国や自治体による空き家の補助金制度ができた背景
近年、話題となっている空き家問題解決のため、「空家等対策の推進に関する特別措置法」(特措法)が施行されました。
適正管理がされず放置された空き家は、地域住民の生活環境に防犯上、景観上、衛生上の悪影響を与え、その影響は自治体や国へも広がる可能性があるからです。
そのため特措法では、空き家所有者への適正管理と、自治体への空き家活用促進事業の実施を促し、取り組みの1つとして補助金制度が設けられました。
空き家問題に対する国の対策については以下の記事でも詳しく解説しているので、併せて参考にしてください。
空き家の活用に使える補助金は主に「解体」「改修」「取得」
「空家等対策の推進に関する特別措置法」(特措法)の施行を受け、各自治体では空き家活用を促進するための補助金制度を実施しています。
ただし補助金制度を実施できるのは、特措法に則って協議会を設置している自治体のみです。
補助金制度を導入していない自治体もあるので、利用を検討する前に確認しましょう。
補助金制度には主に「改修」「解体」「取得」の3つがあります。
- 改修
- 空き家をリフォームしたり改修工事をする為の補助金
- 解体
- 空き家の解体費用や撤去処分の費用に対する補助金
- 取得(購入)
- 空き家の取得(購入)に対する補助金
内容や利用条件は自治体によって大きく異なるため、事前にチェックしましょう。
全国版のまとめサイト等もありますが、最新の情報でないことが多々あります。
自治体ホームページ等で確認することを推奨します。
空き家の解体(除却)に利用できる補助金
空き家を解体(除却)する際、一定の条件を満たした空き家であれば、事前に役所で申請手続きを行い利用できる補助金があります。
老朽化し危険な状態の空き家を減少させ、解体後の土地活用の促進を目的としています。
解体(除却)後の跡地を、一定期間(10年等)以上自治体に貸与または寄付することや、特定空き家等に指定された空き家限定など、条件の内容は自治体によってさまざまです。
ただし、空き家の解体(除却)後は、固定資産税の優遇措置(住宅用地の特例)を受けられなくなり、固定資産税が大幅に上がります。
特にその後の活用予定がないのであれば、解体(除却)より、売却を検討した方が良いでしょう。
>>【放置してしまっていた空き家でも高額売却!】無料で買取査定を依頼
空き家を解体すべきか迷っている方は、まず以下の記事をご参照ください。
多賀町空き家住宅等除却支援事業の事例
少子高齢化により空き家の増加が著しい多賀町では、空き家の所有者等が行う除却工事に対する補助金制度があります。
老朽化した空き家の除却を促すことで、倒壊の危険を排除し、住みよい生活環境作りを目的としています。
滋賀県多賀町の「多賀町空き家住宅等除却支援事業」では、主に以下の要件を満たした場合、上限50万円の補助金を受けられます。
- 現に使用されておらず、今後も居住用物件として使用される見込みがない住宅
- 除却後の跡地を自治会へ10年間以上貸与もしくは本町に寄付されるもの
- 町長が住宅の不良度を判定し、評点が100以上となる不良住宅
- 補助対象となる空き家の登記事項証明書に所有者として記録されている人(相続人・委任を受けた方でも可)
参照元:多賀町空き家住宅等除却支援事業
対象となる人の条件
補助を受けたい空き家の所有者(登記事項証明書や固定資産税家屋台帳、固定資産税納税通知書に所有者として記載がある人)や、その相続人、委任を受けた人であれば申請ができます。
対象となる空き家の条件
申請前も除却工事終了後も、居住予定がない空き家であることが前提です。
さらに、次のいずれかを満たす空き家が対象となります。
その他の条件(いずれか)
-
- 除却後の跡地を地元自治会に10年間以上貸与または本町に寄付
- 住宅地区改良法施行規則第1条に基づいて、町長が住宅の不良度を判定し、その評点が100以上と判定された不良住宅
対象となる工事内容の条件
