ある日あなたに突然の遺産相続が発覚!放棄すべきか相続すべきか分かり易く解説

その他

「疎遠だった親族が亡くなって相続が発生した…いったいどうしたらいいだろう」

日本人に古来あった「家」という意識が薄れつつあることや、3組に1組が離婚する時代になったこともあって、親族の死亡により自分が相続人になったことを後になってから突然知るケースが多発しています。

しかし知らない間に遺産相続が発生した場合、いったいどうすればよいのか不安になってしまいますよね。

「相続」というのは被相続人(亡くなった人)が持っていた財産も債務もすべてを承継することです。

すべての相続財産が現金などプラスの遺産ばかりで円満にいけばいいのでしょうが、生前、税金を長期滞納したことで延滞金も含め溜まってしまっていたり、多くの債権者から多額の借金をしていたケース、そして負債とともに不動産も持っていたケースもあります。

それぞれ細かな事情は異なるためベストな方法を一概には言えませんが、この記事では突然遺産相続が発生してお困りの方へ向けて、以下の内容を詳しく解説していきます。

この記事を読むと、突然の遺産相続が発生しても慌てずに対処できるようになります

なお、相続財産のなかに不動産が含まれている場合は、現金などとは違って相続人で簡単に分割はできません。

しかしだからといって、複数の相続人の共有名義で相続するのは避けたほうがよいでしょう。
共有名義の不動産には税金などの負担や管理方法などを巡るトラブルがつきものだからです。

もしやむを得ず共有名義で不動産を相続せざるを得ない場合は、自身の共有持分のみを売却して共有状態から抜け出すことをおすすめします。

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突然相続が分かるきっかけ

「相続」とは、人の死によってその人が持っていた財産や負債等を相続人がすべて引き継ぐことですが、必ずしも事前準備できるわけではなく、予測していない時に突然やってくることも十分あり得ます。

特に、両親が離婚してから何十年も片方の親と疎遠になっていたような事情があれば、子どもが親の相続発生を知らないまま何カ月も経過することも珍しくありません。

相続人が突然相続開始を知るきっかけにはどんなものがあるのでしょうか。

固定資産税の未納が発覚

被相続人が一定以上の評価額がつくような不動産を持っていれば、市町村に「固定資産税」や「都市計画税」の納付義務を負っています。

固定資産税と都市計画税

もし不動産の所有者が死亡した場合、相続人が固定資産税の支払い義務を承継することになります。

都税事務所や、市区町村の資産税課が納税義務者の死亡の事実を把握すると、固定資産税の納税通知書は相続人に送られてきます。

【固定資産税納税通知書の見本】

固定資産税納付通知書

これが送られることによって相続開始を知るケースもあるでしょう。

相続人が複数いる場合は、突然役所から「共有不動産の固定資産税納税代表者変更届(選定届)」といった類の書類が届くこともあります(若干名称や体裁が異なることもあります)。

引用元:綾瀬市|共有資産代表者選定届(新規・変更)

基本的には、相続人それぞれに分割して請求されるわけではなく、相続人の協議で決めた一人に請求するという取扱いです。

ただし、比較的小規模の市町村では希望すれば分割して請求する対応をしてもらえる自治体も(稀に)あります。(下記がフォーマットの一例です)

共有資産分割納付(変更)申請書

引用元:日南町|共有資産分割納付(変更)申請書

固定資産税の納税については登記とは連動しておらず、死者名義のままであっても固定資産税を未納のままにしておくわけにはいかないため、役所側では相続人に請求するのです。

よって、相続登記していない=納税義務がない、ということではありません。

相続登記とは?

なお、相続登記については以下の記事で詳しく解説しています。

法定相続分で相続登記を行う6つの手順!必要書類や単独登記する方法も解説
不動産の相続登記は3つのケースがある 相続登記とは、不動産を相続したときに行う名義変更の手続きです。 詳しくは後述しますが、2024年4月1日より相続登記の義務化が決まっており、相続登記を怠ると罰則の対象となるので、相続登記...

