親が亡くなったら「当日」にやるべき6つの手続き
まずは、親が亡くなった当日にやるべき以下6つの手続きを見ていきましょう。
死亡診断書を受け取る
まずは、親が亡くなった病院に死亡診断書を発行してもらいます。
引用元:金沢大学|死亡診断書・死体検案書
もし病気にかかっていた親が自宅で亡くなった場合は、かかりつけ医に自宅を訪問してもらったうえで死亡診断書を作成してもらいましょう。
ただし、死亡診断書の発行には健康保険は適用されないため、3,000円~1万円ほどの手数料を自費で負担する必要があります。
また、親の死因が不明なときには、警察に連絡して現場を検証してもらってから医師に死体検案書(死体診断書と同じ意味合いを持つ書類)を発行してもらわなければなりません。
引用元:金沢大学|死亡診断書・死体検案書
死体検案書の発行手数料の相場は、3~10万円ほどです。
死亡診断書・死体検案書ともに死亡届の提出や死亡保険の請求時に必要となるため、受け取ったら2~3枚コピーしておき、元本は大切に保管しておきましょう。
葬儀社を決める
次に、亡くなった親を弔う葬儀を営んでもらう葬儀社を決めます。
病院が紹介する葬儀社に依頼すると葬儀費用が高くつく恐れがあるため、できれば親の生前のうちに複数社の担当者の対応や費用を比較し、1社を決めておくことをおすすめします。
葬儀社と通夜・葬儀の打ち合わせをする
葬儀社が決まったら、通夜や葬儀のプラン、遺体の搬送方法、僧侶・霊柩車・火葬場の手配など具体的な内容を取り決めます。
葬儀と一口にいっても、以下のようにさまざまなプランがあり、費用は異なります。
葬儀の種類 | 概要 | 費用相場 |
---|---|---|
一般葬 | 参列者を限定しない葬儀。 通夜・告別式を2日にかけて行う。 |
100~200万円 |
家族葬 | 参列者を故人の親族や親しい知人に限定する小規模な葬儀。 通夜を省略し、告別式のみを執り行うケースもある。 |
30~100万円 |
一日葬 | 通夜を行わず、告別式と火葬を1日で行う。 | 50~100万円 |
直葬 | 故人と直接火葬場でお別れする葬儀。 | 20~50万円 |
そのため、故人の遺志や生前の交友関係、予算などを踏まえたうえで最適な方法を選択するとよいでしょう。
遺体を病院から搬送する
遺体を病院から搬送する手続きも、葬儀社が代行してくれます。
事前に葬儀社が決まっている場合は、担当者に連絡すると遺体を葬儀場の安置室まで搬送してくれます。
なお、親が亡くなった場合、病院の霊安室に安置できるのは数時間ほどです。
もし親の生前のうちに葬儀社を決めていなかったら、この数時間のうちに手配しなければならないため、やはり親が生前のうちに決めておくことが好ましいといえます。
なお、遺体の搬送費は葬儀プランに含まれているケースが一般的です。
退院の手続きをする
親の遺体を搬送すると同時に、退院の手続きを行います。
このとき入院費を清算する必要があるため、事前に病院に費用を確認して現金を持参するようにしましょう。
近親者や勤務先へ連絡する
親が亡くなったときには、近親者や勤務先への連絡を忘れずに入れるようにしましょう。
第三者に頼むと誤った情報が拡散する恐れがあるため、基本的には喪主が関係者へ電話で直接伝えるのがマナーです。
このとき、通夜や葬儀の日時、場所がすでに決まっていたら併せて伝えましょう。
もしまだ日程が決まっていなかったら、後日改めて連絡する旨を伝えます。
また勤務先に親の訃報を連絡するときには、いつまで出勤できないかを伝えることも大切です。
会社の福利厚生に忌引き休暇制度があるのかも確認しておきましょう。
親が亡くなったら「2日目」にやるべき4つの手続き
親が亡くなって2日目にやるべき手続きは、以下の4つです。
自治体へ死亡届を提出する
親が亡くなった翌日になったら、まずは亡くなった方の本籍地、親が亡くなった地域、届出人の住所地を管轄するいずれかの自治体へ死亡届を提出します。
提出期限は死亡後7日以内ですが、自治体へ死亡届を提出しないと火葬を執り行えないため、速やかな手続きが求められます。
一般的に、死亡届は先に病院から受け取っている死亡診断書(死体検案書)と同じ用紙となっています。
引用元:板倉町|死亡届の記入例
そのため病院から死亡診断書(死体検案書)を受け取った段階で、死亡届にも必要事項を記入しておくとスムーズです。
