うるさくしていないのに壁ドンされる3つの原因
マンションなどの集合住宅で生活していると、「特に音を立てた覚えがないのに、突然隣の部屋から壁ドンされた」という経験自体はそれほど珍しいことではありません。
実際、隣人が壁ドンする理由は、音以外にもさまざまな要素が関係している可能性があるので、このあと一つずつ見ていきましょう。
音の感じ方のズレ
まず一つ目に考えられる原因は、「音の感じ方のズレ」です。
自分では気にならない生活音や通常の音量の音が、相手にとってはうるさく感じられるケースもあります。
例えば、通常のドアの開閉音や足音、会話などが夜間だとうるさく感じることも少なくありません。
以下のように夜間入浴していただけて壁ドンされたケースもあります。
2時に風呂入ってたんやが隣人から壁ドンされる😡😡😡
なんや???????ん?????風呂なんて何時にでも入る権利あるやろが😡😡😡掃除機かけようちゅうてんちゃうんやからのお😡😡😡お????戦争か??????戦争はじめんのか???????????壁に掃除機あててぶん回したろかい!!!!引用元:Xより
互いの生活スタイルや感覚の違いが原因でトラブルに発展することもあるため、集合住宅では時間帯に応じた配慮が不可欠です。
以下の記事では、うるさくしてないのに苦情が来るときの対処法を解説しているので、参考にしてください。

建物の構造上の問題
二つ目の原因は「建物の構造上の問題」です。
一般に、鉄筋コンクリート造(RC造)や鉄骨鉄筋コンクリート造(SRC造)は防音性が高く、鉄骨造はやや防音性が低い傾向があります。
また、近年は建築技術が進化し建築基準も厳格化しているため、築年数が浅い物件の多くは防音性の高い構造になっていることが一般的です。
逆に、防音対策が施されていない一部の古い物件では、話し声や子供の足音、家具の移動音などが隣室に伝わりやすいといわれます。
GL工法(コンクリート面に特殊なボンドで石膏ボードを貼り付ける施工法)で建てられた物件も、構造上壁の中で音が共鳴し響きやすいため、隣室へ音が伝わりやすいといわれています。
RC造だからといって必ずしも防音性に優れているとは限らない点に留意しましょう。
隣人の勘違いや思い込み
三つ目の原因は「隣人の勘違いや思い込み」によるものです。
例えば、以下のように別の部屋から聞こえた音を、自分の部屋から出たものと誤解されるケースがあります。
上の階のテレビの音がばり響いてくるのは別にいいとして、それをワイの部屋からの音と勘違いした隣人が壁ドンしてくるのが一番うざい。〇ねほまに。何時と思っとるとや。
引用元:Xより
または、過去のトラブルがトラウマになっている隣人が、ちょっとした物音にも過剰に反応してしまうことも考えられます。
以下は、Q&Aサイトで壁ドンの悩みに回答したコメントの一部です。
音に関しては、一度こじれると修復はほぼ無理です。その隣人と会ったことがなければなおさら、質問者さんを憎んでいる可能性もあります。ひょっとすると、その隣人も別の住人と揉めてトラウマになっているのかも。もし、住みにくければ引っ越すしかないです。将来的にその物件を相続することになった場合、そこに住むより、売却して相続人で分けた方がいいと思います。
引用元:Yahoo!知恵袋
もし誤解が積み重なると、継続的な嫌がらせにエスカレートする可能性もあります。
上記のコメントのように、隣人との関係性が悪化するようなら引越しが即効性のある解決策になる場合もあります。
もし隣人トラブルのある物件を売却して引っ越したい場合は、「買取」での売却がスピーディーで安心です。
弊社AlbaLink(アルバリンク)は、隣人トラブルのある物件のような「訳あり物件」を専門に買い取る不動産買取業者です。
