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隣人のせいで売れない土地の賢い対処法3選

隣人のせいで売れない土地の賢い対処法3選土地

「隣人の方が迷惑行為をしてきてうんざり……いっそのこと土地を売りたいけど、買い手は見つかるだろうか?」

隣人トラブルに見舞われている土地を売却する際には、必ず買い手に事実を告知しなければなりません
「隣人のせいで土地が売れずに困っている」と頭を悩ませている方も多いのではないでしょうか。

そこでこの記事では、隣人のせいで土地が売れないとお悩みの方へ向けて、以下の内容について詳しく解説します。

隣人トラブルに見舞われていて土地が売れない場合であっても、この記事でご紹介する対処法を取れば確実に売却できるのでご安心ください

結論を述べると、専門の不動産買取業者に依頼すれば隣人のせいで売れない土地でも確実に売却可能です。

弊社アルバリンクは土地トラブルに強い弁護士と連携した、専門の不動産買取業者です。
隣人のせいで土地が売れないとお悩みの方は、専門の不動産買取業者である弊社AlbaLink(アルバリンク)にお任せください。

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隣人のせいで不動産が売れないケース

隣人のせいで不動産が売れない3つのケース

隣人のせいで不動産が売れないケースとしては、主に以下の事例が挙げられます。

ここでは、隣人のせいで不動産が売れない3つのケースについて詳しく解説します。

なお、「売る方法を早く知りたい」という方は「専門の不動産買取業者に依頼して売却する」をご確認ください。

ケース1 隣人が問題住人として有名

隣人が非常識なクレーマーやトラブルメーカーとして知られている場合、土地・マンションを問わず、売却活動が難しくなる原因になります。

具体的には、隣人が以下のような行動をする人物の場合、売却の支障となるでしょう。

  • 購入希望者への嫌がらせ(内見時にわざと悪口を言うなど)
  • 「あの土地はいわくつきだ」など事実無根の噂を流す
  • 日常的な騒音問題(深夜の音楽や大声)
  • ペットの飼育マナー問題(悪臭、鳴き声の放置)
  • タバコのマナー問題(ポイ捨て、共用部での喫煙)
  • 玄関前など共用部分の私物化

購入希望者の多くは、その不動産を安心して長く暮らす場所として検討しているため、近隣に問題のある人物が住んでいると知れば購入を敬遠するのは当然です。

結果として、売却価格を相場より大幅に下げざるを得ないケースや、そもそも買い手が見つからないケースも少なくありません。

このような問題のある隣人がいるマンションをスムーズに売却するには、まず管理会社に相談しましょう。
しかし、住人同士のトラブルには介入しないという方針の管理会社も多く、相談しても状況が改善しないこともあります。

土地(戸建て)の場合は、マンションのように管理会社がないので、売却を考える前に、弁護士や自治体の無料相談窓口に相談し、法的な観点から対処できないか検討することも一つの手段です。
迷惑行為の証拠(録音や写真)を集め、警告や差し止めを求める方法もあります。

ただし、法的な手段に訴えるのは多くの時間と費用、そして精神的な労力を伴います。
また、たとえ勝訴しても、その隣人と顔を合わせ続けることに変わりはありません。

 「これ以上、隣人のことで悩みたくない」と、トラブルの解決そのものよりも、そこから解放されたいと考える方には専門の買取業者に売却の相談をするという手もあります。

買取業者であれば、隣人トラブルを抱えた土地でも現状のまま買い取ってもらえる可能性があります。
弊社アルバリンクも、隣人トラブルのある土地や建物の買取を得意とする、専門の不動産買取業者です。

弊社にご依頼いただけば、隣人との交渉もお任せいただけます。
隣人のせいで悩まされている方は、ぜひ一度、お気軽に弊社の無料買取査定フォームよりお問い合わせください。

