地代の値上げに同意する前に!借地人が知っておくべき交渉術と訴訟の流れ

その他

「地主から地代の値上げを要求された。断ることはできるの?」
「地主からの地代の値上げを断ったら泥沼化した…今後どうしたらいい?」

地主の懐事情や地主の変更などの理由により、突然地代の値上げ交渉をされることがあります。

かといって、借地人であるあなたにも生活がありますから、おいそれと値上げに同意するわけにもいかないですよね。

そこで、この記事では、地主から地代の値上げを要求されたときに知っておきたい下記のポイントを、わかりやすく解説していきます。
記事を通して、あなたにとって納得のいく方法で地代トラブルを解決できるよう、お役に立てれば幸いです。

もし、すでに地主と交渉が決裂した方や、交渉するくらいなら売却したいという方は、専門の買取業者に相談してください。

専門の買取業者であれば、借地人に代わって地主と交渉し、借地権のある物件を売却する許可を得たうえで、すぐさま買い取ってくれます。

当サイトを運営している弊社「株式会社Alba Link(アルバリンク)」は、借地権のある物件も、全国で積極的に買い取っております。
もちろん、ご相談のみでも大歓迎ですので、お気軽にお問い合わせください。

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地代値上げ請求の条件

地代値上げ請求の条件

地主が借地人に対して地代の値上げを行うための要件は借地借家法で以下のように定められており、借地人の同意を得て行う必要があります。

土地に対する租税その他の公課の増減により、土地の価格の上昇若しくは低下その他の経済事情の変動により、又は近傍類似の土地の地代等に比較して不相当となったとき

引用元:e-GOV|借地借家法第11条第1項 

条文の内容をまとめると、以下の3つに集約されます。

  • 土地の租税・公課が増加した場合(主に固定資産税と都市計画税
  • 地価の上昇などの経済情勢の変動が起こった場合
  • 近隣類似の土地の地代と比較して不相当な場合

基本的には不動産を取り巻く環境に依存する内容となっています。

国内でも都市部は地価が値上がりしていますので、場合によっては地代の値上げを迫られる可能性もあると言えるでしょう。

固定資産税額が地代に影響することもある

地代値上げ請求の条件

では、実際に地代の値上げ要求があった場合の具体的な方策について考えてみたいと思います。

なお、地主が地代を値上げするには正当事由も必要です。
以下の記事で正当事由について詳しく解説しているので、併せて参考にしてください。

家賃値上げの「正当な理由」と交渉成功術!拒否された場合の対処法も紹介!
家賃の値上げが認められるには「正当な理由」が必要 賃貸物件の家賃の値上げは法律で認められており、大家の判断で家賃を増額できます。ただし、「正当な理由」がなければ家賃の値上げは認められない点に注意が必要です。 ここでは、家賃の...

地代の値上げを要求されたらまずすべきこと

地代の値上げを要求されたらまずすべきこと

地主から地代の値上げを要求されたら、借地人はまず下記2つを確実におこなってから、地主との交渉に臨みましょう。

詳細は後述しますが、契約書の内容によってはそもそも地主からの値上げに応じる必要がありませんし、不当に高い値上げを要求されている可能性もあります。

それでは、具体的に説明していきます。

賃貸借契約書の記載内容を確認する

地主から地代の値上げを要求されたら、まずは賃貸借契約書に地代の値上げについて記載されている箇所があるか、確認しましょう。

地代の値上げに関する記載があれば、その内容にしたがって地主との交渉・相談を行う必要があります。

記載内容によっては、そもそも借地人にとって交渉・相談の余地がなく、地主からの値上げ要求に応じなければなりません。

また、賃貸借契約書に記載が無くても、借地借家法では一定の条件の下、借地人の同意を得て値上げを行う権利が認められています。

なお、賃貸借契約の中で「一定の期間、地代等を増額しない特約」が定められているケースもありますが、定められた年数を超えれば地代の増額が可能になるため、注意が必要です。

