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近隣トラブルは不動産売却時の告知義務の対象
不動産売却においては建物の不具合だけでなく、購入後の生活に影響を与える近隣トラブルも告知義務の対象となります。
売主が近隣トラブルを隠して売却した場合、後々大きなトラブルや法的な責任が発生する恐れがあります。
まず、具体的にどのようなトラブルが告知対象となるのか、違反した場合のリスクとあわせて押さえておきましょう。
近隣トラブルのある家を早く売る方法が知りたい方は、「【告知義務の有無別】近隣トラブルのある不動産を売却する3つの方法」をご参照ください。
不動産売買における告知義務の基本については、以下の記事で詳しく解説しているので参考にしてください。

近隣トラブルは「環境的瑕疵」に該当する
近隣トラブルは、不動産取引において「環境的瑕疵(かんきょうてきかし)」として扱われます。
環境的瑕疵とは、建物そのものに欠陥がなくても、取り巻く環境に問題があり、住み心地や物件の価値を損なう状態のことです。
売主には不動産の売却時に、買主の購入判断を左右するようなネガティブな情報を包み隠さず伝える義務があり、環境的瑕疵についても告知義務が適用されます。
告知義務が発生しやすい主な近隣トラブル4選と、告知が必要な理由を以下の表にまとめました。
| トラブルの種類 | 具体的な内容 | 告知しなければならない理由 |
|---|---|---|
| 境界線で 揉めている | ・隣家との境界杭がない ・塀や樹木が越境している ・所有権の範囲で争いがある | ・購入後に買主が隣地所有者とトラブルになるリスクが高い。 ・土地の利用可能範囲が不明確であり、将来的な建替えや売却に支障をきたす。 |
| 騒音トラブルが ある | ・深夜の楽器演奏や大声 ・頻繁な宴会騒ぎ ・子供の走り回る音や足音 | ・平穏な生活環境が侵害される恐れがある。 ・受忍限度(我慢できる範囲)を超える騒音は、買主の生活の質を著しく低下させる。 |
| ゴミに関する トラブルがある | ・ゴミ屋敷による悪臭や害虫 ・分別ルールを守らない ・敷地内への不法投棄 | ・悪臭や害虫の発生により、健康被害や精神的苦痛を受ける可能性がある。 ・景観の悪化により、資産価値そのものが下がると判断される。 |
| 隣人の嫌がらせや迷惑行為がある | ・覗き見や待ち伏せ ・暴言や誹謗中傷 ・敷地内への無断立ち入り | ・買主のプライバシーや身の安全が脅かされる。 ・安心して居住できない環境は重大な欠陥とみなされ、トラブルの原因となる。 |
上記のようなトラブルを認識していながら告知しなかった場合、売却後に発覚した段階で責任を追及されます。
近隣トラブルのある家を売却する際は「自分にとっては大したことではない」と断定せず、客観的な事実を告知書(物件状況確認書)に記載するようにしましょう。
告知義務を怠ると契約不適合責任を問われる
不動産を売却する際、売主は買主に対して「契約不適合責任※」を負わなければなりません。
引き渡された目的物が、種類、品質、数量に関して契約内容と適合しない場合に売主が負う責任のこと。
もし売却後に近隣トラブルが発覚し、内容が契約書面(告知書)に記載されていなかった場合、買主から以下の請求を受ける恐れがあります。
- 追完請求:トラブルを解消するよう求められる
- 代金減額請求:トラブルの分だけ売買代金を減額するよう求められる
- 契約解除:売買契約そのものを白紙に戻される
- 損害賠償請求:トラブルによって被った損害の支払いを求められる
特に、悪質な隠蔽があったと判断された際には、契約解除や高額な損害賠償請求に発展するケースも少なくありません。
近隣トラブルの告知義務違反が認められた判例
実際に、近隣トラブルの告知を怠ったことで売主の責任が認められた判例を紹介します。
(大阪高判 平成16年12月2日)
【事案の概要】
居住目的で家を購入した買主が、「隣人とのトラブルにより平穏に居住できなくなった」として、売主と仲介業者に対し損害賠償を請求した事例。
売主は隣人から「子供がうるさいと苦情を言われる」「洗濯物に水をかけられる」「泥を投げられる」といった被害を受けていたにもかかわらず、物件状況等報告書には「騒音等の苦情があった」としか記載していなかった。
【判決の結果】
裁判所は、隣人の迷惑行為が「平穏な住環境を阻害する環境的瑕疵」に該当すると認定。
