ゴミ屋敷は売却時の「告知事項」に該当
ゴミ屋敷を売却する際は、「告知事項」として買主に事前に伝える必要があります。
告知事項とは、買主が物件の購入を判断する上で重要な情報であり、売主が買主に対して伝えなければならない事柄を指します。
法律的にも「告知義務」があるため、隠す行為は重大な契約違反と見なされかねません。
第五百六十二条 引き渡された目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものであるときは、買主は、売主に対し、目的物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。
引用元:e-Gov法令検索民法第562条
不動産の取引においては、買主が安心して購入できるよう、物件に関する様々な情報を売主から提供する必要があります。
ゴミ屋敷は、単に見た目の問題だけでなく、以下のような観点から買主の判断に影響を与える可能性があるため、告知の対象となるのです。
- 環境的な問題: 悪臭、害虫の発生など、住環境に直接的な悪影響を及ぼす
- 心理的な抵抗: ゴミの堆積状況によっては、買主に心理的な抵抗感を与える
- 物理的な影響: ゴミの重みによる建物の損傷や、清掃・撤去の必要性が発生する
これらの要素は、買主が物件の価値を判断する上で重要な情報となるため、売主は原則として告知する義務を負います。
不動産会社や管理会社を通じて、瑕疵物件としての内容を適切に説明し、重要事項説明書にも明記することが必須です。
告知事項に該当する4つの瑕疵
不動産の告知事項に該当する瑕疵は、大きく分けて「物理的瑕疵」「法律的瑕疵」「心理的瑕疵」そして「環境的瑕疵」の4つに分類されます。
このうち、ゴミ屋敷は「環境的瑕疵」に該当するケースが多いです。
なぜなら、大量のゴミによって異臭が発生したり、近隣住民とのトラブルを招いたりする可能性があるため、周辺環境への影響が無視できないからです。
たとえば、ある物件では、部屋に放置されたゴミが原因でネズミやゴキブリが発生し、建物全体に影響が及んだ事例もあります。
こうした状況を放置したまま売買や賃貸を行うと、後々問題が表面化し、契約の解除や損害賠償のリスクを負うことになります。
物件を売却する際は、瑕疵の種類を正しく把握し、適切な対応を取ることが必要です。
なお瑕疵物件について詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

買主への告知事項の伝え方
買主に対して告知事項を伝える際は、不動産会社の仲介を通じて、重要事項説明書にその内容を明確に記載することが基本です。
たとえば、ゴミ屋敷としての過去や住人による管理放棄、異臭や害虫の存在など、環境に関する情報は、買主が購入を判断するうえで極めて重要な要素です。
一般的には、不動産業の専門家が事前に状況を確認し、法律に基づく告知義務を遂行する形になります。
さらに、内容証明郵便などでの書面による説明を併用することで、口頭だけの伝達による「言った・言わない」問題を防ぐことができます。
とくに、事故物件や心理的瑕疵が含まれる場合には、より慎重な説明が必要です。
適切な方法で買主に告知することで、後々のトラブル回避につながります。
告知事項を伝え忘れると契約不適合責任を問われる
告知事項を伝え忘れた場合、売主は「契約不適合責任」を問われる可能性があります。
これは、買主が事前に知っていれば購入を見送ったか、価格交渉をしたであろう事実を隠したとみなされるためです。
とくに、ゴミ屋敷のような瑕疵物件では、部屋の状態が入居者の健康や周辺環境に深刻な影響を及ぼすこともあり、トラブルの対象になりやすいです。
実際に、不動産取引後にゴミの存在が発覚し、訴訟に発展した事例もあります。
こうしたリスクを避けるには、売却前に状況を正確に把握し、必要な清掃・改善を施し、重要事項説明書に記載しておくことが重要です。
場合によっては、弁護士などの専門家に相談するのも有効です。
契約をスムーズに進めるためには、透明性の高い対応を心がけましょう。
なお、契約不適合責任について詳しく知りたい方は、以下の記事をご参照ください。

