そもそも再建築不可になってしまうのはどのような土地?

土地上に建物を建てる際には、建築基準法や都市計画法などの法令で定められている細かな制限をクリアする必要があります。

しかし中には、法令の要件を満たしておらず、既存の建物を取り壊したら新たな建物を建てられない土地が存在します。
このような土地を「再建築不可物件」と呼びます。

再建築不可物件についての詳細や活用方法、処分方法については以下の記事で詳しく解説しています。

再建築不可と判断される主な要因は、以下2つです。

再建築不可物件の建て替えを可能にする裏ワザをご紹介する前に、まずはどのような土地が再建築不可となってしまうのかについて見ていきましょう。
接道義務を満たしていない
土地上に建物を建てるには、建築基準法で定められている幅4m以上の道路に敷地が2m以上接していなければなりません。
これを「接道義務」と言います。
建築基準法では、第43条にて以下のように規定されています。
第四十三条 建築物の敷地は、道路(次に掲げるものを除く。第四十四条第一項を除き、以下同じ。)に二メートル以上接しなければならない
引用元:e-Gov法令検索「建築基準法第四十三条」
具体的には、土地が以下の条件に該当する場合は再建築不可物件として扱われます。
- 前面道路の幅が4m未満
- 道路に接している敷地の幅が2m未満
- 建築基準法上の道路に敷地が接していない
- そもそも道路に接していない
建築基準法による接道義務は、緊急時に消防車や救急車の通行をスムーズにして被害の拡大を防ぐ目的で1950年に定められたものです。
それ以前に建てられた家は、たとえ接道義務を満たしていなくても当時の法律では何ら問題はありませんでした。
しかしその後の法律の制定や度重なる法改正によって現行の法律の要件を満たさなくなった結果、再建築不可物件が生み出されることになったのです。
このように、建築当時は問題なかったもののその後に制定された法律によって違法建築物状態となった不動産を「既存不適格物件」といいます。

なお、接道義務を満たしていない再建築不可物件を手放したい場合は、再建築不可物件など、特殊な土地・建物を専門に買い取る不動産買取業者に相談することをお勧めします。
弊社Albalinkでも、接道義務を満たしていない土地の買取を行っております。
再建築不可物件をサッと手放したい方は、ぜひ一度弊社の無料買取査定をご利用ください(査定フォームの入力は1分で終わります)。
接道義務の詳細については以下にもまとめています。

市街化調整区域内に存在する
そもそも土地は、都市計画法によって「市街化区域」と「市街化調整区域」に区分されています。
市街化区域はすでに市街地が形成されているエリア、もしくはこれから10年以内に計画的に市街化を図るエリアのことです。
前述の接道義務など建築基準法や都市計画法による細かい制限はあるものの、基本的に建物の再建築は可能です。
それに対して市街化調整区域とは、建物などの開発行為を制限して市街化の抑制を防ぐことを目的としたエリアを指します。
そのため、原則として市街化調整区域には新しい建物を建築できません。

所有している土地が市街化区域か、市街化調整区域のどちらに該当するのかは、自治体が提供している都市計画図を見れば分かります。
土地の周囲に田畑や山林などが広がっており、住宅や店舗などの建物がほとんどない場合は市街化調整区域である可能性が高いといえます。
自治体によってはインターネット上で都市計画図を公開しているところもあるので、「(自治体名) 都市計画図」と検索してみてください。
市街化調整区域の土地を再建築可能にするためには自治体の許可が必要です(後述の「市街化調整区域内で建物を建てる3つの裏ワザ」参照)。
ただし、自治体が設ける条件をクリアするのは困難で、許可が下りないケースがほとんどです。
そのため、再建築可能にする目的が売却や手放したいからであれば、専門の不動産買取業者への売却をお勧めします。
なお、再建築不可物件かどうかの調べ方については以下の記事で詳しく解説しています。

