あたり約3万〜6万円程度が相場ですが、ごみが多い場合は撤去に一戸50万円以上かかるケースもあるため、事前に資金の準備が必要です。

残置物が大量なときの退去費用・処分料金については、以下の記事も参考にしてください。

ゴミ屋敷の退去費用は?原状回復費用と安く抑える8つのコツを紹介
ゴミ屋敷の相場からゴミ屋敷の退去費用をできるだけ安く済ませる方法まで紹介しています。また、ゴミ屋敷を放置するリスクやおすすめのゴミ屋敷業者も紹介しておりますので、合わせてご覧ください。

家の売却時に一緒に処分してもらう

3つ目は、家の売却時に一緒に残置物を処分してもらう方法です。

ただし一般的な売却方法(仲介)の場合、以下の条件がネックになるため、売却は困難です。

⚠ 原則、残置物撤去が必要

⚠残置物が多いと内覧時の印象が悪くなる

⚠買主が残置物の処分に困る可能性がある

一方、不動産買取であれば、残置物があっても現状のままで売却が可能です。

残置物のある家でも買取業者に売却できる

買取業者では再販目的で買い取ることが多く、残置物は業者側で処分してくれるため、売主には手間も費用もかかりません

さらに専門の買取業者には以下のメリットもあります。

✅後に不具合が発見された時の売主責任(契約不適合責任)を負わずに済む

✅業者が直接買い取るのでスピーディーかつ確実に現金化できる

弊社アルバリンクでは、残置物のある家でも適正価格で買取が可能です

家を売却したいけど残置物を処分できずお困りの場合は、ぜひ弊社へご相談ください。

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残置物のある家を売却する場合によくあるトラブルと回避策3選

残置物がある家は売却時のトラブルが少なくありません。

最後に、よくあるトラブルとその回避策を紹介します。

以下の記事では、家の中の物を処分しなくても上手に売却できる方法を解説しています。

家の中の物を処分せずお得に売る方法!高額売却のコツも伝授
家の中の物を処分せずに家を売却するなら専門の不動産買取業者に買取依頼をすべきです。残置物があると、一般の個人には売れにくいからです。買取であれば残置物があってもそのまま売却することができ、所有者の金銭的負担もありません。

買主が処分に困る

先述のように、家の買主は勝手に残置物を処分できません。

いくら売主が「勝手に処分してもらって構わない」と思っていても、買主にすればトラブルが心配で処分しづらいものです。

とはいえ、売主が高齢化や病気、あるいは経済的な理由で、残置物の処分が困難な場合もあるでしょう。

【トラブル回避策】

やむを得ず買主に残置物を処分してもらう場合には、不動産売買の契約書に残置物の所有権を放棄する旨の特約を付けることが望ましいです。

特約を定める

回収予定の私物を買主に処分されてしまう

私物の引き取りや処分の認識が売主と買主の間でズレていた場合、売主が引き取るつもりだった私物を買主に処分されてしまう恐れがあります。

【トラブル回避策】

売却時に売主が後から回収したい私物を残しておく場合には、事前に不動産業者や買主との間で、残置物が「私物」「処分物」「付帯設備」のどれに当たるのかを明確にし、共有しておくことが重要です。

残置物の特約に「売主は、契約締結日から〇日以内に残置物を撤去する」と、撤去義務者と期限を明記しておきましょう。

処分費用や作業負担でトラブルになる

3つ目のよくあるトラブルは、残置物の処理作業や費用を、売主と買主、双方とも相手が負担すると思っており、トラブルになるパターンです。

買主からすると、処分してくれると思っていた物が残っていれば、売主にクレームを言うでしょうし、一方、売主からすれば、物を残したまま売れると思っていのに、買主からクレームを言われてしまうことになります。

【トラブル回避策】

買主の負担となるような残置物を一緒に売りに出す場合は、「現状渡し」で売却し、売買契約書の特約に「残置物の撤去費用は買主(売主)が負担する」と明記しましょう。

もしくは「訳あり物件」として安く売り出せば、相手も条件に納得しやすいのでおすすめです。

ちなみに、面倒な残置物の但し書きや訳あり物件の明記がなくても、専門の買取業者なら現状渡しで売却できます

弊社アルバリンクは訳あり物件専門の買取業者として、残置物がある家でも問題なく買い取っております

残置物は物件の再生・再販方法に合わせてこちらで処分いたしますので、残置物のために家が売れずお困りの方は、ぜひご相談ください。

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まとめ

不動産売買時の残置物は、原則、売主が処分しなければなりません。

どうしても残置物を処分できない場合は、買主とのトラブルを防ぐために、事前に処分の作業や費用の負担について特約を設定し、売却価格を下げることが一般的です。

しかし訳あり物件専門の買取業者に家を売却すれば、残置物があっても面倒な特約の設定や手間もかけずに、適正な価格で売却できます

弊社アルバリンクは、残置物のある物件などの訳あり不動産を専門に買い取る実績豊富な不動産買取業者です

残置物のある物件でも最適な方法で再生・再販できるノウハウがあるため、残置物あり物件にも適正な買取価格を提示できます。
売却予定の家の残置物処分にお困りの方は、ぜひ弊社へご相談ください。

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監修者
株式会社AlbaLink代表取締役の河田憲二です。同社は空き家や事故物件などの売れにくい不動産の買取再販を行う不動産業者です。同社が運営しているサービスサイトである「訳あり物件買取プロ」の運営者も務めています。同社は東京証券取引所東京プロマーケット市場にも上場している不動産会社になります。

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