道路に面していない土地は3種類
都市計画区域・準都市計画区域内にあり、建築基準法上の道路に面していない土地は、原則として建物の新築や建て替えができない「再建築不可物件」として扱われます。
道路に面していない土地の主なパターンは以下の3つです。
道路にまったく接していない
1つ目は、道路にまったく接していない「袋地」「準袋地」というパターンです。
周囲を他の土地に囲まれた土地を「袋地」と呼び、土地の一辺が河川や崖などに接していて道路に出られない土地を「準袋地」と呼びます。
こうした袋地の所有者には、民法上、隣接する土地(囲繞地)を通行できる権利が認められています。
ただし通行できるのは袋地の所有者が公道へ出るために必要であり、かつ、通行される土地にとって損害が最も少ない範囲に限られます。
また、原則として通行によって生じる損害に対する償金を通行料という形で囲繞地所有者へ支払わなければなりません。
参照元:e-Gov法令検索「民法第210条、第211条、第212条」
こうした制約により、土地の利活用が隣地所有者に左右されやすいことが袋地・準袋地の特徴です。
囲繞地通行権の詳細は以下の記事で詳しく解説しているので、併せてご参照ください。
関連記事:囲繞地通行権の拒否はトラブルの元!?解消法や通行地役権との違いを解説
建築基準法上の道路に接していない
見た目には道路に接しているように見えても、その道が建築基準法上の「道路」に該当しない場合、原則として建物を新築・建て替えできません。

建築基準法で「道路」と定義されているのは、原則として幅員4m以上の道路です。
参照元:e-Gov法令検索「建築基準法第42条」
農道や里道、私道などのうち、建築基準法上の道路に該当しない道にしか接していない土地は、再建築不可物件として扱われます。
ただし、幅員4m未満でも建築基準法の施行時にすでに建物が立ち並んでいた道に関しては、特例で「2項道路(みなし道路)」として道路扱いされる場合があるため、幅員だけでは一概に言えません。
参照元:国土交通省住宅局「接道規制のあり方について」
所有する土地の前面道路がどの区分に該当するのか不明な場合は、自治体の建築指導課などで確認することが重要です。
接道義務を満たしていない
建築基準法上の道路に面していても「接道義務※」を満たしていないというケースもあります。
この場合も再建築不可物件となり、原則として新築や建て替えができません。
建築基準法に基づき、都市計画区域および準都市計画区域で建物を建てる際に、原則幅員4m以上の道路に敷地が2m以上接していなければならないというルールのこと(災害時の避難経路確保や緊急車両の通行のため)。
参照元:e-Gov法令検索「建築基準法第43条1項」

