心理的瑕疵のある土地を売却する際には告知義務が発生
心理的瑕疵のある土地を売却する際、売主には「告知義務」という法的な責任が課せられます。
告知義務とは、物件の取引において買主の判断に重要な影響を及ぼす恐れがある「欠陥(瑕疵)」を、事前に伝えなければならない義務のことです。
参照元:e-Gov法令検索「宅地建物取引業法第35条・第47条」
心理的瑕疵は物理的な欠陥ではないものの、買主の購買判断に重大な影響を与える要素であるため、告知義務の対象となります。
国土交通省が公表している「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」では、土地上の建物内で発生した以下の人の死について、原則として告知が必要としています。
- 自殺
- 他殺
- 事故死(火災による焼死など)
- 老衰、病死、不慮の事故死で、発見が遅れ特殊清掃※が必要になったケース
孤独死や事故死、火災現場などで生じた血液・体液・腐敗臭・害虫など、通常のハウスクリーニングでは除去できない汚れや汚染を、専門技術と薬剤・機材を用いて除去・消毒・脱臭し、部屋を居住可能な状態(元の状態)に戻す清掃のこと。
発見が早く特殊清掃に至っていない老衰、病死、不慮の事故死は告知義務の適用外です。
なお、賃貸借契約においては「おおむね3年」という告知すべき期間の目安が設けられているものの、売買取引に関しては明確な期限は設定されていません。
実際、事件・事故から相当な期間が経過しているにもかかわらず、売主の告知義務違反により損害賠償等の支払いを命じられた判例があります。
【神戸地判 平成28年7月29日】
取引の経緯
買主Xは売主Yから2筆の土地を購入する契約を結び、計5,575万円で決済・引渡しを受けた。
契約前、買主Xが「事件・事故等はなかったか」と質問した際、売主Yは「何もない」と回答していたが、決済の2日後、約8年前に不動産上でYの親族が被害者となる強盗殺人事件があったことが判明。
買主Xは適正価格との差額など計3,300万円の賠償を求めて提訴した。
判決の概要
判決では「約8年前の事件とはいえ、周辺住民に事件の記憶は残っており、土地には居住に適さない瑕疵がある」「事件・事故の有無を問われ虚偽の回答をしたこと、物件状況確認書(告知書)を作成していなかったことは告知義務違反にあたる」とし、売主Yに損害額と慰謝料、弁護士費用の計1,735万円および遅延損害金の支払いを命じた。
参照元:RETIO. 2017. 4 NO.105「売買不動産について事件事故等の有無の買主質問に対し、約7年前の殺人事件を告知しなかった売主に不法行為責任が認められた事例」
「では、事故・事件のあった建物を解体して更地にすれば告知義務がなくなるだろう」と考える方もいるかもしれませんが、心理的瑕疵のある建物を取り壊して更地にしても、告知義務は消滅しません。
土地上の建物で発生した事件・事故は、建物を解体した後も「土地自体の心理的瑕疵」として扱われます。
買主にとって、その土地で過去に人の死があった事実は、たとえ建物が消滅しても心理的な抵抗感の要因となるためです(後の章で解体後に告知義務違反に問われた判例も解説します)。
「更地にしたし、何年も経っているから告知しなくても大丈夫」と安易に自己判断し、心理的瑕疵物件を少しでも高く売ろうとする行為はリスクが高いことがお分かりいただけたでしょう。
しかし、ご安心ください。
そのような告知義務のある心理的瑕疵物件でも売却する方法はあります。
具体的な売却方法は次章で解説します。
国土交通省のガイドラインによる告知義務の期間や範囲を詳しく知りたい方は、以下の記事も参考にしてください。

心理的瑕疵のある土地を少しでも高く売る5つの方法
一般の買主から敬遠される心理的瑕疵物件は需要が低いため、通常の売却方法では大幅な値下げが避けられません。
心理的瑕疵のある土地を少しでも高く売却するには、買主の心理的抵抗感を軽減するか、用途やターゲットを変えるなどの工夫が必要です。
ここでは、心理的瑕疵のある土地を少しでも高く売却するための5つの方法を解説します。
詳細は後述しますが、上記のうちもっとも早く・確実に売却できるのは「事故物件専門の不動産買取業者」です。
専門の不動産買取業者は心理的瑕疵のある物件でも適正に評価でき、かつ告知義務に関する売主の責任を免除してくれるため、売却後にトラブルになる心配もありません。
当サイトを運営する弊社AlbaLink(アルバリンク)も訳あり物件専門の買取業者として、全国を対象に多数の心理的瑕疵物件を買い取ってきた実績があります。
