旦那名義の家は夫死亡時に配偶者と子どもで相続するのが基本
始めに、家の相続の基本について以下のポイントで解説します。
なお、相続の基本は以下の記事でも詳しく解説しているので、参考にしてください。

夫が死亡したら妻が全部相続できるわけではない
旦那が死亡した後、旦那名義の家は一般的に配偶者や子どもが相続します。
被相続人(亡くなった方)と同居していた配偶者なら、無条件で自宅を相続できると思われがちですが、居住していたという事実のみで家を取得できるわけではありません。
基本的には自宅もあくまで相続財産の1つに過ぎず、他の財産と合わせて全相続人で分割する必要があります。
仮に遺言書で「家を妻にすべて相続させる」と書かれていたとしても、他の法定相続人(民法上、故人の財産を相続できる人)から正当な「遺留分請求」をされたら、相当分を渡さなければなりません。
遺留分は遺言にかかわらず法定相続人が最低限受け取れる遺産取得分だからです。
ちなみに夫婦間に子どもがいなかったとしても、被相続人(故人)の兄弟姉妹や父母、甥・姪などと遺産を分割しなければならないため、必ずしも妻が相続できるとは限らない点に注意しましょう。
なお、遺留分については以下の記事で詳しく解説しています。

夫の死後「配偶者居住権」で妻が住み続けることは可能
名義人の夫が死亡した際、その家に住んでいる妻には「配偶者居住権※」が認められ、家に住み続けられるケースがあります。
※配偶者居住権とは
被相続人(故人)の所有する建物に、配偶者が引き続き住み続けることができる権利のこと。
残された高齢の配偶者が自宅の相続手続きをしなくても、故人の遺言や遺産分割協議によって家に住む権利を取得できる制度。
参照元:法務省「残された配偶者の居住権を保護するための方策が新設されます。」
簡単にいうと、自宅建物の権利を「居住権」と「所有権」に分け、「居住権」のみを配偶者が相続する仕組みです。
配偶者居住権を設定するためには以下の要件を満たす必要があります。
- 相続開始時に被相続人(故人)名義の家に配偶者が居住していたこと
- 相続開始時に被相続人(故人)が配偶者以外の者と建物を共有していないこと
- 遺贈、遺産分割、死因贈与、家庭裁判所の審判によって配偶者居住権を取得していること
なお、配偶者居住権には以下の注意点もあります。
- 配偶者居住権は売却・譲渡できない
- 増改築や大規模リフォームには所有者の同意が必要
- 配偶者居住権を途中で放棄すると課税される場合もある
また、配偶者居住権を取得したら、登記を行わないと第三者に対抗できない(他者に権利を侵害されても争えない)点にも注意しましょう。
なお、夫名義の家で妻に認められる権利(権原)については、以下の記事で詳しく解説しているので参考にしてください。

旦那名義の家を死後名義変更しないと起こるリスク4選
夫の死後、夫名義の家は名義変更(相続登記)が必要です。
本章ではなぜ名義変更が必要なのか、もし名義変更しないとどうなるかを説明します。
3年以内に登記しないと罰則を受ける恐れがある
2024年4月1日より相続登記が義務化されたため、相続を知ったときから3年以内に登記を行わないと、罰則や過料を受ける恐れがあります。
これまで相続時に登記義務はありませんでしたが、近年、相続を原因とした所有者不明土地が増えたため、国が登記の義務化に踏み切った経緯があります。
期限を過ぎても相続登記が行われない場合はペナルティとして、10万円以下の過料の対象となる可能性があるので注意が必要です。
参照元:東京法務局「相続登記が義務化されました(令和6年4月1日制度開始)
~なくそう 所有者不明土地 !~」
家の売却・賃貸・リフォームを自由に行えない
家の名義変更(相続登記)を行わないと、家の売却や賃貸、リフォームなどが自由に行えなくなります。
不動産の相続が発生すると、遺産分割協議~相続登記が済むまでの間、家は一時的にすべての法定相続人の共有財産となります。
共有財産の売却やリフォームは共有者すべての同意がないと行えない「変更行為」に当たり、賃貸は共有者の過半数の同意が必要な「管理行為」に当たるため、独断では行えません。
そのためいざという時に家の処分も活用もできなくなるのです。
共有者のせいで家を差し押さえられる恐れがある
遺産分割と相続登記が終わらないうちに、相続人の誰かが多額の負債を抱えていた場合、債権者によって家の一部(持分)が差し押さえられる可能性があります。
先述したように、相続登記前の家は全相続人の共有財産であり、共有者それぞれが家の権利(持分)を持っています。
もし相続人の誰かが債務不履行で持分が競売⇒落札されると、家が知らない第三者との共有状態になるので注意が必要です。
相続のたびに家の権利関係が複雑になる
相続後、遺産分割協議を行わないまま家を長く放置していると、次の相続が発生して家の権利関係が複雑化してしまいます。
新たな相続(数次相続)が発生し新たな共有関係が生じると、共有者同士の関係性が希薄になり、誰が相続人かわからなくなることが少なくありません。
結果として、いざ家を処分したくなっても、全共有者からの同意を得られず、永遠に家の管理や固定資産税の負担から逃れられなくなってしまいます。
なお、共有不動産のメリット・デメリットは以下の記事でも詳しく解説しているので参考にしてください。

