家の名義が亡くなった人のままでもできる3つのこと
家の名義が亡くなった人のままでも、状況によっては一部の行動が可能です。
しかし、多くの場合、できることは限定的であり、将来的なトラブルを避けるためにも名義変更は検討すべきです。
ここでは、一時的に名義変更せずにできること3つを詳しく解説します。
住む
亡くなった方名義の家に相続人が住み続けることは可能です。
法律上、相続が発生した時点で相続人には被相続人の財産を引き継ぐ「所有権」が認められるため、名義変更を完了していない場合でも、その建物に居住することに問題はありません。
固定資産税の納付書も引き続き届き、日常的な生活にはほぼ支障はないでしょう。
このように、「名義人=住む人」である必要はないのです。
ただし、名義変更をせずに放置していると、後々さまざまな問題が発生する可能性があります。
これらのリスクについては、「家の名義を亡くなった人のまま放置する7つのリスク」で詳しく解説しますので、ぜひご確認ください。
手続きは複雑なこともあり、司法書士などの専門家に相談して早期に対応を検討することが重要です。
なお、亡くなった親の家に住むメリット・デメリットについて詳しく知りたい方は、以下の記事をご参照ください。

家を解体する
亡くなった方名義の家を解体することは可能です。
先にもお伝えしたとおり、相続が発生した時点で、相続人には被相続人の財産を引き継ぐ所有権が認められます。
そのため、たとえ建物の名義が変更されていなくても、その所有者として解体工事を依頼するのは問題ありません。
ただし、解体業者との契約や行政への届出の際に、故人との関係を示す書類や、自身が唯一の相続人であることを証明する書類の提出を求められることがあります。
また、解体後の土地を売却したり、新たに建物を建築したりする予定がある場合は、先に名義変更を完了させておくほうが、その後の手続きがスムーズです。
名義が亡くなった人のままだと、将来的に所有者不明土地として扱われる可能性があり、土地の利活用に制約が生じることもあるため、早期の対処を検討しましょう。
登記簿を見ても所有者が分からない、または所有者は分かるが所在が不明で連絡が取れない土地
相続人が複数いる場合は全員の合意が必要
相続した家を解体する場合、その家の名義が亡くなった人のままであっても、相続人が複数いる場合は全員の合意が必要です。
これは、相続登記が未完了の物件を、相続人全員が共同で所有しているという考え方に基づきます。
つまり、各相続人に「法定相続分」に応じた権利が発生している状態なので、一部の相続人だけで解体を決めることはできません。
たとえば、故人に配偶者と複数のお子さんがいる場合、これらの相続人全員が解体に同意し、その意思を書面などで明確にすることが求められます。
このようなケースでは、合意形成に時間がかかることが多く、トラブル防止のためにも遺産分割協議を重ねる必要があります。
話し合いがまとまらない場合は、弁護士などの専門家に相談し、円滑な解決を目指すことも検討しましょう。
相続税を申告納付する
なお、相続税を軽減する制度について詳しく知りたい方は、以下の記事も併せてお読みください。

家の名義を亡くなった人のまま放置する7つのリスク
相続した家の名義が亡くなった方のままだと、後々さまざまな問題が発生する可能性があります。
すぐに影響が出ないからといって放置してしまうと、思わぬトラブルに巻き込まれたり、余計な費用がかかったりすることも少なくありません。
ここでは、家の名義を亡くなった方のまま放置した場合に起こりうる7つのリスクについて詳しく解説します。
もし、これらのリスクを完全に回避し、手間なく問題を解決したいとお考えなら、専門の買取業者への売却も有効な手段の一つです。
弊社、株式会社Albalink(アルバリンク)は、亡くなった方名義のままでも不動産の買取が可能です。
司法書士や行政書士といった専門家と連携し、煩雑な相続登記の手続きなども含めてサポートいたします。
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相続登記義務化に伴い10万円以下の過料が科される
2024年4月1日から、不動産登記法の改正により相続登記が義務化されました。
不動産を相続した場合は、その取得を知った日から3年以内に相続登記を申請しなければなりません。
正当な理由なくこの期間内に登記を怠った場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。
