土壌汚染の疑いがある家は売却前に調査が必要
土壌汚染の疑いがある家を売却する場合、事前に土壌汚染調査を実施し、汚染の有無を明らかにする必要があります。
汚染の事実を隠したり、知らずに売却したりした場合、後から多額の賠償金を請求される恐れがあるからです。
ここでは、土壌汚染調査が必要となるケースと土壌汚染のリスクについて解説します。
先に土壌汚染調査の方法を知りたい方は「土壌汚染の有無を調べる3つの方法」を、すでに土壌汚染が見つかった家の売却方法を知りたい方は「土壌汚染が見つかった家を売却する4つの方法」をご覧ください。
土壌汚染のある土地のリスクについては、以下の記事で詳しく解説しているので参考にしてください。

土壌汚染の疑いがある家・土地の特徴
土壌汚染の可能性がある土地には、過去の利用状況に共通の特徴が見られます。
現在の建物が一般住宅であっても、前の所有者が工場などで利用していた場合、土壌が汚染されているケースが少なくありません。
特に以下の施設跡地は、人体に有害な化学物質が使用されていた可能性が高いため資料等で確認が必要です。
| 過去の用途・施設 | 想定される主な汚染物質 |
|---|---|
| クリーニング店 | ・テトラクロロエチレン ・トリクロロエチレン等の揮発性有機化合物 |
| ガソリンスタンド 自動車整備工場 | ・ベンゼン ・鉛およびその化合物 ・油分(油臭・油膜) |
| 工場・作業所 (メッキ・塗装・印刷など) | ・六価クロム、シアン ・カドミウム、鉛 ・ふっ素、ヒ素など |
| 病院・研究所 歯科医院 | ・水銀 ・有機溶剤 ・感染性廃棄物による汚染 |
| 廃棄物処理施設 焼却場跡地 | ・ダイオキシン類 ・重金属類 |
| 農地・ゴルフ場 | ・農薬成分(有機リンなど) ・鉛、ヒ素 |
たとえば、クリーニング店では「テトラクロロエチレン」などの揮発性有機化合物が洗浄剤として使われてきたため、跡地に建つ家は土壌汚染の可能性があります。
ガソリンスタンド跡地では「ベンゼン」や「鉛」による土壌汚染のリスクが考えられます。
ご自身の土地がこれらに該当する場合、高い確率で土壌汚染調査が求められるでしょう。
調査が必要なケースの詳細は次項で解説します。
家の売却前に土壌汚染調査が必要な3つのケース
具体的にどのような状況で調査が必要になるのかを見ていきましょう。
主に以下の3つのケースでは、売却活動を進める前に専門機関による調査が不可欠です。
売却後のトラブルを未然に防ぐためにも、自分の土地が調査対象に当てはまるかを確認してください。
過去の土地の利用状況・地歴が不明な場合
土地の過去の利用履歴(地歴)が不明な場合は、家の売却前に土地の過去の用途を調べる必要があります。
「相続した家なので、昔何があったか知らない」といった場合でも、閉鎖登記簿などを閲覧すれば、過去の所有者や土地の地目を確認できます(具体的な方法は「地歴調査」で解説します)。
上記の調査は自身でも可能ですが、少しでも汚染の懸念がある(過去に工場があったなど)なら、売却後のトラブル防止のために指定調査機関の専門家の目で見てもらうことが望ましいです。
調査の結果、以下のような履歴が出てきた場合は、汚染の可能性を疑わなければなりません。
【汚染リスクがある地歴の一例】
- 閉鎖登記簿の地目が「工場用地」や「雑種地」
- 元の所有者が化学メーカーや金属加工業者
- 古地図上で工場や倉庫の記号がある
上記の調査でリスクありと判断されれば、実際に土を採取して調べる「表層土壌調査」が必要です。
なお、以下の記事では土壌汚染以外にも、不動産売買で買主から敬遠される土地の特徴を解説しているので参考にしてください。

法令により調査が義務付けられている場合
土壌汚染対策法などの法律に基づき、行政から土壌汚染調査が義務付けられているケースもあります。
義務が発生しているにもかかわらず調査を怠れば、法的な罰則を受けるだけでなく、行政指導により土地の使用を制限される可能性もあります。
