借地の固定資産税は誰が支払う?借地権と固定資産税の関係をわかりやすく解説

その他

住宅を購入すると、固定資産税・都市計画税の納税義務が発生します。

地主から借りている土地に住宅を建てて住んでいる場合、同じように固定資産税や都市計画税を支払うことになるのか気になりますよね。

借地の固定資産税は、土地は地主・建物は借地人に支払い義務があります。

本記事では、借地権の固定資産税に関する以下の内容をお伝えします。

本記事を読めば、借地の固定資産税の仕組みと地代に影響を与える要素がわかります。

なお、借地権付き建物の固定資産税や更新料など、維持費にお悩みの方は住み替えを検討するのも一つの手段です。
借地権付き建物に住んでいる限り、維持費がかかる上にリフォーム等をするにも都度地主の許可をもらう必要があるからです。

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借地の固定資産税は地主に支払い義務がある

借地の固定資産税は、土地の所有者である地主に納付義務があります。
なぜなら、固定資産税は毎年1月1日時点で土地・建物を所有する者に課せられる税金であり、土地の所有者は地主だからです。
したがって、借地人が支払うのは建物の固定資産税のみです。

まずは、固定資産税がどのような仕組みの税金なのか概要を見ていきましょう。

固定資産税のしくみとは?

前述したように、固定資産税は毎年1月1日時点で土地・建物・償却資産を所有する人に課税されます。

この章では、固定資産税の概要である以下3つのの内容について解説します。

    • 固定資産税の意味合い
  • 固定資産税額の決定方法
  • 固定資産税額の算出方法

固定資産税の意味合い

固定資産税は、土地や建物の「所有者」に課税されます。

固定資産税とは

使用者ではなく、あくまでも所有者に支払い義務があります。
そのため、借地として土地を借地人に貸している場合、地主に支払い義務が生じるのです。

地域によっては固定資産税のほかにも「都市計画税」がかかる場合があります。
これもまた、不動産の所有者が支払うべき税金です。

都市計画税とは?

都市計画税は、都市計画区域」内の土地や建物の所有者に課せられる税金で、都市計画事業や土地区画整理事業の資金に利用するのが目的です。

No780_都市計画

地域の上下水道や道路建設といったインフラ整備などが都市計画税を充てる対象となります。

固定資産税や都市計画税を管轄している各市町村によって税率は多少異なりますが、多くの地域では「固定資産税評価額 × 0.3%」で算出した数値が都市計画税です。

固定資産税のしくみ

固定資産税は1月1日の時点で、土地や建物などの不動産を所有している人や会社に必ず発生する税金です。

市町村の「固定資産課税台帳」に登録されている不動産の持ち主全員が対象になります。
固定資産課税台帳は、総務大臣が定めた評価基準にしたがって各市町村が作成した帳簿です。

固定資産税台帳を確認すれば、固定資産税が課税される不動産の所在・所有者・評価額などが確認できます。
固定資産税

固定資産税額はどのように決まるのか?

固定資産税額は「固定資産税評価額」(課税標準額)を基に計算されます。
評価額は、土地の公示価格などをもとに、各市町村の評価員が決定をします。

固定資産税評価額は3年に1度、評価の見直しである「評価替え」がおこなわれます。
土地の価値の変動に合わせて税額も変えて、税負担に不公平がないようにする仕組みです。

地価が高騰している時期であれば、3年1度、固定資産税が高くなる可能性があるということです。

固定資産税額の算出方法

固定資産税額は、課税標準額(評価額)を基に下記の方法で算出することができます。

固定資産税=課税標準額(評価額)×1.4%(標準税率)

たとえば、建物の固定資産税評価額が1000万円だとすると、固定資産税は14万円です。

なお、税率は各市町村によって1.5%や1.6%など税率が異なるため、借地の所在する役所に確認しましょう。

固定資産税の支払義務の基準日

固定資産税を支払うのは、その年の1月1日時点での所有者です。

1月2日以降に不動産の所有者になった場合は、その年には固定資産税の支払いはなく、翌年からの支払いになります。
つまり、不動産を売却して1月2日以降に所有者ではなくなった場合でも、その年の固定資産税は全部支払う必要があります。

固定資産税は、1年分を第1~4期の4回に分けた納期があり、各期の納期限は市町村によって異なります。

固定資産税の支払い時期

固定資産税の支払い方法

多くの市町村では、4月~6月頃に納税通知書と一緒に、1年分を一括納付する「全期用納付書」と第1~4期の各納期限ごとの納付書が送られてきます。

銀行・郵便局などの金融機関だけでなく、金額が少額な場合はコンビニでも納付できます。
うっかり振り込みを忘れて支払いが遅れてしまうと、最大14.6%の遅延金を取られるため注意が必要です。

