再建築不可物件でも建て替え可能です!不動産のプロが7つの裏技を伝授

再建築不可物件でも建て替え可能です!不動産のプロが6つの裏技を伝授再建築不可物件

「再建築不可物件は、本当に建て替えできないのだろうか?」

このような悩みを抱えている方は、多くいるのではないでしょうか。

結論からいうと、再建築不可物件であっても、建て替えを可能にする方法はあります。

ただし、どの方法も難易度が高く、必ず成功するとは限りません

もし、本編で紹介する内容を行うのが難しいと思われても安心してください。
建て替えができなくても、再建築不可物件を活用する方法は多くあるからです。

そこで今回は、再建築不可物件を建て替えたいとお考えの方へ向けて、以下の内容を詳しくお伝えします。

    • 再建築不可物件を建て替えるための6つの裏ワザ・救済措置
    • 再建築不可物件の建て替えができない場合の活用方法
    • 再建築不可物件を売却する方法

この記事を読むと、再建築不可物件を建て替えできるようにするための対策や有効に活用する方法が分かります

なお、本文でも詳しく解説していますが、建て替えできない再建築不可物件を所有していてもリスクしかありません。

したがって裏ワザを駆使しても再建築可能にすることが難しい場合には、専門の不動産買取業者に売却するのも選択肢のひとつです。

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再建築不可物件とは?再建築不可になる2つの原因

再建築不可物件とは、現在ある建物を解体しても、新しい建物を建てることのできない土地のことです。

再建築不可物件

再建築不可物件が発生するのは、都市計画区域※1または準都市計画区域※2に限られ、これらの区域内で建物を建てるには、建築基準法上の一定の条件を満たす必要があります。

No780_都市計画

※1 都市計画区域とは
一体の都市として総合的に整備・開発・保全する必要があるとして、都市計画を実施していくエリア。都道県知事や国土交通大臣が指定する。

※2 準都市計画区域とは
都市計画区域外で、都市計画区域外でありながら、無秩序な開発や環境悪化を防ぐため、将来の規制や誘導をあらかじめ行うエリア。都道府県が指定する。

参照元:e-Gov法令検索「都市計画法第5条第5条の2

再建築不可物件になる主な原因は、以下の2つです。

  • 接道義務を満たしていない
  • 市街化調整区域など都市計画法上の制限がある

ただし、これらが原因で再建築不可物件となっている場合でも、建て替え可能にする方法はありますので、ご安心ください。
詳しくは「再建築不可物件を建て替えるための7つの裏ワザ・救済措置」で解説します。

接道義務を満たしていない

都市計画区域と準都市計画区域内に建物を建てるには「接道義務」を満たさなくてはなりません。

※接道義務とは
建築基準法に基づき、都市計画区域および準都市計画区域で建物を建てる際に、原則幅員4m以上の道路に敷地が2m以上接していなければならないというルールのこと(災害時の避難経路確保や緊急車両の通行のため)。

参照元:国土交通省「接道規制のあり方について」

接道義務

接道義務を満たしていない土地は、主に以下の3パターンに分類されます。

パターン状態該当する土地の呼び方
① 道路にまったく接していない敷地の周囲を他人の土地に囲まれている袋地(ふくろち)
② 道路に接する幅が2m未満出入口が細く、奥に敷地が広がっている旗竿地(はたざおち)
③ 前面道路の幅員が4m未満昔ながらの狭い道にしか接していない2項道路(みなし道路)沿いの土地など

①の建築基準法の道路と全く接していない土地は「袋地(ふくろち)」が該当します。
袋地とは「囲繞地(いにょうち)」に囲まれた土地のことです。

袋地

袋地で再建築を可能にするには、囲繞地の所有者から土地の一部を買い取るか、等価交換を行う必要があります。

②の建築基準法の道路に接しているものの、その幅が2m未満になっている土地は「旗竿地(はたざおち)」と呼ばれます。
出入りするところが細くなっていて、奥に広がっている土地のことです。

出入口部分が細いため、幅員が2m未満のケースが多くあります。

旗竿地のイメージ図

③について、本来、建物は道路の幅が4m以上ないと建てられませんが、中には道路の幅員が4m未満にも関わらず建築されている建物もあります。
これは建築基準法第42条第2項により、道路の幅員が4m未満であっても、特定行政庁が指定したものは、建築基準法の道路として例外的に認められているからです。