たとえば、敷地から道路までに通路がある「旗竿地」のうち、道路に接する間口や路地状部分の幅が2m未満の土地は、接道義務を満たしていない可能性があります。
特に、建築基準法の接道規定が適用される前から存在する土地や、区域指定・分筆などによって、現在の接道要件を満たさなくなった土地も少なくありません。
いずれの場合も、現在建っている建物を解体すると、原則として新しい建物を建てられなくなります。
道路に面していない土地でも売却可能!高く売却する方法3選
前章で解説したように、道路に面していない土地は建て替えができないため、一般の個人を対象に売却するのは困難です。
しかし、以下のような売却方法を選べば、手放すことは可能です。
| 売却方法 | メリット | デメリット | 向いているケース |
|---|---|---|---|
| 隣地所有者に 「そのまま」売却 | ・相場より高く売れる可能性がある | ・交渉が成立しない場合がある | ・隣地所有者に土地を広げたいニーズがある |
| 建築可能物件にして 「仲介」で売却 | ・近隣相場に近い価格で売れる可能性がある ・売却先も広がる | ・費用や時間がかかる ・要件を満たすのが難しい ・仲介手数料がかかる
| ・再建築可能にする余地がある |
| 専門の不動産買取業者に 「そのまま」売却 | ・適正価格で売却できる可能性がある ・比較的短期間で手間なく売却できる ・原則、仲介手数料は不要 | ・仲介に比べて売却価格は低い傾向 | ・土地を早く手放したい |
それぞれの具体的な方法について詳しく解説します。
なお、再建築不可物件の売却方法は以下の記事でも詳しく解説しているので、併せて参考にしてください。
関連記事:再建築不可物件の売却方法7選!相場や注意点・流れを解説
隣地所有者に「そのまま」売却する
道路に面していない土地(袋地)は、「隣地の所有者」にそのままの状態で売却できないか検討してみましょう。
隣地の所有者が以下のような状況であれば、土地の買取を前向きに検討してくれる可能性があるため、一度土地の買取を打診してみる価値はあります。
- 敷地を広げて活用したいと思っている
- 土地を買い取るための十分な資金がある
特に、隣地も再建築不可であり、土地を合筆することで建築可能になる場合には、相手にとっても土地を買い取るメリットは大きいといえます。
日頃から隣家と良好な関係にあるなら、交渉は比較的スムーズに進むでしょう。
ただし、相手に土地を購入したいという明確な意思と資金力がなければ、どれほど好条件を提示しても交渉は成立しません。
断られた後もしつこく交渉を続けると、近隣トラブルに発展する恐れがあります。
一度関係がこじれると、その土地を所有し続けること自体がストレスになりかねないため、隣地所有者に購入の意思がない場合は他の方法を検討しましょう。
建築可能物件にして「仲介」で売却
隣地所有者への売却が難しい場合は、土地そのものを建築可能な状態に変えてから、仲介で一般の買い手に売却するのも方法の一つです。
【仲介業者に売却を依頼する方法】
- 不動産会社(仲介業者)に物件の売却を依頼し、一般の買い手の中から買主を見つけてもらう売却方法。
- 仲介業者は物件の情報を不動産ポータルサイト等に掲載して買い手を募り、内覧や交渉を経て売買契約の締結を目指す。
- 仲介業者は、契約が成立したら成功報酬(仲介手数料)を売主や買主からもらうことで収益を得る。

建築可能になれば、新築を建てたい人も購入できますし、将来必要に応じて建て替えが可能です。
よって、一般の個人も購入を検討しやすくなり、「仲介」でも売れやすくなります。
なお、道路に面していない土地を建築可能にする方法は以下の3つがありますので、詳しく解説していきます。
再建築不可物件を再建築可能にする主な方法
再建築不可物件を建築可能にする方法については以下の記事でも詳しく解説しているので、併せてご参照ください。
関連記事:再建築不可を建て替え可能にする裏ワザ6選!リスクや注意点も解説
ただし、再建築不可物件を建築可能にするには、高額な費用がかかります。
ですから、「手間や費用をかけたくない」「早く売却したい」という方は、専門の不動産買取業者に売却を依頼することをおすすめします。
専門の不動産買取業者であれば、道路に面していない土地もそのまま買い取ってくれる場合があるからです。
なお、弊社AlbaLink(アルバリンク)は再建築不可物件を専門に扱う不動産買取業者ですので、面倒な手続きや費用をかけたくないとお考えなら、一度ご相談ください(査定依頼をしたからといって、お客様の意思に反して契約を迫ることはありませんのでご安心ください)。
>>【道路に面していない土地を手間・費用をかけずに売却】無料で買取査定を依頼
隣地の土地の一部を購入する
道路に面していない土地は、隣地の土地の一部を購入すれば建築可能物件にできる可能性があります。
接道している幅が2m未満で再建築不可になっている場合、隣地を購入して間口を2m以上に広げれば、接道義務を満たせるからです。
例えば、以下の画像のように、間口が1.9mで再建築不可となっているなら、隣地の一部を購入して2mにすれば接道義務を満たせて建築可能になります。

ただし、土地の前面道路が「4m未満」だったり「法律上の道路でない」場合は、間口を2mにしても接道義務を満たせないので、建築可能にはできません。
また、隣地の一部を購入するには数百万~数千万円の資金が必要です。
仮にあなたが購入資金を準備できていたとしても、隣人が土地の一部を売るのを拒否していれば購入できず、間口を2mに広げられません。
土地の接道幅が2m未満であることが再建築不可の原因であり、隣人も土地の一部を売却することに同意しているのでなければ、不動産買取業者に売却するなど他の方法を検討する必要があります。
土地をセットバックさせる
セットバックとは、幅員4m未満の一定の道路に接する敷地で、道路の中心線などから所定の位置まで敷地境界を後退させることです。
後退部分には、原則として建物や門・塀などを設置できません。