調査義務が発生する主な要件は以下の通りです。
【法律により土壌汚染調査が必要なケース】
| 根拠法令 | 対象となるケース | 具体例 |
|---|---|---|
| 法第3条 | 1.有害物質使用特定施設を廃止した時 | メッキ工場やクリーニング店を閉鎖する場合 |
| 法第4条 | 2.一定規模以上の土地の形質変更を行う時 | 3,000㎡以上の土地を再開発・造成する場合 |
| 法第5条 | 3.健康被害が生じる恐れがあると認められた時 | 地下水汚染が見つかり、汚染源と疑われた場合 |
1.有害物質使用特定施設を廃止した時
メッキ工場やクリーニング店など、有害物質を使用していた施設(有害物質使用特定施設)の使用を廃止した場合、土地の所有者は土壌汚染の状況を調査し、かつ都道府県知事に報告しなければなりません。
2.一定規模以上の土地の形質変更を行う時
3,000㎡以上の土地の掘削や盛り土などの工事を行う場合は、工事着手の30日前までに都道府県知事に届け出る必要があります。
その際、土壌汚染の恐れがあると判断されれば調査命令が下されます。
※現に有害物質使用特定施設がある敷地の場合は、900㎡以上の土地改変で届出が必要です。
3.健康被害が生じる恐れがあると認められた時
地下水汚染などが発見され、その土地が汚染源として疑われる場合など、人の健康被害が生じる恐れがあると都道府県知事が認めたときは、土地所有者に調査が命じられます。
このように、工場の廃止や大規模な造成工事を伴う売却では、所有者の意思に関係なく調査が必須となり、怠ると以下の罰則を受ける可能性があります。
調査命令違反
都道府県知事等による調査命令(土壌汚染対策法第6条)に従わない場合、1年以下の懲役または100万円以下の罰金
報告書提出違反
調査結果の報告義務を怠ると、300万円以下の罰金
もし家の土地が行政から調査を命じられ、費用を支払うのが困難な場合は、土壌汚染に強い買取業者へ相談することをおすすめします。
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買主・金融機関から調査を求められた場合
法令上の義務がない場合でも、買主や金融機関から調査を契約の条件とされることが一般的です。
買主にとっては、購入後に汚染が発覚すれば、健康被害や資産価値の低下といった多大なリスクを負うことになるため、事前の調査を要求されます。
特に、マンション用地や商業施設用地としてディベロッパーなどの法人へ売却する場合、会社の規定で土壌汚染調査報告書が義務付けられているケースがほとんどです。
また、金融機関も汚染の疑いがある土地には担保評価が出せないため、融資には消極的です。
買主や金融機関の懸念を解消し、スムーズに契約へ進むためには、売主側の責任で土壌汚染調査を実施し汚染がないことを証明しなければなりません。
土壌汚染のリスク
土壌汚染が引き起こす主なリスクは以下の通りです。
【土壌汚染によって生じる3つのリスク】
- 周辺住民や居住者への健康被害
- 土地の資産価値の下落
- 汚染除去費用の負担と損害賠償
揮発した有害物質を吸い込んだり、汚染された地下水を飲んだりすることで近隣住民に健康被害が出れば、不法行為として損害賠償を請求される可能性があります(民法第709条)。
また、汚染が見つかった土地には「スティグマ(心理的嫌悪感)」が生じるため、相場よりも大幅に価格を下げなければ売れない可能性が高いです。
さらに、売却後に汚染が発覚した場合には売主が契約不適合責任を追及され、契約解除や損害賠償に加え、数千万円規模の「土壌汚染浄化費用」を請求されることにもなりかねません。
このように、土壌汚染の疑いがある家を個人で売却するには、あまりに大きなリスクと費用負担が伴います。
