山林でも売却は可能!
山林は不動産の一種として認められているため、売却すること自体は可能です。
しかし、実際の不動産市場において、山林は一般的な宅地に比べて買い手が限られるのが実情です。
なぜなら、購入しても活用の目的が限られる上に、毎年の維持管理に手間や費用がかかるためです。
所有している山林が実際に売れるかどうかは、主に以下の要素によって大きく左右されます。
- 立地条件や周辺環境
- 公道や林道などの道路に接しているか(接道状況)
- 隣地との境界がはっきりと特定されているか(境界確定の有無)
- 土地全体の面積や生えている樹木の種類・状態
- 資材置き場やレジャー目的などの活用可能性
条件のよい山林であるほど、買い手が見つかる可能性は高くなります。
次章では、売却しやすい山林と売れにくい山林の具体的な特徴について詳しく解説します。
売却しやすい山林と売れにくい山林の違い
山林と一口に言っても、都市部に近く開発が期待できる土地から、人里離れた未開の地まで、その性質はさまざまです。
そのため、売却のしやすさは山林が持つ「条件」によって差が出ます。
具体的にどのような違いがあるのか、以下の比較表にまとめました。
| 売却しやすい山林の特徴 | 売れにくい山林の特徴 |
|---|---|
| ・建築基準法を満たす道路や林道に接している ・隣地との境界線が明確になっている ・市街地や人気の観光地、別荘地からアクセスが良い ・キャンプ場や太陽光発電用地、資材置き場などに活用しやすい | ・道路に接していない(袋地・無道路地) ・境界が不明瞭でどこまでが自領か分からない ・傾斜が急で平坦な土地がほとんどない ・土砂災害警戒区域など、災害リスクが高いエリアにある ・手入れをされておらず荒れ果てている ・買主が購入した後の利用目的が著しく限られる |
上記のように、道路に接していて境界が明確な山林や、近年需要があるアウトドアレジャーに転用しやすい立地であれば、一般の市場でも買い手が見つかる可能性はあります。
一方で、傾斜が急で接道もないような「売れにくい山林」に該当する場合、買い手が見つからずに何年も売れ残ってしまうケースが少なくありません。
ご自身の山林がどちらの傾向にあるかを把握した上で、適切な売却手法を選んでいきましょう。
なお、山林の売却方法は「山林を売却する5つの方法」で詳しく解説いたします。
山林の売却相場
山林の売却相場は、1㎡あたり数十円〜数万円程度が目安であり、土地の条件や「山林の種類」によって金額が異なります。
一般的な宅地であれば「坪単価」や「路線価」からある程度の相場を割り出せます。
建物や土地の1坪(約3.3平方メートル)あたりの価格
道路に面する土地の1平方メートルあたりの価格
しかし、山林は市場で取引される事例が少ないため、一律の相場が存在しません。
山林の評価や取引価格の目安は、主に以下の4つに分類されます。
| 山林の種類 | 特徴 | 相場の目安(1㎡あたり) |
|---|---|---|
| 都市近郊山林 | ・市街地や住宅地の近くに位置している ・将来的に宅地として造成・開発できる可能性が高い | 数千円〜数万円 |
| 農村山林 | ・農村地帯や集落の周辺にある山林 ・近年では小規模なキャンプ場や趣味の場としての需要がある ・薪炭林など、地域に密着した管理がされている | 数百円〜数千円 |
| 林業山林 | ・木材を生産・収穫するために林業が営まれている ・本格的な山林木材を搬出するための林道が整備されている ・土地自体は安価で、杉やヒノキなどの「立木」の価値も加味される | 数十円〜数百円 |
| 原野山林 | ・人里から遠く離れ、林道も整備されていない奥地にある山林 ・林業としての活用も難しく、買い手が極端に限られる ・活用価値が低いため、価格がつかないケースも多い | 数円〜数十円 |
このように、所有している山林がどの種類に該当するかによって売却金額は大きく変わります。
ただし、実際の取引では「原野山林や林業山林に該当するため、一般の不動産会社に査定を断られてしまった」というケースも少なくありません。
「自分の山林がいくらで売れるか知りたい」「そもそも買い手がつくのか不安」といった場合は、専門知識を持つ業者に査定を依頼してみるのをおすすめします。
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山林を売却する5つの方法
