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賃貸物件の傾きには告知義務がある
賃貸物件に傾きが見つかった場合、貸主(大家)は入居者に対してその事実を伝える義務(告知義務)を負う可能性があります。
建物の傾きを隠して物件を貸し出すと、後々大きなトラブルに発展しかねません。
具体的にどの程度の傾きから告知が必要になるのか、また、告知を怠った場合にどのようなリスクがあるのかを把握しておきましょう。
傾きは物理的瑕疵に該当する
建物の傾きは、不動産取引において「物理的瑕疵(かし)」と見なされる可能性があります。
物理的瑕疵とは、建物そのものに存在する物理的な欠陥や不具合のことです。
具体的には、雨漏り、シロアリの被害、そして建物の傾斜などが該当します。
物件に物理的瑕疵がある場合、大家(貸主)は賃借人に対してその事実を伝えなければなりません。
もし、傾きの事実を隠したまま賃貸借契約を結んでしまうと、後から責任が問われ(契約不適合責任)、家賃減額や損害賠償、契約解除などを請求されるリスクがあるからです。
物件の傾きがすべて告知義務の対象となるのか、告知義務の範囲と基準については次項で解説します。
告知義務の基本については、以下の記事もご参照ください。

傾きが軽微かつ貸主が気付いていなければ告知は不要
建物の傾きは原則として告知義務の対象となりますが、傾きが非常に軽微で、かつ貸主自身がその存在に気づいていなかった場合には告知は不要です。
日常生活に全く支障がなく、専門家による調査でも指摘されない程度の僅かな傾斜であれば、告知義務違反には問われない可能性があります。
ただし、「知らなかった」という主張が常に認められるわけではありません。
客観的に見て、大家(貸主)が傾きに気づくべき状況であったと判断されれば、責任を問われる恐れがあります。
入居者とのトラブルを防ぐためにも、自己判断で「軽微だから問題ない」と結論づけずに、少しでも傾きが疑われる場合は、専門家による診断を受けておくことが望ましいです。
傾きの許容範囲
建物の傾きの許容範囲については、「住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)」に基づく技術的基準がひとつの目安となります。
建物の傾きがしばしば紛争の原因となっていたことから、国土交通省では紛争処理時の参考値として、傾きの程度に応じて瑕疵(欠陥)の存在する可能性を以下のように分類しています。
| レベル | 勾配の傾斜 | 瑕疵が存する可能性 |
|---|---|---|
| 1 | 3/1000 未満 | 低い |
| 2 | 3/1000以上 6/1000未満 | 一定程度存する |
| 3 | 6/1000 以上 | 高い |
参照元:国土交通省「住宅紛争処理の参考となるべき技術的基準」
3/1000未満の傾斜は瑕疵の可能性が低いとされ、3/1000~6/1000の範囲はグレーゾーンです。
そして、6/1000を超える傾きは、構造体力上主要な部分に瑕疵が存在する可能性が高いと判断されます。
このレベルになると、めまいや頭痛といった健康被害が出る可能性もあるとされ、貸主として無視できない問題です。
ただし、違和感や体調変化を感じるレベルは人によっても異なるため、たとえ軽度の傾斜であっても、賃借人から訴えがあれば誠実に対応し、建物についても修繕その他の対処が必要です。
貸主が傾きに気付いている場合は告知が必要
貸主が物件の傾きを認識している場合は、その事実を入居希望者へ告知する義務があります。
傾きの程度にかかわらず、知っている情報を隠して契約することは、後々の深刻なトラブルの原因となります。
告知を怠った結果、入居者に健康被害が出たり、生活に支障が出たりすれば貸主の責任は免れられません。
損害賠償や契約解除といった法的な問題に発展する前に、誠実に情報開示を行うべきです。
居住者(賃借人)には書面で傾きを通知する
建物の傾きを告知する際は、口頭での説明だけでなく、必ず書面で通知し、記録を残すようにしましょう。
