自然災害による「家の傾き」は補助金の対象
地震や台風、豪雨などによって家の傾きが生じた場合には、国や自治体から補助金を受け取ることができます。
家の傾きを修繕する際には数百万円以上の費用がかかるケースも少なくないため、補助金を有効活用して経済面の負担を抑えましょう。
ただし補助金が支給されるのは、自然災害が「被災者生活再建支援制度」の対象となったときです。
自然災害で家の傾きが生じた場合には、まず被災者生活再建支援制度の対象かどうかを確認する必要があります。
被災者生活再建支援制度の適用状況については内閣府のホームページに掲載されているので、自然災害の被害を受けたあとにはチェックしておくことをおすすめします。
もしあなたの所有する家が、「被災者生活再建支援制度」の対象にならなかった場合でもご安心ください。この記事では、補助金以外に利用できる2つの補償についても説明しているのでぜひそちらを読んでみてください。
家の傾きの被害認定基準
災害で受けた家の被害の大きさによって受けられる補助金の額は変わります。
この章で自分の家だといくら補助金がもらえるか確認していきましょう。
地震などによって家が傾いた場合、以下の状態で補助金の対象額が変わります。
・住宅が全壊した世帯
・住宅が半壊、または住宅の敷地に被害が生じ、その住宅をやむを得ず解体した世帯
・災害による危険な状態が継続し、住宅に居住不能な状態が長期間継続している世帯
・住宅が半壊し、大規模な補修をおこなわなければ居住することが困難な世帯(大規模半壊世帯)
・住宅が半壊し、相当規模の補修をおこなわなければ居住することが困難な世帯(中規模半壊世帯)
国による被災者生活再建支援制度の対象は「中規模半壊以上」の判定が出た世帯であり、半壊や一部損壊の判定を受けた世帯は補助金制度の対象外となります。
引用元:葛飾区|葛飾区震災復興マニュアル
なお、自然災害による住宅の被害認定基準については、「災害に係る住家の被害認定基準運用指針」に基づき、以下のように定められています。
被害の程度 | 住家の主要な構成要素の経済的被害の住家全体に占める損害割合 |
---|---|
全壊 | 50%以上 |
大規模半壊 | 40%以上50%未満 |
中規模半壊 | 30%以上40%未満 |
半壊 | 20%以上30%未満 |
準半壊 | 10%以上20%未満 |
一部損壊 | 10%未満 |
自然災害に伴う家の傾きの被害基準は、以下のとおりです。
被害の程度 | 被害認定基準 |
---|---|
全壊 | ・外壁または柱の傾斜が1/20以上 ・床上1mまでのすべての部分が地盤面下に潜り込んでいる |
大規模半壊 | ・不同沈下していて傾斜が1/60以上1/20未満 ・床までのすべての部分が地盤面下に潜り込んでいる |
中規模半壊 | 設定なし |
半壊 | ・不同沈下していて傾斜が1/100以上1/60未満 ・基礎の上端下25cmまでのすべての部分が地盤面下に潜り込んでいる |
参照元:内閣府|「災害に係る住家の被害認定基準運用方針」(令和3年3月)の改定について
被災者生活再建支援制度による補助金の支給額
被災者生活再建支援制度は被災時に実際に住んでいた家が対象であり、被害認定されると以下の補助金を受け取れます。
被害の程度 | 基礎支援金 | 加算支援金 | 計 |
---|---|---|---|
全壊 | 100万円 | 建設・購入:200万円 | 300万円 |
補修:100万円 | 200万円 | ||
賃借:50万円 | 150万円 | ||
大規模半壊 | 50万円 | 建設・購入:200万円 | 250万円 |
補修:100万円 | 150万円 | ||
賃借:50万円 | 100万円 | ||
中規模半壊 | なし | 建設・購入:100万円 | 100万円 |
補修:50万円 | 50万円 | ||
賃借:25万円 | 25万円 |
また、石川県のように自治体によっては半壊世帯でも補助金を支給しているところがあります。
家の被害が中規模半壊までにはいたらなくても補助金を受けられる可能性があるので、まずは自治体の窓口に問い合わせてみることをおすすめします。
空き家や別荘、他人に貸している場合には補助金を受けられないので、ご注意ください。
このような場合は弊社AlbaLink(アルバリンク)にぜひお問い合わせください!