告知事項のあるゴミ屋敷を売却する3つの方法
告知事項があるゴミ屋敷の売却には、大きく3つの方法があります。
ゴミ屋敷は火災や臭い、周辺環境への悪影響といった「環境的瑕疵」があると判断される可能性もあり、早めの対応が重要です。
ゴミを片付けてから売却する
ゴミを片付けてから不動産会社に仲介を依頼するのは、ゴミ屋敷を売却する一般的な方法です。
片付けにより室内の環境が改善され、買主の印象もよくなるため、売却価格が上がる可能性があります。
ただし、ゴミの量や状態によっては清掃・撤去費用が高額になることも。
一般的に1R〜1DKのゴミ屋敷の片付け費用は10万円〜30万円程度、広い物件では50万円以上かかるケースもあります。
費用が負担になる場合、行政支援や一部無料相談も活用できますが、根本的な費用負担の解消にはなりません。
また、ゴミ屋敷を自分で片付けるには1年以上の期間がかかることがある点にも注意が必要です。
もし「費用や手間をかけずに手放したい」とお考えであれば、次の選択肢として専門の買取業者への売却を検討することをおすすめします。
なお、ゴミ屋敷の片づけについて詳しく知りたい方は、以下の記事をご参照ください。

ゴミ屋敷を解体してから売却する
建物の老朽化や臭い・害虫被害がひどく再利用が難しい場合、ゴミ屋敷を解体して更地にしてから売却するという選択肢があります。
解体することで、土地としての価値が明確になり、買主の選択肢も広がるため、売却の成功率が上がる可能性があります。
とくに、心理的瑕疵や環境的瑕疵が強く、再利用にリスクがある場合に効果的です。
ただし、解体費用がネックで、木造一戸建てでも相場は100万円〜200万円程度、場合によってはそれ以上になることも。
不動産会社による仲介で売却する場合、この費用は売主の負担となるため、予算に余裕がある方向けの方法です。
もし、費用の負担が難しい場合は、次の見出しで紹介するように、専門の買取業者に現状のまま売却する方法が現実的です。
現状で専門の買取業者に売却する
最も手間をかけず、早期に売却したい方には、ゴミ屋敷を専門の買取業者にそのまま売却する方法がおすすめです。
専門の買取業者の最大のメリットは、ゴミの撤去や解体の必要がなく、時間と費用を大幅に削減できる点です。
さらに、買取業者はゴミ屋敷の特性や問題点を熟知しており、臭いや環境への影響、告知義務などの法律的課題にも適切に対応してくれるため、スムーズな取引が期待できます。
物件の状態が悪く、仲介での売却が難しい場合でも、現状のままで価格を提示してくれる業者が多く存在します。
とくに「時間がない」「費用が用意できない」といった事情がある方には理想的な手段といえるでしょう。
弊社、株式会社Albalink(アルバリンク)も、ゴミ屋敷など問題物件専門の不動産買取業者です。
清掃費用や解体費用といった費用をかけずに、適正価格での売却が可能です。
全国どこにあるゴミ屋敷でも、無料査定いたします。
告知事項のあるゴミ屋敷の売却でお困りでしたら、ぜひアルバリンクにご相談ください。
なお、ゴミ屋敷の買取業者について詳しく知りたい方は以下の記事をご覧ください。

