地代の計算方法を一瞬で理解できるように解説

底地・借地

「いろいろ調べてみたけど、地代の計算方法がやっぱりよくわからない!」
「借地人と地代について話し合っているが、幾らが適切なのかわからない」

地代の計算方法は複数あり、どれが正しいという明確な答えがありません。それに、計算の過程には馴染みがない言葉や数字も多く登場します。地代の計算を難しく感じてしまうのも無理はないでしょう。

ですが、この記事に辿り着いた方はもうご安心ください。

この記事では、これから地代の設定や見直しをする地主の方に向けて、地代の計算方法を世界一わかりやすく解説します。

記事内では、地代の計算方法をわかりやすく説明していますが、結論を言うと、地主自ら適切な地代を算出するのはかなり困難です

というのも、地代の計算は、複数の計算方法を用いて総合的に算出するのが正しい方法だからです。不動産の深い知識がなければ、自力で適切な地代を算出するのは難しいでしょう。

そのため、地代の計算は不動産のプロに相談するのが賢明です。

弊社AlbaLinkは、底地・借地など、権利関係が複雑な土地の取り扱いに特化した不動産業者です。弊社では土地の無料査定を承っております。

弊社に買取査定をご依頼いただけば年間600件以上の査定実績を活かし、適切な地代も算出できますので、ぜひ一度下記無料買取査定フォームからお問い合わせください。

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3種類の地代のうち支払われるのは「実際の地代」

3種類の地代

まず、不動産知識として、3種類の地代について解説します。

地代には以下の3種類があります。

  • 実際の地代(借地契約で支払われる地代)
  • 通常の地代(相続税評価額算出時に使用)
  • 相当の地代(相続税評価額算出時に使用)

上記3つの中で、の記事でご紹介するのは、すべて「実際の地代」の計算方法となります。

というのも、「通常の地代」と「相当の地代」は、主に借地権の相続が発生したときに相続税評価額を算出するための、いわば「フィクションの数字」だからです。借地権の相続が発生した場合には、上記の「実際の地代」「通常の地代」「相当の地代」を組み合わせて、状況に応じて借地権の相続税評価額を算定します。

3つの中でも、借地人から地主に実際に支払われる地代は「実際の地代」のみを指します。

では、3種類の地代について簡単に説明します。

実際の地代(借地契約で支払われる地代)

実際の地代とは、「借地契約において現実に借地人が地主に払っている地代」です。

この記事でご紹介するのは、すべて「実際の地代」の計算方法です。

実際の地代

通常の地代(相続税評価額算出時に使用)

通常の地代とは、借地契約において権利金の授受がある場合に「通常支払われるべき地代」です。

 権利金
建物を建てる目的で土地を借りる権利(借地権)得るために借地人(土地を借りる人)が地主に支払う費用

借地契約を締結するときには、通常当初に借主が地主に一括で権利金を支払います。

通常の地代はその権利金を考慮したものとなり、以下のように計算されます。

通常の地代=土地価額×(1-借地権割合)×6%

つまり土地価格から借地権割合を引いた評価額の6%が「通常の地代」です。

相当の地代(相続税評価額算出時に使用)