再建築不可物件を放置する4つのリスク
再建築不可物件は「建て替え方法がわからない」からといって、放置し続けるのは危険です。
再建築不可物件を放置し続けた場合、おもに4つのリスクがあります。
建て替えできない状態が続く
再建築不可物件を放置し続けると、将来にわたって建て替えができない状態が続くことになります。
さらに、2025年4月の建築基準法改正(4号特例の縮小)により、一般的な木造2階建て住宅などでは「大規模リフォーム」が困難となりました。
法改正による具体的な変化は以下の通りです。
| 木造2階建ての大規模な修繕 | 再建築不可物件への影響 | |
|---|---|---|
| 法改正前 | 建築確認申請が不要 | 骨組みを残しただけの実質的なフルリフォームが可能だった |
| 法改正後 | 建築確認申請が必須 | 確認申請が通らないため、大規模リフォームができない |
再建築不可物件は、建て替えだけでなくリフォームも制限されているため、適切な管理をせず放置し続けるのは極めて危険です。
万が一、地震や台風などの災害で建物が倒壊してしまった場合でも再建できないため、「二度と家を建てられない、税金や管理費のかかる更地」が残ることになります。
深刻な事態に陥る前に、「専門の不動産買取業者への売却」や「再建築不可物件に建物を建てる6つの裏ワザ・抜け道」を検討しましょう。
老朽化で倒壊する恐れがある
再建築不可物件を放置し続けると、老朽化によって建物が倒壊する恐れがあります。
再建築不可物件には、建築基準法が制定された1950年以前に建築された古い建物が多く見られます。
すでに建築から75年以上が経過しているため、適切な管理が行われていなければ、倒壊のリスクは高いです。
もし、建物が倒壊して隣家を破損させたり通行人に被害を与えたりした場合、多額の損害賠償金を負うことになりかねません。
公益財団法人日本住宅総合センターの試算によると、空き家の倒壊によって隣接する家屋が全壊し、隣人が死亡したケースにおける損害賠償額は約2億860万円にのぼるとされています。
もし、所有する再建築不可物件の老朽化が進んでいて、住んだり活用する予定がない場合は、建て替えできるようにするより、「専門の不動産買取業者へ売却」することをお勧めします。
建て替えするには費用と時間がかかり、その間に地震などが起き、倒壊する恐れもあるためです。
その点、専門の買取業者であれば、一ヶ月程度で売却できるため、スピーディーに再建築不可物件を手放すことができます。
税金や管理費がかかり続ける
再建築不可物件は活用していない状態であっても、放置する限り固定資産税や維持管理費が発生し続けます。
たとえば、「東京在住で、地方にある再建築不可物件(土地500万円・建物100万円)を管理する場合」の年間コストの目安は以下の通りです。
| 費用の項目 | 具体的な内訳・内容 | 年間の費用目安 |
|---|---|---|
| 固定資産税 | 【土地】 500万円 × 1/6(住宅用地の特例)×1.4%=約11,600円【建物】 100万円×1.4% =14,000円 | 約25,600円 |
| 水道光熱費 | 電気・水道の基本料金 (通水・換気などの管理維持に必要:月約2,000円) | 約24,000円 |
| 保険料 | 空き家向けの火災保険・施設賠償責任保険など | 約30,000円 |
| 維持・修繕費 | 屋根瓦の差し替え、雨漏り補修、敷地内の草刈り委託など | 約100,000円〜 |
| 管理交通費 | 東京〜現地の往復交通費 (1回約15,000円×年4回) | 約60,000円 |
| 合計 | ー | 約239,600円〜 |
再建築不可物件は建て替えができないため、現在の建物を維持するにはこまめな修繕を行う必要があります。
たとえば、屋根瓦が1枚剥がれただけでも、放置すれば雨漏りによる構造の腐食につながるため、スピーディーな補修対応が不可欠です。
再建築不可物件は、放置する期間が長引くほど経済的な負担は膨らみ続けます。
売却しにくくなる
再建築不可物件を放置し続けると、将来的に手放したいと考えた段階での売却が困難になります。
再建築不可物件は、建て替えできないというマイナス要素があるため、通常の不動産より売却難易度が高めです。
そのうえ、放置して老朽化が進めば、資産価値価値が落ちるため、さらに買い手がつきにくくなるためです。
ですから、もしあなたが将来的に再建築不可物件を手放すことを考えているのであれば、こまめに管理し、この記事の「再建築可能にする方法」も試すことをお勧めします。
一方、すでに放置してしまっている場合は、建て替えのために労力や時間、費用を割くより、一刻も早く手放すことを考えた方が良いでしょう。
専門の不動産買取業者に依頼すれば、放置された再建築不可物件であっても現状のままで売却できます。専門の買取業者はそのような特殊な不動産を再販・活用し、利益を生み出す術を持っているためです。
弊社アルバリンクも、専門の不動産買取業者ですから、放置された再建築不可物件でも、現状のまま買い取れます。
「維持費だけがかかる物件を早く手放したい」「これ以上放置してさらに売れなくなる前に処分したい」とお悩みの方は、ぜひ一度弊社の無料査定をご利用ください。
なお、専門の不動産買取業者がなぜ再建築不可物件でも買取可能なのかについては、「再建築が難しい場合は専門の買取業者へ売却する」で詳しく解説いたします。
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再建築不可物件に建物を建てる6つの裏ワザ・抜け道