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ケース2 境界線の問題で揉めていて境界確定できない

隣地の方と土地の境界線を巡って揉めているケースも、土地が売却できない原因として挙げられます

境界とは、自身の土地と隣人の土地との境目のことです。
土地を売却する際には、自分の土地がどこからどこまでなのかを買い手に対して明確に示さなければなりません。
これを「境界明示義務」といいます。

隣地との境界を明確にするには、土地家屋調査士に依頼して「境界確定測量」を行う必要があります。
その際には隣人に立ち会ってもらわなければなりませんが、拒否されてしまうケースも少なくありません。

測量に関する参考記事:空き家増加の弊害!? さあ困った!隣の樹木の越境問題・・・。 民法が改正されたのはご存知ですか?(運営元:ハウスドゥ155号稲沢)

このように、土地の境界線を確定するのはハードルが高いのが実情です。

しかし、ご安心ください。
専門の買取業者に依頼すれば、境界未確定の土地でも問題なく売却できます
詳しくは「境界トラブルでお困りなら筆界特定制度が利用できる」の見出しで解説します。

なお、弊社AlbaLink(アルバリンク)は弁護士や土地家屋調査士などと連携しているため、境界未確定の土地でもスムーズな買取が可能です。
隣人のせいで土地の境界を確定できずに売却できないとお悩みなら、まずは一度弊社までお気軽にご相談ください。

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以下記事では土地の境界を巡るトラブルの解決法について詳しく解説しているため、併せてご参照ください。

敷地境界線を巡るトラブルを一発解決!境界の確認方法や事例も簡単解説
敷地境界線をめぐるトラブルは多いですが、適切な相談先・対処法を把握しておくことで回避可能です。本記事では、「筆界」と「所有権界」の違い・敷地境界線の確認方法・トラブル事例・トラブル時の相談先と対処法・境界線トラブルをスムーズに解消する方法を解説します。
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隣人トラブルがある不動産は売却時に告知する必要がある

隣人トラブルのある土地を売却する際には、告知義務が発生します。

告知義務とは、隣人トラブルをはじめ、買い手にとって不利益となるような情報を売買契約の締結前に告げる義務を指します。

隣人トラブルのある不動産売却時に課される告知義務

もし故意に隣人トラブルの事実を隠して売却してのちに発覚した場合、売主の契約不適合責任を問われて買い手から損害賠償などを請求される恐れがあります。

契約不適合責任

契約不適合責任
売買契約書に基づいて引き渡した目的物に契約内容との相違があった場合に売主が買い手に対して負う責任のこと。

買い手に隣人トラブルの事実を伝える際には、不動産業者からもらえる「物件状況等報告書」と呼ばれる書類を使います。

物件状況等報告書
不動産の売買契約時において、売主が買主に対し、物件の現在の状況や過去の履歴について説明するための重要な書面です。
一般的に「告知書」とも呼ばれます。

この物件状況等報告書に、「隣人から騒音被害を受けている」「境界線について隣人と揉めている」といった具体的な事実を記載し、買主候補に提示する必要があります。

安心して長く暮らせるマイホームを探している買い手が、隣に問題住人が住んでいると告知されたら、どう思うでしょうか。

おそらく、「わざわざトラブルに巻き込まれそうな物件を購入したくない」と考えるのが自然です。
その結果、正直に告知すればするほど、一般の買い手は見つからなくなるというジレンマに陥ります。

これが、隣人トラブルを抱えた不動産の売却が難しいと言われる理由です。

隣人トラブルから解放されたくても、売るに売れない状況を解決するには、専門の買取業者を利用するのがおすすめです。

専門の買取業者であれば、売主からの告知(隣人トラブルや境界未確定の事実)をすべて承知の上で、現状のまま買い取ってもらえます。
買取業者は、弁護士と連携してトラブルを法的に解決するノウハウを持っています。

