土地を貸す方法別収入相場|メリットや注意点も徹底解説!

使っていない土地が、実は「収入源」になるとしたらどうでしょうか?

今や土地を貸して収入を得る方法は多様化しており、契約形態によって地代相場やメリットも大きく異なります。

本記事では、以下のことがわかります。

本記事では、土地を貸して収入を得る4つの代表的な方法とその収入相場、さらにメリット・デメリットを詳しく解説します。

遊休地を持て余している方は、活用の第一歩としてぜひご一読ください。

なお、記事内で詳しくご紹介しますが、土地で収入を得るなら専門の不動産買取業者への売却も選択肢の一つです。
土地を売却すれば、一度にまとまった現金を手にすることができます。

弊社、株式会社Albalinkも、所有者が持て余している土地専門の不動産買取業者です。
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土地の収益化や売却をご検討中の方は、ぜひ弊社までご相談ください。

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土地を貸して収入を得る4つの方法と地代相場

ここでは、土地を貸して収入を得る方法と地代相場をご紹介します。

自分の土地の立地や広さ、将来の予定を踏まえた上で、最適なプランを検討しましょう。

普通借地契約における収入相場

普通借地契約は、借主が住宅やアパートを建築することが多く、契約期間は一般的に30年以上と長期です。

普通借地権とは

借地借家法に基づいて契約が継続されるため、貸主としては安定した地代収入が見込めるのが大きなメリットです。
地代の相場は地域にもよりますが、年間で土地価格の1〜2%程度が目安とされています。

たとえば、路線価を基準に1億円相当の土地であれば、年間100万〜200万円の収入が期待できる計算です。

ただし、契約終了や返還には、自分で土地を利用する必要性があるなどの正当事由が必要となり、自由な売却や再活用には制限が生じます。

土地を長期的に活用したいが、自ら経営や管理をしたくない方にとっては適した方法といえるでしょう。

なお、土地返還の正当事由について詳しく知りたい方は、以下の記事をご参照ください。

借地人に底地からの立ち退きを迫るには正当事由が必要!立ち退き料の相場は?
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定期借地契約における収入相場

定期借地契約では、契約期間があらかじめ定められ、期間満了後は確実に土地が貸主に返還されるのが大きな特徴です。
定期借地権とは

住宅用途であれば50年以上、事業用定期借地権では10年以上の契約が一般的で、借地権の譲渡や更新がないため、将来の用途計画が立てやすくなります。
地代は普通借地契約と比較してやや高めに設定される傾向にあり、年間の収入も安定しています。

たとえば、都市部の好立地であれば、1坪あたり年間1万円以上の賃料収入も見込めます。
土地を将来的に売却や再開発に活用したい所有者にとって、定期借地契約はリスクが少なく合理的な選択肢です。

