ゴミ屋敷の相続放棄で管理責任はどうなる?手続きの流れとNG行為も解説

ゴミ屋敷の相続放棄で管理責任はどうなる?手続きの流れとNG行為も解説 空き家

「相続放棄をしたらゴミ屋敷の管理責任はなくなる?」

親が遺したゴミ屋敷の管理が負担になり、相続放棄を考える方も多いでしょう。

相続放棄が完了すれば、ゴミ屋敷の管理から解放されます。
ただし、相続放棄の手続きには大変時間がかかり、完了するまで相続人は管理責任を放棄できないため、注意が必要です。

そこで今回はゴミ屋敷の相続放棄について、以下のポイントで解説します。

この記事を読めば、ゴミ屋敷を相続放棄する方法や、手間や費用をかけずに管理責任から解放される方法もわかります

なお、ゴミ屋敷の管理負担から解放されるもっとも簡単な方法は、ゴミ屋敷専門の買取業者に買い取ってもらうことです。
専門の買取業者なら、片付けやリフォームをしなくても物件を売却できるので、ゴミ屋敷を手間なく手放せます。

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ゴミ屋敷を相続放棄すべきか判断する3つの基準

相続放棄とは、故人のプラス・マイナスの財産(借金・負動産など)を受け継ぐ権利をすべて放棄することを指します。

相続放棄
プラスの財産も放棄することになるので、相続放棄すべきか迷う方も多いかもしれません。

迷ったら以下の基準で判断しましょう。

プラスの遺産とマイナスの遺産のバランス

1つ目の判断基準は、プラス・マイナスの遺産のバランスです。

相続放棄をすると資産価値のある遺産の権利も放棄することになります。
そのため、「借金が多くて相続したくない」「親族と遺産について揉めたくない」などの場合には、相続放棄を選択するのはひとつの手です。

一方で、「預貯金や株式など相続したい財産があるものの、ゴミ屋敷は相続したくない」ときには、いったん相続したうえで、ゴミ屋敷のみを売却する選択肢もあります。

相続したゴミ屋敷を早急に処分したい場合には、専門の不動産買取業者である弊社AlbaLink(アルバリンク)へご相談ください
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以下の記事では、負の遺産を相続すべきでない理由を詳しく解説しているので、参考にしてください。

負の遺産となった実家は相続してはいけない理由!対処法をプロが解説
負の遺産となった実家を相続するリスクや相続前後での対処法を紹介した記事です。立地が悪く築年数が古い不動産は、売却がしにくいため負の遺産と言われています。負の遺産となった実家は、一般消費者への売却となる仲介ではなく、専門業者への買取がおすすめです。

ゴミ屋敷の片付け・処分費用と資産価値のバランス

2つ目は、ゴミ屋敷そのものの片付け・処分費用と資産価値とのバランスを見て判断する方法です。

ゴミ屋敷の片付け・処分にかかる費用の相場は、1部屋あたり約3万〜6万円、3LDKで作業員4人・5~8時間の作業で18万円以上が目安です。
ただしゴミが大量の場合は、家1軒分の撤去作業に50万円以上かかるケースもあります。

さらに解体が必要となった場合は、木造家屋で3.1~4.4万円/坪(30坪93~132万円)の解体費用もかかります。

上記に対してゴミ屋敷自体の資産価値を算出し、片付け・処分費用を下回るようなら相続放棄することも手です。

なお、ゴミ屋敷の資産価値を算出するには以下の方法があります。

上記のうち、もっとも手軽で正確なのは不動産会社の査定です。

弊社AlbaLink(アルバリンク)でも、ゴミ屋敷の無料査定を実施していますので、ゴミ屋敷の資産価値を確かめたい方はお気軽にご相談ください。

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相続トラブルの可能性

相続トラブルが起こりそうな場合には、相続放棄してトラブルを回避することも1つの方法です。

相続時の遺産分割の流れ

遺産のほとんどを不動産が占める場合など、遺産の内容によっては遺産分割協議が難航し、相続争いに発展することも少なくありません。
しかし相続放棄すれば、最初から協議に加わらないので、トラブルに巻き込まれずに済みます。

ただし誰も継ぎたがらない遺産がある場合、1人が相続放棄すると次の順位の相続人に受け継がれることになるため、別のトラブルになる可能性があります。

特に遺産のほとんどをゴミ屋敷が占める場合には、相続人間で押し付け合いになる可能性が高いです。
もし誰もゴミ屋敷を相続したくないと考えているなら、全員が相続放棄をした後に、「相続財産清算人を選任」する必要があります。

