不動産の告知事項ありの意味と種類を解説|売主側には告知の義務がある

事故物件

「不動産の告知事項ありとは、具体的にどんな状況を示すの?」
「告知事項ありの不動産は買ったり借りたりしない方がいい?」

告知事項とは、不動産の売主(貸主)から買主(借主)に伝えなければならない物件の欠点となる情報です。

買主(借主)にとっては、契約の意思決定を左右しかねない重大な情報と言えます。

告知事項がある不動産の売主(貸主)には、宅地建物取引業法により告知義務が課せられるため、買主(貸主)に告知事項を故意的に隠すことは違法です。

売主(貸主)からすれば「告知事項を告げたら誰も買ったり借りたりしないんじゃない?」と思うかもしれませんが、一概にそうとも言い切れません。

告知事項に対する嫌悪感や捉え方は、個人の価値観によって大きく異なるため、納得のうえで告知事項ありの不動産に住んでいる方も実際にいらっしゃいます。

ただ、告知事項がない一般的な不動産に比べると、やはり売買契約(賃貸契約)成立に至りにくく、時間がかかったり、安価になってしまったりするケースが多い点に注意が必要です。

そこで今回は、告知事項あり物件の売主(貸主)の方と買主(借主)の方、両方に向けて以下の内容を解説します。

この記事を読むと、どのようなケースで告知義務が発生し、告知義務ありの物件をどうすれば売却できるのかがわかります

なお、弊社は、告知事項ありの不動産や、いわゆる事故物件、訳あり物件の買取に強い専門業者です。

一般の方には売却できない、貸し出せない不動産も、弊社ならスピーディーに買い取り、現金化することができます。
問題を抱えた不動産を所有してお困りの方は、ぜひ一度ご相談ください。

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告知事項とは不動産の欠点となる情報

告知事項とは、不動産の売主(貸主)から買主(借主)に伝えなければならない、不動産の瑕疵(不具合)となる情報です。

告知事項あり

買主や借主の契約の意思決定を左右しかねない重大なものが該当し、具体的には「物理的瑕疵」「心理的瑕疵」「環境的瑕疵」「法的瑕疵」の4つに分類されます。

瑕疵とは?

瑕疵
「きず」や「不具合」を指す言葉。不動産取引においては、不動産そのものの物理的な損傷をはじめ、不動産を利用するうえで不都合となる周辺環境なども含む。

不動産の所有者である売主と売却をサポートする不動産業者(宅建業者)の両者には、告知事項を買主(借主)に告知する義務が課せられます。

告知義務

これは、それぞれ民法と宅地建物取引業法により定められています。

参照元:宅地建物取引業法第35条

参照元:改正民法第562条

売主(貸主)側が告知の義務を果たさなかった場合、後から契約の解除や損害賠償を求められてしまうおそれがあります。

そのため、売主(貸主)側は、契約前に買主(借主)に必ず告知事項の説明をしなければなりません。

告知事項の主な種類

告知事項は内容によって、物理的瑕疵・心理的瑕疵・環境的瑕疵・法的瑕疵の4種類に分かれています。

この章ではそれぞれの瑕疵の種類と意味をご紹介していきましょう。

物理的瑕疵のある物件

「物理的瑕疵」は建物の物理的な傷や損傷などの瑕疵です。
物理的瑕疵

住居の場合、人が住んでいないと建物はどんどん痛んで行きます。
元々あった傷や、売りに出してから発生した傷や痛みを「物理的瑕疵」といいます。
具体的にはシロアリによる構造材の痛みや雨漏りなど、使用する上で物理的な欠点を指します。

物理的瑕疵には他にも土壌汚染や地中の障害物も含まれており、耐震性能の不足も物理的瑕疵と判断される場合があります。

心理的瑕疵のある物件

告知事項の中で最も買主によって可否の判断が分かれる瑕疵が「心理的瑕疵」です。
心理的瑕疵は買主が購入するうえで心理的に障害となるような問題を指しています。

心理的瑕疵

例えば、取引する物件において過去に自殺や殺人事件などがあったり、火災や死亡事故が発生した場合などは人によって購入を躊躇します。
このような心理的抵抗を持ちやすい瑕疵が心理的瑕疵とされています。

実際、弊社が行ったアンケート調査によると、心理的瑕疵物件に抵抗を感じると回答した方の割合は85%以上にのぼりました。

心理的瑕疵物件への抵抗感

参照元:訳あり物件買取プロ|【500人にアンケート調査!許容できる心理的瑕疵物件のレベルランキング】みんなが選ぶダントツの第1位は?

