法定相続分の放棄と相続放棄の違い
法定相続分の放棄と相続放棄は、財産を放棄する点は一緒ですが、両者には以下の違いがあります。
相続放棄 | 法廷相続分の放棄 | |
手続き方法 | 相続人であると知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所へ申立てを行う | 遺産分割協議のときに相続人へ主張する |
遺産分割協議への参加 | 不要 | 必要 |
下位の相続人への影響 | あり | なし |
債務の行方 | 放棄できる | 放棄できない |
法廷相続分の放棄とは「相続人の立場のまま法定相続分のみ放棄する」というものです。
民法上に法定相続分の放棄についての規定はなく、実務上で個々に行われている制度のようなものです。
一方、相続放棄は相続人としてのすべての権利を放棄することを指します。
相続放棄は民法で規定があり、家庭裁判所への手続きや期限などが明確に定められています。
次章で、両者の概要や特徴の違いを詳しく見ていきましょう。
「法定相続分の放棄」や「相続放棄」とは?
前述したように、法定相続分の放棄は相続人の状態で財産のみを放棄する方法です。
法定相続人としての地位は残り続けるため、後述する遺産分割協議など、相続人全員の和解が必要になる時には出席しなくてはなりません。
また、法定相続分の放棄で放棄できるのは「財産のみ」です。
被相続人に借金などマイナスの遺産がある場合、放棄者はそれを受け継ぐ義務があります。
法廷相続分の放棄には法的な定めがないため、遺産分割協議の際に他の相続人に口頭で伝えると成立します。
一方で、相続放棄は相続人としての権利のすべてを放棄することです。
相続人としての地位を放棄するため、「そもそも戸籍上いなかった」という扱いになります。したがって、被相続人のプラス・マイナスの財産のすべてを受け継がず、相続人同士の協議にも参加する必要がありません。
相続放棄をするには家庭裁判所へ相続の放棄の申述をし、受理される必要があります。
相続放棄の詳細については、以下の記事で詳しく解説しています。
放棄したら相続分の「割合」はどうなる?【計算方法】
法定相続分・法定相続分の放棄・相続放棄の3つのケースで相続割合の計算例を見ていきましょう。
民法上、相続人の範囲と法定相続分は、以下のように定められています。
被相続人の財産等を受け継げる割合である「法定相続分」では、以下のような相続割合となります。
【妻・子ども3人で1,000万円を法定相続分で相続したケース】
妻 = 1,000万円 × 1/2 = 500万円
子ども (1人あたり)= 1,000万円 × 1/6 = 約166万円
次に、法定相続分を放棄したケースの計算例を見ていきましょう。
法定相続分を放棄する場合、一旦法定相続分で分けた後に放棄しない相続人全員で再分配を行います。したがって、法定相続分の相続割合は以下のようになります。
【子どものうち1人が法定相続分を放棄し、妻と子ども2人で1,000万円を相続したケース】
相続放棄する子どもの相続分と分母をそろえて通分すると、
妻3/6・子ども1/6・子ども1/6・子ども1/6
相続分を放棄する子どもの分子の数(この場合、1/6なので分子は1)を、残された相続人の分母の数から引くと、
妻3/5・子ども1/5・子ども1/5
妻 = 1,000万円 × 3/5 = 600万円
子ども (1人あたり)= 1,000万円 × 1/5 = 200万円
このように、一旦分割する過程が加わるので、純粋な法定相続分とは異なる相続割合となります。次に、相続放棄した場合の相続割合を見ていきましょう。
【子どものうち1人が相続放棄し、妻と子ども2人で1,000万円を相続したケース】
妻 = 1,000万円 × 1/2= 500万円
子ども (1人あたり)= 1,000万円 × 1/4 = 250万円
相続放棄の場合、はじめから放棄者が存在しない定で相続割合を算出するため、計算方法は簡単です。
なお、法定相続分を詳しく知りたい方は以下の記事も合わせてお読みください。
放棄が可能な「期限」の違いは?
法定相続分の放棄に定められた期限はありません。
ただ、遺産分割協議では誰がどの財産をどういった割合で分割するのか具体的に決めるための協議が行われます。
したがって、法定相続分の放棄には期限がないものの、遺産分割協議が完了するまでに放棄する旨を相続人に伝えておく必要があります。
一方で、相続放棄は民法915条1項により「相続の開始を知った日から3ヶ月以内」と期限が定められています。
3ヶ月というのは手続き完了期限ではなく、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申述書などの必要書類を提出する期限です。
期限を過ぎると法定相続分の放棄しか行えなくなるため、相続放棄を希望する場合はすみやかに申し出をしておく必要があります。
なお、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所は、裁判所のホームページで対象の都道府県・市区町村を選択すると確認可能です。
「遺産分割協議」への参加の可否は?