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ゴミ屋敷を相続放棄する流れ

ここからは、ゴミ屋敷を相続放棄する流れを見ていきましょう。

以下の記事では、相続する際の手続きを解説しているので参考にしてください。

実家を相続したらどうする!?相続の流れや手続きを完全解説!
実家を相続する際に1番重要なのは「相続前に実家の活用方法を決める」ことです。本記事では、実家を相続する一連の流れ・相続手続きの段階ごとの注意点・相続後の実家の活用方法・相続にかかる税金や費用について解説します。

1.必要書類の準備

はじめに、相続放棄に必要な以下の書類を収集し、整備します。

  • 相続放棄申述書
  • 被相続人の住民票除票又は戸籍附票
  • 被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
  • 代襲相続人※や故人の親、兄弟姉妹、甥・姪の場合は、つながりのわかる戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

参照元:裁判所「相続の放棄の申述」

※代襲相続人とは

本来の相続人が死亡や欠格などの場合に、代わりに相続する人のこと。

参照元:e-Gov法令検索「民法第887条」

相続放棄申述書

もし戸籍の収集や財産調査が難しい場合には、司法書士に依頼するのも手です(費用相場は5万円)

2.家庭裁判所への申述

必要書類が整ったら、故人の住所地を管轄する家庭裁判所へ書類を提出し、申述を行います

なお、相続放棄は複数の相続人が同時に行うことはできず、相続順位に従って1位の人から1人ずつ行う必要があるので注意しましょう。

法定相続人の範囲

ただし、相続放棄は「相続開始を知った日から3ヵ月以内」が期限です。
相続人全員が相続放棄したい場合には、全員が3カ月以内に申述を終える必要があります。

参照元:裁判所「相続の放棄の申述」

期限内に必要書類が揃わない場合などは熟慮期間伸長(相続承認か放棄かを考える期間の延長)」を申し出ることも可能ですが、確実に期限を延ばしてもらえるわけではないので注意しましょう。

参照元:裁判所「相続の承認又は放棄の期間の伸長」

3.家庭裁判所からの照会書への回答・返送

申述書類を提出すると、1~2週間後に家庭裁判所から「照会書」が送られてきます

照会書とは申述人の意思確認と、「法定単純承認※(詳しくは後述)」の事由に当たらないかを確認するための書類のことです。

※法定単純承認とは

「単純承認」とは、相続人が故人のすべての財産を制限なく受け継ぐことを指し、「法定単純承認」とは、相続人が一定の行為を行ったことで法律上単純承認したとみなされること。
法定単純承認に該当した場合、相続放棄が認められなくなる。

必要事項を記入したら家庭裁判所へ返送しましょう。

4.相続放棄受理通知書の受領

照会書を返送し、10日ほどで「相続放棄申述受理通知書」が届くと、相続放棄が認められたことになり、手続きが完了します。

「相続放棄申述受理通知書」は、次の順位の相続人が手続きするときのために、複数枚取っておくと安心です。

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ゴミ屋敷を相続放棄しても管理責任から解放されるとは限らない

ここまで相続放棄の流れを見てきましたが、相続放棄が認められたとしても、ゴミ屋敷の管理責任からすぐに解放されるとは限りません

この章で理由を解説します。

もしゴミ屋敷の管理責任から完全に解放されたいなら、ゴミ屋敷を相続放棄するのでなく、いったん相続してから売却することをおすすめします。

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相続放棄しても次の相続人が決まるまで管理責任が課される

次の相続人や後述する「相続財産清算人」に引き渡すまで、ゴミ屋敷を自身の財産と同じように管理する責任と義務(保存義務)が残る場合があります

参照元:e-Gov法令検索「民法第940条」

相続放棄後の管理責任は、次の順位の相続人 または相続財産清算人が管理できるようになるまで続く

管理義務・保存義務とは、ゴミ屋敷や空き家の現状を保つ義務のことです。

ゴミ屋敷の放置が原因で損害が生じたら責任を負うため、例えば悪臭を放ったり、火災が発生したりするなど周囲に悪影響を与えた場合に、クレームや損害賠償請求を受けることもあります。

特に、故人の家に住んでいたり、鍵を持っていたりするなど、ゴミ屋敷の管理に関係していた相続人は相続放棄後も管理責任を負うことと定められているため、引き続き管理をしなければなりません。

参照元:法務省|財産管理制度の見直し(相続の放棄をした者の義務)

ゴミ屋敷の管理義務から解放されたいなら、できる限り早く「相続財産清算人の申し立て」を行いましょう。

相続放棄後の管理義務については、以下の記事で詳しく解説しています。

空き家を相続放棄しても管理義務は残る!民法の改正点や対処法を解説
相続放棄とは 相続放棄とは、亡くなった親などが残した一切の資産や負債を引き継ぐことをせず、相続人の立場から離れることです。 空き家を相続放棄するメリット・デメリット 空き家を相続放棄すると、以下のようなメリットを得られます。 ...

