空き家の売却後は確定申告が必要!節税の特例・控除や手続きを紹介

空き家

「空き家を売却したら税負担ってあるの?、確定申告は必ず必要?」

空き家の売却を検討していると、このような疑問を思う人は多いのではないでしょうか?

実際、空き家売却後に売却益があれば課税対象となり、確定申告が必要です

一方で、売却益がなければ税負担はなく、確定申告は原則不要となります

つまり、空き家売却では売却益が出たら必ず確定申告をする必要があり、仮に売却益が出ているにも関わらず確定申告を怠ると、多大なペナルティを受けてしまいます

そこで、本記事では以下の内容について解説します。

・空き家の売却で確定申告が必要若しくは不要なケース
・空き家の売却後に使える特例
・空き家売却後に行う確定申告の流れ
・空き家は専門の買取業者への買取が最適な理由

本記事をお読みいただくことで、確定申告をぜずに多大なペナルティを受けることがなくなり、トラブルなく無事に終えることができるでしょう。

なお、空き家売却には、【仲介】か【買取】による方法があります。

空き家が「築古」「立地が悪い」「建物が著しく劣化している」と、一般消費者は嫌って仲介では売れにくい傾向があります。

しかし、専門の買取業者なら、どんな空き家でも商品化するノウハウがあるのでスムーズに買取ってもらえます。

株式会社アルバリンクは、空き家買取を専門で行う不動産会社です。

通常では相場より安価になる買取ですが、弊社アルバリンクには空き家を商品するノウハウや多くの投資家への独自販路を確立しているため、高値売却を実現しています。

また、弊社は税理士と連携しているので、空き家売却で生じる税金関連の相談や確定申告の手続き等もサポートできるので安心して売却できます

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空き家の売却後は確定申告が必要?不要なケースも解説

本章では、空き家の売却後は確定申告が必要なケースと不要なケースについて解説します。

売却益が出たら譲渡所得税の納税が必要

売却益とは、購入した金額より高い価格で売却できたときに生じます
売却益が出たら、確定申告を行い譲渡所得税の納税が必要です。

譲渡所得税
売却によって生じた利益にかかる税金。
所得税(復興特別所得税含む)と住民税を合わせた税額のこと。

譲渡所得税とは譲渡所得税は、以下の方法で計算を進めていきます。

譲渡所得=譲渡収入金額※1-(取得費※2+譲渡費用※3)
※1譲渡収入金額・・土地や建物の売却代金、固定資産税と都市計画税の精算金
※2取得費・・土地や建物の購入に掛かった費用。実額法と概算法がある。
・実額法・・土地や建物の購入代金と取得に要した費用を合計した金額から、建物の減価償却費を差し引いた金額。購入当時の金額がわかるときに用いる計算方法。
・概算法・・譲渡収入金額×5%。主に購入当時の金額が不明の場合に用いる計算方法
※3譲渡費用・・売却するために直接掛かった費用
(仲介手数料、所有権移転登記費用、印紙代、空き家の解体費用、測量費用等)

譲渡所得(=売却益)は、売却した金額等から購入当時の取得費や購入に直接要した費用を差し引いたものが、プラスになると発生します。

譲渡所得税の計算方法と税率

空き家を売却した際の譲渡所得税は、以下の2ステップで算出できます。

  1. 譲渡所得を算出する
  2. 譲渡所得に税率を乗じる

例えば、譲渡収入金額が2000万円、取得費が1000万円、譲渡費用が300万円であれば下記のような計算となります。

譲渡所得=2000万円ー(1000万円+300万円)=700万円
この場合の、譲渡所得は700万円と計算できます。

続いて、課税譲渡所得です。
課税譲渡所得とは、譲渡所得から特別控除を差し引いた金額を言います

課税譲渡所得=譲渡所得-特別控除

特別控除については、後ほどご紹介します。
ここでは一旦、特別控除がないという前提で譲渡所得税の計算に進んでいきます。

譲渡所得税=課税譲渡所得×税率

課税譲渡所得にかかる税率は、売却した空き家の所有期間により変わります

長期区分(所有期間) 居住用 非居住用
短期譲渡所得(5年以下) 39.63%
(所得税30.63%、住民税9%)
39.63%
(所得税30.63%、住民税9%)
長期譲渡所得(5年超) 20.315%
(所得税15.315%、住民税5%)
20.315%
(所得税15.315%、住民税5%)
長期譲渡所得(10年超) ①課税譲渡所得6000万円以下の部分  14.21%
(所得税10.21%、住民税4%)
②課税譲渡所得6000万円超の部分 20.315%
(所得税15.315%、住民税5%)

