空き家で火災が起きた場合の法的責任
空き家で火災が発生した際、所有者がどこまで責任を負うかは「過失の度合い」によって異なります。
火災の責任の所在について、以下の2つのケースを見ていきましょう。
失火・放火は重過失でなければ損害賠償責任が免除される
空き家で失火による火災が発生し、周辺に延焼したような場合でも、所有者に大きな過失(重過失)がなければ損害賠償責任は免除されます。
明治三十二年法律第四十号(失火ノ責任ニ関スル法律)
民法第七百九条ノ規定ハ失火ノ場合ニハ之ヲ適用セス但シ失火者ニ重大ナル過失アリタルトキハ此ノ限ニ在ラス
引用元:e-Gov法令検索「失火ノ責任ニ関スル法律(失火責任法)」
民法上は原則として、故意または注意を怠って他人に損害を与えた者は、損害賠償責任を負うとされています(民法第709条)。
しかし、木造住宅密集地など火災の延焼リスクが高い日本においては、軽微な過失による責任を軽減すべきとの観点から、上記の失火責任法が制定され、賠償義務が生じるのは重過失(ほとんど故意に近い不注意)の場合のみと定められました。
実際、失火責任法が適用されて所有者が火災の損害賠償責任を負わないと判断された判例もあります。
【事案の概要】
平成13年11月30日、沖縄県平良市(現・宮古島市)の産業廃棄物安定型最終処分場にて出火、廃棄物の山の下で約半年間に渡ってくすぶり続け、その煙が周囲に被害や影響を及ぼした 。
- 周辺住民への避難勧告
- 悪臭・煙による健康不安
- 農産物の収穫に深刻な影響
原告(周辺住民)は「処分場の管理が不十分だった」と主張し、処分場経営者と県を相手に損害賠償を請求。
【裁判所の判断と判決】
裁判所は処分場経営者(被告)の責任について「火災は設備からでなくゴミから発生したものであり、管理不全や重過失は認められない」と判断。
失火責任法が適用されるとし、原告の損害賠償請求を棄却した。
※処分場経営者に対しては、原告らに対する慰謝料の支払いのみ(1人20万円)を命じた。
参照元:裁判所「平成15(ワ)916 損害賠償請求事件」
また、放火についても、第三者が空き家に侵入して火をつけたものであれば、原則として所有者の責任は問われません。
ただし、管理状況が劣悪なことが原因で放火や火災を招いた場合には、所有者の責任が問われます(詳しくは次の項目で解説します)。
所有者に重大な過失がある場合は損害賠償責任を負う
出火原因について所有者に重大な過失(重過失)が認められる場合は、失火責任法ではなく民法709条が適用され、所有者が損害賠償責任を負います。
重過失とは、わずかな注意さえ払っていれば火災を防げたにもかかわらず、漫然と危険な状態を放置したとみなされるケースです。
空き家の火災においては、以下のようなケースが重過失に該当します。
- 庭に燃えやすいゴミや枯れ草を大量に放置していた
- 不審者が容易に侵入できる状態で施錠をしていなかった
- 老朽化した電気配線を修理せず漏電火災を引き起こした
- 自治体から管理改善の指導・助言を受けていたにもかかわらず無視し続けた
ただし、実際に重過失に当たるかどうかを判断するのは、弁護士などの専門家でなければ困難です。
さらに、2023年に空家等対策特別措置法で「管理不全空き家※」の認定制度が設けられたことで、空き家所有者の管理責任が、これまで以上に厳しく問われる傾向にあります。
※1 管理不全空き家とは
そのまま放置すると特定空き家※2になるおそれがある状態の空き家のこと。
※2 特定空き家とは
放置すると倒壊の危険性がある、衛生上有害、著しく景観を損ねる、または周辺の生活環境を悪化させる状態にあると認められた空き家のこと。
参照元:政府広報オンライン「空き家の活用や適切な管理などに向けた対策が強化。トラブルになる前に対応を!」