「調査費用が支払えないから」と土壌汚染にまつわる問題を先送りにしても、土壌汚染は自然に消滅することはないため、むしろ、放置することでリスクが増すケースがほとんどです。
もし、家の売却のために高額な調査費用や除去費用を払えない場合には、専門の買取業者である弊社AlbaLink(アルバリンク)へご相談ください。
弊社では、土壌汚染の疑いがある物件や、実際に汚染が判明している土地でも、調査・浄化なしで「現状のまま」買い取ることが可能です。
売主様が法的責任を負わない形での契約にも柔軟に対応いたしますので、まずは一度無料査定をご利用ください。
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土壌汚染の有無を調べる3つの方法
土壌汚染の調査には3つの段階があります。
まずは書類上で過去の履歴を調べ(地歴調査・フェーズ1)、汚染の疑いが出た場合に実際の土を採取し(表層土壌調査・フェーズ2)、さらに詳細な分析が必要な場合に深く掘り下げる(ボーリング調査・フェーズ3)という流れが土壌汚染対策法で定められた手順です。
調査が進むほど専門的な作業が必要となり、費用も高額になります。
各調査方法の概要と費用相場、期間を以下の表にまとめました。
【土壌汚染調査の種類と費用・期間の目安】
| 調査方法 | 調査内容(期間) | 費用相場(30坪) |
|---|---|---|
| 1. 地歴調査 (フェーズ1) | 書類やヒアリングで過去の土地利用履歴を調べる(2週間~1ヶ月) | 10万~30万円 |
| 2. 表層土壌調査 (フェーズ2) | 地表近くの土を採取して成分を分析する(2週間~1ヶ月) | 20万~60万円 |
| 3. ボーリング調査 (フェーズ3) | 地中深く掘削し、汚染の深さや地下水を調べる(1ヶ月~2ヶ月) | 50万~数百万円 |
※費用は対象地の広さや調査地点数によって大きく変動します。
それでは、各調査の具体的な内容を見ていきましょう。
地歴調査
地歴調査は、実際に土を掘るのではなく、書類や地図を用いて土地の「過去」を調べる調査です。
- 法務局や登記情報提供サービスで「閉鎖登記簿」を確認する
- 役所の環境課や国会図書館で古い住宅地図を確認する
- 国土地理院の地図・空中写真閲覧サービスの航空写真を確認する
- 周辺の土地所有者へ過去の地歴のヒアリングをする
指定調査機関に依頼して実施し、過去に汚染の原因となる施設(工場やクリーニング店など)が存在しなかったかを確認します。
費用は比較的安価ですが、あくまで「汚染の可能性」を判定するものであり、地歴調査だけでは「汚染がない」と断定することは不可能です。
この調査の結果、過去に有害物質を使用する特定施設があった場合や、汚染の恐れが高いと判断された場合は、次のステップである「表層土壌調査」へ進まなければなりません。
表層土壌調査
表層土壌調査は、実際に現地の土を採取して分析する調査です。
地歴調査で「汚染の恐れがある」と判断された区画に対し、地表から深さ50cm程度までの土を採取し、分析機関で基準値を超えた有害物質(鉛、ヒ素、水銀、ベンゼンなど)が含まれていないか測定します。
住宅地の場合、敷地を一定の区画に区切り、数カ所から土を採取して混ぜ合わせて検査することが一般的です。
もし調査で基準値を超える有害物質が検出された場合、その土地は汚染が確定します。
この場合、汚染がどの深さまで達しているか、地下水へ影響していないかを知るために、次の「ボーリング調査」を実施しなければなりません。
ボーリング調査
ボーリング調査(詳細調査)は、専用の機械を使って地面を深く掘削し、汚染の広がりや深さを特定するための調査です。
表層土壌調査で汚染が見つかった場合、その汚染物質がどこまで浸透しているかを確認しなければ、適切な浄化対策を立てられません。
調査では、深度10メートル程度、あるいはそれ以上の深さまで掘削し、土壌だけでなく地下水の採取・分析も実施します。