凄惨な事故や事件があった物件でもスムーズに買い取れますので、心理的瑕疵物件を今すぐ手放したい方は以下のフォームからお気軽にご相談ください。
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事件・事故の発生から一定期間を空けて売却する
1つ目は、事件・事故の発生から一定期間を空けて仲介※で売却する方法です。
不動産を売りたい人と買いたい人を仲介し、売買取引をサポートする売買形態のこと。
広告などの販売活動を通じて買主を探す。

以下、事件・事故の発生から一定期間を空けて売却するメリット・デメリットをまとめました。
| メリット | ・事件・事故の記憶や噂が風化し、買主の心理的抵抗感が和らぐ可能性がある ・事件性が低いケースでは、相場に近い価格で売却できる可能性がある ・仲介による売却のため、条件が合えば比較的高値で成約できる |
|---|---|
| デメリット | ・告知義務が免除されるわけではない(時間をかけても買主が見つからない可能性がある) ・固定資産税や管理費の支払いが長期化する ・早期売却や手間削減には不向き |
特に、報道が過熱したケースや話題になった事件・事故の場合、人々の記憶から薄れるのを待つことで買主の心理的ハードルが下がり、より売却しやすくなるでしょう。
ただし先述した通り、期間を空けたからといって告知義務がなくなるわけではないため、時間をかけて売却活動をしても購入希望者が現れない可能性があります。
売却期間が長引くほど固定資産税や維持管理費用の支払いが重くなることもデメリットです。
できる限り早く、手間をかけずに売却したいなら、後述する事故物件専門の不動産買取業者へ売却することをおすすめします。
以下の記事では、長く売れ残ってしまった事故物件を売却する方法を解説しています。

価格を相場より下げて一般仲介で売却する
2つ目は、相場よりも価格を下げて仲介で売却する方法です。
メリット・デメリットは以下の通りです。
| メリット | ・価格面での「お得感」により、心理的瑕疵を気にしない買主が現れる可能性がある ・事件性が低いケースでは一定の成約実績がある |
|---|---|
| デメリット | ・大幅な値下げをしても売れるとは限らない ・心理的瑕疵物件を検討から除外する買主が大多数 ・売却までに時間がかかり、維持費の負担が増える ・売却後に契約不適合責任を問われる可能性がある |
心理的瑕疵のある土地でも、値下げによって心理的な抵抗感を上回る「お得感」があれば、「事故があった土地でも安ければ気にしない」という買主が現れる可能性があります。
ただし、心理的瑕疵のある土地は購入検討の対象外とする買主がほとんどのため、価格を下げても売れないケースも少なくありません。
実際、弊社が実施したアンケートで「心理的瑕疵物件に住むことに対する抵抗感」を訊ねたところ、85.8%の方が「抵抗感がある」と回答しています。
引用元:AlbaLink「【500人にアンケート調査!許容できる心理的瑕疵物件のレベルランキング】みんなが選ぶダントツの第1位は?」
さらに許容できる心理的瑕疵の範囲について、57.8%が「いずれの死因も許容できない」と回答していることからも、値下げによる販促効果も限定的と言わざるを得ません。
一般の仲介で売り出しても売却期間が長期化し、維持費だけが膨らみ続けるリスクがあるため、確実かつスピーディーに売却したい場合は、後述する専門の不動産買取業者へ売却することがおすすめです。
「事故物件でも気にしない」という方がどれぐらいいるのか知りたい方は、以下の記事をご参照ください。

事業用・投資用として用途転換して売却する
心理的瑕疵のある土地を居住用ではなく、事業用や投資用として売却する方法もあります。
メリット・デメリットは以下の通りです。
| メリット | ・居住用に比べ、心理的瑕疵への抵抗感が少ない買主層にアプローチできる ・立地や収益性が評価されやすく、心理的瑕疵の影響を受けにくい ・国交省ガイドライン上、事業用は告知義務の適用外となるケースがある |
|---|---|
| デメリット | ・立地条件が悪いと事業用需要が見込めない ・業種によっては心理的瑕疵が重要視される ・用途転換を前提とした売却のため、買主が限定されやすい |
居住用に土地を購入する一般の買主は心理的瑕疵に抱く抵抗感が強いのに対し、事業用や投資用として購入する買主は立地や収益性を重視することが一般的です。
そのため、事業者や投資家をターゲットにすれば、売却できなくなるリスクを軽減できます。