相当の地代とは、親族間の借地契約などで「権利金の授受がない場合」に相当とされる地代です。

権利金の授受がない分、相当の地代は通常の地代よりも高額になります。

計算式は以下の通りです。

相当の地代=土地価額×6%

権利金を差し入れていないので土地価額から借地権割合を引くことができず、土地価額全額に対して6%を計算します。

借地権割合は60~70%程度になるケースも多いので、相当の地代として計算されると通常の地代よりもかなり高額になります。

地代計算が必要なタイミング

地代計算が必要なタイミング

3種類の地代について理解していただいたところで、ここからは「実際の地代」のみについて解説します。

まずは、実際の地代の「計算が必要なタイミング」を紹介します。

実際の地代の計算が必要となるタイミングは以下の2つです。

  • 借地権の設定時
  • 地代を改定するとき

それぞれ解説します。

借地権の設定時

借地契約を締結し、借地権を設定するときには地代を決定しなければなりません。

借地契約
建物の所有を目的として、土地を賃貸する際に結ぶ契約

借地人と地主が互いに合意できる地代を決めて、土地賃貸借契約書に記載します。

なお、地代の支払い時期や回数は、月単位でも年単位でもかまいません。借地人との合意のもと決定しましょう。

地代を改定するとき

一度地代を決定しても、その後金額が不相応になったのであれば、地代の再設定が必要になります。

例えば、地代を定めてから何十年も経過して物価や賃料の相場が上がり、地代が相場より異常に安くなっているなら、地代の金額も上げるべきです。

反対に、バブルの際に定めた高額な地代が現状に合わないのであれば、地代の金額を下げるべきでしょう。

ただし、地代の再設定には地主と借地人の合意が必須です。

もし、借地人が地代の見直しにスムーズに合意してくれず、トラブルに発展するおそれがあるなら、底地のみを手放すのも賢明でしょう。

専門の不動産買取業者であれば、底地のみを買い取ってくれるので、地主は借地人との複雑な権利関係から抜け出せます。

弊社AlbaLinkでは、底地の査定はもちろん、底地のみの買取も行っております。お気軽にご相談ください。

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借地人との借地権をめぐるトラブルなどについては「借地権に多いトラブル事例12選!不動産のプロが解消方法まで解説」の記事で解説していますので、参考にしてください。

地代の決め方【5つの計算方法を紹介】

地代を設定するための5つの計算方法

地代を決めるための計算方法を紹介します。

地代を決めるための計算方法は以下の5つです。

  • 固定資産税・都市計画税から計算
  • 公示価格、基準地価から計算
  • 路線価から計算(積算法)
  • 路線価から計算(賃貸事例比較法)
  • 路線価から計算(収益分析法)

上記のうち「どれが正しい」という明確な定義はありません。

強いて言えば、複数の計算方法を用いて総合的に地代を算出するのが正しい方法なので、地主の独断で適切な地代を算出するのは、なかなか困難と言えます。

そのため、地代を算出する際は、ぜひ我々不動産のプロを頼ってください。

弊社Albalinkは訳アリ物件専門の買取業者ですので、底地や借地など、権利関係が複雑な土地の査定を年中無休で承っております。
売却前提でなくても構いませんので、まずは下記無料買取査定フォームからお気軽にお問い合わせください。

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では、地代の計算方法を1つずつ解説します。

固定資産税・都市計画税から計算

地代の計算方法でもっとも簡単なものは、固定資産税都市計画税を基準に算出する方法です。

土地の所有者である地主には、毎年固定資産税や都市計画税が課税されます。

そのため、借地契約を結ぶ際には、少なくとも固定資産税や都市計画税より高額な地代を設定しなければ、地主にはメリットがありません。

固定資産税や都市計画税を基準に地代を決定する際には、通常以下のようにして定めます。

  • 住宅地の場合には固定資産税と都市計画税の3~5倍程度
  • 商業地の場合には固定資産税と都市計画税の5~8倍程度

上記の範囲内で地主と借り主が話し合い、納得できる金額を定めるのが一般的です。

ただし、上記と異なる掛け率にしてもかまいません。

たとえば貸主と借主の関係性によっては固定資産税と都市計画税の1倍や2倍、あるいは10倍などとしても問題ありません。

具体例

固定資産税と都市計画税の合計額が10万円の土地の場合、住宅用地として借りるなら年額30万円~50万円程度、商業用地として借りるなら年額50~80万円程度が相場となります。

固定資産税・都市計画税から計算

なお、借地と固定資産税の関係性については「借地の固定資産税は誰が支払う?借地権と固定資産税の関係をわかりやすく解説」の記事で詳しく解説していますので参考にしてください。