山林を売却する方法には、大きく分けて5つあります。
まずは、各売却方法の特徴を一覧表で比較してみましょう。
| 売却方法 | メリット | デメリット | 向いているケース |
|---|---|---|---|
| 森林組合に相談する | 林業目線で土地や立木の価値を正しく見てもらえる | 必ず買い手が見つかるわけではなく、 斡旋に留まることも多い | 立木の売却や森林管理の相談もあわせて行いたい場合 |
| 山林売買サイトを使う | キャンプやレジャー目的など、 山林に関心がある買主に直接届きやすい | 個人間取引になることが多く、 売買手続きや引き渡し後のトラブルが起きやすい | 趣味・レジャー向けの需要を狙って売却したい場合 |
| 隣地所有者に売却する | 境界を接しているため、 交渉がまとまりやすい場合がある | 相手に購入意思がないと 売却は難しい | 所有する山林が隣地と 一体利用できるような形状・立地の場合 |
| 不動産業者に仲介を依頼する | 不動産市場を通じて、 市場価格に近い価格で売れる可能性がある | 買い手が見つかるまでに 数か月〜数年かかる場合が多い | 山林の立地や接道条件がよく、 宅地転用や開発が見込める場合 |
| 山林専門の不動産買取業者に売却する | 業者が直接買い取るため、 早期売却できる | 仲介より売却価格が低くなりやすい | 管理の負担から一刻も早く解放されたい場合 |
それぞれの売却方法の特徴をさらに詳しく解説していきます。
森林組合に相談する
所有している山林の管轄エリアにある「森林組合」に相談すると、山林の購入を希望している林業従事者や近隣の事業者などを斡旋してもらえることがあります。
地域の森林所有者が出資して組織している協同組合
森林組合は、林業のプロとしての目線から土地の形状や杉・ヒノキといった立木の価値を評価してもらえる点が大きな強みです。
ただし、森林組合は不動産の売買仲介や自社買取を専門に行う組織ではありません。
組合の業務はあくまで「購入希望者が組合に現れたら紹介する」斡旋に留まります。
そのため、購入希望者が見つかる見込みのたちにくい以下のような山林は、相談そのものを断られてしまうケースが少なくありません。
- 需要が低いエリアにある山林
- 林業としての活用や木材の搬出が困難な原野山林
- 急傾斜地や災害リスクが高く、管理が行き届いていない山林
森林組合への相談は「木材としての価値がある立木が生えている場合」や「売却とあわせて今後の森林管理の相談も行いたい場合」に適しているといえます。
山林売買サイトを使う
インターネット上で山林の物件情報を専門に掲載する「山林売買サイト」を利用すると、全国の幅広い買主へ直接アプローチが可能です。
一般的な不動産ポータルサイトとは異なり、閲覧するユーザーの多くが「山林の購入」が目的のため、林業に活用の難しい原野山林であっても、以下のようなニーズの持ち主に売却できる可能性があります。
- ソロキャンプやアウトドアを楽しめる自分だけの山を探している
- サバイバルゲームのフィールドやマウンテンバイクのコースを作りたい
- 周囲を気にせず過ごせる秘密基地のような別荘地を求めている
ただし、山林売買サイトは「売主と買主のマッチング」を目的としており、個人間取引が基本です。
問い合わせや現地での立ち会いといった売却までの手続きを、すべて自身で対応する必要があります。
また、以下のようなトラブルに発展した場合、当事者間で解決しなければいけません。
- 重要事項の説明不足による損害賠償請求
- 境界の曖昧さを起因とする隣地との紛争
- 代金の未払い
- 登記手続きの放置
山林の売買契約を個人間で進めるのは、リスクが高いです。
深刻な問題を未然に防ぎ、安全に手放したいのであれば、契約締結だけでも司法書士や不動産会社などの専門家に依頼することをおすすめします。
隣地所有者に売却する
所有する山林が隣接する土地と一体化することで利便性が高まる場合、隣地の所有者に直接売却を持ちかけるのが有効です。
隣地所有者に「敷地を広げて駐車スペースを確保したい」「境界を整理したい」といった明確なニーズがあれば、一般的な買主が見つかりにくい山林でも円滑に売却を進められる可能性があります。
ただし、隣地所有者への売却には、以下のリスクを考慮しておく必要があります。
- 交渉のハードル
- 隣地所有者に購入意向がなければ、そもそも交渉が成立しない
- 価格の不透明さ
