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農地を売却するなら専門の買取業者へ!売却相場や買取の流れも解説

農地を高額売却するなら専門の買取業者へ!売却相場や買取の流れも解説解説土地

「相続した農地を売り出そうとしたが、不動産業者に断られてしまった」
「農業を畳むので、いらなくなった農地を買い取ってほしい」

不動産業者に売却を断られてしまった農地や、相続してしまったいらない農地は、そのまま所有し続けても固定資産税や土地の管理など負担ばかりが発生します。

ですから、農地の取り扱いに長けている専門の不動産買取業者に直接売却してしまうのが正解です。

この記事では、農地の買取を希望する方に向けて、以下の内容を解説していきます。

農地の売却に必要な情報をくまなく解説していますので、ぜひ最後までお読みください。

なお、農地を売却したいのなら、必ず複数の不動産業者に問い合わせて、査定金額や担当者の態度を比較するべきです。

詳しくは記事内で解説しますが、農地の取り扱いが得意か否かによって業者ごとの査定金額に差があるからです。

弊社AlbaLink(アルバリンク)は、売却しづらい土地・物件の豊富な買取実績を活かし、農地の適正な査定金額をご提示いたします。
ちなみに相談・査定は弊社の無料サービスの一環でなので、弊社に売却する前提でなくてもお気軽にご利用ください。

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農地でも「買取」ならスピーディーな売却が可能!

農地の売却は、法律による厳しい制限があるため、一般的な不動産のように簡単に売却するのは難しいのが実情です。

しかし、ご安心ください。
農地を取り扱うノウハウと実績を持つ専門の不動産買取業者への直接売却を選べば、農地の売却は可能です。

この章では、まず農地の売却について以下のことを解説していきます。

農地の売却が一般的に難しい理由

農地は、一般的な不動産のように誰にでも自由に売れるわけではありません。

まず、農地法第3条に基づき、所有権を移転する際は必ず農業委員会の許可が必要です。

農業委員会
農地法に能登づいて市町村に設置される行政委員会
農地の適正な利用と農業の振興が目的

たとえ、許可が得られたとしても、買主は原則として「農業従事者」または「農業委員会に許可を得た農家」に限定されます。
つまり、一般の買い手は売却先候補になりません。

さらに、買主側にも「農地のすべてを効率的に利用する」などの厳しい要件が課せられるため、結果として買い手を見つけること自体が非常に困難なのです。

また、農地の用途を農業以外に変更する「農地転用」を行えば市場は広がりますが、これにも高いハードルがあります。

農地転用
農地を住宅、駐車場、店舗などの農地以外の目的で利用すること

農地転用とは農地転用には農地法第5条により、都道府県知事などの許可が必須です。
国(自治体)にとって食料生産の基盤となる貴重な農地を失うことになるため、許可を出す側は非常に慎重です。
このため、「立地基準」や「一般基準」といった厳しい基準をクリアしなければ、転用許可は下りません。

立地基準
農地の優良性に基づいて転用の許可・不許可を判断する基準
一般基準
事業の実現確実性、周辺農地への悪影響の有無、農地利用の集積、一時転用の場合は確実な原状回復など、転用事業が客観的に見て適切かどうかを判断する基準

さらに、転用には、事業計画の詳細や活用根拠など、専門知識が必要な複雑な書類作成や煩雑な手続きが伴う点も一般の方が売却を諦めてしまう大きな要因となっています。

農地の売却は売却相手の制限転用の難しさから、一般的な不動産仲介会社では敬遠されやすく、結果として「売却を断られる」ケースが多く発生しています。

農地でも専門の買取業者になら売却できる理由

先に解説したとおり、農地法の厳しい制約や複雑な転用手続きがあるため、農地を一般市場で売るのは困難です。

しかし、農地専門の不動産買取業者への売却なら、これらの問題をすべて解決し、スピーディーな売却が可能になります。

専門の買取業者は仲介と異なり、直接農地を買い取るため、買主を探す手間も時間も一切かかりません。
売主が査定額に納得さえすれば、すぐに売買契約に進めるため、数日で現金化が可能です。