そのため、火災による賠償責任を負いたくない場合や、今後も空き家を自分で活用する予定がない場合は、空き家を売却して手放すのも選択肢の一つです。
当サイトを運営する弊社AlbaLink(アルバリンク)は、空き家をはじめとする訳あり物件専門の不動産買取業者です。
老朽化が進んだ空き家や管理に問題を抱える空き家でも現状のまま買い取れますので、あなたは空き家を手放すことができ、火災のリスクに怯えずに済みます。
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空き家火災はなぜ起きる?原因パターン徹底分析
空き家は人が住んでいないにもかかわらず、一般住宅と比べて火災が起きる要因が多いという課題を抱えています。
なぜ空き家で火災が多発するのか、主な原因と地域・築年数ごとのリスクを見ていきましょう。
これらの火災リスクが高い場合は、後述する「空き家火災の責任を回避するための4つの対策」で対処しましょう。
出火原因ランキング
出火原因を比較すると、空き家と通常の住宅火災では明確な違いがあります。
消防庁の統計によると、建物火災20,972件の出火原因別の内訳は以下の通りです。
- こんろ:2,654 件(12.7%)
- 電気機器:2,051 件(9.8%)
- たばこ:1,721 件(8.2%)
- 配線器具:1,461 件(7.0%)
- 電灯電話等の配線:1,133 件(5.4%)
参照元:総務省消防庁「『消防統計(火災統計)』(令和6年1~12月調査)」
一方、空き家ではそもそも居住者がいないため、出火原因のパターンが根本的に異なります。
通常の住宅と比べて以下の出火原因が目立ちます。
| 原因 | 特徴 |
|---|---|
| 1.放火・放火の疑い | 空き家火災の最多の原因とされる 人目がなく、燃えやすい物が放置されていることが多い |
| 2.漏電 | 老朽化した電気配線の劣化・動物によるかじり傷が発火源になる |
| 3.不法侵入者の火気使用 | ホームレスや不法占拠者がたばこや火気を使用し出火するケース |
| 4.枯れ草・ゴミの自然発火 | 夏季の高温や乾燥時に放置されたゴミや植物が発火することがある |

人の目が届きにくい空き家では火災の発見が遅れがちで、出火の因果関係や原因の特定も困難になります。
先述したように、空き家の管理が不十分で火災が発生すると損害賠償責任を負うことになるため、適切に管理するか売却するなどの対策を講じましょう。
地域別火災リスク
空き家の火災リスクは、立地する地域によって傾向がやや異なります。
①都市部・密集市街地
都市部の密集した木造住宅地では、一度出火すると隣接する建物への延焼リスクが高く、空き家から出た火が複数の隣家を巻き込む大きな火災に発展しかねません。
また、下町エリアでは火災リスクが認識されていても、住民の高齢化により建て替えや転居の負担が大きく、改修が進みにくいことも課題です。
②郊外の住宅地
郊外の住宅地では、人の目が少ない夜間に不法侵入による放火リスクが高まります。
特に草木が繁茂した空き家や、ゴミが散乱した空き家は放火犯に狙われやすく、さらに放火後の発見が遅れて被害が拡大しやすいことも郊外の特徴です。
③過疎部・山間部
過疎地や山間部は一般に消防署からの距離が遠く、初期消火が遅れて被害が拡大しやすいことが課題です。
消防団員の高齢化や担い手不足が進んでいるエリアも多く、初期消火の遅れに拍車をかけています。
①~③いずれの場合でも、空き家が多いエリアでは延焼のリスクが高まることが知られています。
2025年11月18日に発生した大分県佐賀関の大規模火災は、上記①に該当する住宅密集地で起きた事例です。
さらに、火元に隣接する2件が空き家だったことから、瞬く間に延焼したとみられています。
引用元:朝日新聞「大分・佐賀関の大規模火災 4万8900平方メートルが消失【空撮】」
被害に遭った196棟のうち49棟が空き家であったという事実からも、空き家が延焼リスクを高めたことは明白です。
参照元:朝日新聞「大分の大規模火災、空き家が延焼拡大に影響か 消防庁の調査報告書」
築年数別火災リスク
建物の築年数が古いほど、火災リスクも高い傾向にあります。
築浅物件と築古物件の火災発生リスクはおおむね以下の通りです。
築浅(概ね平成以降)の物件
平成以降に建てられた家は、比較的耐火性能が高い仕様になっていることが一般的です。
住宅用火災警報器や漏電遮断器(漏電ブレーカー)の設置が進んでいるため、築浅の住宅には早期の火災検知と自動遮断で出火を防ぐ仕組みが備わっています。
築40年以上の木造住宅
築40年を超える木造住宅は火災リスクが格段に高くなります。
電気配線の樹脂被覆が経年劣化し、わずかな衝撃や湿気でショートしやすい状態です。
住宅用火災警報器が設置されていない家もあり、さらに漏電遮断器の設置率も約60%に留まるため、漏電時に電気を自動的に遮断できない可能性が高いです。
老朽化した建物を管理不全のまま放置していると、「重過失」と認定され、次章で解説する高額な損害賠償を請求されるリスクも高まります。
所有する空き家の築年数が古い場合、漏電対策や定期点検を行うか、困難な場合は早期に売却して手放すことも検討しましょう。
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空き家火災の損害賠償額は数千万円にのぼることも
「重過失で損害賠償責任が認められたとしても、実際の金額はいくらくらいになるのか」と気になる方は多いでしょう。
以下は、公益財団法人日本住宅総合センターが公表している、空き家の損害に関する賠償額の試算例です。
上記の試算では、東京都郊外の空き家から出火し、敷地面積165㎡、築20年の隣接家屋が全焼、居住していた夫婦2人(夫74歳・妻69歳)が死亡した場合の損害賠償金額が6,375万円にものぼるとされています。
人命に関わる被害が出た場合には、建物の再建築費用や家財の補償に慰謝料や死亡逸失利益が上乗せされるため、賠償額が5,000万円を超え、場合によっては億単位に達するおそれもあります。
実際に所有者に重過失が認められた場合、これと同水準の損害賠償を請求される可能性も否定できません。
一般的な個人の資産でまかなえる金額ではなく、預貯金や他の不動産を処分しても補えないケースも出てくるでしょう。
こうした損害賠償リスクを抱えたまま空き家を放置するのは危険です。
賠償責任を回避する具体的な方法は、次の章「空き家火災の責任を回避するための4つの対策」で詳しく解説します。
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空き家火災の責任を回避するための4つの対策
空き家火災のリスクと責任を回避する方法は、大きく分けて以下の4つです。
それぞれの特徴と費用の目安を押さえておきましょう。
売却を選べば費用をかけずに火災責任から解放されるため、特に今後も活用予定のない空き家の場合は、売却を軸に検討することをおすすめします。
弊社AlbaLink(アルバリンク)であれば、売主様の契約不適合責任を免除して現状のまま買い取りますので、売却後に損害賠償を請求される心配もありません。
空き家の処分でお困りの方は、ぜひ弊社の無料査定をご活用ください。
定期的に管理する
前述したように、出火の主な原因は、放火・漏電・不法侵入者の火気使用です。
これらを防ぐには、定期的な巡回と適切な管理が不可欠です。
- 敷地内の枯れ草・廃棄物・不法投棄物を定期的に除去する
- 雨戸や玄関錠など施錠状態を確認し、破損箇所を速やかに修繕する
- ブレーカーを落として漏電リスクを排除する
- 電気配線の劣化や、動物によるかじり跡がないかを定期的に点検する
- 防犯カメラやセンサーライトを設置して不法侵入を抑止する