売主には説明義務違反があったとし、買主からの契約解除および売買代金の返還、さらに仲介業者と連帯して損害賠償金(約456万円:瑕疵による減価分)の支払いを命じた。
参照元:RETIO. 2005. 6 NO.61「隣人とのトラブルについて 媒介業者に説明義務違反があるとされた事例」
判例からもわかるように、近隣トラブルの隠蔽は法的に厳しいペナルティの対象であり、「聞かれなかったから言わなかった」という言い訳は通用しません。
告知事項のある物件は売却が難しい
近隣トラブルを正直に告知した場合、一般的な不動産市場で売却するのは困難です。
買主は通常「トラブルに巻き込まれたくない」と考えるため、同じ条件の物件があれば問題のない方を選ぶからです。
告知事項がある物件を一般的な仲介で売却する場合、売れたとしても以下の傾向が顕著になります。
売却価格が相場よりも安くなる
トラブルのリスク分として、相場から20%〜30%、場合によっては50%以上の大幅な値引きを要求されます。
売却期間が長期化する
購入希望者がなかなか現れず、半年から1年以上売れ残るケースもあります。
このように、仲介での売却は精神的・金銭的な負担が大きくなりがちです。
もし、「近隣トラブルを抱えたまま早期に手放したい」「トラブルの解決に関わりたくない」とお考えであれば、専門の買取業者へ売却することを検討しましょう。
弊社AlbaLink(アルバリンク)のような訳あり物件専門の買取業者であれば、近隣トラブルがある状態のままでも、適正な価格でスピーディーに買い取ることが可能です。
売主様が契約不適合責任を負わない形での契約も柔軟に対応できますので、お気軽にお問い合わせください。
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告知義務が発生しない近隣トラブルの2つのパターン
近隣トラブルのすべてが告知義務の対象になるとは限りません。
法的な判断基準や過去の判例に基づき、買主への説明が不要とされるケースもあります。
以下の場合には、一般的に告知義務が発生しないとされています。
過去のトラブルがすでに解決している場合
過去のトラブルがすでに解決している場合は、基本的に告知義務は発生しません。
トラブルの原因が解消されており、買主が購入後に被害を受ける可能性が低いと考えられるからです。
具体的には、以下のようなケースです。
- 騒音の原因となっていた住人が退去した
- 境界線の争いについて書面で合意した
- ゴミ出しルールの違反者が注意を受けて改善した
ただし、加害者が一時的に大人しくなっているだけで、ほとぼりが冷めた頃に迷惑行為が再発する可能性もあります。
もし売却後にトラブルが再燃した場合、買主から「未解決なのに告知されなかった」と責任を追及されかねないため、売主自身が解決したと思っても慎重に確認しましょう。
もし確証が持てないなら、過去の経緯をすべて不動産業者や買主に伝えるべきです。
生活音レベルの軽微な騒音の場合
生活音レベルの軽微な騒音も、告知義務の対象外となるのが一般的です。
特に集合住宅や住宅密集地で周囲の生活音が多少聞こえるのは仕方がないため、以下については基本的に告知義務はありません。
- 日中の掃除機や洗濯機の稼働音
- 常識的な範囲での子供の足音や声
- トイレや風呂などの給排水音
なお、騒音と呼ばれる音のレベルについては、環境省が地域や時間帯ごとに以下のような基準を定めています。
| 地域のタイプ | 昼間の基準値 | 夜間の基準値 |
|---|---|---|
| 居住用地域 | 50~55デシベル以下 (2車線以上の道路に面する場合は60デシベル以下) | 40~45デシベル以下 (2車線以上の道路に面する場合は55デシベル以下) |
| 住居+商業・工業地域 | 60デシベル以下 (2車線以上の道路に面する場合は65デシベル以下) | 50デシベル以下 (2車線以上の道路に面する場合は60デシベル以下) |
ただし、個人の生活音が「騒音」に該当するかどうかは受け手の感じ方にもよるため、明確な数値基準では測れません。
実際にトラブルに発展した場合、騒音に当たるかどうかは以下を総合的に判断し、決定されることが一般的です。
- 騒音の内容と程度、時間帯
- 騒音により生活の何が侵害されているのか(睡眠など)
- 被害防止措置を取ったかどうか
