更地にして売るメリット・デメリット
古家を売る方法には「建物を解体し更地にしてから売却」「古家付き土地として売却」の2通りがあり、それぞれにメリットとデメリットがあります。
なお、古家と中古物件の違いの明確な定義はありませんが、国が定める建物の耐用年数(下表参照)を超える建物は建物の価値がないとみなされ、古家として扱われることが多いようです。
構造 | 耐用年数 |
---|---|
木造 | 22年 |
木骨モルタル造 | 20年 |
鉄筋コンクリート造のもの | 47年 |
この章では更地にするメリット・デメリットを解説し、次章では「古家付き土地で売るメリット・デメリット」を解説します。
更地にして売る2つのメリット
古家を解体し、更地にしてから売却する主なメリットは以下の2つです。
- 古家が残っているより売れやすい
- 土地の瑕疵(欠陥)を事前に把握しやすい
それぞれのメリットについて、詳しく見ていきましょう。
古家が残っているより売れやすい
土地を探している方の多くは、自分たちの希望を反映した注文住宅を建築したいと考えています。古家を解体して更地にすると買い手側で解体をする手間や費用が省けるうえ、すぐに建築工事に着手できるため、より早く売却できる確率が上がるでしょう。
ただし、後述の「家屋を解体し更地にするのに工事費用はどれくらいかかるのか」の見出しで解説するように、建物の解体にあたっては高額な費用を負担しなければなりません。更地にすると土地のみの価格でしか売却できないため、解体費用分を回収できない恐れがある点には注意が必要です。
土地の瑕疵(欠陥)を事前に把握しやすい
建物を解体して更地にすると、土地に潜んでいる問題を把握しやすい点もメリットのひとつです。
土地によっては、地中に古井戸やがれきなどの埋設物が埋まっていたり、土壌が汚染されていたりするケースがあるためです。
中古住宅を売却する際は、上記のような不具合を売主は買主に報告する告知義務を負っています。
告知義務を果たさず売却すると告知義務違反となり、売却後に不具合が発覚した場合、売主は買主から契約不適合責任を問われる恐れがあります。
引き渡した目的物に対して、売買契約書に記載されていない不具合や欠陥が判明した場合に売主が負担すべき責任のこと
契約不適合責任に問われると、売主は買主から損害賠償請求や、契約解除を求められることがあります。
事前に古家を解体して土地の状況を把握したうえで取引を行えば、買い手との間にトラブルが発生するリスクを回避できます。
なお、古家を専門の不動産買取業者に売却する場合は売主の契約不適合責任を免責にできます。弊社AlbaLink(アルバリンク)でも売主の契約不適合責任を免責にしたうえで古家を買い取っておりますので、まずは無料査定をご利用ください。
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なお、契約不適合責任については以下の記事でわかりやすく解説しているので、参考にしてください。
更地にして売る3つのデメリット
古家を更地にしてから売却するデメリットは、主に以下の3つです。
- 高額な解体費用がかかる
- 家屋を解体すると固定資産税が高くなる
- 建物を建てることができなくなる可能性がある
それぞれのデメリットについて、詳しく解説します。
高額な解体費用がかかる
古家を更地にするには100万円以上の解体費用が掛かります。
仮に30坪の鉄筋コンクリート造の戸建てを解体する場合、150万円程度、解体費用がかかります(解体費用に関しては記事内の「更地にする場合の解体費用を確認する」で詳しく解説しています)。
高額な解体費用を出して更地にしても、買い手がつかなかったり、売れても解体費用を回収できず赤字になってしまう恐れもあります。
家屋を解体すると固定資産税が高くなる
建物が建っている土地には「住宅用地の特例」が適用されるため、以下のように固定資産税が最大で6分の1にまで軽減されています。
区分 | 面積 | 固定資産税額 |
---|---|---|
小規模住宅用地 | 200㎡以下の部分 | 固定資産税評価額×1/6×1.4% |
一般住宅用地 | 200㎡超えの部分 | 固定資産税評価額×1/3×1.4% |
しかし建物を解体すると住宅用地の特例が適用されなくなるので、固定資産税が高くなってしまいます。
たとえば、150㎡の土地の固定資産税評価額が1,800万円のケースにおいて、住宅用地の特例が適用されるケースとされないケースとで納税額を比較してみましょう。
「固定資産税評価額×1/6×1.4%」の計算式より、