参照元:国税庁【土地や建物を売ったとき】

例えば、所有期間4年と6年の場合、下記の要領で譲渡所得税を計算できます。

【所有期間4年→短期譲渡所得の税率を適用】
譲渡所得税=700万円×39.63%=2,774,100円
【所有期間6年→長期譲渡所得の税率を適用】
譲渡所得税=700万円×20.315%=1,422,050円

上記のように、所有期間により譲渡所得税として納める税額は異なります。

なお、所有期間は譲渡した年の1月1日時点で計算を行います
その土地や建物を購入してからお正月を迎えた回数が5回以下は短期譲渡所得、6回以上であれば長期譲渡所得です。

つまり、実際の所有期間とは異なるケースがあります。
特に、実際の所有期間が6年や11年のときには、譲渡した年の1月1日時点で5年や10年の場合があるので注意しましょう。

売却益が出ない場合は確定申告は不要

売却益が出ない(売却損)場合、確定申告は不要です

つまり、税負担があるのは売却益が出たときだけとなるので、この場合手続きは特段必要ありません。

損益通算したいなら確定申告が必要

売却損となり損益通算を行う場合は、確定申告が必要です

損益通算
売却によって生じた損失を他の所得で相殺すること。
損益通算を行うと、所得額を抑えられ(所得税と住民税の)節税につながる。

損益通算では、不動産売却で生じた損失を給与や不動産所得など他の所得と相殺することで、税負担の軽減が可能となります

例えば、不動産売却で300万円の売却損を出し、給与所得が700万円の場合です。
給与所得700万円に売却損300万円を相殺することで、所得を400万円に抑えられるので節税となります。

このように売却損が出ても損益通算できるようであれば、積極的に利用しましょう。
詳細は、空き家が所在する税務署にお尋ねください。

参照元:国税庁【土地や建物を売ったとき】

確定申告を怠ると罰金を課せられる

売却益が出ているにも関わらず、翌年の確定申告の期間(原則毎年2月16日~3月15日)に申告を怠ると、無申告加算税や延滞税が課せられます

無申告加算税
期限までに確定申告しなかったことに対するペナルティ。

無申告加算税が課税される要件は、期限までに確定申告しなかったケースや期限後に確定申告を行ったケースなどです。

また、無申告加算税は、納付すべき税額に対して異なる税率が設定されています。

例えば、納付すべき税額が50万円以下の場合の税率は15%、50万円以上300万円以下の場合は20%です。

参照元:財務省【加算税の概要】

なお、税務署の調査が入る前に自主的に確定申告を行うと「期限後申告」となり、無申告加算税の税率は5%に軽減されますが、納付期限日から納付日までの延滞税が加算されます

延滞税
税金が期限内に納付されていないときに課せられる税。
税率は、納付期限の翌日から2か月以内は7.3%、2か月超は14.6%となる。

期限後に確定申告を行うと、原則納付すべき期限(法定納期限)の翌日から確定申告を行うまでの日数に応じて、利息分に相当する延滞税の負担が自動的に生じる仕組みになっています。

参照元:国税庁【延滞税について】

(例)本来納付すべき税額50万円を、法定納期限3月15日から70日経過して納税した場合の延滞税はいくらか?