参照元:兵庫県弁護士会「『騒音うるさい』と階下住人が慰謝料要求-『受忍限度』を総合的に判断」
売主にとっては気にならなくても、買主が耐え難い騒音と感じてしまえば、賠償請求などを受ける可能性もあるということです。
もし、引き渡し後に買主が隣人との騒音トラブルに巻き込まれることが心配な場合は、専門の買取業者へ相談し、家を直接売却することをおすすめします。
弊社AlbaLink(アルバリンク)は訳あり物件専門の買取業者として、弁護士と連携して近隣トラブルを適正に判断・解消したうえで、物件をスムーズに買い取ることが可能です。
相談・査定は無料で実施しておりますので、以下からお気軽にご相談ください。
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不動産売却前に近隣トラブルを解消する5つの方法
近隣トラブルを解消してから家を売却すれば、売却後の紛争リスクを回避でき、相場通りの価格で売れる可能性も高まります。
ここでは、家の売却前に近隣トラブルを解消する方法を紹介します。
ただし、いずれの方法を取るにしても近隣トラブルを解消することは大変困難です。
もし近隣トラブルを解消せずそのまま売却する方法を知りたい方は、「【告知義務あり】トラブルを解消できない場合は専門の買取業者にそのまま売却する」をご参照ください。
以下の記事では、近隣トラブルの相談先と対処法を解説しているので併せてご参照ください。

管理会社や自治会に相談する
当事者同士で直接話し合うと感情的になりやすいため、まずは管理会社や自治会といった第三者を介して注意してもらいましょう。
- マンションの場合:管理会社または管理組合
- 一戸建ての場合:自治会(町内会)の役員や班長
マンションの管理会社や管理組合に相談すれば、特定の個人を名指しせず、掲示板の張り紙や全戸へのポスティングといった穏便な方法で注意喚起してくれることが一般的です。
騒音やゴミ出しルール違反などは住人全体の課題として取り上げることで、角を立てずに改善を促せる可能性もあります。
一戸建てであれば自治会・町内会に相談し、地域の問題として協議してもらうことも手です。
ただし、以下のような管理組合や自治会・町内会は団結力が期待できず、有効な対策を立てたり実行したりできない可能性があります。
- 築年数の古いマンションで住人層(世代、年収、国籍など)がまちまち
- 歴史の浅い新興分譲地など、住人が町会活動に積極的でない
そもそも、管理会社や自治会には法的な強制力があるわけではなく、あくまで「お願い」ベースの対応となるため、相手が聞く耳を持たない場合、根本的な解決は困難です。
相手との話し合いが困難で、被害が深刻な場合は警察や弁護士へ相談する方が賢明です。
もしくは、問題を1日も早く解決して売却に漕ぎつけたい場合は、トラブル物件に強い不動産業者に相談することをおすすめします。
訳あり物件専門の買取業者である弊社AlbaLink(アルバリンク)なら、弁護士とも連携しているので近隣トラブルの相談から解消、売却までワンストップで対応が可能です。
トラブル相手と一切交渉せずに家を売却したい方は、以下からお気軽にご相談ください。
>>【法的トラブル物件もワンストップで売却!】無料の買取査定を依頼
自治体にサポートを依頼する
近隣トラブルをどこへ相談してよいかわからない場合は、自治体の生活相談窓口に相談してサポートを依頼するとよいでしょう。
自治体によって名称は異なりますが、「市民相談課」や「生活安全課」といった窓口に問い合わせれば、トラブルの内容に応じて適切な部署や関係機関を紹介してもらえることが一般的です。
ただし、自治体の対応はあくまでアドバイスや仲裁の提案、関連機関の紹介程度であり、強制力を行使してトラブルを解決してくれるわけではないため、過度な期待は禁物です。
相手に行為を辞めさせたい場合は警察へ、損害を賠償してもらいたいときは弁護士へ相談するのが適切です。
自治体によっては騒音計を貸し出してくれるところもあるので、警察や弁護士に相談する際の証拠として役立てることは可能です。
以下の記事では近隣トラブルを市役所にどこまで相談できるのか、また他の相談先も紹介しているので参考にしてください。

警察に相談する
相手の行為がエスカレートし、身の危険を感じる場合は迷わず警察に相談してください。
器物破損、住居侵入、暴行、脅迫といった行為であれば、被害届の提出によって警察が捜査に動いてくれます。