前述の条件を満たした申請者本人が発注した、建替えに伴う除却工事(空き家を取り壊して新しく建物を建てる)であり、年度内に工事が完了することが条件となっています。
ただし、補助金の交付が決定する前に工事が開始している場合や、空き家の一部のみの除却工事等は対象外です。
補助金額と上限
以下2種類の算出方法のうち、少ない金額の8割に2分の1をかけた金額となります。
ただし、上限は50万円です。
1.実際の空き家住宅除却工事費用
2.国土交通大臣が定める標準建設費等のうちの除却工事費
・木 造:床面積×27,000円/平方メートル
・非木造:床面積×38,000円/平方メートル
申請方法
下記の書類をそろえ、多賀町役場企画課にて申請手続きを行います。
書類に記入する内容は主に申請者の住所や氏名、また補助金申請対象の空き家解体(除却)工事に関する情報についてです。
記入方法がわからない場合、まずは空き家の構造等の基本情報および工事見積書等を準備して、多賀町役場企画課に相談しましょう。
なお、工事に見積書等(内訳明細が確認できるもの)の添付書類が必要になります。
工事に関する領収書や工事前の写真等も含めて必ず大事に保管をしておきましょう。
ご自分で申請される際は当該補助金の交付要綱をまず確認しましょう。
【提出書類】
書類名 | 補足 |
---|---|
多賀町空き家住宅等除却支援事業補助金交付申請書 | 表紙のようなもの。 申請者の住所・氏名を記入する。 |
多賀町空き家住宅等除却支援事業計画書様式第2号の1 | 申請者、解体(除却)工事の施工者、および工事費用と指定された補助率から補助金額を記入。 |
多賀町空き家住宅等除却支援事業計画書様式第2号の2 | 補助金申請を行う空き家について、空き家の構造、面積等の基本情報と工事見積書から算出される補助基本額などを記入する。 |
添付書類 | 補足 |
工事見積書 | 工事金額の内訳明細を確認するため。 |
補助対象建築物の除却前の写真 | 除却前の状況を確認するため。 |
場合によって必要となる書類 | 補足 |
申請者が相続人の場合は確約書および戸籍謄本等 | 相続人であることを確認し、相続人の代表が空き家の責任を負うことを誓う。 |
委任状 | 除却に関して委任を受けた方の場合のみ。 |
確約書 | 申請する方が相続人の場合のみ。 |
その後は担当者からの指示に従い、工事完了後に実績報告を行います。
下記の書類を提出しましょう。
【提出書類】
書類名 | 補足 |
---|---|
多賀町空き家住宅等除却支援事業補助金実績報告書 | 表紙のようなもの。 申請者の住所・氏名を記入する。 |
工事完了証明書 | 解体(除却)工事を請け負った業者が作成。 解体(除却)工事業者の社名と所在地、解体工事を行った物件の所有者名と所在地、および工事の内容、期間、経費等を記入する。 加えて工事契約書のコピー、工事代金領収書と請求書の写し、工事完了写真、解体により発生した建設資材の適切な処分のため、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第10条第1項の規定による届出の写しも添えて提出する。 |
家屋取壊届出書 | 解体(除却)工事を行った空き家の構造や部分別の素材等を記入する。 |
実績報告を行い、自治体による審査が完了すると、確定の通知が来ます。
確定通知の金額で請求書を提出し、手続きは完了です。
後日補助金が交付されます。
【提出書類】
書類名 | 補足 |
---|---|
多賀町空き家住宅等除却支援事業補助金交付請求書 | 振込口座の情報等を記入 |
空き家のリフォーム・改修に利用できる補助金
空き家のリフォームや改修の際、一定の条件を満たした空き家であれば、事前に役所で申請手続きを行い改修費用の一部を補助してくれる補助金制度があります。
空き家の価値を高め、空き家活用の促進を目的としています。