賃貸借契約書:特約条文例

土地の価格を把握しておく

地主と交渉する前に、土地の価格を確認しておきましょう。
地主から要求されている地代の値上げ額が、適正な価格かどうか判断できるからです。

また、借地人ご自身の経済状況から、値上げ後の地代が支払えない方は、自身の収入等を明記した資料を用意しておくことで、地主を説得しやすくなる可能性もあります。

地代の値上げを請求されたら

そのほか、周辺の類似物件の賃料帯の推移や、土地に関する税制の変更内容の有無なども事前に把握しておくと、話し合いを円滑に進められます。

下記の記事で地代の計算方法をわかりやすく解説していますが、不動産会社に依頼して直接聞くのが最も確実で、すばやく確認できます。

地代の計算方法を一瞬で理解できるように解説
「結局、地代の計算方法はどれが正解なの!?」結論から言うと、地代の金額は、複数の計算方法を用いて算出するべきです。ただ、適切な地代の算出には、不動産をはじめとする幅広い知識が必要になります。適切な地代を算出したいのであれば、不動産のプロに相談するのが1番手っ取り早いでしょう。

弊社は物件の査定や地代の価格の調査を無料で承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。

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地代の値上げを巡る地主との交渉テクニック

地代の値上げを巡る地主との交渉テクニック

前述したとおり、賃貸契約書の記載内容や、地代の参考となる価格を把握したら、いよいよ地主との交渉がはじまります。

ここでは、地代の値上げを要求してきた地主と交渉する際の、下記3つのテクニックをご紹介します。

地主との交渉

ひとつずつ、具体的に見ていきましょう。

値上げの根拠を地主に確認する

借地人としては、喜んで地代の値上げに応じるということは稀だと思いますので、値上げを踏みとどまってもらうための交渉・相談になることがほとんどでしょう。

交渉をおこなう際は、まず地主が値上げしたいと考える根拠・判断基準について提示してもらうようにしましょう

可能であれば、その際に参考にしたデータや資料などを見せてもらうとなお良いです。

自身で調査してきた土地の価格や周辺の地価、賃料の推移等とも照らし合わせて、お互いが納得できる地代を決められるよう、交渉しましょう。

感情的にならず、落ち着いて話をする

値上げ幅によっては、値上げを拒否するか、もしくは転居・退居を選択するかの二択となってしまう場合もあるかと思います。

つい感情が高ぶることもあるかと思いますが、できる限り冷静に、柔らかい態度で望むことが重要です。

感情的になってしまえば、交渉がこじれる原因となります。

値上げの妥当性への反論、自身の経済状況の説明などはできるだけ客観的に、そして落ち着いて順序立てて説明してこそ相手に伝わるものです。

地主に対して新たな選択肢を提示する

値上げ拒否もしくは転居・退居だけではなく、お互いの妥協案を見つけられるよう、新たな選択肢を提示することも重要です。

例えば、下記のようにお互いに妥協して痛み分けするという形に持ち込むことも一つの考え方です。

  • 値上げ幅を縮小してもらう
  • 値上げ開始時期を後ろ倒ししてもらう
  • 値上げと引き換えに更新料を免除してもらう

その際、アピールしたいのは未来志向です。

地主からすれば、長期的に安定して地代収入を得たいと考えているはずですが、地代の値上げ交渉によって結果的に退居・長期空き家というようなことになってしまえば、元も子もありません。

現住居が気に入っているのであれば「現住居に満足しているので地代の値上げがなければ長期居住したいと思っているのですが・・・」といった一言を添えるのも有効です。

交渉が不成立の場合の対応

交渉が不成立の場合の対応

残念ながら交渉が不成立となった場合でも、土地を借りている間は地代を支払い続けなければなりません。

地代の値上げ論争に決着をつけるには、民事調停訴訟をおこす必要がありますが、それまでの間、支払う地代はどうなるのか、具体的に説明していきます。

もし、交渉が不成立となったことで転居・退居を検討している場合は、専門の買取業者に相談してみましょう。

詳細は時間や費用をかけずに解放されたいなら専門の不動産買取業者に相談で後述しますが、専門の買取業者であれば、地主との交渉がもつれてしまっている借地権付きの物件も、そのまま売却できます。