そこまで緊急性がない場合、警察相談専用電話「#9110」で相談すれば、対処法や専門的な相談先を教えてもらえます。
しかし、警察は基本的に「民事不介入」のため、単なる口論や事件性のない騒音トラブル程度では、まず取り合ってもらえません。
また、警察が注意・勧告することで相手が逆上し、嫌がらせや報復行為がエスカレートするリスクもあるので、売却まで穏便に進めたい場合は「トラブル物件に強い不動産業者」に相談するのがベストです。
通報の逆恨みリスクについては、以下の記事で詳しく解説しています。

弁護士に相談する
話し合いでの解決が図れず法的な措置を検討する場合は、弁護士に相談するのも一つの方法です。
弁護士名義で「内容証明郵便」を送付し、迷惑行為の差し止めや損害賠償を請求すれば、相手に事の重大さを認識してもらえる可能性があります。
近隣トラブルを弁護士に相談し、解決するまでの流れは以下の通りです。
- 被害に関する証拠の確保・情報収集
- 弁護士の相談・依頼
- 相手方への交渉(弁護士が代理人として交渉)
- 調停(弁護士が代理人となり話し合う)
- 調停が成立しない場合、訴訟
- 解決(和解、判決に応じた報酬を弁護士に支払う)

ただし、相談料で30分5,000円〜、着手金で10万円〜30万円程度の出費を覚悟しなければなりません。
また、弁護士を間に入れることは相手に対する宣戦布告のようなものです。
結果としてトラブルが長期化しやすく、隣人との関係は修復不可能となり、解決するまで家に住み続けることが苦痛になる恐れがあります。
トラブルを穏便に解決し、1日でも早く家を売却したい場合は、トラブルと不動産売却の両方に精通した不動産業者に相談することをおすすめします。
トラブル物件に強い不動産業者に相談する
「費用や時間をかけずにトラブルから解放されたい」「穏便に事を進めたい」場合は、トラブル物件に強い不動産業者に相談しましょう。
一般的な仲介業者はトラブル物件の取り扱いを敬遠しますが、訳あり物件を専門とする買取業者であれば、トラブルを抱えた状態のままでも問題なく買い取ってくれます。
専門の買取業者は、物件の購入後に自社で弁護士と連携してトラブルを解決するノウハウを持っています。
そのため、売主が売却前にトラブルを解消する必要はなく、売却後の契約不適合責任も免責されることが一般的です。
専門の不動産買取業者である弊社AlbaLink(アルバリンク)には、全国のトラブル物件を数多く買い取ってきた実績がございます。
「近隣トラブルのせいで他社に断られた」という物件でも、適正価格でスピーディーに買取可能です。
近隣住民に知られずに売却を進めることも可能ですので、まずは一度ご相談ください。
>>【近隣トラブル物件もスピード売却!】無料の買取査定を依頼する
【告知義務の有無別】近隣トラブルのある不動産を売却する3つの方法
近隣トラブルを抱えた不動産の売却は、「告知義務があるかどうか」「トラブルを解消できるかどうか」によって選ぶべき方法が異なります。
不動産の売却方法には、大きく分けて「仲介」と「買取」の2種類があります。
仲介と買取の主な違いは「売却方法」「売却期間」「売却価格」の3つです。
- 仲介での売却
- 売主と買主を仲介業者が結びつける(仲介する)売却方法です。
仲介業者は売買を成立させた報酬として仲介手数料を得ています。 - 仲介は買手を探す必要があるため、売却期間は平均3ヶ月~半年ほどかかりますが、需要と供給がマッチすれば希望価格で売却できる可能性があります。
- 買取での売却
- 買取業者自ら買主となり、売主から物件を買い取る方法です。
買取業者は買い取った物件を運用・再販することで利益を得ています。 - 買取は買手を探す必要がないため売却期間は平均1ヶ月程度ですが、買取価格は仲介での売却価格より安くなります。
買取後に買取業者が行う、リフォームなどの費用が差し引かれるためです。
ご自身の状況に合わせて、最もリスクが低く、かつ利益の大きい方法を選んでください。
もし、トラブルのリスクを完全に回避したいなら、最後の専門の買取業者にそのまま売却することをおすすめします。
トラブル物件専門の買取業者である弊社AlbaLink(アルバリンク)は、物件を買い取った後に弁護士と連携して近隣トラブルを解決できるので、トラブル物件も問題なく買い取れます。