延滞税の計算の解説図

[令和3年1月1日以後の期間に対応する延滞税の割合]
納期限(※)までの期間及び納期限の翌日から2月を経過する日までの期間については、年「7.3%」と「延滞税特例基準割合+1%」の いずれか低い割合
納期限の翌日から2月を経過する日の翌日以後については、年「14.6%」と「延滞税特例基準割合+7.3%」のいずれか低い割合
延滞税特例基準割合とは、各年の前々年の9月から前年の8月までの各月における銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計を12で除して得た割合として各年の前年の11月30日までに財務大臣が告示する割合に、年1%の割合を加算した割合をいいます。

引用元:国税庁【延滞税について】

①50万円×7.3%×61日÷364=6116円→1円未満は切り捨てとなるので【6110円】となる
②50万円×14.6%×9日÷364=1804円→1円未満は切り捨てとなるので【1800円】となる

つまり、延滞税は①+②で【7910円】と計算できます。

空き家売却後の確定申告で利用できる3つの特例

空き家売却で売却益が出た場合、特例を使うことで節税につながります。
本章では、空き家売却後に利用できる3つの特例をご紹介します。

・マイホームを売ったときの特例(3000万円控除)
・マイホームを売ったときの軽減税率の特例
・被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例

マイホームを売ったときの特例(3000万円控除)

マイホームを売ったときの特例として、3000万円の特別控除があります。

3000万円特別控除
譲渡所得から3000万円を控除できる制度。
控除後に残額がある場合には、課税(譲渡所得税)される。

【マイホームを売ったときの3000万円特別控除】が適用できる条件を下記にまとめています。

マイホームの定義 ・現在、本宅として居住する自宅を売却したとき
・居住しなくなった日から3年を経過する日の属する年の年末までに売却したとき
・【家屋を取り壊した場合】上記の期限内で家屋を取り壊した日から1年以内にその敷地の売却に関する契約が締結されている
・【転勤等で単身赴任の場合】配偶者が居住している家屋を売却したとき
譲渡の相手 譲渡する相手が譲渡者の配偶者や親、子などの直系血族、親族ではないこと
譲渡資産の価格の制限 なし
所得の制限 なし
所有期間 なし
居住期間 なし
住宅ローン控除との併用 住宅ローン控除との重複利用はできない
他の住宅特例との併用 3000万円特別控除と10年超所有軽減税率は併用可。
他は不可
連年適用の制限 3年に一度しか適用できない。
前年、前々年において、3000万円特別控除の他に特定居住用財産の買換え特例などの売却に関する特例を受けていないこと

(例)譲渡所得が700万円と3500万円の場合、課税譲渡所得はいくらになるのか?

【700万円の場合】700万円-3000万円=▲2700万円→課税譲渡所得は0円となる
【3500万円の場合】3500万円-3000万円=500万円→課税譲渡所得は500万円となり課税される

参照元:国税庁【マイホームを売ったときの特例】

マイホームを売ったときの軽減税率の特例

マイホームを売ったときの軽減税率の特例に「10年超所有軽減税率の特例」があります。

10年超所有軽減税率の特例
所有期間が10年超の場合、課税譲渡所得6000万円までは14.21%と税率が軽減される特例。

前章で紹介した3000万円特別控除を利用できる条件のなかで、所有期間のみが異なります。
マイホームの譲渡した年の1月1日時点に土地と建物の所有期間が10年超(取得からお正月を11回迎えたもの)となるのが変更点です。

参照元:国税庁【マイホームを売ったときの軽減税率の特例】

10年超所有軽減税率の特例についてくわしく知りたい場合は、以下の記事を参考にしてください。

10年超所有軽減税率特例の条件&手続き|併用で譲渡所得税0円も
10年超所有軽減税率の特例とは、10年以上所有したマイホーム売却時の譲渡所得にかかる税率を低くすることで、譲渡所得税を抑えられる特例です。本記事では、10年超所有軽減税率の特例の概要・適用要件・計算方法・申請方法・住宅の売却に利用できるその他の特例について解説します。