- 市場価格を大きく下回る「言い値」で交渉される
- 測量の負担
- 境界確定を条件とされた際、その費用負担を巡って揉める
隣地所有者への売却は、相手のニーズに合致している場合のみ有効な手段です。
交渉を有利に進め、後々の法的責任を回避するためには、不動産会社などの専門家を間に挟み、価格交渉や測量、契約手続きを仲介してもらいましょう。
不動産業者に仲介を依頼する
不動産仲介業者に依頼すれば、購入希望者を探してもらい、市場相場に近い価格での売却を目指せます。
不動産会社が売主と買主の間に立ち、売買成立を目指す仕組み
売買成立時には、売主は不動産会社へ「仲介手数料」を支払う
仲介のメリットは、市場に物件情報を公開して広く買い手を募れる点です。
林業、キャンプ、別荘地などとしての利用価値がある山林であれば、多くの人の目に触れることで競争が生まれ、より好条件で売却できる可能性があります。
ただし、山林の売却の場合は、以下のリスクがあることを理解しておきましょう。
- 売却期間が長くなりがち
- 販売活動を開始してから買主が見つかるまで、数か月以上の期間を要するケースが多い
- 維持コストの継続
- 売却活動中も、固定資産税や管理費を支払い続ける必要がある
仲介は価格面でのメリットは期待できますが、数年経っても買い手が見つからず、管理費用ばかりかさむ恐れもあります。
「時間をかけず、とにかく早く手放したい」ならば、次に解説する山林専門の不動産買取業者への売却を検討することをおすすめします。
山林専門の不動産買取業者に売却する
山林をできる限り早く手放したいのであれば、専門の不動産買取業者へ売却するのが有効な手段です。
不動産会社が買主となって直接物件を買い取る仕組み
山林専門の不動産買取業者への買取は、以下のようなメリットがあります。
- 現金化までスピーディー
- 買い手探しが不要なため、1か月程度で決済が可能
- 手間の軽減
- 現地調査や測量、契約手続きの多くを業者が主導してくれるため、負担を最小限に抑えられる
- 売却後のリスクからの解放
- 専門の不動産買取業者は、隣地との境界問題や樹木の繁茂といった山林特有の状態を承知の上で引き取るため、売却後に契約解除や損害賠償を求められる心配がない
ただし、専門の不動産買取業者は取得後に発生する「管理や再販にかかるリスク」を査定額から差し引くため、査定額は安くなる傾向にあります。
しかし、いつ売れるかわからない不安を抱えながら、固定資産税や管理費を支払い続けることは、結果的に大きな損失につながりかねません。
買取は、「管理負担から早期に解放され現金を手にする」ための選択肢です。
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まずはプロの視点で査定を行い「買取可能か」「いくらで手放せるのか」など、現状を率直にお伝えします。
山林の管理の悩みを抱え続ける日々を終えるために、ぜひ気軽なお気持ちで無料査定をご依頼ください。
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山林を売却する9つの流れ
山林の売却は、一般的な住宅や土地の取引とは異なる手順や書類が必要です。
ここでは、山林を売却するまでの具体的な流れと、事前に用意しておくべき書類を紹介します。
山林売却の手順は、以下のとおりです。
| ステップ | 具体的な行動 |
|---|---|
| ①山林の所在地・名義を確認する | 登記簿などをもとに、正確な地番や現在の所有者名義を確認する |
| ②必要書類を用意する | 公図や森林簿など、山林ならではの資料を揃える |
| ③境界や接道状況を確認する | トラブルを防ぐため、隣地との境界の有無や公道に接しているかを確認する |
| ④山林売却に対応できる業者へ査定を依頼する | 山林の適正な価値や引き取りの可否を判断するため、 山林の扱いに慣れた不動産会社や専門窓口に相談・査定を依頼する |
| ⑤売却方法を決める | 査定結果や物件の条件をもとに、仲介や専門業者による買取、 隣地への打診、マッチングサイトの活用など、適した売却方法を決定する |
| ⑥買主と条件交渉する | 売却価格や引き渡しの時期、現状渡しの条件などについて、 買主とすり合わせを行う |
| ⑦売買契約を締結する | 交渉がまとまったら、売買契約書を交わして手付金を受け取る |
| ⑧決済・引き渡しを行う | 残代金の決済を行い、所有権移転登記の手続きと同時に山林を引き渡す |