ただし、自治体によっては死亡診断書(死体検案書)と死亡届が別紙となっているところもあるため、その場合は自治体の窓口へ行って死亡届を入手する必要があります。
死亡届を提出できる人の順番は法律で以下のように定められていますが、葬儀社に代行してもらうことも可能です。
- 同居する親族(配偶者含む)
- 親族以外の同居者
- 家主・地主・土地の管理人
- 同居していない親族
- 後見人
自治体へ埋葬・火葬許可申請書を提出する
自治体へは死亡届と併せて埋葬・火葬許可申請書を提出する必要もあります。
火葬許可申請書は自治体のホームページからダウンロード可能です。
引用元:川崎市|埋火葬許可の手続方法について知りたい。
また、火葬許可申請書には故人の本籍地や亡くなる直前まで住んでいた住所、死亡時刻、死因、火葬場の場所などを記入する必要があります。
不備があると申請を受けつけてもらえないため、死亡届を確認したり、葬儀社の担当者に聞いたりして漏れなく記入しましょう。
死亡届と火葬許可申請書を提出すると、その場で埋葬・火葬許可証を交付してもらえます。
なお、火葬許可申請の手続きも葬儀社が代行してくれるケースが一般的です。
自分で手続きに行く時間が取れないときには相談してみるとよいでしょう。
納棺する
通夜が始まる3~4時間前になったら、故人の遺体を棺に納めます。
葬儀社が主体となって行ってくれるため、あなたが特別な手続きをする必要はありません。
親が生前のうちに棺に納めてほしいと願っていたものがあれば、事前に葬儀社の担当者へ手渡しておきましょう。
通夜を営む
通夜を営むにあたり、準備や祭花壇の手配、参列者の案内などは葬儀社が中心となって行ってくれます。
通夜とは、親族や友人など故人が生前に親しくしていた人たちが集まり、故人とともに最後の夜を過ごす儀式です。
参列者に飲食物をふるまう風習がある地域の場合は、事前に葬儀社の担当者と打ち合わせをして通夜振る舞いの手配もしておきましょう。
以前は夜通し行うケースが一般的でしたが、近年は18時頃から2時間くらいで終えるケースが主流です。
通夜が終わったら、翌日の葬儀へ向けて葬儀社の担当者と打ち合わせをします。
カンタン1分査定
親が亡くなったら「3日目」にやるべき3つの手続き
親が亡くなった3日目にやるべき手続きは、以下の3つです。
葬儀・告別式を営む
通夜の翌日には、葬儀・告別式を行います。
こちらも葬儀社に任せていれば心配はいりません。
ただし、葬儀当日は喪主と親族は親族席を離れるのが難しいため、事前に同僚など信頼のできる人に受付係を依頼しておきましょう。
また、親族の座席順や焼香順についても事前に葬儀社の担当者に相談したうえで決めておくと、トラブルなく葬儀を行なえるようになります。
火葬場で火葬する
葬儀・告別式が終わったら、故人を納めた棺を霊柩車に載せて火葬場へと運びます。
その際、あらかじめ親族間で話し合って位牌や遺影写真を持つ人、棺を運ぶ人を決めておくとスムーズです。
火葬場へ着いたら、火葬許可証を火葬場へ提出します。
火葬が終わったら、遺骨を箸で拾って骨壺に納める「骨上げ」の儀式を行います。
火葬場で埋葬許可証を取得する
滞りなく骨上げが終了したら、火葬場から火葬執行済の印が押された火葬許可書を受け取ります。
火葬許可証は納骨の際に埋葬許可証としての役割を果たすため、大切に保管しておきましょう。
万が一のときに備えてコピーを取っておくと安心です。
親が亡くなったら「7日目」までにやるべき2つの手続き
親が亡くなったら7日目までにやるべき手続きは、以下の2つです。
通夜・葬儀代を支払う
無事に一連の葬儀が終わったら、葬儀社へ費用を支払います。
ただし葬儀社によって支払期限は異なるため、事前にいつまでに支払えばよいのかを確認しておきましょう。
また、現金一括なのか、クレジットカードの利用は可能なのか、ローンは組めるのかなども確認しておくと安心です。
なお、葬儀にかかった費用は遺産総額から差し引くことが可能です。
参照元:国税庁|No.4129 相続財産から控除できる葬式費用
相続税の負担を少しでも抑えたいなら、葬儀費用を支払ったときの領収書はなくさずに保管しておきましょう。
初七日法要を営む
親が亡くなって1週間が経過したら、初七日法要を営みます。
初七日法要を滞りなく行うためにも、会場や時間、お布施の金額、参列者の数を決めておきましょう。
また、参列者から受け取る香典へのお返しの品物も事前に準備しておきます。
