囲繞地通行権の通行料はいくらが相場か

再建築不可物件

「相続した土地が囲繞地通行権を行使する必要のある土地だった・・・・・・囲繞地通行権を行使するにはどれくらいの費用がかかる?」
「囲繞地通行権の通行料はいくらが相場なの?」

囲繞地に囲まれた袋地に土地や建物を所有している場合、道路に出るために囲繞地通行権を行使する場合があります。

しかし囲繞地通行権を行使するにあたって通行料はかかるのか、いくらが相場なのかがわからずに不安を感じることがありますよね。

囲繞地通行権の通行料は近隣相場から算出されることが一般的ですが、じつは無償のケースもあります

トラブルを回避するためにも、囲繞地通行権の通行料の決め方を把握しておきましょう。

そこで今回は、囲繞地通行権の通行料に関する以下の内容について詳しく解説します。

この記事を読むと、囲繞地通行権の通行料の算出方法や無償となるケースが分かり、囲繞地の所有者とのトラブルを避けられるようになります

なお、囲繞地通行権の通行料を支払いたくない、囲繞地の所有者とトラブルが起きているといった場合には、袋地を売却するのも選択肢のひとつです。

当サイトを運営している弊社AlbaLink(アルバリンク)は、一般には買い手の見つかりにくい袋地を積極的に買い取っている専門の買取業者です。

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囲繞地通行権とは

囲繞地(いにょうち)通行権とは、他人が所有する土地や河川・崖など地形障害に囲まれて公道に出ることができない土地から、日常生活に必要な公道まで移動する権利のことです。

日常生活を営む上で、どこかの場所に移動するためには必ず道路を使用します。

しかし、他人が所有する土地や河川・池・崖などの地形障害に囲まれている状態のときは、道路に出るために必ず誰かの土地を通行しなければなりません。

このように他人が所有する土地が取り囲む土地を「袋地」と呼びます。
また、袋地を囲んでいる土地のことを「囲繞地」といい、他人の所有する土地と河川や崖など地形に囲まれている土地のことを「準袋地」といいます。

囲繞地や袋地の通行権と通行料

袋地の所有者は他人の土地を通行しないと公道に出ることができないので、法律によって公道に移動する権利が定められています。
これを「囲繞地通行権」といいます。

囲繞地通行権は法律で定められた権利で、民法210条から213条に規定されています。

<民法第210条:公道に至るための他の土地の通行権>

1、他の土地に囲まれて公道に通じない土地の所有者は、公道に至るため、その土地を囲んでいる他の土地を通行することができる。

2、池沼、河川、水路若しくは海を通らなければ公道に至ることができないとき、又は崖があって土地と公道と  に著しい高低差があるときも、前項と同様とする。 民法第210条

<民法第211条>

1、前条の場合には、通行の場所及び方法は、同条の規定による通行権を有する者のために必要であり、かつ、他の土地のために損害が最も少ないものを選ばなければならない。

2、前条の規定による通行権を有する者は、必要があるときは、通路を開設することができる 民法第211条

<民法第212条>

第210条の規定による通行権を有する者は、その通行する他の土地の損害に対して償金を支払わなければならない。ただし、通路の開設のために生じた損害に対するものを除き、一年ごとにその償金を支払うことができる。 民法第212条

<民法第第213条:公道に至るための他の土地の通行権>

1、分割によって公道に通じない土地が生じたときは、その土地の所有者は、公道に至るため、他の分割者の所  有地のみを通行することができる。この場合においては、償金を支払うことを要しない。

2、前項の規定は、土地の所有者がその土地の一部を譲り渡した場合について準用する。民法第213条

囲繞地通行権は拒否できない

袋地の所有者が公道へ出るために行使する囲繞地通行権を、囲繞地の所有者は原則として拒否できません
前述のように、囲繞地通行権は民法で定められている権利のためです。

ただし、袋地の所有者は囲繞地を自由にどこでも通行してもよいわけではなく、囲繞地の所有者に損害を与えない範囲で必要最低限の通路を設定する必要があるのです。

建築基準法では幅4m以上の道路に2m以上接していなければ建物を建築できない(接道義務)と定められているため、最低でも2m幅の通路が設定されるケースが多い傾向にあります。

接道義務

囲繞地通行権が拒否できない理由や通行できる通路の決め方などについて詳しく知りたい方は、以下の記事をご参照ください。

囲繞地通行権は拒否できない!通行条件を自由に決める裏技があります
この記事では、不動産のプロが囲繞地通行権を拒否できない理由と通行ルールの決め方をご紹介します。囲繞地通行権のトラブル対処法も解説するので、囲繞地通行権を拒否できずにお悩みの方はぜひ参考にしてください。