上記①~③のいずれかを満たしていないことによって再建築不可となっている物件は少なくありません。

市街化調整区域など都市計画法上の制限がある

接道義務を満たしている場合でも、敷地が「市街化調整区域」にあることを理由に、再建築不可となっているケースがあります。
市街化調整区域は、農地や緑地といった自然環境の保全を優先し、無秩序な市街地の拡大を防ぐことを目的に指定される区域です。

参照元:e-Gov法令検索「都市計画法第34条」

市街化調整区域

都市計画区域内の土地は、主に以下の3つに区分されます。

区分目的開発・建築
市街化区域積極的に市街化を進める区域原則自由
市街化調整区域市街化を抑制する区域原則制限される
非線引き区域区分が定められていない区域自治体の基準による

都市計画区域は「市街地」と「市街化調整区域」に分かれる」

上記のうち、市街化調整区域内では、新築はもちろん、建て替えや増改築についても、原則として都市計画法に基づく開発許可を受けなければなりません。

参照元:e-Gov法令検索「都市計画法第34条」

既存の建物を建て替える場合であっても、自治体が定める要件(既存建物に比べて延床面積の1.5倍まで等)一定の規模までしか建て替えが認められないを満たさなければ許可が下りないのが一般的です。
そのため、市街化調整区域にある物件は、たとえ現在建物が建っていたとしても、解体後に自由に建て替えられるとは限りません。

所有する土地が市街化調整区域に該当するかどうかは、市区町村の都市計画課への問い合わせや、自治体が公開している都市計画図で確認できます(詳しくは「市街化調整区域では開発許可などを確認する」で解説します)。

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再建築不可物件を建て替えるための7つの裏ワザ・救済措置

再建築不可物件を建築可能にする方法は以下の6つです。

  • 隣接地の一部を買い取って接道義務を満たす
  • 旗竿地なら隣地と土地を等価交換する
  • 隣接地の一部を借りて接道義務を満たす
  • 前面道路が4m未満ならセットバックする
  • 前面が私道なら道路の位置指定を申請する
  • 建築基準法43条2項の申請(旧但し書き申請)をする
  • 市街化調整区域では開発許可などを確認する

各方法について、順に解説します。

なお、以下の記事でも再建築不可物件を再建築可能にする方法をご紹介しています。

再建築不可物件を再建築可能にする裏ワザ10選!費用や注意点も解説
そもそも再建築不可になってしまうのはどのような土地? 土地上に建物を建てる際には、建築基準法や都市計画法などの法令で定められている規定に適合する必要がありますが、中には法令の要件を満たしておらず、既存の建物を取り壊したら新たな建物...

隣地の一部を買い取って接道義務を満たす

隣接地の余っている一部分を買い取ると、再建築不可物件を建て替えできるようになります。
隣接地から不足部分を購入することで、建築基準法の2m以上の接道義務に適合できるからです。

隣地の一部を買い取り再建築可能にする

たとえば、現状の間口が1.5mであれば、0.5mの間口幅とその奥行きに沿って隣地を購入することで再建築可能になります。

隣接地の買い取りを行う際はまず、自身が保有している家が再建築不可物件かどうかを確認します。
再建築不可物件の調べ方については、以下の記事をご参照ください。

再建築不可物件かどうかの調べ方
再建築不可物件は建て替えが出来ないので購入・売却を検討するときには再建築不可なのかどうかを調べて検討する必要があります。本記事では、再建築不可物件かどうかを調べる3つの方法・再建築不可物件の要件・役所で確認する方法・役所で確認するべき内容・最適な処分方法について解説します。

次に、隣接地が売り出されているか確認しましょう。

隣接地が売り出されていない場合は、お隣に交渉を行います。
ただし、仮に売り出されていたとしても、すべての土地はいらないので、どのみち交渉は必要になります。
あくまでも、間口を2m以上にするのが目的だからです。