なお、初七日法要のお布施の相場は3~5万円、香典返しの相場は一人4,000~5,000円です。
親が亡くなったら「14日以内」にやるべき14個の手続き
親が亡くなってから14日以内にやるべき手続きは、以下の14個です。
戸籍関係の書類を取得する
親が亡くなったら、実家の相続登記や相続税の納付など相続に関するさまざまな手続きを行う必要があります。
相続手続きをスムーズに済ませるためにも、亡くなった親の本籍地を管轄する自治体で「除籍謄本」を2~3枚取得しておきましょう。
被相続人の死亡記載のある戸籍謄本。
もし親の本籍地が遠くて現地へ行くのが難しい場合には、郵送での申請でも取得可能です。
また、相続人全員の戸籍謄本も必要となるため、各相続人に連絡して事前に取得してもらいましょう。
自治体へ世帯主変更届を提出する
亡くなった親が世帯主だった場合は、亡くなってから14日以内に自治体へ世帯主変更届を提出しなければなりません。
引用元:東浦町|世帯主変更届出記入例(世帯主を変更する方)
また、世帯に15歳以上の人が2人以上いるときは、新しい世帯主を決めたうえで変更届を出す必要があります。
ただし、世帯に残ったのが「1人だけで新しい世帯主が明白」「親と15歳未満の子ども」のとき、世帯に誰も残っていない場合には手続きは不要です。
健康保険関連の手続きを行う
親が亡くなったら、健康保険証を自治体へ返却する必要もあります。
親が75歳以上で後期高齢者医療制度を利用していた場合は、亡くなってから14日以内に後期高齢者医療被保険者資格喪失届を提出するとともに、資格証を返還します。
引用元:国分寺市|書き方見本
介護保険関連の手続きを行う
親が介護保険の被保険者だったときには、亡くなってから14日以内に自治体へ資格喪失届を提出するとともに、介護保険証を返却します。
引用元:川口市|記入例
もし介護保険料の未納分がある場合は、相続人であるあなたが代わりに支払わなければなりません。
一方で、保険料を納め過ぎていたことが判明したら、超過分の還付を受けられます。
障がい手当関連の手続きを行う
障がい者手帳を持っている親が亡くなったら、亡くなってから14日以内に自治体へ返還する必要があります。
また特別障がい者手当などを受給していたときには、受給資格者死亡届の提出も必要です。
引用元:練馬区|記入例
受給資格は死亡月をもって喪失となりますが、同居していた配偶者、または扶養義務者は未払い分の手当を受け取ることが可能です。
もし未払い分の手当がある場合は、請求書と口座振替依頼書を併せて提出しましょう。
年金関連の手続きを行う
亡くなった親が生前に年金を受け取っていた場合は、亡くなってから14日以内に年金受給権者死亡届を提出して年金の受給を停止する手続きを行います。
引用元:日本年金機構|受給権者死亡届(報告書)
もし親が亡くなって年金を受け取る資格がないにもかかわらずに受け取り続けると、不正受給となります。
故意に死亡の事実を隠して年金を受け取ると詐欺罪などに問われる可能性があるため、親が亡くなったら速やかに年金受給停止の手続きを行うことが大切です。
運転免許証を警察署へ返還する
親が亡くなったら、運転免許証を最寄りの警察署へ返還します。
免許証を返納する義務はありませんが、有効期限が残っている場合には更新連絡書などの通知が引き続き送られてきます。
不要な書類が郵送されてくるのを止めたいなら、免許証を返還したときに通知停止手続きを併せて行いましょう。
各種サービスを解約する
生前に親が利用していた携帯電話や新聞の定期購読、動画配信をはじめとするサブスクリプション型のオンラインサービスなどの解約も忘れずに行いましょう。
解約しなかったら引き続き料金を請求されてしまうからです。
ただし、親が亡くなってからだとどのようなサービスを利用していたのかを把握するのは難しいといわざるを得ません。
そのため、親が生前のうちから利用している各種サービスをリストアップしておくことをおすすめします。
公共料金の名義変更手続きをする
亡くなった親名義で水道や電気、ガスなどを契約していた場合は、名義変更の手続きを行います。
毎月の支払明細に問い合わせ先が記載されているので、できる限り早く連絡するようにしましょう。
なお、親が亡くなって実家に誰も住まなくなった場合、電気やガス、水道の基本料金がかかり続けることがもったいないと感じるかもしれません。
しかし定期的に通水しないと、水道管が錆びて破損する恐れがあります。