事業や資産形成を視野に入れるなら、ぜひ検討すべき方法といえるでしょう。

土地信託方式における収入相場

土地信託方式では、土地を信託会社に預け、その土地を活用して得た利益の一部を収入として受け取ります。

土地所有者自身が経営に関与せず、プロに任せることでリスクや手間を最小限に抑えられるのがメリットです。

収入の相場は土地の立地や信託事業の内容に大きく左右されますが、年間で数百万円以上の分配金が発生する事例もあります。

とくに、商業施設やマンションの建設といった大規模な用途に適しており、都市部の高価格エリアでは高い利回りが期待できます。

ただし、信託契約の内容によっては自由に用途変更できない場合もあるため、専門家のアドバイスを受けて契約内容を慎重に確認することが重要です。

土地を放置せず、収益源として活用するなら信託は有効な手段です。

等価交換方式における収入相場

等価交換方式は、土地を開発業者に提供する代わりに、建物の一部(たとえばマンションの区分所有)を取得し、それを賃貸することで収入を得る方法です。

初期費用が少なく、建築や経営の知識が不要なため、不動産活用に不慣れな所有者にも人気です。

得られる収入は、取得した住戸や店舗部分の賃料に依存しますが、都心部であれば月数十万円の家賃収入も可能です。

土地を現金化せずに資産価値を維持しながら収益化できるのが魅力ですが、事業の成否により期待する収入が得られないリスクもあります。

等価交換を検討する際は、信頼できる不動産会社との契約内容を十分に確認し、長期的な収益シミュレーションを行うことが重要です。

収入を得るために土地を貸す3つのメリット

収入を得るために土地を貸すメリットは3つあります。

地代収入を得られる

土地を貸す最大のメリットは、地代収入という安定した不労所得を得られることです。

とくに、更地を所有していて活用の予定がない場合、賃貸に出すことで毎年確実に収益が発生します。

都市部の住宅地であれば、1平方メートルあたり年間1,000〜2,000円の地代が得られるケースも珍しくありません。

得られた収益は、固定資産税や都市計画税といった公租公課の支払いに充てられるので、実質的に税金負担を軽減できます。

マンション経営やアパート建築のように多額の初期費用がかかる方法と異なり、土地を貸す方法は比較的リスクが低く、長期間にわたる安定収入を期待できます。

将来的な売却も視野に入れつつ、まずは貸し出しによる収益化を選ぶのも有効な選択です。

税金対策につながる

土地を貸すことで、節税効果を得られる可能性があるのも見逃せないメリットです。

たとえば、更地の状態では固定資産税が高く課されますが、住宅が建つことで住宅用地の特例が適用され、税額が最大6分の1に軽減されるケースがあります。
借主が建物を建築する普通借地契約において、とくに有効です。

また、土地から得られる賃料は不動産所得として計上され、必要経費を差し引いたうえで課税されるため、適切に経費計上すれば所得税や相続税の節税にもつながります。

将来的に相続を予定している場合でも、貸地として利用されている土地は評価額が下がるため、相続税対策にも有利です。
税金対策も兼ねた不動産の有効活用として、土地を貸す選択肢は非常に有用といえるでしょう。

維持管理の手間・コストが省ける

土地は所有しているだけでも、管理や草刈り、違法駐車の対応など、意外に手間と費用がかかるものです。
放置された土地に対する行政からの是正指導や、近隣とのトラブル発生といったリスクもあります。

土地を貸すことで、借り手が建物を建てたり事業用に活用したりするため、維持管理の手間は大幅に軽減されます。

たとえば、駐車場やトランクルームとしての活用であれば、管理委託も可能で、オーナー自身の負担は最小限に抑えられます。

また、契約内容によっては修繕や管理費用を借主が負担するケースもあり、貸主としては手間をかけずに安定収益を得ることができます。

自らの時間や労力を節約しながら土地を活用したい方にとって、賃貸という形は非常に魅力的です。

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収入を得るために土地を貸すときの3つのデメリット・注意点

収入を得るために土地を貸すときのデメリットや注意点は3つです。

土地を自由に活用できない

土地を誰かに貸してしまうと、契約期間中は自由にその土地を利用できなくなります。
将来的に自分で家を建てたい、別の事業を始めたいといった計画がある場合は注意が必要です。

たとえば、周辺の環境変化によって、別の土地活用方法がより収益性が高いと判断した場合でも、契約期間が満了するまではその機会を逃してしまう可能性があります。

土地を貸す契約期間は、一般的に数年から数十年と長期にわたることが多いため、契約を結ぶ際には、将来の土地利用計画を十分に考慮し、慎重に判断する必要があります。

一時的な収入に目を奪われず、長期的な視点を持つことが重要です。

土地が半永久的に戻ってこない可能性がある

借地契約の種類によっては、契約期間が満了しても借主が居住し続けることを希望し、返還に至らないケースがあります。

とくに、普通借地契約では、借地借家法により借主に強い権利が認められており、「正当事由」がない限り契約の終了や土地の返還を求めることはできません。
これにより、土地が半永久的に貸し出されたままになるリスクがあります。
立ち退きを求めるために必要な正当事由

実際に、何世代にもわたって借地が継続されている事例も存在します。

将来の相続や事業転用を考えている場合には、大きな障害となる可能性があるため、契約内容に「期間満了時には返還する」といった特約を設けるなどの対策が不可欠です。

土地をいつかは自分の用途に戻したいと考えているなら、普通借地よりも定期借地契約のような明確な終了条件のある形態を選ぶことが重要です。

ほかの活用方法と比較して収益性が低い

土地を貸す方法は初期費用がかからず安定収入が得られる一方で、アパート経営やマンション建築などの他の不動産投資手法と比較すると、収益性はやや劣る傾向にあります。

たとえば同じ土地を利用してマンションを建てれば、月々の家賃収入で数十万円を見込めるケースもありますが、地代収入は年間で土地価格の1〜2%程度が一般的で、大きな利益を得るには不向きです。

利回りを重視する投資家にとっては、土地賃貸では満足のいく収益が得られない可能性があります。

また、インフレや土地価格の変動があっても契約中は賃料の見直しが難しいため、長期間にわたり収入が固定されるというリスクも存在します。

収益を最大化したい場合は、活用方法を複数比較し、自身のリスク許容度と投資目的に合った手法を選択する必要があります。

なお、土地の活用方法について詳しく知りたい方は、ぜひ以下の記事もご覧ください。

【空き地の活用法一覧】お金のかからない土地活用まで事例付きで解説!
使わない空き地を活用する方法は、立地や面積、立地、活用の目的によっても異なります。お金のかからない土地活用方法や、田舎の空き地を畑やイベントなどに活用したビジネス事例、活用できない場合の売却方法も解説します。

