あなたに合うゴミ屋敷の売却方法診断リスト
相続したゴミ屋敷を「誰に」「どのような状態で」売るべきかは、あなたの状況によって異なります。
まずは下記のチェックリストで、あなたの状況に合った売却方法を確認してみましょう。
チェックした項目が多いほうが、あなたに適した売却方法です。
【仲介に向いている人】
□ 室内のゴミはすでに撤去済み、または自分で片付けられる
□ 建物の状態が比較的良い(築浅・リフォーム済みなど)
□ 立地が良い(駅近・人気エリア)
□ 売却までに時間がかかっても問題ない(3〜6カ月以上でも可)
□ 内覧対応や清掃などの手間をかけられる
□ 近隣に知られても問題ない
□ 契約後のトラブル(責任問題)をある程度許容できる
そのうえで、
□ 少しでも高く売りたい(価格重視)
□ 高く売りたいし、手間もかけたくない
【買取に向いている人】
□ ゴミ屋敷のままで片付けたくない
□ 遺品整理やゴミ処分にお金をかけたくない
□ 建物が古い・ボロボロ・再建築不可など問題がある
□ すぐに売却したい(1カ月以内など)
□ 相続後の管理や固定資産税の負担を早くなくしたい
□ 遠方に住んでいて対応できない
□ 近隣や親族に知られずに売却したい
□ 契約後のトラブル(責任問題)を避けたい
■診断結果
【仲介向きの人】
ゴミ屋敷を片付けて適切な状態に整えれば、仲介で高く売れる可能性はあります。
ただし、ゴミ屋敷の場合は内覧を敬遠されるケースも多く、売れ残るリスクも念頭に置かなければなりません。
売れ残りを避けるためには、仲介と買取の両面で売却活動を並行して進めるほうが安全です。
【買取向きの人】
買取はゴミをそのまま残した状態で売却が可能で、最短数日〜1カ月程度で現金化できます。
本来かかる高額な費用(ごみ処分、解体費用など)を負担することなく処分できるケースが多いことも特徴です。
ゴミ屋敷をそのまま手放したい方は買取が最適な選択肢です。
当サイトを運営する弊社AlbaLink(アルバリンク)は、ゴミ屋敷をはじめとする訳あり物件を専門に買い取る不動産買取業者です。
ゴミ屋敷もそのままの状態でスピーディーに買い取ることが可能ですので、「ゴミを片付ける時間や費用がない」「固定資産税や維持管理費用を支払いたくない」という方は、以下のフォームから気軽にご相談ください。
相続したゴミ屋敷を売却する4つの方法
相続したゴミ屋敷を売却する方法は、大きく「仲介※1」と「買取※2」の2つに分けられます。
※1 仲介とは
不動産を売りたい人と買いたい人を仲介し、売買取引をサポートする不動産売買形態。
一般の個人の買主から購入希望者を募集する。
売買の成否と売却期間(数カ月~1年以上)は物件の条件に左右されやすい。
※2 買取とは
物件を業者が直接買い取り、最適なリフォーム等を施して再販する取引形態。
買主を探す必要がないため、一般的に最短数日~1カ月程度の短期間で売却できる。

さらに、仲介での売却方法には状態や目的に応じて3パターンがあるため、合計4つの方法から自分の状況に合ったものを選ぶことが大切です。
【仲介】ゴミ屋敷をそのまま売却する
不動産会社に仲介を依頼し、室内のゴミや不用品が残ったままの状態で一般の買い手を探す方法です。
売主自身でゴミ屋敷を片付ける必要がないため、一見すると手間がかからない点がメリットに感じられるかもしれません。
しかし、実際には一般の個人がマイホームを探す際、ゴミが散乱した物件をあえて選ぶケースは極めて稀です。
購入検討者が現れたとしても、相場よりも大幅に価格を下げなければ成約に至らないでしょう。
また、売買契約を締結しても、引き渡し後に「知っていたら買わなかった」レベルの不具合が見つかった場合、契約不適合責任※を問われるリスクがあります。
引き渡された目的物が、契約で定められた種類・品質・数量に適合しない場合に、売主が負う責任のこと。
買主は補修や代金減額、損害賠償、契約解除を請求できる。
参照元:e-Gov法令検索「民法第562条、563条、564条」