他社ではなかなか売れない物件でもスムーズに買い取れる場合がありますので、お気軽にご相談ください。
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隣人の壁ドンにやってはいけない2つのNG対処法
壁ドンを受けたときは、つい感情的になりがちですが、誤った対応をするとトラブルが深刻化し、隣人との関係をさらに悪化させることになりかねません。
ここでは、隣人からの壁ドンに対して絶対に避けるべき2つのNG対処法を紹介します。
壁ドン返しをする
隣人の壁ドンに対しやってはいけない対応の一つ目は「壁ドン返し」で反撃することです。
ついに隣人の壁ドンに腹立ちすぎてやり返した⚡️
うるさいから壁ドンしてくる→その壁ドンがうるさいからこちらも壁ドンする
負のループすぎww引用元:Xより
相手に仕返しをしたい気持ちはもっともですし、実際「やられたらやり返す」人も少なくありませんが、壁ドン返しは事態をエスカレートさせることはあっても改善にはつながりません。
壁ドンの応酬が続くと警察沙汰になることもあります。
さらに、互いに攻撃的になるので、問題の解決どころか生活環境自体が悪化してしまうことも少なくありません。
そのため隣人トラブルで仕返しはNGです。
以下の記事では、隣人トラブルで仕返しをしてはいけない理由を解説しているので、参考にしてください。

直接クレームを言う
相手に直接クレームを言う行為もNGです。
相手に直接苦情を言うと感情的になりやすいため、お互いの関係性が一気に悪化し、さらなる嫌がらせへと発展することも多いからです。
実際、隣の部屋へ直接「うるさい」と注意した場合、相手の反応は逆上するか、怖がるかのどちらかになりやすく、正常なコミュニケーションが成り立たなくなってしまいます。
特にお互いの生活リズムや音に対する感覚が違う場合は、直接話し合っても理解し合えない場合が多いです。
代わりに、管理会社から注意してもらう方が適切かつ安全です。
隣人の壁ドンが悪質かどうかを見分ける2つのポイント
隣人の行為が単なる誤解や思い込みによるものなのか、悪意を持った嫌がらせなのかによって、取るべき対処法が異なるため、両者を見分けなければなりません。
そこでここでは、隣人の壁ドンが悪質かどうかを見分ける2つのポイントをご紹介します。
決まった音・時間に反応しているか?
一つ目は、隣人が決まった音や時間に反応して壁ドンしているのかというポイントです。
「決まって同じ時間帯に壁ドンしてくる」「同じ音に対して壁ドンしてくる」場合、相手は特定の音に過敏になっている可能性があります。
例えば、以下のように隣人が女性の声だけに反応しているといったケースです。
1人でいるときと彼氏といるときには、壁ドンはされません。しかし女友達や母のときは、かなり強く壁ドンをされてしまい、話し声だけが気になるだけなのか、女の声は響きやすいのか、もうよくわかりません。
引用元:Yahoo!知恵袋
壁ドンに一定のパターンがある場合は、相手に悪意がないことも多く、お互いの対策や配慮によって関係性を改善できる可能性が高いです。
実際、夜中に子供の足音が原因で隣人から何度か壁ドンされた人が、話し合いの末に防音マットを敷くことで問題を解決したケースがあります。
逆に、壁ドンされる時間帯や音が決まっていない場合は、相手に悪意があるか、人格上の問題を抱えている可能性があります。
この場合は相手の意図がわからないので、自分で解決しようとせず、管理会社や警察に対応してもらうことが適切です。
隣人の性格や精神状態がおかしいと感じた場合は、以下の記事で対処法を解説しているので、参考にしてください。

嫌がらせがエスカレートしていないか?