具体的には、「物件状況報告書(告知書)」などの書類に傾きの事実を明記し、賃貸借契約の際に賃借人へ説明し、署名・捺印をもらいます。
書面で通知することで、後日「聞いていなかった」といったトラブルが発生するのを防げます。
専門家によるインスペクション(建物状況調査)を実施している場合は、その報告書を添付すると、より客観的で正確な情報を提供でき、賃借人の安心にもつながります。
告知義務を怠ると契約不適合責任を問われる恐れがある
もし貸主が傾きの事実を知りながら告知しなかった場合、契約不適合責任を追及される可能性があります。
引き渡された目的物が、契約で定められた種類・品質・数量に適合しない場合に、貸主・売主が負う責任のこと。
基本的に、借主は生活に支障のない状態で居住できることを前提に賃貸借契約を結んでいます。
そのため、入居してから傾きなどの不具合が発覚した場合、借主は貸主に対し以下の権利の主張ができるのです。
- 追完請求(修補請求):傾きを修繕するよう求める
- 賃料減額請求:傾きの程度に応じて家賃の減額を求める
- 損害賠償請求:傾きによって生じた損害(健康被害の治療費など)の賠償を求める
- 契約解除:傾きがひどく、住み続けることが困難な場合に契約を解除する
借主にこれらの権利を主張されると、貸主である大家にとっては経営上の大きな打撃となりかねないため、傾きに気付いているなら事前に告知してトラブルを回避しましょう。
貸主には修繕する義務がある
貸主には、賃貸物件の建物に傾きがあれば修繕し、借主の安全で快適な居住環境を維持する義務があります。
- 第606条
- 賃貸人は、賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負う。ただし、賃借人の責めに帰すべき事由によってその修繕が必要となったときは、この限りでない。
建物の傾斜が、めまいや頭痛など入居者の健康に被害を及ぼす可能性があるレベルであれば、貸主は修繕義務を免れません。
また、先述したように国土交通省の基準で1000分の6(1mあたり6mm)以上の傾きがある場合、建物に瑕疵があると判断され、修繕を迫られる可能性があります。
修繕義務を怠ると、賃料の減額請求や、最悪の場合は契約解除や損害賠償請求につながる恐れがあるため、適切な対処が必要です。
もし、物件の傾きが思いのほか酷く修繕も難しい場合は、一度弊社AlbaLink(アルバリンク)までご相談ください。
訳あり物件専門の買取業者である弊社では、傾いた物件や築年数の古いアパートなど、さまざまな問題を抱えた賃貸物件を積極的に買い取っております。
物理的瑕疵が原因で収益が悪化した物件でも適正な価格で買い取った実績がありますので、「自分の物件が売れるのか」「まずは査定額だけでも知りたい」といった方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。
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賃貸物件で傾きが起こる4つの原因
建物の傾きとは、本来水平であるべき床や構造体が、様々な要因によって一方向に傾斜している状態を指します。
傾きはある日突然起こるわけではなく、地盤の問題や建物の劣化など、複数の原因が積み重なって起こる場合がほとんどです。
建物が傾く主な原因は以下の通りです。
地盤沈下や液状化
地盤沈下や液状化は、建物の傾きを引き起こす代表的な原因の一つです。
地盤沈下とは、軟弱な地盤の上にある建物の重みによって、地中の水分が押し出されて地面が徐々に沈んでいく現象を指します。
特に、かつて沼地や水田だった土地を埋め立てた造成地などは、地盤沈下のリスクが高い傾向にあります。
一方、液状化は、地震の強い揺れによって水分を多く含んだ砂地盤が液体のようになる現象です。
地盤が液体状すると建物を支える力を失い、不同沈下(局所的に地盤が沈んで建物が傾く状態)を引き起こします。
こうした軟弱地盤が原因の傾きは一度発生すると修復に多額の費用がかかるため、土地の履歴やハザードマップで事前に地盤の状況とリスクを把握しておきましょう。