セットバックさせることで、土地に接する道路の幅員が4m以上になれば、接道条件を満たし、再建築できる土地にできる可能性があります。
例えば、以下の画像のように、あなたの土地の前面道路の幅員が3.6mで、道路中心線が確定している場合、自分の敷地側では原則として中心線から2mの位置まで後退する必要があります。

ただし、土地と道路との接道幅が2m未満の場合は、セットバックをしても接道義務を満たせず、建築可能物件にはなりません。
また、セットバックするには自治体への煩雑な手続きが必要です。
さらに、測量や塀の撤去、舗装、分筆登記などが必要な場合は高額な費用が発生するので、費用が出せない場合も実現は難しいです。
「前面道路の幅員が4m未満」であることが原因で再建築不可になっているなら検討の価値はありますが、そうでない場合やセットバックする資金がない場合は他の方法を検討しましょう。
セットバックについては、下記記事でより詳しく解説しております。
関連記事:セットバックの費用とは?補助金でお金がもらえる条件や注意点も解説!
「43条但し書き道路(43条2項)」の認可・許可を受ける
「43条但し書き(43条2項)」とは、接道義務を満たしていなくても、以下の条件をクリアすれば建築可能にできる制度です。

- 敷地の周囲に公園や空き地などの広い土地がある
- 特定行政庁(地方自治体)が交通上・安全上・防火及び衛生上支障がないと認める
- 建築審査会の同意を得て許可している
建築基準法第43条第2項の認定または許可を受けることで、接道義務を満たしていない土地でも建築できる場合があります。
ただし、申請手続きは用意する書類も多く、時間がかかります。
また、申請を行っても再建築の許可が下りるとは限りません。
ですから、但し書きの申請は、再建築不可物件を専門に扱う不動産業者に相談して任せるのが賢明です。
なお、弊社AlbaLink(アルバリンク)は再建築不可物件を専門に扱う不動産買取業者ですので、但し書き申請が必要な土地も、現状のままで買い取ることができます。
申請などの手間をかけずに所有する土地を売却したい方は弊社にご依頼ください(査定後に売却を強制することはありませんのでご安心ください)。
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43条但し書き道路の詳細は、下記記事にて解説しておりますので、ご参照ください。
関連記事:再建築不可物件の救済措置とは!?建築可能にする方法や売却方法も紹介
専門の不動産買取業者に「そのまま」売却
隣地への売却も再建築可能化も難しい場合は、専門の不動産買取業者へそのままの状態で売却するのが現実的な選択肢です。
不動産業者(買取業者)自身が直接買主となって物件を売主から買い取る。
不動産買取業者は不動産を買い取ったあと、必要に応じてリフォーム等をおこなって商品化し、自社での運用や再販といった事業をおこなうことで収益を得る。
お伝えしてきた通り、道路に面していない土地は建築可能にしないと一般の個人に売却するのが困難ですし、建築可能にするには手間も費用もかかります。
一方、再建築不可物件専門の不動産買取業者は、道路に面していない土地を再生するノウハウを豊富に保有しています。
一般個人の買主にとっては使い道のない不動産でも収益化できるため、積極的に買い取ることができるのです。
専門の不動産買取業者に売却する3つのメリット
具体的なメリットを以下の表にまとめました。
| メリット・項目 | 詳細・特徴 |
|---|---|
| 売却スピードが早い | 買主を探す仲介と異なり業者が直接買い取るため、最短1週間~1か月程度での売却も見込める |
| 高額な費用がかからない | 隣地購入やセットバックのような数百万円単位の工事などを売主側で行わず、現状のまま売却できるケースが多い |
| 契約不適合責任を 問われない | 買取では売主の契約不適合責任を免責する特約が設けられるケースが多く、その場合は売却後に補修費用などを請求されずに済む |
道路に面していない土地は再建築ができないという特性上、一般の仲介市場では売却が長期化しやすい傾向があります。
早期の現金化や手間の少なさを重視するなら、再建築不可物件の実績が豊富な不動産買取業者への相談が近道です。