金融機関からの郵便

銀行や貸金業者から、貸金やカードローンの請求通知が来ることによって借金の存在を知るというのもよくあるパターンです

元金を長期滞納しており、利息や損害金が膨れ上がってしまっているケースもあります。

金融機関からの郵便

司法書士から相続に関する手紙が届く

不動産の登記や相続手続きなどを行う法律の専門家である司法書士から相続に関する案内が届き、相続が発生したことを知ることもあります。

司法書士が相続に関する手紙をあなた宛てに送ってきたという事実は、その司法書士に「法定相続人を探す」などの相続手続きを依頼した相続人がいることを示します

司法書士は戸籍謄本などを調べ、相続人を探して確定させたのち、遺産分割を行うために各相続人と意思疎通を図ろうとします。
つまり、司法書士から相続に関する手紙を受け取ったあなたが相続人である可能性はかなり高いといえます。

本当に相続人であるかどうかの確認方法

例えば父母が離婚しており、音信不通だった父または母の死亡といったケースは明らかに相続人になりますが、伯父や伯母、会ったことのない親戚の借金のように「自分が本当に相続人なのか疑わしい」というケースもあるでしょう。

親族の中で誰がどのくらいの割合の遺産を相続できるか?というのは民法により決まっています(これを法定相続人といい。取得できる遺産の割合を法定相続分と呼びます)。
ただ、その中で順位づけがされていますので確認してみましょう。

相続人の法定相続分

基本的な相続順位ですが「配偶者(離婚していない)がいる場合」は、他の相続人が何人いても必ず相続人になります。

配偶者とともに相続人になる人は下記の通りです。

・第一順位・・子

第一順位相続人が誰もいない、もしくは全員が相続放棄したら

・第二順位・・直系尊属(父母、祖父母)

第二順位相続人が誰もいない、もしくは全員が相続放棄したら

・第三順位・・兄弟姉妹

ただし、

・相続人が被相続人より先に死亡しているため「代襲相続」が発生している

・いったん相続した相続人が手続きが終わらないうちに死亡して「数次相続」の状態になっている

代襲相続とは

など、変則パターンになることも少なくありません。

相続人であるかどうか疑わしい場合は戸籍を取り寄せることではっきりさせる必要があることもありますが、親族といえども関係性によっては取れないこともあります。

代襲相続については以下の記事で詳しく解説しています。

代襲相続が起きた時、法定相続分にはどう影響するのかわかりやすく解説
代襲相続とは? 代襲相続(だいしゅうそうぞく)とは、本来相続人となる人が、被相続人より先に亡くなった場合、その相続人に代わって子供または兄弟姉妹などが被相続人の財産を相続することを指します。 例えば、被相続人にあたる父より先に子供(...

戸籍を取り寄せる

では、戸籍を取り寄せられるのはどのような関係の当事者なのでしょうか。

戸籍を取り寄せる

戸籍を取り寄せることができる当事者

基本的には直系関係であれば戸籍の請求は可能。
例えば、親が子や孫の戸籍を取り寄せることは何らかの理由なくできるが、兄弟姉妹や叔父叔母など傍系の分は委任状がなくては取れない。
もちろん配偶者の分は取れる。

②相続が発生している場合に法定相続人の誰からでも相続人特定のために必要な範囲の戸籍は(傍系であっても)請求できる。
ただし、先順位の人が相続放棄したのであれば自分が相続人になる、という関係性の人(順位が下の方の人)はいまだ相続人ではないため、先順位の相続放棄がされない限りは取得できないことにも注意が必要。

③弁護士や行政書士または司法書士など特定の士業者が相続などの手続きのために必要範囲の戸籍を取る際には「職務上請求書」を使って委任状等なしに取ることができる(相続人の1人から包括的に依頼を受けることが必要)。

相続人の特定はすべての相続手続きのスタートラインでありとても大切です。

とりわけ相続関係が単純ではない場合には、相続人の特定を誤ると、相続人相互の関係性によっては取返しがつかないことになることもあります。

「子供だけが相続人」といった場合非常に単純な場合以外は、できれば弁護士や行政書士等に依頼して戸籍を取得してもらう方が間違いなく相続人を特定することができるのでお勧めです。

稀に「後妻の子供には存在が知らされていなかった前妻の子供」など思わぬ相続人が出てくることもあるので、戸籍で確認するまで各種手続きを進めることはNGです。

基本的な相続の概念を完全網羅~順位や割合・遺留分も丸分かり
相続とは 相続とは、亡くなった人の財産を生きている人に受け継がせる制度です。 人が亡くなると、その人の所有していた「資産」や抱えていた「負債」の持ち主・責任者がいなくなってしまいます。 しかし、放置はできませんし、資産や負債をすべ...