「早く農地を手放したい」「急いで現金が必要」という方にとって大きなメリットといえるでしょう。

また、専門の買取業者は、農地転用や売却に必要な複雑な申請手続きを、行政書士などの専門家と連携し、費用負担も含めて代行します。

  • 申請書類の作成・提出: 農地法に基づく許可申請に必要な複雑な書類の作成(行政書士)
  • 行政機関との折衝: 農業委員会や自治体への事前相談や交渉
  • 専門家への依頼: 測量や所有権移転登記も業者が依頼・費用を負担

売主は、内容を確認して署名・捺印するだけで済むため、忙しい私生活の中で、面倒な手続きに追われる心配が一切ありません。

さらに、専門の買取業者は、買い取った農地をその後の事業計画に沿って確実に活用するノウハウを持っています。

農地転用して宅地として分譲したり、駐車場や資材置き場など非農地として活用したりと、「買い取った後の出口戦略」が明確です。

そのため、一般の買主が見つからないような接道義務を満たしていない農地
古い農地でも、積極的に適正価格で買い取ることが可能なのです。
農地専門の不動産買取業者に売却する農地の売却を諦めていた方、スピーディーに現金化したい方は、農地の取り扱いに長けた専門業者への買取査定をぜひご検討ください。

弊社株式会社Albalink(アルバリンク)は、農地をはじめとした「売却しづらい」不動産を専門に扱う買取業者です。

農地法に基づく複雑な手続きも全て引き受け、スピーディーに現金化いたします。

まずは無料査定からお気軽にご相談ください。

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農地を専門の買取業者に売却する3つのメリット

前項で解説したように、売買に関する様々な制約がある農地は、農地の取り扱いに長けている専門の不動産買取業者に直接売却するのが賢明です。

ここでは、農地を専門の買取業者に売却する3つのメリットを解説します。

短期間で現金化できる

専門の買取業者に農地を売却するなら、早ければおよそ1週間前後で決済できます。

前述の通り、農地を売却できる相手には農地法で定められた条件があるため、買手探しはそう容易ではありません。

しかし、専門の買取業者に直接売却するのであれば、買手探しは一切不要です。
買取業者に査定を依頼して、売主が査定金額に納得さえできれば、すぐに売買契約成立に至ります。

No464売却スピードの違い

なお、弊社AlbaLink(アルバリンク)はどんな不動産もスピーディーに直接買い取れます。
農地など、買手がつきにくい土地や物件のプロフェッショナルが、年中無休で売主様の相談・査定を承っておりますので、迅速な対応が可能です。

なるべく早く農地を現金化したい、手放したいとお考えの方は、ぜひ弊社にご相談ください。

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農地転用などの手続きを一任できる

専門の買取業者に農地を売却するのであれば、売却に必要な面倒な手続きを、全て担当者に任せることができます。

前述の通り、農地の売却や農地転用には、農業委員会の許可を得なければなりません。

農地のままでは、「農業従事者」もしくは「農業委員会に許可を得た農家」にしか売却できないので、不動産買取業者に売却する際は原則農地転用が必須になります。

ただし、売却や農地転用の申請書には「売却・農地転用の理由」や「転用後に土地が有効に活用されるか」等を記載しなければならず、農地売買の知識や経験がない方には難易度が高いのが実際のところです。

申請書の内容に不備があれば、許可を得られないことも十分にあります。
不動産買取業者に直接売却すれば、このような面倒な申請手続きを、全てを承ってもらえます。

契約不適合責任を免除してもらえる

専門の買取業者に農地を売却するのであれば、売主が契約不適合責任を負う必要は一切ありません。

契約不適合責任

契約不適合責任とは、引き渡した物件に、契約書に記載のない欠陥や不備があった場合、売主が負わなければならない責任です。

よくある事例は、引き渡した土地の地中にコンクリート塊や建築廃材などの埋設物が存在するケースです。
地中に思いがけない埋設物が見つかったら、売主は契約不適合責任を問われ、買主から契約解除や損害賠償を請求されてしまうおそれがあります。

一方、専門の不動産買取業者は、売主の契約不適合責任の一切を免責(免除)してくれます。
引き渡し後の農地にどんな欠陥や不備があっても、売主様が責任を負う義務は一切ありませんのでご安心ください。