弊社AlbaLink(アルバリンク)は、創業以来蓄積した3万件におよぶ査定データを反映し、道路に面していない土地のような訳あり物件でも適正価格での買取に積極的に取り組んでいます。
士業とも連携しているため、権利関係が複雑な土地でも法的な問題を整理したうえで買取を進められます。
道路に面していない土地の売却先にお悩みの方は、弊社までお気軽にご相談ください。
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道路に面していない土地の買取に強い専門の不動産買取業者5選
道路に面していない「再建築不可物件」は、一般的な不動産会社では売却を断られるケースが少なくありません。
しかし、再建築不可物件専門の不動産買取業者であれば独自の運用・再販ノウハウを持っているため、適正価格でスピーディーに買取できる可能性があります。
そこでこの章では、道路に面していない土地の買取に強い5社を厳選して紹介します。
アルバリンク
弊社AlbaLink(アルバリンク)は、空き家や再建築不可物件、事故物件、共有持分といった特殊な事情を抱えた不動産を専門に買い取る不動産会社です。
東証上場企業としての信頼感が強みで、累計相談実績は50,000件超(※2025年12月時点)にのぼります。
独自の販路と再生ノウハウにより、他社で断られた物件でも価値を見出し、適正価格での買取に努めています。
接道義務を満たしていない物件や老朽化が激しい物件でも、全国規模で直接買取できることも強みです。
一般的な仲介と異なり自社で直接物件を買い取るため、契約から支払いまで平均約1か月半(公式サイトより)というスピード対応も魅力です。
【おすすめな人】
- 全国規模の安心感や、上場企業の信頼性を重視したい人
- 他社で取り扱いを断られた遠方の空き家や老朽化した物件を抱えている人
- 相続や管理問題など、複数の悩みをまとめて相談したい人
| 会社名 | 株式会社AlbaLink |
|---|---|
| 本社所在地 | 東京都江東区木場二丁目17番16号 BESIDE KIBA 3階 |
| 電話番号 | 03-6458-8617 |
| 営業時間 | 10:00~19:00 |
| 登録免許番号 | 国土交通大臣(1)第10112号 |
| 買取対応エリア | 全国 |
| 公式ホームページ | https://albalink.co.jp/ |
| 口コミ | Google口コミ4.3(178件) |
(2026年7月情報更新)
アルバリンクが再建築不可物件を600万円で買取した事例
弊社AlbaLink(アルバリンク)は訳あり物件専門の不動産買取業者として、一般的な不動産業者では取り扱いが難しい再建築不可物件を多数買い取ってきました。
たとえば下記は弊社が買い取った千葉県富津市の再建築不可物件です。
この物件は面している道路の幅員が2m未満であり、接道義務を満たしていませんでした。

さらに、室内も以下のように老朽化が進んでいましたが、弊社はこの物件を600万円で買い取り、リフォームを施したのち、提携している不動産投資家へ再販いたしました。

このように弊社は豊富な再販先や運用方法を持っているため、道路に面していない土地や老朽化が進んだ再建築不可物件であっても柔軟に買取を検討できます。
実際、再建築不可物件をはじめ、弊社に物件の買取依頼をしていただいたお客様からは「他社で断られて困っていたが、買い取ってもらえて肩の荷が下りた」「もっと早く相談すれば良かった」といった感謝の言葉を多数いただいております(下記Google口コミ参照)
また、弊社は不動産買取業者としては数少ない上場企業として、高い社会的信用も得ています。
参照元:株式会社AlbaLink、東京証券取引所グロース市場への上場のお知らせ
「他社で断られてしまった再建築不可物件でも本当に売却できるの?」と不安を抱えている方は、ぜひ弊社までご相談ください。
年間買取件数2,000件超(※2025年12月時点)の豊富な買取実績で培ったノウハウをフル活用し、あなたの再建築不可物件をできる限りスピーディーかつ適正価格で買い取れるよう努めさせていただきます。
>>【他社に断られた土地でも買取可能!】無料で買取査定を依頼する
翔栄