なお、心理的瑕疵は事故や事件があった場合に適用されるケースが多く、自然死の場合は心理的瑕疵に当たらないとされています。

事故物件に該当する死因・しない死因

参照元:国土交通省|宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン

これは住宅というものが購入・賃貸問わずに人の生活の本拠となる場所なので、そこで自然死が発生することは当然に予想される事柄であり、社会通念上は心理的瑕疵に当たらないとされています。

ただし、賃貸物件の場合は前の入居者が自然死も含めて何らかの理由で死亡した場合には、次の入居者に対してその事実を伝えなければならないとされています。

他にも火災や、土砂崩れ、水害などの災害があった土地についても心理的瑕疵とされています。

心理的瑕疵にはこれ以外にも土地の権利関係者と紛争や、近隣に墓地や反社会勢力の拠点があるということも含まれています。

これら心理的瑕疵がどれだけ重大かは買主によって判断が分かれるので、告知義務を果たさないとトラブルが発生しやすく、裁判に発展した例も多く存在しています。

心理的瑕疵にあたる嫌悪施設の一覧についてはこちらの記事で詳しく説明しています。

嫌悪施設の種類別一覧表|心理的瑕疵物件の告知義務や売却価格もプロが解説
周辺に嫌悪施設のある不動産は、買手がつきにくく売却価格も安価になってしまうことは事実です。本記事では、嫌悪施設に該当するおそれのある施設・心理的瑕疵の告知義務・売買や売却価格・早く、適正価格で売却する方法について解説します。

死亡による告知義務は永遠に続く

該当の建物内で人が亡くなったときに発生する心理的瑕疵の告知義務は、いつまで売主に課されるのでしょうか。

国土交通省の「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」によると、死亡による心理的瑕疵の告知義務は、賃貸契約の場合は3年、売買契約の場合は永遠に課せられるとされています。

告知義務の時効

売買契約は、賃貸契約より大きな金額が取引されるため、後から心理的瑕疵が発覚したら、より大きなトラブルに発展するおそれがあるからです。

ただ、実際のところ、死亡事故や事件があった旨を告知されたうえで不動産の購入を決断する買主の方は滅多にいません。

不動産やマイホームの購入は、多くの方にとって人生の記念ともいえる重要な買い物なので、マイナスの感情が邪魔をするとどうしても購入を決断できないからです。

一般の方に売却できない心理的瑕疵がある不動産は、ぜひ弊社にご相談ください。

弊社は、事故物件や訳あり物件に強い専門の買取業者です。

数多の事故物件の買取実績を活かし、スピーディーに買い取らせていただきます。

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なお、以下の記事でも事故物件売却時に課される告知義務の期間について詳しく解説しています。

事故物件の告知義務はいつまで?ガイドラインや判例をもとに簡単解説
事故物件の告知義務の時効は「賃貸契約:原則約3年」「売買契約:時効なし」と定められています。本記事では、事故物件の告知義務に関する概要・事故物件の告知義務に関する売買・賃貸の3つの判例・事故物件を確実に売却する方法について解説します。

環境的瑕疵のある物件

環境的瑕疵とは、物件を活用する上で支障があると考えられる周辺環境の瑕疵を指しています。

環境的瑕疵

例えば周辺に嫌悪施設があったり、異臭や騒音などの公害が発生する環境を指します。

嫌悪施設
その存在により地価が下がり治安が悪化するような施設や、公害を発生させる懸念のある施設、不安感や不快感を与える可能性のある施設を指しています。

地価や治安に影響のある施設の例として、風俗店や反社会勢力の拠点が挙げられます。
このような施設は地価が下がる直接的な要因として環境的瑕疵とされています。

公害を発生させる懸念のある施設としては、大型トラックの頻繁な出入りなどで騒音や大気汚染を引き起こす工場や、悪臭を引き起こす下水処理場、ゴミの焼却場、産業廃棄物処理施設などが挙げられます。