相続放棄したゴミ屋敷の解体費用を請求される可能性がある

相続放棄したゴミ屋敷の管理が行き届かなかった場合、自治体から解体費用を請求される可能性がある点にも注意しましょう。

ゴミ屋敷を放置すると自治体から「特定空き家※」に指定される可能性があります。

※特定空き家とは
そのまま放置すると周辺の生活環境に安全面、衛生面、景観面で著しく悪影響を及ぼす状態にあるある空き家のこと。

参照元:e-Gov法令検索「空家等対策の推進に関する特別措置法第2条2項」

特定空き家の定義特定空き家に指定されると、ゴミ屋敷の状態改善・是正の指導・勧告を受け、従わない場合は行政代執行によって強制的に解体されてしまう点を押さえておきましょう

「特定空き家」の流れ

さらに100万~数百万円ほどの解体費用は、ゴミ屋敷の所有者に請求され、相続放棄をしていても請求される場合があります。
そうならないためには、なるべく早く相続財産清算人を選任することが必要です

なお、特定空き家については、以下の記事で詳しく解説しています。

特定空き家とは?判断基準やリスク、対処方法まで詳しく解説
特定空き家とは? 特定空き家とは、2015年より施行された「空家等対策の推進に関する特別措置法」により自治体が指定する空き家のことです。 空家等対策の推進に関する特別措置法第2条2項には、特定空き家の条件について以下のように...

行政代執行について詳しく知りたい方は、以下の記事をご参照ください。

ゴミ屋敷の行政代執行をわかりやすく解説!事例や回避方法まで紹介
ゴミ屋敷を放置すると自治体から行政代執行を受ける 冒頭でもお伝えしたとおり、ゴミ屋敷を放置し続けると、やがて自治体から行政代執行を受けることになります。 実は、ゴミ屋敷の相談窓口は自治体以外にもいくつかあります。 しかし、ゴミ...

賃貸物件の連帯保証人は相続放棄しても債務が残る

相続人が故人の連帯保証人※の場合は、相続放棄しても故人の債務を受け継ぐ必要があります

※連帯保証人とは
債務者が債務を履行できなかった場合に、債務者と同様に債務を履行する責任を負う人のこと。

参照元:e-Gov法令検索「民法第452条~454条」

連帯保証人でない相続人の場合は、相続放棄すれば賃借していた部屋の片付けや清掃、滞納家賃の支払い、退去を大家から求められても応じる必要がありません。

しかし故人と同等の責務を負う連帯保証人は、故人の支払えなかった賃貸住宅の滞納家賃の支払いや、原状回復の責務を果たさなければなりません。

連帯保証人の義務の詳細は、以下の記事でわかりやすく解説しています。

孤独死の原状回復費用は連帯保証人に請求できる?相場や告知義務も解説!
賃貸物件で孤独死が起き事故物件になったときに連帯保証人に請求できるものやできないもの、原状回復費用の相場などについて解説します。また、賃貸物件を原状回復できたとしても事故物件の借り手は少なく、貸すことは難しくなることが一般的です。そのため、事故物件となった賃貸物件は、買取業者等への売却がおすすめです。
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ゴミ屋敷を相続放棄する際のNG行為

相続放棄する前に以下の行為があった場合は、「家庭裁判所からの照会書への回答・返送」でお伝えしたように「法定単純承認」したとみなされ、相続放棄が認められなくなってしまいます

  • 不動産や動産の売却、解体、価値ある遺品の持ち出し(遺産の処分)
  • 財産を隠す行為(遺産の隠匿)
  • 預貯金の引き出し・使用(遺産の消費)
  • 相続財産からの借金返済や公共料金の支払い
  • 携帯電話の解約
  • 賃貸契約の解約
  • 入院費の支払い

例えば、形見分けで価値のある遺品を持ち出すと相続放棄できなくなるので注意しましょう。
家の解体も遺産の処分とみなされるのでNGです。

参照元:e-Gov法令検索「民法第921条」

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ゴミ屋敷の管理責任から解放される2つの根本対策

ここまで解説してきたように、ゴミ屋敷の相続放棄で管理責任から解放されることは簡単ではありません。

しかし、ご安心ください。
根本対策があるので紹介します。

それぞれ解説しますが、結論からお伝えすると、もっとも手間と費用負担がかからない方法は「買取業者に売却」することです。

弊社AlbaLink(アルバリンク)には、全国のゴミ屋敷を買い取ってきた豊富な実績があります。
相続手続きのアドバイスも対応可能ですので、お気軽にご相談ください。