弊社は訳アリ物件を中心に買取事業を行っているため、他の不動産では断るような傾いた家でも買い取ることができます。
無料査定は24時間365日おこなっておりますので、傾いた家をいくらで売却できるのかが知りたい方は、お気軽にお問い合わせください。
補助金が支給された事例
ここからは、被災者生活再建支援制度の対象となった自然災害時に補助金が支給された以下3つの事例を見ていきましょう。
令和6年石川県能登半島地震
石川県能登半島地震は2024年1月1日に発生したマグニチュード7.6の大地震で、北陸地方の各県に甚大な被害をもたらしました。
石川県能登半島地震は被災者生活再建支援制度の対象であり、傾斜した住宅の修復に対しては最大で120万円の補助金が支給されています。
そのほかの補助金について詳しくは、石川県のホームページをご参照ください。
令和2年熊本豪雨
2020年7月に熊本県を襲った豪雨による被害も、被災者生活再建支援制度の対象であり、一定の被害を受けた世帯には最大で300万円の補助金が支給されています。
ただし補助金を受けられるのは、「中規模半壊」以上と認定された世帯のみです。
詳しくは、熊本県のホームページをご参照ください。
平成23年東日本大震災
2011年3月11日に発生したマグニチュード9.0にものぼる東日本大震災は戦後最大の自然災害です。
東北地方を中心に、北海道から関東地方にかけて多くの人や家屋が被害を受けました。
東日本大震災ももちろん被災者生活再建支援制度の対象であり、住宅の被害程度に応じて最大で300万円の補助金が支給されています。
詳しくは、宮城県のホームページをご参照ください。
補助金申請に必要な書類と手続きの流れ
被災者生活再建支援制度による補助金を受けるには、必要書類を揃えたうえで自治体の窓口に申請する必要があります。
補助金申請に必要な書類と手続きの流れをそれぞれ見ていきましょう。
必要書類
補助金申請に必要な書類は、以下のとおりです。
- 罹災(りさい)証明書
- 長期避難世帯証明書(長期避難世帯のみ)
- 住民票の写し
- 預金通帳の写し
- 解体証明書または滅失登記簿謄本(半壊解体世帯・敷地被害解体世帯)
- 敷地被害証明書類(敷地被害解体世帯)
参照元:被災者生活再建支援法人(公財)都道府県センター|被災者生活支援金のご案内
このうち、特に重要なのは「罹災証明書」です。
罹災証明書は自治体が家屋の被害程度を認定した証明書ですが、発行されるまでには2週間ほどの時間がかかります。
そのため、自然災害による被害を受けた際には、速やかに自治体に罹災証明書の発行を申請することをおすすめします。
なお、罹災証明書は後述する地震保険による補償を受けるときにも必要となるため、複数枚発行してもらうようにしましょう。
また、罹災証明書発行の申請期間は罹災日から1か月~1年以内など自治体によって異なるので、事前確認が必要です。
手続きの流れ
被災者生活再建支援制度による補助金を申請する際には、以下の流れで手続きを進めます。
- 申請書に必要書類を添え、被災当時に居住していた自治体窓口に被災世帯主が提出
- 自治体での確認作業ののち、都道府県へ送付
- 都道府県での確認作業ののち、都道府県センター(被災者生活再建支援法人)へ送付
- 都道府県センターで最終審査をおこない、支給要件に合致した場合に補助金が支給される
申請は、被災した「世帯主」がおこなう必要があります。
申請方法には自治体の窓口で手続きをおこなうほか、郵送やマイナポータル(対応している自治体のみ)でも可能なので、あなたにとって最適な方法を選択するとよいでしょう。
なお、ひとり世帯の方や被災した世帯の方全員が補助金の支給を受ける前に亡くなってしまった場合は受給できません。
また、補助金はあくまでも被災した家の再建や補修のために支給されるものです。
「被災した家にはその後住まない」場合は補助金の対象外となるので、注意しましょう。
補助金の対象外だった場合は、家の売却も選択肢の1つです。
弊社AlbaLink(アルバリンク)でも、被災して傾いた家を積極的に買い取っております。
無料査定は24時間365日おこなっておりますので、被災した家をいくらで売却できるのかが知りたい方は、お気軽にお問い合わせください。
家の傾きで補助金以外に利用できる2つの補償
自然災害が被災者生活再建支援制度の対象となったとしても、補助金の額には限度があるため、修繕費のすべてをまかなうのは難しいのが実情です。
そのため、自然災害で家が傾いてしまったときには、以下の補償もあわせて活用することをおすすめします。