ここまで、再建築不可物件の定義について解説してきました。
たとえ再建築不可物件であっても、以下の6つの裏ワザのいずれかを駆使すると再建築が可能となります。
それぞれのケースについて、詳しく解説します。
なお、再建築不可物件を再建築可能にする救済措置については以下の記事でも詳しく解説しているので、併せて参考にしてください。

隣地の一部を買い取る

前述のように、敷地が建築基準法上の道路に2m以上接していない場合には再建築ができません。
しかしこの場合は、隣地の一部を購入し、道路に接する敷地の幅を2m以上に広げられれば再建築できるようになります。
ただし、隣地の方が必ずしも売却に応じてくれるとは限りません。
唐突に「敷地の一部を買いたい」と話を持ちかけても、トラブルへと発展するだけでしょう。
また、仮に隣地の方が売却を承諾してくれたとしても、土地を購入するための費用を用意する必要があります。
土地の売買価格を巡り、隣地の方ともめるケースも少なくありません。
この場合は、不動産業者を間に挟んだうえで交渉をおこなうことをおすすめします。
隣地と等価交換する(旗竿地の場合)

道路に接している間口が狭く、奥に敷地が広がっている旗竿地の場合、接道義務を満たすために自身の敷地の一部と隣地の敷地の一部を等価交換する方法があります。
たとえば旗竿部分の長さが10mあり、現在道路に面している敷地の間口が1.9mしかない場合、接道義務を満たすために「0.1m×10m」分の敷地を隣地と丸ごと交換するということです。
この方法のメリットは、金銭的な負担を抑えられる点にあります。
交換し合う土地価格が同等となるように面積を調整すれば、費用は発生しません。
また、土地と土地など同じ種類の固定資産を交換する場合には「固定資産の交換の特例」が適用され、譲渡所得税が課されない点もメリットです。
ただし特例が適用されるには、以下の要件を満たす必要があります。
- 交換により譲渡・取得する資産がいずれも固定資産であること
- 交換により譲渡・取得する資産が同じ種類の資産であること
- 交換により譲渡する資産は1年以上所有していたもの
- 交換により取得する資産は交換相手が1年以上所有していたもの、かつ交換のために取得したものではないこと
- 交換による取得した資産を譲渡資産の交換直前の用途と同じ用途で使用すること
- 交換によって譲渡した資産の時価と取得した資産の時価の差額が、いずれか高いほうの資産の時価の20%以内であること
参照元:国税庁「No.3502 土地建物の交換をしたときの特例」
また「隣地の一部を買い取る」ケースと同様、隣地の方との交渉が不可欠な点には注意が必要です。
隣地を建築確認時のみ借りる

上記2つの方法は、いずれも隣地の方の承諾がなければ成立しません。土地の売却や交換に際して二の足を踏む隣地の方は多いでしょう。
そのような場合には、接道義務を満たすように隣地の一部を「借りる」方法を検討してはいかがでしょうか。
土地の所有権を有していない場合でも、隣地を借りて接道義務を満たせば再建築が可能となります。
売却よりも賃貸のほうがハードルが低く、隣地の方に応じてもらえる可能性はあるでしょう。
この方法を選択する場合は、のちのトラブルを避けるためにも賃貸借契約書を交わすことをおすすめします。
地代や使用期間などについて隣地の方と話し合い、証拠を書面として残しておくことでトラブルを未然に防ぎやすくなります。
隣地所有者と話し合いができない場合などは、専門の買取業者への売却も検討しましょう。
敷地の接道部分を後退させる(セットバック)