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相続財産清算人(旧:相続財産管理人)の選任を申し立てる

1つ目の対策は、相続財産清算人※(旧:相続財産管理人)の選任を申し立てることです。

相続財産清算人の申立て

※相続財産清算人とは

相続人がいない場合や相続人全員が相続放棄した場合に、相続財産の管理・清算のために家庭裁判所によって選任される者のこと。
故人の債権者や特別縁故者などに債務を弁済し、残った財産を国庫に帰属させる。

参照元:裁判所「相続財産清算人の選任」

申立ては相続放棄をした人が、故人の住所地を管轄する家庭裁判所に対して行います。

相続財産清算人の選任申立てが通れば、ゴミ屋敷の管理責任を清算人に完全に移管でき、相続人はゴミ屋敷の管理責任から解放されます。

ただし、申立て時には多量の書類を提出しなければならず、さらに、相続財産清算人の選任後は6カ月の公告期間を設けるため、手続きに時間がかかることも覚悟しなければなりません。

さらに、申立て時には以下の費用も必要です。

  • 収入印紙800円分
  • 連絡用の郵便切手
  • 官報公告料5075円
  • 相続財産清算人の事務費用として数十万~百万円(予納金)

参照元:裁判所「相続財産清算人の選任」

このように、相続財産清算人を選定すれば、ゴミ屋敷の管理責任からは逃れられますが、莫大な時間と費用がかかります

この負担を避けたい場合は、次項でお伝えするように「ゴミ屋敷をいったん相続して売却する」ことを検討しましょう。

ゴミ屋敷を「相続」してから売却する

もう1つの対策は、ゴミ屋敷を売却することです。
物件を売却すれば、管理責任問題の根本的解決につながります。

ここからは、ゴミ屋敷を売却する方法を詳しく解説します。

ゴミ屋敷は不動産買取業者に売却するのがベスト

結論からお伝えすると、立地や建物の状態が悪いゴミ屋敷は専門の買取業者に売却することがおすすめです。

買取業者とは、不動産を売主から直接買い取り、最適なリフォームを施して多様な目的で再販する業者のことです。

不動産買取業者

仲介業者とは異なり、買取業者は買い取った物件を事業用や投資用など、幅広い目的で再販するので、一般の買主が敬遠するようなゴミ屋敷でも問題なく買い取れることが一般的です。

また、買取ならゴミが残っていてもそのまま買い取ってもらえるだけでなく、物件の不具合も把握して買い取るため、後にトラブルになる心配もありません。

残置物のある家でも買取業者に売却できる

実績豊富な買取業者であれば、豊富な物件再生ノウハウと販路を持っているので、仲介業者に断られるようなゴミ屋敷でも適正価格で買い取れる可能性が高いです。

弊社AlbaLink(アルバリンク)は、ゴミ屋敷をはじめとする訳あり物件専門の買取業者として、他社では断られるようなゴミ屋敷も多数買い取ってきました

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もし、ゴミ屋敷の立地や状態が良い場合には、仲介でも売却できる可能性があるので、試してみても良いでしょう。
仲介での売却や、高く売却する方法については、以下の記事を参考にしてください。

ゴミ屋敷を高く売却する方法と流れ|買取で費用と手間を省ける理由
ゴミ屋敷でも高額売却は可能です。本記事では、ゴミ屋敷の売却は専門の買取業者がおすすめな理由・ゴミ屋敷を高額売却する方法・ゴミ屋敷の売却の流れ・売却時の3つの税金・ゴミ屋敷を放置してはいけない4つの理由について解説します。
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まとめ

ゴミ屋敷を相続放棄するかどうかは、プラス・マイナス両方の遺産総額と、ゴミ屋敷自体の資産価値、維持管理費用をトータルで見て検討する必要があります。

ただしゴミ屋敷を相続放棄しても、すぐに管理責任を逃れられるわけではありません。
相続財産清算人に管理を引き継ぐまでは自身で管理しなければならず、さらに手続きには高額な費用もかかります

そのため、遺産にゴミ屋敷がある場合は、いったん相続してから専門の買取業者に売却することが最適です。

弊社AlbaLink(アルバリンク)は、全国規模でゴミ屋敷などの訳あり物件を積極的に買い取っています

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監修者
河田憲二
株式会社AlbaLink代表取締役の河田憲二です。同社は空き家や事故物件などの売れにくい不動産の買取再販を行う不動産業者です。同社が運営しているサービスサイトである「訳あり物件買取プロ」の運営者も務めています。同社は東京証券取引所東京プロマーケット市場にも上場している不動産会社になります。

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