被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例

空き家を売ったときの特例として、空き家の3000万円の特別控除があります。

空き家の3000万円特別控除
相続人が空き家を譲渡した場合、譲渡所得から3000万円を控除できる制度。
控除後に残額がある場合には、課税(譲渡所得税)される。

【空き家の3000万円特別控除】が適用できる条件を下記にまとめています。

空き家の定義 ・相続開始の直前において被相続人が一人で居住していた不動産
・昭和56年5月31日以前に建築された区分所有建物(マンション等)以外の建物
・相続時から売却時まで、貸付・事業・居住の用に供されていないこと
・相続により土地及び家屋を取得した
・相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡したものであること
・引渡しの日までに耐震リフォーム若しくは家屋を取り壊すこと
譲渡相手 譲渡する相手は、譲渡者の配偶者や親・子など直系血族や親族ではないこと
譲渡資産の価格の制限 譲渡対価の合計額は1億円以下であること
所得の制限 なし
所有期間 なし
居住期間 なし

参照元:国税庁【被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例】

空き家の売却で譲渡所得があり、上記に挙げた条件を満たし3000万円特別控除を利用することで税負担を抑えられるメリットがあります。

よって、空き家売却時には、以下の点を留意しておくのが良いでしょう。

・特別控除の適用条件について予め理解しておく
・特別控除が利用できるかについては、空き家が所在する管轄の税務署に尋ねてみる

なお、本サイトで空き家の3000万円特別控除についてくわしく知りたい場合は、以下の記事を参考にしてください。

相続空き家の売却額から3000万円控除|条件と申請方法
通称「空き家特例」は、相続した空き家を売却すると、譲渡所得から3000万円控除される制度 相続で得た空き家を売却したとき、条件を満たせば譲渡所得税が3000万円控除されます。 この制度を「被相続人の居住用財産(空き家)に係る...
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空き家売却後に確定申告を行う5つの流れ

空き家の売却後に確定申告を行う流れについてご紹介します。

  1. 譲渡所得税を計算する
  2. 申告書類を取得する
  3. 申告書類を記入する
  4. 必要書類を準備する
  5. すべての書類を管轄の税務署へ提出する

確定申告の手続きは、専門的な内容が多く難しい部分もあるので、税理士や税務署に相談しながら進めるのがおすすめです。

譲渡所得税を計算する

はじめに、譲渡所得税を計算します

前章でご紹介した「譲渡所得=譲渡収入金額-(取得費+譲渡費用)」を用いて計算を行い、譲渡所得があれば確定申告、譲渡所得がない場合は確定申告の必要はありません。

本章では、譲渡所得があるという前提で解説を進めていきます。

申告書類を取得する

確定申告に必要な書類を下記の方法で取得します。

国税庁のHP若しくは税務署で取得できる書類 法務局若しくはオンラインで取得できる書類
確定申告書B様式(第一表)
確定申告書第三表(分離課税用)
譲渡所得の内訳書(確定申告書付表兼計算明細書)
登記事項証明書

これら書類について不明な点は、税務署若しくは法務局に問い合わせてみましょう。

参照元:国税庁【申告書・申告書付表と税額計算書等 一覧(申告所得税)】

申告書類を記入する

取得した申告書類の記入を進めていきます

確定申告書B様式(第一表)、確定申告書第三表(分離課税用)、譲渡所得の内訳書(確定申告書付表兼計算明細書)の記載例は、国税庁のホームページに記載されています。

申告書類の記入は、記載例のとおりに行えば難しいことはないので安心して進められます。

参照元:国税庁【申告書の記載例】

必要書類を準備する

確定申告に必要な書類の準備をします

・売買契約書
・身分証明書
・【会社員の場合】源泉徴収票
・【空き家の3000万円特別控除を利用するとき】被相続人居住用家屋等確認書

空き家購入時の売買契約書がある場合は、売却時の売買契約書と併せて提出します。

身分証明書はマイナンバーカードや運転免許証等、会社員の場合は収入証明として源泉徴収票、また被相続人居住用家屋等確認書は役所で取得できます。

すべての書類を管轄の税務署へ提出する

全ての書類を準備できたら、管轄の税務署に提出します。
税務署への提出方法は、以下のとおりです

・直接税務署に持ち込む
・郵送
・e-Tax(イータックス)