多くの場合、「空き家バンクに登録した空き家を所有している人」又は「空き家バンクを活用して空き家を購入した人」を対象としています。
笠間市 空家・空地バンク登録物件修繕支援事業(空家・空地バンク登録物件の修繕に要する経費の補助)の事例
空家・空地バンクに登録された空き家の所有者が改修を行う場合、又は空家・空地バンクに登録された空き家に入居する人が改修を行う場合に補助金が交付される制度です。
参照元:空家・空地バンク登録物件修繕支援事業(空家・空地バンク登録物件の修繕に要する経費の補助)
空家・空地バンクの利用促進を目的としています。※空地は対象外
参照元:笠間市空家活用支援補助金交付要綱
対象となる人の条件
空家・空地バンク登録物件の個人所有者又は空家・空地バンク登録物件に入居する者で、さらに下記条件をすべて満たす人のみ申請が可能です。
【その他の条件】
- 市区町村税等を完納していること
- 過去に同制度の補助を受けていないこと。
- 国や市区町村による他の補助制度による補助を受けていないこと
- (登録物件の所有者)10年以上、空き家バンクに登録又は賃貸用とすること。
- 当該空き家に10年以上居住またはバンクに登録すること。
- 契約等に係る相手方が3親等以内の親族でないこと。
-
-
- 【空き家に入居する予定の方の要件】
-
- 登録物件の住所に住民登録すること。
- 入居する世帯全員が、市内に別の空き家を保有しないこと。
- 取得又は賃借した日から1年が経過していないこと。
対象となる空き家の条件
上記の「対象となる人の条件」が満たされていれば、その他の条件は特に明記はありません。
対象となる工事内容の条件
補助を受けるためには、下記条件を満たす工事内容でなければなりません。
・住宅の機能または性能を維持し、または向上させるために、登録物件の一部を修繕、補修、取替え等を行う経費。
・専用住宅および併用住宅の居住の用に供する部分の修繕等に要する費用であること。
補助金額と上限
実際に必要となる改修費用の2分の1。
上限は50万円です。
申請方法
笠間市空家活用支援補助金交付申請書に下記書類を添付して、笠間市役所企業誘致・移住推進課にて申請手続きを行いましょう。
提出書類は主に申請者の住所や氏名、また補助金申請対象の空き家改修工事に関する情報を記入します。
記入の仕方が不明である場合、まずは空き家の構造等の基本情報および工事見積書等を準備して、笠間市役所企業誘致・移住推進課に相談しましょう。
・配置図(縮尺は任意)
・建築物の図面(各階平面図等) ※縮尺は任意
・修繕工事の見積書
・納税証明書(未納のない証明)
・工事着手前の現場写真
・その他市長が必要と認める書類
工事完了後、期日(30日以内又は申請年度末3月31日のいずれか早い日)までに、下記書類を笠間市役所企業誘致・移住推進課に提出しましょう。
【提出書類】
書類名 | 補足 |
---|---|
笠間市空家活用支援補助金実績報告書 | 工事内容の項目や各項目の費用等を記入 |
領収書や修繕工事内訳明細書等 | 修繕工事の費用明細を確認できる書類又はその写し等 |
工事完了後の現場写真 | 申請者、解体(除却)工事の施工者、および工事費用と指定された補助率から補助金額を記入 |
検査済証の写し | 修繕工事で建築基準法に基づく確認申請が必要だった場合のみ |
住民票の写し | 入居者のみ。 登録している空き家所有者による申請の場合は不要 |
実績報告を行うと、自治体による審査完了後、笠間市空家活用支援補助金交付確定通知書が届きます。
下記書類を笠間市役所企業誘致・移住推進課へ提出し、手続きは完了です。
後日補助金が交付されます。
【提出書類】
書類名 | 補足 |
---|---|
笠間市空家活用支援補助金交付請求書 | 振込口座の情報等を記入 |
以下の記事では、空き家のリノベーションに利用できる補助金制度を解説しています。
併せて参考にしてください。
空き家の取得(購入)に利用できる補助金