口座振替・クレジットカード、電子マネーに対応している自治体も増えているため、希望の支払い方法に対応しているか役所に確認しましょう。

固定資産税の滞納

借地権と固定資産税

ここまで、通常の不動産に関する固定資産税について解説しました。

借地権付き建物の場合、固定資産税の支払いは土地は地主・建物は借地人といったように、それぞれの所有者が納付する形となります。

借地権に関わる固定資産税や特例について見ていきましょう。

借地人には土地の固定資産税の支払い義務はない

固定資産税はお伝えしてきたように、不動産の「所有者」に支払い義務があります。

つまり、日常的に土地を使用していても、借地人に支払い義務は一切ありません。

賃貸アパートを借りて住んでいても、固定資産税を請求されることがないのと同じ意味合いです。

土地を貸す方法は、普通借地契約と定期借地契約の2つがある

土地を貸す方法には、借地期間の満了時に契約を更新をする「普通借地契約」と、満了時に更新がない「定期借地契約」の2つがあります。

さらに、定期借地権には、一般定期借地・建物譲渡特約付借地・事業用定期借の3種類に分類され、それぞれ以下の違いがあります。

分類 普通借地権 定期借地権
一般定期借地権 建物譲渡特約付借地権 事務用借地権
借地期間 30年以上 50年以上 30年以上 10年以上50年未満
用途 制限なし 制限なし 制限なし 事業用建物のみ
契約方法 規定なし 公正証書等の書面で契約 建物譲渡特約を結び、建物の仮登録を行う 公正証書で契約
契約満了時 更新をしない場合、建物買取請求ができる 更地にして土地を返還する 建物買取請求ができる 更地にして土地を返還する

このうち、一般的に借地契約で多く採用されるのは「普通借地契約」のほうです。

普通借地契約・定期借地契約、どちらの契約方法でも、土地の固定資産税の納付義務は地主にあります。

なお、借地権の概要については以下の記事で詳しく解説しています。

旧借地権と新借地権の違いは?契約内容の注意点、リスクをわかりやすく解説
借地権の概要や旧借地権と新借地権の違い、新旧借地権を取引する際の注意点を解説します。この記事を読むと旧借地権と新着知見の違いを理解でき、借地権にまつわるトラブルを未然に防げます。

借地の上の建物には固定資産税がかかる

借地人には土地の固定資産税はかかりませんが、借地の上に建てた建物の所有者は固定資産税や都市計画税の支払い義務があります。

毎年4月〜6月頃に市区町村から、建物部分だけの納税通知書が所有者の元に送られてきます。

固定資産税納税通知書

上記のように、家屋の固定資産税評価額・固定資産税額が確認でき、納付書と同封で送付されます。

貸地人(地主)に税軽減のメリットがある場合も

貸地人である地主は、更地や駐車場のように建物の立っていない土地(更地)を所有し続けるよりも、他人に土地を貸すことによってメリットを受けられる場合もあります。

貸地人(地主)の税軽減のメリットである以下2つを紹介します。

  • 「住宅用地の特例」で固定資産税を軽減できる
  • 相続税の節税対策になる

「住宅用地の特例」で固定資産税を軽減できる

地主が所有している土地が更地の場合、固定資産税の軽減を受けられません。

「住宅用地の特例」で固定資産税を軽減

しかし、借地として貸し出して借地人が居住用の家を建てれば、「住宅用の敷地」という扱いになり、固定資産税が大幅に軽減されます。

これを「住宅用地の特例」といいます。

参照元:東京主税局|固定資産税・都市計画税(土地・家屋)

ちなみにこの特例は、一戸建てだけではなく、賃貸マンションやアパートなども対象になります。

減額の割合は、住宅1戸あたり200㎡までの部分の固定資産税評価額が6分の1に軽減され、200㎡を超える部分は3分の1に軽減されます。

相続税の節税対策になる

更地で所有せずに借地にすることで、固定資産税の軽減だけではなく相続税の節税対策ができる可能性もあります。

他人に土地を貸して借地権が設定されている契約期間は、自分の所有地であっても、地主は土地の処分や活用などを勝手におこなうことはできません。
こうした土地の利用法が制限され自由度が低いことで、土地の相続税評価額は低くなります。
国税庁の財産評価基準書で、以下のように路線価「270D」など数字とアルファベットが記載されており、記号によって借地権割合が適用されます。