ただし、土地の条件によって最適なアプローチ相手は異なります。
具体的には、以下の通りです。
- 立地が良い場合:店舗や駐車場用の土地を探している事業者
- 郊外の場合:資材置き場や太陽光発電用地としての土地を探している事業者
- 周辺の住環境が良い場合:アパートを建てて収益化を図りたい投資家、事業者
しかし、立地や周辺環境が悪いと事業用・商業用としての需要が低く、事業者や投資家に見向きもされない可能性もあります。
用途転換を前提とした売却は、あくまで立地などの条件が整っている場合に限り有効な手法と考えましょう。
定期借地・借地として活用後に借地権付きで売却する
心理的瑕疵のある土地をそのまま売却せず、いったん借地として貸し出してから「借地権付きの土地」として売り出す方法もあります。
※借地とは
他人の土地を借りて、その上に建物を所有・利用する目的で借りている土地のこと。
土地の所有者(地主)から土地を借りる権利を「借地権」と呼び、地主は借地人から「地代」を得られる。
メリット・デメリットは以下の通りです。
| メリット | ・賃料収入実績があることで、心理的瑕疵より収益性が重視されやすい ・投資家にとって「高利回り物件」と評価される可能性がある ・更地よりも売却時のアピールポイントが増える |
|---|---|
| デメリット | ・借地人を見つける難易度が高い ・収益実績を作るまでに時間がかかる(早期売却は期待できない) ・借地権付き土地は利活用の自由度が低い分、売却価格が低くなりやすい |
借地権付き土地には一定の需要があり、心理的瑕疵よりも収益性が重視されることが特徴です。
特に投資家にとって心理的瑕疵物件は相場よりも安く手に入るため「高利回りのお値打ち物件」と評価されることも多く、すでに収益が上がっていて利回りが良ければ買主を見つけやすくなるでしょう。
ただし、心理的瑕疵のある土地の場合、そもそも借地人を見つけることが容易ではありません。
また、借地人が見つかったとしても、収益実績を作るまでには時間がかかるため、すぐに売却したい場合には不向きです。
さらに、借地権付きの土地は買主が将来的に自由に利用できない分、通常の土地よりも売却価格が低い傾向にあることも念頭に置きましょう。
もし、心理的瑕疵物件を少しでも高く・早く売却したい場合は、次項で解説する専門の不動産買取業者へ売却することがおすすめです。
借地権の売却相場を知りたい方は、以下の記事も参考にしてください。

事故物件専門の不動産買取業者に売却する
心理的瑕疵のある土地を確実に、かつ適正価格で売却したいなら、事故物件専門の不動産買取業者に売却するのが賢明です。
メリット・デメリットは以下の通りです。
| メリット | ・最短数日~1カ月で売却できる ・買主探しや内覧対応が不要で手間がかからない ・契約不適合責任を免除してもらえるケースが多い ・一般仲介で断られる物件でも買取可能・仲介手数料や特殊清掃・リフォーム費用が不要 |
|---|---|
| デメリット | ・仲介に比べると売却価格は低くなる傾向 ・事故物件の買取実績が乏しい業者は査定額(買取金額)が低くなりがち |
事故物件専門の不動産買取業者は、心理的瑕疵のある土地を再生し、再び市場へ流通させる独自のノウハウとネットワークを持っているため、一般の不動産会社では断られるような物件でも適正価格で買い取れます。

また、仲介とは異なり買主を探す必要がないため、最短数日から1カ月で売却が完了することも利点です。
さらに、専門の不動産買取業者はプロとして物件の心理的瑕疵を理解したうえで買い取るため、売主の契約不適合責任※を免除してくれます。
引き渡された目的物が、契約で定められた種類・品質・数量に適合しない場合に、売主が負う責任のこと。
参照元:e-Gov法令検索「民法第562条、563条、564条」

したがって、売却後に心理的瑕疵が原因で損害賠償請求や契約解除を求められる心配もありません。
ただし、どの不動産買取業者も事故物件の買取を得意としているわけではありません。
売主のリスクを抑えながら高く買い取ってくれる業者を選ぶために、以下のポイントを確認してください。
- 事故物件の買取実績が豊富か
- 契約不適合責任を免除してくれるか
- 査定価格が適正か
- 対応が迅速で丁寧か
買取実績が多い業者ほど心理的瑕疵のある土地の再生ノウハウを持っている傾向にあるため、適正価格で買い取ってもらえる可能性が高まります。
当サイトを運営する弊社AlbaLink(アルバリンク)は、心理的瑕疵のある土地をはじめとする訳あり物件を専門に買い取る不動産買取業者です。