法定相続分の放棄は遺産分割協議に参加する必要があります。
法定相続分の財産を放棄しただけで、相続人の地位は残り続けるからです。
したがって、遺産分割協議に参加し、相続分を放棄する旨を伝えて相続人全員の合意を得る過程が欠かせません。
なお、法定相続分の放棄は口頭でも成立しますが、遺産に不動産が含まれている場合、遺産分割協議書への署名捺印が必要です。
一方で、相続放棄は相続人の地位も放棄するため、遺産分割協議に参加する必要がありません。
家庭裁判所への申立ては単独で行えるため、他の相続人に連絡をとり許可をもらう過程も不要です。
なお、遺産分割協議書の作成手順については、以下の記事で詳しく解説しています。
放棄する際の「登記手続き」はどう違う?
相続によって、被相続人から相続人へ不動産の名義変更する手続きを、相続登記と言います。
法定相続分を放棄して相続登記する場合、遺産分割協議書に相続人全員が署名捺印をし、印鑑証明書を添付します。
相続人のうち代表者一人が、必要書類を持参して法務局に向かい登記手続きを行うのが一般的な流れです。
一方で、相続放棄をした相続人がいる相続登記の場合、遺産分割協議書への署名捺印は不要ですが、法務局が放棄者がいる旨を確認できるよう証明書類が必要です。
そのため、相続放棄をした人が家庭裁判所に手続きを行った後に送付される相続放棄申述受理通知書(もしくは相続放棄申述受理証明書)を用意しておきます。
相続放棄申述受理通知書とは、家庭裁判所から放棄者宛に送付される相続放棄が受理された旨を通知する書類です。
家庭裁判所への申し出から、おおむね1週間〜2週間で自宅に届きます。
相続放棄を希望する場合、相続登記の手続きを行う前までに相続放棄申述受理証明書を取得しておく必要があります。
なお、相続登記の詳細を知りたい方は、以下の記事もあわせてお読みください。
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どちらも一度放棄したら「撤回」はできない
法定相続分の放棄は遺産分割協議が終了すると撤回できません。
遺産分割協議により相続財産を分割すると、相続人それぞれが所有権・請求権など具体的な権利をもち、共有状態が解消されるからです。
相続放棄も、相続放棄の申述が家庭裁判所で受理されると原則撤回ができません。
民法第919条により、仮に相続放棄の期限内であっても撤回はできないと定められているからです。
法定相続分の放棄・相続放棄のどちらも撤回できないため、放棄するか否かは慎重に判断する必要があります。
法定相続分は「譲渡」も可能
法定相続分は放棄だけではなく、譲渡も可能です。
相続人の地位は残り続けるため、「放棄する財産は自分のものだから処分も譲渡も自由」とみなされるためです。
法定相続分の放棄は再分配の割合は決められていますが、譲渡なら自分の相続分を希望した人物に多く譲れます。
たとえば、「母親の介護を献身的に頑張った姉に多く譲りたい」といったケースは法定相続分の贈与が適しています。
法定相続分の贈与は譲渡人・譲受人の2者間の口約束で成立しますが、トラブル防止のため、相続分譲渡証明書を作成するのがおすすめです。
相続分譲渡証明書とは、相続分を特定の人物に譲渡した旨を証明する以下のような書類です。
法定相続分を譲渡する場合、譲渡人は相続人の地位ではあるものの、相続権は譲受人に移行するため、遺産分割協議に参加する必要がなくなります。
ただし、遺産分割協議が終了すると法定相続分の贈与はできないため、譲渡証明書を作成するタイミングを逃さないよう留意しましょう。
「法定相続分の放棄」と「相続放棄」はどちらがいい?