土地の固定資産税=1,800万円×1/6×1.4%=「4万2,000円」
「固定資産税評価額×1.4%」の計算式より、
土地の固定資産税=1,800万円×1.4%=「25万2,000円」
上記のケースでは、住宅用地の特例が適用されるケースとされないケースとで納税額が21万円も違うことが分かりました。
古家解体後の土地が早く売れれば固定資産税が上がるリスクを回避できますが、立地条件によっては数年単位で売れ残る可能性があります。古家を解体してから売りに出す場合は、早く売れる見込みがあるかをしっかりと検討する必要があるでしょう。
建物を建てることができなくなる可能性がある
築年数の古い建物の場合、既存不適格物件である可能性があります。既存不適格物件とは、新築時には合法だったものの、その後の建築基準法などの改正によって違法となってしまった物件のことです。
現行の建築基準法では、法令で定められた幅4m以上の道路に2m以上接していない土地には建物が建てられないと定められています。これを「接道義務」といいます。
建築基準法第43条(敷地等と道路との関係)
建築物の敷地は、道路(次に掲げるものを除く。第四十四条第一項を除き、以下同じ。)に二メートル以上接しなければならない。
しかし築年数が古い家の中には、接道義務を満たしていないものも存在します。このようなケースでは、現在ある建物を取り壊すと再建築ができなくなってしまいます。
土地を購入する方は自分たちが住む家を建てたいと考えているので、建物が建てられない土地を売りに出しても永遠に買い手は見つかりません。建物を解体する前に、所有している家が既存不適格物件に該当しないかどうかを調べておきましょう。
なお、弊社AlbaLink(アルバリンク)では再建築不可物件でも買い取ることが可能です。再建築不可物件を所有していて処分にお困りの際には、ぜひお気軽にお問い合わせください。
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古家付き土地で売るメリット・デメリット
古家付き土地とは、家が残った状態の「土地」として売却する方法です。
そのため建物の資産価値は売却価格には反映されません。
マイホームを建てる土地を探している一般の個人などには、更地の方が売れやすいですが、近年は古民家をリノベーションして使いたいと考える方も増えてきています。
そのため、解体費用をかけず売却したい方はまずは古家付き土地として売り出してみるのも手です。
この章では古家付き土地として売却するメリット・デメリットを解説します
古家付き土地で売る4つのメリット
古家付き土地で売るメリットは以下の4つです。
- 更地にする費用がかからない
- 固定資産税の軽減措置を受けられる
- 買主が住宅ローンを受けられる
- 買主が古家を利用できる
それぞれ解説します。
更地にする費用がかからない
古家付き土地として売却すれば、前述した100万円を超す更地にする解体費用がかかりません。
高額な解体費用をかけずに売りに出せるのは古家付き土地として売却する大きなメリットです。
固定資産税の軽減措置を受けられる
古家付き土地として売り出せば、建物が残っているため、先述の住宅用地の特例が適用され、固定資産税が増額になることはありません。
売れ残ったとしても、固定資産税額が変わらないのは売主の安心材料となるでしょう。
買主が住宅ローンを受けられる
古家付きの土地は購入時に住宅ローンを受けられます。
そのため更地で売却するより買主にとって購入のハードルが低くなります。
なぜなら更地にして売却すると買主が住宅ローンを受けられるのは、更地を購入し、新築建築の工事請負契約を建築会社と締結してからになるためです。
そのため買主は新築建築とは別に、更地購入の融資を受ける必要があります。これを「先行融資(つなぎ融資)」といいます。
こうしたプロセスを経ず、一度の融資で購入できる点は買主のメリットであり、売れやすくなる点で売主のメリットともいえます。
ただ、古家付きの土地の住宅ローンの場合、借入期間が短くなるケースが稀にあります。
住宅ローンを組んで古家付き土地を購入する場合は借入期間を確認しましょう。
買主が古家を利用できる
古家付き土地として売却すれば、建物の状態が良い場合、買主がそのまま利用できるメリットがあります。
また、買主が家を取り壊して新築を建てるつもりだとしても、建物があることで、新築した際の建物や部屋の広さをイメージしやすくなります。そのため、立地さえ良ければ古家が残っていても十分一般の個人に売れる可能性はあります。