所有権の登記名義人について相続の開始があったときは、当該相続により所有権を取得した者は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知った日から三年以内に、所有権の移転の登記を申請しなければならない。
遺贈(相続人に対する遺贈に限る。)により所有権を取得した者も、同様とする
過去に相続したものの名義変更をしていなかった不動産についても、2027年3月31日までに登記を済ませる必要があります。
この制度は、不動産の権利関係を明確にし、所有者不明の土地を減らす目的で導入されました。
相続登記を放置することは、現実の金銭的負担につながるリスクがあります。
法務局からの連絡や催促を待つことなく、ご自身で早めに手続きを進めるか、司法書士などの専門家へ相談することをおすすめします。
なお、相続登記の義務化について詳しく知りたい方は、以下の記事をご参照ください。

売却できない
亡くなった方名義の家は、原則として売却できません。
不動産を売却するには、その時点で「法的な所有者」として不動産登記簿に記載されている必要があります。
民法第206条で定められる「所有権」を持つ者。
物を自由に「使用・収益・処分」できる権利。
所有者は、法令の制限内において、自由にその所有物の使用、収益及び処分をする権利を有する。
名義が故人のままでは、法律上の所有者が不明確なため、たとえ買主が見つかっても所有権移転登記ができず、売買契約を成立させることができません。
不動産(土地や建物)の所有者が変わった際に、その事実を法務局に登録する手続き
不動産仲介業者でも、名義変更されていない土地や建物の売却依頼は、後のトラブルを避けるためにも受け付けられないのが一般的です。
売却を検討しているなら、まずは相続登記を完了させ、名実ともに新しい所有者の名義に変更することが必須となります。
相続人が複数いる場合は、相続人全員による遺産分割協議を経て、誰がその不動産を相続するのかを確定させましょう。
もし、「相続登記の手間や費用をかけずに、故人名義の家を売却したい」とお考えなら、専門の不動産買取業者への売却が有効な選択肢です。
弊社、株式会社Albalink(アルバリンク)は、相続登記が未完了の不動産でも積極的にお買取りいたします。
司法書士などの専門家と連携しているため、あなた自身が煩雑な相続登記の手続きに奔走する必要はありません。
登記のサポートを含め、あなたの負担を最小限に抑えながら売却をサポートします。
複雑な相続不動産の売却は、ぜひ弊社へご相談ください。
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不動産を担保にした融資を受けられない
金融機関は、不動産登記簿に記載された正式な名義人と、融資申請者の名義が一致しない場合、申請を認めないため、不動産を担保にした「融資」を受けることはできません。
たとえば、自営業を営む方が自宅を担保に資金調達を試みた際、名義が故人のままでは融資を却下されるケースは少なくありません。
登記の名義変更は、「資産としての不動産活用」において必要不可欠なステップです。
融資だけでなく、補助金の申請や建物の改築にも所有権の証明が必要になることがあるため、登記識別情報や印鑑証明書の整備を含め、早期に名義変更を完了させることが望ましいです。
不動産の登記名義人であることを証明する12桁の符号
相続人が管理責任や納税義務を負う
名義が亡くなった方のままでも、不動産を相続した人は、不動産の管理責任と固定資産税などの納税義務を負います。
これは、民法上、相続人が被相続人の財産を包括的に承継すると定められているためです。
相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。
引用元:e-Gov法令 民法第896条
空き家は、不法投棄や害獣の発生、建物の老朽化など、地域にとってもさまざまなリスクとなり得ます。
たとえば、空き家で倒木被害が発生し、近隣の家屋や通行人に損害を与えた場合、相続登記が未完了であっても、その損害賠償責任は相続人が負うことになります。
また、管理義務に加え、固定資産税や都市計画税といった税金の納税義務も発生します。
これらの税金は、名義変更がされていなくても、実際の所有者とみなされる相続人に納税通知書が送付され、支払い義務が生じます。
納税通知書は、通常、亡くなった方の最後の住民票の情報などをもとに送付されるため、名義変更の有無に関わらず、税金の支払いは避けられません。
空き家を放置することで、以下のようなトラブルに発展する可能性が高まります。
- 近隣住民からの苦情や行政への通報が増える
- 損害賠償を求められる
- 税金滞納による延滞税が発生する