契約不適合責任を問われると、買主から修繕費用や損害賠償を請求される可能性があるため、売却後も安心できません。
ただでさえ、ゴミ屋敷は目に見えない箇所にカビや腐食、害虫被害が生じている可能性が高いため、仲介で現状のまま売却するのはリスクが高いと言わざるを得ません。
ゴミ屋敷を現状のままで、リスクを避けつつ売却したい方は、後述する専門の不動産買取業者へ買取を依頼するのが賢明です。
【仲介】ゴミを片付けてから売却する
仲介で売却する場合、引き渡し時までにゴミを撤去して清掃を済ませておくことが基本です。
室内をきれいに整えることで一般の買主の購入意欲が高まり、そのままの状態で売り出すよりも高い価格で売れる可能性が高まります。
ただし、ゴミの処分・片付け・清掃にかかる費用は決して小さくありません。
ゴミ屋敷清掃業者に依頼する場合の費用相場は、おおよそ以下の通りです。
| 作業内容 | 費用の目安 |
|---|---|
| ゴミ処分・搬出(一般的な一戸建て) | 20万〜100万円程度 |
| ハウスクリーニング | 5万〜15万円程度 |
| 特殊清掃(臭い・カビの除去) | 5万〜50万円程度 |
(実際の費用はゴミの量や作業内容・トラックの台数によって大きく変動します。)

遺品整理を兼ねる場合は、必要な書類や貴重品を仕分ける作業だけで数週間を要することもあります。
さらに、もともとゴミ屋敷だった事実を買主に伝えなければならない点にも留意しましょう(告知義務)。
※告知義務とは
売主(または媒介する不動産業者)が買主に対し、物件の購入判断に影響を与える可能性のある欠陥や問題点(物理的、環境的、心理的、法律的瑕疵)を、契約前に伝えなければならない法的な義務のこと。
参照元:e-Gov法令検索「宅地建物取引業法第35条・第47条」
買主がゴミ屋敷だった事実を知れば、大幅な値下げ交渉を受けることも想定しておかなければなりません。
特に、築年数が古いなどの理由で建物自体の価値が低い場合は、高額な清掃費用を支払ったとしても、最終的な手残りが少なくなってしまう可能性が高いです。
数カ月~1年以上売れ残った場合は、その間も固定資産税の負担が続くことになるため、早期に手放したい場合や、片付け費用の確保が難しい場合は、後述する「買取」のほうが現実的な選択肢といえるでしょう。
ゴミ屋敷の告知義務については以下の記事で詳しく解説しているので、こちらもご参照ください。

【仲介】解体して更地にしてから売却する
長期間放置されたゴミにより、床や柱の腐食、カビの蔓延、シロアリ被害などが深刻な場合は、建物を解体して更地にするのも一つの手です。
更地にすることで、新築用地を探している層へアピールできるようになり、土地としての流動性が高まります。
ただし、解体前にゴミの撤去が必要で、その後に解体業者へ発注する二重の費用と手間が発生します。
木造一戸建ての場合、解体費用だけで100万〜300万円ほどかかり、ゴミの処分費用(20万〜100万円程度)と合算すると、売却前の出費が総額で数百万円に達することも珍しくありません。
また、建物を解体すると住宅用地の特例(宅地の固定資産税が最大1/6に軽減される措置)の対象から外れるため、解体後から売却までに時間がかかると固定資産税が大幅に上がる点にも留意しましょう。

解体費用を捻出するのが難しい場合や、売れ残りのリスクを避けたい場合は、建物を解体せずにそのまま買い取ってくれる専門の不動産買取業者に相談することをおすすめします。
一軒家の解体費用の相場は、以下の記事で詳しく解説しています。