古家付き土地で売る2つのデメリット
古家付土地として売るデメリットは以下の2つです。
- 売却価格が相場より安くなる
- 買い手がつきにくい
それぞれ解説します。
売却価格が相場より安くなる
古家付き土地の売却価格は同じ立地の更地より安くなってしまいます。
家の解体費用を買主が負担することになるため、解体費用を差し引いた売却金額にする必要があるためです。
売却価格が安くなることは、解体費用をかけずに売却できることを考えれば、やむを得ないとも言えます。
買い手がつきにくい
土地の買い手は更地を求めている人がほとんどです。更地であれば、すぐに新築を建てられるためです。
そのため、家が残ったままの「古家付き土地」は更地より売れにくくなります。
そのため、更地にする費用もかけず、かつすぐに売却したい場合は、専門の不動産買取業者に売却することをお勧めします。専門の買取業者であれば、古家付き土地でもスムーズに買い取ってくれます。
なぜなら、専門の買取業者は古家付き土地を活用し、利益を生み出す術に長けているからです(記事内の「専門の買取業者なら更地にせず買い取れる」参照)。
なお、弊社Albalinkも古家付き土地の買取実績豊富な専門の買取業者です。
更地にせず古家をそのまま売却したい方は、ぜひ一度弊社の無料買取査定をご利用ください(査定依頼をしたからといって、無理な営業は行いませんのでご安心ください)。
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古家を更地にして売却しても良い2つのケース
ここまで、古家付き土地で売る場合と、更地にして売る場合について、メリット・デメリットを解説してきました。それを踏まえ、更地にして売却した方がい良いのは以下の2つのケースとなります。
- 古家の管理ができない場合
- 古家が老朽化している場合
それぞれ解説します。
古家の管理ができない場合
現在住んでいる場所から遠いなどの理由で、古家の管理が困難な場合は、更地にして売却しましょう。
更地にしてしまえば、古家の管理の手間や費用から解放されます。
古家付き土地は売れにくく、売却期間中も家の管理が欠かせません。
それを考えても、古家の管理ができない場合は、更地にして売却した方がいいでしょう。
なお、古家を管理するのも解体費用を出して更地にするのも難しい場合は、専門の不動産買取業者へ売却することをお勧めします。
専門の買取業者であれば、古家付のまま買い取ってくれます。
弊社Albalinkも古家付きのまま買い取れますので、管理できない古家をそのまま売却したい方は、ぜひ一度弊社無料買取査定をご利用ください(査定依頼をしたからといって、無理な営業などは行いませんのでご安心ください)。
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古家が老朽化している場合
古家が老朽化している場合は、倒壊のリスクがあるため、更地にして売却した方が良いでしょう。
万一古家が倒壊し、人や近隣家屋に損害を与えると、損害賠償額が億を超える恐れもあります(下記試算参照)。
ただし、駅や街の中心部から離れているなど、立地が悪い場合は更地にしても高確率で売れ残ってしまいます。
そのため、建物が老朽化しており、立地も悪い場合は更地にせず、そのまま専門の不動産買取業者に売却しましょう(記事内の「専門の買取業者なら更地にせず買い取れる」参照)。
古家付き土地で売却した方が良い3つのケース
古家付き土地で売却した方が良いケースは以下の3つです。
- 建物に価値がある場合
- 再建築不可物件のに古家が建っている場合
- 査定額より解体費用の方が高い場合
それぞれ解説します。
建物に価値がある場合
建物の築年数がそれほど古くなく(築20年~30年程度)、問題なく住める状態であれば古家付き土地で売却しましょう。
先述したように、建物が活用できれば買主のメリットとなるため、古家付き土地でも売れやすいためです。
また、逆に築年数が古い(築50年以上)一部の木造住宅は古民家としての需要があります。
そのような場合は更地でも古家付き土地でもなく、古民家として売り出してみると良いでしょう(記事内の「古民家として活用できないかも検討してみる」参照)。
再建築不可物件のに古家が建っている場合
古家が建っている土地が先述した再建築不可物件の場合は、迷わずそのまま売りに出しましょう。
更地にしてしまうと建物を建てられなくなり、活用範囲が狭まるため、売れにくくなってしまうためです。
もちろん、「古家付き」かつ「再建築不可物件」の土地はそう簡単に売れないでしょう。