従来の地代額を支払い続ければ転居・退去に応じる必要は無い

交渉・相談で話がまとまらなかった場合、地主から転居・退居を要請されることがあるかもしれません。

また、地主との話し合いがまとまらないまま、値上げした地代の適用が開始してしまうこともあるでしょう。

しかしこのようなケースでも、値上がり前の家賃を払い続けていれば転居・退居をする必要はありません。

話し合いがこじれてしまってもその物件に住んでいる間は従来の家賃を支払いましょう。

交渉が妥結しなかったからと言って、家賃を支払わないと家賃滞納となってしまい、そのことを理由に賃貸借契約を解除されてしまう可能性があります。

従来の地代額を支払い続ける

地主に地代の受け取りを拒否された場合は「供託」を利用する

交渉がまとまらないまま、値上げした地代の適用が開始すれば、値上げ前の金額の地代の受け取りを地主から拒否されるケースも考えられます。

その場合は、法務局の「供託」という制度を利用して、地代を納めましょう。

供託とは、法務局(地方法務局やその支局など)などの法務大臣が指定する出張所である「供託所」に地代を預けることで、地代などを支払ったこととみなす制度のことを言います。

受け取りを拒否された場合は「供託」を利用

今回のような地代の受取拒否や、地主が行方不明で地代を支払えないケースなどは、そのままにしておくと地代の滞納とみなされ、借地権や賃貸契約が解除されることにもつながります。

そのようなことを防ぐために、一旦「供託所」に供託し、その後の適切な処理の完了を待つことができます。

なお、和解に至れば、この供託金の還付を受けとれます。

手続きには実印・印鑑証明・住民票などが必要となりますので、申請書類とともに供託所に提出し、還付を受けましょう。

参考:法務省:供託手続

参考:法務省:オンラインによる供託手続について

地代の値上げを拒否して地主との交渉が決裂したら民事調停の申立を行う

地代の値上げを拒否して地主との交渉が決裂したら民事調停の申立を行う

先ほど少し触れましたが、地主との交渉が決裂した場合、まずは民事調停によって和解を目指すことになります。

民事調停は訴訟よりも手続きが容易で、所要期間が短いなどのメリットがありますので、できれば民事調停によって和解するのが望ましいと言えます。

とはいえ、弁護士への依頼費用として数十万円かかりますし、結局和解できないこともあります。

費用の支払いを地主と相談して折半するとしても、あなたにとって高額な負担であることに変わりはありません。

詳細は後述しますが、民事調停によっても地主、借地人の間で合意できなければ訴訟に発展してしまい、さらに費用がかさんでしまいます。

もし、「そこまでして住み続けたくない!」という方は、専門の不動産買取業者に直接売却することで、費用も時間もかけずに引っ越すことも可能です。

詳細は時間や費用をかけずに解放されたいなら専門の不動産買取業者に相談にて解説します。

弊社も、借地権がある物件の扱いに長けた買取業者ですので、地主とのトラブル等で転居を検討している方は、まずご相談ください。

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①民事調停の申立て

地代の増減額に関する請求を行うには、まず最初に調停の申立てを行う必要があります。

調停の申立をせずに訴訟を起こした場合は、裁判所が調停に変更して受理します。

②調停委員会の裁定

民事調停では、地主と借地人の間に裁判所が入り、裁判官1名と調停委員2名(主に弁護士や不動産鑑定士)から構成された調停委員会が、専門的見地から紛争の解決に当たります。

地代値上げ交渉の流れ

調停委員会は、地主と借地人双方の意見を聞き、提出された資料などを元に調停案を示します。

調停案には具体的な地代の金額が示されており、調停委員会は地主と借地人の双方にその金額で合意するかしないかの決断を求めます。

調停案の内容について、地主や借地人が委員会に対して交渉したり反論したりする余地は原則ありません。

案件にも寄りますが、申立てから調停案の受諾までは、1年程度かかります。

調停の過程では、1ヶ月〜2ヶ月ごとに話し合いの場を設け、地主と借地人の双方の意見や資料がすべて出揃うまでに話し合いを3〜4回行い、調停案に折り合いをつけるのに1〜2回かかりますので、概ね1年ぐらいかかることがほとんどです。

調停委員会の調停に成立の見込みが無ければ、裁判所は調停委員の意見を聞き、当事者双方の意見や事情を鑑みて、その職権で当事者双方の申立ての趣旨に反しない範囲で、裁定を下すことがあります。