告知事項のあるゴミ屋敷を売却せずに放置する4つのリスク
告知事項のあるゴミ屋敷をそのまま放置することには、深刻なリスクが4つあります。
物件の状態が悪化すれば、建物や周辺環境にも悪影響を及ぼし、最終的には所有者に重い負担がのしかかります。
とくに、臭いや害虫、火災のリスクなど「環境的瑕疵」に該当する問題が発生することが多く、法律的にも管理義務を問われる可能性があります。
ゴミ屋敷のリスクから早急に解放されたいなら、専門の買取業者に売却するのが最も現実的な選択です。
弊社、株式会社Albalink(アルバリンク)は、ゴミ屋敷など問題物件専門の不動産買取業者です。
物件の特性に合わせた再生・再活用のノウハウを持っているので、どのような状態のゴミ屋敷でも現状のままお買取りいたします。
ご依頼いただけましたら、迅速に出張無料査定、即日現金化も可能です。
1日も早く告知事項のあるゴミ屋敷から解放されたい方は、ぜひ弊社までお問合せください。
近隣の方から損害賠償請求される
ゴミ屋敷を放置していると、近隣住民から損害賠償を請求される恐れがあります。
ゴミ屋敷は、悪臭や害虫の発生、景観の悪化などが原因で、住民の生活環境に深刻な影響を与えるケースがあるからです。
とくに、都市部では住戸が密集しており、ゴミ屋敷1軒が近隣に与える影響は無視できません。
法律的にも、所有者には物件の管理義務があるとされており、怠った結果として訴訟に発展する事例も確認されています。
第八条 建築物の所有者、管理者又は占有者は、その建築物の敷地、構造及び建築設備を常時適法な状態に維持するように努めなければならない。
また、環境的瑕疵が問題視され、周辺の土地価格にまで影響することも。
近隣トラブルに発展する前に、放置せずに行動することが重要です。
放火被害にあう
ゴミ屋敷は放火のリスクが高く、火災被害につながる可能性があります。
ゴミが大量に放置された状態では、可燃物が多く、火がつけば一気に燃え広がります。
過去の事例でも、空き家状態のゴミ屋敷が何者かに放火され、建物だけでなく近隣住宅にまで被害が及んだケースがあります。
引用元:共同通信
火災保険が適用されない場合もあり、損害額は自己負担となることがほとんどです。
また、建物の焼失だけでなく、人的被害や近隣との信頼関係の崩壊といった深刻な結果も招きかねません。
火災は一度起きてしまえば取り返しがつかないため、「問題が起きてから対応する」のではなく、「起きる前に対処する」姿勢が必要です。
資産価値が下がる
ゴミ屋敷を放置すると、物件そのものの資産価値が大きく下がります。
建物が老朽化し、室内の状態が悪化することで、売買や賃貸の対象から外れてしまうケースも少なくありません。
とくに、不動産業者や買主は、告知事項のある物件に対して慎重になる傾向があり、心理的・環境的瑕疵があると判断されれば価格交渉どころか契約自体が敬遠されがちです。
また、周辺地域の不動産相場にも悪影響を及ぼすことがあり、近隣住人との関係悪化やクレームの原因にもなります。
放置する期間が長くなるほど、改善にも多額の費用が必要となり、結果的に手元に残る資産が減ってしまいます。
資産価値を維持したいのであれば、放置せずに早めの対応が重要です。
自治体の行政代執行で高額な撤去費用を請求される
ゴミ屋敷の状態が悪化し、近隣住民からの苦情が続くと、最終的には自治体が「行政代執行」を行う場合があります。
行政代執行は、所有者に代わって自治体が強制的に撤去を行い、その費用を後から請求する措置です。
参照元:FNNプライムオンライン
実際に福井市では、ゴミ屋敷の所有者が改善に応じなかったため、市が行政代執行を実施し、約300万円の撤去費用を請求したという事例があります。
ゴミ屋敷は放置し続けることで、経済的負担が一気に大きくなる可能性があるのです。
費用を抑え、トラブルを未然に防ぐためには、放置せずに早めに専門の不動産買取業者へ売却するのが賢明です。
弊社「株式会社Alba Link(アルバリンク)」は、日本全国の幅広い訳あり物件を積極的に買い取っている買取業者です。
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実際に、廃墟化した空き家の買取も過去におこなっており、フジテレビの「イット」をはじめ、多くのメディアに特集されています。
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なお、ゴミ屋敷の行政代執行について詳しく知りたい方は、以下の記事をご参照ください。

まとめ
売主は、ゴミ屋敷の状態を買主に正確に告知する義務があり、怠った場合には契約不適合責任を問われる可能性があります。
ゴミ屋敷を放置すれば、近隣住民からの損害賠償請求や放火、資産価値の低下、行政代執行による高額な撤去費用請求といった、様々なリスクを伴います。
安心・安全に手放したいなら、ゴミ屋敷に精通した専門の買取業者への売却が有効です。
「ゴミ屋敷の処分」でお悩みの方は、まずは一歩踏み出して、信頼できる専門業者に相談してみてください。
なお、弊社、株式会社Albalink(アルバリンク)は、告知事項のあるゴミ屋敷専門の不動産買取業者です。
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