不動産売買における契約不適合責任の教科書【弁護士監修の保存版】

不動産売買における契約不適合責任の教科書【弁護士監修の保存版】 不動産特集記事

「不動産売買で問題になる契約不適合責任についてわかりやすく解説してほしい!」
「家を売ろうとしたら不動産業者から契約不適合責任の話をされてよくわからなかった・・・」

契約不適合責任という言葉は、不動産を売却しようとした際などに、必ずどこかで耳にしたり、目にする言葉です。

けれど、一般の人には聞きなれない言葉であり、突然契約不適合責任と言われても戸惑ってしまうことでしょう。しかも契約不適合責任についてわかりやすく解説している記事はあまりありません。

しかしこの記事にたどり着いていただいのであればもう大丈夫です。

なぜならこの記事は、不動産買取業者として日々契約不適合責任に関わる業務をしている弊社Albalinkが、どのサイトよりもわかりやすく契約不適合責任について解説した記事だからです。

契約不適合責任を一言で言うと、「契約の内容と異なるモノを引き渡すと、売主に責任が課される」というものです。具体的に言えば、買主から数十万~数百万円もの損害賠償を求められたり、強制的に契約を解除されたりする事例も存在します。

そこでこの記事では、

を解説してまいります。

この記事を読めば契約不適合責任の全てが理解でき、不動産を売却する際などの不動産業者の説明もスムーズに理解できるようになります。

ちなみに、不動産買取業者が買主となって物件を買取る場合は、売主の契約不適合責任は免除されます法的根拠については記事内でご説明します)。

弊社Albalinkも訳アリ物件専門の買取業者ですので、契約不適合責任を免除して物件を買い取ることができます。売却後に多額の損害賠償やトラブルに巻き込まれたくない」という売主の方は、ぜひ一度、弊社の無料買取査定をご了承ください(売却前提ではなく、相談ベースの問い合わせでも構いません)。

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目次
  1. 契約不適合責任の要点をわかりやすく解説
    1. 契約不適合責任が定められる理由
    2. 【民法改正】契約不適合責任と担保責任の違い
      1. 責任の要件が「隠れた瑕疵」から「契約不適合」に変更
      2. 買主が請求できる内容が追加
  2. 契約不適合責任で買主に認められる4つの権利【事例&条文付き】
    1. 追完請求権(民法第562条)
    2. 代金減額請求(民法563条)
    3. 契約解除権(民法564条)
    4. 損害賠償請求(民法第415条)
  3. 契約不適合責任には期限が存在する
    1. 目的物の「数量や権利」に関する不適合の場合
    2. 目的物の「種類や品質」に関する不適合の場合
    3. 商人間取引の場合
  4. 契約不適合責任は特約により免責できる
    1. 免責特約は買主売主双方の合意により有効となる
    2. 免責できるかどうかは売主によって異なる
      1. 売主が一般の個人の場合は話し合いで決まる
      2. 売主が宅建業者の場合は最低2年契約不適合責任が適用される
      3. 売主が宅建業者以外の法人の場合は一定期間契約不適合責任が適用される
    3. 買主が宅建業者の場合は契約不適合責任は免責される傾向がある
      1. 契約不適合責任を免責した買取事例
    4. 免責特約の記載文例
      1. 不動産仲介業者を通した売買で売主の契約不適合責任を一部免責とする記載例
      2. 不動産買取業者に直接売却する際、売主の契約不適合責任を全て免責とする記載例
  5. 売買契約書の中でチェックしておきたい3つのポイント
    1. 契約不適合責任の期間が適切か
    2. 契約不適合の場合の措置が記載されているか
    3. 付帯設備には責任を負わないほうが望ましい
  6. まとめ

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監修者

小野寺朝可 弁護士

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小野寺法律事務所代表弁護士。
関西学院大学文学部哲学科卒業後、2005年に昴法律事務所へ入所。その後独立し、小野寺弁護士事務所を開設する。
第二東京弁護士会所属(登録:33024)。

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