この裁判所の告知に対しても、当事者は告知から2週間内に異議申し立てをすることができ、適法な異議申し立てであれば裁判所の決定は効力を失います。
異議申立てが適法でない場合、申立ては却下され、異議がない場合は、和解が成立したとみなされます。

調停は約1年ほどの時間はかかるものの、ここで合意が得られないと訴訟に発展しますので、早期解決を望むのであれば、裁定和解を受けることが望ましいと言えます。

調停でも解決しない場合は、訴訟によって裁判所の判断を仰ぐ

調停でも解決しない場合は、訴訟によって裁判所の判断を仰ぐ

前述した調停においても、地主と借地人とで合意できなければ、訴訟を起こし、裁判所に地代等増減額請求の成否を判断してもらうことになります。

裁判所の判断によって、地主からの請求が認められた場合、地代の値上げ請求をした時点から当日までの増額が認められることとなり、借地人は未払い分の差額を支払わなければなりません。

地主の請求が却下された場合、地代は増額されません。

また、借地借家法では、地代の増額を正当とする裁判が確定するまでの間は、裁判所が相当と認める額の地代等を支払うこととなっています。

加えて、裁判が確定した場合において、すでに支払っている地代の額に不足がある場合、その不足額に年1割の利息を付加して支払うように規定されています。

ちなみに、借地人が起こした地代の減額訴訟においても、裁判が確定した段階で地主が支払いを受けた超過額に年1割の利息を付して返還することを規定しています。

時間や費用をかけずに解放されたいなら専門の不動産買取業者に相談

時間や費用をかけずに解放されたいなら専門の不動産買取業者に相談

ここまで、地主から地代の値上げを要求された場合の交渉術や対応について、解説してきました。

地代の値上げを要求され、交渉がうまくいかず地主との関係が悪くなることや、調停や訴訟の結果実際に地代が実際に増額してしまえば、このまま住み続けたくないと感じる方もいるかと思います。

このように、借地権のある物件を売却したければ、専門の不動産買取業者に相談しましょう。

不動産買取業者

借地権のある物件の扱いを得意とする不動産買取業者であれば、地主との交渉を借地権者の代わりにおこなったうえで、1週間から1ヶ月程度で買い取ってくれます。

また、売却時に売主が負担する費用は一切ありませんので、民事調停や訴訟をおこなう費用を用意できない方にもおすすめです。

買取業者への売却は費用負担がほぼゼロ

以上のように、地主との交渉が決裂している物件も、専門の買取業者に直接売却することで、借地人(売主)自身は一切の手間や費用をかけずに手放せます。
まとまった売却額を元手に、新しく新居へスムーズに引っ越し、地主とのトラブルから解放されましょう。

弊社AlbaLink(アルバリンク)は、全国にある借地を積極的に買い取っている専門の買取業者です。

過去にはフジテレビの「newsイット!」にも、訳あり物件専門の買取業者として紹介された実績もあります。

イットで紹介されました

弊社なら、あなたの借地権付き建物を適正価格で買い取ることができます。
弊社には、買い取った借地権建物を活用して収益化を図れる独自のノウハウがあるためです。

たとえば、弊社では以下のような借地を190万円で買い取った実績もあります。

築年数 54年
物件の所在地 東京都荒川区
借地の状況 ・10坪ほどの土地に木造2階建の戸建が建っている ・建築基準法を満たしておらず再建築できない土地
借地売却に関する地主様の要望 ・売却を承諾するための費用(譲渡承諾料)を更地価格の10%とする ・借地の更新料を更地価格の8%~10%とする ・宅建業者が買い取った場合、転売時に承諾料を支払うこととする など
買取価格 190万円
買取時期 2023年8月

上記の「借地売却に関する地主様の要望」を見て頂けばわかるように、この借地は売却に関する地主様の要望が厳しく、依頼主様(借地人)は他社では買取を断られてしまったようです。
とくに転売時に承諾料がかかることは買取業者にとって直接的な負担となるため、買取を敬遠する業者が多いのも当然といえます。