空き家の売却は人生で何度もあることではなく、確定申告の手続き自体に不安な人も多いでしょう。

そのため、手続き自体に不安がある場合には、確定申告の期間(例年2月16日~3月15日)に税務所に持ち込むのがおすすめです。

また、やむ得ず時間が取れない場合、確定申告の手続きに慣れている場合には、郵送やイータックスでの申告がよいでしょう。

空き家を売却するなら専門の買取業者が最適!【3つの理由】

空き家は専門の買取業者への売却がおすすめです
その理由は、以下にご紹介するとおりになります。

・仲介業者に売却を依頼しても売れにくい
・専門の買取業者ならスムーズに買取が進む

上記以外にも、専門の買取業者は空き家を現況のまま買取ることや、自らが買主となり現金決済なので売買契約から引き渡しまでが迅速に進むメリットがあります。

なお、仲介とは売主と買主の売買を不動産会社が間に入ることで円滑に進める方法、買取は不動産会社買主となり売買を進めていく方法です。
仲介と買取の違い空き家の売却方法についてくわしく知りたい場合は、以下の記事を参考にしてください。

空き家売却方法7選!流れや費用、注意点を不動産のプロが完全解説
専門の買取業者であれば、空き家を「そのままの状態」でも「できる限り高い価格」で「スピーディーに」で売却可能です。本記事では、不動産業者に空き家を売却する流れ・売却方法7選・売却にかかる費用や税金・活用しない空き家は早めに売却すべき3つの理由について解説します。

仲介業者に売却を依頼しても売れにくい

仲介業者に空き家の売却を依頼しても、市場の流通性が低いため売れにくいという特徴があります

一般的に、中古市場では築浅物件が好まれます。
築浅物件はリフォームの必要がないため、流通性が高く仲介での売却が十分見込めます。

実際、弊社が行ったアンケートによると実に63%の方は、築10年以内の物件を希望されています。
仮に、空き家が築10年以内で建物のコンデイションが良ければ、中古市場でも人気があるので仲介売却でも問題ないでしょう。

しかし、売却予定の空き家が築古で建物が著しく劣化しているようであれば、買主が中古で購入してもリフォームや解体工事等が必要となるなど手間が掛かるので、築浅物件よりはどうしても人気が落ちてしまいます

実際に、「購入したい中古住宅」についてのアンケート調査でも、見た目がきれい・修繕の必要がない、といった条件が中古物件には求められていることがわかります。

訳あり物件買取プロ「こんな中古住宅なら買いたい」アンケート

参照元:訳あり物件買取プロ|【中古住宅の購入はあり?】男女500人アンケート調査

つまり、空き家となっている一戸建ては、築年数が相当数経過した築古のケースが多いので、仲介よりも専門業者への買取がおすすめとなります。

専門の買取業者ならスムーズに買取が進む

専門の買取業者なら、スムーズに買取が進みます不動産買取業者なら売却できるなぜなら専門の買取業者には、空き家買取の実績が豊富にあり、他の不動産会社より空き家の取り扱いに一定のノウハウがあるからです

専門の買取業者は、「建物が古い」「立地が悪い」「周辺環境が悪い」空き家でも、買取り後に商品化を行い投資家等への売却ができるので、問題なく買取ができます。

下記は、買取業者を選ぶメリットです。

・買取スピードが早い
・契約不適合責任を免除してくれる
・税理士や司法書士と提携している

なお、空き家買取業者についてくわしく知りたい場合は、以下の記事を参考にしてください。

【特徴別】空き家買取業者30選!あなたにベストマッチする買取業者をご案内
空き家は専門の不動産買取業者に買い取ってもらう方法がもっとも簡単かつスムーズです。本記事では空き家の売却方法・全国の空き家買取業者40社・高額売却する方法などを解説します。