ここまでくると、大型の重機を搬入する必要があるため、費用は一気に跳ね上がります。
場合によっては数百万円規模の出費となり、売却益が調査費用で消えてしまうケースも珍しくありません。
ここまで解説した通り、土壌汚染の調査を個人で進めるには、多額の費用と数ヶ月単位の時間が必要です。
もし調査の結果、深刻な汚染が見つかれば、さらに高額な「浄化費用」がかかるうえ、一般の買主からは敬遠され、売れ残るリスクが高まります。
「調査費用をかけたくない」「汚染リスクにおびえながら売却活動をしたくない」という方は、訳あり物件専門の買取業者である弊社AlbaLink(アルバリンク)へご相談ください。
弊社は、土壌汚染の疑いがある土地や、調査未実施の物件であっても、そのままの状態で買い取れます。
お客様が調査や浄化を行う必要はなく、売却後の契約不適合責任も免責とさせていただきますので、後から損害賠償を請求される心配もありません。
まずは査定のみでも構いませんので、お気軽にお問い合わせください。
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土壌汚染の疑いがある家を売却する際の3つの注意点
土壌汚染の疑いがあるまま家を売却すると、法的なトラブルに巻き込まれるリスクが高まります。
ここでは売主の責任の重さについて、以下の3つのポイントで解説します。
買主への説明義務がある
売主には買主に対し、売却する不動産の状況(瑕疵)について正しく詳細に伝える説明義務があります(宅地建物取引業法第47条等)。
もし、土壌汚染の可能性(過去にクリーニング店だった、油の臭いがするなど)を知っていたにもかかわらず、隠して売却すれば、告知義務違反として損害賠償を請求されるだけでなく、詐欺罪に問われる可能性もあります。
引き渡した物件が契約内容と異なっているためです。
しかし、正直に「汚染の疑いがある」と伝えた場合、購入希望者が現れず長期間売れ残るか、以下のような事態に陥る可能性があります。
- 汚染除去費用分として、数百万円〜数千万円単位の大幅な値下げを要求される
- 「汚染なし」と証明されるまで契約できないと言われる
もし、土壌汚染の疑いがある事実を買主に伝えることをためらっているなら、専門の買取業者へ買取の相談をしてみましょう。
専門の買取業者である弊社AlbaLink(アルバリンク)では、訳あり物件を多数買い取ってきた豊富な実績があるので、土壌汚染の疑いのある家でも現状を適正に評価し、そのままの状態で買い取ることが可能です。
土壌汚染調査も弊社で買い取ってから実施しますので、調査費用をご負担いただく必要もありません。
相談・査定は無料で承っていますので、以下からお気軽にお問い合わせください。
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不動産売却時の告知義務については、以下の記事で詳しく解説しています。

契約不適合責任を負う
不動産の売却において契約書の内容と異なるもの(汚染された土地など)を引き渡した場合、売主は買主に対し以下の4つの責任(契約不適合責任※)を負います(民法第562条、563条、564条)。
- 追完請求(汚染を除去して完全な状態にするよう求められる)
- 代金減額請求(除去費用相当額の値引きを求められる)
- 契約解除(契約自体を白紙に戻される)
- 損害賠償請求(調査費用や除去費用などを請求される)
引き渡された目的物が、契約で定められた種類・品質・数量に適合しない場合に、売主が負う責任のこと。
買主は補修や代金減額、損害賠償、契約解除を請求できる。

買主は「住むのに支障のない家」として売買契約を締結しているため、契約書にない欠陥があった場合は売主に責任を追及できるのです。
実際に、売買後に土壌汚染が発覚し、売主が責任を問われた裁判例があります。
東京地裁 平成21年3月19日判決