囲繞地通行権の通行料について

囲繞地通行権を行使する場合には、一般的に通行料(償金)を支払うことが民法第212条に規定されています。

囲繞地の通行には通行料の支払いが必要

民法上は通行料に関する具体的な規定はありませんが、一般的には以下2つの方法で決めていきます。

囲繞地通行料の計算方法

  • 近隣の相場から算出
  • 近隣の駐車場から算出

囲繞地通行権の通行料の算出はどのような基準で行なっていくと良いのかをご紹介していきます。

囲繞地通行権の契約

囲繞地通行権の料金を決定するためには袋地所有者と囲繞地所有者が通路の位置や幅などの条件に関して合意します。

契約は
・賃貸借契約
・使用貸借契約
などの形態で行われます。

通行権の内容は
・通行する範囲、幅や位置
・通行時間帯
・通行の方法(徒歩・自転車・自動車など)
・期間
・通行料
など、囲繞地を通行するために必要な諸条件を記載します。

囲繞地通行権の契約・承役地と要役地

囲繞地通行権と通行地役権の違いについては以下にまとめています。

囲繞地通行権と通行地役権の違い
囲繞地通行権とは 囲繞地通行権とは、他人が所有する土地や河川・崖など地形障害に囲まれて公道に出ることができない土地から、日常生活に必要な公道まで移動する権利のことです。 他人の所有する土地に囲まれた土地を「袋地」とい...

この中で通行料に関しては規定がないことから、一定の基準に従って算出します。

近隣の相場から算出

最も一般的な通行料の算出方法は近隣の相場から算出することです。

通行料を囲繞地の所有者と袋地の所有者で協議しても同意に至らずに裁判所に金額の算出を依頼した場合でも、相場を元に金額を算出する手法が採られます。

近隣の相場を算出するためには大きく2通りあります。

一つ目の方法は、近隣の囲繞地通行権の使用料から算出するケースです。

最も参考にしやすい算出方法ですが、実際に囲繞地が近隣にあるかは一見すると分からないので、基準とする土地を探し出すことは非常に難しいでしょう。

宅地建物取引士や土地家屋調査士などの専門家に依頼することも1つの手段ですが、その場合は次にご紹介するもう1つの方法を検討しても良いでしょう。

もう1つの方法は不動産鑑定士に土地の鑑定評価を依頼し、その金額を通行料の基準とすることです。

この場合、鑑定額は基本的に地価に連動するので、地価が高い土地では通行料も高くなる傾向にあります。

不動産鑑定士に依頼する場合は30万円前後の費用が発生することと、約2週間の時間が必要です。

特に費用の面での負担が大きいことから当事者同士で合意する場合は、その他の方法で算出することもあります。

なお、囲繞地通行権の通行料を調べるにあたって費用をかけたくない場合は、不動産業者に相談するのもひとつの方法です。

弊社AlbaLink(アルバリンク)は、袋地・囲繞地の買取実績が豊富な専門の買取業者であり、囲繞地通行権の通行料にも精通しています。

無料相談を受け付けておりますので、囲繞地通行権の通行料を知りたい方は、お気軽にお問い合わせください

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近隣の駐車場から算出

ご紹介した通り、近隣の相場から金額を算出する方法は専門家によるサポートが必要です。

費用の負担も大きいことから、もっと簡易的な方法で金額を算出することがあります。
それは、近隣の駐車場の相場から算出する方法です。

近隣にある月極駐車場などの駐車場の使用料を基準とし、通行頻度や使用する道路幅によって金額を選出します。

多くの場合、囲繞地を通行するための通行幅は接道義務を満たす幅2メートルが一般的です。

多くの月極駐車場の幅は2.3m~2.7mなので、金額を算出する基準に適しています。

通行料算出方法

以下の記事では、囲繞地通行権の通行料相場の計算方法について詳しく解説しています。
併せて参考にしてください。

囲繞地通行権の通行料はいくら?相場の計算方法や無償となるケースも解説!
囲繞地通行権の概要や通行料の相場を計算する方法を分かりやすくお伝えします。囲繞地通行権の通行料が無料になるケースや、囲繞地の所有者に通行を拒否された、または金銭トラブルが生じた場合の対処法も解説します。