| ⑨必要に応じて確定申告を行う | 山林の売却によって利益(譲渡所得)が出た場合は、 翌年に確定申告を行う |
また、山林をスムーズに売却するには、以下の書類を事前に準備しておきましょう。
| 書類名 | 内容・目的 | 主な取得場所 |
|---|---|---|
| 登記簿謄本・登記事項証明書 | 土地の正確な地番や、 現在の所有者名義を確認するため | 法務局 |
| 公図 | 法務局に備え付けられている図面で、 土地の形状や隣地との位置関係を把握する | 法務局 |
| 地積測量図 | 過去に測量が行われている場合、 面積や境界線の目安を確認する | 法務局 |
| 固定資産税納税通知書 | 課税標準額(評価額)や、 年間にかかっている税額を確認する | 自宅保管 (毎年春頃に届く) |
| 本人確認書類 | 運転免許証やマイナンバーカードなど、 売主本人の確認に必要 | 手元にあるもの (マイナンバーカード、免許証等) |
| 印鑑証明書 | 実印の証明として、 契約時や登記手続きの際に提出する | 市区町村役場 |
| 権利証・登記識別情報 | 所有権移転登記(名義変更)を行うために必要 | 自宅保管 (購入・相続時の書類) |
| 相続関係書類 | 親などから相続した山林を売却する際、 遺産分割協議書や戸籍謄本などが必要 | 市区町村役場など |
| 森林簿 | 森林の所在地、所有者、面積、樹種や樹齢などが記載されている | 都道府県の林務担当部署・森林組合 |
| 森林計画図 | 地域森林計画の対象となる森林の範囲を確認する | 都道府県の林務担当部署・森林組合 |
山林売却をスムーズに進めるためには、事前の書類準備と、山林の特性に合わせた手放し方を選ぶことが重要です。
とくに、名義や書類に不足があると手続きが止まってしまうため、まずは手元にある書類を確認することから始めましょう。
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山林の売却時にかかる費用・税金
山林を売却する際には、手続きに伴う費用や税金が発生します。
売却後に「思ったより手元にお金が残らなかった」という事態を防ぐためにも、どのような費用がいくら必要なのかをあらかじめ把握しておきましょう。
| 費用・税金 | 内容 | 費用の目安 |
|---|---|---|
| 仲介手数料 | 不動産業者の「仲介」によって売買が成立した場合に支払う成功報酬 | 売買価格の3%〜4%+2万〜6万円 (別途消費税) |
| 測量費用 | 隣地との境界を確定させる測量を行う場合に発生 | 数十万〜数百万円 (買取の場合、不要なケースも多い) |
| 登記費用 | 事前の相続登記や住所変更登記、 売却時の抵当権抹消登記などで発生 | 1名義あたり約3万〜5万円 |
| 譲渡所得税 | 山林を売却して利益(売却益)が出た場合に課される税金 | 利益に対して約20〜39% |
| 印紙税 | 売買契約書に金額に応じた収入印紙を貼付して納税する | 数百〜数千円程度 |
| 伐採・ 整備費用 | 売却前に木を間引いたり、敷地内の整備を業者に依頼したりする場合に発生 | 数万〜数十万円 (現状のまま引き渡す場合は不要) |
山林の売却では、物件の状況や売却方法によって発生する費用が大きく変わります。
例えば、専門の不動産買取業者による「買取」であれば仲介手数料や高額な測量費用を抑えられる可能性もあるため、全体的なコストを意識して売却方法を検討しましょう。
山林売却時の3つの注意点
山林売却には、知らずに進めると法的な義務違反に問われたり、取引そのものが停滞したりするリスクがあります。
トラブルを未然に防ぐために、以下の3つの注意点をおさえておきましょう。
相続した山林を売却するには相続登記が必要
相続した山林を売却するには、「相続登記」を完了させる必要があります。
亡くなった人の名義になっている不動産を、相続人の名義へ変更する法的手続き
法律上、不動産を売却・処分できるのは「登記簿上の所有者本人のみ」と定められているため、名義が古いままでは売却の手続き自体が進められません。
不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。
また、2024年4月1日より相続登記が法的に義務化されました。