実際、プロの不動産投資家も物件を購入する基準に地盤の安定を挙げています。
私がアパートを買う時に一番注意して見るのは基礎と地盤です
基礎が割れていたり、地盤に穴が空いていたり(水分を含む低地にありがち)すると傾きが疑われます
内装のレベル調整をしてもまた傾いてきてしまうことも
6/1000以上傾いていると住居として賃貸に出せないと考えた方が良いと思います
以下の記事では、災害などのリスクが高い土地の特徴と、調べ方を解説しているので参考にしてください。

地盤改良不足や施工不良
地盤改良不足や施工不良といった、建物の建築上の問題が原因で傾きが発生するケースもあります。
建物を建てる前には地盤調査を行い、地盤が軟弱な場合は、杭を打ち込んだりセメントで地盤を固めたりする地盤改良工事を実施しますが、地盤改良が不十分なまま建物を建てると、地盤が建物の重さに耐えきれず不同沈下を起こしてしまいます。
また、建物の基礎部分の鉄筋が不足していたり、不適切なコンクリートが使用されたりといった施工不良も、建物が傾く原因の一つです。
これらの人為的な問題は、当時の施工会社に売主の責任を問える可能性があるので、物件購入時の地盤調査報告書や設計図書は必ず確認しましょう。
建物の老朽化
建物の老朽化も、傾きを引き起こす見過ごせない原因の一つです。
特に木造住宅の場合、長年の雨漏りや湿気によって、建物を支える土台や柱などの構造部材が腐食し、強度が低下します。
構造部材が腐食すると、建物の重さを支えきれなくなり、家全体が徐々に傾いていきます。
鉄骨造の建物であっても、部材の錆やボルトが緩んで構造に歪みが生じれば建物が傾くことがあるので、油断は禁物です。
建物の寿命を延ばし傾きを防ぐには、定期的なメンテナンスが欠かせません。
雨漏りの補修や外壁の塗り替え、床下の換気対策など、適切な維持管理に努め、劣化が見られたら早急に補修しましょう。
シロアリ被害
シロアリによる食害も、建物の劣化と傾きの原因となります。
シロアリは暗く湿気の多い場所を好み、建物の土台や柱などの木材を内部から食い荒らしてしまうからです。

シロアリ被害が進行すると木材の内部がスカスカになり、構造体としての強度を完全に失った結果、建物の重さを支えられなくなるため、建物全体が傾くことがあるのです。
シロアリ被害は床下など目に見えない場所で進行しているため、発見が遅れ、気が付いたときには手遅れになっているケースも少なくありません。
床を歩いてフワフワと沈んだり、壁を叩いて空洞音がするような場合は、シロアリ被害を疑いましょう。
被害が拡大すると、最悪の場合は倒壊の危険性も出てくるため、早急な修繕が不可欠です。
もし、賃貸物件にシロアリ被害が発覚し、修繕費用の捻出が難しい場合は弊社AlbaLink(アルバリンク)へご相談ください。
弊社では傾きのある物件やシロアリ被害に遭った物件でも現状のまま買い取ることが可能です。
シロアリ被害の修繕費用を支払いたくないという方は、物件の無料査定も実施しておりますので一度弊社までお気軽にお問い合わせください。
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以下の記事では、シロアリ被害の判断基準とリスク、対処法について詳しく解説しています。

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賃貸物件に傾きが見つかった場合の5つの対処法
所有する賃貸物件に傾きが見つかった場合、放置すれば入居者とのトラブルや資産価値の低下を招くため、見て見ぬふりはできません。
大家が取るべき対処法は以下の5つです。
傾きの拡大を防ぎ、将来のリスクを最小限に抑えるためにも、早急に対処方法を決定しましょう。
もし、所有する賃貸物件の傾きに告知義務が生じ、かつ修繕費用の捻出が難しい場合は、5つ目の専門の買取業者へそのまま売却することがおすすめです。
当サイトを運営する弊社AlbaLink(アルバリンク)は、物理的瑕疵のある賃貸物件でも積極的に買い取っております。