公示価格、基準地価から計算

「公示価格」や「基準地価」から地代を算出する方法もあります。

公示価格とは、全国の「標準地」に定められている土地価格で、国土交通省が土地の調査を行って決定しています。

基準地価は都道府県内の「基準地」に定められている価額で、各都道府県が毎年土地の鑑定評価をして決定しています。

ただし、全国のどの土地にも公示価格や基準地価があるわけではなく、基準や標準とされる地点にしか設定されていません。

そのため、公示価格や基準地価をもとに地代を算定する際には、近隣に標準地があることが必須条件となります。

地代の計算式は以下のとおりです。

地代=公示価格や基準地価×土地面積×1.5~3%程度

具体例

1平方メートルあたり50万円の公示価格が設定されている標準地付近の50平方メートルの土地を賃貸するケース

・地代=50万円×50平方メートル×2%=50万円

年間50万円が相場の地代となります。

公示価格、基準地価から計算

なお、公示価格は、国土交通省HP「国土交通省地価公示・都道府県地価調査」から調べられます。

相続税路線価から計算

全国の土地には「相続税路線価」が設定されています。

相続税路線価とは、相続税や贈与税などの計算をするときに土地を評価するための1平方メートル当たりの評価額です。

路線価図サンプル

路線価図サンプル

全国の道路に面した市街地的な地域に設定されているため「路線価」と呼ばれます。

相続税路線価を使って地代を計算するときには、以下のようにするのが一般的です。

相続税路線価×(1-借地権割合)×土地面積×6%
もしくは
相続税路線価÷0.8××土地面積×1.5~3.0%

相続税路線価は毎年改定されるので、変動が激しかった場合には直近3年分の平均値などを使ってもかまいません。

具体例

相続税路線価が40万円、借地権割合が60%、土地面積が60平方メートルの土地の場合

・地代=40万円×(1-0.6)×60×6%=576,000円
・地代=40万円÷0.8×60×2%=60万円

年間576,000円や60万円程度が相場となります。

所有している土地が市街地にある場合は相続税路線価から地代を決めてもいいでしょう。

積算法

積算法は、買主が土地を投資用に購入した場合に用いられる計算法です
具体的には、土地の更地価格に投資の期待利回り(該当の不動産が1年あたりに生み出すと予想される利益)を乗じて、経費を加算します。

上記を計算式で表すと以下のようになります。

積算法

地代=更地価格×期待利回り+経費

期待利回りは一般的に土地価格の2%程度とします。
経費に含まれるのは主に税金(固定資産税や都市計画税)ですが、土地の維持管理にかかる費用も含みます。

具体例

土地価格が3,000万円、固定資産税が20万円の土地の地代 ・3,000万円×2%+20万円=80万円 年間の相当地代は80万円と計算されます。

積算法で正確な地代を求めるには、期待利回りを正確に算出する必要があります。
しかし、一般の方が正確な期待利回りを算出するのは困難です。
そのため、積算法で地代を求める場合は、不動産鑑定士などの専門家に依頼しても良いでしょう。

賃貸事例比較法

賃貸事例比較法は、近隣の類似の物件の賃料との比較で相当な賃料を計算する方法です。

近隣の類似の土地の地代例をいくつか抽出してその平均をとり、そこに対象土地の特殊性を考慮して地代を割り出します。

近隣に土地の賃貸例がないと利用できないことと、土地の形状や大きさなどの特殊性により必ずしも適正な金額を算定できないケースもあるので注意が必要です。

比較対象とする例について「いくつ以上」という決まりはありませんが、3例程度はあることが望ましいでしょう。

具体例

60平方メートルの土地。近隣の地代の事例は以下の3つ。

①50平方メートルで年間50万円
②100平方メートルで年間130万円
③80平方メートルで年間70万円

上記によると、①の土地は1平方メートルあたり1万円、②の土地は1平方メートルあたり13,000円、③の土地は1平方メートルあたり8,750円となります。
そこで平均を取り、対象土地の賃料は1平方メートルあたり10,583円とします。
対象土地が60平方メートルなら1年間の地代は約635,000円(10,583円×60)と計算できます。