もう一つのポイントは「嫌がらせがエスカレートしていないか」です。
もし、夜中に壁を叩く行為が悪化している場合や、壁ドン以外の行為にまで拡大している場合は、悪質な迷惑行為に該当する可能性があります。
この場合は相手に悪意があるか、精神的な異常があるかどちらかの可能性が高いです。
1人で対処できるレベルではないので、管理会社や警察などの第三者に介入してもらいましょう。
それでも、隣人の嫌がらせ行為がエスカレートして自分ではどうしようもないときは、いまの家を売却して住み替えるのは自衛方法の一つです。
訳あり物件専門の買取業者である弊社AlbaLink(アルバリンク)では、隣人トラブルのある物件でも問題なく買い取っております。
弁護士と連携して問題を解消したうえで物件を買い取ることも可能ですので、エスカレートする隣人の嫌がらせにお困りの方は、お気軽にご相談ください。
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うるさくしてないのに壁ドンされた場合に最初にやるべき3つのこと
「うるさくしていないのに突然壁ドンされた」など、原因不明の隣人トラブルに適切に対処するには、正しい手順を踏む必要があります。
隣人の壁ドンに直接対策する前に、以下の準備が必要です。
1.証拠を残す
まず、壁ドンされた証拠を残すことが重要です。
どんなに理不尽な壁ドンであっても、証拠がなければ管理会社や警察に相談しても対処してもらえない可能性が高いからです。
相談する前に、以下の内容を記録しておきましょう。
- 壁ドンされた日時・時間帯(メモ)
- 反応された音の種類(メモ)
- 壁ドンされる頻度(メモ)
- 壁ドンされた時の音声データ
- (可能であれば)騒音計のデジベル測定データ
スマートフォンの録音アプリで録音したり、騒音計でデジベル数を測るとより効果的です。
もし隣人の壁ドンにより心身に健康被害が生じているなら、医師の診断書も取っておきましょう。
診断書は警察に被害届を出す際に必要となります。
2.管理会社に相談する
証拠を記録したら、次にやるべきことは管理会社への相談です。
騒音や隣人トラブルの対応は、管理会社の責任でもあるため、相談すれば全棟に警告文を出してくれたり、自分の代わりに相手に注意してくれるなど、何らかの対処をしてくれます。
実際、弊社が実施したアンケートでも、ご近所トラブルの対処法第1位は「管理会社に相談する」で21.7%を占めました。
アンケートの自由回答からも、管理会社の対応への期待度が高く、安心して依頼していることが伺えます。
前項で収集した証拠を提出することで、より適切な対処をしてもらえる可能性が高まります。
3.第三者に間に入ってもらう
第三者に間に入ってもらうことは、隣人トラブルを解決するための原則です。
管理会社の対応で相手の態度が改善しない場合や、明らかに悪意がある場合は、自治体の相談窓口や警察への相談も視野に入れましょう。
例えば、他の住人も同様の被害に遭っていた場合に、警察が介入し壁ドン行為が解消した事例もあります。
自治体は基本的に隣人トラブルに直接介入しないスタンスを取っていますが、生活課などの市民相談窓口に相談すれば、適切な専門機関を紹介してくれます。
自分で何とかしようとせず、第三者に助けを求めることがトラブル解決の鉄則です。
ただ、第三者に相談しても問題の解決が難しいなら、自分と家族の身を守るためにも今のマンションを売却して引っ越しすることをおすすめします。
一般に隣人トラブルのある物件は売れにくいといわれますが、専門の買取業者なら問題なく買い取ってもらえます。
訳あり物件専門の買取業者である弊社AlbaLink(アルバリンク)なら、隣人に壁ドンされる物件でも最短1カ月でスムーズに買い取ることが可能です。
無料相談・無料査定も実施しておりますので、隣人の壁ドンから今すぐ解放されたい方は、お気軽にご相談ください。
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隣人に壁ドンされないために自分でできる2つの防音対策
壁ドンする隣人への対応ばかりに目が行きがちですが、トラブルを未然に防ぐために、自ら防音する視点も必要です。
ここでは、自分でできる2つの防音対策について紹介します。