翔栄は1979年に設立された、不動産売買や仲介、賃貸・賃貸管理、宿泊事業を手がけている東京都渋谷区の不動産会社です。
不動産買取では、再建築不可物件や借地・底地、共有持分、古アパート、事故物件など、通常の不動産業者では扱いが難しい物件の買取にも対応しています。
特に「接道義務違反」「水路に面している」といった建物の建築ができない土地のバリューアップ(価値向上)を得意とし、都心の物件であれば積極的に適正価格での買取を行っています。
また、弁護士などの専門家ネットワークを保有しているため、再建築不可以外のトラブルを抱えた物件でもスムーズな取引が可能です。
査定から完了まで専属の担当者が一貫してサポートしてくれる点も、売主にとって大きな安心材料となるでしょう。
【おすすめな人】
- 東京23区内にある再建築不可物件を売却したい人
- 再建築不可に加えて、借地権や入居者がいる古アパートなど、事情が複雑な物件を相談したい人
- 専属の担当者に対応してもらいたい人
| 会社名 | 株式会社翔栄 |
|---|---|
| 本社所在地 | 東京都渋谷区本町6-36-2 |
| 電話番号 | 03-3320-7701 |
| 営業時間 | 09:30~18:30 |
| 登録免許番号 | 東京都知事(9)第55911号 |
| 買取対応エリア | 東京都23区 |
| 公式ホームページ | https://co.shoei-h.com/ |
| 口コミ | Google口コミなし |
(2026.07情報更新)
リアルエステート

大阪に本社を構えるリアルエステートは、不動産コンサルティングや建築物の企画・設計・施工、造成・開発、リフォーム、リースバックなど幅広い事業を展開している会社です。
再建築不可物件の買取には専門ページを設け、買取に注力しています。
物件を買い取った後に自社でリフォームや運用が可能なため、再生コストを抑えられるだけでなく、リスクの高い物件でも積極的に査定できる点が強みです。
また、法的トラブルが発生した場合は専門家に対応してもらえるため、安全に取引を進められるでしょう。
特約で「契約不適合責任(売主が売却後に負う責任)」を免責にしてくれることも大きなメリットです。
【おすすめな人】
- 道路に面していない土地を現状のまま、なるべく早く現金化したい人
- 売却後のトラブル(契約不適合責任など)を回避したい人
- リースバックや賃貸活用など、売却以外の再生方法も視野に入れたい人
| 会社名 | 株式会社リアルエステート |
|---|---|
| 本社所在地 | 大阪府大阪市中央区淡路町4丁目2番13号 アーバンネット御堂筋ビル7階 |
| 電話番号 | 0120-469-166 |
| 営業時間 | 9:00~18:00 |
| 登録免許番号 | 国土交通大臣(2)第9195号 |
| 買取対応エリア | 全国 |
| 公式ホームページ | https://re-estate.co.jp/ |
| 口コミ | Google口コミ2.5(45件) |
(2026年7月情報更新)
ティー・エム・プランニング

ティー・エム・プランニング(訳あり物件買取相談所)は、1991年設立の「訳あり物件」専門のパイオニア的存在です。
東京都目黒区に拠点を置き、東京、神奈川、千葉、埼玉の首都圏エリアにおいて1,100件を超える豊富な買取実績を持っています。
未接道や不整形地、狭小地といった再建築不可物件だけでなく、近隣トラブルや立ち退き問題、差し押さえ物件など、デリケートで解決が難しい事案に強いのが特徴です。
長年培った法律や権利関係の知識とノウハウにより、他社が敬遠するような法的な問題を抱えた物件でも、スピーディーに解決に向けた方法を提案してもらえるでしょう。
【おすすめな人】
- 東京・神奈川・千葉・埼玉など首都圏の物件を売却したい人
- 近隣トラブルや差し押さえなど、法的な問題を抱えている人
- 実績豊富な老舗業者に相談したい人
| 会社名 | 株式会社ティー・エム・プランニング |
|---|---|
| 本社所在地 | 東京都目黒区東が丘1丁目16番7号 T.M.P本社ビル |
| 電話番号 | 03-3418-2777 |
| 営業時間 | 9:00~18:00(土日祝定休) |
| 登録免許番号 | 東京都知事免許(8)第61604号 |
| 買取対応エリア | 全国主要都市(東京・神奈川・千葉・埼玉が中心) |
| 公式ホームページ | https://www.j-angel.co.jp/ |
| 口コミ | Google口コミなし |
(2026年7月情報更新)
第一土地建物