- 最悪の場合、財産が差し押さえられる
こうした事態を避けるためにも、放置せずに遺産分割協議を通じて責任の所在を明確にし、名義変更を進めることが重要です。
相続人が複雑化して名義変更が困難になる
相続登記を放置すると、時間の経過とともに相続関係が複雑化し、名義変更が非常に困難になるリスクがあります。
なぜなら、時間が経つにつれて「相続人の数」が増え、それぞれとの関係も複雑になるため、名義変更時の手間や協議が格段に増えてしまうからです。
たとえば、最初の相続人(親)が名義変更をしないまま亡くなってしまい、さらにその相続人(子)が亡くなるといった数次相続が発生する場合があります。
被相続人の遺産分割協議が終わらないうちに相続人の誰かが亡くなり、次の相続が発生してしまう状態
当初の相続人だけでなく、その次の世代の相続人まで含めて全員の同意や書類が必要となり、手続きが非常に煩雑です。
なかには、連絡先が不明な相続人や、認知症などで意思表示が困難な相続人が現れる可能性もあり、「遺産分割協議」が頓挫する大きな障害となるでしょう。
こうした状況を避けるためにも、亡くなった人名義の家を相続した場合には速やかに相続登記の手続きを行いましょう。
特定空き家に指定されて固定資産税が高くなる
適切に管理されていない空き家は、市区町村から「特定空き家」に指定される可能性があります。
適切な管理がされず、倒壊の危険や衛生上の問題、景観の悪化など、周辺の生活環境に悪影響を及ぼしていると判断された空き家
特定空き家に指定されると、これまで適用されていた固定資産税の住宅用地特例が解除され、固定資産税が最大で6倍に跳ね上がるリスクがあります。
住宅用地に対する固定資産税が最大1/6、都市計画税が最大1/3まで減額される制度
特定空き家に指定されると、行政からの指導や勧告、命令の対象となり、最終的には行政代執行による解体が行われ、その費用を請求されることもあります。
法律で義務付けられた行為を、義務者が履行しない場合に、行政が代わりにその行為を行い、費用を義務者から徴収する制度
名義が故人のままだと、行政からの重要な情報や警告が相続人に届きにくく、特定空き家のリスクが深刻化するまで気付きにくいこともあります。
こうした事態を避けるためには、「所有者としての管理責任」を行い、早めの登記完了が求められます。
なお、特定空き家について詳しく知りたい方は、以下の記事をご参照ください。

相続人間でのトラブルリスクが高まる
家の名義を亡くなった方のまま長期間放置することは、相続人間でのトラブルリスクを著しく高めます。
名義が共有状態のままだと、売却やリフォームなどの重要な決定をする際に、相続人全員の合意が必要です。
しかし、財産の帰属や管理に関して主張がぶつかり、意見が対立したり、特定の相続人が協力的でなかったりすると、話し合いがまとまらず、円滑な不動産の利用や処分が難しくなります。
話し合いでは解決できず、弁護士を通じた家庭裁判所での調停や審判に至ったケースも珍しくありません。
こうなると、問題解決までに精神的・経済的コストが非常に高くなります。
トラブルを防ぐためにも、被相続人が遺言書を用意する、相続発生後すぐに遺産分割協議書を作成するなど、早期の対応が重要です。
名義の放置は、家族関係まで損なうリスクがあることを忘れてはいけません。
亡くなった人名義の家を売りたいにもかかわらず、他の相続人との意見が合わない場合には、相続登記を行ったうえで、自身の共有持分のみを売却するのも一つの手段です。
「他の相続人と意見が合わず、家全体を売却できない」
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このようなお悩みをお持ちなら、弊社、株式会社Albalink(アルバリンク)へご相談ください。
弊社は、共有持分のみといった複雑な不動産の売却にも専門的に対応しています。
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家の名義を亡くなった人から相続人へ変更する手続き5つの流れ
相続登記は複雑に感じられるかもしれませんが、順序立てて進めれば問題ありません。
ここでは、相続登記の基本的な5つのステップを解説します。
なお、相続登記の詳しい手順については、以下の記事をぜひお読みください。

遺言書の有無を確認する
相続登記を進めるにあたり、最初に行うべきは遺言書の有無の確認です。
遺言書があれば、原則としてその内容に従って不動産を含む財産が相続されます。
そのため、相続人全員での遺産分割協議が不要となるケースが多く、相続登記に必要な書類も遺言書を主軸に明確に定まるため、手続きをスムーズに進められます。