弊社AlbaLink(アルバリンク)も、弁護士と連携して隣人トラブルのある土地の買取を行っております。 「トラブルを抱えたままでも早く、確実に手放したい」とお考えの方は、お気軽にご相談ください。

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物件売却時に売主に課される告知義務についてさらに詳しく知りたい方は、以下の記事もご参照ください。

不動産「告知事項あり」とは?あなたの物件が該当するか徹底解説!
告知事項が課される瑕疵の種類や告知事項のある不動産の見分け方、売却方法を解説します。この記事を読むと、どのようなケースで告知義務が発生し、告知義務ありの物件をどうすれば売却できるのかがわかります。
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隣人のせいで土地が売れない場合の賢い対処法3選

前述のように隣人のせいで土地が売れないケースは多岐にわたりますが、適切な対処法を選択すれば確実に売却はできるのでご安心ください。

隣人のせいで売れない土地の対処法は大きく分けて以下の3つとなります。

結論からお伝えすると、上記の3つのうち、最もおススメなのは専門の不動産買取業者への売却です。
残りの2つは費用も時間もかかるためです。

それでは順にそれぞれ解説します。

弁護士に相談し訴訟を起こす

隣人のせいで売れない土地を売却するにあたり、弁護士に相談して隣人トラブルを解消する方法も選択肢のひとつとして挙げられます。
しかし訴訟を起こしても、隣人トラブルを全面的に解消できるわけではない点を押さえておきましょう。

弁護士に隣人トラブルを相談した際の流れは以下のとおりです。

隣人トラブルを弁護士に相談した時の訴訟までの流れ

上記のように、隣人との交渉が不成立に終わったら裁判で決着をつける流れです。

しかしたとえ裁判に勝ったとしても、トラブルを起こす隣人を強制的に引っ越しさせることはできません。
裁判に勝てば隣人から慰謝料は得られますが、トラブルという根本的な問題の解決にはつながらない可能性があります。

また、隣人トラブルの解決を弁護士に依頼すると数十万円以上もの費用が必要です。
訴訟にまで発展した場合には、判決が下されるまでに1年以上かかるケースが多い点もデメリットと言えます。

しかも時間と費用をかけて隣人トラブルを解決したとしても、買い手が見つかるかどうかはまた別の話です。

そのため、隣人トラブルのある土地を売却したいなら、次の見出しで解説するように初めから専門の買取業者に依頼したほうが時間も費用もかからないのでおすすめです。

【おススメ】専門の不動産買取業者に依頼して売却する

隣人のせいで売れない土地を確実に売却したいのであれば、専門の不動産買取業者に買い取ってもらう方法が確実です。

たとえ訴訟を起こしても、隣人トラブルが確実に解決できるわけではありません。
また、裁判を行うには手間や費用もかかります。
その間も隣人からの嫌がらせに悩まされなければならないのは、大きなデメリットと言えるでしょう。

隣人のせいで売れない土地を専門の不動産買取業者に買い取ってもらう際の相場は、市場価格の約7割です。

しかし、一般の物件より多少安くなっても、売れずに所有し続けるよりは買取で早く手放してしまう方が得です。

専門の不動産買取業者であれば、契約不適合責任に問われる心配もありません。

専門の買取業者に売却するメリット

また、隣人のせいで売れない土地を平均一ヶ月ほどで現金化できるメリットもあります。

なお、弊社AlbaLink(アルバリンク)では、隣人トラブルが発生している土地でも問題なく買い取ることが可能です。
なぜなら、弁護士などとの専門家と連携しており、トラブルを解消してから活用できるようにするノウハウを持っているからです。

隣人トラブルから早く解放されたい、隣人のせいで売れない土地を一日でも早く手放したい方は、お気軽に弊社までお問い合わせください。

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境界トラブルでお困りなら筆界特定制度が利用できる

前述のように、境界未確定の土地の境界立ち会いに隣人が応じてくれなかった場合であっても、筆界特定制度を利用すると公法上の境界である筆界を明確にできます

筆界特定制度とは、土地の所有者の申請に基づいて筆界特定登記官が土地の筆界の位置を特定する制度です。
現地調査や測量などを行ったうえで、土地が登記された時点における公図上の境界を明らかにします。