交渉を行う際は、コツがあります。
それは、交渉を行うタイミングです。
相手のその時の思考状況によって、交渉の成否が左右されるからです。

たとえば、相手がお昼ご飯を食べた後は、ねらい目です。
というのも、お昼ご飯を食べた後であれば、お腹が満たされて、心身ともに油断している可能性が高いからです。

逆に、お昼ご飯の直前は、交渉を行うタイミングとしては望ましくありません。
空腹のイライラが原因で、正常な判断ができない可能性があるからです。

交渉を行う際は、タイミングを意識して行いましょう。

旗竿地なら隣地と土地を等価交換する

土地の等価交換でも、再建築不可物件の建て替えができるようになります。
先ほどの購入と同じ理由で、不足部分を補えれば、建築基準法の2m以上の接道義務を満たせるからです。

自分の土地と隣地を等価交換する

等価交換は「旗竿地(はたざおち)」である土地を持っている方が対象です。
たとえば、間口が1.9mの旗竿地であれば、0.1mを竿部分に沿って購入出来れば再建築可能になります。

土地の等価交換を行う際は、旗の部分(奥に広がっている土地の一部分)を対価に、隣接地の竿の部分で余っている一部分(間口幅と間口の奥行)と交換を行います。

仮に、竿の部分が10cm不足していて、長さが5mあるのなら、面積0.5平米(10cm×5m)の土地が等価交換の対象です。
面積0.5平米の土地を交換できないか、相手に交渉しましょう。

交渉を行う際は「返報性の原理」を意識すると、成功できる確率が高まります。
返報性の原理とは、相手から受けた好意などのアクションに対して「お返しをしたい」と思う人間の心理です。

返報性の原理を活かした一連の具体例は、以下のとおりです。

  1. 土地の測定がある旨(再建築不可物件であることを確定させるため)を伝えて、立会いを依頼する
  2. 土地の測定後、立ち合いのお礼品を渡す
  3. 相手がお礼品を受け取った直後に本題(土地の等価交換)をもちかける

上記の具体例のように、お礼品を受けた直後に、土地の等価交換をもちかけることで、返報性の原理を働かせることを期待できます。

なお、今回のように土地同士の交換であれば「固定資産の交換の特例」を受けることが可能です。
これは国税庁によって定められた特例で、これにより所得税の課税を回避できます
譲渡がなかったものとみなされるからです。

ただし、交換差金を受けた場合は、その金額が譲渡所得として所得税の課税対象になるので注意が必要です。

参照元:国税庁「No.3502 土地建物の交換をしたときの特例」

もし隣人との交渉がうまくいかないときには、再建築不可物件を売却し、その売却金額を元手に新たな土地を購入するのは選択肢のひとつです。

詳しい売却方法は、「専門業者に買取を依頼する」の見出しで解説しています。

隣接地の一部を借りて接道義務を満たす

隣接地の購入・交換が難しい場合は、借りるという方法もあります。
自分の土地ではなくても、通行する権利があれば接道義務を満たせるからです。

隣地を一部借りる

現状の間口が1.7mであれば、0.3mを竿部分に沿って土地を借りることで、再建築ができるようになります。

土地を借りる際は「土地賃貸借契約書」を作成する必要があります。
土地賃貸借契約書の具体的な記載内容は、以下のとおりです。

  • 借主・貸主の名前および住所
  • 取引の対象になる土地の詳細(所在地や面積など)
  • 借手が支払う金額
  • 賃貸借の期間 など

連帯保証人に関しては、必須ではありませんが、相手に求められた場合は、用意する必要があります。
なお、土地賃貸借契約書の見本は、国税庁のホームページから確認できます。

参照元:国税庁「土地賃貸借契約書」

もし自分たちで、土地賃貸借契約書を作成するのに不安があるのなら、司法書士に相談すると良いでしょう。
司法書士は、行政機関に提出する書類の作成や審査請求を行うプロです。
弁護士よりも安い金額で相談できるので、おすすめです。