旦那名義の家を死後名義変更する手続きの5ステップ
故人名義の家の名義変更が必要な理由をお分かりいただけたところで、名義変更の手続きの流れを解説します。
実際には収集する書類が多く手続きも大変複雑なため、難しいと思ったら司法書士へ相談することをおすすめします。
遺言書を確認する
まず不動産を相続する人を決めるために、遺言書の有無と内容を確認しましょう。
なお、遺言書を見つけたら開封する前に、家庭裁判所へ提出し「検認」を受ける必要があります。
遺言書があった場合は遺言書を優先して遺産を配分し、遺言書がなかった場合は遺産分割協議へと進みます。
被相続人の戸籍を収集し法定相続人を確定する
続いて、相続人は誰か、何人いるかを把握するために、以下の手順ですべての相続人を確定します。
- 被相続人(故人)の出生から死亡までの戸籍を収集する
- 1.でわかった相続人全員の現在の戸籍を収集する
- 法定相続人全員を確定する
故人の配偶者、親、子、兄弟、また相続人が死去している場合はその子まで、上の図のすべてが相続人に該当します。
相続人の漏れがないよう慎重に調査しましょう。
登記簿等の不動産関係の書類を取得する
相続人が確定したら、遺産分割と名義変更を行う不動産の書類を取得します。
- 登記簿謄本(登記事項証明書)
- 固定資産評価証明書または納税通知書
登記簿謄本(登記事項証明書)は法務局の窓口か郵送、インターネットで入手が可能です。
固定資産税評価証明書を相続人が取得するには、被相続人(故人)との関係を証明する書類を持参し、市区町村役場で手続きします。
遺産分割協議書を作成する
遺言書がない場合は、確定したすべての法定相続人で遺産分割協議(遺産配分を決める法定相続人の話し合い)を行います。
遺産分割協議の方法は、電話やオンラインミーティング方式でも問題ありませんが、必ず全員で行う必要があり、1人でも欠けると協議が無効となるので注意しましょう。
そして協議で合意を得た内容を「遺産分割協議書」へ記載し、相続人各自で保管します。
法務局で登記申請を行う
遺産分割協議が終わったら、法務局で相続登記の申請を行います。
相続登記申請は窓口や郵送、オンラインでの申請も可能です。
申請時は以下の書類を提出します。
- 被相続人(故人)の戸籍全部事項証明書
- 住民票の除票(写し)
- 遺言書または遺産分割協議書
- 登記簿謄本(登記事項証明書)
- 固定資産評価証明書
- 所有権移転登記申請書
- 不動産を相続する人の住民票(写し)
- 相続人全員の現在の戸籍全部事項証明書+印鑑証明書
- 登記免許税の収入印紙
参照元:法務局「相続による所有権の登記の申請に必要な書類とその入手先等」
旦那名義の家の死亡後にトラブルにならない3つの遺産分割方法
ここまで死亡した夫名義の家の名義変更について見てきました。
最後に家を遺産分割する3つの方法を紹介しますが、ここでは他の財産はなく家だけを分割する前提で解説します。
代償分割
「代償分割」とは、特定の相続人が不動産を相続する代わりに、他の相続人に代償金を支払う遺産分割方法です。
代償分割は以下のようなケースで使われています。
- 不動産に相続人が住み続ける場合
- すぐに売却を考えていない場合
- 事業継承や事業用不動産を相続する場合
メリットは、相続人が複数人いる場合に公平性が保てることです。
また、相続した人が住んでいた場合は「3,000万円の特別控除」や「小規模宅地等の特例」が適用され、節税できる可能性があります。
ただし、代償分割は家を相続した人に代償金を支払える財力がないと成り立たないことがデメリットです。
また、遺産分割協議書に代償分割を行う旨を記載しておかないと、受け取った側に贈与税が課税される点にも注意しましょう。
なお、家の相続時に使える税金の特例や控除については、以下の記事で詳しく解説しています。

換価分割
「換価分割」とは、不動産などの財産を売却し現金化してから、相続人間で分割する方法です。
換価分割は相続税や代償金を支払えない場合や、遺産のほとんどを不動産が占める場合に有効です。
以下に換価分割のメリットとデメリットを挙げました。
メリット・デメリット | 詳細 |
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メリット |
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デメリット |
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もっとも公平な分割方法ではあるものの、家が無くなってしまうので、誰も家を相続するつもりがなく、誰も住む予定がない場合にのみおすすめの方法といえます。
共有分割
「共有分割」とは、相続する不動産をそのままの形で複数人で共有する分割方法です。
共有とは土地や建物を分割せず、全員が1つの不動産の権利を一定割合で所有し(持分)、それぞれが登記を行うことです。
相続時に不動産を共有するメリットは、公平に分割できてその場は穏便に済むことぐらいです。
先述したように不動産の共有にはリスクのほうが圧倒的に多いので、基本的に遺産分割協議がまとまらなかった場合の一時的な共有(すぐ解消する前提で)以外はおすすめできません。
ちなみに、当サイトを運営する弊社AlbaLink(アルバリンク)では、共有状態の不動産の共有持分だけでも買取が可能ですので、相続で共有になってしまった不動産の処分にお困りの場合はご相談ください。
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まとめ
夫名義の家は夫の死後、遺言や遺産分割協議に従い名義を変える必要があります。
ただし不動産の名義変更手続きに大変煩雑で、戸籍収集などが困難なケースが少なくありません。
もし故人が残した家を相続人でトラブルなく分割したい場合は、家の名義はそのままで専門の買取業者へ売却が可能です。
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