なお、弊社AlbaLink(アルバリンク)も売主様の契約不適合責任を一切免責したうえで農地を買い取ります。
「相続後しばらく放置してしまった」「埋設物があるかどうか現状ではわからない」そんな農地も安心して我々にお任せください。
もちろん「本当に契約不適合責任を免責してもらえるか、まずは話だけ聞いてみたい」という方のお問い合わせも大歓迎です。

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なお、契約不適合責任について詳しく知りたい方は、以下の記事をご参照ください。

不動産売買における契約不適合責任の教科書【弁護士監修の保存版】
契約不適合責任の要点をわかりやすく解説 契約不適合責任とは、売買取引の場面で、「契約の内容と目的物の数量や品質が適合しない時、売主に課せられる責任」を指します。 平たく言えば、引き渡したものが契約内容と異なる(契約不適合)と...
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農地をスムーズに売却できる専門の買取業者の選び方3選

「農地を売却したい」と考えたとき、一般的な不動産業者の買取サービスを検討される方もいらっしゃるかもしれません。

しかし、買取業者といっても、農地を確実に買い取ってもらえるとは限りません。

多くの業者は、農地の「農地転用」にかかわる手続きや、行政との折衝ノウハウを持っていないため、買取を断るケースが多いのが実情です。

農地には、農地法による厳しい規制や、地域の農業委員会の意向が絡みます。

農地を売却したいなら「農地専門の買取業者」に依頼することが、スムーズな売却を実現するための唯一の道です。

農地専門の買取業者を選ぶ際に特に重要となるポイントは、以下の3点です。

農地の買取実績は豊富か

農地の売却は、農地の取り扱い実績が豊富な買取業者に相談しましょう。

前述の通り、農地の売却には、通常の不動産とは異なる手続き(売却や農地転用の申請など)が必要です。
農地の取り扱い実績がない不動産業者に相談すると、段取りが悪くてなかなか契約・決済に至らなかったり、そもそも買取を断られたりしてしまいます。

各買取業者のHPやGoogleでの口コミを確認して、実際に農地を買い取った実績があるのか確認しましょう。

所有している農地のエリアでの買取に対応しているか

農地を売却したいなら、所有している農地のあるエリアでの買取実績が豊富な買取業者を選ぶことが極めて重要です。
なぜなら、農地の売却価格や活用方法は、その土地が属する自治体のルールや地域の特性に大きく左右されるからです。

農地の転用許可の基準は、市街化区域か市街化調整区域か、また地域の農業委員会の運用によって細かく異なります。

都市計画区域は「市街地」と「市街化調整区域」に分かれる」

その地域での買取実績が多い専門業者であれば、自治体の実情に基づいた正確な判断ができます。
つまり、その農地が「農地転用できるか」「できるならどのくらいの期間で許可が下りるか」といった、を正確に見極めることが可能です。

また、地域の農業委員会や自治体の担当者との折衝経験が豊富であるため、複雑な申請手続きや追加資料の要求にもスムーズに対応でき、売却期間の短縮につながります。

さらに、遠方の農地を買い取る場合、現地の調査費用や出張費など余計なコストが発生し、それが査定額から差し引かれる可能性があります。
エリアに強い業者はこうしたコストがかからず、その分を査定額に反映できる傾向があります。

実績に基づいた適正価格を提示してくれる業者を選ぶことが、売却の第一歩です。

査定額の根拠は明確か

農地の売却を実現するためには、提示された査定額の根拠を必ず確認し、その適正性を判断することが大切です。

農地は一般の不動産と異なり、評価が専門的になるため、業者の説明を鵜呑みにするのは危険です。

査定額の根拠が明確な業者を選ぶには、複数の買取業者に査定を依頼することが最も重要です。

比較検討のポイント確認する内容なぜ重要か
活用方法と事業計画買取業者が農地をどのような用途で活用し、どの程度の利益を見込んでいる利益計画が明確なほど、買取価格の根拠が信頼できる
周辺相場との比較農地のエリアにおける非農地(宅地など)としての取引事例を考慮している農地としての評価だけでなく、転用後の市場価値で評価しているかを確認できる
減額理由の明示査定額から「農地転用費用」「測量費用」「仲介手数料に相当する費用」など、何がどれだけ差し引かれているかを明確に示している不透明な経費の計上を防げる。