前面道路が4m未満ならセットバックする

建築物の敷地に接する道路の幅員が4m未満になっている場合は、セットバックという方法もあります。

セットバック

セットバックを行うことで、道路の幅員を4m以上確保できるからです。

セットバック
英語で「後退」を意味し、建物を建てる際に、敷地を前面道路から後退させて建築する手法のこと。

仮に、建築物の敷地に接する道路の幅員が3.8mになっているのであれば、0.2mセットバックすることで再建築が可能になります。

セットバックを行うことで再建築が可能になるのは、以下に該当する道路です。

のうち、道幅が4m未満のもの

もし、道路の種類がわからない場合は、自身が住んでいる地域の役所へ問い合わせしましょう。

セットバックを行うことで、再建築が可能になる道路であることを確認できたら「事前協議書」を役所へ提出します。

事前協議書が提出されると、自治体職員による現地測量・協議図面の確認などが行われ、セットバックの工事へと進んでいきます。

セットバックが完了したら、自治体への申請を忘れずに行いましょう。
セットバックした部分は、固定資産税や都市計画税などの税金が免除されるからです。

ただし、セットバックには以下のリスクがある点も押さえておく必要があります。

  • 100万円以上の費用を負担する必要がある
  • 工事期間が3か月~半年以上かかる

もしこのようなリスクを回避したいのなら、セットバックはせずに、そのままの状態で売却を検討するのは選択肢のひとつです。

弊社AlbaLink(アルバリンク)は全国の再建築不可物件を積極的に買い取っている専門の買取業者であり、再建築不可物件でもスピーディーに、かつできる限り高く買い取ることが可能です。
所有している再建築不可物件がいくらで売れるのかが気になる方は、お気軽にお問い合わせください。

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なお、セットバックを行うメリットやかかる工事費用については、以下の記事で詳しく解説しています。

セットバックの費用とは?補助金でお金がもらえる条件や注意点も解説!
セットバックを行い、道幅4m以上を確保すれば再建築可能となり、売却しやすくなります。本記事では、セットバックのメリットとデメリット・セットバックの費用・セットバックを行う流れ・セットバックの費用をかけずに物件を売却する方法について解説します。

前面が私道なら道路の位置指定を申請する

道路の位置指定を申請することでも、再建築できるようになります。
道路の位置指定申請が認められることで、建築基準法の道路になるからです。

位置指定道路の基準

位置指定道路
特定行政庁から「土地のこの部分が道路である」と指定を受けた道路のこと。

道路の位置指定は、建築基準法の道路ではないものを格上げするイメージです。
具体的には、砂利道などが挙げられます。

たとえ砂利道であっても、道路の位置指定申請を行うことで、建築基準法の道路としてみなされ、再建築ができるようになります。

建築基準法の道路に該当するのか、しないのかがわからない場合は、お住いの地域の役所(建築指導を行う部署)にて確認する必要があります。

道路の位置申請を行う際も、先ほどのセットバックと同様に、自分が住んでいる地域の役所への申請が必要です。

申請の代理が認められている場合は、建築士もしくは行政書士に提出をお願いできることもあります。

申請時に必要となる書類は各地域によって異なりますが、参考までに東京都江東区での必要書類を以下に記載します。

  • 手数料 1件につき 50,000円
  • 申請書 2部(1部コピー可)
  • 委任状 2部(1部コピー可)
  • 土地・家屋登記事項証明 各2部(1部コピー可)
  • 印鑑登録証明書 2部(1部コピー可)
  • 道路位置申請原図 1部

参照元:江東区「道路位置指定に関する手続き」

位置指定道路がよくわからないという方は、以下の記事をご参照ください。

位置指定道路とは?再建築不可の理由やトラブル対処法を解説
所有する物件と接する道路が「位置指定道路」に該当し、かつ敷地と2m以上接していれば、再建築可能な物件に該当します。本記事では、位置指定道路の基準・再建築不可になるパターン2選・トラブルの解決方法2選・再建築不可物件のまま売却する方法について解説します。

建築基準法43条2項の申請(旧但し書き申請)をする

最後に紹介するのは、建築基準法43条2項2号の申請(通称:但し書き申請)を行うことで、再建築を可能にする方法です。
接道義務を満たせていなくても、建築基準法43条2項2号の内容が認められれば、例外的に再建築ができるようになります。

43条但し書き道路とは?