家の売却に当たって専門家への相談を迷っていた方は、弊社までお気軽にご相談ください。
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仲介と買取の違いは以下の記事でも詳しく解説しています。

【告知義務なし】軽微なトラブルなら仲介で売却を依頼する
告知義務がない軽微なトラブルであれば、不動産仲介会社に売却を依頼する方法がおすすめです。
仲介であれば多くの購入希望者にアプローチでき、条件の良い買主を探せるため、市場相場に近い価格で売れる可能性があります。
ただし、前述した通り、音やにおいの感じ方は人それぞれであるため「告知義務がない=何も伝えなくて良い」わけではありません。
後のトラブルを防ぐために、物件状況報告書の備考欄に記載するか、内見時に口頭で「近隣に元気なお子さんがいます」「近所に大きめの音でラジオを聴くお爺さんがいます」といった、買主が気にするかもしれない情報は伝える必要があります。
条件によっては買主に敬遠される可能性もあるので、確実に売却したい場合は専門の買取業者にそのまま売却しましょう。
【告知義務あり】トラブルを解消してから仲介で売却を依頼する
告知義務があるトラブルでも、売却前にトラブルを解消してから仲介で売却する方法があります。
「過去にトラブルがあったが解決済み」であれば、多少の懸念は残るものの、買主が見つかる可能性は十分にあります。
ただし、解決した事実を客観的に証明し、相手との合意事項を書面に残すことが条件です。
口約束だけでは、後にトラブルになった際に「言った言わない」の水掛け論になりかねないため、「今後はお互いに干渉しない」「騒音防止マットを敷く」など、合意書や覚書に具体的な合意事項を記載し取り交わしてください。
書面として残すことで買主の安心材料にはなりますが、そもそもトラブル相手との交渉が難しいようであれば、次項で紹介する専門の買取業者への直接売却一択です。
【告知義務あり】トラブルを解消できない場合は専門の買取業者にそのまま売却する
「話し合いに応じてもらえない」「嫌がらせが続いている」などトラブルの解消が難しい場合は、専門の買取業者へそのまま売却するのが安全かつ確実です。
告知義務がある状態で仲介に出しても買い手がつく可能性は極めて低く、相場から大幅な値下げを強いられることが一般的です。
また、何とか売却できたとしても、契約不適合責任を問われるリスクが拭えません。
しかし、トラブル物件専門の買取業者は弁護士と連携しているので、トラブルを適正に解消したうえで物件をスムーズに買い取ることが可能です。
さらに豊富な買取実績と資金力がある業者なら、売主様がトラブルを抱えたままの状態でも適正な価格で買い取れます。
訳あり物件専門の買取業者である弊社AlbaLink(アルバリンク)では、年間問い合わせ数14,000件以上・年間買取実績1,500件以上の豊富な実績に基づいた適正価格での買取が可能です。
必要に応じて弊社でトラブル相手との交渉も行い、売主様の契約不適合責任を免責して買い取らせていただきます。
1日でも早く近隣トラブルのある家を売却し、精神的な負担から解放されたい方は、一度弊社へご相談ください。
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近隣トラブルのある不動産を売却する不動産業者選びの3つのポイント
近隣トラブルを抱えた物件を買い取り業者へ売却する場合、どの業者でも良いわけではありません。
通常の物件とは異なり、近隣トラブルのある物件は解決に向けた高度な交渉力や法的知識が求められます。
依頼する業者を間違えると、いつまでも売れ残るリスクがあるため、業者選びは慎重に行わなければなりません。
信頼できるパートナーを見極めるために、以下の3つのポイントを必ず確認してください。
当サイトを運営する弊社AlbaLink(アルバリンク)は、訳あり物件専門の買取業者として全国の売却困難な不動産を多数買い取っております。
近隣トラブルや借地・共有持分など、法的リスクのある物件でも問題なく買い取ってきた豊富な実績がありますので、信頼できる業者に売却したい方は、お気軽にご相談ください。
>>【近隣トラブル物件も円満に売却!】無料の買取査定を依頼する
逆に、選んではいけない悪質な買取業者の特徴や手口を知りたい方は、以下の記事をご参照ください。

地域の不動産事情に精通しているか