ただ、個人で周辺の隣地事情を調べ、適切な地代を求めるのは困難です。

そのため、土地の査定実績を多く持ち合わせる不動産のプロに相談しましょう。

弊社Albalinkは、年間5,000件以上の相談実績(※)を持ち合わせております。
弊社に買取依頼をしていただけば地代算出のお手伝いもできますので、ぜひお気軽に下記無料買取査定フォームからお問い合わせください。
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収益分析法

収益分析法は、借地を個人の居住用ではなく、事業用として貸し出す際に用いられる計算方法です。

借地人が土地を活用して収益を得る場合、なおかつ、「その土地を使って借地人が得られる利益」が明確にわかる場合に有効な計算方法であると言えます。

収益分析法

地代=年間の予想収益+必要経費

具体例

たとえば土地の利用によって年間100万円の収益を得られる見込みがあり、必要経費が30万円のケースでは、年間の地代は130万円となります。

ただ、収益分析法で地代を求めるのはあまり一般的ではありません。
なぜなら収益の計算方法が非常に複雑であるうえに、この方法を利用できる条件も多数あるためです。

地代を改定するための3つの計算方法

地代を改定するための3つの計算方法

ここから先は、地代を改定する際によく用いられる、計算方法をご紹介します(上記に紹介した5つの計算方法を改定時に用いることも可能です)。

地代を改定する際に使われる計算方法は以下の3つです。

  • 差額配分法
  • 利回り法
  • スライド法

ただし、これらの計算方法を使い、地代を改定(値上げ)する際は、最初に地代を設定する時より慎重にならなくてはいけません。
地代の改定(値上げ)は借地人の納得が得にくく、トラブルになる可能性が高いためです。

地主の独断で計算し直した地代では、借地人の合意が得られないおそれがあります。

そのため、借地人に地代の改定(値上げ)を提案するのであれば、適切な地代を不動産のプロに算出してもうことをお勧めします。
値上げされた地代の根拠が不動産のプロによる算出であれば借地人の納得も得やすいでしょう

弊社Albalinkに買取依頼をしていただけば、適切な地代も算出させていただきます。
もしどうしても借地人と地代の合意が得られず、トラブルになってしまった場合や、既にトラブルになっている場合は、弊社に底地を売却していただくことで、借地人との関係から解放されます。

売却前提でなくとも構いませんので、ぜひお気軽に下記無料買取査定フォームからお問い合わせください。

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差額配分法

差額配分法では、現行の賃料と新たに設定する「適正な新規賃料」の差額に注目して適正賃料額を定めます。

計算式は以下のとおりです。

差額配分法

地代=現行賃料+(適正な新規賃料-現行賃料)×差額の配分率

配分率の相場は2分の1~3分の1程度です。

具体例

現行の賃料が年間100万円、適正な新規賃料が120万円、配分率2分の1のケース
100万円+(120万円-100万円)×2分の1=110万円
年間110万円が適正地代と計算されます。

ただ、適正な新規賃料(地代)を地主の独断で判断するのは困難です。

そのため適正な新規賃料(地代)を知りたい場合は、ぜひ下記無料買取査定フォームから、弊社Albalinkにご相談ください。
弊社に底地を売却していただいた場合の買取価格とともに、適正な新規賃料(地代)もご提示させていただきます。

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利回り法

利回り法は、不動産から得られる予想収益に経費を足して適正地代を計算する方法です。

上記でご紹介した積算法とほとんど同じ考え方ですが、積算法は一般的に新規に地代を定めるケース、利回り法は地代の改定をするケースで使われます。

利回り法にもとづく地代計算式は以下のとおりです。

利回り法

地代=現在の地価×継続賃料利回り+必要経費

具体例

たとえば現在の地価が4,000万円、継続賃料利回りが2%、固定資産税等の必要経費が30万円の土地があるとします。地代は以下のとおりです。

4,000万円×2%+30万円=110万円 適正賃料は年間110万円と計算されます。

借地人が投資目的で建物を建てている場合は、実際の利益に応じて、利回り法を用いて地代を改定するのが良いでしょう。

スライド法

スライド法は、賃料を定めたときと比べて物価に変動があったとき、現状に応じて賃料を変動させる方法です。

物価が上がっていれば賃料を上げ、下がっていれば賃料を下げます。

ちなみに、物価の変動率は、総務省HPから確認できます。

計算式は以下の通りです。

スライド法

地代=(現状の地代-想定されている必要経費)×物価変動率+現在かかっている必要経費

具体例

たとえば現状の地代が100万円、地代設定当時に想定されていた経費(固定資産税等)が20万円、現在実際にかかっている経費が25万円、物価が上昇したために当時より1.2倍程度になっているケースを考えてみましょう。