また、電気が通っていないと掃除機を使えずに掃除がしにくくなる点もデメリットです。
そのため、親が亡くなった後の実家をどうすべきかまだ決めていないときには、水道や電気は解約しないほうがよいでしょう。
ガスに関しては管理に必要はないため、解約しても問題ありません。
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クレジットカードの利用停止手続きをする
亡くなった親のクレジットカードの利用を停止する手続きも忘れずに行いましょう。
クレジットカードをそのままにしておくと悪用される恐れがあったり、年会費がかかり続けたりするからです。
カードの裏面に連絡先が記載されているので、まずは問い合わせて手続き方法を確認しましょう。
無事に利用停止の手続きが終わったら、カードをハサミで裁断して処分します。
なお、もし亡くなった親がまだ支払っていない料金があったら、期日までにあなたが支払わなければならないため、未払い料金がないか併せて確認しておきましょう。
パスポートの失効手続きをする
各種手続きの本人確認書類として利用できるパスポートも、第三者の悪用を防止するために早めにパスポートセンターで失効手続きを行うことをおすすめします。
なお、マイナンバーカードは死亡届の提出とともに自動的に失効されるため、返納する必要はありません。
相続手続きに使うことがあるので、大切に保管しておきましょう。
生命保険の死亡保険金を請求する
亡くなった親が生命保険に加入していた場合、指定された受取人は死亡保険金を受け取れます。
死亡保険金の請求手続き期限は生命保険加入者の死亡後3年以内ですが、相続税の課税対象となることがあるので、正確な相続税を納めるためにも速やかに請求することをおすすめします。
株式の名義変更をする
亡くなった親の株式を相続することになったら、証券会社に連絡して名義変更の手続きを行います。
亡くなった親の証券口座のままでは払い出すことはできないため、もしその証券会社に口座を持っていないときには新たに開設する必要があります。
団体信用生命保険の請求手続きをする
親が実家を購入する際に住宅ローンを組んでおり、まだ残債がある場合は団体信用生命保険の請求手続きを行いましょう。
団体信用生命保険とは、加入者が亡くなったときに保険金でローン残債を完済できる仕組みです。
しかし親が亡くなっても自動的に適用されるわけではないので、まずは親が住宅ローンを契約した金融機関に連絡し、死亡診断書や亡くなった親の除籍謄本などの書類を提出する必要があります。
その後、保険会社の審査を無事に通過したら、保険会社から金融機関へ直接保険金が支払われてローンの完済処理が行われる流れです。
なお、住宅ローンを組んで購入した家には金融機関による抵当権が設定されています。
ローンを借り入れる人が購入した不動産に金融機関が担保として設定する権利。
しかし保険金でローン残債が完済されても、抵当権は自動的に抹消されません。
そのためローン残債が完済されたあとは、金融機関から送られてくる登記事項証明書などの各種書類を持って法務局で抵当権抹消登記の手続きを行う必要があります。
抵当権抹消登記のやり方がわからない場合は、登記手続きの専門家である司法書士に依頼しましょう。
親が亡くなったら「2ヵ月以内」にやるべき4つの手続き
親が亡くなったら2ヵ月以内にやるべき手続きは、以下の4つです。
四十九日法要を営み納骨を行う
親が亡くなって49日が経過したら、親が成仏して極楽浄土へ行けるように四十九日法要を営みます。
親が亡くなってから49日までを「忌中」といい、その間遺族は自宅に祭壇を用意して故人の供養を行うのが基本です。
そして四十九日法要を行ったら、この日をもって喪に服す期間が終わり、通常の生活に戻ることになります。
四十九日法要のお布施の相場は、3~5万円ほどです。
なお、祭壇は葬儀社に用意してもらえるケースが一般的です。
ただし、葬儀プランに祭壇が含まれていないときには自分で購入して用意しなければなりません。
祭壇の費用相場は5,000円~1万円ほどです。
また、四十九法要に合わせて本位牌を用意する必要がある点も押さえておきましょう。
葬儀から四十九法要までの間にお祀りする白木位牌はあくまでも仮の依り代のため、四十九日法要の際に白木位牌から本位牌へ故人の魂を移り変わらせる魂入れを行う必要があります。
そのため、四十九日法要に間に合うように本位牌を手配するようにしましょう。