物件の傾きで賃貸経営が厳しくなったと感じる場合は、一度弊社までお気軽にご相談ください。
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家賃を下げる
一つ目の対処法は家賃を下げることです。
すでに入居者がいる場合は、傾きの程度によって使用収益に適さないと判断されれば、家賃の減額義務が生じる可能性があるためです(民法第606条、609条)。
傾きのある部屋が空室の場合は、傾きがある事実を告知したうえで、周辺相場より家賃を低く設定して入居者を募集しましょう。
ただし、家賃を下げて入居者が見つかったとしても、傾きが原因で将来発生し得る健康被害や建付けの悪さなど、トラブルの火種が消えるわけではありません。
傾きの問題を根本的に解決したいなら、傾きの修繕か、物件そのものの売却といった方法で対処しましょう。
傾きを測定し原因を調べる
物件の傾きに気づいたら、まず現状を把握する必要があります。
傾きの程度を測定し、原因を突き止めましょう。
自分で傾きを測定する
専門業者に依頼する前に、自分である程度の傾きを測定することも可能です。
もっとも簡単なの方法は、ビー玉やゴルフボールを床に置き、どの方向に転がるかをチェックする方法です。
ホームセンターなどで入手できる水平器(1,000~2,500円前後)や、スマートフォンの水平器アプリを使えば、床や壁の傾斜角度を手軽に測定できるため、告知時の文書を作成する際の参考値になるでしょう。
ただし2自分で確認できるのは傾きの有無と大まかな傾斜角度のみです。
特にスマホアプリの水平器では精度が高くないと話す大家さんもいます。
(前略)まずは確認してみて下さい。ちゃんとした水平器使った方がよいです。
私はアパート買うときスマホの水平器で図りましたが、図る度に傾きが出るので、ビー玉置いたりしましたが、全然違和感なく転がりもせず、
スマホ水準器役に立たないなあと思いました。引用元:楽待不動産投資相談室
セルフチェックで異常が見つかった場合は、原因や建物のダメージを調べるために専門家へ相談しましょう。
ホームインスペクションを依頼する
正確な傾きの角度や原因を特定するためには、専門家によるホームインスペクション(住宅診断)の依頼が不可欠です。
ホームインスペクションとは、専門家(ホームインスペクター)が中古住宅の劣化状況や欠陥を調査することです。
ホームインスペクターは、専門的な知識と機材を用いて建物の状態を客観的に診断し、傾きの程度、原因、そして必要な修繕方法などを詳細に報告してくれます。
ホームインスペクション報告書は、修繕工事の見積もりを取る際や、契約不適合責任を問われた際に大家の義務を果たした証拠としても役立つため、積極的に活用することをおすすめします。
費用は基本調査4万~7万円、詳細調査6万~12万円ほどかかりますが、自己判断の誤った対応で問題を悪化させるリスクを考えれば、必要経費といえるでしょう。
業者の契約不適合責任を確認する
物件の傾きが、購入前の施工不良や地盤の問題に起因する場合、売主や施工業者の契約不適合責任を追及できる可能性があります。
大家が元の売主や施工業者に施工不良等の責任を追及する場合、新築か中古物件かによって追求できる内容や補償期間が異なります。
| 項目 | 新築物件の場合 | 中古物件の場合 |
|---|---|---|
| 根拠となる法律 | 住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法) | 民法上の契約不適合責任 |
| 責任を負う者 | 売主、または施工業者 | 売主(個人・業者いずれの場合もあり) |
| 保証の期間 | 引き渡しから10年間 | 原則として傾きの事実を知ってから1年以内に売主へ通知する必要がある |
| 対象となる不具合 | 「構造耐力上主要な部分」の瑕疵(かし) | 契約書の内容と異なる欠陥(傾き) |
| 買主が請求できること | 修繕など(売主が保証義務を負う) | 修繕(追完請求)、代金減額、損害賠償、契約解除など |
