旗竿地が嫌がらせを受けやすい理由
旗竿地とは、公道に接している細長い通路(竿部分)の先に敷地(旗部分)が広がっている土地を指します。
旗部分の敷地に建物を建て、通路部分は駐車スペースなどとして利用するケースが一般的です。
ただし通路の幅が狭い都合上、隣家との距離が近くなりがちです。
とくに隣の家も旗竿地の場合には、互いの車を出し入れしやすくするためにフェンスを設置せず、境界があいまいになっているケースが少なくありません。
そのため、旗竿地は車を自分の敷地内に停められたり、勝手に通行されたりといった嫌がらせを受けやすい特徴があるのです。
旗竿地に住んでいるときにされやすい嫌がらせや起こり得るトラブル事例については、次の章で詳しく解説します。
旗竿地で受ける嫌がらせへの対処法を早く知りたいという方は、「旗竿地で起こる嫌がらせに対する5つの対処法」の章からお読みください。
旗竿地で起こる嫌がらせやトラブルを8つ紹介
旗竿地に住んでいるときに受けやすい嫌がらせや起こりやすいトラブル事例は、主に以下の8種類です。
それぞれの事例について、詳しく見ていきましょう。
隣人に車を停められて通れなくなる
最初に紹介するのは、隣人が旗竿地の通路部分をふさぐように駐車し、あなたの車を敷地から出れなくする、あるいは敷地に駐車できなくする嫌がらせです。
旗竿地の通路部分を駐車スペースとして利用している場合はただでさえ車の出し入れが困難なのに、通路の前面に車を停められてしまうと、もはやどうすることもできません。
隣家を訪れた方が一時的に車を駐車している可能性もありますが、車をどけてもらうためにわざわざ隣人宅を訪問するのは面倒に感じるのではないでしょうか。
また隣人が「文句を言いに来ている」と判断し、さらに関係性が悪化する恐れもあります。
実際、江戸川区のとある住宅街において、旗竿地の通路部分の目の前に車を停められる嫌がらせを受けていた方もいるようです。
引用元:イツキのブログ
隣人トラブルを自分で解消するのは難しいと言わざるを得ません。
警察に相談しても、犯罪行為ではない限り「民事不介入」と言われて相手にされないのがオチでしょう。
したがって、旗竿地の通路部分の目の前に車を停められるなど日常生活に支障をきたすレベルの嫌がらせを受けている場合には、旗竿地の売却を検討するとよいでしょう。
弊社AlbaLink(アルバリンク)では全国の旗竿地を積極的に買い取っておりますので、旗竿地トラブルでお悩みの方は、お気軽にお問い合わせください。
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隣人が自分の敷地に入ってくる
隣人が勝手に自分の敷地内に立ち入ってくる嫌がらせ事例も少なくありません。
とくに隣家も旗竿地の場合によくあるケースです。
たとえば隣人が旗竿地の通路部分に車を停めているケースにおいて、車の乗り降りをするたびに敷地内に入ってくる事例があります。
参照元:Yahoo!知恵袋
また、隣家の子どもが旗竿地の通路部分でボール遊びをするなど、敷地が遊び場として使用されてしまうこともあります。
このようなケースでは、「うちの敷地に無断で立ち入らないでほしい」と隣人に苦情を言っても聞き入れてもらえないことも珍しくありません。
苦情を申し入れても改善が見られない場合には、隣人が勝手に敷地内に入って来られないようにフェンスを設置するなどの対策を講じるとよいでしょう。
隣人が車を停めるときに幅寄せしてくる
隣地も旗竿地で敷地の境界にフェンスなどが設置されていないケースでは、境界線を越える形で車をななめに停め、車の出し入れをしにくいように嫌がらせされることがあります。
引用元:市況かぶ全力2階建
隣人に幅寄せして駐車されると、車の出し入れを行う際に隣人の車を傷つけてしまう恐れがあります。
隣人の嫌がらせに対し、怒りの余り無理に車を出して相手の車を傷つけてしまうと、高額の修理費用を請求されかねない点に注意が必要です。
隣人に共有のフェンスを使われる
隣地との境界に設置されている共有フェンスを隣人が勝手に私物化するトラブル事例も少なくありません。
たとえば「洗濯物を干す」「使い終わったタワシなどの掃除道具を掛けて乾かす」「段ボールゴミを立てかける」といった形です。
水で濡れた物をかけたことによってフェンスが錆びたり傷んだりしてしまったときは、あなたも共有者のひとりとして修繕費を負担しなければなりません。