複数の業者から査定書を受け取り、それぞれの活用計画と減額される費用の内訳を比較して、最も信頼できる査定額を提示した業者を見極めましょう。

弊社AlbaLink(アルバリンク)は、豊富な買取実績を活かし、適正な査定金額をご提示いたします。

査定額の内訳は透明で、仲介手数料や余計な諸費用を控除することは一切ありません。
農地転用や測量など、買取に必要な一切のコストはすべて弊社が負担します。

また、全国の複雑な農地規制に精通した専門チームが、煩雑な手続きを迅速に処理するため、スピーディーな買取が可能です。

まずは無料査定からお気軽にご相談ください。

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次章の「農地を早く売りたいなら相談すべき専門の買取業者5選」では、おすすめの買取業者をご紹介していますので、ぜひ他社の査定金額と比較してみてください。

地域別農地の売却相場

買取業者から提示された査定額が適正かどうかを判断するには、相場を把握しておくことも大切です。

一般的な土地価格の相場とは異なり、農地の価格は「坪単価」よりも10a(アール・約1,000㎡)単位で語られ、その地域の農業政策上の位置づけによって価格が大きく変動します。

農地の売却価格は、大きく以下の2つの地域分類によって決定されます。

  • 純農業地域:都市部から遠く離れた農村部など、農業利用が中心で、他の用途(宅地など)への転用が原則認められにくいエリア
  • 都市的農業地域:市街地周辺など、将来的に宅地などへの転用が認められる可能性があり、需要が高いエリア

価格は、転用需要の高い都市的農業地域のほうが、純農業地域よりも高くなる傾向にあります。

一般社団法人全国農業会議所が実施した「令和6年田畑売買価格等に関する調査結果」によると、農地の平均価格の相場は以下の通りです。

地域区分田(水田)の平均売買価格(円/10a)畑の平均売買価格(円/10a)
純農業地域104万4,000円77万1,000円
都市的農業地域281万1,000円267万1,000円
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農地を早く売りたいなら相談すべき専門の買取業者5選

この章では、実際に農地の取り扱いを得意とする不動産買取業者を5社ご紹介します。

各業者の特徴を解説しているので、自身に合った業者に査定を依頼してみましょう。

株式会社Albalink


株式会社AlbaLink(アルバリンク)は、農地をはじめ、日本全国の買手がつきにくい土地・物件を専門的に買い取っています。

買取後は多彩な活用ノウハウと独自の再販ルートを活かし、どんな不動産も確実に事業化できるので、買い取れない物件はありません。

なお、測量や農地転用の申請など、売却に必要な手続き・費用は全て弊社が負担する前提で買い取ります。
「農地の買取を他社で断られてしまった」「相続後しばらく放置して荒れた農地を売りたい」そんな方も、ぜひそのままの状態でご相談ください。

なお、無料相談・無料査定は弊社のサービスの一環であり、すぐに売却の話が進んでしまうわけではないのでお気軽にご利用ください。

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会社名株式会社Alba Link
本社所在地東京都江東区木場二丁目17番16号 BESIDE KIBA 3階
電話番号03-6458-8161
営業時間10:00~19:00
宅建番号国土交通大臣(1)第10112号
公式ホームページhttps://albalink.co.jp/

株式会社リライト


株式会社リライトは、不動産の買取・リフォーム・建築など、様々なニーズに応える不動産業者です。

農地の買取実績も持ち合わせており、一般の個人だけでなく他の不動産業者への販売活動も行ってくれるため、農地の買手も比較的見つかりやすいでしょう。

お問い合わせフォームでは相談内容を詳しく記載できるため、複雑な事情を抱える不動産(農地)を売却したい方にはおすすめです。

会社名株式会社リライト
本社所在地〒221-0842 横浜市神奈川区泉町14-9
電話番号045-620-8659
営業時間10:00 ~18:00(火・水休み)
宅建番号神奈川県知事免許(3)第28478号
公式ホームページhttps://www.relight.co.jp/

太陽光設置お任せ隊

太陽光設置おまかせ隊

太陽光設置お任せ隊(運営:株式会社ハウスプロデュース)は、太陽光発電用地としての農地買取に強みを持つ業者です。

一般の買主が見つかりにくい田舎の農地や放置された農地でも、太陽光発電事業に転用するノウハウと出口戦略が明確なため、積極的に買取を実施しています。

農地法に基づく農地転用などの面倒な手続きや売却にかかる諸費用も、買取前提で業者が負担してくれるため、「管理に手が回らない」「活用方法がない」といった農地をお持ちの方におすすめです。

