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いらない田舎の実家は相続放棄も可能
田舎の実家を相続放棄する基本は以下の2つとなります。
まずはこの2つを抑えておきましょう。
それぞれ解説してきます。
相続放棄以外の選択肢については、以下の記事を参考にしてください。

相続放棄とは相続財産すべてを放棄すること
相続放棄とは、故人の相続財産のすべてについて相続を放棄することです。
通常はプラスの財産とマイナスの財産すべてを洗い出し、マイナスの財産の方が多かった場合に相続放棄を選択することが一般的です。
ただし相続放棄をすると、マイナスの財産だけでなくプラスの財産も放棄しなければなりません。
ですからプラスの遺産がある場合などは相続放棄するより、「一度相続」してから買取業者へ売却する方法がおすすめです。
詳しくは「田舎の実家を相続放棄できない場合は売却も検討しよう」で解説しますが、売却すればプラスの財産を相続でき、実家だけを手放せます。
なお相続財産の内容を確認する方法は、以下の記事で解説しているので参考にしてください。

相続発生から3カ月以内に行う必要がある
相続放棄には期限があり、相続発生(相続を知ったとき)から3カ月以内に被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ申述を行う必要があります。
参照元:裁判所「相続の放棄の申述」
期限を過ぎると「相続を承認」したとみなされ、原則として相続放棄ができなくなります。
ただし3カ月以内に相続放棄の判断材料が揃わないケースや、債権者の取り立てで後から相続を知ったようなケースでは、家庭裁判所へ期限延伸の申し立てをすることも可能です。
ちなみに故人に借金などの債務がある場合、遺産分割協議で「相続を拒否」したとしても相続人には弁済義務が残るため、負の財産を相続したくない場合は、相続拒否ではなく3カ月以内に相続放棄することをおすすめします。
法定相続分の放棄と相続放棄の違いについては、以下の記事を参考にしてください。

田舎の実家を相続放棄する3つの注意点
田舎の実家を相続放棄する際に注意すべき点は以下の4つです。
相続財産を処分すると相続放棄ができない
相続財産を処分・隠匿・消費すると相続放棄ができなくなるか、放棄しても無効となるので注意が必要です。
相続放棄が無効となる可能性が高いケースは、以下のとおりです。
- 故人の銀行預金やタンス預金を使い込んだ
- 他の相続人にプラスの相続財産を隠した
- 故人の預金口座を解約・名義変更した
- 生前の入院費・介護費用を故人の預貯金から支払った
- 故人が滞納した税金や家賃を支払った
- 故人の借金を故人の財産から返済した
- 払い過ぎていた税金や保険料の還付を受け取った
- 携帯電話の解約をした
- 遺品整理を行った
- 遺産分割協議を行った
上記4~6について、故人の滞納した料金を相続人自身の財産から支払う場合には、相続放棄が認められる可能性もありますが、必ず通るとは限らないので、避けたほうが無難です。
他方、以下のケースでは相続放棄が無効にならないのでご安心ください。
- 相続財産を被相続人の葬儀費用に充てた
- 健康保険から葬祭費用や埋葬費用を受け取った
- 遺族年金の死亡一時金や未支給年金などを受け取った
- 生命保険から死亡保険金を受け取った
法定相続人全員が同時に相続放棄はできない
相続人全員が相続放棄する場合に、親族(相続人同士)が申し合わせて同時に相続放棄することはできないので注意しましょう。
相続人の相続順位は故人との続柄により決められています。
相続順位上位の者から相続放棄し、次の順位へと相続権を移行させてから次の相続人が放棄する方法で全員が放棄することが必要です。
【相続権の順位】
第1順位:故人の子
第2順位:故人の両親や祖父母など(直系尊属)
第3順位:故人の兄弟姉妹
上位から順に相続放棄する場合は3カ月の期限に注意しましょう。
故人の連帯保証人は相続放棄しても債務が残る
故人の連帯保証人になっていた相続人は、相続放棄しても債務は引き継がねばなりません。
※連帯保証人とは
主債務者と連帯して債務の返済責任を負う者のこと。
連帯保証人は債権者から請求された債務をすべて負わなければならず、先にプラスの財産から相殺してもらう申し出をしたり、弁済を拒否したりする権利がありません。(民法第446条、第454条)
なお連帯保証人の保証債務の詳細は、以下の記事で解説しています。

債権者からの異議申し立てで相続放棄が無効となる場合がある
故人に債務があって相続放棄をした場合に、債権者が相続放棄の異議申し立てを行うと、相続放棄が無効となるケースがあります。
相続放棄が認められた後、通常は「相続放棄申述受理通知書」か「相続放棄申述受理証明書」を債権者に提示することで、督促を免れることが可能です。
しかし債権者が納得できずに、相続放棄を無効とする民事訴訟を起こすことも考えられます。
裁判になった場合は、相続放棄が法的な要件を満たしていることを証明しなければなりません。
敗訴すれば債務を負わなければならないため、裁判になったら弁護士を立てて争うしかないでしょう。
田舎の実家を相続放棄する手続き方法と費用
ここで田舎の実家を相続放棄する具体的な手続きについて見てみましょう。
手続きの流れ
実家を相続放棄する手続きの流れは以下のとおりです。
- 遺言書の有無と、ある場合は内容を確認する
- 故人のプラス・マイナスすべての財産を調査する
- 法定相続人を確定する
- すべての相続人に、相続放棄する旨を伝える
- 相続放棄申述書を作成・提出する
- 相続放棄申述受理通知書が届く(※照会書が届いたら回答が必要)
- 必要に応じて相続放棄申述受理証明書を取得する
故人の全財産とすべての相続人を洗い出しますが、相続人は戸籍を辿って調査しなければなりません。
すべての相続人に相続放棄する旨を伝えたら、「相続放棄申述書」を故人の最後の住所地の家庭裁判所へ提出し、受理されるのを待ちます(受理されると以下が届きます)。
故人の相続人を洗い出すための戸籍収集は手間と時間がかかるうえに、書類に不備・不足があると手続き時に差戻されてしまうため、司法書士へ依頼することが一般的です(報酬相場3万~5万円程度)。
手続きの詳細については、以下の記事も参考にしてください。