空き家を取得(購入)する際、一定の条件を満たした空き家であれば、事前に役所で申請手続きを行うことで、購入費用の一部を補助してくれる制度です。
移住者や、親族の近くに住むために引っ越す人向けなど、条件はさまざまです。
一定年数(10年等)以上居住することが条件に含まれる場合もあります。
福井市 空き家取得支援事業(令和4年度)の事例
県外からのU・Iターン世帯や子育て世帯、新婚世帯を対象とし、福井市の空き家情報バンクに登録された空き家を購入した際の取得費の一部を補助する制度です。
対象となる人の条件
下記条件を満たせば申請が可能です。
- U・Iターン世帯
- 子育て世帯(18歳未満の子を含む世帯)
- 新婚世帯(入籍後10年未満の夫婦を含む世帯)
U・Iターン世帯の「Uターン」は、故郷で生まれ育った人が都会へ移住し、再び地元へ戻ることで、「Iターン」は、都会で生まれ育った人が地方へ移住することです。
両者とも、地方への移住を意味します。
対象となる空き家の条件
福井市空き家情報バンクに登録後1か月以上経過した住宅であり、さらに下記条件を満たすこと。
その他の条件
- 申請者本人が契約者である
- 売買契約前の申請であり、申請の年度内に取得する住宅である
- 取得後、10年以上利活用する見込みである
- 世帯全員が市町村税を完納している
- 過去に同制度の補助を受けておらず、国又は地方公共団体による他の補助を検討していない
補助金額
- 居住誘導区域(福井市立地適正化計画に定める区域)内の物件は60万円
- 上記以外の物件は30万円
(※対象住宅がリフォーム済の安心R住宅である場合は、上記に30万円加算。)
申請方法
空き家を購入する14日前までに、交付申請書(取得する空き家の所在地、空き家バンク登録番号、売買契約予定日、入居予定日、購入費、補助申請額を記入)に下記書類を添付して、住宅政策課窓口にて申請手続きを行いましょう。
参照元:福井市空き家取得支援事業
【添付する書類】
書類名 | 補足 |
---|---|
空き家取得概要書 | 申請者の区分(子育て世帯、新婚世帯等)や、取得予定の空き家の所在地等の情報、仲介業者の業者名や所在地、居住者の氏名や申請者との続柄等 |
売買契約書のコピー等 | 売買価格がわかるもの |
住民票の写し | 補助対象住宅の居住予定者全員分 |
市長村税の納税証明書(非課税の者は非課税証明書) | 補助対象住宅の居住予定者全員分 |
戸籍の附票 | U・Iターン世帯の場合のみ |
戸籍抄本 | 新婚世帯の場合のみ |
申請者が相続人の場合は確約書および戸籍謄本等 | 相続人であることを確認し、相続人の代表が空き家の責任を負うことを誓う |
売買契約完了後、申請書を提出した日の年度末3月31 日までに、下記書類をそろえ、住宅政策課窓口にて実績報告を行います。
【提出書類】
書類名 | 補足 |
---|---|
福井市空き家取得支援事業完了実績報告書 | 取得した空き家の所在地、空き家バンク登録番号、取得日、事業完了日、購入費、申請補助金額等を記入 |
売買契約書のコピー | 売買価格や仲介業者の情報等を確認するため |
領収書の写し | 金額証明のため |
建物の写真 | 記入されている情報との照合のため |
住民票の写し | 補助対象住宅の居住者全員分 |
固定資産課税台帳記載事項証明書 | 所有者、納税義務者、所在地、評価額、課税標準額、相当税額、種類、構造、屋根、建築年、階層、床面積、家屋番号 |
上記書類を提出すると、自治体による審査が行われ、補助金額が確定すれば通知が来ます。
その金額をもとに下記書類を提出して手続きは完了です。
後日補助金が交付されます。
【提出書類】
書類名 | 補足 |
---|---|
空き家取得支援事業補助金交付請求書 | 取得した空き家の所在地、請求金額、振込口座の情報等を記入 |
空き家を所有するリスク
ここまで、空き家を活用(解体、改修、取得)する際に利用できる補助金について、事例とともに解説しました。