敷地に接している道路の幅が4mに満たない場合は、道路の中心線から2mの位置にまで敷地を後退させれば建て替えが可能です。
これを「セットバック」といいます。
道路の最低幅員が6mに設定されているエリアでは、道路の中心線から3mの位置にまで敷地を下げる必要があります。
ただしセットバックをした敷地は道路として扱われるため、その分、利用できる土地の面積は狭くなります。
再建築できる建物が小さくなってしまう点は覚悟しなければなりません。
また、セットバックにかかる30~80万円ほどの費用を自身で負担しなければならなくなるケースもある点に注意が必要です。
自治体によってはセットバックに際して補助金を支給してくれるところもあるため、事前に確認しておくことをおすすめします。
また、セットバックをした敷地面積分の固定資産税は非課税となるメリットもあります。
セットバックをした際には、自治体に非課税申告をするのを忘れないようにしましょう。
セットバックの費用やメリット、デメリットについては、以下の記事で詳しく解説しています。

但し書き申請を出す
前述のように、土地に建物を建てるには幅4m以上の建築基準法上の道路に敷地が2m以上接している必要があります。
そのため、道路に接していない土地は当然再建築ができません。
しかし無接道の土地であっても、特定行政庁(地方自治体)に申請して建築審査会の許可が下りれば再建築が可能になります。
第四十三条2 前項の規定(建築物の敷地は、道路{次に掲げるものを除く。第四十四条第一項を除き、以下同じ。}に二メートル以上接しなければならない)は、次の各号のいずれかに該当する建築物については、適用しない。
一 その敷地が幅員四メートル以上の道(道路に該当するものを除き、避難及び通行の安全上必要な国土交通省令で定める基準に適合するものに限る。)に二メートル以上接する建築物のうち、利用者が少数であるものとしてその用途及び規模に関し国土交通省令で定める基準に適合するもので、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるもの
二 その敷地の周囲に広い空地を有する建築物その他の国土交通省令で定める基準に適合する建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したもの
引用元:e-Gov法令検索「建築基準法第43条2項」
つまり、敷地の周囲に広い空き地があり、そこを道路として使用することに交通上・安全上・防災上・衛生上問題ないと判断されれば再建築できるのです。
これを「43条2項の許可(43条但し書き道路)」と呼びます。

なお、自治体によって認可基準は異なるので事前確認が必須です。
また、認可基準がいつ変更されるのかは分からず、「43条2項の許可」を得ていたとしても将来的に再建築ができなく恐れもあります。
但し書き申請が可能かどうかは、弊社AlbaLinkでも確認可能です。
自身で確認するのが難しい場合は、お気軽にお問い合わせください(査定以外の問い合わせでも下記フォームをご利用いただいてかまいません)。
なお、43条但し書き申請については、以下に詳しくまとめていますので、参考にしてください。

位置指定道路の申請を出す

位置指定道路とは、特定行政庁から法律上の道路として認められた私道を指します。
個人や法人が所有している私道はあくまでも土地の一部を便宜的に道路として使っているに過ぎず、たとえ幅が4m以上あったとしても建築基準法上の道路とは見なされないため再建築はできません。
しかし、特定行政庁から敷地の一部が道路であるという指定を受けた場合には私道であっても建築基準法上の道路として扱われるため、再建築が可能です。
建築基準法では、第42条1項5号にて、以下のように規定されています。
第四十二条5 土地を建築物の敷地として利用するため、道路法、都市計画法、土地区画整理法、都市再開発法、新都市基盤整備法、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法又は密集市街地整備法によらないで築造する政令で定める基準に適合する道で、これを築造しようとする者が特定行政庁からその位置の指定を受けたもの
引用元:e-Gov法令検索「建築基準法第42条1項5号」
ただしすべての私道が位置指定道路として認められるわけではなく、以下の基準を満たす必要があります。
- 幅4m以上
- 私道の両端が他の道路と接続していて通り抜けができる(長さが35m以下、道路の長さが35mを超える場合で自動車用の転回スペースがある場合は行き止まりでも可)
- 既存の道路と私道が接している箇所、および位置指定道路が屈曲している部分には1辺2mの二等辺三角形となるように隅切り(角を切り取ること)が必要
- 原則としてアスファルト舗装
- 道路勾配が12%以下で階段状となっていないこと
- 側溝などによって道路の境界が明確になっていること