本位牌の費用相場は2~5万円ほどです。
四十九日法要が無事に終わったら、祭壇で祀っていた親の遺骨をお墓に納める「納骨の儀式」を行います。
その際、火葬場で受け取っていた火葬許可証を墓地の管理者に提出します。
ただし、墓地の見学からお墓の完成までには一般的に2~3か月ほどの時間がかかるといわれています。
四十九日法要のタイミングでお墓の用意が間に合わなかったら、その後の百箇日法要や一周忌、お彼岸などのタイミングで納骨を行っても問題ありません。
香典返しを贈る
基本的に葬儀当日に受け取る香典へのお返しは、その場で行います。
しかし香典額とお返しが見合っていなかったり、葬儀当日や初七日法要など以外のときに香典を受け取ったりしたときには、四十九日法要の時期をめどに香典返しを贈ります。
香典返しの品物は、香典の半額程度が目安です。
なお、あらかじめ香典返しは不要と伝えられているときには、用意する必要はありません。
銀行に名義人の死亡の連絡をする
銀行に親の死亡の連絡を入れたら、すぐにその口座は凍結されます。
そのため、公共料金やクレジットカードなどの引き落としが終わった段階で、親が取引していた銀行の支店に亡くなった事実を連絡しましょう。
相続手続きを開始する
相続税は故人が亡くなってから10ヵ月以内に納付する必要があります。
そのため、四十九法要が終わって落ち着いたタイミングで相続手続きを開始しましょう。
相続手続きは、以下の流れで進めていきます。
遺産分割協議は、相続人でどのように遺産を分け合うかを話し合う協議を指します。
しかし後で新たに相続人や相続財産が見つかったら最初からやり直さなければならなくなるため、司法書士や弁護士などへ依頼して相続人と相続財産を確定させてから遺産分割協議を行うことをおすすめします。
司法書士に依頼する際の相場は15~20万円、弁護士に依頼するときの相場は50~100万円です。
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オンラインでも対面でもお好きな方法をご選択できるので、まずはお電話やメールにて参加希望の旨をご連絡ください。
相続の流れは以下の記事で詳しく解説しているので、併せて参考にしてください。

親が亡くなったら「3ヵ月以内」にやるべき2つの手続き
親が亡くなってから3ヵ月以内にやるべき手続きは、以下の2つです。
相続放棄を選択する場合は家庭裁判所へ申し立てる
「実家を相続したくない」「相続トラブルに巻き込まれたくない」などのときには、相続放棄を選択するのはひとつの手です。
相続放棄とは、親の遺産を相続する権利をすべて放棄することです。
相続放棄を選択すると初めから相続人ではなかったと見なされるため、不要な財産を相続せずに済むばかりか、他の相続人との諍いに巻き込まれるのを未然に防げます。
ただし、相続放棄を選択するには相続を知ったときから3ヵ月以内に家庭裁判所へ申し立てなければなりません。
3ヵ月が過ぎると相続を承認したと見なされるため、速やかな対応が求められます。
なお、すでに別の場所に住まいを構えているときには、実家を相続したくないと考えることがあるでしょう。
しかし、築年数の古い家でも現金化することは可能です。
現金化できる不動産が相続財産に含まれているのに相続放棄を選択するのはもったいないといわざるを得ません。
そのため、実家を相続したくないという理由で相続放棄を検討しているのなら、まずはいったんすべての財産を相続したうえで、不要な実家のみを売却することをおすすめします。
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なお、相続放棄については以下の記事で詳しく解説しているので、併せて参考にしてください。

借金を相続したくない場合は家庭裁判所へ限定承認を申し立てる
親が借りていたカードローンなどの借金も、相続財産に含まれます。
「実家は相続したいけど、借金は相続したくない」と考えることがあるでしょう。
そのようなときに有効なのが、家庭裁判所へ限定承認を申し立てる方法です。
限定承認とは、相続によって得たプラスの財産額を限度として故人の借金を返済する相続方法です。
相続が発生したとき、プラスの財産やマイナスの財産がそれぞれどのくらい残されているのかが不明なケースは少なくありません。
もしプラスの財産が多いにもかかわらず相続放棄を選択すると、大きな損をしてしまう恐れがあります。