不安感や不快感を与える可能性のある施設としては火葬場や刑務所、ガスタンクなどが挙げられ、場合によっては宗教施設や軍事施設も嫌悪施設であると考える人も存在しています。

このように、物件そのものではなく物件の周辺に瑕疵があることを環境的瑕疵といいます

環境的瑕疵は心理的瑕疵と同じように買主の心象によって問題に発展する問題ですが、物件そのものに問題があるため契約不適合責任を履行することが難しい瑕疵です。

契約不適合責任

買主として環境的瑕疵のある物件を購入してしまった場合には契約解除することは難しく、売買価格の1~2割が損害賠償金として支払われるケースが大半です。

ただし環境的瑕疵の物件かどうかは購入前に自分で調査することも可能です。
環境的瑕疵があるかどうか、実際に物件の周囲を自分で調査することでリスクを軽減させましょう。

法的瑕疵のある物件

法的瑕疵とは、法律によって物件の活用が制限されている状態を指しています。

法的瑕疵

具体的には、都市計画法建築基準法によって建物の形状や土地の活用方法に制限がある物件を指しています。

例えば、法的瑕疵の代表例としては再建築不可物件が挙げられます。
再建築不可物件は接道義務を定めた建築基準法によって建物の建て替えが認められていない物件で、法律的な制限によって建物の活用ができない物件を指しています。

再建築不可物件

再建築不可物件の活用方法についてはこちらの記事で詳しく説明しています。

再建築不可物件の活用方法13パターン【簡単に収益化する方法も解説】
再建築不可物件は住居以外にも多くの活用方法があります。今回の記事では、再建築不可物件の活用方法12選・再建築不可物件を建築可能にする裏ワザ6選・再建築不可物件を高額売却する方法について解説します。

また、違法建築の物件も増改築や建て替えができないことから、法律の制限が理由で自由な運用ができない法的瑕疵の物件とされています。

違法建築の建物の売買についてはこちらの記事で詳しく説明しています。

違法建築の売買は合法!間違えて買ってしまった場合の確実な売却方法
違法建築は、再建築できない、家事や地震の被害が甚大になりやすい、行政からの罰則の対象になる等、多くのリスクがあるため、なかなか買手がつきません。売れない違法建築を手放したいのであれば、専門の不動産買取業者に直接売却してしまいましょう。

告知事項のありの物件の見分け方

物件を探す際に、告知事項がある物件かどうかを見分けるには不動産広告の特記事項などを確認していく必要があります。

物件パンフレットに「告知事項あり」の記載があるか確認

通常の不動産広告の物件には土地建物の種類や面積、価格などが掲載されていることが一般的ですが、告知事項がある物件の広告には特記事項として「告知事項あり」「瑕疵物件」「訳あり物件」「事故物件」「建築制限あり」などといった表記がされています。

ただし不動産広告に告知事項を記載する義務はありません。
不動産会社によってはあえて告知事項を契約まで伝えない場合もあります。

そこで内覧や物件を実際に見る前に告知あり物件かどうかを見極める方法を2点ご紹介していきましょう。

なお、以下の記事でも事故物件かどうかを見極める方法を解説しているので、併せて参考にしてください。

事故物件を見分ける6つの方法!知らずに購入したときの対処法も解説
事故物件の売主は建物内や敷地内で人の死があった旨を知らせずに売却してはいけないという「告知義務」が課されています。とはいえ、本当に事故物件でないか自身で調べたいと思う方も少なくないでしょう。というわけでこの記事では事故物件の調べ方6選を解説しています。