相続人が相続放棄をしているかを確認する

相続放棄の詳細については後述しますが、家庭裁判所に適切な形で相続放棄手続きがされ受理されたら「相続放棄した人は最初から相続人ではなかったものとみなされる」ことになります。

相続放棄

よく「遺産分割協議」と間違えている人がいるのですが、相続人の間で「私は遺産を要りません」という意思表示をすることは単なる遺産分割協議の中の放棄であり、正式な相続放棄ではありませんので負債を免れることはできません。

上記のように、第一順位にあたる相続人がいなかったり、「全員」相続放棄すれば第二順位に繰り下がり、その人がいない、または「全員」相続放棄すれば第三順位に繰り下がります。

よって、先の順位の人が相続放棄しているかどうかは次順位相続人にとっても重大な問題です。

そして、債権者の立場から見ても請求の相手方を特定するため「この相続人は相続するのか?放棄するのか?」を事前に判断したい場合があります。

そのような利害関係を持つ人は、一定の書類の提出が条件となりますが、家庭裁判所に「相続放棄の有無の照会」をすることができます(関係性により提出書類が異なるので詳しくは裁判所に問い合わせが必要です)。

相続放棄について詳しく知りたい方は、以下の記事をご参照ください。

法定相続分の放棄と相続放棄の違いを日本一わかりやすく解説します!
法定相続分の放棄と相続放棄の大きな違いは、法的な手続きの有無です。本記事では、法定相続分の放棄と相続放棄の違いを理解し、不動産をトラブルなく手放す方法を解説します。

相続するべきか放棄するべきか

では、相続放棄についてもう少し詳しく考えてみましょう。

相続を承認するか放棄するかは重大な判断ですが、どのように考えたらよいのでしょうか。

最もシンプルに言えば「財産<負債となっている状況なら、特別な事情がない限り相続放棄すべき」ということです。

相続放棄の話

相続放棄は、被相続人の死亡及び自己が相続人となったことを知ってから3カ月以内に「被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所」に申述して行います。

相続放棄の期限

裁判所が書類をチェックし、適切に受理されると、

「相続放棄した人は最初から相続人ではなかった=財産も受け取れないが、負債はすべて免れる」

という取扱いになります。

相続放棄期限の例外的取扱い

「亡くなってから3カ月が手続き期限」となるのが一般的なパターンですが、実際には「親が亡くなったこと自体をしばらく経ってから知った」とか「亡くなった親に借金があることを知らず、突然、債権者から親の借金の請求書が来て困っている」というケースもあります。

そのような場合には「請求書の日付から(つまり負債を知ってから)」3カ月を経過していない、当事者が長いこと音信不通だったなどの事情を裁判所が認めれば相続放棄が受理されることも珍しくありません。

ただし、相続財産である親の預金をすでにたくさん使ってしまっている等、法が定める一定の場合には「相続承認したとみなす=相続放棄できなくなる」点に注意しましょう(法定単純承認、民法第921条)。

まずは相続内容を確認

では、相続放棄するかどうかを検討する際にまず何をすべきか考えてみましょう。

相続放棄を希望する人には「被相続人側の人間ともう一切関わりたくないとか」「自分は十分もらったから」などの理由である場合もありますが、財産より負債の方が多いからという理由が圧倒的に多いでしょう。

それらを調べるにはまず財産、負債調査が必要です。

このような調査は一通りやってみましょう。

財産の種類 調査方法 備  考
現金 故人の部屋を中心とした家の中全体 高齢者はいわゆるタンス預金が多い傾向にある。
預貯金 故人の遺品の中にある通帳やカードをもとに、金融機関に調査をかけて口座の有無や残高を照会する 請求にあたって必要な戸籍の範囲など、調査方法は各金融機関で若干異なるので要確認。

金融機関からもらったカレンダーやボールペン等の粗品があればそこに普通口座や定期預金がある可能性が大きいので、知らなかった金融機関が出てくる場合も。
ネット銀行の場合は通帳がないケースもあるので、ネット銀行からのはがき等がないかも注意が必要だ。


株式・証券等
故人の遺品の中にある証券や、商品を取り扱う会社から来ているお知らせなどを見てその会社に時価評価額等を照会する 金融機関からもらったカレンダーやボールペン等の粗品があればそこに投資商品等がある可能性が大きい。
株式等の口座開設先を確認したい場合は証券保管振替機構に開示請求をかけることで証券会社等を確認できる。(ただし、上場株式等の口座に限る)
不動産 故人が不動産を所有していた市区町村の資産税課で「名寄帳」を取って地番等を特定し、業者に売却価格の査定を依頼する。