しかし、もし売れない場合は弊社Albalinkに売却依頼をしていただけば、すぐに買い取らせていただきますので、安心してください。
なお、現に今、「再建築不可物件を古家付き土地で売り出しているけれど売れない」という方は下記、弊社の無料買取査定フォームからお気軽にお問い合わせください。書類などが揃っていれば、最短12時間で査定額をお伝えさせていただきます。
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査定額より解体費用の方が高い場合
古家付き土地で売却する場合の査定額と、解体費用の見積もりを比べ、解体費用の方が高い場合は古家付き土地として売りに出しましょう。その方がリスクが低いためです。
たとえば、古家付き土地の査定額が300万円で、解体費用の見積額が500万円だったとします。
この時、古家付き土地で売り出せば、300万円で売れればそのままプラスになりますし、仮に売れなくても損失はありません。
一方、500万円かけて解体した場合は、最低でも500万円で売却しないとプラスマイナスゼロにすらできません。さらに、300万円プラスにするには、800万円で売却する必要があります。
古家付き土地としての査定額より、解体費用の方が高い場合は、更地にした場合の売却先と売却金額が確定しているなど、赤字にならない計算が立っている場合を除き、古家付き土地として売却すべきです。
更地にして売る場合の3つの注意点
ここまで読んで、「自分の古家は更地にして売却した方が良い」と判断した方に向け、古家を更地にして売る場合の注意点をお伝えします。
古家を更地にして売る場合の注意点は以下の3つです。
- 境界線・権利関係を確認する
- 売却時の税金を控除できる特例を確認する
- 更地にする場合の解体費用を確認する
売り出してから慌てたり損をしないよう、しっかり確認しておきましょう。
なお、「更地にせず、古家付き土地として売却しようと」と判断した方は「専門の買取業者なら更地にせず買い取れる」をご確認ください。古家付き土地をスムーズに売却する方法を紹介しています。
境界線・権利関係を確認する
更地にして売却するのなら、売却前に土地の境界線や権利関係を確認しておきましょう。
土地の境界線によって土地の広さが変わり、売却価格も変わってきます。
そのため、売却後に境界線が契約書と違うことが発覚した場合、先述の契約不適合責任を問われ、契約自体を白紙に戻されてしまう恐れがあります。
自身で土地の境界が確認できない場合や、境界が確定していない場合は、土地家屋調査士に依頼し境界の確定と登記をしましょう。ただし、土地家屋調査士への依頼費用として50万円~100万円ほどかかります。
また、土地の権利関係も明確にしておきましょう。
土地を売却する場合は売主のあなたが名義人でないと売却できません。
しかし、代々受け継いでいる土地の場合、相続登記がされていないケースが多々あります。
上記のように名義人が不明など、権利関係が複雑な場合、相続登記の手続きを司法書士に任せることもできます。依頼費用は5万円~15万円ほどです。
なお、相続登記は令和6年4月1日に義務化されたため、たとえすぐに売却する予定がなくても必ず行ってください。
売却時の税金を控除できる特例を確認する
古家付き土地を更地にして売却して得た売却金(譲渡所得)には譲渡所得税が課されます。
しかし、譲渡所得税には下記のような軽減特例があります。
特例名 | 内容 | 適用要件 |
---|---|---|
居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例 | マイホームとして住んでいた家を売却した際の譲渡所得を3000万円控除する特例 | 譲渡契約が、家屋を取り壊した日から1年以内に締結され、かつ、住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること など |
被相続人の居住用財産(空き家)を売った時の特例 | 相続した空き家を売却した際の譲渡所得を3000万円控除する特例 | 相続の時から取壊し等の時まで事業の用、貸付けの用または居住の用に供されていたことがないこと など |
上記を見ていただければわかるとおり、どちらの特例も適用されれば譲渡所得が3000万円控除されるため、譲渡所得税がゼロになることも少なくありません。
ただし、適用には上に上げた要件以外にも細かい要件をいくつもクリアする必要があります。
そのため、特例が適用できるかどうか判断がつかない場合は、弁護士など専門家に相談しましょう。