【買取】専門の不動産買取業者に現状で売却する
仲介での売却が難しい状態のゴミ屋敷は、専門の不動産買取業者へ現状のまま売却する方法がおすすめです。

専門の不動産買取業者は、物件を直接買い取ったうえで自社でリフォーム・再生して活用するため、ゴミが残ったままでも買い取りの対象となる場合がほとんどで、原則として売主が片付け費用を負担する必要はありません。
また、一般の買主を探す必要がないため、売却完了までのスピードも速く、最短数日〜1カ月程度で現金化できます。
仲介と買取の主な違いは以下の通りです。
| 比較項目 | 仲介 | 買取 |
|---|---|---|
| ゴミの片付け | 原則必要 | 原則不要 |
| 売却期間 | 3〜6カ月以上かかることも | 最短数日〜1カ月程度 |
| 売却価格※ | 市場価格の7〜8割程度 | 市場価格の6〜7割程度 |
| 契約不適合責任 | 原則あり | 原則免責 |
| 仲介手数料 | あり | なし |
※売却価格はおおよその目安のため、実際の価格は各不動産業者の査定でご確認ください。
買取の場合、売却価格は仲介より低くなる傾向はありますが、ゴミの処分費用・清掃費・解体費などを自己負担せずに済む分、手元に残る金額では大きな差が出ないケースも多くあります。
また、仲介と異なり契約不適合責任が原則免責となるため、引き渡し後に欠陥が見つかっても基本的に責任を問われず、安心して売却できることもメリットです。
ただし、どの不動産買取業者でもゴミ屋敷を取り扱えるわけではありません。
訳あり物件の買取実績が豊富な専門業者に相談することが大切です(具体的な買取事例は次項で紹介しています)。
以下の記事では、ゴミ屋敷の相続に関する注意点をさらに詳しく解説しています。

アルバリンクがゴミ屋敷を260万円で買取した事例
ここまで相続したゴミ屋敷の売却方法についてお伝えしてきましたが、実際にどのようなゴミ屋敷が買取の対象となるのか、どれくらいの金額で買い取ってもらえるのか気になる方も多いでしょう。
そこでこの項では、弊社AlbaLink(アルバリンク)が実際のゴミ屋敷を買い取った事例を紹介します。
弊社は訳あり物件専門の買取業者として、他社では断られるようなゴミ屋敷や複雑に利権が絡まる相続物件を多数買い取ってきました。
たとえば下記のように「20年以上放置されて老朽化が進んだ相続物件」や「不用品で室内があふれてしまっているゴミ屋敷」を買い取った実績もあります。


20年以上放置された相続物件の所有者様からは「雨漏りもするような家だったが、思ったより高い金額で買い取ってもらえた」と、金額についてもご満足いただけました。
また、不用品で室内があふれてしまっているゴミ屋敷の所有者様は、他の不動産業者から「不用品の回収だけで100万円近くかかる」と言われ、途方に暮れていたそうです。
それだけに「(弊社に)そのまま買い取ってもらえてとても助かりました」と言っていただけました。
上記の方々だけでなく、弊社に買取依頼をしていただいたお客様からは「肩の荷が下りた」「色々不安だったがスムーズに売却できた」といった感謝の言葉を多数いただいております(下記Google口コミ参照)
また、弊社はお客様からの評価だけでなく、不動産買取業者としては数少ない上場企業として高い社会的信用も得ています。
士業とも密接に連携し、法的な問題を適正にクリアしたうえで買取を実施しておりますので、 「ゴミ屋敷を相続したが、どうしたらいいかわからない」「ゴミ屋敷を処分できず困っている」といった方や「他の相続人ともめている」といった場合でも、ぜひ一度弊社までご相談ください。
>>【相続したゴミ屋敷を適正価格で売却】無料で買取査定を依頼
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相続したゴミ屋敷を売却する5つのステップ
相続したゴミ屋敷を売却するには、相続手続きを先行して進める必要があります。
詳しくは後述しますが、不動産は原則として名義人でないと売却できないため(民法第177条)、先にゴミ屋敷を相続する人を決め、次に名義を故人から相続人に変更する手続き(相続登記)が必要です。
以下の手順で、着実に相続と売却の手続きを進めましょう。
遺言書の有無を確認する
相続手続きで最初に行うべきことは、被相続人(亡くなった方)が遺言書を残しているかどうかの確認です。
遺言書がある場合は、原則としてその内容に従ってゴミ屋敷を相続する人が決定されます。
遺言書でゴミ屋敷を相続する人が指定されている場合は、原則としてその相続人がゴミ屋敷を相続し、相続登記の後売却が可能になります。
遺言書には主に以下の3種類があり、それぞれ保管場所が異なるため、以下の場所で探しましょう。
| 遺言書の種類 | 特徴 | 主な保管場所 |
|---|---|---|
| 自筆証書遺言 | 全文を自筆で書いたもの
| ・家の引き出しや金庫 ・銀行の貸金庫 ・法務局 |
| 公正証書遺言 | 公証役場で作成したもの | ・全国の公証役場で検索可能 (正本は遺言者が保管) |
| 秘密証書遺言 | 内容は秘密で、公証役場で存在だけを証明したもの | ・自宅金庫 ・弁護士、司法書士 (公証役場で存在のみ確認可能) |