極端に相場よりも家賃が安い

例えばアパートの場合、一部屋だけ家賃が極端に安い場合には、告知事項のある物件と考えることができます

賃貸物件の場合、不動産業界の慣例として自然死でも次の入居者には心理的瑕疵がある物件であることを伝えて割安で物件の貸し出しを行っています。

家賃が安ければ安いほど重大な心理的瑕疵があると考えてよいでしょう。

心理的瑕疵に対するおおよその値下げの割合は、孤独死や自然死の場合は1割、事件や事故の場合は5割、自殺の場合は7~8割引で貸し出しを行うケースがあります。

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一部リフォーム済みと記載されている

不動産広告などで直接的に「告知事項あり」や「瑕疵物件」という記載がされていなくても、「一部リフォーム済」「フローリング張替え済み」といった記載がある場合は事故物件の可能性が高いです。

このような場合は、事故の痕跡を消すために一部だけをリフォームしている可能性があります。

告知事項あり不動産は専門の買取業者へ

一般の方に売却するのが困難な告知事項ありの不動産は、専門の買取業者に直接売却するべきでしょう。

告知事項ありの不動産は、告知事項がない一般の不動産に比べて、一般の買手や借り手を確保するのが困難です。

事故物件など、様々な瑕疵を抱えた不動産に強い専門の買取業者に依頼すれば、最短数日で売却&現金化が可能です。
さらに、所有権を手放して、固定資産税の負担からも解放されるので、一石二鳥です。

専門の買取業者は事故物件も買取できる

弊社では、スピード買取を行っております。

事故物件や訳あり物件の豊富な買取ノウハウを活かし、できる限り高値をご提示し、全力で対応させていただきますので、ぜひ一度弊社にご相談ください。

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以下では、買取業者に依頼した場合の具体的なメリットを簡単にご説明します。

現金化が圧倒的に早い

専門の買取業者に依頼すれば、最短数日で売却&現金化が可能です。

前提として、一般の不動産業者は、住居を探している個人の買主を広く募集し、売買契約成立を目指します。

一方、専門の買取業者は、売主から直接買取を行います。

そのため、専門の買取業者に依頼すれば、一般の不動産業者のように、買主が現れるのを待つ必要がありません
結果として、専門の買取業者は最短数日の売却と現金化を実現できるのです。

仲介と買取の売却スピードの違い

住居として価値がない不動産も売却できる

専門の買取業者は、住居としての価値を下げる告知事項がある不動産も買い取ることができます。

そもそも買取業者の買取目的は、住居用ではなく事業用だからです。

ここでいう事業とは、買い取った不動産をリフォーム等して不動産投資家に再販し、買取価格と再販価格の差額で利益を上げることです。

そのため、一般の住居として価値がなくても、買取業者は独自のノウハウを駆使して再販することができるため、問題なく買い取ることができます。

売主の責任が一切免責される

不動産の売主には契約不適合責任が課せられるのが一般的です。

契約不適合責任
買主を守るために、売主に課せられる責任。
売却後の不動産に欠点や不具合が見つかった場合、売主は責任として売買契約の取り消しや損害賠償に応じる必要がある。

専門の買取業者であれば、大抵の場合、契約不適合責任の一切を免責(免除)しています。
専門の買取業者には、物件に潜んでいる瑕疵を見抜き、リフォームなどで解消してから再販するノウハウがあるためです。

買取業者は契約不適合責任が免責

しかし、不動産知識が豊富ではない一般の方が、建物の告知事項を全て完璧に把握するのは非常に困難です。
そのため、事故物件や訳あり物件は専門の買取業者に依頼するのが断然安心です。

弊社も、もちろん売主の方の責任を一切免責したうえで買い取っています。

ただ、業者によっては免責していないこともあるので、契約前に必ず確認してください。

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なお、契約不適合責任については以下の記事で詳しく解説しています。

不動産売買における契約不適合責任の教科書【弁護士監修の保存版】
契約不適合責任の要点をわかりやすく解説 契約不適合責任とは、売買取引の場面で、「契約の内容と目的物の数量や品質が適合しない時、売主に課せられる責任」を指します。 平たく言えば、引き渡したものが契約内容と異なる(契約不適合)と...