相手が自分の所有物であると勘違いしてフェンスを利用しているケースも考えられるため、隣人が共有フェンスを私物化しているときには、まず「共有」である旨を認識してもらうことが重要です。
そのうえで覚書を交わすなどして、フェンスの使用に関するルールを定めるとよいでしょう。
隣人が話し合いに応じてくれず、引き続き共有フェンスを私物化するようなら旗竿地の売却を検討するのも選択肢のひとつです。
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隣人の土地を通るときに通行料を請求される
旗竿地の通路部分が隣人の所有する私道となっており、通行に際して通行料を請求されるトラブルが起こることもあります。
たとえば親世代のときには自由に通行しても構わないと言われていたのに、息子世代に代替わりした途端、通行料を請求されるようになったなどのケースです。
旗竿地の通路部分が私道になっている場合、隣人の土地を通らなければ家へ向かうことができません。
そのようなときは私道の所有者である隣人の許可をもらえれば「通行地役権」を得られて私道を通行できるようになりますが、毎年通行料を支払わなければならない点に注意が必要です。
私道の通行料の相場は一概にはいえず、近隣の通行料や駐車場料金をもとに設定されるケースが一般的です。
もし通行料の支払いが負担に感じるようであれば、専門の買取業者に旗竿地を売却するのもひとつの方法です。
旗竿地を売却すれば、隣人トラブルから解放されるだけでなく、まとまった現金を手にできるメリットもあります。
弊社AlbaLink(アルバリンク)でも全国の旗竿地を適正価格で買い取っておりますので、「いくらで売却できるのかが知りたい」方は、まずは無料査定をご利用ください。
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なお、通行地役権について詳しく知りたい方は、以下の記事をご参照ください。
隣人にバーベキューやDIYに対して文句を言われる
旗竿地の通路部分でバーベキューやDIYをすることに対して、隣人からクレームをつけられるトラブル事例もあります。
前述のように旗竿地の通路部分は隣地との距離が近いため、バーベキューをすると煙や臭いにより隣家に迷惑をかけてしまいかねません。
実際、SNS上では旗竿地でバーベキューをする住人に対して苦言を呈す言葉が散見されます。
引用元:X(Twitter)
また、旗竿地の通路部分でDIYをする「音」で隣人と揉めるケースも少なくありません。
参照元:Yahoo!不動産
隣家との距離が近い旗竿地だからこそ、日常生活を送るにあたっては隣人への配慮が必要といえます。
日当たりや風通しが悪い
旗竿地は通路以外のほぼすべての面で隣家と接しているため、日当たりや風通しが悪いデメリットも存在します。
一般的に日当たりが良いといわれている南側も旗竿地では隣家が存在していて開けていないので、湿気が溜まりやすく、ジメジメとした環境になりがちです。
旗竿地で日当たりや風通しを少しでも良くしたいなら、窓を大きめに取る、吹き抜けを作って天窓を設置するなどの工夫が欠かせません。
また旗竿地を売却し、日当たりや風通しの良い家への住み替えを検討するのも有効な対策のひとつです。
ただし、日当たりの悪い旗竿地を売ろうとしても、買い手は見つかりにくい点に注意が必要です。
実際、弊社が行ったアンケート調査によると、家を購入する際に「日当たりの良さ」を重視した方は455人中147人もいました。
引用元:訳あり物件買取プロ|【家の立地で後悔していることランキング】男女455人アンケート調査
しかし、日当たりの悪い旗竿地でも、専門の買取業者に相談するとスピーディーに買い取ってもらえます。
専門の買取業者は、リフォームなどを通じて旗竿地の欠点を解消してから活用できる独自のノウハウを持っているからです。
弊社AlbaLink(アルバリンク)でも、これまでに多くの旗竿地を買い取ってまいりました。
「旗竿地を手放したいが売れずに困っている」「旗竿地をできる限り早く売却したい」とお考えの方は、ぜひ弊社までお気軽にご相談ください。
建て替えができないことがある
旗竿地に建っている家を建て替えようとしても、再建築できないケースがあります。
家を建てる際には、幅4m以上の建築基準法上の道路に敷地が2m以上接していなければなりません。