中古物件で元の売主に契約不適合責任を追及するためには、傾きの事実を知ってから1年以内に売主に通知する必要があります。
1年を過ぎてしまうと売主への請求はできなくなり、ご自身で修繕費用を負担しなければなりません。
工事で傾きを修正する
傾きの原因と程度が判明したら、必要に応じて修繕工事に着手します。
修繕工事には様々な工法があり、原因や建物の構造によって費用も大きく変動するため、費用の相場を把握し、捻出方法も検討しましょう。
傾きの原因別修正工事と費用相場一覧
傾きの原因と土地の地盤によって取るべき修正方法が異なります。
以下に代表的な傾き修正工法と費用相場、それぞれの特徴をまとめました。
| 工法 | 費用相場 | 概要と特徴 |
|---|---|---|
| 土台上げ(ジャッキアップ)工法 | 200万円~300万円 | 基礎はそのままに、ジャッキで家屋を持ち上げて水平にする手法。 ※比較的手軽だが軟弱地盤には適さない |
| 硬質ウレタン注入工法 | 350万円~600万円 | 基礎下にウレタン樹脂を注入し、膨張圧で傾きを修正する手法。 ※工期が短いが、ベタ基礎にしか対応できない。 |
| 耐圧板工法 | 500万円~700万円 | 基礎下を掘削しコンクリートの板を設置してジャッキアップする手法。 ※安定していない地盤には不向き |
| アンダーピニング工法 | 600万円~1,000万円 | 基礎下に強固な地盤まで届く杭を打ち込み、建物を支える手法。 ※再沈下の可能性が低く確実性が高いが費用も高額 |
特に地盤が軟弱な土地では、地盤に深く杭を打ち込むアンダーピニング工法しか選択肢が無くなります。
傾きの修正には数百万~一千万円を超える高額な費用がかかる場合もあり、回収に数年かかることも少なくありません。
それならいっそのこと、収益性が期待できない物件を売却し、新しい物件を購入することも検討しましょう。
専門の買取業者であれば、賃貸物件を現状のままの状態で買い取ってくれます。
当サイトを運営する弊社AlbaLink(アルバリンク)は、傾きやひび割れなどの瑕疵物件を積極的に買い取っております。
物件の傾きで収益の改善が見込めずお悩みの方は、一度弊社の買取査定からお気軽にご相談ください。
地震や台風が原因なら保険を使える場合もある
建物の傾きの原因が、経年劣化や施工不良ではなく、地震や台風といった自然災害である場合は、保険が適用される可能性があります。

火災保険では火災や水害、台風などの災害が原因の家屋の損傷を保証してくれます。
ただし、地震による傾きは火災保険の補償対象ではなく、「地震保険」の対象です。

地震保険では、損害の程度に応じて「全損」「大半損」「小半損」「一部損」の認定がなされ、それに応じた保険金が支払われます。
参照元:価格.com保険「液状化被害は火災保険で補償される? – 火災保険の選び方 -」
台風などの風災による傾きであれば火災保険の対象となる可能性がありますが、適用条件は契約内容によって異なるため、保険会社への確認が必須です。
いずれにせよ、傾きの原因が災害以外の場合は、保険以外で費用を賄わなければなりません。
耐震改修なら自治体の補助金・助成金が使える場合もある
建物の傾き修正と同時に耐震性を向上させる改修工事を行う場合、お住まいの自治体から補助金や助成金を受けられることがあります。
例えば東京都足立区では、区の耐震診断で補強が必要と認められた木造共同住宅に対し、耐震改修工事費用の2分の1以内、上限3,000万円を助成する制度があります。
国土交通省の住宅リフォーム支援サイトやお住まいの市区町村で、同様の制度がないか確認してみましょう。
ただし、これらの制度を利用するには建築年度や建築された工法など一定の要件を満たす必要があるため、事前に確認が必要です。
家の傾き修正に使える補助金については、以下の記事で詳しく解説しているので参考にしてください。

傾きのある賃貸物件を専門の買取業者へ売却する
高額な修繕費用や、責任追及の法的な手続き、保険や補助金の複雑な申請などを避けたい場合、傾きのある物件をそのまま専門の買取業者へ売却するのも有効な選択肢です。

