土地と建物の名義が違うと立ち退きが必要?トラブルへの対処法も解説!

「土地と建物の名義が違う状況で土地の所有者から立ち退きを求められた場合、必ず応じる必要がある?」

親が亡くなって不動産を相続した際に、土地と建物の名義が違うことが発覚するケースがあります。
このような状況では立ち退きが必要になるのか、不安に感じてしまいますよね。

結論から申し上げると、土地をどのような契約形態で借りているのかによって、立ち退きに応じる必要があるかどうかは異なります。

たとえば、地代を支払って借りている場合には、土地の所有者から立ち退きを求められても、それに応じる義務はありません。

一方で、無償で土地を利用しているケースでは、土地の所有者からの立ち退き要求に応じなければならない点に注意が必要です。

そこで今回は、土地と建物の名義が違う不動産を相続して立ち退きトラブルに悩んでいる方へ向けて、以下の内容を詳しくお伝えします。

この記事を読むと、土地の所有者から立ち退きを求められたときの対処法だけでなく、トラブルを防ぐ方法も理解できるようになります。

詳しくは本文で解説しますが、土地と建物の名義が違うときに生じ得る立ち退きトラブルを未然に回避したいのなら、専門の買取業者に売却することをおすすめします。
専門の買取業者に売却すれば、以降は土地や建物の名義人との関係が解消され、トラブルが起こる心配がなくなるからです。

当サイトを運営している弊社AlbaLink(アルバリンク)は専門の買取業者であり、土地のみや建物のみの買取にも対応しています。
名義が異なる土地と建物に関連する立ち退きトラブルの解決をお考えの方は、ぜひご相談ください。

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土地と建物の名義が違うときに立ち退きトラブルが生じるケース

土地と建物の名義が違う場合には、さまざまな形で立ち退きトラブルが発生することがあります。

たとえば、以下のようなケースです。

  • 親名義の土地に自分名義の建物を建てて住んでいたが、親が亡くなり土地を兄弟で相続した際、兄弟から立ち退きを求められる
  • 親が地主から借りている土地に建てた家を相続したが、地主に立ち退きを求められる
  • 親名義の土地上に自分名義の建物、親と兄弟名義の建物の2棟が建っているときに、親の介護目的でリフォームするために兄弟から立ち退きを要求される

一方で、亡くなった親から相続した土地上に第三者の家が建っているときには、土地をほかの目的で利用するために立ち退きを要求することも考えられます。

土地と建物の名義が違うときに生じる立ち退きトラブルは、「なぜ立ち退かなければいけないんだ」などと感情のままに行動してしまうと、大きな問題へと発展してしまいかねません。

立ち退きトラブルを穏便に解決するためには、法律に基づいて適切に対処することが大切です。

【ケース別】土地と建物の名義が違うときの立ち退き要件

土地と建物の名義が異なる場合には、「どのような条件で立ち退きが認められるのか」を理解しておく必要があります。

そこでここでは、土地と建物の名義が違うときの立ち退き要件について、以下2つのケース別に解説します。

賃貸借の場合

賃貸借は、土地の所有者が地代を受け取る代わりに借主に土地の使用を認める契約形態です。

この場合は借地借家法によって借主の権利が保護されているため、土地の所有者が一方的に立ち退きを要求することはできません。

賃貸借では立ち退き要求を拒否できる

土地の所有者が建物の所有者に立ち退きを求めるには、正当な事由が必要です。

土地の所有者にどのような事情があれば立ち退きが認められるのか、詳しく見ていきましょう。

貸主の立ち退き要求が認められる正当な事由

土地と建物の名義が違うときに、土地の所有者が建物の所有者に立ち退きを求めるには、以下4つの正当事由をすべて満たしている必要があります。

立ち退きを求めるために必要な正当事由

  • 土地の所有者の土地を使用する必要性
  • 借地に関する従前の経過
  • 土地の利用状況
  • 立ち退き料の支払いの申し出

なかでも重要なのは、土地の所有者側に土地を利用する必要性があるかどうかです。
たとえば「土地の所有者が現在賃貸物件に住んでいてマイホームを建てたいと思っているものの、貸している土地以外に不動産を持っていない」場合、立ち退き要求が認められやすい傾向です。

また「建物の所有者が地代の支払いを滞納している」など、賃貸借契約に対して借主側に違反行為があるときにも、立ち退き要求が認められることがあります。

そのほか、「周辺と比較して適切に土地が利用されているか」「土地の所有者が立ち退き料の支払いを申し出ているか」なども立ち退き要求に正当性があるかどうかを判断する要素です。

