位置指定道路に接する不動産は売却可能!売却のポイントや必要書類を解説

「位置指定道路に接する不動産でも売却できる?」

位置指定道路に接する不動産を手放したいものの、どのように売却を進めればよいか、お悩みではありませんか?

結論からお伝えすると、位置指定道路に接する不動産は、通常の土地と同様に売却が可能です。

ただし、位置指定道路は個人や近隣住民が所有する「私道」であるため、売却時には私道持分の有無や通行・掘削に関する権利関係などを確認しておく必要があります。

そこで今回は、位置指定道路に接する不動産の売却を検討している方へ向けて、以下の内容をお伝えします。

最後までお読みいただければ、ご自身の不動産で売却前に何を確認すべきかがわかり、トラブルのリスクを抑えながら売却を進められるようになります。

なお、私道持分がない、道路所有者から通行・掘削の承諾を得られないなどの事情がある場合は、訳あり物件を扱う専門の不動産買取業者へ相談するのもひとつの方法です。

専門の不動産買取業者であれば、私道特有の権利トラブルを解決する独自のノウハウを持っているため、私道持分や通行・掘削承諾書がない状態であっても、そのままの状態で買い取ってもらえる可能性があります。

当サイトを運営する弊社AlbaLink(アルバリンク)は、位置指定道路に接する不動産をはじめ、一般の不動産市場では売却しにくい訳あり物件専門の不動産買取業者です。

年間約2,000件の買取実績(2025年12月時点)があり、弁護士・司法書士などの専門家とも連携しているため、複雑な権利関係を抱えた不動産についてもご相談いただけます。

「まずは所有している不動産がいくらで売れるのか知りたい」という段階でも、無料で査定をご利用いただけます。

位置指定道路に接する不動産の売却でお困りの方は、まずはお気軽に弊社へご相談ください。

>>【位置指定道路に接する不動産を現状で売却】無料査定を依頼する

問題を抱えた訳あり不動産の売却は「訳あり物件買取プロ」へ!

問題を抱えた訳あり不動産でも高額で売れる!

無料で訳あり物件の高額査定を試す

他社で断られた訳あり不動産でもスピード買取!!
お電話での査定は下記をクリック!!
0120-849-198
【365日受付中】10:00~19:00

位置指定道路に接する物件も売却できる!

位置指定道路に接する不動産は、通常の土地と同様に売却が可能です。

位置指定道路とは、個人や企業が所有する「私道」のうち、特定行政庁から建築基準法第42条1項5号に基づき、建築基準法上の「道路」として指定を受けたものを指します。

参照元:e-Gov法令検索:建築基準法第42条1項5号

位置指定道路とは

本来、個人や企業が所有する「私道」は建築基準法上の道路として認められず、私道にしか接していない土地には建物を建てられません。

しかし、位置指定道路に接する土地は、建物を建てる際に定められている「接道義務」を満たすため、建物の建築や建て替えが適法に行えるため、一般的な土地と同様に売却できます。

接道義務
建物を建てる際、敷地が幅員4m以上の道路に2m以上接していなければならない、建築基準法上のルール

参照元:e-Gov法令検索:建築基準法第43条

接道義務ただし、道路としての指定を受けていても、「私有地」である点に変わりはありません。

公道とは異なり、道路の維持管理責任や配管工事の権利などを巡って私道ならではの問題が生じるケースがあるため、売却を進める際はリスクや注意点を把握しておくことが大切です。

位置指定道路に接する不動産で起こり得る具体的なトラブルやリスクについては、次項で詳しく解説します。

なお、位置指定道路の詳しい定義やトラブルへの対処法については、以下の記事でも詳しく解説しています。

関連記事:位置指定道路とは?再建築不可の理由やトラブル対処法を解説

他社で断られた訳あり不動産でもスピード買取!!
お電話での査定は下記をクリック!!
0120-849-198
【365日受付中】10:00~19:00

位置指定道路に接する不動産で起こり得る3つのトラブル

位置指定道路に接する不動産は、公道に接する一般的な物件と異なり、私道ならではのトラブルが発生しやすい傾向があります。
そのため、買い手からは敬遠され、売却するのが難しいのが実情です。

代表的なトラブルは、以下の3つです。

これから位置指定道路に接する不動産の売却を検討しているのなら、起こり得るトラブルを把握したうえで適切な対策を講じることが大切です。
具体的な対策と売却方法は、「位置指定道路に接する不動産を売却する3つの方法」で解説しています。