2020年7月から自筆証書遺言を法務局で保管する制度(自筆証書遺言書保管制度)が始まっており、法務局に保管されている場合は「遺言書情報証明書」を取得することで確認が可能です。
遺言書が見つかった場合、公正証書遺言以外は原則として家庭裁判所での「検認」手続きが必要(法務局保管の自筆証書遺言は検認不要)であり、検認前に開封すると5万円以下の過料が課される恐れがあります。
発見後は封をしたまま保管し、なるべく早く弁護士や司法書士、または家庭裁判所に相談しましょう。
遺言書がない場合は遺産分割協議を行う
遺言書がなかった場合、あるいは遺言書に記載のない財産がある場合は、相続人全員で遺産の分割方法を話し合う「遺産分割協議※」を行います。
亡くなった人の財産を誰がどのように相続するか、相続人全員で話し合って決める手続きのこと。法定相続人全員の合意が必須。
参照元:日本公証人連合会「3 遺産分割協議」
ゴミ屋敷を誰が相続して売却を担うのか、売却代金をどう分配するかなど、売却に向けた方針もこの協議の中で決めておく必要があります。
協議の結果は「遺産分割協議書」に全員の署名・実印で記録することが必要です。
相続人の一人でも欠けていると協議が無効になるため、相続人の範囲を戸籍謄本などで正確に確認してから話し合いを始めましょう。
遺産分割協議がまとまらない場合は、弁護士に相談するか、家庭裁判所に「遺産分割調停」を申し立てることになります。
遺産分割協議が完結しなければ、名義変更と物件の売却も進められないため、早い段階で司法書士や弁護士に間に入ってもらい、話し合いで解決することが望ましいです。
相続前なら相続放棄を選択できる
相続が発生したことを知ってから3カ月以内であれば、家庭裁判所に申述することで「相続放棄」を選ぶことも可能です。
相続放棄をすれば、初めから相続人でなかったことになるので、ゴミ屋敷を含むすべての財産・負債を相続せずに済みます。
ただし、相続放棄を検討する際には以下のデメリットに留意しましょう。
プラスの財産も全て放棄することになる
(現金・預貯金・不動産などを相続できない)
管理義務が残る場合がある
(ゴミ屋敷を現に占有していた相続人は、次の管理者が決まるまで管理責任を負う:改正民法第940条)
一度申述すると取り消せない
他の相続人に影響が及ぶ可能性がある
(相続放棄した分の相続権が他の相続人に移る)
相続を放棄したからといって、直ちに清掃や安全確保などの管理責任が消えるとは限りません。
次の管理者が決まるまでは物件を適切に管理する義務が残り、近隣トラブルや行政からの指導を受けるリスクがあります。
また、自分にとっては一見無価値なゴミ屋敷でも、専門家から見れば思わぬ価値が潜んでいるケースも少なくありません。
そのため、安易に放棄を選ぶよりも、ゴミ屋敷を一度相続したうえで、本来かかる高額な清掃費用を負担することなく現状のまま買い取れる専門業者へ依頼する方が、結果として手元に現金を残せる可能性が高まります。
弊社AlbaLink(アルバリンク)では、管理が困難なゴミ屋敷の買取実績が豊富にあり、相続放棄を検討されるような困難な事案にも柔軟に対応しております。
東証上場企業の社会的信用を背景に、士業とも連携して複雑な手続きを適正にクリアしたうえで買取いたしますので、まずは弊社までお気軽にご相談ください。
相続登記する
遺産分割協議が完了し、ゴミ屋敷を相続する人が決まったら、法務局で相続登記(名義変更)を申請します。
先述したように、名義が故人のままでは、不動産業者と媒介契約を結んだり、買主と売買契約を交わしたりすることが法律上認められないため、故人の名義から売主となる相続人の名義へ変更することが必要です。
なお、2024年4月1日の不動産登記法改正により、相続登記が義務化されており、相続を知った日から3年以内に相続登記を申請しなければならず、正当な理由なく申請を怠ると10万円以下の過料の対象となります。
2024年4月1日以前に発生した相続についても義務化の対象となっているため、相続登記が未了の場合は速やかに手続きを行いましょう。
相続登記の手続きは自身で行うことも可能ですが、戸籍謄本の収集や登記申請書の作成など専門的な知識が求められるため、司法書士に依頼するケースが一般的です。
相続登記にかかる費用の目安は以下の通りです。
| 費用の種類 | 目安 |
|---|---|
| 登録免許税 | 固定資産税評価額の0.4% |
| 司法書士報酬 | 5万〜15万円程度(案件の複雑さによる) |
不動産業者に査定を依頼する
名義変更の目処が立ったら、不動産業者にゴミ屋敷の査定を依頼し、現在の市場価値を算出してもらいましょう。
ただし、ゴミ屋敷の査定においては、通常の物件を扱う一般的な不動産業者では対応を断られたり、低い価格を提示されたりするケースも少なくありません。
特に、ゴミが散乱している状態では室内の劣化具合が分かりにくいために、業者が物件のリスクを大きく見積もり、査定額が低くなりがちです。
そのため、ゴミがあっても物件の価値を正しく判断できる実績豊富な業者を選ぶことが望ましいです。
ゴミ屋敷や訳あり物件の買取実績が豊富な業者に相談することで、物件本来の価値に見合った適正な査定額を引き出せる可能性が高まります。
不動産業者を選ぶ際のポイントについては、後述の「複数の不動産業者に査定を依頼する」で詳しく解説しています。
買主と売買契約を交わして引き渡す
査定額に納得できたら、不動産業者または買取業者と売買契約を締結し、代金の受け取りと物件の引き渡しへと進みます。
売買契約では以下について事前に確認しておくことが大切です。
- 引き渡し条件
- 残置物の扱い
- 契約不適合責任の有無など
契約時には手付金を受領し、その後の決済日に残代金の支払いと引き換えに鍵を渡すことで、すべての手続きが完了します。