国税庁|路線数の説明

引用元:国税庁|路線数の説明

たとえば、普通借地権で「270D」の記載がある場合、土地の面積が100㎡であれば、相続税評価額の計算式は以下のように算出されます。

 (路線価 × 1000 × 土地の面積) × 借地権割合により、

(270 × 1,000 × 100㎡) × 60%=1,620万円

このように、本来2,700万円の評価をされる土地だったのが、借地権割合が適用されることで、1,620万円まで評価額が減額されます。

そのため地主にとっては相続税の軽減が期待できるのです。

底地の相続税評価の計算方法については、以下の記事でも詳しく解説しています。

底地の相続税評価の計算方法!普通借地と定期借地でどう違う?
底地とは第三者が土地を利用できる権利が設定された土地 底地を相続したものの、いったいどのような土地なのかがあまりよく分かっていない方も多いでしょう。 そこで底地に課される相続税の計算方法をご説明する前に、底地について詳しく解説します...

固定資産税額が地代に影響することもある

土地価格の高騰によって固定資産税の金額が上がった場合、地主は借地人に地代の値上げを請求することができます。

当初の契約書上で地代を設定していた場合でも、金額の変更をすることが可能です。

借地借家法では、「土地に対する税金などの増減」「土地価格の上昇や低下、そのほかの経済事情の変動」「近隣の土地の地代と比較して金額が不相当」といった場合には、地代の値上げや値下げができると定められています。

参照元:e-Gov法令検索|借地借家法第11条

ただし、借地契約書に一定の期間は地代を増額しない旨の特約があった場合には、そちらの契約内容が優先されるため、地代の増額がすぐにできないケースもあります。

固定資産税額が地代に影響することもある

地代には多くの税金がかかる

地主が地代をもらっても、100%が利益になるわけではありません。

固定資産税や都市計画税はもちろんのこと、地代は不動産所得になるため所得税もかかります。
特に都市部の土地評価額は値上がりが続いています。

しかし、頻繁に地代を上げるわけにもいかず、何十年も同じ地代でまかなっている地主も多いのです。

固定資産税額は地代設定の目安になる

地代は地主さんが決めますが、一般的なのが固定資産税額を地代設定の目安にする方法です。
首都圏の場合、固定資産税と都市計画税を合わせた金額に対する地代(年額)は以下のようになります。

・住宅の場合 3倍~5倍
・商業地の場合 5倍~8倍

例)固定資産税評価額 2500万円のケース
2500万円×1.7%(固定資産税+都市計画税)×3~5倍=153万円~255万円(年間)

1ヶ月当たりの地代は13万円~21万円程度となります。

地代の計算方法については、以下の記事で詳しく解説しています。

地代の計算方法を一瞬で理解できるように解説
「結局、地代の計算方法はどれが正解なの!?」結論から言うと、地代の金額は、複数の計算方法を用いて算出するべきです。ただ、適切な地代の算出には、不動産をはじめとする幅広い知識が必要になります。適切な地代を算出したいのであれば、不動産のプロに相談するのが1番手っ取り早いでしょう。

まとめ

借地の固定資産税は、使用者ではなく、所有者である地主に支払い義務があります。

土地の価格が上がって課税評価額が上がれば、固定資産税も値上がりし地主に支払いの負担がかかります。
そうなれば、地代の値上げによって負担をカバーするしかありません。
借地人は固定資産税の支払い義務はないものの、固定資産税額の増減によって地代は少なからず影響を受けるため、仕組みを理解しておくことが大切です。