年間相談件数14,000件、年間買取件数1,500件、再販率89%(2024年)の豊富な実績があり、東証上場企業としての社会的信用も得ています。
心理的瑕疵のある土地でも独自のノウハウで再生できるため、売主様の契約不適合責任を免除したうえで、適正価格で買い取ることが可能です。
相談・査定は無料で承っておりますので、心理的瑕疵のある土地の売却でお困りの方は、お気軽に以下のフォームからお問い合わせください。
>>【心理的瑕疵のある土地も高額買取!】無料の買取査定を依頼する
以下の記事では、事故物件の売却相場とおすすめ買取業者を紹介しているので参考にしてください。

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心理的瑕疵のある土地を売却する際の4つの注意点
心理的瑕疵のある土地を売却する際には、押さえておきたい注意点があります。
事前に把握していないと、売却活動が難航したり、買主とのトラブルに巻き込まれたりすることにもなりかねません。
後々「こんなはずではなかった」と後悔しないよう、以下の4つの注意点を把握しておきましょう。
売却までに時間がかかりやすい
心理的瑕疵がある土地は、購入の検討段階で多くの買主から敬遠されるため、売却までに時間がかかりやすいのが実情です。
一般の買主にとって、心理的瑕疵のある土地には「住みたくない」「近づきたくない」という抵抗感が強く働くため、たとえ価格を大幅に下げたとしても検討対象から外され、売れ残るケースがほとんどです。
一般的に土地の売却には3カ月から半年程度かかりますが、心理的瑕疵がある土地は1年以上買い手がつかないケースも多々あります。
売出から時間が経った売れ残り感のある物件は敬遠され、さらに価格を下げざるを得なくなるという負のスパイラルに陥りがちです。
その間も固定資産税や維持管理費用は支払い続けなければなりません。
そのため、できる限り早く心理的瑕疵のある土地を売却してさまざまなリスクから解放されたいなら、市場で買い手を探す仲介ではなく、業者が直接買い取る「買取」で売却するのが賢明です。
訳あり物件専門の買取業者である弊社AlbaLink(アルバリンク)は、さまざまな事情を抱えた土地の再生ノウハウと豊富な販路を持っているため、どのような心理的瑕疵のある土地でもスピーディーに買い取ることが可能です。
売れ残った土地を今すぐ処分したい方は、ぜひ以下のフォームから弊社までお気軽にお問い合わせください。
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不動産業者によっては取り扱ってもらえない
不動産業者によっては、心理的瑕疵があるというだけで取り扱ってもらえないケースがあります。
心理的瑕疵のある土地は買主を見つけるのが困難であり、売却活動に多大な時間と労力がかかるため、仲介を引き受けたがらない業者も少なくありません。
売却後にトラブルに発展すると仲介業者も責任を問われる恐れがあるため、特にコンプライアンスを重視する大手ほど心理的瑕疵物件を避ける傾向があります。
また、心理的瑕疵のある土地を再生・活用するノウハウを持たない一般的な不動産買取業者も、物件を買い取った後に再販・収益化できない可能性が高いため、買取を断ることが多いです。
したがって、心理的瑕疵のある土地を売却する際は、事故物件の取り扱い実績が豊富な専門の不動産買取業者に相談するのが確実です。
告知義務に違反すると損害賠償や契約解除などを請求される
心理的瑕疵のある土地の売却時、告知義務に違反すると、買主から契約不適合責任を問われ、損害賠償請求や契約解除を求められる恐れがあります。
告知義務違反が認められた場合、売主が受けるペナルティは以下の通りです。
追完請求
引き渡した物件の補修、または代替物の引き渡し
損害賠償請求
買主が被った損害(土地の価値下落分、転売損失など)の賠償
契約解除
売買契約の白紙撤回と売買代金の返還
減額請求
買主が契約を継続する代わりに、売買代金の減額を請求
参照元:e-Gov法令検索「民法第562条、563条、564条」
実際に、告知義務違反による損害賠償が認められた判例もあります。
【東京地判 平成21年6月26日】
事案の概要
買主Xは、売主Yから土地および建物(本件不動産)を2億2,000万円で購入後、約1年11カ月前、建物に住んでいた元所有者の娘が、室内で睡眠薬を多量に服薬、搬送先の病院で死亡した事実が判明。
そのため、Xは土地の「隠れた瑕疵」や売主の「説明義務違反」があるとして、4,400万円の損害賠償を求め提訴。