囲繞地通行権が無償となるケース

囲繞地通行権の行使に伴う通行料が無償になるのは、以下のケースのときです。

囲繞地通行料が無償になるケース

  • 元から無料の通路として使用していた
  • 分筆や譲渡により袋地となった
  • 共有物分割によって袋地となった
  • 競売により袋地となった

いくつかある条件に合致していると利用料が発生しない場合があるので順にご紹介していきましょう。

元から無料の通路として使用していた

従来から袋地の所有者が無料で通路を使用していた場合、引き続き無料で通行することができます。

この場合は囲繞地通行権ではなく通行地役権という解釈となります。

通行地役権は口頭での合意や黙字での既成事実が成立するので、元から無料の通路として使用していた場合は引き続き無償で利用することができます。

分筆や譲渡により袋地となった

元々、公道に面していた土地が分筆や譲渡によって袋地になった場合または袋地の所有者が囲繞地通行権を主張した場合、囲繞地の所有者は利用料を徴収することはできません。これは民法第213条第1項に規定されています。

ただし両者の協議によって通行料を支払う場合は、両者の合意が優先とされます。

<民法第第213条:公道に至るための他の土地の通行権>

1、分割によって公道に通じない土地が生じたときは、その土地の所有者は、公道に至るため、他の分割者の所  有地のみを通行することができる。この場合においては、償金を支払うことを要しない。

2、前項の規定は、土地の所有者がその土地の一部を譲り渡した場合について準用する。民法第213条

ここでいう「分割」とは、一般的にいう分筆のことです。このケースは分筆によって人為的に発生した袋地なので、囲繞地通行権に関する問題が発生するのは当然に想定できます。

このことから分筆や譲渡によって発生した袋地から公道へ通行する場合の通行料は発生しません。

共有物分割によって袋地となった

共有物分割によって袋地が発生した場合も通行料は発生しません

共有物分割とは2人以上で共同所有していた土地を分割することです。
共有物分割によって囲繞地が生じた場合は、分割前の土地の範囲内で囲繞地通行権が発生します。
この場合の通行料は無償となることが民法第213条第2項によって定められています。

ただし両者の協議によって通行料を支払う場合は、両者の合意が優先とされます。

<民法第第213条:公道に至るための他の土地の通行権>

1、分割によって公道に通じない土地が生じたときは、その土地の所有者は、公道に至るため、他の分割者の所  有地のみを通行することができる。この場合においては、償金を支払うことを要しない。

2、前項の規定は、土地の所有者がその土地の一部を譲り渡した場合について準用する。民法第213条

共有物分割についてはこちらの記事で詳しく説明しています。ぜひ参考にしてください。

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競売により袋地となった

競売によって袋地が生じた場合も囲繞地通行権に伴う通行料は発生しません

競売の場合も民法第213条が適用されるので、競売によって発生した袋地から公道へ移動する場合の通行料は発生しません。

まとめ:囲繞地通行権の通行料はトラブル回避のためにも専門家による鑑定か、近隣の駐車場の相場を基準に決定する

ご紹介した通り、囲繞地通行権の通行料の相場は近隣の囲繞地通行料か駐車場の金額を基準に決定します。

囲繞地通行権による通行料を設定する場合には、囲繞地の所有者と袋地の所有者が納得できる金額を算出するためにも専門家による算出をおすすめします。

お互いの土地を行き来する重要な契約ですから、合意した内容は通行する敷地の面積や期間・金額などと共に契約書として残しておき、トラブルの無いように対応していきましょう。

もしもすでに囲繞地所有者との間でトラブルが起きている、囲繞地通行権の通行料を支払うのがもったいないと感じているなら、袋地の売却を検討することをおすすめします。

弊社AlbaLink(アルバリンク)は、袋地をはじめとする訳あり物件を積極的に買い取っている専門の買取業者です。
過去にはフジテレビの「newsイット!」にも訳あり物件専門の買取業者として紹介されました。