東京都世田谷区に拠点を置く第一土地建物は、不動産仲介業・買取業、不動産管理業を手がけ、再建築不可物件の専用サイトを運営する業者です。
公式サイトには東京都中野区や北区、戸田市、狛江市、比企郡、世田谷区など、首都圏を中心とした戸建・アパートの買取実績が掲載されています。
同社の特徴は、所有している土地が「そもそも再建築可能か不可か分からない」という段階から、無料で調査を行い、査定から買取までを一貫してサポートしてくれる点です。
接道義務や建築基準法に関する知見を活かし、役所調査や現地調査の結果を詳細に報告してくれるため、土地の状況に納得して売却を判断できるでしょう。
【おすすめな人】
- 所有する土地が再建築不可かどうか、調査してから売却・活用を検討したい人
- 東京近郊(世田谷・中野・埼玉など)の物件の売却を相談したい人
- 「再建築不可のプロ」に一貫して任せたい人
| 会社名 | 第一土地建物株式会社 |
|---|---|
| 本社所在地 | 東京都世田谷区用賀3-6-17 |
| 電話番号 | 03-5937-6790 |
| 営業時間 | 平日10:00~20:00 |
| 登録免許番号 | 東京都知事免許(3)第95059号 |
| 買取対応エリア | 東京・神奈川・千葉・埼玉 |
| 公式ホームページ | https://saikenchikufuka-kaitori.com/ |
| 口コミ | Google口コミ4.2(5件) |
(2026年7月情報更新)
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【種類別】道路に面していない土地の売却相場
道路に面していない土地は、再建築ができないという制約から、一般的な土地に比べて売却価格が下がる傾向があります。
下落幅は原因によって異なり、目安は以下の3パターンです。
袋地【相場の3~7割程度】
周囲を完全に他人の土地に囲まれている袋地の場合、売却価格の目安は周辺相場の3〜7割程度です。
袋地は通行のために隣地所有者との交渉が必須のため、こうした心理的なハードルによって評価額が大幅に下落します。
また、重機が入れないために、解体やリフォーム時の工事費用が割高になりやすいことも大きなマイナス要因です。
一方で、囲繞地の一部を購入・賃借するなどして接道義務を満たせば、価格の下落を抑えられる可能性があります。
立地や土地の形状、囲繞地との関係性によっても価格は変動するため、より正確な評価額を知りたい場合は、不動産業者に査定を依頼して確認するのがおすすめです。
建築基準法上の道路ではない【相場の3~7割程度】
前面道路が建築基準法上の道路と認められない、いわゆる「法外道路」に接する土地も、一般的な売却額は相場の3〜7割程度が目安です。
先述した建築基準法第43条第2項2号の許可を取得しているかどうかによっても、価格相場は変動します。
同許可が取れていれば、相場のおよそ7割程度の売却価格が見込める一方で、許可を受けていない場合は相場の3~5割程度まで下がるケースが多い傾向です。
許可を取得できそうにない場合は、現状のまま売却できる方法も並行して検討する方が無難です。
接道義務を満たしていない【相場の5~7割程度】
建築基準法上の道路に面していても、接道部分の幅が2m未満の場合、売却相場は周辺価格の5〜7割程度に下がるケースが多いです。
価格の下落率は接道している幅に応じて変動します。
間口の幅がわずかに不足しているだけであれば相場の7割程度、ほとんど接していないと5割程度まで下がることも少なくありません。
なぜなら、間口が狭いほど建築や大規模リフォームの難易度が上がり、住宅ローンの担保評価も厳しくなるためです。
一方、隣地の一部購入やセットバックによって間口を2m以上に広げられれば、価格の下落幅を抑えられる可能性があります。
ただし前述のとおり、こうした対策には資金と時間がかかるため、売却益と費用対効果を見極めたうえで判断することが肝心です。
道路に面していない土地の価格を決める3つのポイント
不動産業者が道路に面していない土地を査定する際には、基本的に以下のポイントを見ています。
| ポイント | 理由 |
|---|---|
| 立地 | 駅や繁華街の近くであれば、生活するうえでの利便性が高い |
| 物件所在エリアの 価値 | 所有地周辺の物件相場が他の地域と比較して高ければ、 高値での再販・活用を見込みやすい(高級住宅地など) |
| 人口動態 | 周辺に大学があるなど、人口の多い町であれば物件の利用者が多い |
このうち、とくに重要度が高いのは「立地」です。
家を購入するにあたって立地を重視する人が多いためです。
実際、弊社が行ったアンケート調査によると、マイホーム購入時には立地を優先した方がもっとも多かったという結果になりました。