防音マットや吸音材を活用する
一つ目の対策は、防音マットや吸音材などの防音グッズを活用することです。
生活音には壁や床を通して伝わる「固体伝播音」と、空気を通じて伝わる「空気伝播音」があり、それぞれ異なる対策が必要です。
例えば、子どもの足音や家具の移動音気になる場合は床マット、深夜の話し声が気になる場合は防音カーテンが効果的です。
ドアの開閉音はスキマテープを貼ることで軽減できます。
壁や床、窓に設置するだけの防音グッズの価格相場は以下の通りです。
防音グッズ | 価格目安 |
---|---|
遮音・吸音シート | 2,000~5,000円 |
防音床マット |
3,300~22,000円 |
防音カーテン | 6,000~20,000円 |
遮音テープ | 800~1800円 |
実際、「防音マットをリビングの床に敷いたら、下の階の住人からの苦情が激減した」との声もあります。
壁ドンされる原因の音は何かを判別し、適切な場所に防音対策を施しましょう。
家具の配置を変える
もう一つの効果的な方法は家具の配置変更です。
例えば、テレビやスピーカー、楽器などの音源が隣室寄りに置かれている場合、うるさく感じる可能性が高いです。
代わりに、大型家具を隣室側の壁際に設置すれば、音を物理的に遮断できるので、騒音の軽減効果が期待できます。
実際、Q&Aサイトでも「ソファや本棚を壁際に移動しただけで壁ドンがなくなった」などの回答が見られます。
家具のレイアウト変更なら、少ない費用で手軽に防音効果を得られる可能性があるので、まずは家具の配置を見直してみましょう。
ただ、防音対策を講じても事態が改善しないときは、いまのマンションの売却を検討するとよいでしょう。
隣人トラブル物件に強い不動産買取業者がいるので、相談すればスムーズに物件を買い取ってもらえるはずです。
弊社AlbaLink(アルバリンク)も、そうした「訳あり物件専門」の買取業者の一つです。
弊社では弁護士と連携して隣人トラブルを適正に解消したうえで、物件をスムーズに買い取れますので、隣人の壁ドンが解消されずお悩みの方は、一度弊社へご相談ください。
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うるさくしてないのに壁ドンされ続けた時の4つの対処法
自衛的な防音対策を施しても隣人の壁ドンが続いた場合は、もはや1人で対策することは困難なため、外部にサポートを依頼する必要があります。
ここでは、防音対策や管理会社への相談にも関わらず壁ドンが改善されない場合に取るべき具体的な対処法を紹介します。
以下の記事では隣人トラブルの対処法を網羅的に解説しているので、参考にしてください。

警察に被害届を出す
壁ドンや嫌がらせがエスカレートする場合は、警察に被害届を出すことも考えましょう。
警察は原則、民事不介入の立場を取っていますが、繰り返される迷惑行為によって身体的に影響を受けた場合は、暴行罪(刑法第208条)などに該当する可能性があります。
また、たとえ刑事法上の対象とならなくても、警察が相手に直接注意・警告してくれれば、相手が態度を改める可能性があるので、相談する意義はあるといえます。
なお、被害届を提出する際には、先述した壁ドンの証拠(メモや録音データ、医師の診断書など)が必要です。
ただし、壁ドンで被害届を受理されるのは、基本的に暴行罪(刑法第208条)に該当するか、著しい精神的苦痛(民法第709条、第710条)を与えた場合などです。
また、警察に通報したことで逆恨みに遭い、嫌がらせがエスカレートする恐れもある点に注意しましょう。
警察に通報して逆恨みされた場合の解決策については、以下の記事で解説しているので、参考にしてください。

迷惑行為で差止請求する
警察に被害届を受理されなかった場合に、迷惑行為で差止請求※できる可能性があります。
※差止請求とは
他人の権利や法的利益を侵害している行為に対して、「やめてほしい」と法的に求めることができる請求のこと。
参照元:e-Gov 法令検索「建物の区分所有等に関する法律第58条」
刑法上の罪に当たらなくても、隣人の壁ドンが「受忍限度(社会生活を営む上で我慢できるレベル)を超えた騒音・振動」であると認められた場合に違法となる可能性があります。