土地を貸さずにそのまま放置する4つのリスク

土地を所有しているものの、とくに活用することなくそのまま放置しているという方もいらっしゃるかもしれません。

しかし、土地を放置することは、様々なリスクを抱えることにつながります。

空き地を放置するリスク

これらのリスクから解放され土地を有効活用するためには、土地を貸して安定収入を得るか、売却して土地を資金化するかが有効な手段となります。

もし、持て余している土地の売却を選択されるなら、専門の不動産買取業者への売却がおすすめです。
専門の不動産買取業者ならスピーディーな売却が可能なので、土地を所有し続けるリスクを最小限に抑えられます。

弊社、株式会社Albalinkも、空き家や活用されていない土地などに特化した不動産買取業者です。
全国どこにある土地でも出張無料査定、即日現金化も可能です。

「固定資産税の負担が大きい」「維持管理の手間が大変」など、所有している土地でお悩みの方は、ぜひ弊社までご相談ください。

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固定資産税の負担がのしかかる

土地を放置する最大のリスクのひとつが、毎年かかる固定資産税と都市計画税の支払いです。
たとえ活用していなくても、更地であれば住宅用地に比べて税負担が重く、年間数十万円単位で発生するケースもあります。

とくに、都心部や路線価の高いエリアではその負担は無視できません。

「使っていないのに税金だけかかる」のは、多くの所有者にとって悩みの種です。
土地から収入が得られていない以上、税金は完全な赤字コストでしかありません。

土地を貸す・売るなどの選択をすることで、この固定費を収益へと転換することが可能です。
土地を所有しているだけで支出が発生する状態は、早期に見直すべきでしょう。

維持管理の手間・コストがかかる

空き地や更地は、意外と多くの維持管理コストがかかるものです。
雑草の除去やゴミの不法投棄防止、違法駐車の対応など、放置すればするほど管理の手間と費用が増していきます。

自分で対応できない場合は管理会社への委託も必要になり、それもまた費用の原因になるでしょう。

しかし、土地の管理を怠って地域全体の資産価値や住環境に悪影響を及ぼすような状態になると、是正指導や罰則が科される場合もあります。

たとえば、空き家等対策の推進に関する特別措置法で、「空き家等」とは以下のように定義されています。

建築物又はこれに附属する工作物であって居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地(立木その他の土地に定着する物を含む)

引用元:e-Gov法令検索

つまり、土地も空き家等に含まれており、管理不全が認められた場合は行政指導や50万円以下の罰金が科せられる恐れがあるのです。

収入を生まない土地に管理コストをかけ続けることが本当に最善か、見直しが必要です。

土地を貸す・売却することで、こうした手間とコストから解放されます。

なお、土地の雑草対策について詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

空き地の雑草対策9選!放置のリスクや管理から解放される方法!
空き地の雑草対策には多くの種類があり、手作業よりも草刈りの労力・頻度を減らせる方法は多く存在します。本記事では、空き地の雑草対策10選・空き地の雑草を放置するリスク6選について解説します。

資産価値が下がる恐れがある

使われずに放置された土地は、年々その資産価値が下がる可能性があります。

とくに、管理が不十分で雑草が生い茂っていたり、周囲の開発計画に乗り遅れていたりすると、不動産会社の査定金額にも大きく影響します。

資産価値が下がれば、将来売却しようとした際に想定よりも低価格での譲渡になってしまうリスクが高まります。

また、固定資産税は評価額を基準に課されるため、資産価値が高いうちに売却や貸し出しを検討したほうが、結果的に有利になるケースが多いのです。

不動産は「活用してこそ価値がある」もの。
収益を生まない状態が続くほど損失が拡大することを念頭に置き、早めの判断が求められます。

近隣トラブルに発展する恐れがある

放置された土地は、雑草や害虫の発生、不法投棄、悪臭などを引き起こし、近隣住民の生活環境を悪化させる原因です。
問題が深刻化すると、精神的な苦痛に対する慰謝料や損害賠償を請求される可能性があります。

空き地を放置すると損害賠償請求される恐れあり

たとえば、伸びた木の枝が隣家を破損したり、害虫が大量発生して生活を妨げたりした場合、法的責任を問われる事態も想定されます。

また、管理不全な土地は犯罪の温床となるリスクもあり、地域の治安悪化を招く可能性も否定できません。

土地所有者は、自身の財産を適切に管理し、他人に迷惑をかけない義務を負っています。
放置が原因で近隣住民に損害を与えた場合、法的な責任を追及されるだけでなく、良好な人間関係を損なうことにも繋がります。