管理を巡ってトラブルが起こりやすい

位置指定道路では、管理を巡って所有者間のトラブルが発生しがちです。

位置指定道路の維持管理は自治体ではなく所有者が共同で行うため、道路の補修工事や給排水管工事の費用は私道の持分割合に応じて自己負担しなければなりません。

その際、以下のようなトラブルが発生する可能性があります。

  • 補修費用や負担割合に関する意見の不一致
  • 一部の所有者による費用負担の拒否

所有者間での話し合いがまとまらず管理が行き届かなくなると、道路の劣化が進んでしまいます。

道路が荒れた状態のまま放置されると、物件の印象が悪くなり売却価格が下がる原因にもなりかねません。

なお、位置指定道路で起こりがちなトラブル事例と対処法は、以下の記事で詳しく解説しています。

関連記事:位置指定道路に面する土地で起こり得るトラブル事例4選!対処法も解説

通行・掘削のトラブルを懸念される

位置指定道路を複数人で共有している場合、通行方法を巡って共有者間で対立が起こる恐れがあります。

具体的には、以下のようなトラブルです。

車両の通行や路上駐車を巡る制限
車での進入や長時間の駐車を禁止されるなど、私道内での利用ルールを巡る対立
道路上への私物の放置や通行妨害
所有者が道路に物を置いてしまいスムーズに通れない通行トラブル
通行料の支払いを巡る要求
「私道を通るなら通行料を払うよう求められる」といった、金銭の負担を巡るトラブル

また、道路の持分を有していない場合、給排水管の引き込みや補修の際に私道所有者から掘削承諾を得る交渉が必要です。

承諾の取り付けに難航すると、建物の新築やリフォームの工事をスムーズに進められなくなります。

このように、位置指定道路に接している不動産は購入後の生活や工事に支障をきたすリスクがあるため、買い手から敬遠されがちです。

再建築できなくなるリスクがある

位置指定道路は、将来的に道路としての認定が取り消され、建物が建て替えられなくなるリスクを抱えています。

位置指定道路は、幅員4m以上の有効幅を維持し続けることが指定の条件です。

しかし、以下のような理由から道路幅が狭くなった場合、特定行政庁から道路位置指定が取り消されるケースがあります。

  • 沿道の建物の建て替え時にセットバックが行われないことによる道路幅の不足
  • 道路上への私物や障害物の放置による有効幅員の減少
  • 道路の一部が私的に占有されて基準を満たさなくなった状態

道路の認定が取り消されると、その道路にしか接していない土地は建築基準法上の接道義務を満たせなくなり、再建築不可物件となります。

将来的に新しい家を建てられなくなるリスクは、購入希望者を躊躇させる大きな要因です。

あなたの不動産を
カンタン1分査定
他社で断られた訳あり不動産でもスピード買取!!
お電話での査定は下記をクリック!!
0120-849-198
【365日受付中】10:00~19:00

位置指定道路に接する不動産を売却する際の4つの注意点

位置指定道路に接する不動産をスムーズに売却するために、以下の4つのポイントに注意して準備を進めましょう。

位置指定道路の現況を把握する

位置指定道路に接している不動産を売却する際は、役所の建築指導課などの窓口で、以下のポイントを確認しましょう。

  • 正式に位置指定を受けた道路であるか
  • いつどのような経緯で指定された道路か
  • 自治体が保管する道路位置指定図と現在の現況に差異はないか

現況が図面の基準を満たしておらず幅員が狭くなっている場合、新しい家を建てようとしても役所から許可が下りず、買主から「家が建てられない」として契約解除や損害賠償請求といった深刻なクレームに発展します。

道路位置指定図
建築基準法上の位置指定道路の位置や幅員、形状を明示し、自治体が保管している公的な図面

売却活動を始める前に、必ず自治体の窓口で道路の指定状況や現況との整合性を把握することが大切です。

所有者と持分割合を確認する

位置指定道路を売却する際は、法務局で登記事項証明書を取得し、私道の所有者は誰であるか、自分がどの程度の持分を有しているかを確認しましょう。

登記事項証明書
法務局が管理する、不動産の所在地や所有者などの権利関係を証明する公式な書類

位置指定道路は複数の近隣住民で共有しているケースが多く、自分自身の持分が登記されているかどうかが査定や売却の難易度を大きく左右します。

確認するポイントは以下の3つです。

  • 前面にある私道の所有名義人
  • 自分自身の持分の登記の有無
  • 自分の持分割合

もし私道の「持分がない」「一部しか持っていない」状態の物件は、購入後に以下のような実害が発生するリスクがあるため一般の買い手から敬遠されてしまいます。

  • 水道管などのインフラ引き込み工事や補修に対する同意を拒否される
  • 所有者からの高額な承諾料や使用料を請求される
  • 一部の所有者との交渉が難航し、工事がストップしてしまう