具体的には、壁ドンが繰り返され、明らかに生活に支障をきたしている場合などは、民法上の不法行為として裁判所に申し立てを行うことが可能です。
裁判所の差止請求の申立ては以下の手順で行います。
- 差止請求は弁護士に相談する
- 違法行為に関する証拠を集める
- 弁護士を通じて内容証明郵便による差止請求を行う
- 裁判所に仮処分の申し立てをする
- 差止請求訴訟を提起する
ただし差止請求は、基本的に「共同の利益に反する行為」が対象です。
個人の感情的な対立や、軽微なトラブルは対象外となる場合があるので、必ずしも申立てで解決できるとは限りません。
差止請求できるかどうかは、弁護士と相談して判断し、申立てできそうになければ、次項のADRで解決を試みましょう。
ADR(裁判外紛争解決手続)で解決を図る
警察や裁判所で解決できない壁ドンは「ADR(裁判外紛争解決手続)」で解決を図ることも可能です。
※ADRとは
裁判を起こさずに、当事者間の話し合いや調停、仲裁などによって紛争を解決する方法のこと。
ADRは裁判よりも簡易的な紛争解決手法であり、期間は裁判より短い3カ月程度、費用も安価に抑えられる点がメリットです。
ADRと裁判の違いを以下の表にまとめました。
裁判 | ADR(あっせん・調停など) |
---|---|
費用・手続が重く時間がかかる | 費用・手続が比較的簡素で迅速 |
公開される可能性がある | 非公開で行われるためプライバシーが保たれる |
結論が白か黒しかない(判決) | 話し合いでの合意形成が可能(柔軟な解決) |
対立が深まることがある | 中立の第三者が介入して対立を緩和しやすい |
ADRを利用するには、申立書に以下の内容を記載し、「民間総合調停センター」へ申立てを行います。
- 紛争の内容
- 当事者情報(氏名・住所など)
- 解決を求める内容(請求内容や要望)
そして壁ドンの日時を記録した資料を提出し、仲裁人の立ち会いのもと、両者が話し合いを持つことが一般的です。
裁判と比べると感情的な対立が少ない傾向にあるため、ADRは互いの関係を修復したい場合に有効といえます。
ただし、ADRには裁判所の調停のような出頭の法的拘束力はないので、相手が出頭を拒んだら仲裁が成り立ちません。
仲裁できず、壁ドン行為が改善されない場合は、次項の「引っ越し」が最も現実的な解決策といえるでしょう。
マンションを売却して引っ越す
前の3つの方法で隣人トラブルを解決できなければ、「マンションを売却して引っ越す」ことが最善策の場合があります。
悪質な隣人トラブルが長期化し、精神的・身体的負担が限界に達している場合には、住環境そのものを変えることで根本的な解決を図るほうが現実的です。
また、分譲マンションに住んでいる場合、物件の価値を維持することや、価値が下がる前に売却することも考えなければなりません。
とはいえ、隣人トラブルのある物件は物件価値が下がりやすく、売りに出した場合でも、1年以上売れ残る可能性が高いです。
しかし、隣人トラブル物件に強い買取業者へ直接売却する方法なら、最短1カ月でスムーズに買い取ってもらえます。
訳あり物件専門の買取業者である弊社AlbaLink(アルバリンク)では、弁護士と連携して隣人トラブルを適正に解消したうえで物件を買い取れるので、壁ドンされる物件でも問題なく買い取ることが可能です。
壁ドンのストレスから今すぐ解放されたい方は、ぜひ弊社へご相談ください。
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隣人に壁ドンされる物件を売却する際の3つの注意点
実は隣人からの壁ドンが原因で「マンションを売却して引っ越す」ことを決断する人は少なくありません。
しかし、隣人トラブルがある物件を売却するには、いくつかの困難があることも事実です。
ここでは、隣人トラブル物件を売却する際の注意点を解説します。
隣人トラブルのある物件は売却価格が下がる
隣人トラブルのある物件は、通常の物件よりも売却価値が下がります。
実際、壁ドン、深夜の騒音、嫌がらせ行為などが発生している物件は「訳あり物件」として扱われ、購入希望者から敬遠されることが一般的です。
マイホームを探している一般の購入希望者は住み心地を重視するため、近所との関係性やトラブルの有無には敏感です。
結果として購入希望者がいたとしても値下げ交渉に遭い、平均で10〜20%価格が下がることになります。