不動産買取業者とは、不動産会社が買い手として直接不動産を買い取る業者です。
仲介業者とは異なり不動産を直接買い取ってから再販するため、短期間で現金化でき、仲介手数料がかからないなどのメリットがあります。
特に、訳あり物件を専門に扱う買取業者は、傾きや雨漏り、さらには空室率が高いといった問題を抱えた物件でも現状のまま買い取ってくれます。
業者が物件を買い取ってから最適なリフォーム等を行って再販するため、売主側でインスペクションや傾き修正の費用を掛ける必要がありません。

さらに、買取業者へ売却すれば、契約不適合責任が免除されることも大きなメリットです。
入居者がいる状態でも売却できる場合が多く、大家の負担を最小限に抑えながら、問題を迅速に手放すことが可能です。
次項では、実際に瑕疵のある賃貸物件が買い取られた事例を紹介します。
また、以下の記事では、築古アパートを売却するコツを解説しています。

弊社AlbaLink(アルバリンク)なら傾きのある物件でも買い取れます
弊社AlbaLink(アルバリンク)では、傾きのある物件や老朽化した空き家など、一般的な不動産会社が敬遠しがちな訳あり物件を専門に買い取っています。
例えば、以下のように2階部分が傾き雨漏りの跡もあった築52年の空き家を、残置物がある状態のまま100万円で買い取った実績もあります。
賃貸することも考えたそうですが、傾きの修繕や設備故障への対応を負担に感じ、「とにかく売却したい」とのことで、査定額100万円にもご納得いただき、買取に至りました。
上記の他にも、弊社が物件を買い取らせていただいたお客様からは「心の荷物がひとつおろせました」「迅速に動いていただき本当に助かりました」といった安堵の声を多数いただいております。
(下記Google口コミ参照)
また、弊社はお客様からの評価が高いだけでなく、不動産買取業者としては数少ない上場企業として、社会的信用も得ています。
賃貸物件を売却いただく際に、傾きの修正や入居者との折衝といった煩雑な手続きは一切不要です。
物件が抱えるリスクや責任をすべて手放したい方は、まずは以下の無料査定からお気軽にご相談ください。
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賃貸住宅の傾きを告知せず放置した場合の4つのリスク
賃貸物件の傾きを「軽微だから大丈夫だろう」と安易に考え、告知せずに放置するのは危険です。
その判断が、入居者の健康被害や法的なトラブル、ひいては賃貸経営そのものを揺るがす事態に発展しかねません。
問題を先送りにした結果、大家が直面する可能性のある4つの深刻なリスクについて具体的に解説します。
居住者に健康被害が出る
傾いた建物で生活を続けると、居住者の心身に様々な不調を引き起こす可能性があります。
人間は無意識のうちに体のバランスを水平に保とうとするため、傾いた空間にいると三半規管や脳に常に負担がかかります。
その結果、めまい、頭痛、吐き気、睡眠障害、食欲不振といった健康被害につながる恐れがあるのです。
| 傾斜角 | 健康障害 |
|---|---|
| 0.46°(8/1000) | 傾斜を強く意識 |
| 0.6°(10/1000) | めまいや頭痛 |
| ~1°(~17/1000) | 頭重感、浮動感(人により) |
| 1.3°(23/1000) | 牽引感、ふらふら感、浮動感などの自覚症状 |
| 1.7°(30/1000) | 半数の人に牽引感 |
大家(貸主)には、入居者の安全と健康に配慮する「安全配慮義務」があります(民法第606条)。
傾きが原因で入居者に健康被害が生じた場合、その責任を問われ、治療費などの損害賠償を請求されかねません。
以下の記事では、傾きのある家に住み続けるとどうなるかを解説しているので、参考にしてください。

契約不適合責任を追及される
傾きの事実を告知しないまま放置した場合、契約不適合責任を追及され、入居者に契約解除される可能性が高まります。
先述したように、賃借人(入居者)は貸主の契約不適合責任に対して行使できる権利があります。