その敷地の周囲に広い空地を有する建築物その他の国土交通省令で定める基準に適合する建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したもの

引用元:建築基準法第43条2項2号

なお、国土交通省が定める基準は、以下の3つです。

  1. その敷地の周囲に公園、緑地、広場等広い空地を有する建築物であること
  2. その敷地が農道その他これに類する公共の用に供する道(幅員四メートル以上のものに限る。)に二メートル以上接する建築物であること
  3. その敷地が、その建築物の用途、規模、位置及び構造に応じ、避難及び通行の安全等の目的を達するために十分な幅員を有する通路であつて、道路に通ずるものに有効に接する建築物であること

引用元:建築基準法施行規則 第10条の3第4項

なお、上記によって定められている空地の基準は、各自治体により異なりますので、役所等で確認をとる必要があります。

43条2項2号申請は自分でもできますが、求められる書類が多く、複雑な手続きをおこなわなくてはなりません。
自分で申請するのが不安なら、建築士に相談するのが無難です。

なお、43条2項2号の申請を行う際は、主に以下の書類が必要になります。

  • 43条許可申請書
  • 現況図
  • 配置図
  • 近況見取図
  • 土地利用計画書
  • 登記事項証明書
  • 隣接地の同意書
  • 公図の写し など

実際に必要となる書類も、各自治体によって違いがあるので、43条2項2号の申請を行う前にあらかじめ確認しておきましょう。

43条2項2号道路について詳しく知りたい方は、以下の記事をご参照ください。

再建築不可物件の救済措置とは!?建築可能にする方法や売却方法も紹介
再建築不可物件を建て替え可能にする救済措置、自分では救済措置を行えない場合の対処方法について解説します。この記事を読むと、再建築不可物件に関するあらゆるお悩みから解放されます。

市街化調整区域では開発許可などを確認する

市街化調整区域では、開発許可が得られるかどうかを確認してみましょう。

市街化調整区域だからといって、必ずしも建て替えができないわけではありません。
都市計画法第29条に基づく開発許可を得られれば、例外的に再建築が可能になる場合があるためです。

開発許可の要件は自治体ごとに細かく定められていますが、一般的には以下のようなケースで開発が認められる傾向にあります。

  • 地元居住者の自己用住宅(本人・親族用)
  • 線引き前から存在する既存建物の建て替え
  • 周辺住民向けの生活必需品を扱う小規模店舗
  • 近親者(直系親族・兄弟姉妹等)のための住宅
  • 福祉施設・医療機関等の公益性のある建築物

また、既存の建物を同じ用途・同じ敷地のまま建て替える場合、延床面積が従前の1.5倍以内であるなど一定の条件を満たせば、都市計画法上の許可が不要になるケースもあります。

どの区分に該当するかによって手続きが大きく変わるため、まずは既存建物が線引き(市街化調整区域への指定)前から建っていたものかどうかを確認し、自治体の窓口へ事前相談することをおすすめします。

なお、市街化調整区域のうち、市街化区域に隣接・近接し、すでに一定戸数以上の建築物が連なっているエリアでは、いわゆる「50戸連たん制度」により宅地としての開発が認められる場合もあります。
ただし、自治体によって制度の運用が異なり、廃止されている地域もあるため、該当するかどうかは個別に確認が必要です。

市街化調整区域にある物件の売却については、以下の記事でも詳しく解説しています。

市街化調整区域の不動産でも売却可能!売却のコツや活用方法も解説
市街化調整区域とは住宅や商業施設の建築を制限しているエリア 市街化調整区域とは、自然や環境、資源の保護のために、住宅や商業施設の建設を厳しく制限したエリアです。 参照元:市街化調整区域【福岡市】 主に農地の確保を目的としている...
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建て替えできない再建築不可物件を保有し続けるリスク

再建築不可物件を保有し続けることには、実は、多くのリスクがあります。
具体的には、以下の3つです。

  1. 税金を納め続けないといけない
  2. 建物が倒壊し損害賠償金が発生する恐れがある
  3. 損害賠償金を子どもや孫に押しつける恐れがある

上記3つのリスクについて、順に解説していきます。

こうしたリスクを回避するには、ここまで解説してきたように再建築不可物件を建て替える必要があります。

ただし、再建築不可物件を建て替え可能にするには費用も時間もかかることが多い傾向です。

どうしてもいまの家を建て替えてずっと住み続けたいとお考えの人以外は、売却を検討するのも手です。
再建築不可物件を売却してしまえば、上記のリスクにあう心配はありません。