なお、引き渡し後にゴミや遺留品、家屋の傷みなどが見つかった場合のトラブルを避けるために、売買契約書の特約事項に契約不適合責任を免除する旨を明記しておくことが重要です。
専門の不動産買取業者であれば、こうした免責条件をあらかじめ盛り込んだ売買契約を結べるため、こうしたトラブルが発生しにくい点もメリットです。
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カンタン1分査定
【仲介・買取別】相続したゴミ屋敷の売却にかかる費用
売却方法によって、かかる費用は大きく異なるため、仲介と買取のそれぞれで発生する費用を把握したうえで、自分の状況に合った方法を選ぶことが大切です。
売却方法ごとにかかる費用の相場を以下にまとめました。
【共通してかかる費用】
| 費用の種類 | 目安 | 備考 |
|---|---|---|
| 譲渡所得税 | 譲渡益の約20〜39%(税率は保有期間による) | 長期保有(5年超)は約20%、短期は約39% |
| 印紙税 | 1,000円〜1万円程度 | 売買代金の金額により変動 |
| 登記費用(司法書士報酬含む) | 5万〜15万円程度 | 相続登記が未了の場合は別途登録免許税もかかる |
なお、譲渡所得税については後述の節税特例を活用できる場合があります。
【仲介・買取それぞれでかかる費用】
| 費用の種類 | 仲介 | 買取 |
|---|---|---|
| ゴミ処分・搬出費 | 20万〜100万円程度 ゴミの量・種類・業者による | 原則不要(買取業者が負担) |
| 特殊清掃・ハウスクリーニング費 | 5万〜50万円程度 悪臭・カビがひどい場合は高額 | 原則不要(現状のまま買取) |
| 仲介手数料 | 売却価格の3%+6万円+消費税 宅地建物取引業法に基づく上限 | 不要(直接取引のため) |
| リフォーム費(状況に応じて) | 数十万〜数百万円程度 買主候補の印象を高めたい場合 | 不要(現状のまま買取) |
| 解体費(状況に応じて) | 100万〜300万円程度 更地にして売り出す場合 | 不要(現状のまま買取) |
仲介で売却する場合、通常の売却費用に加えて、ゴミ屋敷ならではの片付け・処分にかかる費用が必要となり、売却が決まる前から手出しで支払わなければならないケースがほとんどです。
ゴミ処分・清掃費だけで100万円を超えることも珍しくなく、費用を回収できるかどうかは売却価格次第という面もあります。
一方、買取ではゴミ処分・清掃・リフォーム・解体といった高額な費用がかからないため、「売却前の持ち出し」がほとんど発生しません。
「片付け費用を捻出するのが難しい」「できるだけ手出しの資金を抑えて手放したい」とお考えであれば、買取のほうが合理的です。
当サイトを運営する弊社AlbaLink(アルバリンク)は、ゴミ屋敷をはじめとする訳あり物件専門の不動産買取業者です。
ゴミや残置物がそのまま残った状態でも適正価格での買取に対応しており、高額な片付け費用や解体費用の持ち出しを抑えながらゴミ屋敷を手放せます。
費用がネックで売却を迷っている方は、弊社までお気軽にご相談ください。
>>【費用を抑えてゴミ屋敷を売却したい】無料の買取査定を依頼
相続したゴミ屋敷の具体的な処分費用や清掃のポイントについては、以下の記事でさらに詳しく解説しています。