不動産業者X(買主)がY(売主)から土地建物を購入後、土地から高濃度(140mg/L)の油分を含んだ汚染泥水が湧出し、予定外の埋設物も発見されました。
裁判所は、引渡時に広範囲で比較的浅いところまで油分が含有されていたことを認定 し、「通常の品質・性能を有しない」瑕疵(土壌汚染)に当たると判断 。
買主Xが負担した、土壌の入替えおよび埋設物除去にかかった1837万5000円の全費用を、瑕疵に基づく損害として売主Yに賠償を命じ、Xの請求を全部認容する判決を下しています。
参照元:RETIO. 2010. 10 NO.79「東京地判 平21・3・19 ウエストロー・ジャパン」
このように、売却して手放した後であっても、汚染が見つかれば高額な費用負担を強いられるリスクは免れられません。
事前に入念な調査と正確な報告をするか、難しい場合は契約不適合責任を問われない専門の買取業者に買取を相談してみましょう。
契約不適合責任の基本を知りたい方は、以下の記事を参考にしてください。

行政指導で「汚染除去等の措置」を命じられる
土壌汚染のある土地を売却する場合、土壌汚染対策法に基づき、都道府県知事から汚染の除去を命じられることがあります。
調査の結果、健康被害が生じる恐れがあるとわかった土地は「要措置区域※」に指定され、土地の所有者に対して「汚染の除去等の措置」を講ずるよう命令が出されます。
土壌汚染対策法に基づき、土壌汚染が基準を超えていて、かつ土壌汚染による人の健康被害の恐れがあるため、汚染の除去や浄化などの「措置」が義務付けられた区域のこと。
原則として、現在の土地所有者が費用を負担して対策を行わなければなりません。
行政から指示される主な対策方法は以下の通りです。
【主な土壌汚染の除去・対策方法一覧】
| 対策方法 | 概要 | 費用 | 期間 |
|---|---|---|---|
| ①盛土・舗装 | 汚染された土の上にきれいな土を盛ったり、アスファルトで舗装したりして、直接触れないようにする | 数十万円(200㎡の場合) | 約1週間 |
| ②掘削除去 | 汚染された土を掘り出し、きれいな土と入れ替える | 5万円/1㎥ ※除去した土の量に応じて変動 | 数週間 |
| ③原位置封じ込め | 鋼矢板などを打ち込み、汚染物質が周囲に広がらないように囲い込む | 30万円/深度(m)+舗装費用 | 1~3ヶ月 |
| ④生物的分解 | 微生物の働きによって、汚染した土壌を水と二酸化炭素などへ分解 | 1万円/1㎥ ※処理した土の量に応じて変動 | 数ヶ月~数年 |
いずれの方法も専門業者による工事が必要であり、費用は数百万円から、広範囲であれば億単位になることもあります。
高額な対策費用を捻出できない場合や、将来にわたる行政指導のリスクが心配な方は、土壌汚染物件を専門に扱う買取業者への売却をご検討ください。
弊社AlbaLink(アルバリンク)であれば、行政から措置命令が出る可能性がある土地や、実際に汚染が確認された土地であっても、調査や除去工事を行わずに現状のまま買い取ることが可能です。
弊社が買主となることで、売主様は面倒な行政対応や法的な責任(契約不適合責任)から解放されます。
費用をかけずに、リスクごと手放したいとお考えの方は、ぜひ一度弊社の無料査定をご利用ください。
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土壌汚染が見つかった家を売却する4つの方法
調査の結果土壌汚染が判明したとしても、まったく売却できないわけではありません。
まず、不動産の売却方法には「仲介」「買取」の2種類があります。

- 仲介での売却
- 売主と買主を仲介業者が結びつける(仲介する)売却方法です。
仲介業者は売買を成立させた報酬として仲介手数料を得ています。 - 仲介は買手を探す必要があるため、売却に期間がかかることが一般的です。
- 買取での売却
- 買取業者自ら買主となり、売主から物件を買い取る方法です。