適切な管理が難しい場合は、賃貸や売却を検討することが、トラブルを未然に防ぐための賢明な判断と言えるでしょう。

土地で収入を得たいなら売却も選択肢のひとつ

土地活用を検討する際、賃貸という形で安定的な収入を得ることは魅力的な選択肢の一つです。

しかし、もし土地から収入を得たいと考えつつも、将来的な利用計画が不透明であったり、管理の手間を避けたいとお考えであれば、「売却」という選択肢も有力な選択肢となります。

以下では、土地を売却することで得られる具体的なメリットについて解説します。

まとまった現金が手に入る

土地を売却すれば、賃貸よりも短期間でまとまった現金収入を得ることが可能です。

立地の良い土地や需要のあるエリアであれば、不動産会社による一括査定を通じて高価格での売却が実現することもあります。

現金を使って別の投資やローン返済、相続対策などに活用できる点は大きなメリットです。
賃貸収入では数年かけて得られる利益を、売却なら一度で得ることができ、資金計画が立てやすくなります。

将来の資産活用の自由度を高めるためにも、「収益を得たい=貸す」だけでなく、「売る」という選択肢も積極的に検討すべきです。

固定資産税を支払わずに済む

土地を売却すれば、その後の固定資産税や都市計画税の支払い義務から完全に解放されます。

これは賃貸に出した場合でもある程度は負担が残るため、所有から完全に手を引くという意味では売却が最も確実な方法です。

収益化が難しい立地の土地や、今後使う予定のない土地については、長期間税金を払い続けることは大きな負担になります。

税金だけが発生し続ける「負の資産」として抱え込むよりも、早めに手放してキャッシュに変える方が賢明な判断です。

維持管理の負担から解放される

土地を売却することによって、草刈りや清掃、不法投棄への対応など、維持管理の手間やコストから完全に解放されます。

とくに、遠方にある土地や、相続で取得した使い道のない土地などは、所有しているだけで心理的な負担となることもあります。

管理不十分による行政からの是正指導や、近隣住民とのトラブルも防げるため、精神的な安心感を得られる点も大きいでしょう。

将来的な活用の予定がないのであれば、いつか誰かが使ってくれることを期待して放置するよりも、売却して資産を有効に動かすことをおすすめします。

土地の管理に悩まされているなら、早めの売却検討が解決の第一歩です。

持て余して処分に困っている土地の売却なら、専門の不動産買取業者への売却をおすすめします。
専門の不動産買取業者は豊富なノウハウで土地活用が可能なので、ご自身では活用が難しい土地でも適正価格で売却可能です。

弊社「株式会社Alba Link(アルバリンク)」は、日本全国の幅広い訳あり物件を積極的に買い取っている買取業者です。

築古物件や立地が良くない物件に関しても、活用ノウハウを豊富に持ち合わせているため、適正な金額をつけて買い取れます。

実際に、廃墟化した空き家の買取も過去におこなっており、フジテレビの「イット」をはじめ、多くのメディアに特集されています。

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なお、土地の買取業者の選び方を詳しく知りたい方は、ぜひ以下の記事をご参照ください。

https://wakearipro.com/land-purchase-that-cannot-be-sold/

まとめ

この記事では、「土地を貸すことで収入を得る方法」について詳しく解説しました。

普通借地や定期借地、土地信託、等価交換など、それぞれの契約形態による地代相場や、土地活用のメリット・デメリット、さらに土地を放置するリスクや売却の可能性についても取り上げました。

土地を貸す収入は、ただの不労所得にとどまらず、賢い資産運用の一手になり得ます。

もし、今後自分で活用する予定がない、維持管理の手間から解放されたいのなら、土地を売却するのも選択肢の一つです。
土地を売却すれば、まとまった現金を得られるのはもちろん、税金や維持管理費の費用負担やご近所トラブルなどの不安から完全に開放されます。

弊社、株式会社Albalinkは、空き家や活用困難な土地など専門の不動産買取業者です。
どのような土地でも活用するノウハウがあるため、他の業者で断られた土地でも積極的にお買取りいたします。

「まったく借り手がつかない」「維持管理費の負担が厳しい」など、所有している土地でお悩みの方は、ぜひ一度弊社までご相談ください。

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監修者
河田憲二
株式会社AlbaLink代表取締役の河田憲二です。同社は空き家や事故物件などの売れにくい不動産の買取再販を行う不動産業者です。同社が運営しているサービスサイトである「訳あり物件買取プロ」の運営者も務めています。同社は東京証券取引所東京プロマーケット市場にも上場している不動産会社になります。

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