判決の概要
裁判所は、売主の調査・説明義務違反は否定したものの、「病院で死亡したとしても、原因行為が建物内で行われた以上、社会通念上は『建物内で自殺があった』と捉えられる」として瑕疵担保責任(隠れた瑕疵)を一部認め、売買代金の1%にあたる220万円の損害賠償を命じた。
参照元:RETIO. 2011. 1 NO.80「居住者が居室で睡眠薬による自殺を図り約2週間後に病院で死亡した不動産の売主の瑕疵担保責任が一部認められた事例」
告知義務違反の損害賠償額は数百万円から数千万円に及ぶケースもあるため、心理的瑕疵に関する事実は正確に買主へ伝えることが大切です。
ただし、「どこまで詳しく伝えれば良いのか」「曖昧な情報でも告知すべきか」といった判断は大変難しいため、トラブルなく確実に売却したいなら、事故物件専門の不動産買取業者に相談しましょう。
専門の買取業者は、契約不適合責任を免除してくれるため、売却後に損害賠償請求や契約解除を求められる心配がありません。
弊社AlbaLink(アルバリンク)は、心理的瑕疵のある土地の買取実績が豊富であり、契約不適合責任を免除したうえで買い取ることが可能です。
告知義務に関する不安や疑問にも丁寧にお答えしますので、お気軽にご相談ください。
>>【心理的瑕疵物件の契約不適合責任免除で売却】無料の買取査定を依頼
契約不適合責任の基本については、以下の記事で詳しく解説しているので参考にしてください。

固定資産税の負担が重くなる
心理的瑕疵のある土地が更地の場合、住宅用地の特例が適用されないため、建物がある場合に比べて固定資産税の負担が重くなります。
住宅やアパートなど、人が居住するための家屋の敷地(住宅用地)にかかる固定資産税・都市計画税の負担を大幅に軽減する制度のこと。
参照元:横浜市「土地についての特例」

この特例は土地に家が建っている場合、200㎡以下の部分(小規模住宅用地)の固定資産税が6分の1に、200㎡を超える部分(一般住宅用地)は3分の1に軽減されるというものです。
したがって、建物を解体して更地にした場合、特例が外れて固定資産税が最大6倍に跳ね上がることになり、建物があるときの固定資産税が年間5万円だった場合、更地にしたことで年間30万円まで増加する恐れがあります。
「更地にしたからいつか売れるだろう」と放置した結果、固定資産税の支払い総額が数百万円にものぼり、売却代金を上回ってしまうことも珍しくありません。
心理的瑕疵物件の維持費の負担から早く解放されたいなら、前述の事故物件専門の不動産買取業者への売却を検討しましょう。
専門の不動産買取業者であれば、最短数日から1カ月で売却できるため、固定資産税の負担を最小限に抑えられます。
弊社AlbaLink(アルバリンク)は専門の不動産買取業者としての豊富なノウハウを活かし、心理的瑕疵のある土地をスピーディーに買い取ることが可能です。
固定資産税の負担に悩まされている方は、お気軽にご相談ください。
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【判例つき】土地に心理的瑕疵が認められるかはケースバイケース
土地に心理的瑕疵が認められるかどうかは、事件・事故の内容や経過時間、周辺環境などによって異なり、ケースバイケースです。
過去の判例において類似する事案であっても、心理的瑕疵が認められるケースと認められないケースがあるため、「このケースなら心理的瑕疵には該当しない」と自己判断するのは危険です。
ここでは、土地の心理的瑕疵が認められた判例と認められなかった判例を紹介します。
土地の心理的瑕疵を認めた判例
土地上の建物で発生した事件・事故が、土地自体の心理的瑕疵として認められた判例があります。
東京地判平成22年3月8日
事案の概要
被告(売主)から土地を購入した原告(買主)は、購入後に、約10年前に土地上の建物で火災が発生し、焼死者が出ていた事実を知った。
売主はこの事実を告知しておらず、原告は心理的瑕疵を理由に損害賠償を請求した。
判決の概要
裁判所は、「土地上の建物での火災死亡事故は、土地自体の心理的瑕疵に該当する」と判断。
そのうえで、売主には告知義務があったにもかかわらず、これを怠ったとして、売主の告知義務違反を認め、買主が支払った売買代金と同額の損害賠償を売主に命じた。
参照元:RETIO. 2010. 10 NO.79「三年前土地上にあった建物内での火災による焼死者の存在は、瑕疵に当たるとした事例」
この判例では、事故から約10年が経過していても、心理的瑕疵としての告知義務が認められることが示されました。