イットで紹介されました

また、以下のように実際に弊社をご利用いただいたお客様からもありがたいことに高い評価をいただけております。

相馬桂子
相馬桂子
2023-09-29
担当してくれた方がとても優しく 迅速に処理していただけてるので助かっております
豊田直子
豊田直子
2023-09-04
役場から空家の適切な管理をお願いしますと通知が来ました。早くどうにかしないとご近所に迷惑がかかると思いネットでアルバリンクさんを検索し相談しました。担当の野間さんが丁寧な対応で「一緒に頑張りましょう」と言って頂き、心強かったです。買取りもスピーディで、本当に感謝しています。ありがとうございました。
山本建夫
山本建夫
2023-09-01
二十数年前に四国(松山市内)の実家を相続しましたが、今後とも活用の予定がなく、処分(売却)する方向で地元(松山市)の不動産業者を中心に処分の相談をしていましたが、立地条件等の関係から話がまとまらず、困っていました。 そんな折、たまたまテレビ(フジテレビ系列)でアルバリンクさんの「空き家処分について」の放映が目に留まりました。早速、相談させていただこうと電話で土地と建物の現状を説明したところ、担当の方(池澤さん)が非常に親切で丁寧にご対応くださり、おかげさまで売買契約の締結に至りました。アルバリンクさんのテレビ放映を見るまでは、もう処分は無理かと諦めていたこともありました。 アルバリンクさん(担当:池澤さん)に出会えて本当に良かったです。感謝しております。ありがとうございました。
木村敏子
木村敏子
2023-08-12
このたびは、アルバリンク担当安藤様に大変お世話になりました。父の相続手続きで、一番ネックだったのが、10年近く空き家状態になっていた実家の処遇でした。地元の不動産屋数件にも現地確認に来てもらいましたが買い取りを断られ続け、更地にしてはどうか?と提案されましたが、数百万かけて解体しても、再建築不可の土地のため、売れるはずがないと途方に暮れていました。 そんな時、たまたまネット検索で訳あり物件買取プロがヒットし、安藤さんと数回お電話させていただき、とても親しみやすい方で親身に話を聴いていただいたことを覚えています。しかも、ラインで実家の写真や不動産関係書類を送信するだけで、こういった取り引きが成立することに、まずは驚きました。先祖代々引き継がれた、父母とも過ごした思い出の家でしたが、再建築不可の場所でもアルバリンクさんのおかげで、所有権移転登記することができました。誠に感謝申し上げます。 今回、アルバリンク様のおかげで売却できたこと、お盆のお墓参りで先祖にも報告できましたし、自分自身の気持ちもスッキリ軽くなりました。本当にありがとうございました!!
ちゃむ
ちゃむ
2023-07-28
再建築不可(家の側の道は原付が通れる幅しかない)、残置物あり、長年動物を飼育していたため家屋のダメージあり…と地元の不動産会社数件には相手にもされなかった実家の物件を藁にもすがる思いでアルバリンク様に相談させて頂きました。きっと断られるんだろうなと思いましたが、担当の池澤様から前向きな返答を頂きビックリした事を覚えています。 私が体調面で不安を抱えていた事も考慮して下さり、なるべく身体に負担のないようにスムーズに進めて下さいました。 リフォームするとしても数百万かかるだろうし、同じく数百万かけて解体しても使い道がなく税金が跳ね上がるだけの負の遺産を手放せた時には長年の悩みが無くなり肩の荷が下りました。本当に感謝の気持ちでいっぱいです。御丁寧に対応して下さり本当にありがとうございました。
森の熊
森の熊
2023-07-21
不動産の悩みは、同業多くあれどAlbaLinkさんは外さない方がいいです。担当者さんが親身で丁寧、LINEでリアルタイムに写真付きでやり取り出来て話も早い。安心して取り引き出来ます、たいへん助かります。
おはゆうちゃん
おはゆうちゃん
2023-06-28
再建築不可&傾いた古い家の処分で困ってました。 地元の不動産では相手にもされず、固定資産税の関係で更地にもできず、草抜きや隣家との対応など高年齢が近い夫婦ではとても日頃の管理は重労働でした。 こちらに相談したところ快く買い取っていただき、肩の荷がおりました。本当にありがとうございました。 担当いただいた菊池様の心遣いに感謝しております。
ウーティスメチウス
ウーティスメチウス
2023-06-09
横浜在住です。築50年以上の中国地方の再建築不可戸建てを相続し、不動産買取業者に聞いても断られ、処分に困っていました。必死の思いでネットで見つけたアルバリンクさんに査定依頼したところ、すぐに米長さんからご連絡をいただき、親身に相談にのっていただきました。一週間後には売買契約書に署名捺印の運びとなりました。本当に助かりました。

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監修者
道下真

道下真 宅建士

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不動産エージェント × パーソナルトレーナー。
1991年生まれ。信州大学卒業。2015年に株式会社クロダハウスに入社し、営業として賃貸、売買の仲介業務に従事。
2016年から金沢営業所の立ち上げに携わり、同年店長に就任。得意分野は不動産の売買全般。4年間不動産業界に勤めて、3年間支店長として実務を経験。ネットで調べた知識ではなく、現場の活きた情報提供していきます。
現在は株式会社Terass Digital Capitalにて、不動産エージェントとして活動。

◆保有資格・関連リンク
宅地建物取引士(不動産適正取引推進機構
賃貸不動産経営管理士
相続支援コンサルタント
'20 NABBA WFF Mr. Sport Model Tall Class トップ10
ファスティングマイスター
プロテインマイスター

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