特に傾斜がひどく、「住む」という契約の目的が達成できないと判断された場合、契約そのものを解除(契約期間内に退居)することも可能です。
まず賃借人は大家に対し、建物の傾きを直すよう相当の期間を定めて催告(要求)します。
それでも大家がその期間内に傾きを直す(契約に適合させる)義務を履行しない場合、賃借人は契約の解除が可能です。
加えて、賃借人は以下の費用について大家に対して損害賠償を請求できる場合があります。
- 新たな住居を探すための費用(仲介手数料など)
- 引っ越し費用
- 傾きが原因で健康被害などが発生した場合の費用
契約解除に至った場合、大家(貸主)は得られるはずだった家賃収入を失うだけでなく、損害賠償の支払いも生じ、多大な損失を被る恐れがあるのです。
もし、賃貸物件の傾きが原因で入居者とトラブルになっている場合は、弊社AlbaLink(アルバリンク)へご相談ください。
弊社では弁護士や司法書士とも連携し、賃貸物件のトラブルを適正に解消したうえで、あなたの物件をそのまま買い取ることも可能です。
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悪い口コミが広まり入居者が減る
賃貸住宅が傾いたまま放置されていると、悪い口コミが広まり、入居者が減ることにもつながりかねません。
現代では、インターネットを通じて誰もが簡単に情報を発信できます。
もし入居者が「このアパートは傾いていて気分が悪くなる」「大家に相談しても対応してくれない」といった内容を不動産情報サイトのレビューやSNSに投稿した場合、その悪評は瞬く間に拡散されるでしょう。
一度悪い口コミが広まってしまうと、新たな入居希望者を見つけることは極めて困難になります。
空室が埋まらなければ家賃収入は減少し、物件の維持管理費だけがかさむ負のスパイラルに陥る可能性が高いです。
物件の資産価値が下がる
建物の傾きは、物理的な瑕疵として物件の資産価値を著しく低下させます。
傾きを放置すれば建物の劣化はさらに進行し、構造上の問題が悪化する可能性もあります。
そうなれば、いざ売却しようとしても、買い手を見つけることは非常に困難です。
仮に買い手が見つかったとしても、高額な修繕費用を見越して、売却価格を大幅に下げざるを得ないでしょう。
さらに、悪い口コミによって「入居者がつかない収益性の低い物件」という烙印を押されれば、収益物件としての価値も下がり続けます。
これ以上、大切な資産の価値が下がり続ける前に、現状のままで売却する決断も必要です。
弊社AlbaLink(アルバリンク)であれば、傾きがあって入居付けが難しい物件でも、独自のノウハウを活かして適正価格で買い取ることが可能です。
問題が深刻化し、資産価値がゼロになってしまう前に、ぜひ一度ご相談ください。
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まとめ
賃貸物件の傾きは、大家(貸主)にとって法的な告知義務や修繕義務を伴う重大な問題です。
「軽微な傾きだから」と自己判断で放置すると、入居者の健康被害や契約不適合責任といった深刻なトラブルにまで発展し、家賃収入の減少や資産価値の低下を招くリスクがあります。
傾きを修正するには数百万円単位の高額な費用がかかる場合も少なくありません。
また、家賃を下げて入居者を募集する方法もありますが、根本的な解決にはならず、将来的な不安は残ります。
高額な修繕費用の負担や入居者とのトラブルを避け、傾いた物件による様々なリスクから解放されたい場合は、専門の買取業者へ物件をそのまま売却する方が賢明です。
弊社AlbaLink(アルバリンク)は、傾きのある物件や老朽化した空き家など、一般的な不動産会社では取り扱いが難しい訳あり物件を専門に買い取っています。
- 高額な修繕費用をかけたくない
- 入居者とのトラブルや交渉に悩みたくない
- 物件の資産価値がこれ以上下がる前に現金化したい
このようなお悩みを抱えている方は、ぜひ弊社へお気軽にご相談ください。
株式会社AlbaLinkは東京プロマーケット市場に上場している不動産会社です。