参照元:訳あり物件買取プロ|【家を購入する際に優先したことと妥協したこと】経験者493人アンケート調査
また、査定を依頼した不動産業者が「道路に面していない土地」を専門に扱う不動産買取業者であれば、一般的な不動産業者よりも査定額は高くなりやすいです。
なぜなら、専門の不動産買取業者は道路に面していない特殊な土地を再生し、活用するノウハウを豊富に持っているためです。
再生に必要なコストを圧縮できる分、買取価格に上乗せすることができるのです。

なお、弊社AlbaLink(アルバリンク)は「道路に面していない土地」のような再建築不可物件を専門に扱う不動産買取業者です。
豊富な買取実績を基に、あなたの土地の価格を正確に算出いたしますので、査定をご希望の際はお気軽に弊社へお声かけください(査定後に売却を強制することはありませんので、ご安心ください)。
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払いますか?
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道路に接していない土地が売却しにくい5つの理由
道路に接していない土地は、一般的に売却が困難です。
接道義務を満たさず建物の建て替えができない土地は、資産価値が大きく下がるためです。
未接道物件の売却が困難な理由は以下の5つに分類されますが、これらの問題を解決しない限り、買い手を見つけるのは難しいでしょう。

建て替えができないから
未接道物件の売却が困難になる最大の要因は、一度建物を壊すと建て替えができないことです。
購入希望者にとっては、ライフスタイルの変化に合わせた建て替えがほとんどできず、自由度の低い物件と捉えられてしまいます。
部分的にリフォームできたとしても、車両が入りにくいため工事の難易度も高くなるでしょう。
未接道地は住宅用地としての需要が低い分、先述したように資産価値も低くなり、購入希望者が現れにくいのです。
そのような土地であっても、専門の不動産買取業者であれば買取できる可能性があるので、相談してみましょう。
弊社AlbaLink(アルバリンク)も建て替え不可の土地を積極的に買い取っている専門の不動産買取業者です。
年間相談件数26,000件超(※2025年1月1日~2025年12月31日)・年間買取件数2,000件超(※2025年12月時点)の実績で培われた豊富なデータとノウハウを活かし、一般には売れにくい再建築不可物件でも1週間~1か月程度での買取に努めております。
「一日でも早く土地を手放したい」という方は、ぜひお気軽に下記無料買取査定フォームよりお問い合わせください。
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買い手が住宅ローンを組めないから
買い手が住宅ローンを利用しにくい点も、未接道地の売却を難しくする大きな要因の一つです。
金融機関では、住宅ローンの審査の際に物件の「担保価値」を厳しく評価します。
担保価値とは、万が一ローン返済が滞った場合に、物件を売却していくら回収できるかという指標です。
道路に接しておらず建て替えができない土地は、活用方法が著しく制限されるため「資産価値が低い」と判断されます。
その結果、金融機関から十分な担保価値がないと見なされ、住宅ローンの審査に通らないケースが多く、実際に「建築基準法等の法令に適合していない物件は対象外」と規約に明記している金融機関も少なくありません。
購入希望者の多くは住宅ローンを利用するため、ローンが組めないと買い手の候補が大幅に減ってしまい、売却のハードルが格段に上がるでしょう。
日当たりや風通しが悪いから
日当たりや風通しが悪いことも、道路に接していない土地が売れにくい理由として挙げられます。
道路に面していない土地は、四方を他の建物や塀に囲まれていることも多いため、一日を通して日当たりが悪く、風の通り道も遮られてしまいます。
結果として、以下のような問題が発生するケースも少なくありません。
- 湿気によるカビや結露の発生
- 昼間でも室内が暗く、照明が必要
- 洗濯物が乾きにくい
- 日当たりが悪い場合は、冬場に底冷えしやすい
日当たりや風通しの悪い物件は、購入後に快適な生活を送るイメージが湧きにくいため、買い手から敬遠されがちです。
通行を巡って隣人トラブルが起こりやすいから
道路に面していない土地は通行を巡って隣人トラブルが起こりやすい傾向にあります。
道路に接していない土地(袋地)の所有者は、公道に出るために、囲んでいる隣地(囲繞地)を通行する権利(囲繞地通行権)が民法で認められていることはお伝えした通りです。