このように、地主の要望が厳しく、再建築もできず、建物の築年数も古い借地であっても、弊社が190万円で買い取れる理由は以下の2つです。

  • 土地の利権に強い弁護士と提携しており、利権問題を解決した上で運用・再販できるため
  • 借地の再販先が豊富であり、買取に際して費用がかかっても(承諾料など)利益を生み出せるため

実際、弊社は底地・借地をはじめ、訳あり不動産の買取実績が600件以上(2023年1月〜10月時点)あり、これまで買取をおこなったお客様からも「買い取ってもらえてホッとした」「早く依頼すればよかった」といった好意的な評価を多数いただいております。

相馬桂子
相馬桂子
2023-09-29
担当してくれた方がとても優しく 迅速に処理していただけてるので助かっております
豊田直子
豊田直子
2023-09-04
役場から空家の適切な管理をお願いしますと通知が来ました。早くどうにかしないとご近所に迷惑がかかると思いネットでアルバリンクさんを検索し相談しました。担当の野間さんが丁寧な対応で「一緒に頑張りましょう」と言って頂き、心強かったです。買取りもスピーディで、本当に感謝しています。ありがとうございました。
山本建夫
山本建夫
2023-09-01
二十数年前に四国(松山市内)の実家を相続しましたが、今後とも活用の予定がなく、処分(売却)する方向で地元(松山市)の不動産業者を中心に処分の相談をしていましたが、立地条件等の関係から話がまとまらず、困っていました。 そんな折、たまたまテレビ(フジテレビ系列)でアルバリンクさんの「空き家処分について」の放映が目に留まりました。早速、相談させていただこうと電話で土地と建物の現状を説明したところ、担当の方(池澤さん)が非常に親切で丁寧にご対応くださり、おかげさまで売買契約の締結に至りました。アルバリンクさんのテレビ放映を見るまでは、もう処分は無理かと諦めていたこともありました。 アルバリンクさん(担当:池澤さん)に出会えて本当に良かったです。感謝しております。ありがとうございました。
木村敏子
木村敏子
2023-08-12
このたびは、アルバリンク担当安藤様に大変お世話になりました。父の相続手続きで、一番ネックだったのが、10年近く空き家状態になっていた実家の処遇でした。地元の不動産屋数件にも現地確認に来てもらいましたが買い取りを断られ続け、更地にしてはどうか?と提案されましたが、数百万かけて解体しても、再建築不可の土地のため、売れるはずがないと途方に暮れていました。 そんな時、たまたまネット検索で訳あり物件買取プロがヒットし、安藤さんと数回お電話させていただき、とても親しみやすい方で親身に話を聴いていただいたことを覚えています。しかも、ラインで実家の写真や不動産関係書類を送信するだけで、こういった取り引きが成立することに、まずは驚きました。先祖代々引き継がれた、父母とも過ごした思い出の家でしたが、再建築不可の場所でもアルバリンクさんのおかげで、所有権移転登記することができました。誠に感謝申し上げます。 今回、アルバリンク様のおかげで売却できたこと、お盆のお墓参りで先祖にも報告できましたし、自分自身の気持ちもスッキリ軽くなりました。本当にありがとうございました!!
ちゃむ
ちゃむ
2023-07-28
再建築不可(家の側の道は原付が通れる幅しかない)、残置物あり、長年動物を飼育していたため家屋のダメージあり…と地元の不動産会社数件には相手にもされなかった実家の物件を藁にもすがる思いでアルバリンク様に相談させて頂きました。きっと断られるんだろうなと思いましたが、担当の池澤様から前向きな返答を頂きビックリした事を覚えています。 私が体調面で不安を抱えていた事も考慮して下さり、なるべく身体に負担のないようにスムーズに進めて下さいました。 リフォームするとしても数百万かかるだろうし、同じく数百万かけて解体しても使い道がなく税金が跳ね上がるだけの負の遺産を手放せた時には長年の悩みが無くなり肩の荷が下りました。本当に感謝の気持ちでいっぱいです。御丁寧に対応して下さり本当にありがとうございました。
森の熊
森の熊
2023-07-21
不動産の悩みは、同業多くあれどAlbaLinkさんは外さない方がいいです。担当者さんが親身で丁寧、LINEでリアルタイムに写真付きでやり取り出来て話も早い。安心して取り引き出来ます、たいへん助かります。
おはゆうちゃん
おはゆうちゃん
2023-06-28
再建築不可&傾いた古い家の処分で困ってました。 地元の不動産では相手にもされず、固定資産税の関係で更地にもできず、草抜きや隣家との対応など高年齢が近い夫婦ではとても日頃の管理は重労働でした。 こちらに相談したところ快く買い取っていただき、肩の荷がおりました。本当にありがとうございました。 担当いただいた菊池様の心遣いに感謝しております。
ウーティスメチウス
ウーティスメチウス
2023-06-09
横浜在住です。築50年以上の中国地方の再建築不可戸建てを相続し、不動産買取業者に聞いても断られ、処分に困っていました。必死の思いでネットで見つけたアルバリンクさんに査定依頼したところ、すぐに米長さんからご連絡をいただき、親身に相談にのっていただきました。一週間後には売買契約書に署名捺印の運びとなりました。本当に助かりました。