しかし限定承認を選択すれば、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を引き継げばよいので、過度な借金を背負うリスクを回避できるのです。
ただし、限定承認は相続が開始されたことを知ったときから3ヵ月以内に相続人全員で申し立てなければなりません。
そのため、四十九法要が終わっても落ち着いている暇はなく、速やかに相続人全員で集まって相続に関する話し合いを行うことが大切です。
親が亡くなったら「4ヵ月以内」にやるべき2つの手続き
親が亡くなってから4ヵ月以内にやるべき手続き、以下の2つです。
準確定申告を行う
準確定申告とは、亡くなった親に代わって相続人がその年の所得税の確定申告を行うことです。
親が亡くなった日の翌日から4ヵ月以内に申告し、代わりに所得税を納めなければなりません。
準確定申告を行う必要があるのは、親が以下の条件に該当するときです。
- 自営業など個人事業主
- 年収が2,000万円を超える給与所得者
- 副業収入が20万円を超える給与所得者
- 公的年金の支給額が年400万円を超えている
- 複数の事業所から給与をもらっている
- 不動産所得などで年48万円以上の所得がある
上記に当てはまらないときには、準確定申告を行う必要はありません。
また、相続人が相続放棄を選択したときも準確定申告は不要です。
還付金受領の手続きを行う
準確定申告を行う必要がないケースでも、以下の条件に当てはまるときには還付金が発生することがあります。
- 年末調整が行われていない
- 医療費控除や寄付金控除を受ける
- マイホームの購入・リフォーム工事を行っていた
還付金を受け取るには、準確定申告書に相続人全員の住所や氏名、被相続人との続柄、それぞれの相続人が受け取る還付金額などを記入した付表を添付したうえで準確定申告を行います。
しかし準確定申告をしなければ、得られるはずだった還付金は受け取れません。
そのため、準確定申告をしたほうがよいかわからないときには、一度税理士に相談することをおすすめします。
なお、準確定申告で受け取る還付金は相続財産に含まれるため、相続税の対象です。
したがって還付金を受け取ったときには、相続税の申告書に忘れずに記載するようにしましょう。
親が亡くなったら「10ヵ月以内」にやるべき3つの手続き
親が亡くなってから10ヵ月以内にやるべき手続きは、以下の3つです。
固定資産税を納付する
年の途中で親が亡くなった場合、親名義の不動産の固定資産税を納める義務は相続人に受け継がれます。
そのため納付書に従い、納付期限までに親に代わって固定資産税を納めましょう。
相続登記を行って不動産の名義を親から相続人に変更すれば、翌年以降は新たな名義人のもとに固定資産税の納付書が送られてきます。
なお、親が亡くなって誰も住む人がいなくなった実家をそのまま放置すると、自治体から特定空き家に指定される恐れがあります。
そのまま放置すると倒壊などによって周囲に悪影響を及ぼす恐れがある空き家のこと。
実家が特定空き家に指定されると、それまで適用されていた住宅用地の特例の対象外となり、固定資産税が最大で6倍に膨れ上がってしまいかねません。
居住用家屋が建っている土地に課す固定資産税を最大6分の1に軽減する制度。
したがって固定資産税が増えるリスクを避けたいなら、相続した実家を定期的に維持管理することが求められます。
もし今後も実家を利用する予定がない、維持管理の手間がかけられないなら、専門の買取業者に相談して売却を検討するのはひとつの手です。
弊社AlbaLink(アルバリンク)では、全国の空き家を積極的に買い取っております。
どのような状態の空き家でも適正価格で買い取ることができるため、実家の処分をご検討中の方はまずはお気軽にご相談ください。
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なお、空き家の固定資産税がいつから6倍になってしまうのかについては以下の記事で詳しく解説しています。

相続税を申告する準備をする
亡くなった親から相続した財産の合計額が基礎控除額を超えたら、相続税を納める必要があります。
「3,000万円+(600万円×法定相続人の数)」の計算式で算出可能。
そのため、まずは自分が相続税の納付対象かどうかを確認しましょう。