会社名株式会社ハウスプロデュース
本社所在地大阪府大阪市北区梅田1-1-3 大阪駅前第3ビル 24階
電話番号0120-751-126
営業時間平日9:00~18:30
宅建番号国土交通大臣(1)第10138号
公式ホームページhttps://taiyoukou-secchi.com/

株式会社赤鹿


株式会社赤鹿は、不動産を「売りたい」「借りたい」「貸したい」「買いたい」など、多くのニーズに応える不動産業者です。

兵庫県の姫路に特化しているので、姫路に農地を所有している方は相談してみましょう。

会社名株式会社 赤鹿
本社所在地〒670-0083 姫路市辻井1丁目1番23号
電話番号079-295-7774
営業時間10:00 ~18:00(火・水休み)
宅建番号兵庫県知事(8)第450660号
公式ホームページhttps://www.akashika-jisho.co.jp/sell/

不動産買取MAX


不動産買取MAXは、不動産の高額売却をサポートしてくれる不動産業者です。

最も高額で売れる買取業者を探し、買取業者と売主の仲介をしてくれます。

買取業者探しを手伝ってほしいという方は、相談してみましょう。

会社名不動産買取MAX
本社所在地〒223-0062 神奈川県 横浜市 港北区 日吉本町 1丁目6-17
電話番号0120-97-2139
営業時間9:30~20:00(水曜・第二火曜休み)
宅建番号神奈川県知事(5)第23443号
公式ホームページhttps://fudosan-kaitori.net/
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農地を専門の買取業者に売却する3つの流れ

専門の不動産業者に農地を買い取ってもらう際の流れを解説します。

ただし、専門の買取業者であれば、査定・農業委員会への売却申請・農地転用の申請・決済など、一連の手続きは全て担当者が行ってくれるため、売主が詳細な流れを知っておく必要はありません。

わからないことは、その都度担当者に確認しましょう。

複数の不動産業者に査定を依頼する

まず複数の不動産業者(3社程度)に査定を依頼します。
査定金額を比較するのはもちろん、担当者の信頼度も比較して、より高額で農地を売却するためです。

【共通】複数の不動産業者に査定依頼・担当者比較

担当者の信頼度は「査定額の根拠が明確かどうか」で判断しましょう。

弊社AlbaLink(アルバリンク)は買手がつきにくい土地・物件のプロフェッショナルが、売主様が納得できる査定金額の根拠をご提示いたします。
ぜひ他社の査定金額や担当者と比較してみてください。

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査定結果に納得したら買取業者と売買契約を結ぶ

複数の買取業者に査定を依頼して比較したら、最も信頼できる1社と売買契約を締結します。

業者と取り交わす不動産売買契約書には、契約内容の詳細が記載されているため、不明点は担当者に質問をしてクリアにしておきましょう。

不動産売買契約書(販売用)

決済・引き渡し・所有権移転登記をする

農地転用して正式に売買が決定したら、決済と農地の引き渡し、そして所有権移転登記をします。

専門の不動産買取業者であれば、決済・引き渡しまで最短1週間前後で完了することがほとんどです。

また、多くの不動産買取業者が司法書士などの専門職と提携しています。
所有権移転登記などの手続きは担当者に一任して問題ないでしょう。

弊社、株式会社Albalink(アルバリンク)は、農業委員会や自治体と交渉して農地転用を行えるプロが複数在籍しています。

あなたが農地転用の申請の手間や労力を負う必要は一切ございませんのでご安心ください。

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農地を専門の買取業者に売却する際にかかる2つの税金

農地を専門の買取業者に直接売却する場合、一般の仲介を通じて売却するときにかかる仲介手数料や、行政書士に依頼する行政書士手数料は業者が負担する前提となるため、これらの費用はかかりません。