これを「接道義務」といいます。
したがって、通路部分が建築基準法上の道路と2m以上接していない旗竿地は再建築ができません。
たとえば地震や台風などの自然災害で家が倒壊してしまうと、二度と建物を建てられないのです。
またこのような物件は、建物の主要部分を半分以上リフォームする工事もできません。
このように、土地としての自由度は低い旗竿地を売却しようとしても、買い手は見つからないのが実情です。
そのため、もしあなたが所有している旗竿地が再建築不可なら、再建築不可物件を専門に取り扱っている買取業者に相談することをおすすめします。
弊社AlbaLink(アルバリンク)は、再建築不可物件の買取に強い専門の買取業者です。
再建築不可物件でも、弊社には建築可能にしてから売却したり、リフォームをしてから賃貸物件として売却したりする独自のノウハウがあるので、問題なく買い取ることができます。
「旗竿地が再建築不可で買い手が見つからない」とお悩みの方は、まずは一度弊社までお問い合わせください。
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なお、以下の記事では再建築不可物件の調べ方について詳しく解説しています。
所有している旗竿地が再建築不可か気になる方は、併せて参考にしてください。
旗竿地で起こる嫌がらせに対する5つの対処法
ここからは、旗竿地で起こり得る隣人の嫌がらせやトラブル事例への対処法を5つ解説します。
難度の低い順番に解説していくので、最初の対処法を試しても問題を解決できなかったら次の方法を実践してみてください。
また、もしすでに隣人との関係が破綻していて話し合う余地がないのなら、初めから専門の買取業者に旗竿地を売却することをおすすめします。
それぞれの対処法について、詳しく見ていきましょう。
張り紙を設置する
隣人が無断で自分の敷地内に入ってきたり、共有のフェンスを勝手に使ったりといったトラブルが起こっている場合には、フェンスなど隣人の目につきやすい場所に張り紙をして警告することもひとつの方法です。
ポイントは、簡潔かつ具体的に書くことです。
たとえば敷地内への立ち入りをやめてほしいときは、「私有地につき、無断で立ち入るのはご遠慮ください」と記載した張り紙を作成するとよいでしょう。
張り紙による警告は隣人の行動の抑止効果につながり、無断立ち入りなどをやめてもらえる可能性があります。
張り紙自体は1,000円ほどで購入できます。
一度試してみる価値はあるでしょう。
引用元:モノタロウ
また、張り紙を通じた隣人への警告は隣人の嫌がらせへの対策を行っている証拠となり、より警察に相談しやすくなります。
隣人と話し合う
旗竿地に住んでいて隣人から嫌がらせをされたら、話し合いの場を設けることも大切です。
なぜ嫌がらせをするのか、理由を明確にするとトラブルを解消できることがあります。
たとえば隣家に近い旗竿地で生活を営んでいると、生活音や臭いなどで近隣の方に知らず知らずのうちに迷惑をかけていることが少なくありません。
そういった小さな不満が積み重なってしまった結果、嫌がらせ行為につながっている可能性もあります。
ただし、当事者同士で直接話し合うと、感情的な対立からトラブルがさらに深刻化してしまうことも珍しくありません。
相手が悪意を持っている場合など明らかに話し合いに応じてもらえなさそうなときには、弁護士に相談することをおすすめします
数十万円から数百万円ほどの費用はかかりますが、弁護士に依頼すれば嫌がらせをしてくる相手と直接交渉してもらえるほか、万が一裁判沙汰になった際には自分の代理人として動いてくれる点がメリットです。
フェンスを設置する
隣地との境界があいまいな場合には、フェンスを設置することも選択肢のひとつです。
フェンスを設置すれば境界が明確になるだけでなく、物理的に隣人の立ち入りを防ぐことができます。
「隣人に車を幅寄せされる」などの被害も食い止められるでしょう。
ただし、設置するフェンスの種類には要注意です。
高さあるのブロック塀を設置すると、隣家の日当たりや風通しを阻害してさらなるトラブルが発生します。
そのためフェンスの設置を検討する際には、隣家の日当たりなどに影響しないかどうかに配慮する必要があります。
また、フェンスの設置にあたって10~15万円ほどの費用が発生することも注意点として押さえておきたいところです。
フェンスを設置するには道幅が必要