ただし、自筆証書遺言の場合は「家庭裁判所の検認」が必要となる点に注意が必要です。
自筆証書遺言や秘密証書遺言が発見された場合に、遺言書の現状を保存し、偽造や変造を防ぐための手続き
家庭裁判所の検認は、遺言書を保管していた人が勝手に内容を書き換えたり隠したりすることを防ぎ、相続人全員に遺言書の存在と内容を知らせるために行われます。
遺言書は、自宅内のほか、法務局の遺言書保管制度を利用していれば法務局で、公正証書遺言であれば公証役場で確認できます。
遺言書が見当たらない場合でも、安易に「ない」と判断せず、弁護士や司法書士などの専門家の助言を得て、確実な調査が大切です。
遺言書が見つからなければ、次のステップである遺産分割協議に進むことになります。
遺産分割協議を行う
遺言書がない場合や、遺言書があっても遺産分割方法の指定がない場合は、相続人全員で遺産分割協議を行い、誰がどの財産を相続するかを話し合って決定します。
遺産分割協議は、相続人全員が参加し、合意に至る必要があります。
一人でも反対する相続人がいれば、協議は成立しません。
遺産分割協議の対象となるのは、不動産だけでなく、預貯金、株式などの金融資産、車、骨董品など、故人のすべての遺産です。
とくに、不動産は分割が難しいケースが多いため、それぞれの法定相続分や今後の活用方法なども含めて慎重な話し合いが求められます。
協議がまとまったら、その内容を記した「遺産分割協議書」を作成し、相続人全員が署名・捺印(実印)します。
遺産分割協議書は、後の相続登記の申請において重要な提出書類です。
もし、話し合いが難航する場合や、相続人が多い、または意思疎通が困難な場合は、弁護士や司法書士などの専門家に介入を依頼することも検討しましょう。
なお、兄弟間の遺産分割でもめない方法を詳しく知りたい方は、以下の記事をお読みください。

相続登記に必要な書類を集める
相続登記の申請には、多数の必要書類を収集しなくてはいけません。
参照元:法務局 相続による所有権の登記の申請に必要な書類とその入手先等
具体的には、被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までのすべての戸籍謄本、相続人全員の戸籍謄本、住民票などが挙げられます。
これらの書類は、相続人が誰であるか、不動産を誰が相続するのかを法務局に正確に伝えるために不可欠です。
書類収集には、想像以上に時間がかかることがあります。
亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本を全て辿ることで、誰が法定相続人であるかを確定させなければいけません。
たとえば、被相続人の戸籍が複数の市区町村にまたがっていた場合、それぞれの役所に郵送で取り寄せる必要があり、2週間以上かかるケースもあります。
手間がかかる作業ですが、誰が最終的に相続人となるのかを正確に特定し、必要な書類を漏れなく照合することは、登記を完了させる上で極めて重要です。
また、書類に不備や漏れがあると、法務局での手続きが滞り、名義変更が遅れてしまう原因となるので注意しましょう。
登記申請書を作成して申請する
必要書類がすべて揃ったら、いよいよ登記申請書を作成し、不動産の所在地を管轄する法務局へ提出します。
登記申請書には、不動産の「所在地」や「登記簿の内容」、相続人の情報を正確に記載する必要があります。
引用元:法務局
土地と建物がある場合は、個別に登記申請が必要です。
オンライン申請にも対応していますが、記載ミスや添付書類の不備があると、法務局から補正を求められたり、申請が却下されたりするケースもあるため、慎重に進めましょう。
また、この時点で、不動産の評価額に応じた「登録免許税」という税金も発生します。
登記識別情報通知を受け取る
登記申請が受理され、問題なく登記が完了すると、法務局から「登記識別情報通知」が発行されます。
不動産登記における権利関係を公的に証明する書類
かつての「権利証」(2005年3月7日の不動産登記法改正により廃止)
不動産の名義変更や抵当権設定などの登記申請が完了した際に、不動産の所有者(登記名義人)に通知される
登記識別情報通知には、12桁の英数字のパスワードが記載されており、将来、その不動産を売却したり、担保に入れたりする際に必要です。
もし、紛失してしまうと、本人確認書類の追加提出を求められたり、再発行にも手間と時間がかかったりといったリスクがあります。
書留などで郵送されるため、確実に受け取り、厳重に保管しましょう。
登記識別情報通知は、登記が完了し、あなたがその不動産の正式な「名義人」としての地位を確立したことを法務局が証明する重要な情報となります。