しかし「売却方法によっては永遠に売れない可能性がある」で詳しく解説しますが、「買取」なら隣人トラブル物件でも適正価格で売却することが可能です。
訳あり物件専門の買取業者である弊社AlbaLink(アルバリンク)は、豊富な販路を持っているので、隣人トラブル物件でも適正な価格で買い取れます。
お気軽にご相談ください。
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環境的瑕疵により告知義務が生じる
隣人からの騒音や壁ドンなどの迷惑行為は、環境的瑕疵(かし)と見なされ、買主に対しその事実を伝える義務(告知義務)が発生します。
告知を怠った場合、売却後に「契約不適合責任※」を問われ、買主から損害賠償や契約解除に発展する恐れもあるため注意が必要です。
※契約不適合責任とは
売買契約において引き渡された目的物が契約内容に適合しない場合に、売主が買主に対して負う責任のこと。
具体的には、過去に隣の部屋から継続的な苦情や嫌がらせがあった場合、その内容をきちんと書面で伝える必要があるということです。
「隣人トラブル物件は売却が困難」といわれる理由は、この環境的瑕疵の告知義務にあります。
しかし、次項で紹介する「専門の買取業者」ならスムーズにトラブル物件を買い取ってくれるのでご安心ください(詳しくは「売却方法によっては永遠に売れない可能性がある」で解説します)。
環境的瑕疵について詳しく知りたい方は、以下の記事が参考になります。

契約不適合責任については、以下の記事を参考にしてください。

売却方法によっては永遠に売れない可能性がある
隣人トラブル物件は、売却方法を誤ると永遠に売れない可能性がある点に注意しましょう。
マンションの売却方法には「仲介」と「買取」の2種類があります。
仲介と買取の主な違いは「売却方法」「売却期間」「売却価格」の3つです。
以下で簡単に違いを解説します。
- 仲介での売却
- 売主と買主を仲介業者が結びつける(仲介する)売却方法です。
仲介業者は売買を成立させた報酬として仲介手数料を得ています。 - 仲介は買手を探す必要があるため、売却期間は平均3ヶ月~半年ほどかかりますが、需要と供給がマッチすれば希望価格で売却できる可能性があります。
- 買取での売却
- 買取業者自ら買主となり、売主から物件を買い取る方法です。
買取業者は買い取った物件を運用・再販することで利益を得ています。 - 買取は買手を探す必要がないため売却期間は平均1ヶ月程度ですが、買取価格は仲介での売却価格より安くなります。
買取後に買取業者が行う、リフォームなどの費用が差し引かれるためです。
特に通常の仲介による売却では、物件の詳細情報が公開されるため、壁ドンなどの隣人トラブルの情報がネガティブ要因として広まりやすくなります。
こうした印象の悪い物件は、売りに出しても問い合わせすら来ないことも珍しくありません。
一方で、物件を直接買い取る専門の買取業者なら、トラブルのある物件でも適正価格でスピーディーに買い取ってもらえます。
特に優良な買取業者は弁護士などの専門家と連携し、隣人トラブルを適正に解消できるので、仲介では売れない隣人トラブル物件でも問題なく買取・再販できるのです。
弊社AlbaLink(アルバリンク)は「訳あり物件」専門の買取業者として、多くの隣人トラブル物件を買い取ってきた実績があります。
あなたのマンションも適正価格で買い取れることがありますので、ぜひ弊社へご相談ください。
>>【隣人に壁ドンされる物件も高額売却!】無料の買取査定を依頼する
仲介と買取の違いは、以下の記事でわかりやすく解説しているので参考にしてください。

うるさくしてないのにされる壁ドンを放置する3つのリスク
「うるさくしていないのに壁ドンされる」状態が自然に解消されることは考えられず、放置することでむしろ悪化し、深刻なトラブルへと発展するケースの方が多いです。
ここでは、うるさくしていないのに壁ドンされる場合、それを放置する3つのリスクについて解説します。
ストレスによる健康被害が深刻化する
一つ目のリスクは、ストレスによる健康被害が深刻化することです。
壁ドンが続くと、常に誰かに監視されているような感覚に襲われ、安心して部屋で過ごせなくなります。