買取業者は買い取った物件を運用・再販することで利益を得ています。 - 買取は買手を探す必要がないため売却期間は平均1ヶ月程度ですが、買取価格は仲介での売却価格より安くなることが多いです。
買取後に買取業者が土壌汚染調査や汚染除去などを行い、その費用が差し引かれるためです。
上記を踏まえ、汚染地を売却するための代表的な4つの選択肢をご紹介します。
ご自身の資金状況や掛けられる時間に応じて適切な売却方法をお選びください。
もし売却のために費用をかけたくない場合や、家の売却を急いでいる場合には、4番目の専門の買取業者にそのままの状態で売却するのがもっとも確実かつスムーズです。
仲介と買取の違いについては、以下の記事で詳しく解説しています。

土壌汚染を除去して仲介で売却する
少しでも高く家を売却したい場合は、汚染された土壌をきれいに浄化してから売却するのがおすすめです。
汚染を除去し、「安全な土地」のお墨付きを得られれば、通常の相場価格で一般の買主(個人)に売却できる可能性があります。
ただし、売主が売却前に浄化費用(数百万〜数千万円)を負担しなければなりません。
また、行政とのやり取りや工事期間を含めると、売却完了までに半年から1年以上の時間がかかることが一般的です。
「資金と時間に余裕があり、どうしても相場価格で売りたい」という方には有効な方法かもしれませんが、時間とお金に余裕がない場合は専門の買取業者に売却する方が適しています。
土壌汚染した家を売却する際のポイント
浄化後に売却する場合でも、過去に汚染があった事実は告知しなければなりません。
売主側には、重要事項説明書に過去の汚染状況、実施した対策工事の内容、現在の数値を正確に記載し、買主に説明する義務があるためです(宅地建物取引業法第35条)。
後々のトラブルを防ぐために、以下の2点を徹底しましょう。
- 情報を漏れなく開示する
- 契約書に対応範囲を明記する
加えて、弁護士と相談し「引き渡し後に新たな汚染が見つかった場合の免責(責任を負わないこと)」「契約不適合責任を負う期間(例:引き渡しから3ヶ月など)」を売買契約書で明確に定めておくことも大切です。
責任の範囲を明確にしておくことで、将来の賠償リスクをゼロにはできませんが、軽減はできます。
もし、買主に対する将来のトラブルや訴訟のリスクをゼロにしたい場合は、専門の買取業者に相談することをおすすめします。
なお、以下の記事では瑕疵物件の契約不適合責任を免責にして売却する方法を解説しているので、こちらも参考にしてください。

除去費用を値引きして仲介で売却する
「浄化費用を工面できない」という場合は、想定される除去費用を売却価格から差し引き、「現状有姿(そのままの状態)」を条件に売り出す方法があります。
買主が購入後に自分で浄化工事を行うことを前提とした取引であり、売主としては、先行投資なしで売却活動を始められる点がメリットです。
しかし、買主は「工事中に想定外の汚染が見つかるリスク」も引き受けることになります。
そのため、単に除去費用を引くだけでなく、リスク分としてさらに大幅な値引きを要求されるケースがほとんどです。
土壌汚染した土地や家は、以下の基準で評価されることが一般的です。
土壌汚染地の価値=土壌汚染が無い状況の価値-土壌汚染による減価
土壌汚染による減価= 対策費用等 + スティグマ(心理的嫌悪感等)
参照元:公益財団法人日本環境協会「土壌汚染地の取扱い (土地取引と活用、土地評価について)」
結果として、手元に残る金額は相場よりもかなり低くなるでしょう。
それならいっそのこと、土壌汚染のリスクを正しく見積もれる不動産のプロに家を売却するほうが、極端に値下げされずに済む可能性があります。
訳あり物件専門の買取業者である弊社AlbaLink(アルバリンク)は、年間相談件数14,000件以上・年間買取件数1,500件以上の豊富な実績に基づき、土壌汚染した家でも適正な評価が可能です。