フェンスを設置するには相応の幅が必要となるところも意識しておきたいポイントです。
旗竿地と隣地との境界線上にフェンスを作れるケースが理想ですが、隣人の嫌がらせを受けている場合には共有フェンスの設置には応じてもらえない可能性が高いでしょう。
そのためフェンスを設置するなら、自分の敷地に設置することになります。
しかし、ただでさえ道幅の狭い旗竿地の通路部分にフェンスを設けると、さらに幅が狭くなってしまいます。
したがって自分の敷地上にフェンスを設ける際には、設置後も問題なく車の出し入れができるかどうかの確認が必須です。
なお、国土交通省の「駐車場設計・施工指針について」によると、駐車スペースの幅の目安は車種によって以下のように異なります。
レクサスやクラウン、アルファードといった大型車でも通路部分に2.5mの幅があれば駐車できないことはありませんが、大型車を停めたいなら少なくとも3mの幅は確保できるようにフェンスを設置したいところです。
警察に連絡する
さまざまな対処法を試しても隣人からの嫌がらせが続くようなら、警察に相談しましょう。
たとえば、敷地内への無断立ち入りは「住居侵入罪」に該当します。
(住居侵入等)
第百三十条 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。引用元:e-Gov法令検索|刑法第130条
警察は基本的に、民事不介入ですが、あなたが再三にわたって立ち入りを注意しているにもかかわらず、その後も敷地内に侵入してくるようなら、住居侵入罪が成立すると考えられます。
ただし、単に「隣人が勝手に敷地内に入ってくる」と警察に相談しても、取り扱ってはもらえないケースがほとんどです。
実際に敷地内に隣人が侵入したという証拠がないからです。
そのため、隣人の迷惑行為をやめさせたいなら、防犯カメラで撮影して証拠を固めてから警察に相談しに行くとよいでしょう。
買取専門業者に売却する
ここまで、隣人からの嫌がらせにあった場合の対処法を4つご紹介してきました。
しかし隣人が話の通じない相手だった場合、対処法を講じたことが逆効果となってさらに嫌がらせがエスカレートする可能性もありえます。
もし隣人からの嫌がらせがまったく収まらないときには、専門の買取業者に旗竿地を売却するとよいでしょう。
隣人トラブルに悩み続けるよりも、旗竿地を売却した金額を元手に新たな住まいを購入したほうがより前向きに生活できるようになるからです。
なお、旗竿地の売却方法には、仲介と買取の2種類があります。
仲介は不動産仲介業者が見つけてきた個人の買い手に売却する方法、買取は専門の買取業者に直接買い取ってもらう方法です。
結論から申し上げると、旗竿地を仲介で売却するのは困難です。
なぜなら、旗竿地には「日当たりや風通しが悪い」デメリットがあるからです。
また、隣人からの嫌がらせを受けている土地を購入したいと考える個人の方はまずいません。
一方、専門の買取業者は弁護士と提携しており、法的にトラブルを解決したうえで収益化できるノウハウを持っています。
そのため、専門の買取業者なら隣人からの嫌がらせを受けている旗竿地でも問題なく買い取ることができるのです。
旗竿地を少しでも早く売却したいなら、まずは専門の買取業者に相談することをおすすめします。
なお、以下の記事では旗竿地を売りやすくするコツや専門の買取業者に高く売るための手順について詳しく解説しています。
併せて参考にしてください。
旗竿地はアルバリンクに売却するのがおすすめ
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まとめ
旗竿地は通路部分が隣地に近いという特性上、「隣人が敷地内に無断で入ってくる」「隣人が車を停めるときに幅寄せしてくる」などの嫌がらせを受けやすいリスクがあります。
隣人から嫌がらせを受けているときには話し合いの場を設けたり、あまりに度を越している場合には警察に相談したりといった対処法が有効です。
しかし、それでも隣人トラブルを解決できない場合には旗竿地を売却し、売却金額を元手に新たな住まいへと住み替えることをおすすめします。
ただし、隣人の嫌がらせにあっている旗竿地を購入したいと考える個人の方は少ないため、仲介で売却するのは難しいといわざるを得ません。
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