たとえば、親から受け継いだ財産の合計額が4,000万円、法定相続人の数が2人のときには、基礎控除額(3,000万円+(600万円×2人)=4,200万円)の範囲内で収まるので、相続税の納付義務は発生しません。
なお、不動産の相続税については以下の記事で詳しく解説しているので、併せて参考にしてください。

相続税を納付する
計算した結果、相続税を納める必要がある場合は相続の発生を知った日の翌日から10ヵ月以内に納付します。
このときに注意しなければならないのは、相続税は原則現金一括で納付する必要がある点です。
不動産をはじめとする評価額の高い財産が遺産に含まれている場合は、相続税が何百万円~何千万円以上の高額にのぼってしまうケースは少なくありません。
もし相続税の納付資金を現金で用意するのが難しいなら、相続した実家を売却して現金化するのは選択肢のひとつです。
相続税の納付資金を確保するために実家を売却したいとお考えなら、弊社AlbaLink(アルバリンク)までお気軽にご相談ください。
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なお、以下の記事では相続した土地をすぐに売却すべき理由について解説しています。
併せて参考にしてください。

親が亡くなったら「2~3年以内」にやるべき4つの手続き
親が亡くなってから2~3年以内にやるべき手続きは、以下の4つです。
【2年以内】埋葬料の給付申請を行う
親が健康保険の加入者だった場合、親が亡くなった日の翌日から2年以内に自治体の窓口で手続きを行うことで埋葬料の給付を受けられます。
給付金は最大で5万円ですが、実際に埋葬にかかった費用以上の金額は受け取れません。
なお、埋葬にかかった費用には霊柩車代や霊柩車による棺運搬費用、供物代、火葬代、僧侶へ支払う謝礼などが含まれます。
また、以下の条件に該当するときも埋葬料の給付を受けることが可能です。
- 被保険者だった親が資格喪失後3ヵ月以内に亡くなった
- 被保険者だった親が資格喪失後に傷病手当金や出産手当金の継続給付を受けている期間中に亡くなった
- 被保険者だった親が傷病手当金や出産手当金の継続給付を受けなくなってから3ヵ月以内に亡くなった
【2年以内】葬祭費の給付申請を行う
国民健康保険、または後期高齢者医療制度に加入していた親が亡くなったときには、葬儀の翌日から2年以内に自治体の窓口で手続きをすることで1~7万円の葬祭費の給付を受けられます。
葬祭費に含まれる費用の種類や給付金の額は自治体によって異なるため、事前に確認しておきましょう。
なお、申請期限が過ぎると時効で消滅してしまうため、忘れないうちに手続きをおこなうことが大切です。
【2年以内】死亡一時金の請求手続きをする
亡くなった親が国民年金の第1号被保険者として生前に36ヵ月以上保険料を納めており、かつ老齢基礎年金や障害基礎年金を受け取ることなく亡くなった場合、死亡一時金の給付を受けられます。
死亡一時金の金額は保険料を納めた月数によって異なりますが、おおむね12~32万円です。
付加保険料を36ヵ月以上納めている場合は、受給額に8,500円プラスされます。
請求期限は親が亡くなった日の翌日から2年以内なので、受給資格がある場合には忘れずに手続きを行いましょう。
ただし、遺族が遺族基礎年金を受け取る場合、死亡一時金の給付は受けられません。
亡くなった国民年金・厚生年金保険の被保険者によって生計を維持してきた遺族が受け取れる年金。
また、遺族に寡婦年金の受給資格があるときには、死亡一時金と寡婦年金のどちらかのみを受け取ることが可能です。
国民年金の第1号被保険者として10年以上保険料を納めてきた夫が年金を受け取らずに亡くなった際、その夫に生計を維持されていた婚姻期間が10年以上ある妻が60歳~65歳までの間に受け取れる年金。
【3年以内】不動産を相続したときは相続登記を行う
親が亡くなって実家を相続したら、3年以内に相続登記の手続きを行います。
相続登記とは、家の名義を親から自分へと変える手続きです。
2024年4月1日より義務化が始まり、実家を相続してから3年以内に申請しないと10万円以下の過料に処される恐れがあるため、速やかに手続きを行いましょう。
相続登記の手続きは自分でもできますが、登記手続きの専門家である司法書士に依頼するのが確実です。
報酬として5~10万円ほどの費用はかかるものの、必要書類の収集から申請書の作成、申請手続きまで一貫して任せられるので、手間なく登記を終えられる点がメリットです。