事前に登記事項証明書で権利関係を確認し、持分の有無や割合に応じた適切な売却方法を選択しましょう。

承諾書の有無を確認する

位置指定道路を売却する際は、通行やライフラインの掘削に関する「承諾書」が揃っているかを確認しましょう。

位置指定道路に接している物件の売却では、以下の承諾書が重要です。

  • 通行承諾書(私道を通行するための許可を示す書類)
  • 掘削承諾書(水道管やガス管などを引き込むための工事許可を示す書類)

2023年の民法の改正により、現在は所有者の承諾がなくても一定の条件を満たせば掘削できる場合があります。

参照元:法務省「複数の者が所有する私道の工事 において必要な所有者の同意に関する 研究報告書 」

参照元:e-Gov法令検索:民法第213条2

しかし、実際の不動産売却では「承諾書がない」と、買主がトラブルや近隣との関係悪化を懸念して購入を躊躇するケースが少なくありません。

売却後の「通行できない」「ライフラインの工事でもめる」といったトラブルを防ぎ、買い手に安心感を与えるためにも、過去に取り交わした承諾書が手元にあるかを確認しておきましょう。

売却に必要な書類を準備する

位置指定道路に接する不動産を売却するためには、以下の書類を手元に揃えておきましょう。

書類概要主な取得方法
権利証
(または登記識別情報)
物件の所有者であることを証明する書類不動産の取得時に法務局から交付された書類を保管
固定資産税の納税通知書毎年課される固定資産税・
都市計画税の額を確認する書類
毎年4月〜6月頃に市区町村から送付された通知書を保管
公図や地積測量図土地の形状や境界、前面道路
との位置関係を示す図面
法務局の窓口またはオンラインで取得
私道の持分や道路位置指定
に関する資料
私道の持分や道路の指定状況、
過去の承諾書などを証明する資料
法務局の登記事項証明書や役所の建築指導課で取得

すべての書類が完璧に揃っていなくても、おおよその状態がわかる資料を準備しておくだけで、不動産業者や買主とのやり取りがスムーズになります。

ただし、ここまで解説してきた4つのポイントの確認をすべてご自身で行うのは、非常に手間と時間がかかります。

もし「私道の持分がない」「権利関係が複雑で書類が足りない」「近隣との交渉に不安がある」といった場合は、位置指定道路に詳しい不動産業者へ相談するのも一つの方法です。

弊社アルバリンクも、位置指定道路に接する物件をはじめとする全国の訳あり物件を専門に扱っている不動産買取業者です。

4,500件以上の買取実績(2025年12月時点)から培ったノウハウを活かし、「他社から断られてしまった位置指定道路に接する物件」でも、現状のままお買取りできるよう積極的に取り組ませていただきます。

「私道持分がなくても売却できるのか」「この状態のままいくらで買い取ってもらえるのか」とお悩みの方は、ぜひ一度弊社の無料査定からお気軽にご相談ください。

>>【位置指定道路に接する不動産を現状で売却】無料査定を依頼する

あなたの不動産を
カンタン1分査定
他社で断られた訳あり不動産でもスピード買取!!
お電話での査定は下記をクリック!!
0120-849-198
【365日受付中】10:00~19:00

位置指定道路に接する不動産を売却する3つの方法

位置指定道路に接する不動産を売却する方法は、主に以下の3つです。

あなたの状況に合わせて、最適な売却方法を選択しましょう。

持分がある場合:承諾書と権利関係を整えて仲介で売る

私道の持分を所有している場合は、通行・掘削に関する承諾書を取得し、権利関係を整えたうえで宅地とセットで仲介で売り出すのが一般的です。

持分がある物件は、買主が購入後にインフラ工事や補修を行いやすいため、条件さえ整えれば相場に近い価格で売却できる可能性が高まります。

具体的には、以下の手順で売却を進めていきます。

①私道の共有者と協議を行う
将来的な通行や工事を巡るトラブルを防ぐため、私道を共有している近隣住民と事前に協議し、通行・掘削に関する承諾書を揃えておく
②適切な売り出し価格を設定する
近隣の取引事例を参考に適切な価格を設定する
③宅地と道路持分をセットで売却する
宅地の所有権移転と同時に、私道の持分移転手続きも行う