特に夜中や深夜の時間帯に繰り返されると、睡眠障害や不安障害を引き起こす原因にもなります。
実際、マンションでの騒音トラブルに悩まされた住人が、精神科や心療内科を受診するようになった事例も少なくありません。
毎日のストレスが積み重なれば、生活の質が著しく低下し、より症状が悪化する恐れがあります。
もし我慢の限界に達し、生活や健康に支障が出ているのであれば、物件を売却して引っ越すことが最も安心です。
以下の記事では、ノイローゼで家を売って引っ越す場合の売却方法と注意点を解説しています。

トラブルがエスカレートして生活自体が破綻する
次に考えられるリスクは、トラブルがエスカレートし生活が破綻することです。
初めは壁ドンだけだった迷惑行為が、時間を追うごとにさまざまな嫌がらせ行為へと発展するケースも少なくありません。
具体的には、匿名の手紙で警告してきたり、近所へ苦情を言って回ったりすることなどが挙げられます。
最終的に住環境が悪化し、自身がマンションに住み続けられなくなる可能性が高いです。
嫌がらせがエスカレートする状況なら、そこで生活を立て直すことは困難なため、資産価値が下がる前にマンションを売却し、引っ越すことも検討する必要があります。
訳あり物件専門の買取業者である弊社AlbaLink(アルバリンク)は、弁護士と提携しているので、隣人トラブルのあるマンションでも適切に問題を解消し、スムーズに買い取ることが可能です。
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物件の資産価値が低下し手放せなくなる
隣人の壁ドンや嫌がらせを我慢し続けると、物件の資産価値がさらに低下し、手放せなくなるリスクが生じます。
隣人との関係が悪化した物件や、騒音トラブルの履歴がある住まいは「訳あり物件」として知られるようになり、売却や賃貸が非常に難しくなります。
たとえ築年数が新しく室内の状態が良好でも、短い期間で売りに出ていると、購入希望者は「ひょっとして訳あり物件?」と疑ってかかることが一般的です。
不動産業者の間でも、隣人トラブルのある「訳あり物件」は評価が下がり、査定額も大幅に落ちる傾向にあります。
さらに環境的瑕疵で告知義務が生じれば、正当な価格での売却はますます困難になるでしょう。
値下げしても売れればまだよいですが、売却方法を誤ると永遠に売れ残る可能性が高いです。
これ以上物件の資産価値を下落させる前に、隣人トラブルのある物件は手放してしまいましょう。
専門の買取業者である弊社AlbaLink(アルバリンク)なら、隣人トラブルのある家も弁護士と連携してトラブルを解消し、スピーディーに買い取れます。
ですので売却後に買主とトラブルになる心配もありません。
トラブル物件を手放し、安心して新生活の一歩を踏み出したい方は、ぜひ弊社へご相談ください。
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「どの買取業者に依頼したらよいのかわからない」という方は、以下の記事で買取業者のランキングと口コミを紹介しているので、参考にしてください。

まとめ
うるさくしていないのに壁ドンされるという、いわれのない迷惑行為は、被害者の精神や生活の安定を脅かす深刻な問題です。
原因は音の感じ方の違いや建物構造の影響、あるいは隣人の思い込みなどさまざまですが、直接の対抗やクレームは事態を悪化させこそすれ、改善につながる見込みはほとんどありません。
防音対策や管理会社へ相談しても改善されない場合、状況がエスカレートして心身の健康や資産価値に悪影響を及ぼすリスクが高いです。
こうしたリスクを回避するには、隣人トラブルのある物件を売却して引っ越すことが最適な選択肢です。
特に、隣人トラブルのある物件をスムーズかつ確実に売却したいなら、専門の買取業者へ売却することが最も確実かつ安心です。
買取業者であれば、トラブル内容を理解したうえで物件を適正価格かつスピーディーに買い取れます。
訳あり物件専門の買取業者である弊社AlbaLink(アルバリンク)は、壁ドンなどの騒音トラブルを抱えた物件の対応経験も多数あります。
専門家と連携してトラブルを適切に解消し、適正な価格で物件を買い取れることがありますので、いわれのない隣人の壁ドンに悩みの方はお気軽にご相談ください。