自治体ごとに条件が設定され、申請者が規定に沿って手続きを行うことで、最大でおよそ数十万円の補助金を受け取れます。
このような補助金制度が設けられたのは、前述のとおり空き家が増加することによる防犯上、景観上、衛生上の問題発生を防ぐためです。
しかし、空き家所有者にとっては、空き家を所有しているだけでリスクがあります。
リスクを避けるため、日頃から適切な管理を行うか、時間を置かずに活用方法を決断しましょう。
費用をかけずに空き家を売却するなら、買取での売却がもっとも有効です。
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使ってなくても固定資産税等の維持費がかかる
家屋は建設されてから20年経過すると、その価値はゼロになるという考え方があります。
つまり、空き家は所有し続ける(時間の経過をイメージさせる)ほど価値が低下する可能性があり、同時に税金や空き家の維持管理費用や修繕費用も発生してしまうのです。
空き家を維持するためにかかる費用は、主に下記の4つです。
空き家が所在する地域によって変動しますが、多くの場合年間で数十万円かかります。
無駄な出費を防ぐためにも、売却等の早急な決断が重要です。
空き家の維持にかかる主な費用
- 固定資産税
- 固定資産税納税通知書で確認できます。
年間数万円~数十万円と、所在する地域によって大きく異なります。 - 維持管理費
- 空き家を維持するため、下記のような管理を月に1回行うことが重要です。
所有する空き家が遠方にある場合や、定期的に時間を取れない場合は、管理代行サービス(月額100円~数万円)への依頼も検討しましょう。
主な管理内容 -
- 清掃
- 通水
- 屋内屋外の破損個所等の点検
- 除草や庭木の手入れ等
など
- 交通費
- 定期的に空き家を訪問し管理を行うため、交通費が発生します。
たとえば、所有者が東京都内在住で香川に空き家を所有している場合、月に1回飛行機で通うとすると、年間1人当たり24万円かかります。
金額によっては管理代行サービスを利用したほうが安く済むこともあります。 - 光熱費
- 交通費と同様に、空き家の管理を行うためには水道や電気が必要です。
基本料金だけでも月額数千円かかります。
所有する空き家が近隣住民等に損害を与えたら、賠償金を請求される
空き家が原因で近隣住民に損害を与えた場合、所有者に対し賠償金を請求される恐れがあります。
特措法にもある通り、空き家の管理責任は所有者にあります。適切な管理を心がけることで、事故防止にもつながります。
空き家が原因で起こりうる事故
-
- 倒壊、壁材・屋根材の落下による物的損害や人的被害
- 不法投棄や害獣が住みついたことによる異臭騒ぎ
- 放火等による延焼被害
など
空き家の倒壊によって損害賠償されるリスクは以下の記事でも詳しく解説しているので、併せて参考にしてください。
特定空き家に指定され、行政代執行を受ける可能性がある
著しい管理不足により、近隣住民等に対して過大な危険性・有害性があると判断された空き家は、特定空き家に指定されます。
特定空き家は「空家等対策の推進に関する特別措置法」で以下のように定義されています。
2 この法律において「特定空家等」とは、そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態、適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態にあると認められる空家等をいう。
特定空き家に指定されると、過料(最高50万円)が科せられたり、最終的には所有する空き家を自治体によって解体され、その費用は所有者に請求されます。
解体費用は数百万円にものぼり、支払いが確認されない場合は、所有者の給与やその他財産差押え等により強制的に徴収されます。
京都市東山区で空き家1件の解体作業が開始。
(令和4年(2022年)6月14日)対象となった空き家は木造2階建ての共同住宅。