一方で、土地の貸し借りが「定期借地契約」のときには、当初設定された契約期間が満了すると、土地の所有者は建物の所有者に対して立ち退きを要求できます。

定期借地権とは

定期借地契約
契約期間が定められた借地権。
当初設定された契約期間が過ぎると賃貸借契約は自動的に終了し、契約更新もできない点に特徴がある。

このケースでは、土地の所有者側に正当事由がなくても、建物の所有者は立ち退かなければなりません。
そのため、土地の所有者から立ち退きを要求されたときには、まず賃貸借契約書の内容をしっかりと確認することが大切です。

なお、土地の所有者が借地人に立ち退きを求められる正当事由については、以下の記事で詳しく解説しています。

借地人に底地からの立ち退きを迫るには正当事由が必要!立ち退き料の相場は?
借地人に立ち退きを迫るために必要な正当事由や借地人が立ち退きを拒否できるケース、正当事由がなくても立ち退きを迫れるケース、立ち退き料の相場を解説します。この記事を読むと、借地人に立ち退きをスムーズに請求できるようになります。

使用貸借の場合

使用貸借とは、土地を無償で借りている契約形態のことです。

たとえば、親名義の土地に子どもが自分名義の家を建てるときには、使用貸借の契約形態を取っているケースが多い傾向にあります。

ただし使用貸借の場合、土地所有者が立ち退きを求めた際には、借主側に拒否権はありません。

使用貸借では立ち退き要求を拒否できない

もし借主が立ち退き要求に応じないときには、土地の所有者は法的措置によって強制的に借主を追い出すことが可能です。

親名義の土地にあなた名義の家を建てていたとしても、相続によって土地があなたを含めて複数の相続人の名義になったときには、別の相続人から立ち退きを要求される恐れがある点に注意が必要です。

地代や賃料の代わりに固定資産税を支払っていたケースは使用貸借に該当

使用貸借は、あくまでも「無償」で土地・建物の貸し借りをおこなう行為です。
毎月地代や賃料を支払う代わりに土地・建物の固定資産税を負担している場合には、賃貸借に該当するのではないかと思うこともあるでしょう。

しかし、土地の所有者が借主から固定資産税に相当する金額を受け取ったとしても、そのお金はすべて税金の納付に充てられるので利益にはなりません。
したがって、地代や賃料の代わりに固定資産税を負担している場合は「使用貸借」に該当するため、土地の所有者から立ち退きを要求されたときには、それに応じなければならないということです。

借主が亡くなったら使用貸借契約は終了

使用貸借の特徴として、契約が有効なのは借主1代限りという点が挙げられます。

つまり、土地の所有者から土地を借りて家を建てた人が亡くなったときに使用貸借契約は終了するということです。

そのため、親が土地の所有者から借りている土地に建てた家を相続したとしても、契約形態が使用貸借のときには速やかに土地を明け渡さなければなりません。

もしその後も借りている土地上の建物に住み続けたいのなら、土地の所有者と改めて使用貸借か、賃貸借契約を交わす必要があります。

使用貸借における相続トラブルについては以下の記事で詳しく解説しているので、併せて参考にしてください。

使用貸借の土地・物件に相続が発生!トラブル事例と回避方法を解説
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土地と建物の名義が違うときに起こり得る立ち退きトラブルへの対処法

ここまで解説してきたように、土地の契約形態が賃貸借のときには土地の所有者からの立ち退き要求に応じる必要はありませんが、使用貸借のときには立ち退かなければなりません。

土地と建物の名義が違うときに起こり得る立ち退きトラブルを回避したいのなら、以下2つの対処法のいずれかを選択するとよいでしょう。

それぞれの対処法について、詳しく解説します。

土地と建物の名義を統一する

ひとつ目の対処法は、土地と建物の名義を統一することです。
土地と建物の名義を一本化すれば、土地の所有者から立ち退きを要求されることはなくなります。

ただし、名義の統一は難しいことは押さえておく必要があります。

たとえば、親名義の土地に長男が家を建てているケースにおいて、ほかに相続人である弟がひとりいるとします。
この場合、長男が親名義の土地を相続して自分名義にするには、土地の評価額の半分に相当する現金を弟に渡さなければなりません。
これを「代償分割」といいます。