・(100万円-20万円)×1.2+25万円=121万円

年間の相当地代は121万円と算定されます。

スライド法で地代を改定(値上げ)するには固定資産税の納税通知書(下図参照)等などを見せ、物価上昇により実際に経費がかかっていることを借地人に納得してもらう必要があります。

固定資産税納税通知書

ただし、借地人に地代の改定を納得してもらえず、トラブルになってしまっている場合や、地代を支払ってもらっても赤字が続いているような場合は弊社Albalinkにご相談ください。
弊社にて底地を買い取ることで、借地人との関係から解放され、売却金としてまとまった現金も手にすることができます。

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まとめ

今回は地代の計算方法をご紹介しました。

地代の計算方法は複数あり、どの方法が最適であるか、明確な正解はありません。

唯一言えるのは、豊富な不動産知識がなければ、正確な地代を算出するのは困難であるということです。

そのため、「地代の計算方法がわからない」「計算方法や金額について借地人と意見がまとまらない」このような方は、ぜひ一度弊社Albalinkににご相談ください。

弊社は訳アリ物件専門の買取業者として、日ごろから底地・借地の売買に携わっており、利権関係が複雑な底地の買取・査定経験も豊富にあります。

実際底地・借地をはじめ、弊社に不動産の売却を依頼していただいたお客様からは、「他社で断られ続けていたが買い取ってもらえてホッとした」「スムーズに売却できた」といった感謝のお言葉を多数いただいております(下記Googleの口コミ参照)。