必要な書類
相続放棄に必要な書類は、以下のとおりです。
- 相続放棄の申述書
- 被相続人の住民票除票または戸籍附票
- 申述人(放棄する人)の戸籍謄本
- 被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本
- 申述人が代襲相続人の場合は、本来の相続人の死亡の記載のある戸籍謄本
参照元:裁判所「相続の放棄の申述 」
ただし申述人(放棄する人)が誰かによって取得すべき書類が異なる場合があるので、裁判所の「相続放棄の申述」ページで確認してから書類を収集しましょう。
手続きにかかる費用
相続放棄の費用を負担する人は法律で定められてはいないものの、申述人(放棄する人)が支払うことが一般的です。
相続放棄にかかる費用相場は、以下のとおりです。
- 自分で手続きする場合:3,000円~5,000円程度
- 司法書士に依頼する場合(戸籍収集など):3万~5万円程度
- 弁護士に依頼する場合:5万~10万円程度
自分で行う場合は、家庭裁判所に提出する書類の取得費用と手数料のみで済みます。
もし手続きがわからない場合や仕事が多忙な場合は、司法書士や弁護士に手続きを代行してもらうほうが安心です。
ただし相続放棄を巡ってすでにトラブルになっている場合は、弁護士一択です。
また、以下の場合は費用が上乗せになり高額になるので注意しましょう。
- 相続放棄の期限を過ぎている場合
- 相続財産の調査を依頼する場合
- 相続財産清算人を選任する場合
相続放棄した田舎の実家のその後は2パターンに分かれる
相続放棄した田舎の実家はどうなるか、気になる方も多いでしょう。
実際、相続放棄したらすべて終わりとは限らないため、ここからは相続放棄後のことについて解説します。
次の法定相続人が相続する
先述したように法定相続人の相続には順位があるため、相続放棄をすると次の相続順位の法定相続人に相続権が移ります。
第1順位の子が放棄すると第2順位の両親や祖父母へ、両親や祖父母が放棄すると第3順位の故人の兄弟姉妹へ、という具合です。
他の相続人へ相続発生を自分で知らせる必要がある
故人が死亡した際に、すべての法定相続人に相続発生の通知が行くわけではありません。
そのため相続人の一部が相続を知らない可能性が出てきます。
例えば借金を抱えた故人の一人っ子が相続放棄した場合に、兄弟姉妹へ相続発生を伝えていなかったら、債権者から突然兄弟姉妹に借金の取り立てが行ってしまい、トラブルになりかねません。
そのため相続放棄する際は、次の順位の法定相続人に伝えておくべきです。
相続人全員が相続放棄したら国庫に帰属する
故人に負動産や多額の借金があった場合など、相続人全員が相続放棄すると、最終的に実家を含む全相続財産は国庫に帰属します。
国庫帰属までの手続きの流れは、以下のとおりです。
- 相続財産清算人※の選任を家庭裁判所に申し立てる
- 相続財産清算人が選任される(1~2カ月かかる)
- 相続人の捜索が改めて行われ(公示6カ月)、存在しないことを確認する
- 相続財産清算人が相続財産を換金する
- 債権者への弁済と相続財産清算人への報酬付与が行われる
- 残った財産が国庫に帰属する
※相続財産清算人とは
相続財産を管理する人が不在になってしまった場合に、利害関係者からの申し立てにより家庭裁判所から選出され、所有者のいない財産の管理を行う人のこと。2023年4月に「相続財産管理人」から呼称が変更されている。
全財産が国庫に帰属すれば、相続人は負動産や負債を負わずに済みます。
ただし相続財産清算人が選任されるまでは、相続人が相続財産を管理(保存)しなければならない場合がある点に注意が必要です。
また、相続財産清算人の選任には1~2カ月かかること、相続財産清算人の選任申立時に「予納金(相続財産清算人の事務費用:20万円~100万円程度)」が必要となることにも注意しましょう。
参照元:裁判所「相続財産清算人の選任」
相続放棄後に管理義務が残るかどうかについては、以下の記事を参照してください。

このように相続財産清算人の選任には多額の費用もかかるので、全員相続放棄するのであれば実家を「売却」するという選択肢も検討してみましょう。
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田舎の実家を相続放棄できない場合は売却も検討しよう
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まとめ
田舎の実家の相続放棄は他の法定相続人と相談したうえで進める必要があります。
相続放棄の申述は相続発生から3カ月以内に行う必要があり、さらに相続人全員が放棄する場合は相続順位の上の人から順に放棄しなければなりません。
もし田舎の実家を相続放棄できなかった場合は、買取業者に買い取ってもらうことをおすすめします。
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