家に権利証(現在は登記識別情報通知)がないかも確認するのが望ましい。

宅地以外の山林などは見逃しやすいので注意。

メインとなる不動産の市区町村以外に保有する場合もあるので、心当たりの市区町村をすべて調査する。

登記簿に抵当権などの権利が残っている場合、売却するなら抹消手続きも必要となる。

車両 ディーラー等に査定を依頼する ローン残額があるかどうかにも注意する。車両価格よりローン残債が上回ることもあり。
負債 信用情報機関(CIC、JICC、KSC)に故人の登録情報を照会する 正規業者ではないいわゆる「闇金」等は信用情報機関への調査では判明しない(ただし違法業者にはそもそも返済しなくてよい)

また、財産調査と共に、「遺言書」がないかどうかもチェックしたいところです。

相続開始及び自分が相続人であることを証明できれば、公証役場で「公正証書遺言」があるかどうかの調査ができます。

相続放棄したら次順位の人に連絡するのがベター

上記のとおり、もし自分が相続放棄すれば、次の順位の相続人がいればその人に繰り下がります。
つまり、今度はその人が財産と負債を承継することになるのです。

「子供全員が相続放棄したが、親はもう亡くなっているので第三順位の兄弟姉妹に相続権が移った」のような傍系親族に移っていくケースは、特に第三順位の相続人にとっては「予想もしていなかった突然の出来事」となることが多いようです。

裁判所は勝手に次の順位の人に知らせてくれるわけではありませんので、法的義務ではないものの相続放棄した人が次順位の人に知らせてあげる方が親切です。

今後の親族関係を考えて、知らせた方がトラブルを防げると思った場合はぜひ自分の手続きの前に知らせておきましょう。

相続放棄したら次順位の人に連絡

相続財産に不動産がある場合の対策

もし、不動産の価額を入れても全体として負債の方が多いと判断されれば、迷わず相続放棄一択になるでしょう。

そうなった場合は手続きの後、固定資産税についても支払い義務がなくなるので「相続放棄申述受理通知書(証明書)」を市区町村役場に提出しておきましょう。

なお、この通知書があれば、他のどの債権者から請求があった場合でも提示することで請求を止めることができます。

では、不動産の価格を入れたら全体としてプラスになりそうだがはっきりわからない、という場合はどうしたら良いのでしょうか。

仲介会社へ相談

不動産がある場合、まずは仲介会社に「査定額」を算出してもらいましょう。

不動産仲介業者

査定額は3社くらい取ってみると若干異なるものの、おおよその相場がわかるはずです。

【共通】複数の不動産業者に査定依頼・担当者比較

売却にあたっては、いったん相続登記しなければならないためその登記費用、仲介手数料などの「諸経費」がかかる上に売却益が出た場合の納税資金も準備しておかなくてはなりません。

実際に手に入った売却代金からそれらを差し引くとどのくらいになりそうなのか、試算してみましょう。

試算結果が明らかにプラスであれば、相続した上で売却するというのも1つの方法です。

ただ、ぎりぎりの場合は思わぬ誤算が生じるかも知れないので(予定価格でなかなか売れない、予定外の費用が発生したなど)、絶対にマイナスを出したくない場合は最初から相続放棄する方が良いでしょう。

仲介会社へ相談

買取業者へ相談

不動産といっても、中には普通に売るには問題がある物件もあります。

たとえば親が孤独死で発見されるまでに日数があり、いわゆる特殊清掃を要するような状況だった場合や、他人と物件を共有しているため通常は買い手がつかない場合などです。

こういった「訳あり」と呼ばれる物件は普通の不動産業者に取り扱いが難しいこともあり、売却のためのノウハウが必要となります。

たとえば孤独死などの「心理的瑕疵(買うのに抵抗感を感じるような欠陥)」を持つ物件であれば、通常より安くなるものの瑕疵の程度によっても価格は変わってきます。

心理的瑕疵

また、共有物件を売却しようと考える場合、利用について大幅に制約がかかるため、全体の売却価格÷持分割合の価格にはならず、それよりだいぶ価格が下がってしまうのが通常です。

買取業者へ相談

そのため、事前に「どのくらいの査定価格になるか」を相談しておくことは不可欠と考えられます。

相続放棄の期間は上記のとおり法定されていますが、財産の査定にとりわけ時間がかかるケースの場合は家庭裁判所に「期間の伸長」を申立てることもできます。

ただ、すべてのケースで延長が認められるとも限りませんので、相続開始がわかった時点で「訳あり物件」の売却を考えている人はすぐに買取業者に相談することをおすすめします。