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相馬桂子
相馬桂子
2023-09-29
担当してくれた方がとても優しく 迅速に処理していただけてるので助かっております
豊田直子
豊田直子
2023-09-04
役場から空家の適切な管理をお願いしますと通知が来ました。早くどうにかしないとご近所に迷惑がかかると思いネットでアルバリンクさんを検索し相談しました。担当の野間さんが丁寧な対応で「一緒に頑張りましょう」と言って頂き、心強かったです。買取りもスピーディで、本当に感謝しています。ありがとうございました。
山本建夫
山本建夫
2023-09-01
二十数年前に四国(松山市内)の実家を相続しましたが、今後とも活用の予定がなく、処分(売却)する方向で地元(松山市)の不動産業者を中心に処分の相談をしていましたが、立地条件等の関係から話がまとまらず、困っていました。 そんな折、たまたまテレビ(フジテレビ系列)でアルバリンクさんの「空き家処分について」の放映が目に留まりました。早速、相談させていただこうと電話で土地と建物の現状を説明したところ、担当の方(池澤さん)が非常に親切で丁寧にご対応くださり、おかげさまで売買契約の締結に至りました。アルバリンクさんのテレビ放映を見るまでは、もう処分は無理かと諦めていたこともありました。 アルバリンクさん(担当:池澤さん)に出会えて本当に良かったです。感謝しております。ありがとうございました。
木村敏子
木村敏子
2023-08-12
このたびは、アルバリンク担当安藤様に大変お世話になりました。父の相続手続きで、一番ネックだったのが、10年近く空き家状態になっていた実家の処遇でした。地元の不動産屋数件にも現地確認に来てもらいましたが買い取りを断られ続け、更地にしてはどうか?と提案されましたが、数百万かけて解体しても、再建築不可の土地のため、売れるはずがないと途方に暮れていました。 そんな時、たまたまネット検索で訳あり物件買取プロがヒットし、安藤さんと数回お電話させていただき、とても親しみやすい方で親身に話を聴いていただいたことを覚えています。しかも、ラインで実家の写真や不動産関係書類を送信するだけで、こういった取り引きが成立することに、まずは驚きました。先祖代々引き継がれた、父母とも過ごした思い出の家でしたが、再建築不可の場所でもアルバリンクさんのおかげで、所有権移転登記することができました。誠に感謝申し上げます。 今回、アルバリンク様のおかげで売却できたこと、お盆のお墓参りで先祖にも報告できましたし、自分自身の気持ちもスッキリ軽くなりました。本当にありがとうございました!!
ちゃむ
ちゃむ
2023-07-28
再建築不可(家の側の道は原付が通れる幅しかない)、残置物あり、長年動物を飼育していたため家屋のダメージあり…と地元の不動産会社数件には相手にもされなかった実家の物件を藁にもすがる思いでアルバリンク様に相談させて頂きました。きっと断られるんだろうなと思いましたが、担当の池澤様から前向きな返答を頂きビックリした事を覚えています。 私が体調面で不安を抱えていた事も考慮して下さり、なるべく身体に負担のないようにスムーズに進めて下さいました。 リフォームするとしても数百万かかるだろうし、同じく数百万かけて解体しても使い道がなく税金が跳ね上がるだけの負の遺産を手放せた時には長年の悩みが無くなり肩の荷が下りました。本当に感謝の気持ちでいっぱいです。御丁寧に対応して下さり本当にありがとうございました。
森の熊
森の熊
2023-07-21
不動産の悩みは、同業多くあれどAlbaLinkさんは外さない方がいいです。担当者さんが親身で丁寧、LINEでリアルタイムに写真付きでやり取り出来て話も早い。安心して取り引き出来ます、たいへん助かります。
おはゆうちゃん
おはゆうちゃん
2023-06-28
再建築不可&傾いた古い家の処分で困ってました。 地元の不動産では相手にもされず、固定資産税の関係で更地にもできず、草抜きや隣家との対応など高年齢が近い夫婦ではとても日頃の管理は重労働でした。 こちらに相談したところ快く買い取っていただき、肩の荷がおりました。本当にありがとうございました。 担当いただいた菊池様の心遣いに感謝しております。
ウーティスメチウス
ウーティスメチウス
2023-06-09
横浜在住です。築50年以上の中国地方の再建築不可戸建てを相続し、不動産買取業者に聞いても断られ、処分に困っていました。必死の思いでネットで見つけたアルバリンクさんに査定依頼したところ、すぐに米長さんからご連絡をいただき、親身に相談にのっていただきました。一週間後には売買契約書に署名捺印の運びとなりました。本当に助かりました。

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監修者

税理士 遠山 優里

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遠山税理士事務所(石川県金沢市)代表。
1988年(昭和63年)に東京国税局入局後、税務調査やe-Taxをはじめとする国税関係システムの開発・運用、情報セキュリティ監査事務に従事した経験を持つ。現在は税理士業務と並行して一般社団法人ハート・タックス協会(Facebook)代表理事を務め、各種媒体やセミナーにおいて、税の専門知識普及活動に尽力している。


税理士(登録番号133132):日本税理士会連合会
調理師
福祉コーディネーター
食と健康アドバイザー
健康福祉運動指導者
地域貢献リーダー人材
​社会生活プランナー
弥生会計認定経営支援アドバイザー
税理士桜友会特別会員
​一般社団法人データサイエンティスト協会会員

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