ここでは、家の傾きを修繕する際に利用できる補助金以外の補償について解説していきます。
火災保険
火災保険とは、その名のとおり家が火災にあった際に損害額を補償してくれる保険です。
ただし、火災保険で補償してもらえる災害は火災だけではなく、以下のように多岐にわたります。
- 落雷
- 風災
- 水害
- 雹害
- 雪害
たとえば、屋根に積もった雪の重みで家が傾いたときは「雪害」に該当し、火災保険が適用される可能性があります。
この場合に受け取れる保険金は、実際に損害を受けた金額から免責金額を差し引いた金額です。
損害の一定額について、契約者が自己負担する金額。
たとえば、契約時に設定した免責金額が5万円で、実際の損害額が100万円だった場合は、95万円を受け取れます。
補償内容は加入する火災保険の種類によって異なるので、自然災害による家の傾きを修繕する際には保険が適用されるかを事前に確認しておくとよいでしょう。
地震保険
地震保険とは、地震や津波などによって受けた損害を補償してくれる保険です。
地震保険単独では加入できず、火災保険とセットで入る必要があります。
地震が発生したときの被害額は高額になる可能性が高いため、火災保険に加入する際には万一に備えて地震保険にも加入しておくと安心です。
もし全損に認定された場合は、保険金額の100%が支給されます。
ただし、地震保険は火災保険金額の30~50%の範囲内でしか加入できないので、建物の火災保険金額が5,000万円のときは、最大で2,500万円受け取れるということです。
また、自然災害による家の傾きが地震保険で補償されるのは、保険の対象が「建物」であり、かつ以下の認定基準を満たすときに限られる点に注意が必要です。
被害の程度 | 認定の基準 | 支給される保険金額 |
---|---|---|
全損 | 家の傾きが1度超 | 保険金額の100% |
大半損 | 家の傾きが0.8度超~1度以下 | 保険金額の60% |
中半損 | 家の傾きが0.5~0.8度以下 | 保険金額の30% |
一部損 | 家の傾きが0.2度超~0.5度以下 | 保険金額の5% |
家の傾きが1度とは、1mにつき18mm傾いている状態を指します。
家の傾きが0.2度を超えていると地震保険の適用対象となるので、自然災害後に少しでも家が傾いていると感じたら、保険会社に連絡を入れて現地を確認してもらうようにしましょう。
地震保険に加入すると所得税が安くなる
地震保険に加入すると支払った保険金額に応じて所得控除を受けられるので、結果的に所得税の節税につながるメリットがあります。
控除できる金額は最大で5万円です。
自然災害以外による家の傾きは地震保険の補償対象外
家が傾いてしまったとしても、地震保険の補償対象とはならないケースには、以下があります。
- 自然災害によって生じた家の傾きが0.2度以下
- 家の傾きの原因が地震ではない
基本的に地震による被害が軽微だったときには、保険金は下りません。
また、軟弱地盤のせいで家が傾いたなど原因が地震によるものではないときも、地震保険の対象外です。
災害以外の原因で家の傾きが生じてしまったときには、次の見出しでご紹介する「契約不適合責任」を活用するようにしましょう。
地震などの災害以外の家の傾きでも費用を請求できることがある
地震などの災害以外の家の傾きでも、契約不適合責任の場合は費用を請求できる可能性があります。
契約不適合責任とは、物件の引き渡し後に不動産売買契約書には記載のない不具合や欠陥が見つかったときに売主が買主に負う責任のことです。
そのため、家の購入後に傾いていることに気がついた場合には、売主に対して修繕をするように請求できます。
具体的には、家の傾きが新築住宅で3/1000(1mあたり3mmの傾斜)、中古住宅で6/1000(1mあたり6mmの傾斜)以上ある際には売主に契約不適合責任を追及できます。
ただし、不動産の売買契約を交わす際に家の傾きに関して了承していた場合には契約不適合責任を問えない点に注意が必要です。
なお、契約不適合責任については以下の記事で詳しく解説しています。
家の傾きを自分で直すときにかかる費用相場
家の傾きを修繕する際にかかる費用相場は、施工方法によって以下のように大きく異なります。
工事方法 | 費用相場 |
---|---|
土台上げ工法 基礎の下にジャッキを入れて建物を持ち上げる工法 |
100~400万円 |
薬液注入工法 基礎の下にセメント系の薬液を注入して傾きを直す広報 |