なお、弊社AlbaLink(アルバリンク)は事故物件や共有名義不動産をはじめとする訳アリ物件を積極的に買い取っている専門の買取業者です。

実際、弊社は以下のように「孤独死」「自殺」「溺死」などさまざまな事故物件を全国から買い取っています。

引用元:事故物件の買取事例(Albalink)

上記の買取金額を見ていただけばわかる通り、弊社は事故物件であっても物件全体の価値を適切に評価し、適正価格で買い取っています。

買取業者の中にはホームページなどで「事故物件を買い取ります」とアピールしておきながら、実際はタダ同然の買取価格しかつけない業者も存在します。
弊社がそうした業者とは違うことが、この買取価格を見て頂けばわかっていただけると思います。

実際、事故物件をはじめ、弊社に物件の買取依頼をしていただいたお客様からは「思った以上の高値で買い取ってもらえた」「もっと早く依頼すれば良かった」といった感謝の言葉を多数いただいております(下記Google口コミ参照)。

相馬桂子
相馬桂子
2023-09-29
担当してくれた方がとても優しく 迅速に処理していただけてるので助かっております
豊田直子
豊田直子
2023-09-04
役場から空家の適切な管理をお願いしますと通知が来ました。早くどうにかしないとご近所に迷惑がかかると思いネットでアルバリンクさんを検索し相談しました。担当の野間さんが丁寧な対応で「一緒に頑張りましょう」と言って頂き、心強かったです。買取りもスピーディで、本当に感謝しています。ありがとうございました。
山本建夫
山本建夫
2023-09-01
二十数年前に四国(松山市内)の実家を相続しましたが、今後とも活用の予定がなく、処分(売却)する方向で地元(松山市)の不動産業者を中心に処分の相談をしていましたが、立地条件等の関係から話がまとまらず、困っていました。 そんな折、たまたまテレビ(フジテレビ系列)でアルバリンクさんの「空き家処分について」の放映が目に留まりました。早速、相談させていただこうと電話で土地と建物の現状を説明したところ、担当の方(池澤さん)が非常に親切で丁寧にご対応くださり、おかげさまで売買契約の締結に至りました。アルバリンクさんのテレビ放映を見るまでは、もう処分は無理かと諦めていたこともありました。 アルバリンクさん(担当:池澤さん)に出会えて本当に良かったです。感謝しております。ありがとうございました。
木村敏子
木村敏子
2023-08-12
このたびは、アルバリンク担当安藤様に大変お世話になりました。父の相続手続きで、一番ネックだったのが、10年近く空き家状態になっていた実家の処遇でした。地元の不動産屋数件にも現地確認に来てもらいましたが買い取りを断られ続け、更地にしてはどうか?と提案されましたが、数百万かけて解体しても、再建築不可の土地のため、売れるはずがないと途方に暮れていました。 そんな時、たまたまネット検索で訳あり物件買取プロがヒットし、安藤さんと数回お電話させていただき、とても親しみやすい方で親身に話を聴いていただいたことを覚えています。しかも、ラインで実家の写真や不動産関係書類を送信するだけで、こういった取り引きが成立することに、まずは驚きました。先祖代々引き継がれた、父母とも過ごした思い出の家でしたが、再建築不可の場所でもアルバリンクさんのおかげで、所有権移転登記することができました。誠に感謝申し上げます。 今回、アルバリンク様のおかげで売却できたこと、お盆のお墓参りで先祖にも報告できましたし、自分自身の気持ちもスッキリ軽くなりました。本当にありがとうございました!!
ちゃむ
ちゃむ
2023-07-28
再建築不可(家の側の道は原付が通れる幅しかない)、残置物あり、長年動物を飼育していたため家屋のダメージあり…と地元の不動産会社数件には相手にもされなかった実家の物件を藁にもすがる思いでアルバリンク様に相談させて頂きました。きっと断られるんだろうなと思いましたが、担当の池澤様から前向きな返答を頂きビックリした事を覚えています。 私が体調面で不安を抱えていた事も考慮して下さり、なるべく身体に負担のないようにスムーズに進めて下さいました。 リフォームするとしても数百万かかるだろうし、同じく数百万かけて解体しても使い道がなく税金が跳ね上がるだけの負の遺産を手放せた時には長年の悩みが無くなり肩の荷が下りました。本当に感謝の気持ちでいっぱいです。御丁寧に対応して下さり本当にありがとうございました。
森の熊
森の熊
2023-07-21
不動産の悩みは、同業多くあれどAlbaLinkさんは外さない方がいいです。担当者さんが親身で丁寧、LINEでリアルタイムに写真付きでやり取り出来て話も早い。安心して取り引き出来ます、たいへん助かります。
おはゆうちゃん
おはゆうちゃん
2023-06-28
再建築不可&傾いた古い家の処分で困ってました。 地元の不動産では相手にもされず、固定資産税の関係で更地にもできず、草抜きや隣家との対応など高年齢が近い夫婦ではとても日頃の管理は重労働でした。 こちらに相談したところ快く買い取っていただき、肩の荷がおりました。本当にありがとうございました。 担当いただいた菊池様の心遣いに感謝しております。
ウーティスメチウス
ウーティスメチウス
2023-06-09
横浜在住です。築50年以上の中国地方の再建築不可戸建てを相続し、不動産買取業者に聞いても断られ、処分に困っていました。必死の思いでネットで見つけたアルバリンクさんに査定依頼したところ、すぐに米長さんからご連絡をいただき、親身に相談にのっていただきました。一週間後には売買契約書に署名捺印の運びとなりました。本当に助かりました。