なお、不動産売却に関する税金や特例についてはまとめて以下の記事で解説していますので、合わせてご確認ください。
更地にする場合の解体費用を確認する
更地にして売却する際に一番気になるのは解体費用でしょう。
建物の構造や面積ごとに解体費用を紹介しますので、もし「解体費用が高い」と感じた場合は、次章でお伝えする専門の買取業者への売却をお勧めします。
建物の構造ごとの費用相場
一口に解体といっても、建物が木造なのか、鉄骨造なのか、鉄筋コンクリート造なのかによって費用はまったく異なります。
建物の構造別解体費用の相場は、以下の表の通りです。
建物の構造 | 費用相場 |
---|---|
木造 | 3~5万円/坪 |
鉄骨造 | 5~7万円/坪 |
鉄筋コンクリート造 | 6~8万円/坪 |
それに加えて、以下の付帯工事費用が発生することもあります。
内容 | 費用相場 |
---|---|
アスベストの撤去 | 2~8.5万円/㎡ |
追加人件費(重機が使えない住宅密集地の場合) | 1~2万円/1日 |
外構の撤去 | ・樹木1本:1~5万円 ・ブロック塀:2~3,000円/㎡ |
浄化槽の撤去 | 5~10万円 |
延床面積ごとの費用相場
建物の解体にかかる大まかな費用は、以下の計算式で求められます。
たとえば、建物の延床面積が30坪・40坪・50坪・60坪の建物の解体にかかる費用相場を計算すると、次の表のようになります。
建物の構造 | 30坪 | 40坪 | 50坪 | 60坪 |
---|---|---|---|---|
木造 | 90~150万円 | 120~200万円 | 150~250万円 | 180~300万円 |
鉄骨造 | 150~210万円 | 200~280万円 | 250~350万円 | 300~420万円 |
鉄筋コンクリート造 | 180~240万円 | 240~320万円 | 300~400万円 | 360~480万円 |
ただし、これらの金額はあくまでも概算に過ぎません。実際には施工条件やアスベストの有無などによって費用が異なってくるため、正確な解体費用を知りたい場合には解体業者に見積もりを依頼しましょう。
また、室内に家具などが残っているとさらに解体費用が高くつきます。解体費用を少しでも抑えるには、自分で撤去できるものは前もって処分しておくなどの対策が欠かせません。
解体工事の見積りや費用は、解体工事業者によって異なります。
対象物件までの誘導路の幅員、敷地の大きさ、建物の規模や構造によっても単価は大きく変わってきます。
例えば敷地一杯に建物が建てられている場合、重機を搬入する為に
手作業で建物を壊す必要があります。
手作業で壊す費用は通常の1.5倍~2倍くらいになる事が多く、それだけでもコストは嵩みます。
今後も物価の高騰や法改正が予想されるので、早めの対策を取る事が一番の策なのかも知れません。
【監修者】株式会社ペガサス
解体工事には自治体からの補助金が下りる可能性がある
自治体によっては、一定の要件を満たす家の解体に際して補助金を支給してくれるところもあります。
たとえば、東京都世田谷区では不燃化特区に指定されたエリア内にある木造、または軽量鉄骨造の建物の解体に際し、最大で1㎡あたり2万7,000円の補助金の交付を受けられます。
参照元:建物の不燃化に向けた助成制度のご案内【不燃化特区制度】|世田谷区
自治体ごとに補助金の交付要件は異なるため、事前にホームページなどで確認しておきましょう。
専門の買取業者なら更地にせず買い取れる
古家は更地にしても売却できるとは限らず、売却できなければ高額な解体費用が赤字となってしまいます。
ですから、築年数の古い家を手間や費用をかけることなく売却したいのであれば、建物を解体する前に専門の不動産買取業者に相談しましょう。
買取とは、不動産買取業者が買い手となり、売主から直接物件を購入する方法です。
古家を不動産買取業者に売却するメリットは以下の3つです。
- 古家が建っていてもそのままの状態で売却できる
- 平均1ヶ月程度で売却が成立する
- 売主の契約不適合責任が免責される
それぞれ解説します。
古家が建っていてもそのままの状態で売却できる
古家を一般の個人の方に売却する場合は、建物を解体して更地にしたり、老朽化した内装や設備などをリフォームして住める状態にしたりする必要があります。その際にかかる費用は、当然売主が負担しなければなりません。
しかし、不動産買取業者は買い取った物件にリフォームなどを施してから再販したり、賃貸として活用したりするので、売主側で建物の解体やリフォームを行う必要がありません。