筆界

ただし、筆界特定制度には以下のデメリットもあります

  • 筆界が特定されるまでに6~9か月ほどの期間がかかる
  • 数千円ほどの手数料、数十万円もの測量費を負担しなければならない
  • 明確にした筆界が隣人の認識と異なる場合、境界確定訴訟に発展するリスクがある

なお、境界が未確定の土地であっても、専門の不動産買取業者であれば問題なく買い取れます。
土地を買い取ったあとに隣人と交渉したり、筆界特定制度を利用したりして境界を明確にしたうえで再販できるノウハウを持っているためです。

弊社AlbaLink(アルバリンク)でも、境界未確定の土地を買い取ることが可能です。
余計な費用や手間をかけたくない方は、お気軽に弊社までご相談ください。

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なお、以下の記事でも、「隣人トラブルが発生している」「境界が未確定」など売れない土地を売却する方法を解説しています。
併せて参考にしてください。

【2025年版】売れない土地の手放し方4選|費用・期間・難易度
売れない土地を手放したい場合は、業者に直接買い取ってもらう「買取」をご検討ください。買取業者なら、一般の方を対象に売り出しても買い手が付かなかった土地を、高確率で買い取れます。1週間から1ヶ月程度で売却できますので、まずは買取買取業者に査定を依頼してみましょう。
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まとめ

隣人のせいで不動産が売れないケースには、「隣人が売却活動の邪魔をする」「マンション内で隣人がトラブルメーカーとして知られている」「隣人と揉めていて境界を確定できない」などがあります。

隣人トラブルは環境的瑕疵に該当するため、隣人のせいで売れない土地を売却する際には買い手に対して事前に事実を告げる必要があります。
そのため、隣人のせいで売れない土地を一般の買い手に売却するのは困難だと言わざるを得ません。

しかし専門の不動産買取業者に依頼すれば、隣人のせいで売れない土地を短期間で売却することが可能です。

隣人トラブルが原因で売れない土地の売却なら、上場企業である弊社AlbaLink(アルバリンク)にぜひお任せください。

弊社は、全国の訳あり物件を専門に買い取ってきた豊富な実績があります。
売却の際の売主様の契約不適合責任はすべて任せられるので、売却後に余計な不安や心配を抱える必要は一切ありません。

一刻も早く土地を手放し、ストレスから解放されたい方は、いますぐお気軽にご相談ください。

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イットで紹介されました

「隣人のせいで土地が売れない」に関するよくある質問

隣人トラブルは「環境的瑕疵」に該当するため、売却時には買い手に事実を告知しなければなりません。もし告知義務に違反した場合には契約不適合責任を問われ、買い手から損害賠償などを請求される恐れがあります。
警察や弁護士などに相談すると、隣人トラブルを解消できることがあります。ただし隣人を強制的に別の場所へ引っ越しさせることはできないため、隣人と二度と関わりたくない場合には専門の不動産買取業者に土地を売却することをおすすめします。
環境省が定めている「騒音の環境基準」によると、住宅地では昼間で55デシベル、夜間で45デシベル以上は騒音に該当します。なお、55デシベルは家庭用エアコンの室外機程度、45デシベルは図書館内で過ごす際に感じる音程度です。
監修者
河田憲二

河田憲二(宅地建物取引士)

プロフィールページへ
株式会社AlbaLink代表取締役の河田憲二です。同社は空き家や事故物件などの売れにくい不動産の買取再販を行う不動産業者です。同社が運営しているサービスサイトである「訳あり物件買取プロ」の運営者も務めています。同社は東京証券取引所東京プロマーケット市場にも上場している不動産会社になります。

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