250~600万円 |
耐圧板工法 基礎の下に耐圧盤を設置し、その上にジャッキなどを置いて家を持ち上げる工法 |
200~700万円 |
鋼管圧入工法 地盤の支持層にまで鋼管を打ち込み、家を基礎ごと持ち上げる工法 |
300~1,000万円 |
家の傾き具合や地盤の状態などによって用いられる工法は異なるものの、傾きを修繕するには数百万円以上の費用がかかります。
自然災害が被災者生活再建支援制度の対象となって補助金が下りたとしても、全額はカバーできずに経済面での大きな負担となりかねません。
傾いた家に今後も住み続けたいのなら、多額の費用をかけて修繕する価値はあるといえます。
しかし、地震などの自然災害に強いエリアに住み替えたいと考えている場合には傾いた家を売却し、そのお金を元手として新たな住まいを購入するのも選択肢のひとつです。
家の傾きを放置する4つのリスク
ここまで、家の傾きに利用できる補助金や補償について解説してきました。
家が傾いていると感じたら、速やかに対処することが重要です。
なぜなら、家の傾きを放置することで以下4つのリスクに見舞われる恐れがあるからです。
ここからは、家の傾きを放置すると生じる4つのリスクについて、詳しく見ていきましょう。
健康被害が生じる
家の傾きを放置すると、やがて平衡感覚を保てなくなってしまいます。
すると、頭痛や肩こりが生じたり、だるさを感じたり、めまいがしたりといった健康被害が生じる恐れがあります。
頭痛やめまいといった症状は医療機関の受診によって改善できる可能性がありますが、家が傾いたままでは問題を根本的に解決することはできません。
健康な状態で生活を送るには、家の傾きを直すことが不可欠といえます。
倒壊の恐れがある
倒壊リスクが高まる点も、家の傾きを放置するリスクのひとつです。
家が傾いていると、建物の一部に荷重がかかります。
やがて建物の重みに構造が耐えられなくなり、壁がひび割れたり、柱に亀裂が入ったりしかねません。
必然と耐震性は低下し、地震や台風などの自然災害時に倒壊しやすくなる点に注意が必要です。
また所有している家屋が倒壊して近隣の方に被害を与えたら、何千万円もの損害賠償を請求されかねません。
倒壊リスクを回避したいのなら、やはり家の傾きを修繕することが大切です。
所有している家が倒壊するリスクは、以下の記事でも詳しく解説しているので、あわせて参考にしてください。
資産価値が低下する
家の傾きを放置し続けると、資産価値は下がり続ける一方です。
家の売却価格は需要と供給のバランスによって決まります。
たとえば、購入したいと考える方が多いにもかかわらず、売りに出ている物件数が少ない場合には、必然と売却価格が上昇します。
しかし、傾いた家を購入したいと考える方はまずいません。
前述のように、健康被害が生じたり、倒壊する恐れがあったりするからです。
そのため、傾いた家を売却して住み替えたいと考えても思うように買い手が見つからないばかりか、ますます家の資産価値が低下してしまう点に注意が必要です。
ただし、訳あり物件を専門に取り扱っている買取業者に相談すると、傾いた家でもスピーディーに買い取ってくれます。
傾いた家を買取業者に売却する方法は、後述の「そのままの状態で買取業者に売却する」の見出しで解説します。
なお、弊社AlbaLink(アルバリンク)は、全国の訳あり物件を積極的に買い取っている専門の買取業者です。
傾いている家でも問題なく買い取らせていただきますので、売却できないとお悩みの方は、お気軽にご相談ください。
一定期間が経過すると補助金を受けられなくなる
災害の発生から一定期間が過ぎると、補助金を受け取れなくなることも家の傾きを放置するリスクです。
前述のように、被災者生活再建支援制度の対象となった自然災害で家が傾いた場合は、補助金の対象となります。
しかし、原則として災害発生日から13か月が経過すると基礎支援金が、37か月が経過すると加算支援金を受け取れません。
火災保険や地震保険の保険金請求期限も、災害発生日の翌日から36か月以内です。
地震などの被害を受けた際には生活の再建が優先であり、どうしても補助金や保険金の申請が後回しになりがちです。
しかし傾いた家を放置するとさらに傾きが進んでしまいかねないため、1日でも早く申請をおこなったうえで修繕することをおすすめします。
傾いた家のリスクを避けたいなら売却がおすすめ
傾いた家に住み続けると、健康被害が生じるなどさまざまなリスクに見舞われる恐れがあります。
しかし傾きを直すには、数百万円以上の費用が必要です。