不動産売却の相談・査定は無料で承っていますので、土壌汚染した家の評価額を知りたい方は、以下からお気軽のお問い合わせください。
土壌汚染した家を活用できる業者に現状有姿で売却する
土壌汚染の影響を受けにくい事業に活用できる事業者に、現状有姿で売却するのも一つの手です。
土壌汚染により住宅用地に不向きな家・土地でも、土壌汚染の影響を受けにくい事業に活用できる可能性があります。
一例を挙げると、以下のような業態です。
- 全面アスファルト舗装で利用する事業者(駐車場経営、物流施設、資材置き場など)
- 土壌汚染の影響を受けにくい事業者(クリーニング店チェーン、ガソリンスタンドなど)
アスファルトやコンクリートで完全に覆ってしまう利用方法であれば、土壌からの揮発や飛散による健康被害リスクを遮断できるため、汚染除去せずに活用できるケースもあるでしょう。
また、業務ですでに特定の化学物質を扱っている事業者であれば、一般住宅よりも土壌汚染の許容範囲が広い可能性があります。
ただし、上記のような買主は簡単に見つかることはなく、通常の不動産仲介会社ではマッチングが難しいのが現状です。
買主を確実に見つけたい場合は、次項で紹介する専門の買取業者へ直接売却することがおすすめです。
専門の不動産買取業者にそのままの状態で売却する
最も確実かつスピーディーな方法は、土壌汚染物件を専門とする不動産買取業者へ売却することです。
仲介とは異なり、業者が直接の買主となるため、売主には以下のようなメリットがあります。
- 調査や浄化工事が不要:業者がリスクを負って買い取るため、現状のままで引き渡せます。
- 契約不適合責任が免責:売却後に新たな汚染が見つかっても、売主が責任を問われることはありません。
- 近隣に知られずに売却可能:広告を出して買主を募る必要がないため、プライバシーが守られます。

一般的な不動産会社では断られがちな土壌汚染物件ですが、専門業者であれば豊富な物件の再生ノウハウと販路があるため、適正な価格での買取が可能です。
「高額な浄化費用は払えない」「とにかくトラブルなく手放したい」とお考えの方は、専門の買取業者である弊社AlbaLink(アルバリンク)にご相談ください。
弊社には、土壌汚染した不動産をはじめとする全国の訳あり物件を年間1,500件以上(※2024年実績)買い取った実績があります。
他社で断られた土壌汚染の疑いがある物件や、行政指導が入っている土地でも、私たちは積極的に買い取ります。
売主様の費用負担は一切なく、将来の法的リスクも完全に切り離した形での売却をご提案しますので、まずは、あなたの家がいくらで売れるか以下の無料査定で確かめてみてください。
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まとめ
土壌汚染の疑いがある家を、個人で安全に売却することは決して簡単ではありません。
調査や浄化には数百万円単位の費用がかかるうえ、売却後も「契約不適合責任」による損害賠償リスクがつきまといます。
土壌汚染を放置すれば、近隣住民への健康被害や行政指導といった、さらなるトラブルを招くことにもなりかねません。
「高額な費用をかけられない」
「将来のリスクを断ち切って安心したい」
このようにお考えであれば、一般的な仲介で売却するよりも、専門の買取業者へ任せるのが賢明です。
訳あり物件専門の買取業者である弊社AlbaLink(アルバリンク)は、土壌汚染の疑いがある物件や、実際に汚染が判明している土地を、現状のままで買い取ることができます。
売主様が調査や浄化工事を手配する必要はなく、売却後の法的責任も一切負いません。
ご相談・査定は無料で承っていますので、費用をかけずにトラブル物件を手放し、精神的な負担から解放されたい方は、以下からお気軽にお問合せください。
株式会社AlbaLinkは東証グロース市場に上場している不動産会社です。