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それでは、再建築不可物件を保有し続けるリスクを見ていきましょう。

税金を納め続けないといけない

まず1つ目のリスクとして、税金を払い続けなくてはなりません。
ご存じの方も多いとは思いますが、不動産を保有していると税金が課せられるからです。
具体的には、固定資産税都市計画税です。

固定資産税と都市計画税

税金の種類詳細
固定資産税その年の1月1日時点での土地や家屋(固定資産)の所有者に対して課される。税額は、その固定資産の1.4%
都市計画税都市を整備するのが目的で、市街化区域内に1月1日時点で保有している人に課せられる。税率は、最高0.3%

活用できていない不動産に税金を払い続けていては、お金の無駄遣いになってしまいます。
余分な出費を抑えるためにも、買取を依頼するなど、早めに対策を行いましょう。

建物が倒壊し損害賠償金が発生する恐れがある

建築基準法により、接道義務が制定されたのは1950年です。

そのため、再建築不可物件は1950年より前に建てられた建物となり、築年数が古い傾向にあります。

建物は築年数が古くなるほど、倒壊の恐れが高まります。
もし、倒壊で近隣の住民に被害を与えてしまった際は、多額の賠償金が請求されます。
死亡事故ともなれば、損害賠償額が数千万円から数億円になるケースもあるため、再建築不可物件の無意味な保有はとても危険です。

地震大国である日本にあって、いつ大きな地震が起こるのかは誰にも予測ができません。
地震で家屋が倒壊して高額な損害賠償金を支払うことになる前に、築年数の古い再建築不可物件を売却してリスクを回避するのは賢明な対策ともいえます。

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再建築不可物件の倒壊を防ぐために押さえておきたいポイントは以下の記事で詳しく解説しているので、併せて参考にしてください。

再建築不可物件がもしも倒壊したら?8つの対策を不動産のプロが解説
倒壊寸前の再建築不可物件を所有するリスクや再建築不可物件のリスクを回避する対策について解説します。この記事を読むと、デメリットの多い倒壊寸前の再建築不可物件を確実に売却できるようになります。

損害賠償金を子どもや孫に押しつける恐れがある

自身が亡くなった場合、建物が倒壊した際の損害賠償金を、子どもや孫に押しつけてしまう恐れがあります。

相続は原則、被相続人(死亡した人)のプラスの財産はもちろん、マイナスの財産も相続人(子どもや孫)が引き継ぐ必要があるからです。

相続時に「限定承認」を行えば、プラスの財産の範囲内で引き継ぎができますが、子どもや孫が自ら限定承認を行うと、手間に加えて以下の費用がかかってしまいます。

  • 戸籍謄本などの収集費用
  • 印紙代・郵便切手代
  • 官報公告費用

大切な我が子や孫を守るためにも、再建築不可物件を活用する予定がないのなら、早めに手放すことをおすすめします。

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再建築不可物件の建て替えができない場合の活用方法

ここからは、再建築不可物件の建て替えができない場合の活用方法を紹介します。
今回紹介する方法は、以下の4つです。

  1. 再建築不可物件のリフォーム・リノベーションを実施する
  2. 更地として活用する
  3. 隣人に売却を依頼する
  4. 専門業者に買取を依頼する

各方法について、順に解説します。

なお、以下の記事でも再建築不可物件の活用方法について解説しているので、併せて参考にしてください。

再建築不可物件の活用方法13パターン【簡単に収益化する方法も解説】
再建築不可物件は住居以外にも多くの活用方法があります。今回の記事では、再建築不可物件の活用方法12選・再建築不可物件を建築可能にする裏ワザ6選・再建築不可物件を高額売却する方法について解説します。

再建築不可物件のリフォーム・リノベーションを実施する

居住期間を伸ばしたいのであれば、リフォーム・リノベーションを行いましょう。

ただし、当たり前ですが、リフォーム・リノベーションを行うにはお金がかかります。
リフォーム・リノベーションを行う際にかかる費用は、㎡(平方メートル)×10万円が目安です。

日本の戸建て住宅の平均は以下のように、100~120㎡です。
そのため、工事の内容によっては、リフォーム・リノベーションに1,000万円以上かかることもあります。