近隣トラブルのある家をスムーズに売却したいなら、その地域で長年営業しており、エリア特有の事情に詳しい不動産業者に相談しましょう。
地域密着型の業者は「あそこの家は昔から揉めている」「町内会の影響力が強い」といった、表面化しにくい情報を把握していることが少なくありません。
地域の人間関係や力関係を理解していれば、誰に仲介を頼めばトラブルが収まりやすいかなど、解決の糸口を見つけやすくなります。
逆に、地域に詳しくない業者に依頼すると、マニュアル通りの表面的な対応でかえって隣人の反感を買い、トラブルが悪化する恐れがあります。
また、エリアの事情や特有のニーズも把握しておらず、相場より安い金額で買い叩かれることにもなりかねないため、まずは、地元の情報網を持った業者に相談してみましょう。
訳あり物件の売却実績は豊富か
近隣トラブルを含む「訳あり物件」の取り扱い実績が豊富かどうかも、業者選びの重要な決め手です。
一般的な不動産会社はトラブル物件の扱いに慣れておらず、リスクを恐れて取り扱いを断るか、極端に安い査定額を提示する傾向にあります。
一方、訳あり物件の買取実績豊富な業者は、過去の事例に基づいた多様な解決ノウハウを持っています。
「どのようなアプローチなら隣人が納得するか」「再販するためにどのような対策が必要か」を熟知しているため、適正価格かつスピーディーに買取が可能です。
相談先の買取業者を選ぶ際、ホームページで「買取実績」や「お客様の声」を確認し、トラブル物件を積極的に扱っているかをチェックしましょう。
弊社AlbaLink(アルバリンク)は年間問い合わせ件数約14,000件・年間買取件数1,500件以上(2024年実績)の実績を持つ訳あり物件専門の買取業者です。
お客様からの評判も良く、弊社が物件を買い取らせていただいたお客様からは「心の荷物がひとつおろせました」「迅速に動いていただき本当に助かりました」といった安堵の声を多数いただいております。(下記Google口コミ参照)
また、弊社は不動産買取業者としては数少ない上場企業として、高い社会的信用も得ています。
実績豊富な業者に依頼したい方は、ぜひ以下の無料相談・無料査定からお気軽にお問合せください。
>>【近隣トラブル物件を実績豊富な業者に売却!】無料の買取査定を依頼
アルバリンクの買取実績や口コミ、特徴を知りたい方は以下の記事もご覧ください。

弁護士と提携しているか
近隣トラブルのある物件を売却するなら、弁護士と提携し、法的なサポート体制が整っている業者を選ぶことも大切です。
近隣トラブルは、境界確定訴訟や損害賠償請求など、法律問題に発展するケースが少なくありません。
社内に法務部門がある、または顧問弁護士とすぐに連携できる業者であれば、法的な観点から的確なアドバイスを受けながら売却を進められます。
弊社AlbaLink(アルバリンク)は、不動産問題に強い弁護士と提携しているため、複雑な権利関係や深刻な近隣トラブルを抱えた物件でも、法的な裏付けを持って安全に買い取ることが可能です。
「弁護士に頼むとお金がかかる」と不安な方も、まずは弊社にご相談ください。
トラブルの解消と物件の現金化をワンストップでサポートいたします。
>>【近隣トラブル物件もワンストップで売却!】無料の買取査定を依頼
まとめ
不動産取引において近隣トラブルは「環境的瑕疵」とみなされ、売主には告知義務があります。
「影響は少ないだろう」と勝手に判断して告知を怠ると、売却後に契約不適合責任を問われ、損害賠償請求や契約解除といった重大なペナルティを受ける恐れがあります。
トラブルの内容を告知すれば買主に敬遠され、売却活動が難航するのは避けられません。
弁護士や警察に相談する場合は、時間と費用がかかる上に、かえって隣人関係を悪化させる恐れもあります。
もし、近隣トラブルを解消できないまま、リスクを負わずに不動産を手放したい場合は、訳あり物件専門の買取業者へ売却するのが賢明です。
トラブルを抱えた家を現状のまま、売主様の契約不適合責任も免責で買い取ってもらえます。
訳あり物件専門の買取業者である弊社AlbaLink(アルバリンク)は、弁護士と連携し、全国のトラブル物件を数多く再生させてきた実績があります。
「近隣トラブルにこれ以上悩みたくない」「近所に知られずに静かに引っ越したい」という方は、弊社までお気軽にご相談ください。
株式会社AlbaLinkは東京プロマーケット市場に上場している不動産会社です。