通知の受け取りをもって、名義変更手続きは最終ステップとなります。
亡くなった人の家の名義変更にかかる3つの費用
亡くなった人の家の名義変更は、手続きを進める上でいくつかの費用が発生します。
おもな費用は以下の3つです。
登録免許税
名義変更にあたり最も基本的な費用が「登録免許税」です。
相続登記を行う際に法務局へ納める国税
登録免許税は、原則として不動産の固定資産評価額の0.4%が課税されます。
固定資産課税台帳に記載された固定資産税の課税の基準となる土地・建物の評価額のこと
市役所や区役所の税務課などで取得可能
たとえば、固定資産税評価額が1,000万円の住宅を相続する場合、登録免許税は4万円になります。
さきにもお伝えしたとおり、登録免許税は登記申請と同時に納付する必要があり、遅延すると登記の遅れや手続きのやり直しにつながるので注意しましょう。
なお、登録免許税の計算方法や軽減措置について詳しく知りたい方は、以下の記事をお読みください。

書類発行手数料
名義変更に必要な「書類発行手数料」も忘れてはならない費用の一つです。
具体的には、相続登記に必要な戸籍謄本や住民票、除籍謄本などの各種証明書類の取得に費用がかかります。
これらの書類は、本籍地や住所地の自治体の管轄部署で取得します。
郵送やオンライン申請を活用すると時間と手間を削減できる場合があるので、事前に必要な書類のリストを把握し、効率よく収集計画を立てましょう。
司法書士報酬
相続登記を司法書士に依頼する場合、「司法書士報酬」も必要です。
司法書士報酬は手続きの煩雑さや不動産の数、相続人の人数によって異なります。
司法書士報酬は、けっして安い金額ではありません。
しかし、依頼すれば、登記申請の書類作成や法務局への提出代行、必要書類の案内までワンストップで対応してもらえるため、ご自身で手続きを行うよりもミスや再提出のリスクが減り、スムーズな登記が実現します。
報酬の金額は事務所ごとに異なります。
そのため、事前に公式ホームページ上の報酬表を確認したり、無料相談を活用したりして、複数の事務所を比較検討することが大切です。
総額の見積もりを把握しておけば、より安心して手続きを進められるでしょう。
また、複雑な相続ケースでは、司法書士が弁護士や行政書士と連携して対応することもあります。
なお、専門の買取業者である弊社AlbaLink(アルバリンク)は司法書士とも連携しており、相続手続きから売却まで一貫してサポートすることが可能です。
相続登記の費用や手間をかけずに亡くなった人名義の家を売却したいとお考えの方は、お気軽にご相談ください。
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亡くなった人名義の家を相続したくないときの3つの対処法
亡くなった人名義の家を相続しない、あるいは相続したくないと考えることは、決して珍しいことではありません。
たとえば、築年数の古い実家で維持費や修繕費がかかる、遠方にあり管理が難しい、あるいは売却の見込みが低いといった場合、その家を相続することが大きな負担となる可能性があります。
ここでは、あなたが亡くなった人名義の家を相続したくないときに検討できる、3つの対処法をご紹介します。
なお、先に結論を申し上げると、もっとも時間や手間、お金をかけずにできる対処法は「亡くなった人名義の家を売却する」一択です。
相続したくない家を売却するなら、専門の買取業者への売却をおすすめします。
専門の買取業者であれば、老朽化した家や立地の悪い土地でも現状のまま買い取ってもらえる可能性が高いです。
株式会社アルバリンクは、相続でのお困りごとを抱える不動産や市場で売れにくいとされる不動産の買取に強みを持っています。
司法書士や弁護士といった専門家と連携しているので、亡くなった人名義の家でも迅速な現金化が可能です。
相続したくない家でお悩みなら、ぜひ一度アルバリンクにご相談ください。
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相続放棄を選択する
亡くなった人名義の家を相続したくない場合の基本的な対処法が「相続放棄」です。
相続放棄を選択すると、初めから相続人ではなかったと見なされるので、家を含む亡くなった方の財産をすべて相続せずに済みます。
相続放棄は、固定資産税の負担や老朽化した建物の管理責任、あるいは故人の多額の借金を避けたい場合など、非常に有効な手段です。
相続放棄をするには、相続の開始を知った時点から3ヶ月以内に、家庭裁判所へ相続放棄申述書を提出する必要があります。