住宅の種類平米数
注文住宅124.4㎡
中古戸建113.2㎡
土地付注文住宅111.1㎡
建売住宅101.1㎡

参照元:住宅金融支援機構「2020年度 フラット35利用者調査」

リフォーム・リノベーションを行うのであれば、複数の会社に見積もりを依頼しましょう。
見積もりを依頼することで、リフォーム・リノベーション費用の相場をつかめます。

ただし、再建築不可物件は建築確認申請が下りないので、大規模なリフォームやリノベーションを行うことはできません

また従来木造建築物のリフォームに際しては建築確認申請が不要でしたが、建築基準法の改正に伴って2025年4月以降は建築確認申請が必要となり、再建築不可物件のリフォームが制限される点に注意が必要です。

参照元:国土交通省|2025年4月(予定)から4号特例が変わります

なお、再建築不可物件のリフォーム可能範囲については、以下の記事で詳しく解説しているので、併せて参考にしてください。

再建築不可物件はどこまでリフォームできる?補助金や法改正も解説!
再建築不可物件は大規模リフォームができない2つの理由 前提として、再建築不可物件では大規模なリフォームが行えません。 その理由は以下の2つです。 再建築不可物件は建築基準法を満たしていないから 大規模リフォームのため...

更地として活用する

副収入を得たい場合は、更地としての活用がおすすめです。
更地の活用方法としては、以下のものが挙げられます。

  • 駐車場
  • 自動販売機
  • 資材置き場
  • 太陽光発電
  • トランクルーム など

ただし、更地にすると固定資産税が6倍に跳ね上がります。
住宅用地の特例が、なくなるからです。

住宅用地の特例

再建築不可物件を更地として活用するのであれば、初期投資額(初期コスト)と固定資産税などの出費に対して利益が見込めるのか、事前にシミュレーションを行いましょう。

なお、再建築不可物件を更地にしたほうがよいのか悩んでいる方は、まずは以下の記事をご一読ください。
更地にする際の注意点を網羅的に解説しています。

再建築不可物件の更地化は危険?活用方法や建築可能にする裏ワザを公開
再建築不可物件を更地にするメリット・デメリット、更地の再建築不可物件を手放す方法を解説します。この記事を読むと、更地の再建築不可物件をスピーディーに売却できるようになります。

隣人に売却を依頼する

隣人との人間関係が良好であれば、買取を依頼するのがおすすめです。
うまくいけば、一般相場に近い金額で売却できる可能性があります。
隣接地も旗竿地で再建築不可物件であれば、交渉を有利に進められるでしょう。

たとえば、相手の現状の間口が1.9mだったとします。この場合であれば、相手に対して以下のように売却の話を持ち掛けます。

自分「お宅の間口、現状1.9mで0.1m分不足していますよね」
相手「そうなんだよ。あと10㎝だけ足りないんだよ」
自分「もしよかったら、不足分の土地を〇〇万円で譲りましょうか?」

交渉の成功率を高めるには、メリットを伝えることが大切です。
たとえば「買った土地でお庭を作れば、お子様と一緒にバーベキューを楽しめますよ」などといった具合です。

土地の買取を依頼するのであれば、上記の例のように、メリットを伝えることを心がけましょう。

専門業者に買取を依頼する

再建築不可物件を手っ取り早く、手放したいのであれば、専門業者に買取を依頼するのがおすすめです。

これまで、更地としての活用や、隣人への買取依頼などの方法を紹介してきましたが「実際に行うのは、ハードルが高いな」と、感じている方は多いのではないでしょうか。

このような不安を感じたのであれば、再建築不可物件専門の買取業者に買取を依頼するのがおすすめです。
再建築不可物件のような訳あり物件でも専門の業者であれば、高額で買い取ってもらえます。
運用方法や再生方法を熟知しているからです。

たとえば、訳あり物件を買い取った専門業者は、投資家に収益物件としての運用を持ち掛けます。
賃貸であれば、再建築不可物件であっても、安さ重視で入居者に選ばれる可能性が十分にあり、家賃収入を投資家は得られるからです。