どれだけ建物や設備の状態が悪かったとしても、現状のまま、かつ費用を負担することなく古家を手放せるのは不動産買取業者に売却するメリットです。
平均1ヶ月程度で売却が成立する
不動産買取では不動産買取業者が直接買い手となります。
一般の個人に売却する仲介と違い、買い手を探す必要がないため、平均1ヶ月程度で売却が完了します。
不動産買取業者が提示する査定価格に売主が同意すれば、売買契約が成立するためです。
とにかく古家を早く手放したい、まとまった現金がすぐに必要といった方にとっては大きなメリットといえるでしょう。
売主の契約不適合責任が免責される
不動産買取では売主の契約不適合責任が免責される点もメリットです。
じつは契約不適合責任は、売主と買い手の同意があれば免責にできます。しかし売却相手が一般の個人の方の場合は、引き渡しを受けたあとの物件の欠陥を懸念して免責にしてもらえることはまずないでしょう。
その点、不動産買取業者は物件に存在している不具合や欠陥をすべて把握し、どの程度のリフォームが必要なのかを計算したうえで買い取るので、売主の契約不適合責任を免責にすることが可能です。
物件引き渡し後に修繕費や損害賠償を請求されるリスクがなくなるため、安心感を持って古家を手放せます。
ただし、不動産買取業者の中には売主の契約不適合責任を免責にしないところも存在します。不動産買取業者を探す際には、売主の契約不適合責任が免責できる買取業者を選びましょう。
なお、弊社Albalinkは契約不適合責任なしで古家を買い取ることができます。
「売却後は一切、古家でことで頭を悩ませたくない」という方は、ぜひ弊社の無料買取査定をご利用ください(まずは相談したいという方も大歓迎です)。
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古民家として活用できないかも検討してみる
1章で、国が定める耐用年数を超える住宅は建物としての価値がなくなり、古家と扱われることが多いとお伝えしました。
たとえば木造住宅の耐用年数は築22年であるため、基本的にはそれ以上経過した木造住宅の価値はゼロになります。
ただし、築50年以上経った木造住宅は「古民家」として別の価値を持ち始めることがあります。
もちろん、築50年以上経った全ての木造住宅が古民家とされるわけではなく、古民家とみなされるのは主に木と木を組み合わる伝統的な構法で建てられた木造住宅になります。
参照元:一般社団法人全国古民家再生協会 |「古民家」の定義について
古民家には一定の需要があるため、自身の所有する物件が上記の条件を満たす場合、リフォームして民泊や店舗などで活用しても良いでしょう。
売却する場合も古民家として付加価値をつけられるため、同じ条件の通常物件より高値で売却できる可能性があります。
もちろん、活用にも売却にもリフォーム費用がかかるため、リスクがないわけではありません。
活用するには不動産経営の知識も必要となりますし、売却にしても古民家だからといってすぐに売れるとは限りません。
そうしたリスクを承知したうえで、それでも所有する建物に古民家としてのポテンシャルを見出せるのであれば、不動産業者と相談したうえで、活用や売却に乗り出してみても良いでしょう。
なお、古民家の活用法については以下の記事で詳しく紹介していますのでご確認ください。
まとめ
古家の売却方法は「更地として売る」方法と、「古家付き土地として売る」方法の2つがあります。
どちらの方法にもメリット・デメリットがありますが、更地にする場合は数百万円もの解体費用がかかることが最大のデメリットとなります。しかも、更地にしたからといって確実に売れる保証はありません。
さりとて「古家付き土地」として売りだしても、土地を探している一般の個人は基本的に更地を求めているため、売れにくいのが現実です。
そこでお勧めなのが、古家付き土地として専門の不動産買取業者に売却することです。
専門の買取業者であれば、古家付き土地でもスムーズに買い取ってくれます。
そうした土地を再販・運用することに長けているためです。
専門の買取業者に古家付き土地として売却すれば、解体費用もかからず、売れ残ることもないためリスクゼロで古家を手放せます。
弊社AlbaLink(アルバリンク)も古家買取を得意とする専門の買取業者です。
全国の古家を現状のままで買い取ることができますので、「古家をすぐに現金化したい」「更地にする費用をかけたくない」という方はまずはお気軽に下記無料買取査定フォームからお問い合わせください。