不動産の取得を知った日から3年以内に登記を申請しなければならず、正当な理由なく怠った場合は10万円以下の過料の対象となります。
「売却するかどうかまだ決めていない」場合でも放置せず、早めに名義の確認と手続きを済ませましょう。
共有名義の場合は全員の同意が必要
山林が「共有名義」の場合、共有者全員の同意がなければ、山林全体を売却することはできません。
1つの不動産を、複数人の所有者が共同で所有している状態

共有名義人の一人の判断で山林全体を売るということは、他の名義人の財産を勝手に処分することになるからです。
法律でも、以下のように定められています。
各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、共有物に変更を加えることができない。
「他の共有者が売却に反対している」「一部の親族が行方不明で連絡が取れない」といった状況では、山林全体の売却はストップしてしまいます。
もし、どうしても他の共有者と意見がまとまらない場合は、あなた自身の「共有持分」のみを専門の不動産買取業者に売却するのも選択肢の一つです。
自分の持分だけであれば、他の共有者の同意を得ることなく、いつでも単独で売却・処分できます。
保安林や法規制の有無を確認する
山林を売りに出す前には、必ずその土地にかかっている「法規制の有無」を確認しましょう。
山林の使い道を制限する厳しい規制がある場合、売却の難易度が跳ね上がるからです。
たとえば、売りたい山林が「保安林」に指定されている場合、売却自体は可能でも、買い手を見つけるのは困難になります。
水源の確保や災害防止など、公共の利益を目的として開発や伐採が厳しく規制されている森林
保安林指定されていると、以下のような活用制限があります。
- 木を自由に切れない
- 家を建てたり道路を作ったりするなどの開発が原則禁止
このように「購入しても自由に使うこと」ができないため、一般的な市場での売却は困難です。
また、保安林に指定されていなくても、森林法になどにより、売却後に自治体への届け出が必要だったり自由に開発できないエリアに指定されていたりするケースもあります。
事前の確認を怠ると、引き渡し後に買主と「話が違う」と揉め、損害賠償や契約解除に発展しかねません。
トラブルを未然に防ぐためには、まずは役所の林務担当の窓口などで法規制の有無を正しく把握しておきましょう。
なお、山林がどうしても売却できない時の対処法は、次章で詳しく解説しています。
山林が売却できない場合の2つの対処法
法規制や共有名義などの問題で「どうしても一般の市場では山林を売却できない」とわかった場合でも、諦める必要はありません。
山林を売却できないときは、以下の2つの対処法を検討しましょう。
相続土地国庫帰属制度を利用する
相続によって取得した山林であれば、「相続土地国庫帰属制度」を利用して国に引き取ってもらえる可能性があります。
相続した土地の所有権を放棄して国に引き渡すことができる、2023年4月に始まった制度
ただし、以下のような内容に該当する場合、相続土地国庫帰属制度は利用できません。
- 境界が明らかでない土地
- 建物や工作物が残っている土地
- 担保権などが設定されている土地
- 賃貸借契約など他人の使用権が設定されている土地
- 通路など、他人の使用が予定されている土地
- 土壌汚染されている土地
- 崖地(一定の勾配・高さ以上)がある土地
また、無事に承認された場合でも、10年分の土地管理費にあたる「負担金」として、原則20万円を国に納める必要があります。
そのため、もし「厳しい要件をクリアできそうにない」「費用や手間の負担が大きく、申請が難しい」と感じる場合は、もう一つの対処法である山林引き取りサービスを検討してみましょう。
山林引き取りサービスを利用する
国への帰属が難しい場合や、相続以外の方法で取得した山林をお持ちであれば「山林引き取りサービス」で有償で引き取ってもらうのも有効な手段です。
相続土地国庫帰属制度のように厳しい審査基準がないため、一般の市場では売れないような山林であっても、15万〜500万円程度の費用を支払うことで、手放すことができます。
ただし、山林の処分に困っている所有者の心理につけ込み、「別の土地をセットで買わせる」「高額な手続き費用だけを先払いで騙し取る」といった悪質な詐欺業者が横行しています。
こうした被害に遭わないために確認したいのは、以下の3点です。
- 「先払い」を要求してこないか(処分費用は原則、引き渡しと同時か後払い)