売却経費が抑えらえる

専門の買取業者に依頼すれば、以下の費用を抑えることができます。

家具や荷物の処理費用
1立方メートルあたり1万円
修繕費用
部分的な修繕であれば数十万
リフォーム費用
建物全体のリフォームであれば数百万~1,000万程度

前述の通り、専門の買取業者は、住居用ではなく、事業用として不動産を買い取るからです。

一般の不動産業者は、住居を探している一般の個人に向けて売却活動を行うので、「ここに住みたい」と思ってもらえる状態にしなければなりません。

そのためには、売主自身が費用をかけて、家具や荷物を片づけたり、室内の修繕や建物全体のリフォームをする必要があります。

一方、専門の買取業者は、リフォーム等して再販する前提なので、売主が上記の費用をかけて住居としての価値を上げる必要はありません。

家具や荷物の処理も、買取と一緒に引き受けてくれる買取業者が大半です。

なお、弊社AlbaLink(アルバリンク)では、室内に家財道具などが残っている家を現状で買い取っております。
過去には、一般の買い手が見つかりにくい訳あり物件を買い取る専門業者としてフジテレビの「newsイット!」に紹介された実績もあります。

イットで紹介されました

現在、弊社では年間600件(2023年1月~10月実績)以上の訳あり物件を買い取っており、実際にご利用いただいたお客様からは以下のようなお声を頂戴しております。

相馬桂子
相馬桂子
2023-09-29
担当してくれた方がとても優しく 迅速に処理していただけてるので助かっております
豊田直子
豊田直子
2023-09-04
役場から空家の適切な管理をお願いしますと通知が来ました。早くどうにかしないとご近所に迷惑がかかると思いネットでアルバリンクさんを検索し相談しました。担当の野間さんが丁寧な対応で「一緒に頑張りましょう」と言って頂き、心強かったです。買取りもスピーディで、本当に感謝しています。ありがとうございました。
山本建夫
山本建夫
2023-09-01
二十数年前に四国(松山市内)の実家を相続しましたが、今後とも活用の予定がなく、処分(売却)する方向で地元(松山市)の不動産業者を中心に処分の相談をしていましたが、立地条件等の関係から話がまとまらず、困っていました。 そんな折、たまたまテレビ(フジテレビ系列)でアルバリンクさんの「空き家処分について」の放映が目に留まりました。早速、相談させていただこうと電話で土地と建物の現状を説明したところ、担当の方(池澤さん)が非常に親切で丁寧にご対応くださり、おかげさまで売買契約の締結に至りました。アルバリンクさんのテレビ放映を見るまでは、もう処分は無理かと諦めていたこともありました。 アルバリンクさん(担当:池澤さん)に出会えて本当に良かったです。感謝しております。ありがとうございました。
木村敏子
木村敏子
2023-08-12
このたびは、アルバリンク担当安藤様に大変お世話になりました。父の相続手続きで、一番ネックだったのが、10年近く空き家状態になっていた実家の処遇でした。地元の不動産屋数件にも現地確認に来てもらいましたが買い取りを断られ続け、更地にしてはどうか?と提案されましたが、数百万かけて解体しても、再建築不可の土地のため、売れるはずがないと途方に暮れていました。 そんな時、たまたまネット検索で訳あり物件買取プロがヒットし、安藤さんと数回お電話させていただき、とても親しみやすい方で親身に話を聴いていただいたことを覚えています。しかも、ラインで実家の写真や不動産関係書類を送信するだけで、こういった取り引きが成立することに、まずは驚きました。先祖代々引き継がれた、父母とも過ごした思い出の家でしたが、再建築不可の場所でもアルバリンクさんのおかげで、所有権移転登記することができました。誠に感謝申し上げます。 今回、アルバリンク様のおかげで売却できたこと、お盆のお墓参りで先祖にも報告できましたし、自分自身の気持ちもスッキリ軽くなりました。本当にありがとうございました!!
ちゃむ
ちゃむ
2023-07-28
再建築不可(家の側の道は原付が通れる幅しかない)、残置物あり、長年動物を飼育していたため家屋のダメージあり…と地元の不動産会社数件には相手にもされなかった実家の物件を藁にもすがる思いでアルバリンク様に相談させて頂きました。きっと断られるんだろうなと思いましたが、担当の池澤様から前向きな返答を頂きビックリした事を覚えています。 私が体調面で不安を抱えていた事も考慮して下さり、なるべく身体に負担のないようにスムーズに進めて下さいました。 リフォームするとしても数百万かかるだろうし、同じく数百万かけて解体しても使い道がなく税金が跳ね上がるだけの負の遺産を手放せた時には長年の悩みが無くなり肩の荷が下りました。本当に感謝の気持ちでいっぱいです。御丁寧に対応して下さり本当にありがとうございました。
森の熊
森の熊
2023-07-21
不動産の悩みは、同業多くあれどAlbaLinkさんは外さない方がいいです。担当者さんが親身で丁寧、LINEでリアルタイムに写真付きでやり取り出来て話も早い。安心して取り引き出来ます、たいへん助かります。
おはゆうちゃん
おはゆうちゃん
2023-06-28
再建築不可&傾いた古い家の処分で困ってました。 地元の不動産では相手にもされず、固定資産税の関係で更地にもできず、草抜きや隣家との対応など高年齢が近い夫婦ではとても日頃の管理は重労働でした。 こちらに相談したところ快く買い取っていただき、肩の荷がおりました。本当にありがとうございました。 担当いただいた菊池様の心遣いに感謝しております。
ウーティスメチウス
ウーティスメチウス
2023-06-09
横浜在住です。築50年以上の中国地方の再建築不可戸建てを相続し、不動産買取業者に聞いても断られ、処分に困っていました。必死の思いでネットで見つけたアルバリンクさんに査定依頼したところ、すぐに米長さんからご連絡をいただき、親身に相談にのっていただきました。一週間後には売買契約書に署名捺印の運びとなりました。本当に助かりました。