ただし、相続放棄をすると、その権利と義務は次の順位の相続人へと自動的に移ります。
たとえば、あなたが相続放棄したことで、次に相続人となる身近な親族が、知らない間に故人の借金や管理に困る不動産の負担を負うことになる可能性があります。
予期せぬトラブルを避けるためにも、家族や親族と事前にしっかりと話し合い、情報共有をしておくことが非常に重要です。
なお、相続放棄のメリット・デメリットを詳しく知りたい方は、以下の記事をご参照ください。

相続土地国庫帰属制度を利用する
不要な不動産を国に返還する「相続土地国庫帰属制度」も、一つの有効な選択肢です。
相続または遺贈によって土地を取得した人が、一定の条件を満たせば、その土地を国に引き渡すことができる制度
2023年から始まったこの制度は、相続人が不要な土地を手放す新しい手段として注目されています。
ここでは、相続土地国庫帰属制度について以下の2つを解説していきます。
なお、相続土地国庫帰属制度について詳しく知りたい方は、以下の記事も併せてお読みください。

対象要件
相続土地国庫帰属制度を利用するには、まず相続登記が完了していることが大前提です。
さらに、いくつかの厳格な要件を満たす必要があります。
たとえば、建物が建っていない土地(更地であること)、境界が明確であること、担保権が設定されていないことなどが挙げられます。
したがって、家が建っている土地は原則として対象外であり、もし建物がある場合は事前に解体し、更地にしなければなりません。
建物の構造や規模にもよりますが、解体費用は数百万円以上かかる場合もあります。
また、固定資産税が未納の土地は、原則として申請が認められません。
制度を利用できるかを確認するためには、法務局への事前相談や登記簿・固定資産税評価証明書などの調査が不可欠です。
なお、一軒家の解体費用相場を詳しく知りたい方は、以下の記事も併せてお読みください。

手続きの流れ
手続きは、法務局への「申請書」提出から始まり、「審査」「負担金納付」といったステップを経て土地が国に帰属されます。
参照元:東京法務局
申請がされてから承認または不承認の判断がされるまでに要する期間は、東京法務局の場合8か月です。
申請には、土地の共有者全員が共同で申請し、全員の同意や登記識別情報、その他各種証明書類の添付が必須です。
とくに、共有名義の土地の場合、法定相続人であっても、共有者全員の同意が必要です。
これは、土地全体を国に帰属させる必要があるからで、特定の持分だけを国に帰属させることはできません。
もし、連絡が取れない共有者がいる場合や、同意が得られない場合は、制度の利用が極めて困難になるでしょう。
また、申請費用や負担金として数万円が必要となるケースが一般的です。
相続土地国庫帰属制度は、時間と費用はかかりますが、将来的な固定資産税や管理の手間から解放されるメリットがあります。
亡くなった人名義の家を売却する
亡くなった人名義の家を相続したくない場合でも、売却という選択肢があります。
とくに、現金化して相続税や整理費用に充てたい場合に有効です。
ここでは、2つの売却方法を解説します。
「亡くなった親名義の家を相続したくないけど、複雑な手続きは避けたい…」
「相続登記をしていない家を、早く現金化したい!」
このようなお悩みをお持ちなら、弊社、株式会社Albalink(アルバリンク) にご相談ください。
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お客様は、煩雑な手続きに頭を悩ませる必要はありません。
最短でのお引き渡しを目指し、スピーディな現金化を実現します。
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仲介で売却するには相続登記が必須
不動産仲介を利用して家を売却する場合、相続登記が完了していなければ手続きを進められません。
なぜなら、不動産会社は登記簿に記載された「所有者」からの依頼でしか売却を取り扱えず、買主も所有者が不明確な状態では安心して取引できないためです。
相続登記には、故人の戸籍謄本など多くの必要書類の収集、手続きに要する時間と手間、そして登録免許税や司法書士への報酬といった費用が発生します。
しかし、仲介での売却を望むのであれば、こうした手間や費用をかけてでも、早めに名義変更を行うことが不可欠です。
相続登記の複雑さや費用が負担に感じる、あるいは「もっと早く不動産を現金化したい」とお考えの場合は、次の専門の不動産買取業者への売却をご検討ください。
専門の買取業者なら相続登記前でも売却可能
一方、相続登記が未完了の不動産でも、専門の不動産買取業者であれば売却が可能です。