8年前に近隣住人から「危ない家がある」と通報があり、その実態が確認された。
指導や命令等を続けてきたが改善が見られず、行政代執行による解体が決定した。
解体費用は約700万円で、所有者に請求される。
行政代執行については、以下の記事で詳しく解説しています。
解体や改修で高額費用をかけるより空き家はそのまま売却がおすすめ
前述のとおり、国や自治体は、補助金制度を実施することで、危険な空き家の解体(除却)や、空き家の活用を促進する取り組みを強化していることがわかりました。
空き家を手放したり、空き家を有効活用する志向の広がりを、少なからず後押ししています。
しかし、いくら補助金が出るとは言え、その金額は数十万円程度です。
解体や改修にかかる工事費用は多くの場合、数百万円単位に及びます。
補助金の交付を受けても、工事費用の全額はまかないきれないのです。
たとえば、50万円の補助金を得て、100万円の改修工事を行ったとしましょう。
所有者には残り50万円の支払いが発生します。
もし改修後に空き家利用希望者が現れなければ、そのまま50万円の赤字となってしまいます。
逆に、改修工事や解体工事等を一切行わない状態で売却し、売却額が50万円程だったとしても、先ほどの例と比較して100万円ものプラスになります。
空き家となった家が所在する地域はニーズの低い地域が多く、改修しても年単位で売れ残る可能性もあります。
このような事態を避けるためにも、空き家は売却をお勧めします。
費用0円!空き家は買取で売却
不動産の売却方法には「仲介」「買取」の2種類があります。
そのうち、空き家の売却は「買取」が断然オススメです。
なぜなら「仲介」は一般のお客様が買主となるため、上記と同様に、ニーズの低さが原因で多くの場合売れ残ってしまうからです。
実際、弊社のアンケート調査では、マイホームの購入する方の多くは「立地」を重視すると回答しています。
したがって空き家の立地が悪い場合には、売りに出しても買主を見つけるのは難しいでしょう。
一方「買取」であれば、多くの空き家を扱ってきた買取業者が直接買主となり、リフォーム等の付加価値を付けて再度販売活動を行います。
事業目的で購入するため、どれほど荒れていてもリフォーム等を行って利益が見込め、売主と買主の間で金額の合意があれば、すぐに売却が可能です。
また売却が完了した時点で、売主である空き家所有者の管理責任は一切なくなります。
今後の管理の心配をしたり、固定資産税や維持管理費用をかけず資産を現金化できることが、「買取」での売却の大きなメリットです。
弊社Albalinkは訳アリ物件専門の買取業者として、他社では断られるような空き家も数多く買い取ってきました。
たとえば下記のように「20年以上放置されて老朽化が進んだ空き家」や「不用品で室内があふれてしまっている空き家」を買い取った実績もあります。
【20年以上放置された空き家の買取事例】 【不用品で室内があふれてしまっている空き家の買取事例】
引用元:Albalinkの空き家買取事例
20年以上放置された空き家については780万円で買取らせていただき、所有者には「雨漏りもするような家だったが、思ったより高い金額で買い取ってもらえた」と、金額についても満足していただけました。
また、不用品で室内が溢れてしまっている空き家の所有者は、他の不動産業者から「不用品の回収だけで100万円近くかかる」と言われ、途方に暮れていたそうです。
それだけに「(弊社に)そのまま買い取ってもらえてとても助かりました」と言っていただけました。
上記の方々だけでなく、弊社に買取依頼をしていただいたお客様からは「肩の荷が下りた」「色々不安だったがスムーズに売却できた」といった感謝の言葉を多数いただいております(下記Google口コミ参照)。
また、弊社はお客様からの評価が高いだけでなく、不動産買取業者としては数少ない上場企業でもあり、社会的信用も得ています。