管理の頻度は最低でも月1回が目安で、草木が繁茂しやすい春〜夏は2週間に1回程度の巡回が望ましいです。
遠方に住んでいる、高齢で動けないなど、自分で管理することが難しい場合は、空き家管理代行サービスへの委託も一つの手です。
費用の目安は月1〜3万円程度が一般的ですが、物件の状況や委託内容によって異なります。

自分での管理が難しい状況であれば、管理代行を利用するか、後述する売却で根本的にリスクを解消することも視野に入れましょう。
空き家管理サービスについて詳しく知りたい方は、以下の記事もご参照ください。

火災保険に加入する
空き家でも火災保険への加入は可能なため、加入しておくと安心です。
空き家向けの火災保険に特約(個人賠償責任保険または施設賠償責任保険)を付けると、万が一の火災で隣家に損害を与えた際の賠償リスクに備えられます。
ただし、空き家の保険は一般の住宅用とは異なるため、空き家になる前と同じ保険を継続している場合は、新たに契約し直さないと万が一の際に保険金が支払われない可能性があります。
さらに、以下の点にも注意しましょう。
- 空き家用の火災保険料は通常の住宅用より割高
- 長期間無人で管理されていない空き家は、加入できない場合もある
- 損害の立証が難しく、火災保険金が全額支払われない場合もある
- 類焼損害補償特約など空き家に適用されない特約が多い

火災保険の「住宅物件」と「一般物件」は、主に建物の使用目的(リスク度)によって区分され、一般物件の保険料は住宅物件の約1.5〜2倍が相場です。
住宅は「生活の場」で比較的リスクが低く、一般物件は「店舗」や「誰も住んでいない空き家」などとしてリスクが高いと判断されるためです。
木造・延べ床面積100㎡程度の場合、年間10万円前後になることもあります。
今後も空き家を使う予定がなく、火災に関する責任から完全に逃れたいのであれば、高額な保険料をかけて維持するより、空き家を売却して手放すほうが合理的です。
空き家にかけられる火災保険について詳しく知りたい方は、以下の記事をご参照ください。

建物を解体する
建物を解体・撤去すれば、空き家の物理的な火災リスクはなくなります。
燃える建物がなくなるので、放火犯に狙われるリスクや漏電火災のリスクを根本から断ち切れるからです。

ただし、解体には高額な費用がかかります。
木造住宅の解体費用の目安は以下のとおりです。
| 建物の規模 | 解体費用の目安 |
|---|---|
| 20〜30坪 | 60〜100万円程度 |
| 30〜40坪 | 90〜150万円程度 |
| 40坪以上 | 150万円〜 |
上記のほかに、アスベストが使用されている場合や重機が入れない場合などは、別途費用がかかります。
また、建物を解体して更地にすると、固定資産税の「住宅用地の特例※」が適用されなくなる点にも留意しましょう。
住宅やアパートなど、人が居住するための家屋の敷地(住宅用地)にかかる固定資産税・都市計画税の負担を大幅に軽減する制度のこと。
固定資産税が最大6分の1、都市計画税が最大3分の1に軽減される。
参照元:横浜市「土地についての特例」