買取スピードが早い

専門の買取業者は、買取スピードがとにかく早いことが特徴です
空き家の処分(買取)3STEP

買取は、専門の業者が買主となり手続きを進めていきます。

仲介のように買主を探す売却活動がなく、即売買契約を締結でき、且つ買主は現金で決算するので引き渡しも迅速です

例えば、売買契約から引き渡しまでが1週間程度で行われるケースがあります。

契約不適合責任を免除してくれる

専門の買取業者は、契約不適合責任を免除できるメリットがあります

契約不適合責任
買主が契約前に想定した物件でない場合に、売主に異議申し立てができる権利。
買主には、修補、代金減額請求、損害賠償請求、契約解除の権利が与えられている。

買取業者は契約不適合責任が免責

契約不適合責任は、そもそも一般消費者を引き渡し後のトラブルから守るためのものであるからです。

また、専門の買取業者は不動産のプロであり、仮に現地確認で建物の欠陥が見つかっても修繕等を行う前提で物件を取得するので、契約不適合責任が免除でも全く問題ありません。

つまり売主には、売買契約前に空き家の外装や内装等の確認をする手間がなく、安心して売買を進められるメリットもあるでしょう

契約不適合責任についてくわしく知りたい場合は、以下の記事を参考にしてください。

不動産売買における契約不適合責任の教科書【弁護士監修の保存版】
契約不適合責任の要点をわかりやすく解説 契約不適合責任とは、売買取引の場面で、「契約の内容と目的物の数量や品質が適合しない時、売主に課せられる責任」を指します。 平たく言えば、引き渡したものが契約内容と異なる(契約不適合)と...