弊社にお任せいただければ、あなたは費用を負担することなく告知事項のある不動産を手放すことができます。
告知事項のある不動産を売却したいとお考えの方は、お気軽にお問い合わせください

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なお、家の中にある物を処分せずに売却したいとお考えの方は、以下の記事も参考にしてください。

家の中の物を処分せずお得に売る方法!高額売却のコツも伝授
家の中の物を処分せずに家を売却するなら専門の不動産買取業者に買取依頼をすべきです。残置物があると、一般の個人には売れにくいからです。買取であれば残置物があってもそのまま売却することができ、所有者の金銭的負担もありません。

まとめ

不動産に告知事項がある場合、売主(貸主)には告知義務が課せられるため、必ず買主(借主)に告知事項説明をしなくてはなりません。

売買契約成立後、買主(借主)に知らされていない告知事項が発覚したら、売主(貸主)は、契約の取り消しや損害賠償を求められるおそれがあります。

ただ、告知義務がある不動産は一般の方には売却(貸し出し)しにくいため、所有者の方は不動産を手放すことも活用することもできず、途方に暮れてしまうケースも多々あります。

告知事項がある不動産を所有してお困りの方は、ぜひ弊社にご相談ください。

弊社は、事故物件や訳あり物件の買取に強い専門業者です。

売却も活用もできない不動産をスピーディーに買い取り、現金化できます。
事故物件の豊富な買取実績を活かし、お力になれれば幸いです。

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「不動産 告知事項」のよくある質問

心理的瑕疵とは、対象となる不動産にまつわる、嫌悪すべき歴史的背景のことです。主には、建物内で殺人、自殺、事故死が起きた等、人の死が発生した場合を指します。
建物内で、殺人、自殺、事故などによって人の死が発生した場合は、買主(貸主)に告知義務が課せられます。一方、老衰などの自然死の場合は、告知義務は基本的には課せられません。
監修者
株式会社AlbaLink代表取締役の河田憲二です。同社は空き家や事故物件などの売れにくい不動産の買取再販を行う不動産業者です。同社が運営しているサービスサイトである「訳あり物件買取プロ」の運営者も務めています。同社は東京証券取引所東京プロマーケット市場にも上場している不動産会社になります。

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