代償分割

しかし土地の評価額は高額にのぼるケースが多く、数百万円~数千万円もの現金を用意するのは難しいといわざるを得ません。

また、親が地主から借りている土地に建てた家を相続したケースでも、土地と建物の名義を統一するには何千万円もの費用を投じて土地を購入する必要があります。

したがって土地と建物の名義の統一は、相当の資金力がないと難しいのが現実です。

住宅ローンが残っている場合は金融機関の許可が必須

土地と建物の名義を統一するときには、住宅ローンが残っているかどうかも重要なポイントとなってきます。
なぜなら、住宅ローンが残っている不動産の名義を変更するには金融機関の許可が必要となってくるからです。

住宅ローンを利用して家を建てるときには、土地と建物の双方に金融機関による抵当権が設定されるケースが一般的です。

抵当権とは、住宅ローンを貸し出す際に金融機関が借主の不動産に設定する担保権のことです。
もし住宅ローンを借りた方の返済が滞ったときに、金融機関は抵当権を設定している不動産を競売にかけて強制的に売却し、優先的に返済を受けられる仕組みとなっています。

差し押さえと競売の仕組み

金融機関は住宅ローンを貸し出すにあたり、申し込み者の返済能力や不動産の担保価値などを細かく審査します。
そのうえで、「この金額なら問題なく貸し出せるだろう」と判断して融資をおこなっているわけです。

しかし抵当権が設定された土地と建物の名義変更をする行為は、住宅ローンを借りる方が変わることを意味します。

名義変更を認めてしまうと、審査をおこなっていない人にお金を貸す形となります。
金融機関にとって貸したお金を回収できないリスクが高まることから、原則名義変更は認めていないのです。

もし金融機関の同意を得ず勝手に土地と建物の名義を変更すると、住宅ローン残債の一括返済を求められる恐れがあります。

なお、ローン中の家を売却する方法については以下の記事で詳しく解説しているので、併せて参考にしてください。

ローン中の家を売却する2つの条件!離婚や住み替えに伴う注意点も解説
住宅ローンを返済中の家を売却可能にする2つの条件と、売却金額でローンを完済できない場合の5つの対策を解説します。この記事を読むと、ローン返済中の家をスムーズに売却できるようになります。

売却する

もうひとつの解決方法として、土地と建物の名義が異なる状態で売却するという選択肢があります。

具体的な方法は、以下のとおりです。

  • 土地、または建物をもう一方の所有者に売却する
  • 名義を統一したうえで不動産全体を売却する
  • 所有者同士で協力して土地と建物をセットで売却する
  • 専門の買取業者を通じて、土地と建物を個別に売却する

もし土地の所有者が建物を、また建物の所有者が土地を購入したいと考えている場合は、その方向性で話を進めるのもひとつの手段です。
土地と建物の両方を自分名義にできるメリットがあるからです。

No610_土地もしくは建物をもう一方の名義人に売却する

また、土地や建物を購入して名義を一本化し、通常の不動産売却と同じ手順で処分するという方法も選択できます。

No609_土地・建物を買い取って名義を一本化して売却する

さらには、所有者同士が協力して土地と建物を同時に売却する選択肢も検討可能です。

No611_土地と建物の名義人が協力して両方同時に売却する

ただし、これらの売却方法には注意すべきポイントもあります。

たとえば、相手側に購入する資金や意欲がなければ提案が拒否される可能性が高い点です。

また、土地と建物の名義を統一するにしても、買い取り資金が不足している場合には売買が成立しません。

同時売却を計画しても、片方の所有者が売却に反対すると進められなくなるリスクもあります。

したがって、名義が異なる土地と建物を売却し、立ち退きトラブルを解消したい場合には、専門の買取業者に依頼することをおすすめします。

一般的に、土地のみまたは建物のみを市場に出しても買い手を見つけるのは困難です。
というのも、購入しても不動産全体を自由に活用できないからです。

しかし、専門の買取業者であれば、このようなケースでも問題なく対応できます。
専門の買取業者は、まず片方の不動産を買い取った後、もう片方の所有者からも購入し、名義を一本化してから活用するノウハウを持っているからです。

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弊社AlbaLink(アルバリンク)では、土地または建物の単独買取にも積極的に取り組んでいます。
査定は365日無料でおこなっておりますので、売却価格を知りたい方はお気軽にご相談ください。

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なお、名義が異なる土地と建物の売却方法についての詳しい情報は以下の記事をご覧ください。

土地と建物の名義が違う不動産を売却する方法5選【司法書士が易しく解説】
土地と建物の名義が別々になる状況 土地と建物の名義が別々になってしまうケースは珍しくはありません。 具体的な状況として以下のようなケースが考えられます。 あなたはどのケースに当てはまるか、確認してみてください。 ...

アルバリンクなら土地と建物の名義が違う不動産でもスピーディーな買取が可能!