「傾いた家には住み続けたくないが、修繕費用を負担する費用がない」といった場合には、売却を検討するとよいでしょう。
傾いた家の売却方法は、以下の2通りです。
仲介は不動産業者が探してくる一般個人の方に売却する方法、買取は買主である専門の買取業者に直接売却する方法です。
詳しくは本文で解説しますが、傾いた家の売却に際して費用をかけたくない方は専門の買取業者に売却することをおすすめします。
傾いた家を売却する2つの方法について、具体的に解説します。
なお、仲介と買取の違いについて知りたい方は、以下の記事をご参照ください。
家の傾きを直してから仲介業者に売却を依頼する
仲介では、マイホームの購入を検討している方が買主となります。
したがって、傾いた家を仲介で売却するためには、事前に傾きをリフォームすることが欠かせません。
傾いた家を購入したいと考える方はほぼいないからです。
ただし、数百万円以上の費用をかけて家の傾きを直したとしても、仲介で買主が見つかるとは限らない点に注意が必要です。
弊社がおこなったアンケート調査によると、マイホームを購入した多くの方は一番に「立地」を優先していたことがわかりました。
引用元:訳あり物件買取プロ|【家を購入する際に優先したことと妥協したこと】経験者493人アンケート調査
したがって「傾いている家が駅から徒歩で15分以上かかる場所にある」「周辺に買い物ができる商業施設がない」など立地条件が悪い場合には買主が見つからず、売却に要したリフォーム代が無駄になってしまう恐れがある点に注意が必要です。
そのままの状態で買取業者に売却する
傾いた家の売却に際して費用をかけたくない、とにかく早く手放したいのなら、専門の買取業者に依頼しましょう。
専門の買取業者は、買い取った物件にリフォームなどを施してから再販している不動産業者です。
そのため、傾いた家でもそのままの状態で買い取ってくれるのです。
リフォームをおこなって家の傾きを修繕するのは専門の買取業者のため、売主であるあなたが修繕費用を負担する必要もありません。
また、専門の買取業者が直接傾いた家を購入するので買主を探す手間が省け、短期間で売却できる点もメリットです。
なお、弊社AlbaLink(アルバリンク)は、全国の訳あり物件を積極的に買い取っている専門の買取業者です。
これまでに傾いた家をはじめとする多くの訳あり物件を買い取ってきた実績が豊富にあり、「熊本地震で半壊した家を買い取ってもらえて本当に感謝の気持ちでいっぱいです」をはじめ、弊社をご利用いただいたお客様からも感謝の言葉をいただいております。
2023年11月29日には、買取業者には珍しく東京証券取引所TOKYO PRO Market(トウキョウプロマーケット)への新規上場を達成し、社会的な信用力も高めています。
また弊社はリフォーム会社とも提携しており、傾いた家の再販にかかるコストを最小限に抑えるノウハウを有しています。
そのため、ほかの買取業者よりも傾いた家をより高値で購入することが可能です。
傾いた家を少しでも高く売却したいとお考えの方は、ぜひ一度弊社の無料査定をご活用ください。
なお、無料査定を依頼しても無理な営業をかけることはいっさいありませんので、安心してお問い合わせいただければ幸いです。
以下の記事でも傾いた家の売却方法を解説しているので、あわせて参考にしてください。
まとめ
被災者生活再建支援制度の適用となった自然災害によって家の傾きが生じた場合は、国の補助金を受け取ることができます。
ただし補助金には申請期限があるので、利用を考えているのなら手続きを忘れないようにしましょう。
しかし補助金だけでは、家の傾きにかかる修繕費用をまかなうことはできません。
家の傾きを修繕したいのなら、家計への負担を少しでも軽減するためにも火災保険や地震保険などの補償も有効に活用しましょう。
また、家の傾きにかかる修繕費用を負担できない、傾いた家をとにかく早く手放したい場合は、専門の買取業者に売却することをおすすめします。
当サイトを運営している弊社AlbaLink(アルバリンク)は、全国の訳あり物件を積極的に買い取っている専門の買取業者です。
過去には、一般の不動産業者が取り扱わない訳あり物件専門の買取業者としてフジテレビの「newsイット!」にも取り上げられました。
弊社には傾いた家でも再生して活用できるようにする独自のノウハウがあるので、できる限り高値で買い取ることが可能です。
傾いた家をスピーディーに、かつ少しでも高く売却したいとお考えの方は、ぜひ弊社までお気軽にお問い合わせください。