大阪高裁平成18年12月19日
事案の概要
被告(売主)から土地を購入した原告(買主)は、購入後に建売住宅用地として売り出した。
ところが、契約がほぼ確定した段階でキャンセルが発生。
調査の結果、約8年半前に、当該土地上にかつて存在した建物の室内で殺人事件(刺殺体発見)があった事実が判明した。
売主は一度第三者に使用させた後に建物を取り壊し、買主に事件の事実を告知しなかった。
原告(買主)は売主に対し、心理的瑕疵を理由に損害賠償を請求。
判決の概要
裁判所は、「年月の経過と解体により幾分風化したとはいえ、土地上の建物での殺人事件は、土地自体の心理的瑕疵に該当する」と判断。
そのうえで、売主には告知義務があったとして、売主の告知義務違反を認め、売買代金の5%にあたる75万1,575円の損害賠償を命じた。
参照元:RETIO. 2008. 2 NO.69「土地上に過去に存在した建物で起きた殺人事件が、土地の『隠れた瑕疵』に当たるとされた事例」
この判例でも、過去に存在した建物内での殺人事件が土地自体の心理的瑕疵として扱われることが明確に示されています。
いずれの事例も、売主が告知していれば訴訟にまで発展することはなかったでしょう。
土地の心理的瑕疵を認めなかった判例
一方で、土地上の建物で発生した事件・事故について、土地自体の心理的瑕疵としては認められなかった判例もあります。
大阪地裁平成11年2月18日判決
事案の概要
土地に建物を建てて売却する目的で被告(売主)から土地を購入した原告(買主)は、購入後に、土地上の建物で2年前に首吊り自殺があった事実を知った。
原告は、この事実が告知されなかったとして、売買契約の解除と手付金の倍額・建物解体費用の合計約410万円を売主に請求。
判決の概要
裁判所は、「自殺の事実は、建物の瑕疵には該当するが、すでに取り壊された土地のみの売買であったため、土地の価値にまで影響を与えるとは認められない。
よって、居住用に転売不能とはいえない」と判断。
買主の請求を棄却した。
参照元:RETIO. 2019. 1 NO.112「続・心理的瑕疵に関する裁判例について」
この判例では、建物が取り壊された後の土地売買において、心理的瑕疵が認められませんでした。
ただし、先述した判例のように年月の経過や解体にかかわらず売主が敗訴することもあり、心理的瑕疵が認められるかどうかはケースバイケースです。
心理的瑕疵に該当するかどうかの判断は高度な専門知識がなければ困難なため、「この程度なら心理的瑕疵には該当しないだろう」といった自己判断は避け、士業とも連携している専門の不動産買取業者に相談し、プロの判断を仰ぎましょう。
専門の不動産買取業者である弊社AlbaLink(アルバリンク)は、弁護士や司法書士などの専門家と連携し、心理的瑕疵のある土地の売買に携わってきた豊富な実績があるため、個別のケースに応じた適切なアドバイスを提供できます。
「この事案は告知すべきか」「どこまで詳しく伝えれば良いか」といった疑問にも丁寧にお答えしますので、以下のフォームからお気軽にご相談ください。
まとめ
心理的瑕疵のある土地の売却には告知義務があり、人の死があった事実を包み隠さず買主に伝える必要があります。
告知義務を果たした結果、買主から敬遠されて売却活動が長期化したり、大幅な値下げを余儀なくされたりするケースも少なくありません。
売れ残っている間も固定資産税や維持管理費がかかり続けます。
たとえ更地にして時間が経っても土地の心理的瑕疵は消えず、告知を怠れば売却後に契約不適合責任を問われ、損害賠償請求や契約解除といった重大なペナルティを受けるリスクもあります。
もし、告知義務を果たしながらもリスクを負わずに心理的瑕疵のある土地を手放したいなら、訳あり物件専門の不動産買取業者である弊社AlbaLink(アルバリンク)へお任せください。
弊社は、心理的瑕疵のある土地を数多く再生させてきた実績があり、また、不動産買取業者としては数少ない上場企業として、透明性の高い査定と安心の取引をお約束します。
実際、弊社はお客様からの信頼も高く、以下のような良い評価をいただいております。(Google口コミ)
独自の販路と再生ノウハウにより、他社で断られた土地であっても、契約不適合責任を免除したうえでスピーディーに買い取ることが可能です。
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株式会社AlbaLinkは東証グロース市場に上場している不動産会社です。