また、道路の位置指定を受けるには、道路となる土地に関して権利を有する者全員の承諾が必須です。
関係権利者全員の同意が得られたら、申請書や委任状、申請図、登記事項証明書などの書類を携えて自治体へ申請します。
「但し書き申請を出す」際と同様、自治体ごとに手続きの流れや必要書類は異なるので、申請にあたっては事前に建築指導課などの窓口で相談しましょう。
位置指定道路については、以下に詳しくまとめています。

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市街化調整区域内で建物を建てる3つの裏ワザ

ここまで、再建築不可物件を建て替える6つの裏ワザについてご紹介してきました。
そこでこの章では市街化調整区域の土地でも再建築可能にする裏ワザを紹介します。
それはズバリ、自治体に開発許可を得ることです。
この章では市街化調整区域内の土地に建物を建てるために自治体に許可を得る方法について解説します。
期所有している場合は建て替え可能な場合がある
市街化調整区域の土地であっても、長期間所有していれば例外的に建物の建て替え可能な場合があります。
建て替えを認めてもらうために必要な条件は、おもに以下のとおりです。
- 市街化調整区域に指定される前からの土地所有、またはその相続人であること
- 建て替え前と同じ用途での建築であること
- 自治体が定める床面積や高さなどで建築されること
- 敷地の拡大を伴わない、同一敷地内での工事であること
ただし、具体的な許可要件や建て替えの制限は、自治体ごとの開発審査会基準によって異なります。
都市計画法に基づき「市街化調整区域」で本来は認められない開発行為や建築行為を、例外的に許可するために自治体が独自に定める審査ルール
たとえば、埼玉県さいたま市の場合、市街化調整区域にある長期所有している住宅の建て替えには、以下のような独自要件が定められています。
参照元:さいたま市開発審査会基準
- 所有の条件: 申請者またはその3親等以内の親族が、「平成元年6月30日以前」から継続して所有している土地
- 面積・規模: 敷地面積は「150平方メートル以上300平方メートル未満」、建物は「高さ10m以下」の自己用住宅
- 周辺環境・事情: 周辺に一定以上の建築物が集まっている地域であり、申請者自身が「現在の住居に困窮している」などやむを得ない事情があること
このように、自治体によってルールが異なるため、再建築できるかどうか自力で判断するのは困難です。
建て替えを検討する際は、物件のある自治体の開発審査課などの窓口に、許可が下りる可能性があるのか確認するようにしましょう。
長期宅地として利用していた場合は再建築可能になる場合がある
市街化調整区域にある土地であっても、長期間「宅地」として利用していた場合は、再建築が認められる場合があります。
再建築を認めてもらうために必要な条件は、おもに以下のとおりです。
- 市街化調整区域に指定される前から宅地であること
- 接道義務を満たしていること
いくら古くからの宅地であっても、接道義務を満たしていなければ再建築の許可は下りません。
また、過去に何十年も宅地として使っていた土地であっても、建物を解体して数年間宅地以外の用途(建築資材置き場など)で利用していた場合、宅地の「継続性」が途絶えたとみなされ、再建築できません。
ただし、以下に該当する場合は、再建築が認められるケースもあります。
- 建物を解体した後も、固定資産税の課税地目が「宅地」のままの場合
- 自治体によって解体後の猶予期間が設けられている場合
たとえば、埼玉県久喜市では、以下の条件にすべて該当すれば建物を解体した場合でも「最大3年間」は再建築可能です。
参照元:埼玉県久喜市:市街化調整区域内の老朽化した空家の除却後の土地の建築に関する制限を緩和します
- 昭和56年5月31日以前の建築確認に基づいて建築された家屋で、おおむね1年以上空家であること(敷地内の工作物をすべて解体すること)
- 市街化調整区域内の老朽空家等であること
- 解体後、土地が営利目的に供されていないこと
- 市税を滞納していないこと
このように、いつから宅地だったのか建物を壊した後にどう使っていたかによって、再建築の可否が変わります。
再建築を検討する際は、まず物件のある自治体の窓口へ確認しましょう。
6親等以内の親族が住む場合は建て替え可能
市街化調整区域でも、6親等以内の親族が住むための家なら例外的に新築や建て替えが認められる場合があります。
6親等以内の親族が住むために家を建て替える際の条件は、おもに以下の3つです。
- 本家の条件
市街化調整区域に指定される前から、その地域に継続して暮らしている本家(親など)の土地であること - 申請者の条件
婚姻や独立、または親の介護など「どうしても新しい住まいが必要な理由」があること - 住宅困窮の条件
申請者本人が、他に住宅を建てられる土地や建物を所有していないこと
審査で認められやすいケースと、許可が下りないケースを以下にまとめました。
| 区分 | 具体例 |
|---|---|
| 認められやすいケース | ・実家の近くに住んで「親の介護」をする必要がある ・地元の本家を継ぐ ・結婚や独立を機に、実家の近くに新しく家を建てる |
| 許可が下りないケース | ・自分たちは住まずに第三者に貸し出す「投資用・賃貸用」の住宅 ・たまにしか使わない「別荘」や「セカンドハウス」 |
このように、審査では「なぜそこに住まなければならないのか」が重視されます。
条件に当てはまるかどうかの判断は難しいため、親族のための建て替えを検討する際は、物件がある自治体の窓口へ相談しましょう。
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再建築可能にする裏ワザの注意点