信頼できる買取業者に安心して空き家を売却したい方はぜひ一度弊社の無料買取査定をご利用ください(査定依頼をしたからといって、無理な営業などは行いませんのでご安心ください)。
空き家の買取に対応している不動産業者とその特徴については、以下の記事で詳しくまとめています。
併せて参考にしてください。
住宅セーフティーネット制度に基づく支援事業で空き家を活用
住宅セーフティーネット制度とは、住宅確保要配慮者の方のため、民間の空き家・空き室を活用し、住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅の供給促進を目的とした制度です。
特措法に基づいた制度ではありませんが、空き家を住宅確保要配慮者に向け、活用の機会を生み出すことで、放置される空き家の減少も見込めます。
高齢者、障がい者、子育て世帯など、住宅の確保に配慮が必要な方。
下記条件を満たし、登録が行われた空き家が活用されます。
住宅セーフティーネット制度の登録条件
- 新耐震基準を満たすこと
- 住戸の床面積が原則25㎡以上であること
- 家賃の額が近隣の類似住宅の家賃とかけ離れていないこと
また登録を行う際には、入居を拒まない住宅確保要配慮者の範囲を限定することが可能です。(例「高齢者のみ」「障がい者、子育て世代のみ」など)
住宅確保要配慮者専用賃貸改修事業で最大100万円の補助金
空き家やアパートを、住宅確保要配慮者向けに改修した空き家所有者に対し、政府が補助金を交付する制度です。1戸あたりの補助金上限額は最大100万円です。
使っていない空き家や需要が低下する可能性がある賃貸物件を活用して、住む場所の確保が難しかった低額所得者(公営住宅法による算定方法で月収が15万8千円以下の世帯)等を救済する目的があります。
補助金額は工事金額の3分の1(上限50万円)ですが、下記工事のいずれかを行う場合には別途上限が加算され、最大100万円となる場合があります。
上限加算対象となる工事内容
- 共同居住用の住居とするための改修・間取り変更等の工事
- バリアフリー改修工事(外構部分のバリアフリー化を含む)
- 防火・消火対策工事
- 子育て世帯対応改修工事(子育て支援施設の併設を含む)
- 耐震改修工事
参照元:国土交通省
その他要件等については、住宅確保要配慮者専用賃貸住宅改修事業をご覧ください。
家賃低廉化支援制度で1戸あたり最大月4万円の収入を得る
家賃低廉化支援制度とは、住宅セーフティーネット制度に登録された、民間の賃貸物件や空き家の所有者(貸主)に対して、自治体が補助金を交付する制度です。
原則10年間、借主(低額所得者)は市営住宅程度の家賃で居住でき、貸主は毎月最大4万円の家賃収入を国・自治体から受け取ることができます。
本来、低額所得者を受け入れることは、貸主にとって家賃を確実に集められないというリスクがあります。
しかしこの制度を利用することで、最大4万円(1戸・1か月あたり)を確実に得られます。
参照元:東京都豊島区|セーフティネット住宅に対する補助制度(家賃債務保証料低廉化補助)
まとめ
空き家問題解決のため施行された「空き家特措法」により、全国の多くの自治体で空き家にかかわる補助金制度が実施されています。
主に空き家の「解体」「改修」「取得」に利用できますが、補助金額は数十万円程が上限となっています。
実際にかかった工事費用のほうが大幅に高額で、空き家所有者にとって負担の大きさにはあまり差異がありません。
その後買い手がつくかわからない空き家に対し多額の工事費用を支払うよりも、手間や費用をかけずに空き家を現金化できる買取での売却をぜひおすすめします。
弊社AlbaLink(アルバリンク)は、全国の空き家を積極的に買い取っている専門の買取業者です。
過去には、一般の不動産業者が取り扱わない訳あり物件専門の買取業者としてフジテレビの「newsイット!」にも紹介されました。
現状の空き家がどれぐらいの金額になるのか?
一度査定し、検討してみてください。