また、弊社はお客様からの評価が高いだけでなく、不動産買取業者としては数少ない上場企業でもあり、社会的信用も得ています。

底地・借地を手間や費用をかけることなく、なるべく高値で売却したい方は、ぜひ一度弊社の無料買取査定をご利用ください(査定依頼をしたことが、借地人or地主 に知られることはありませんので、ご安心ください)。

底地・借地などの買取はアルバリンクへ

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なお、以下の記事でも借地の売却方法について詳しく解説しています。
併せて参考にしてください。

借地権の3つの売却方法と99%高額で売却できる4つのテクニック
借地権の第三者への売却は可能です。この記事では、不動産の専門家が借地権の概要や売却方法を詳しく解説します。「借地権の売却相場はいくら?」「売却時に借地上の建物はどうする?」などの疑問にもお答えしています。

まとめ

地主から地代の値上げを持ち掛けられた場合の交渉テクニックや、民事調停等の流れについて、解説してきました。

地主との話し合いをスムーズに進めるためには、借地人自身で土地の価格を把握しておくなど、説得できる情報を事前に集めておくことが重要です。

もし交渉で折り合いが付かなければ、民事調停や訴訟で解決させることになり、数十万円もの費用や、年単位の時間がかかります。

地主との関係が悪化し、住みづらくなってしまうこともあるでしょう。

「そんなことをするくらいなら売却したい」という方は、借地権のある土地の買取も得意とする不動産買取業者に相談してみてください。

地主との交渉を買取業者が代わりにおこなうので、あなたは手間も費用もかけることなく、1週間から1ヶ月程度でスムーズに手放し、売却額をゲットできます。

ここまでご案内してまいりました、弊社「株式会社Alba Link(アルバリンク)」は、借地権のある物件も、全国的に買い取っています。

「地代の値上げ交渉をされ、どうしようか途方に暮れている」という方も、ぜひご相談ください。
不動産に詳しい弁護士とも連携しているので、具体的なアドバイスを提示することも可能です。

もちろん、土地の価格の査定のみでも大歓迎です。
お気軽に下記お問い合わせフォームよりご連絡ください。

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「借地 地代 値上げ」について、よくある質問

相当の地代を算出する場合は、「土地価額×6%」によって求められます。詳細は地代の計算方法を一瞬で理解できるように解説でわかりやすく解説しておりますが、不動産会社に依頼して調べてもらうのが、最も確実でスムーズな方法です。
賃料をどれだけ増額(あるいは減額)するのかによって、依頼費用が異なり、7年分の賃料に対して、該当する割合を乗じて算出されます。数十万円から数百万円は見ておきましょう。 https://www.kawagoe-law.com/pdf/fee201707.pdf https://www.nichibenren.or.jp/library/ja/attorneys_fee/data/guide.pdf
監修者
株式会社AlbaLink代表取締役の河田憲二です。同社は空き家や事故物件などの売れにくい不動産の買取再販を行う不動産業者です。同社が運営しているサービスサイトである「訳あり物件買取プロ」の運営者も務めています。同社は東京証券取引所東京プロマーケット市場にも上場している不動産会社になります。

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