なお、仲介で売却する際は、売買契約書へ私道持分の記載を忘れないようにしましょう。

宅地と私道持分は、登記上「別の筆(別の不動産)」として扱われます。
もし、売買契約書に私道持分の筆を書き入れ忘れると、宅地部分だけが買主に名義変更されてしまいます。

その結果、物件を手放したあとも私道の固定資産税や管理責任を負い続けることになるのです。

とくに、親から相続した物件では、売主自身が「自分が道路の持分を持っていること自体を知らない」ケースが多いため、事前に登記事項証明書で私道持分の有無と地番を確認しておきましょう。

持分がない場合:持分の取得や承諾書の取り付けを交渉して仲介で売る

私道の持分がない場合は、私道の所有者と事前に交渉し、以下のいずれかの方法で条件を整えてから仲介で売り出します。

私道持分の取得
私道の所有者と交渉して私道持分の一部を購入し、持分を所有した状態で売却
通行・掘削に関する承諾書の取得
所有者全員から通行・工事の許可を得て、買主が利用できる状態にして売却

所有者全員から通行・掘削の承諾書を取得できれば、買い主は私道持分がなくてもインフラ工事を行えます。

その際、承諾書の中に「この承諾の効力は買主やその将来の第三者(譲受人・相続人など)にも引き継がれる」という旨を明記してもらいましょう。

承諾の内容が「あなた(売主)と道路の所有者間だけの個人的な約束」にとどまっていると、物件を売却して新しい買主に所有権が移った際「通行や工事を認めない」と拒絶され、トラブルが再発する恐れがあるためです。

承諾の効力が将来にわたって第三者にも引き継がれることが書類上で保証されていれば、買主の「購入後に工事や通行ができなくなるのではないか」という不安が解消され、仲介でも売れやすくなります。

手間をかけたくない・交渉が難しいなら現状のまま不動産買取業者へ

位置指定道路の持分を有していない場合や、私道の所有者との交渉に手間をかけたくない場合は、専門の不動産買取業者への売却を検討しましょう。

一般的な仲介では、私道の持分や通行・掘削の承諾書がない物件は「購入後にトラブルが起きるリスクが高い」とみなされ、買い手を見つけるのが困難です。

しかし、訳あり物件専門の不動産買取業者は、私道リスクを解消する独自ノウハウを持っているため、通行や掘削の承諾が得られていない物件であっても、現状のままで買い取ってもらえる可能性があります。

専門の不動産買取業者に売却する主なメリットは、おもに2つあります。

  • 権利関係の事前整理や複雑な交渉が不要
  • 売却にともなう調査や手続きを業者が代行

また、一般の買い手相手に仲介で売却する場合、売主の契約不適合責任を免責にする交渉は困難です。

契約不適合責任
引き渡した不動産が契約内容と異なる場合に売主が負う責任のこと
建物の不具合だけでなく、位置指定道路の掘削承諾が得られず工事ができないなどの権利トラブルも対象となり、修繕や損害賠償を請求される

しかし、プロである不動産買取業者は、道路の権利トラブルや掘削制限などの不確定リスクを自社で把握・消化した上で買い取るため、売主の契約不適合責任を免責可能です。

No546買取業者は契約不適合責任が免責私道所有者と関係が悪化していて自分で交渉できない場合や、短期間でスムーズに物件を手放したい場合は、専門の不動産買取業者への相談を検討しましょう。

アルバリンクなら私道持分がない物件でも買取可能!

弊社、株式会社AlbaLink(アルバリンク)は、位置指定道路に接する物件をはじめ、全国の訳あり不動産を専門に買い取っている不動産買取業者です。

弊社には、30,000件を超える物件を査定してきた経験やノウハウと、法律の専門家と連携した独自のサポート体制があります。
そのため、一般の不動産会社では取り扱いが難しい「私道持分がない物件」や「近隣から通行・掘削の承諾が得られない物件」であっても、現状のままで積極的に買い取らせていただきます。

売主様が近隣住民と直接交渉したり、事前に多額の調査費用を負担したりする必要はありません。

弊社に買取依頼をしていただいたお客様からは「肩の荷が下りた」「色々不安だったがスムーズに売却できた」といった感謝の言葉を多数いただいております(下記Google口コミ参照)。