- 別の土地の購入や、新たな契約を迫ってこないか
- 会社の所在地や固定電話の番号が実在しているか
「お金を払ったのに山林が手放せていない」という最悪の事態を防ぐためにも、提示された条件に少しでも不審な点があれば、すぐに契約するのはやめましょう。
弊社Albalink(アルバリンク)は、業界内でも信頼性の高い「一般社団法人不動産有料引取業協議会」の法人格を取得しており、法令を遵守した安全な取引を徹底しています。
私たちは、お客様から費用をいただく「有償引き取り」だけでなく、山林に価値を見出せる場合は「買取」も含めた、両面からのベストなご提案が可能です。
弊社にお寄せいただいた、お客様からのリアルな口コミをご紹介します。
引用元:Google口コミ
お父様が亡くなられた後、実家の遺品整理や生い茂る山林の管理やお母様の介助が重なり、姉妹で途方に暮れていたお客様からの声です。
「いつ売れるか分からない」「その間の管理費がかさむ」という仲介不動産会社のデメリットを感じ、スピード対応が強みのアルバリンクにご相談いただきました。
査定へ現地に伺い、山林の処分費用も安く抑えるプランをご提案、3か月未満の短期間で解決でき「悩みが減って前向きになれた」と大変お喜びの声をいただきました。
「管理しきれずに放置している」「他社で断られて諦めかけている」といった山林をお持ちでしたら、まずは一度、現状のままご相談ください。
山林を売却できない場合のリスク
山林を売却できずに所有し続けることは、以下のようなリスクを背負うことになります。
| リスク | 内容 |
|---|---|
| 維持費がかかり続ける | 管理の有無にかかわらず、 固定資産税や定期的な草刈り費用などのコストが発生し続ける |
| 不法投棄の標的になる | 人目のない敷地はゴミや産業廃棄物を不法投棄されやすく、 高額な撤去費用を負担しなくてはならない |
| 山火事の発生・延焼 | 枯れ葉や倒木から自然発火するリスクが高まり、 近隣の山林や民家に延焼して損害を与える |
| 土砂崩れによる損害賠償 | 手入れ不足で地盤が緩んで土砂崩れが発生した場合、 周辺住民から巨額の損害賠償を請求される |
| 害虫・害獣のトラブル | 放置された雑木林がシロアリや害獣の巣窟となり、 近隣地域へ被害を広げてクレームに発展する |
山林を放置することは大きな負担になり続けます。
こうしたリスクから一刻も早く解放され、安全に山林を手放したいのであれば、弊社アルバリンクに相談ください。
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他社では敬遠されがちな物件であっても、これまでに培った独自のノウハウを活かして、まずは「買取」ができないか積極的に可能性を探ります。
また、一般社団法人不動産有料引取業協議会の一員として、法令に則った「山林引き取りサービス」もご用意しておりますので、あらゆる状態の山林に対して、柔軟な対応が可能です。
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なお、山林を保有し続けることのリスクについては、以下の記事でも詳しく解説しています。
併せて参考にしてください。
関連記事:地目「山林」を保有するデメリットは?家を建てられない時の対処法も解説
まとめ
山林を売却できずに所有し続けていると、固定資産税などのコストがかかるだけでなく、土砂崩れによる損害賠償や山火事の延焼といったリスクを抱え込むことになります。
こうした事態を防ぐためにも、まずはご自身の山林の条件を確認し、仲介や専門サイト、隣地への打診など売却方法を検討することが大切です。
しかし、どうしても買い手が見つからず、相続土地国庫帰属制度の審査基準をクリアすることも難しい場合は、「山林引き取りサービス」の利用へと切り替える必要があります。
訳あり物件専門の不動産買取業者である弊社アルバリンクは、累計4,500件(2025年12月時点)を超える「手放せない不動産」を解決してまいりました。
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「親から継いだけれど場所すら分からない」「どこに相談しても断られた」と、一人で抱え込む必要はありません。
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