夫婦がそれぞれ住宅ローンを組んで別物件を購入できる?3つの方法を解説!

644 訳あり不動産その他

「夫婦それぞれが住宅ローンを組んで別物件を購入できるのかな?」

すでに夫名義のローンを組んでマイホームを購入している状況で、妻名義のローンを組んで別物件を購入できるのかが気になる方もいるのではないでしょうか。

結論から申し上げると、夫婦それぞれが住宅ローンを組んで別物件を購入することは可能です。

しかし住宅ローンの基本的なルールを守らないと、金融機関からローン残債の一括返済を求められる恐れがある点に注意が必要です。

そこで今回は、夫婦それぞれが住宅ローンを組んで別物件を購入したいと考えている方へ向けて、以下の内容を詳しくお伝えします。

この記事を読むと、2軒目の家の購入でローンを組むための方法がわかります。

なお、2軒目の家を購入するためのローンを組むのが難しいときには、ローンが残っている現在の家を売却し、残債を完済してから新たな家の購入に着手するのが最適な選択肢といえます。

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査定は24時間365日承っておりますので、ローン残債のある家がいくらで売却できるのか、売却金額で残債を返済できるのかが知りたいといった方は、お気軽にお問い合わせください。

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「夫婦それぞれ住宅ローンを組んで別物件を購入する」に関するよくある質問

共働きの夫婦が別々に住宅ローンを組んで家を購入するときには、それぞれが住宅ローン控除を受けることが可能です。 ただし住宅ローンはローン契約者が購入する家に住むことを前提に利用できる融資のため、購入した家に自分ではなく親が住むなどの行為は規約違反に該当する点に注意が必要です。
住宅ローン控除が適用されるのは、主に居住するひとつの住宅のみです。 したがってセカンドハウスの購入時には、住宅ローン控除は適用されません。
離婚時には婚姻後に築き上げた財産を夫婦で2分の1ずつ分け合う必要がありますが、負債に該当する住宅ローンは財産分与の対象にはならないため、基本的に折半はできません。
住宅ローンが残っている自宅は夫婦共有財産となり、財産分与の対象です。 自宅の評価額から残債を差し引いた額がプラスになれば、その金額を夫婦で平等に分け合う必要があります。 ただし自宅の評価額が残債を下回るケースでは住宅の資産価値はゼロと見なされるので、財産分与の対象にはなりません。
監修者
河田憲二
株式会社AlbaLink代表取締役の河田憲二です。同社は空き家や事故物件などの売れにくい不動産の買取再販を行う不動産業者です。同社が運営しているサービスサイトである「訳あり物件買取プロ」の運営者も務めています。同社は東京証券取引所東京プロマーケット市場にも上場している不動産会社になります。

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