ここまでご紹介してきたように、再建築不可物件や市街化調整区域内の土地であっても裏ワザを用いれば再建築が可能です。
ただし、ここまでお読みいただいた方はおわかりのように、いずれの方法も費用がかかったり、建て替え可能にするための条件が厳しかったりと、ハードルが高いものばかりです。
ですから、これらの裏ワザを試す場合は、時間や費用がかかることを頭に入れておきましょう。
そしてもし、再建築可能にできなかった場合でも、放置せず、売却といった他の手段を考えましょう。
放置してしまうと、先述したように、あなた自身が苦しむことになるからです。
再建築不可物件は、一般の買い手はつきにくいですが、専門の不動産買取業者に依頼すれば売却可能です。
専門の不動産買取業者は再建築不可物件であっても活用し、利益を生み出すノウハウを持っているためです。
弊社アルバリンクも、再建築不可物件をはじめとする訳あり物件専門の不動産買取業者です。
これまで蓄積してきた独自のノウハウや活用ルートがあるため、裏ワザが使えなかった物件や、他社で断られた古い建物であっても、現状のまま積極的にお買取りいたします。
無理に裏ワザを試して費用倒れになってしまう前に、まずは弊社の無料査定より物件の価値をお確かめください。
なお、専門の不動産買取業者への売却については次の章で詳しく説明してるので、ご確認ください。
再建築が難しい場合は専門の買取業者へ売却する

この記事でご紹介した裏ワザを使っての活用が難しいようであれば、自身の代で再建築不可物件を処分することをおすすめします。
ただし、活用の難しい再建築不可物件の売却を通常の不動産業者に依頼しても、取り扱いを断られるのがオチです。
再建築不可物件を購入したいと考える一般の買い手はまずいないためです。
しかし、そのような再建築不可物件でも問題なく買い取ってくれて現金化できる専門の不動産買取業者が存在します。

ここからは、再建築不可物件を専門の不動産買取業者に売却する3つのメリットについて解説します。
弊社AlbaLink(アルバリンク)は、再建築不可物件の買取を専門としている買取業者です。
再建築不可物件を再活用するノウハウを豊富に有しているため、適正価格で買い取ることが可能です。
また、できる限り高値をご提示する自信もあります。
査定は無料ですので、ぜひ他社の査定価格と比較してみてください。
老朽化・損傷していても売却可能
築年数が古く、建物や設備の状態が悪い場合でも、専門の不動産買取業者に依頼すれば現状で売却できます。
専門の不動産買取業者は、買い取った物件にリフォームを施してから賃貸として貸し出したり、再販したりして収益を上げるビジネスを展開しています。
そのため、売却に際して売主側で建物のリフォームをおこなう必要はありません。
売却時に余計な費用を負担せずに済む点が、専門の不動産買取業者に売却するメリットのひとつです。