なお、相続登記については以下の記事で詳しく解説しています。

相続した不要な不動産は売却するのも選択肢
「実家が遠方にある」「すでに別の場所に住まいを構えていて実家が不要」といったときには、売却して現金化するのは選択肢のひとつです。
実家の売却方法には、仲介と買取の2種類があります。
仲介は不動産仲介業者を通じて一般個人の買い手に売却する方法、買取は専門の買取業者に直接買い取ってもらう方法です。
あなたの実家によって最適な売却方法は以下のように異なるので、自分に該当する方法を参考にしてください。
なお、仲介と買取の違いは以下の記事で詳しく解説しています。

立地・建物の状態がよければ仲介業者に相談
あなたの実家が駅から徒歩で10分以内、築20年以内で建物と設備の状態がよいときには、不動産仲介業者に買主を探してもらいましょう。
仲介では、マイホームの購入を検討している一般個人の方が買い手となります。
そのため、立地条件や物件の状態がよければ、相場に近い価格での売却が期待できます。
ただし、仲介では売却までに3~6ヵ月以上の時間がかかるといわれています。
物件によっては1年以上かかるケースも珍しくありません。
前述のように、相続税は財産を相続した日の翌日から10ヵ月以内に納める必要があるため、納税資金を確保する目的で実家の売却を検討しているなら、次の見出しで紹介するように専門の買取業者に相談することをおすすめします。
立地・建物の状態が悪ければ専門の買取業者に売却
あなたの実家が駅から徒歩で15分以上かかる、築年数が古くて建物や設備の状態が悪いときには、専門の買取業者に相談しましょう。
マイホームの購入を検討している方は、終の住処となる家を探しています。
そのため、立地や建物の状態が悪い家を仲介で売りに出しても、敬遠されて売れ残ってしまいかねません。
しかし、専門の買取業者には条件の悪い家を活用して収益化を図れるノウハウがあるため、一般の買い手が見つかりにくい物件でもスピーディーに買い取ってくれます。
また、専門の買取業者に売却する場合は買主を探す売却活動を省略できるので、1週間~1ヵ月ほどの短期間で実家を現金化できる点もメリットです。
したがって、相続税の納付資金を確保する目的で実家を売却したいと考えている方にもおすすめできる売却方法です。
なお、当サイトを運営している弊社AlbaLink(アルバリンク)は、全国の空き家を積極的に買い取っている専門の買取業者です。
以下のように、相続した実家の処分でお困りだったお客様からは「親切で丁寧な的確なアドバイスをいただいてスムーズにやり取りができた」と言っていただけました。
引用元:Googleマップ
上記の方だけでなく、弊社が実際に物件をお買取りさせていただいたお客様からは「肩の荷が下りた」などの感謝のお言葉も頂戴しております。
無料査定は、全国の不動産を対象に行っております。
査定を依頼しても無理な営業をかけることはいっさいありませんので、お気軽にご活用いただければ幸いです。
>>【築古・状態の悪い空き家を高額売却!】無料の買取査定を依頼する
なお、以下の記事では不動産買取業者ランキングTOP10と口コミをご紹介しています。
実家を処分するにあたり、どの買取業者に依頼したらよいのかがわからないとお悩みの方は、併せて参考にしてください。

まとめ
本記事を通じて解説してきたように、親が亡くなったらやらなければならない手続きはじつに多岐にわたります。
「死亡診断書の受け取り」や「死亡届の提出」「準確定申告」「相続税の納付」「相続登記」など、期限が定められている手続きも多いため、以下「【完全網羅】親が亡くなった「後」に必要な手続き全55項目」を参考に、ひとつずつ確実に行っていくことをおすすめします。
※リスト入る
なお、相続した実家の使い道がなくお困りの方は、弊社AlbaLink(アルバリンク)までお気軽にご相談ください。
弊社は全国の空き家を積極的に買い取っている専門の買取業者であり、どのような状態の家でもスピーディーに、かつ適正価格で買い取ることが可能です。
過去には、フジテレビの「newsイット!」にも訳あり物件専門の買取業者として紹介されました。
査定は24時間365日無料で受けつけております。
査定を依頼しても無理な営業をかけることはいっさいありませんので、実家をいくらで売却できるのかが知りたい方は、お気軽にお問い合わせください。