ただし、農地を売却して現金を得た場合、税金の支払い義務が発生します。

ここでは、最終的に売主が納める可能性のある税金について解説します。

印紙税

印紙税は、売買契約書などの課税対象となる文書を作成した際に課される税金です。

農地の売却では、売主と買取業者が締結する「不動産売買契約書」に対して課税されます。

印紙税の金額は、契約書に記載された売却価格によって変わります。

参照元:国税庁「不動産の譲渡・建設工事の請負に関する契約書に係る印紙税の軽減措置の延長について

契約金額本則税率軽減税率(令和9年3月31日までに作成されたもの)
100万円を超え500万円以下2,000円1,000円
500万円を超え1,000万円以下10,000円5,000円
1,000万円を超え5,000万円以下20,000円10,000円
5,000万円を超え1億円以下60,000円30,000円

売買契約書は通常2通作成し、売主・買主が1通ずつ保管しますが、売主と買主で印紙代を折半するのが一般的です。

譲渡所得税

農地を売却して利益(譲渡所得)が生じた場合、その利益に対して所得税と住民税が課税されます。
これを総称して譲渡所得税と呼びます。

譲渡所得税は、売却の翌年に確定申告をして納める必要があります。

譲渡所得の計算式は以下の通りです。

取得費: 農地を購入したときの代金や、購入時の仲介手数料、改良費など
※譲渡費用: 売却時の仲介手数料、印紙税、登記費用など。

農地の売却では、税制上の特例(特別控除)を利用できるケースが多いため、譲渡所得税を納めずによくなるケースが多くあります。

ただし、譲渡所得税が発生しないケースであっても、特例の適用を受けるためには必ず確定申告が必要です。

特例の適用要件を事前に確認し、必要な準備を進めましょう。

農地を譲渡した場合の800万円特別控除

農地を農業経営の合理化などに協力する目的で譲渡した際に、譲渡所得から800万円までを控除できる特例です。

特例の名称農地を譲渡した場合の800万円特別控除
控除額最高800万円(譲渡所得を限度とする)
主な要件・譲渡の相手方が農家や農業生産法人であること

・市町村長が交付する「農地保有の合理化等のための譲渡であることを証明する書類」があること

適用場面農業経営基盤強化促進事業による農地の利用集積、または農業委員会のあっせんにより農地の売買が行われた場合

この特例は、国が推奨する農業経営の規模拡大や集積に協力する売買に適用されます。

ただし、農地を農地として利用することを前提としているため、農地転用を目的とした売買では、この800万円特別控除は適用できません。

農地を農地中間管理機構へ譲渡したときの1,500万円特別控除

農地中間管理機構(農地バンク)へ農地を譲渡した場合に、譲渡所得から1,500万円までを控除できる特例です。

農地中間管理機構(農地バンク)
都道府県知事が指定した法人で、農家から農地を借受け、それを農業の担い手へ貸し付けることで、農地の集積・集約化を推進する機関
特例の名称農地中間管理機構へ譲渡したときの1,500万円特別控除
控除額最高1,500万円(譲渡所得を限度とする)
主な要件・譲渡の相手方が農地中間管理機構であること
・譲渡後1年以上経過した日において機構が農地を耕作していること
適用場面農地の集積・集約化に協力する目的で、農地中間管理事業の推進に関する法律に基づき機構へ農地を譲渡した場合

農地中間管理機構へ譲渡したときの1,500万円特別控除は、譲渡の際に、売却する農地に賃借権などの使用収益権が設定されていないことが条件の一つです。

土地収用による5,000万円特別控除

農地が国や地方公共団体などの公共事業用地として収用されたり、買い取られたりした場合に適用できる特例です。

特例の名称土地収用による5,000万円特別控除
控除額最高5,000万円(譲渡所得を限度とする)
主な要件・譲渡が公共事業のために行われたものであること
・譲渡が強制力のある「収用」または「公共事業の施行者による買取り」であることなど。
適用場面道路、学校、公園などの公共の利益となる施設を整備するために、農地を国や自治体に売却した場合。

公共事業のために随意契約で売却した場合(特定土地区画整理事業などの場合は例外あり)は、5,000万円特別控除は適用できません。

随意契約
国や地方公共団体などが、競争入札によらずに、任意で相手方を選んで契約を結ぶ方法
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農地売買の未来は自由化にあり【法改正から独自見解を解説】