また、弊社はお客様からの評価が高いだけでなく、不動産買取業者としては数少ない上場企業でもあり、社会的信用も得ています。

そのため、事故物件というデリケートな対応が求められる物件も、売主様のプライバシーを守りながら、速やかに高値で買い取らせていただきます。
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なお、事故物件の売却方法について知りたい方は、以下の記事をご参照ください。

事故物件が売れないのは方法を間違っている!高く売却するコツを解説
事故物件が売れないのは売却方法を間違えているからです。事故物件の条件から適切な売却方法を選び、少しでも高く早く売却しましょう。この記事では事故物件の売却方法から告知義務や違反した場合どうなるか。高く売るコツなどをお伝えします。

また共有名義の不動産や自身の共有持分のみを売却したいとお考えの方は、以下の記事を参考にしてください。

共有名義解消の完全マニュアル|共有不動産の超危険なリスクを回避!
共有名義不動産の共有関係を解消する方法は6つあります。本記事では、共有状態の解消方法6選・共有不動産のリスク6選・ベストな共有状態の解消方法について解説します。
共有持分の買取業者を得意ジャンルで厳選!【悪質業者を徹底排除】
共有名義の不動産は他の名義人の賛同が得られないと売却や活用ができず、他の共有者と意見が対立するケースは珍しくありません。本記事では、共有持分をスピーディーかつ安全に買い取ってもらえる共有持分買取業者を紹介します。

まとめ

相続放棄すると財産を引き継げない代わりに負債もすべて免れることができるが、原則として死亡および自己が相続人となったことを知った時から3カ月以内に行わなくてはなりません

相続放棄した人は、次の順位の相続人が突然の相続を知って慌てないよう、事前に知らせることをおすすめします。

相続放棄するか承認するかの判断は現金、預貯金、株式・証券等、車、不動産の財産をトータルして、それより負債の方が多いかどうかを見比べ、多いようであれば特別な事情がない限り相続放棄する方が無難です。

不動産を相続し売却することにより負債を返済できてプラスになるのであれば、売却することも1つの選択肢です。

ただし買主が見つかるまでに時間のかかりそうな特殊物件等を保有する人は、なるべく早めに専門の買取業者に相談することがポイントです。

弊社AlbaLink(アルバリンク)では、買い手が見つかりにくい訳あり物件でも問題なく買い取ることができる専門の買取業者です。
過去には、一般の不動産業者が取り扱わない訳あり物件専門の買取業者としてフジテレビの「newsイット!」にも紹介されました。

イットで紹介されました

突然の相続が発生して不動産を受け継いだものの、何の用途にも活用する気がない場合には相続放棄よりも先に弊社までお問い合わせください。
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監修者

長岡真也 行政書士

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長岡 真也(行政書士|神奈川県行政書士会所属)
横浜市港南区の長岡行政書士事務所 代表。遺言書作成・相続手続き・成年後見制度に精通した行政書士として、個人のお客様の悩みを解決して日常を守るため『印鑑1本で手続きが済むサポート』を提供している。
遺言書作成コラム」「相続手続きコラム」も運営しており、遺言・相続にまつわる知識・制度を積極的に発信中。

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