税理士や司法書士と提携している

専門の買取業者なら、税理士や司法書士と連携しています

そのため、買取り後の登記手続きや税負担が生じるケースの相談等を行えるので安心です。

空き家の売却は、不動産の専門家、不動産登記の専門家、税金の専門家のサポート受けることで迅速に進められます。

なお、株式会社アルバリンクも空き家専門の買取業者です。
買取業者のメリットを享受しつつ、弊社アルバリンクでは他社よりも高値買取を実現しています。

実際、これまで弊社の空き家買取を利用いただいたお客様より、喜びの声を多数いただいております。

相馬桂子
相馬桂子
2023-09-29
担当してくれた方がとても優しく 迅速に処理していただけてるので助かっております
豊田直子
豊田直子
2023-09-04
役場から空家の適切な管理をお願いしますと通知が来ました。早くどうにかしないとご近所に迷惑がかかると思いネットでアルバリンクさんを検索し相談しました。担当の野間さんが丁寧な対応で「一緒に頑張りましょう」と言って頂き、心強かったです。買取りもスピーディで、本当に感謝しています。ありがとうございました。
山本建夫
山本建夫
2023-09-01
二十数年前に四国(松山市内)の実家を相続しましたが、今後とも活用の予定がなく、処分(売却)する方向で地元(松山市)の不動産業者を中心に処分の相談をしていましたが、立地条件等の関係から話がまとまらず、困っていました。 そんな折、たまたまテレビ(フジテレビ系列)でアルバリンクさんの「空き家処分について」の放映が目に留まりました。早速、相談させていただこうと電話で土地と建物の現状を説明したところ、担当の方(池澤さん)が非常に親切で丁寧にご対応くださり、おかげさまで売買契約の締結に至りました。アルバリンクさんのテレビ放映を見るまでは、もう処分は無理かと諦めていたこともありました。 アルバリンクさん(担当:池澤さん)に出会えて本当に良かったです。感謝しております。ありがとうございました。
木村敏子
木村敏子
2023-08-12
このたびは、アルバリンク担当安藤様に大変お世話になりました。父の相続手続きで、一番ネックだったのが、10年近く空き家状態になっていた実家の処遇でした。地元の不動産屋数件にも現地確認に来てもらいましたが買い取りを断られ続け、更地にしてはどうか?と提案されましたが、数百万かけて解体しても、再建築不可の土地のため、売れるはずがないと途方に暮れていました。 そんな時、たまたまネット検索で訳あり物件買取プロがヒットし、安藤さんと数回お電話させていただき、とても親しみやすい方で親身に話を聴いていただいたことを覚えています。しかも、ラインで実家の写真や不動産関係書類を送信するだけで、こういった取り引きが成立することに、まずは驚きました。先祖代々引き継がれた、父母とも過ごした思い出の家でしたが、再建築不可の場所でもアルバリンクさんのおかげで、所有権移転登記することができました。誠に感謝申し上げます。 今回、アルバリンク様のおかげで売却できたこと、お盆のお墓参りで先祖にも報告できましたし、自分自身の気持ちもスッキリ軽くなりました。本当にありがとうございました!!
ちゃむ
ちゃむ
2023-07-28
再建築不可(家の側の道は原付が通れる幅しかない)、残置物あり、長年動物を飼育していたため家屋のダメージあり…と地元の不動産会社数件には相手にもされなかった実家の物件を藁にもすがる思いでアルバリンク様に相談させて頂きました。きっと断られるんだろうなと思いましたが、担当の池澤様から前向きな返答を頂きビックリした事を覚えています。 私が体調面で不安を抱えていた事も考慮して下さり、なるべく身体に負担のないようにスムーズに進めて下さいました。 リフォームするとしても数百万かかるだろうし、同じく数百万かけて解体しても使い道がなく税金が跳ね上がるだけの負の遺産を手放せた時には長年の悩みが無くなり肩の荷が下りました。本当に感謝の気持ちでいっぱいです。御丁寧に対応して下さり本当にありがとうございました。
森の熊
森の熊
2023-07-21
不動産の悩みは、同業多くあれどAlbaLinkさんは外さない方がいいです。担当者さんが親身で丁寧、LINEでリアルタイムに写真付きでやり取り出来て話も早い。安心して取り引き出来ます、たいへん助かります。
おはゆうちゃん
おはゆうちゃん
2023-06-28
再建築不可&傾いた古い家の処分で困ってました。 地元の不動産では相手にもされず、固定資産税の関係で更地にもできず、草抜きや隣家との対応など高年齢が近い夫婦ではとても日頃の管理は重労働でした。 こちらに相談したところ快く買い取っていただき、肩の荷がおりました。本当にありがとうございました。 担当いただいた菊池様の心遣いに感謝しております。
ウーティスメチウス
ウーティスメチウス
2023-06-09
横浜在住です。築50年以上の中国地方の再建築不可戸建てを相続し、不動産買取業者に聞いても断られ、処分に困っていました。必死の思いでネットで見つけたアルバリンクさんに査定依頼したところ、すぐに米長さんからご連絡をいただき、親身に相談にのっていただきました。一週間後には売買契約書に署名捺印の運びとなりました。本当に助かりました。

高値買取ができるのは、弊社アルバリンクに空き家を商品化できる高いノウハウがあることと、商品化した空き家を売却できる投資家への独自販路を確立しているためです

また、弊社も税理士と提携しているので、空き家売却後の確定申告をサポートできる体制になっています。

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まとめ

本記事では、空き家売却後の確定申告の必要性や申告の流れ等について解説してきました。

結論は、空き家を売却して売却益があれば確定申告は必要、売却益がなければ確定申告の必要は原則なしということになります(ただし、損益通算を行う場合は申告が必要)

また、確定申告を怠ると税負担増となるペナルティを課せられることや、確定申告には必要な書類の準備や決められた手順があるので、予め周知しておくことも重要です

なお、空き家を売却するなら専門の買取業者への売却がおすすめです。
専門の買取業者は、空き家を現況のまま現金で買取るので、迅速に売買手続きを進められるメリットがあります

株式会社アルバリンクも、空き家を専門で買取る不動産会社です。
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実際、空き家を高値で買取る不動産会社として、フジテレビ「イット」など多くのメディアで紹介されています。
お客様の空き家も株式会社アルバリンクでは、できる限り高額で買取いたします。

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監修者
株式会社AlbaLink代表取締役の河田憲二です。同社は空き家や事故物件などの売れにくい不動産の買取再販を行う不動産業者です。同社が運営しているサービスサイトである「訳あり物件買取プロ」の運営者も務めています。同社は東京証券取引所東京プロマーケット市場にも上場している不動産会社になります。

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