当サイトを運営している弊社AlbaLink(アルバリンク)は訳あり物件専門の買取業者として、これまでに名義が違う土地と建物を数多く買い取ってきました。

たとえば、弊社では以下のような借地を190万円で買い取った実績もあります。

築年数 54年
物件の所在地 東京都荒川区
借地の状況 ・10坪ほどの土地に木造2階建の戸建が建っている ・建築基準法を満たしておらず再建築できない土地
借地売却に関する地主様の要望 ・売却を承諾するための費用(譲渡承諾料)を更地価格の10%とする ・借地の更新料を更地価格の8%~10%とする ・宅建業者が買い取った場合、転売時に承諾料を支払うこととする など
買取価格 190万円
買取時期 2023年8月

上記の「借地売却に関する地主様の要望」を見て頂けばわかるように、この借地は売却に関する地主様の要望が厳しく、依頼主様(借地人)は他社では買取を断られてしまったようです。

このように、地主の要望が厳しく、再建築もできず、建物の築年数も古い借地であっても、弊社が190万円で買い取れる理由は以下の2つです。

  • 土地の利権に強い弁護士と提携しており、利権問題を解決した上で運用・再販できるため
  • 借地の再販先が豊富であり、買取に際して費用がかかっても(承諾料など)利益を生み出せるため

実際、弊社は底地・借地をはじめ、訳あり不動産の買取実績が600件以上(2023年1月〜10月時点)あり、これまで買取をおこなったお客様からも「買い取ってもらえてホッとした」「早く依頼すればよかった」といった好意的な評価を多数いただいております。

相馬桂子
相馬桂子
2023-09-29
担当してくれた方がとても優しく 迅速に処理していただけてるので助かっております
豊田直子
豊田直子
2023-09-04
役場から空家の適切な管理をお願いしますと通知が来ました。早くどうにかしないとご近所に迷惑がかかると思いネットでアルバリンクさんを検索し相談しました。担当の野間さんが丁寧な対応で「一緒に頑張りましょう」と言って頂き、心強かったです。買取りもスピーディで、本当に感謝しています。ありがとうございました。
山本建夫
山本建夫
2023-09-01
二十数年前に四国(松山市内)の実家を相続しましたが、今後とも活用の予定がなく、処分(売却)する方向で地元(松山市)の不動産業者を中心に処分の相談をしていましたが、立地条件等の関係から話がまとまらず、困っていました。 そんな折、たまたまテレビ(フジテレビ系列)でアルバリンクさんの「空き家処分について」の放映が目に留まりました。早速、相談させていただこうと電話で土地と建物の現状を説明したところ、担当の方(池澤さん)が非常に親切で丁寧にご対応くださり、おかげさまで売買契約の締結に至りました。アルバリンクさんのテレビ放映を見るまでは、もう処分は無理かと諦めていたこともありました。 アルバリンクさん(担当:池澤さん)に出会えて本当に良かったです。感謝しております。ありがとうございました。
木村敏子
木村敏子
2023-08-12
このたびは、アルバリンク担当安藤様に大変お世話になりました。父の相続手続きで、一番ネックだったのが、10年近く空き家状態になっていた実家の処遇でした。地元の不動産屋数件にも現地確認に来てもらいましたが買い取りを断られ続け、更地にしてはどうか?と提案されましたが、数百万かけて解体しても、再建築不可の土地のため、売れるはずがないと途方に暮れていました。 そんな時、たまたまネット検索で訳あり物件買取プロがヒットし、安藤さんと数回お電話させていただき、とても親しみやすい方で親身に話を聴いていただいたことを覚えています。しかも、ラインで実家の写真や不動産関係書類を送信するだけで、こういった取り引きが成立することに、まずは驚きました。先祖代々引き継がれた、父母とも過ごした思い出の家でしたが、再建築不可の場所でもアルバリンクさんのおかげで、所有権移転登記することができました。誠に感謝申し上げます。 今回、アルバリンク様のおかげで売却できたこと、お盆のお墓参りで先祖にも報告できましたし、自分自身の気持ちもスッキリ軽くなりました。本当にありがとうございました!!
ちゃむ
ちゃむ
2023-07-28
再建築不可(家の側の道は原付が通れる幅しかない)、残置物あり、長年動物を飼育していたため家屋のダメージあり…と地元の不動産会社数件には相手にもされなかった実家の物件を藁にもすがる思いでアルバリンク様に相談させて頂きました。きっと断られるんだろうなと思いましたが、担当の池澤様から前向きな返答を頂きビックリした事を覚えています。 私が体調面で不安を抱えていた事も考慮して下さり、なるべく身体に負担のないようにスムーズに進めて下さいました。 リフォームするとしても数百万かかるだろうし、同じく数百万かけて解体しても使い道がなく税金が跳ね上がるだけの負の遺産を手放せた時には長年の悩みが無くなり肩の荷が下りました。本当に感謝の気持ちでいっぱいです。御丁寧に対応して下さり本当にありがとうございました。
森の熊
森の熊
2023-07-21
不動産の悩みは、同業多くあれどAlbaLinkさんは外さない方がいいです。担当者さんが親身で丁寧、LINEでリアルタイムに写真付きでやり取り出来て話も早い。安心して取り引き出来ます、たいへん助かります。
おはゆうちゃん
おはゆうちゃん
2023-06-28
再建築不可&傾いた古い家の処分で困ってました。 地元の不動産では相手にもされず、固定資産税の関係で更地にもできず、草抜きや隣家との対応など高年齢が近い夫婦ではとても日頃の管理は重労働でした。 こちらに相談したところ快く買い取っていただき、肩の荷がおりました。本当にありがとうございました。 担当いただいた菊池様の心遣いに感謝しております。
ウーティスメチウス
ウーティスメチウス
2023-06-09
横浜在住です。築50年以上の中国地方の再建築不可戸建てを相続し、不動産買取業者に聞いても断られ、処分に困っていました。必死の思いでネットで見つけたアルバリンクさんに査定依頼したところ、すぐに米長さんからご連絡をいただき、親身に相談にのっていただきました。一週間後には売買契約書に署名捺印の運びとなりました。本当に助かりました。