最短数日で決済を完了できる
3日~1週間という短期間で再建築不可物件を現金化できる点も、専門の不動産買取業者に売却するメリットとして挙げられます。

通常の不動産業者に売却を依頼すると、一般の買い手を見つけるために半年以上の時間がかかるケースは珍しくありません。
再建築不可物件のように需要のない不動産の場合には、何年にもわたって売れ残ることもあるでしょう。
しかし、買取の場合は専門の不動産買取業者が直接購入する形となるため、買い手を探す必要がありません。
再建築不可物件をできるだけ早く現金化したいのであれば、専門の不動産買取業者に相談しましょう。
売主の契約不適合責任が免責される
売主の契約不適合責任を免責にできる点も、専門の不動産買取業者に売却するメリットのひとつです。

契約不適合責任とは、売主が買主に対して負うべき責任を指します。
契約書には記載されていない不具合や欠陥が万が一物件の引き渡し後に発覚した場合、買主から修繕費や損害賠償、契約の解除などを請求される恐れがある点に注意が必要です。
契約不適合責任は売主と買い手の合意があれば契約時に免責にできますが、一般の買い手が売主の契約不適合責任の免責に同意してくれることはまずありません。
その点、買い手がプロの不動産買取業者であれば物件に潜んでいる不具合や欠陥を見抜いたうえで買い取るため、売主の契約不適合責任を免責にできるのです。
物件を引き渡したあとに余計な不安を抱える必要がない点は、再建築不可物件を不動産買取業者に売却する大きなメリットと言えるでしょう。
契約不適合責任については、以下の記事で詳しく解説しています。

アルバリンクなら再建築不可物件を高額買取可能!
弊社Albalinkは訳アリ物件専門の買取業者として、他社では断られるような再建築不可物件を多数買い取ってきました。
たとえば下記は弊社が買い取った千葉県富津市の再建築不可物件です。 この物件は前面道路の幅員が2m未満で接道義務を果たしていませんでした。
また、下の写真の「BEFORE」を見てもらえばわかる通り、室内も老朽化が進んでいましたが、弊社はこの物件を600万円で買取り、リフォームを施したのち、提携している不動産投資家へ再販致しました。
このように弊社は再建築不可物件の再販先や運用方法を豊富に持っているため、老朽化が進んだ再建築不可物件であっても買い取ることができます。
実際、再建築不可物件をはじめ、弊社に物件の買取依頼をしていただいたお客様からは「売れずに困っていたが買い取ってもらえてホッとした」「もっと早く依頼すれば良かった」といった感謝の言葉を多数いただいております(下記Google口コミ参照)。
また、弊社はお客様からの評価が高いだけでなく、不動産買取業者としては数少ない上場企業でもあり、社会的信用も得ています。
ですから、「再建築不可物件の売却など初めてで不安なことばかり」という方こそ、弊社にご依頼いただければと思っております。
これまで培ったノウハウをフル活用し、あなたの再建築不可物件をできる限りスピーディーかつ高値で買い取らせていただきます(査定依頼をしたからといって、無理な営業などは行いませんのでご安心ください)。
まとめ
現行の法律の要件を満たしておらず、既存の建物を取り壊したら建て替えできない再建築不可物件であっても、隣地の一部を買い取る・借りる、接道義務を満たすようにセットバックをするなどの対策を講じれば再建築できるようになります。
また、建築が制限されている市街化調整区域内にある土地でも、自治体から開発許可を得られれば再建築が可能です。
しかし、再建築不可物件や市街化調整区域内にある土地を建て替え可能にするには、費用や手間がかかるデメリットがあります。
活用できずにそのまま放置すると、固定資産税などの費用を負担し続けなければならない点にも注意が必要です。
再建築不可物件は、所有してもリスクしかありません。
リスクからいち早く逃れたいのであれば、専門の不動産買取業者に売却することをおすすめします。
弊社AlbaLink(アルバリンク)は、再建築不可物件の買取を専門としている不動産買取業者です。
フジテレビの「newsイット!」をはじめ、多くのメディアにも訳あり物件専門の買取業者として取り上げられた実績もあります。

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株式会社AlbaLinkは東証グロース市場に上場している不動産会社です。