相馬桂子
相馬桂子
2023-09-29
担当してくれた方がとても優しく 迅速に処理していただけてるので助かっております
豊田直子
豊田直子
2023-09-04
役場から空家の適切な管理をお願いしますと通知が来ました。早くどうにかしないとご近所に迷惑がかかると思いネットでアルバリンクさんを検索し相談しました。担当の野間さんが丁寧な対応で「一緒に頑張りましょう」と言って頂き、心強かったです。買取りもスピーディで、本当に感謝しています。ありがとうございました。
山本建夫
山本建夫
2023-09-01
二十数年前に四国(松山市内)の実家を相続しましたが、今後とも活用の予定がなく、処分(売却)する方向で地元(松山市)の不動産業者を中心に処分の相談をしていましたが、立地条件等の関係から話がまとまらず、困っていました。 そんな折、たまたまテレビ(フジテレビ系列)でアルバリンクさんの「空き家処分について」の放映が目に留まりました。早速、相談させていただこうと電話で土地と建物の現状を説明したところ、担当の方(池澤さん)が非常に親切で丁寧にご対応くださり、おかげさまで売買契約の締結に至りました。アルバリンクさんのテレビ放映を見るまでは、もう処分は無理かと諦めていたこともありました。 アルバリンクさん(担当:池澤さん)に出会えて本当に良かったです。感謝しております。ありがとうございました。
木村敏子
木村敏子
2023-08-12
このたびは、アルバリンク担当安藤様に大変お世話になりました。父の相続手続きで、一番ネックだったのが、10年近く空き家状態になっていた実家の処遇でした。地元の不動産屋数件にも現地確認に来てもらいましたが買い取りを断られ続け、更地にしてはどうか?と提案されましたが、数百万かけて解体しても、再建築不可の土地のため、売れるはずがないと途方に暮れていました。 そんな時、たまたまネット検索で訳あり物件買取プロがヒットし、安藤さんと数回お電話させていただき、とても親しみやすい方で親身に話を聴いていただいたことを覚えています。しかも、ラインで実家の写真や不動産関係書類を送信するだけで、こういった取り引きが成立することに、まずは驚きました。先祖代々引き継がれた、父母とも過ごした思い出の家でしたが、再建築不可の場所でもアルバリンクさんのおかげで、所有権移転登記することができました。誠に感謝申し上げます。 今回、アルバリンク様のおかげで売却できたこと、お盆のお墓参りで先祖にも報告できましたし、自分自身の気持ちもスッキリ軽くなりました。本当にありがとうございました!!
ちゃむ
ちゃむ
2023-07-28
再建築不可(家の側の道は原付が通れる幅しかない)、残置物あり、長年動物を飼育していたため家屋のダメージあり…と地元の不動産会社数件には相手にもされなかった実家の物件を藁にもすがる思いでアルバリンク様に相談させて頂きました。きっと断られるんだろうなと思いましたが、担当の池澤様から前向きな返答を頂きビックリした事を覚えています。 私が体調面で不安を抱えていた事も考慮して下さり、なるべく身体に負担のないようにスムーズに進めて下さいました。 リフォームするとしても数百万かかるだろうし、同じく数百万かけて解体しても使い道がなく税金が跳ね上がるだけの負の遺産を手放せた時には長年の悩みが無くなり肩の荷が下りました。本当に感謝の気持ちでいっぱいです。御丁寧に対応して下さり本当にありがとうございました。
森の熊
森の熊
2023-07-21
不動産の悩みは、同業多くあれどAlbaLinkさんは外さない方がいいです。担当者さんが親身で丁寧、LINEでリアルタイムに写真付きでやり取り出来て話も早い。安心して取り引き出来ます、たいへん助かります。
おはゆうちゃん
おはゆうちゃん
2023-06-28
再建築不可&傾いた古い家の処分で困ってました。 地元の不動産では相手にもされず、固定資産税の関係で更地にもできず、草抜きや隣家との対応など高年齢が近い夫婦ではとても日頃の管理は重労働でした。 こちらに相談したところ快く買い取っていただき、肩の荷がおりました。本当にありがとうございました。 担当いただいた菊池様の心遣いに感謝しております。
ウーティスメチウス
ウーティスメチウス
2023-06-09
横浜在住です。築50年以上の中国地方の再建築不可戸建てを相続し、不動産買取業者に聞いても断られ、処分に困っていました。必死の思いでネットで見つけたアルバリンクさんに査定依頼したところ、すぐに米長さんからご連絡をいただき、親身に相談にのっていただきました。一週間後には売買契約書に署名捺印の運びとなりました。本当に助かりました。

弊社に買取査定を依頼をしていただけば、底地の買取価格とともに、最適な地代もご提示させていただきます。
お客様の肩の荷を、1つ下ろすお手伝いができれば幸いです。

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「地代 計算方法」のよくある質問

地代の計算方法は複数あり、どれが正解という明確な答えがありません。強いて言えば、複数の計算方法を用いて総合的に導き出すのが、借地の正しい算出方法と言えます。そのためには、不動産の深い知識が必要なため、正確な地代を知りたいのであれば、不動産のプロに相談するようにしましょう。
住宅用で貸し出している土地の地代相場は「更地価格の2~3%」とされています。更地価格とは、該当の土地を、借地権が設定されていない通常の土地だと仮定したときに、市場で売買できる価格です。路線価に0.8を乗じて求められます。
監修者
元弁護士福谷陽子

元弁護士福谷陽子

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元弁護士の法律・不動産専門ライター。公式ブログ
京都大学在学中に司法試験に合格し、不動産トラブル、多重債務、離婚問題や交通事故、相続などの案件を担当し、自身で弁護士事務所を運営。その後体調不良により弁護士事務所を一時閉鎖し、現在は10年間の弁護士経験を元に執筆に専念。

◆保有資格・関連リンク
司法試験合格(法務省
TOEIC820点
日商簿記2級、3級

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