また、弊社はお客様からの評価が高いだけでなく、不動産買取業者としては数少ない上場企業でもあり、社会的信用も得ています。

参照元:PR TIME

位置指定道路に接する不動産を、信頼できる買取業者に安心して売却したい方はぜひ一度弊社の無料買取査定をご利用ください。

「持分がなくて売却を諦めている」「面倒なトラブルを避けてスピーディーに現金化したい」とお悩みの方は、まずは弊社の無料査定から物件の本来の価値をお確かめください。(査定依頼をしたからといって、無理な営業などは行いませんのでご安心ください)。

>>【私道持分がない物件の適正価格をチェック】無料査定を依頼する

あなたの不動産を
カンタン1分査定
他社で断られた訳あり不動産でもスピード買取!!
お電話での査定は下記をクリック!!
0120-849-198
【365日受付中】10:00~19:00

まとめ

位置指定道路に接する不動産は、建築基準法上の道路として認められているため、売却自体は可能です。

しかし、道路の維持管理費用を自己負担する必要があったり、権利関係を巡って近隣トラブルが発生しやすかったりするため、公道に面した物件と比べて売却のハードルが高くなります。
とくに、私道の持分を有していない物件や通行・掘削の承諾が得られていない物件は、一般的な仲介で買い手を見つけるのが困難です。

もし「近隣住民との交渉が難航している」「権利関係を調べる手間をかけずに早く手放したい」とお考えであれば、専門の不動産買取業者への売却を検討しましょう。

専門の不動産買取業者は、複雑な権利調整や調査を代行し、私道持分や承諾書がない状態でもそのまま買い取ることができます。

弊社アルバリンクは、年間2,000件超の買取実績(2025年12月時点)を誇る訳あり物件専門の不動産買取業者です。
豊富な買取ノウハウを活かし、「他社で断られてしまった」物件でも魅力を最大限に見出し、積極的にお買取りに取り組ませていただきます。

位置指定道路に接する不動産の売却でお悩みの方は、ぜひ一度弊社の無料査定をご活用ください。

>>【位置指定道路に接する不動産を現状で売却】無料査定を依頼する

「位置指定道路に接する道路の売却」でよくある質問

私道の持分がなくても売却自体は可能です。 ただし、一般的な仲介で売却する場合、水道管工事などの掘削承諾が得られていないと、買い手がトラブルを懸念して購入を控える傾向があります。 持分がない状態で売却したい場合は、掘削・通行承諾書をあらかじめ取得しておくか、権利関係の調整を代行してくれる専門の不動産買取業者への売却を検討しましょう。
原則として、私道の所有者全員から承諾を得る必要があります。 2023年の民法改正により、一定の条件を満たせば一部の所有者の同意でインフラ工事を行えるケースも増えました。 しかし、将来的な近隣トラブルや買主の不安を未然に防ぐ観点から、所有者全員の書面による承諾を取りつけるのが一般的です。
道路の位置指定が取り消されると、その道路にしか接していない土地は建築基準法上の「接道義務」を満たせなくなり、新しい建物を建てられない「再建築不可物件」となります。 私道上に障害物が置かれたり、建て替え時のセットバックが行われず道路幅が4m未満に狭まったりすると指定が取り消されるリスクがあるため、売却前に現況の道路幅と役所の指定状況を確認しておきましょう。
監修者
河田憲二

河田憲二(宅地建物取引士)

プロフィールページへ
株式会社AlbaLink代表取締役の河田憲二です。同社は空き家や事故物件などの売れにくい不動産の買取再販を行う不動産業者です。同社が運営しているサービスサイトである「訳あり物件買取プロ」の運営者も務めています。同社は東京証券取引所東証グロース市場にも上場している不動産会社になります。

訳あり物件を高額売却できる無料の買取査定を依頼する

    物件種別必須
    物件住所必須
    ※郵便番号を入力すると住所欄に「都道府県市区町村」まで自動入力されます。
    お名前必須
    電話番号
    メールアドレス必須
    備考

    「個人情報の取扱いについて」に同意いただける場合は、
    ボックスにチェックを入れて送信してください。

    同意する

    簡単入力30秒
    訳あり物件の売却は
    今すぐご相談ください
    訳あり不動産その他
    この記事をシェアする
    facebooktwitter
    訳あり物件買取プロ|処分に困る不動産をスピード買取
    タイトルとURLをコピーしました