また、弊社はお客様からの評価が高いだけでなく、不動産買取業者としては数少ない上場企業でもあり、社会的信用も得ています。

名義が違う土地・建物を手間や費用をかけることなく、なるべく高値で売却したい方は、ぜひ一度弊社の無料買取査定をご利用ください(査定依頼をしたことが、土地の所有者・建物の所有者に知られることはありませんので、ご安心ください)。

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まとめ

「亡くなった親名義の土地に自分名義の建物を建てて暮らしていたが、ほかの相続人から立ち退きを要求される」
「親が地主から借りている土地に建てた家を相続したものの、地主から立ち退きを要求される」
など、土地と建物の名義が違う状況では立ち退きトラブルが発生することがあります。

このようなケースでは、まず土地の契約形態を確認することが重要です。

「賃貸借契約」であれば立ち退き要求に応じる必要はありませんが、「使用貸借契約」であれば拒否できない点に注意しましょう。

立ち退きトラブルを避けるには、土地または建物を専門の買取業者に売却するのが有効な方法です。

弊社AlbaLinkは訳あり物件の買取実績を多く持ち、専門知識を活用した迅速な対応が可能です。
一般の不動産業者が取り扱わない訳あり物件専門の買取業者として、フジテレビの「Newsイット!」に紹介された実績もあります。

イットで紹介されました

土地の所有者から立ち退きを要求されて困っている、名義が違う土地・建物のみを売却して立ち退きトラブルから解放されたい方は、お気軽に弊社までご相談ください。

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「土地と建物の名義が違うことで生じる立ち退きトラブル」に関するよくある質問

土地と建物の所有者が異なる場合、建物の所有者には土地を使用する借地権が発生します。 建物の所有者は土地を利用する代わりに土地の所有者へ地代などを支払わなければなりませんが、土地にかかる固定資産税や都市計画税を負担しなくてもよいメリットがあります。
建物の取り壊しができるのは、建物の名義人だけです。 そのため、土地の名義人は勝手に土地上の建物を解体することはできません。 借地契約の期間が満了し、建物の名義人が更新を求めなかったときには、基本的に建物の名義人負担で建物を解体する必要があります。
土地と建物の名義が違う場合でも、土地の名義人は土地を、建物の名義人は建物をそれぞれ単独で売却することは可能です。 ただし、土地のみ・建物のみを購入しても不動産全体を活用できるようにはならないため、一般の個人の方に売却するのは困難です。
固定資産税は、毎年1月1日時点における土地・建物の所有者に課される税金です。 土地と建物の名義が違う場合には、土地の所有者は土地の、建物の所有者は建物の固定資産税をそれぞれ納める必要があります。
監修者
株式会社AlbaLink代表取締役の河田憲二です。同社は空き家や事故物件などの売れにくい不動産の買取再販を行う不動産業者です。同社が運営しているサービスサイトである「訳あり物件買取プロ」の運営者も務めています。同社は東京証券取引所東京プロマーケット市場にも上場している不動産会社になります。

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