そのため、専門業者であれば、再建築不可物件でも高い金額で売却することが期待できます。

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アルバリンクが再建築不可物件を600万円で買取した事例

弊社Albalinkは訳アリ物件専門の買取業者として、他社では断られるような再建築不可物件を多数買い取ってきました。
たとえば下記は弊社が買い取った千葉県富津市の再建築不可物件です。
この物件は前面道路の幅員が2m未満で接道義務を果たしていませんでした。 千葉県富津市の再建築不可物件 また、下の写真の「BEFORE」を見てもらえばわかる通り、室内も老朽化が進んでいましたが、弊社はこの物件を600万円で買取り、リフォームを施したのち、提携している不動産投資家へ再販致しました。 千葉県富津市の再建築不可物件のビフォーアフター このように弊社は再建築不可物件の再販先や運用方法を豊富に持っているため、老朽化が進んだ再建築不可物件であっても買い取ることができます。
実際、再建築不可物件をはじめ、弊社に物件の買取依頼をしていただいたお客様からは「売れずに困っていたが買い取ってもらえてホッとした」「もっと早く依頼すれば良かった」といった感謝の言葉を多数いただいております(下記Google口コミ参照)。

また、弊社はお客様からの評価が高いだけでなく、不動産買取業者としては数少ない上場企業でもあり、社会的信用も得ています。
ですから、「再建築不可物件の売却など初めてで不安なことばかり」という方こそ、弊社にご依頼いただければと思っております。

これまで培ったノウハウをフル活用し、あなたの再建築不可物件をできる限りスピーディーかつ高値で買い取らせていただきます(査定依頼をしたからといって、無理な営業などは行いませんのでご安心ください)。

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まとめ

今回は、再建築不可物件を建て替える方法や、建て替えができない場合の活用法などについて紹介しました。

再建築不可物件を保有し続けていると、以下3つのリスクがあるので注意が必要です。

  1. 税金を納め続けないといけない
  2. 建物が倒壊し損害賠償金が発生する恐れがある
  3. 損害賠償金を子どもや孫に押しつける恐れがある

たとえ再建築不可物件であっても、今回紹介した6つの方法を実践し成功すれば、再建築ができます。
また、建て替えが難しい場合でも、専門業者に買取を依頼すると、高額での売却が期待できます。

ただし、買取をお願いする業者を間違えると、安く買いたたかれたり、買取を拒否されたりしてしまいます。
再建築不可物件を売却するのであれば、訳あり物件の買取に定評のある業者を選びましょう。

当サイトを運営しているアルバリンクは、訳あり物件の買取実績が豊富です。
フジテレビの「newsイット!」をはじめ、数々のメディアにも訳あり物件専門の買取業者として紹介された実績もあります。

イットで紹介されました

再建築不可物件をいち早く手放したいとお考えの方は、ぜひお気軽にご相談ください

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「再建築不可物件の査定依頼をすべきか迷っている方へ」

再建築不可物件の売却を考えているものの、「本当に査定を依頼して大丈夫?」「どの買取業者を選べばいいの?」と不安を感じていませんか?

そんな方のために、失敗しない買取業者の選び方や、おすすめの買取業者を紹介する記事をご用意しました。ぜひ参考にして、納得のいく決断をしてください。

>>再建築不可物件買取のおすすめ業者をチェックする

再建築不可物件の建て替えに関してよくある質問

「無道路地」と呼びます。無道路地は、不整形地(正方形や長方形以外の形をした土地のこと)の評価または地積規模の大きな宅地の評価によって計算された価格から、一定の金額を引いて評価されます。
再建築不可物件でも、耐震補強を行うことは可能です。耐震補強とそのほかのリフォームも行うことで、居住期間を伸ばせます。
トレーラーハウスは、車として移動および移設ができる家のことです。トレーラーハウスのメリットの一つとして、固定資産税や不動産取得税がかからない点が挙げられます。トレーラーハウスは、車両扱いになるからです。
監修者

山根徹也 一級建築士

プロフィールページへ
一級建築士事務所haus代表。
兵庫県神戸市に事務所を構え、有機的で質感のある材を用いながらも調和の取れた、親しみやすく気取らない建築・空間デザインを数多く手掛ける。

アーキテクツ・スタジオ・ジャパン (ASJ)登録、一級建築士 登録 第302430号

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