ただし、自由に通れるわけではなく、通行できる場所や幅は「必要最低限」と定められており、しばしばトラブルの元となっています。
実際、「今まで黙認されていた車の通行が、所有者の代替わりで突然禁止された」「通路に物を置かれて通行を妨害される」といったケースも少なくありません。
このような将来的な隣人トラブルのリスクを避けたいと考える買主は多く、売却が難しくなるのです。
大型車両の通行・駐車ができない
大型車両の進入や駐車が難しいことも、道路に面していない土地が売却しにくい理由のひとつです。
リフォームや解体工事が必要になった際に重機が使えないため、職人が手作業で廃材を運搬するなど、通常の工事に比べて工数が大幅に増え、人件費も高額になりがちです。
工事車両を停めるスペースもなく、有料駐車場などを借りれば余計なコストがかさんでしまうでしょう。
このような経済的・時間的な負担の大きさから、一般の買い手には敬遠されてしまい、長期間売れ残る原因となりやすいのです。
ここまで見てきたとおり、道路に面していない土地には建て替えの制限やローンの利用しにくさなど、複数のリスクが重なりやすいのが実情です。
少しでもスムーズに土地を手放すには、再建築不可物件専門の不動産買取業者に相談するのがおすすめです。
弊社AlbaLink(アルバリンク)は、士業と連携しながら、権利関係や接道状況が複雑な物件でも適正価格での買取に積極的に取り組んでいます。
隣人トラブルや建築制限など、権利関係や接道状況が複雑な物件でも、その土地ならではの事情に応じたご提案が可能です。
道路に面していない土地の売却方法にお悩みの際は、弊社まで気軽にご相談ください。
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まとめ
道路に面していない土地は、建築基準法で定められた接道義務を満たさないことから、新築や建て替え等ができません。
隣地の土地の購入やセットバック等によって接道義務を満たせば、買い手がつきやすくなることもありますが、役所への手続きが煩雑ですし、高額な費用もかかります。
「早く土地を売却したい」「手間や費用を抑えて土地を売却したい」という方は、「専門の不動産買取業者」に道路に面していない土地をそのまま買い取ってもらうのが得策です。
専門の不動産買取業者は、道路に面していない土地を再生するノウハウを豊富に持っているので、あなたの土地をスムーズに買い取ってくれる可能性があります。
なお、弊社「株式会社AlbaLink(アルバリンク)」では、全国の再建築不可物件を適正価格で積極的に買い取っています。
少しでもあなたの希望する条件で土地を買い取れるよう、弊社スタッフが全力で対応させていただきます。
「他社では断られてしまった」「他社の買取価格に納得できなかった」という場合はぜひ一度弊社の無料買取査定をご利用ください(査定依頼をしたからといって、お客様の意思に反して契約を迫ることはありませんのでご安心ください)。
株式会社AlbaLinkは東証グロース市場に上場している不動産会社です。