ここまで、農地の売却に関して買取を中心にお伝えしてきました。
しかし、今後、農地の売買については自由化の道を辿ることが予想されます。
農地売買の自由化とは、農業従事者以外への農地の売却が可能になるということです。

実際、これまでもマスコミや一部の専門家からは、農地売買の自由化を推奨する声は上がっていました。
作物の栽培が行われていない、耕作放棄地や休耕地をこれ以上増やさないためには、農業を行える人が農地を手に入れやすくする必要があるためです。

一方で、農地の売買を自由化すると、宅地への転用などが進み、農地が減ってしまう懸念があります。
そのため、農地売買の自由化には懐疑的な意見も少なくありませんでした。

しかし、国は2023年4月1日に農地法を一部改正し、農地売買自由化へ大きく舵を切りました。
改正後の農地法では以下の3点を守れば、原則自由に農地を売買できるようになりました。

  • 農地のすべてを効率的に利用すること
  • 一定の面積を経営すること
  • 周辺の農業に支障がないこと

この中で、農地売買自由化に最も大きく関係するのが2つめの「一定の面積を経営すること」です。
法改正前は、農地を購入するには「最低5,000m²(5反)以上から」という下限面積に関する取り決めがありました。

しかし、法改正後は上記の取り決めが撤廃され、自治体が下限面積を自由に決められるようになりました。

参照元:改正農地法の概要|農林水産省

5,000m²より少ない下限面積を設ける自治体がたくさん出てくれば、それだけ農地購入のハードルが下がり、自由化が進むでしょう。

とはいえ、「下限面積をどう設定するかは各自治体の判断次第なのだから、下限面積の取り決めが撤廃されたからといって農地売買の自由化が進むとは限らない」という意見もあるかもしれません。

確かに、実際どれだけ農地売買の自由化が進むかはこれからの推移を見守る必要があります。
しかし、国が農地売買の自由化を進めようとしていることは間違いないでしょう。
そうでなければ、下限面積の取り決めが撤廃されることはないはずだからです。

このように、「農地売買自由化」の足音は少しずつ大きくなってきています。
しかし、その恩恵を多くの人が受けられるようになるにはまだもう少し時間がかかるのも事実でしょう。

ですから、もし今すぐ農地を売却したいという方は、やはり専門の不動産買取業者への売却が現時点では最も確実で賢明です。

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まとめ

農地は専門の買取業者に売却するべき理由や、売却金額を左右するポイントなどをご紹介しました。

農地の売却は「農業従事者」もしくは「農業委員会に許可を得た農家」であると、農地法にて定められています。

ですから、農地の買手探しは簡単ではありませんし、そもそも市場が狭いので一般の土地より大幅に安価な金額でないと買手がつきません。

売却しづらい農地は、農地の取り扱いに長けた専門の不動産買取業者に直接売却するのが賢明です。
専門の買取業者であれば、買手探しが不要なのはもちろん、なかなか売れない農地も適正な価格で買い取ってくれます。

さらに、農地売却や転用の手続きも買取業者の担当者が行ってくれるので、売主様が農地の売却に手間や時間を割く必要は一切ありません。

弊社AlbaLink(アルバリンク)も、農地の取り扱いに長けた専門の買取業者です。
過去には、フジテレビの「newsイット!」にも訳あり物件専門の買取業者として紹介された実績もあります。

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全国のどんな農地も適正価格で買い取れますので、ぜひお気軽にご相談ください。
もちろん「査定金額を訊いて、他社の金額と比べたい!」という方も大歓迎です。

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農地の買取に関するよくある質問

農地を売却して譲渡益が出た場合は、一般の土地を売却したときと同様、所得税・住民税が課税されます。売主が法人であれば、法人税も課税されます。
農地等を購入したり・譲り受けたりする場合は、農業委員会または知事の許可(農地法3条許可)が必須です。 この許可がないと農地の所有権移転登記が行えません。
監修者
河田憲二

河田憲二(宅地建物取引士)

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株式会社AlbaLink代表取締役の河田憲二です。同社は空き家や事故物件などの売れにくい不動産の買取再販を行う不動産業者です。同社が運営しているサービスサイトである「訳あり物件買取プロ」の運営者も務めています。同社は東京証券取引所東京プロマーケット市場にも上場している不動産会社になります。

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