更地にすると、住宅が建っている状態に比べて固定資産税が最大6倍になる場合があるため、解体後の税負担の増加も見込んでおく必要があります。
解体に数百万円かけるのと、そのままの状態で不動産買取業者に売却するのとどちらが経済的か、一度費用対効果を検討してみましょう。
空き家を解体すべきか、判断基準は以下の記事で詳しく解説しています。

売却を検討する
空き家の火災リスクと責任から根本的に解放されるには、空き家を売却して手放すことが最も確実です。
売却すれば所有者でなくなり、火災の賠償責任・固定資産税・管理コストがすべてゼロになります。
空き家の主な売却方法は以下の3つです。
空き家バンクを通じて売却する
空き家バンクとは、各自治体が運営する空き家を売りたい人と買いたい人をマッチングさせる制度です。
売主は無料で登録でき、買い手は移住要件などを満たせば補助金を利用できる場合があるというメリットがあります。
ただし、手軽に登録できても売却するのは容易ではありません。
【空き家バンクのデメリット】
- 空き家所有者と利用希望者の間にニーズのミスマッチがある(物件の状態、価格、売買か賃貸か)
- 引き渡し後のトラブルが多い
- 契約交渉やトラブル対応も当事者間の自己解決(基本、自治体のサポートはない)
- 売却に時間がかかることが多い(1~数年)
- 維持管理費の負担が続く
実際、国土交通省の調査でも、空き家バンクを運営する自治体の29.7%が「登録物件と利用者の求める条件が合っていない」と回答しています。
また、自治体は広告活動を積極的に行わないため、買い手が現れるまで数カ月〜数年かかることも珍しくありません。
その間も所有者には空き家の管理責任が残り続けます。
売却や契約のサポートを受けて空き家を高く売却したい場合には、次項の「仲介」を利用し、短期間で確実に売却したい場合は、後述する「買取」で売却することをおすすめします。
以下の記事では空き家バンクの実態や使い勝手について解説しているので、こちらもご参照ください。

立地が良ければ仲介で売却
交通の便が良い都市部や住宅需要が高いエリアであれば、仲介※で売却するのがおすすめです。
不動産を売りたい人と買いたい人を仲介し、売買取引をサポートする不動産売買形態。
一般の個人の買主から購入希望者を募集する。
売買の成否と売却期間(数カ月~1年以上)は物件の条件に左右されやすい。
仲介業者が、物件を高く購入してくれる買い手を探すため、空き家が以下のような条件を満たしているなら、市場相場に近い金額での売却も期待できるでしょう。
- 駅から15分以内
- 交通の便が良い
- 生活施設が近い
- 築浅で建物の状態が良好である
- 売却期間に余裕がある(時間がかかっても高く売りたい)
一方、駅から遠い郊外の物件や、車が進入できないような不便な場所にある空き家は、一般の買主からの需要がほとんど見込めず、仲介での売却は困難を極めます。
特に、仲介は成約時の手数料ビジネスであるため、買い手がつきにくい物件の販売活動は熱心に行ってくれない可能性が高いです。
また、仲介では売主に「契約不適合責任※」が課されるため、引き渡し後に隠れた欠陥が発覚した場合は損害賠償を請求される恐れがある点にも留意しましょう。
引き渡された目的物が、契約で定められた種類・品質・数量に適合しない場合に、売主が負う責任のこと。
買主は補修や代金減額、損害賠償、契約解除を請求できる。
参照元:e-Gov法令検索「民法第562条、563条、564条」

空き家を売りに出しても数カ月問い合わせがない場合や、売却後のトラブルが心配な場合は、次項で紹介する買取に切り替えるのが賢明です。
立地が悪ければ買取で売却
立地が悪く、築古で老朽化が進んでいる空き家は、一般的な仲介では買い手がつきにくいため、買取※で売却するのがおすすめです。
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まとめ
空き家で火災が発生しても、失火責任法により所有者の損害賠償責任は免除されるのが原則です。
ただし、管理を怠った状態での放火や漏電火災は「重過失」と認定されるリスクがあり、その場合は6,000万円を超えるような高額の損害賠償を請求される可能性もあります。
火災リスクを回避するには、定期的な管理・火災保険への加入・解体・売却のいずれかの手段を取る必要がありますが、費用面でのハードルが高いのが実情です。
「管理費用をかけたくない」「売却後の損害賠償リスクに怯えたくない」「現状のまま手早く処分したい」とお考えであれば、訳あり物件専門の不動産買取業者へ現状のまま売却するのが賢明です。
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