前述したように、法定相続分の放棄と相続放棄は財産を放棄する点は一緒ですが、得られるメリットは異なります。
法定相続分の放棄・相続放棄のどちらが適しているか、おすすめのパターンを見ていきましょう。
「法定相続分の放棄」がオススメな人
「法定相続分の放棄」がオススメな人は以下のとおりです。
- 相続人との関係が良好な人
- 財産はいらないが煩雑な手続きは避けたい人
- 被相続人にマイナスの財産がない人
法定相続分の放棄は、相続人同士の仲が良好で「財産はほかの相続人の間で分けてもらえればよい」と考えているケースに適しています。
「相続放棄」がオススメな人
「相続放棄」がオススメな人は以下のとおりです。
- ほかの相続人と不仲な人
- 被相続人にマイナスの財産がある人
相続放棄の大きなメリットは、被相続人の借金などマイナスの財産を放棄できる点です。
プラスの財産をマイナスの財産が上回っている場合に、相続放棄を検討する必要性が高くなると言えます。
法定相続分の放棄・相続放棄は、どちらも被相続人にマイナスの財産があるか否かが大きな判断基準になると言えます。
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法定相続分の放棄や相続放棄よりもお得で簡単に不動産を手放す方法
法定相続分の放棄や相続放棄はプラスの財産を継承できないため、金銭的には損をする方法です。
ですが、相続は「受け継ぐ」「放棄する」の2択ではなく、一旦受け継いで放棄する(現金化する)方法もあります。
不動産を相続する場合、2つの放棄よりも簡単に現金化できる方法なので、これから紹介する方法を検討しましょう。
法定相続分の放棄や相続放棄よりもお得で簡単に不動産を手放す方法は以下の2つを紹介します。
- 換価分割を行う
- 共有持分のみを売却する
換価分割を行う
一旦法定相続分で相続して、不動産を売り売却金を相続人同士で分け合う「換価分割」を行うのも有効な手段です。
相続人全員が持分割合に則って公平に売却金を分け合えるので、トラブルに発展しにくい遺産分割方法と言えます。
ただし、共有不動産を売却するには相続人全員の同意が必要です。
持分割合に関係なく、相続人の中にたった一人でも反対する者がいると、売却は実現できません。
相続人全員の関係が良好で、かつ売却に前向きな姿勢である場合におすすめできる方法です。
共有持分のみを売却する
自身の共有持分のみを売却する方法です。
共有持分とは、一つの不動産を複数人が共有している際にそれぞれがもつ所有権の割合です。
共有不動産が、一つの不動産を複数人が共有している不動産そのものを指すのに対して、共有持分は個々がもつ権利を意味します。
共有持分のみの売却であれば、権利の売買であるため、単独で自由に売却できます。
参照元:e-Gov法令検索|民法206条
共有持分の売却方法には仲介・買取の2つがあり、以下の違いがあります。
- 仲介業者
- 売主・買主の間に入り、成約につながるようサポートする業者。居住用物件を探す一般の買主に向けて幅広く販促活動を行う
- 買取業者
- 売主の物件を直接買い取る業者。主に不動産投資家に再販するために業者が直接買い取って付加価値をつけて再販する
仲介・買取の違いについては、「仲介と買取の違いをサクッと理解しよう!【どちらが最適か教えます】」で詳しく解説しています。
先に結論をお伝えすると、共有持分の売却は専門の買取業者がおすすめです。
仲介・買取の概要と一緒に、その理由についても解説します。
仲介業者に依頼しても売却できない
共有持分は仲介業者に依頼しても売却できません。
買い手が共有持分のみ買ったところで、自由に家を建てたり住んだりできず、活用用途が期限されるためです。
そのため、理屈としては共有持分のみでも売却できますが、仲介で売り出しても購入希望者が見つからないのが現状です。
仲介業者は成果報酬であるため、買主が見つかる見込みのない不動産は積極的には宣伝しない傾向にあり、最悪は門前払いされることもあります。
したがって、共有持分は次章で解説する専門の買取業者に売却するのがおすすめです。
専門の買取業者ならスムーズに買い取ってくれる
専門の買取業者なら共有持分のみでもスムーズに買い取ってもらえます。
専門の買取業者は共有持分を買い取った後、他の共有者からも持分を買い取る交渉をして、単独名義の不動産にして市場に再販します。
そのため、現状だと使い道がない共有持分も、適切に交渉・再生を行い、自力で価値を高めて収益化につなげられるので、高確率で買取できるのです。
加えて、専門の買取業者は相続専門の弁護士や司法書士と提携しており、トラブルのない売却が実現できます。
なお、弊社AlbaLink(アルバリンク)は、共有持分・相続物件に強い専門の買取業者です。
相続専門の各専門家と連携しており、不動産・法律のプロとして、買取からトラブルまでワンストップで任せられるのが弊社の強みです。
実際に、弊社とお取引を交わしたお客様から多くの感謝の声をいただいております。
共有持分の相続にお悩みでしたら、ぜひ一度弊社にご相談ください。トラブルの心配なく、スムーズに買い取れるよう全力でサポートいたします。
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まとめ
法定相続分の放棄と相続放棄は「財産を手放す」という意味では同じです。
しかし、どちらの方法も金銭的・体力的な負担は伴うので、放棄が妥当な選択肢なのかどうかは慎重に判断する必要があります。
もし、被相続人の財産の中で「欲しい財産はあるけど、不動産だけ手放したい」とお考えであれば、一旦相続して売却するのも一つの手段です。
共有持分・相続物件を得意とする専門の買取業者なら、トラブルになるリスクなく、スムーズに売却できます。
なお、弊社AlbaLink(アルバリンク)は、相続専門の弁護士や司法書士など各専門家と連携のある買取業者です。
これまで、共有持分・相続におけるトラブルを抱えた不動産を数多く買い取ってきた実績があり、トラブルのない買取を実現しております。
不動産の相続にお悩みの方は一度お気軽にご相談ください。
もちろん・査定・相談のみのお問い合わせもお待ちしております。