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相続したゴミ屋敷を売却するときの3つのポイント
相続したゴミ屋敷を売却する際は、単に「売れるかどうか」だけでなく、税金面や売却後のリスク管理にも目を向ける必要があります。
手続きの進め方一つで手元に残る金額が大きく変わるため、以下の3つのポイントを必ず押さえておきましょう。
譲渡所得税を節税できる特例の利用可否を確かめる
相続したゴミ屋敷を売却する際、要件を満たせば譲渡所得税を大幅に節税できる特例があります。
主な特例は以下の2種類です。
【相続したゴミ屋敷の売却時に使える特例】
| 特例の名称 | 概要 | 主な適用条件 |
|---|---|---|
| 空き家に係る譲渡所得の3,000万円特別控除 | 相続した古い空き家を耐震改修または取り壊し後に売却した場合、譲渡所得から最大3,000万円を控除できる | ・昭和56年5月31日以前に建築された家屋であること ・相続開始直前まで被相続人が一人で住んでいたこと ・売却代金が1億円以下であること ・相続日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること |
| 相続税の取得費加算の特例 | 相続した不動産を売却した場合、支払った相続税のうち一定額を取得費(経費)に加算して所得税を軽減できる | ・相続または遺贈により財産を取得した人であること ・その財産を取得した人に相続税が課税されていること ・相続開始のあった日の翌日から、相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までに売却すること |
売却後に「知っていれば使えたのに」と後悔しないよう、事前に税理士に相談し、利用できるかを確かめておきましょう。
参照元:No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例|国税庁
参照元:No.3267 相続財産を譲渡した場合の取得費の特例|国税庁
それぞれの特例の詳しい適用条件については、以下の記事をご参照ください。
「空き家に係る譲渡所得の3,000万円特別控除」

「相続税の取得費加算の特例」

複数の不動産業者に査定を依頼する
ゴミ屋敷のような特殊な物件を売却する場合、1社だけの査定で決めてしまわずに、複数の不動産業者に査定を依頼しましょう。
不動産業者によって、ゴミ屋敷の再生ノウハウや得意とする販売ルートは異なるため、提示される査定額に数百万円単位の差が出ることが珍しくないからです。

1社の査定だけで判断してしまうと、提示された査定金額が適正かどうかがわからず、相場より低い価格でしか買い取ってもらえない可能性もあります。
一方、複数の業者の査定結果を比較することで、所有している物件の適正な市場価値を把握できるようになり、安値で買い叩かれるリスクを回避できます。
少なくとも2〜3社以上に査定を依頼して、提示された金額を比較・検討しましょう。
特に、訳あり物件やゴミ屋敷の買取実績が豊富な業者に査定を依頼することで、あなたの物件の価値を見出した適正な査定額を引き出せる可能性が高まります。
実績豊富な業者は、買い取ったゴミ屋敷を再生・再販する豊富なノウハウを販路を持っていることが多く、物件本来の価値を適正に査定できる傾向にあるためです。
当サイトを運営する弊社AlbaLink(アルバリンク)は、ゴミ屋敷を含む訳あり物件の買取に特化した不動産買取業者です。
年間買取実績約2,000件(2025年)の豊富な取引データに基づき、物件の状況を踏まえた適正な査定額を提示いたします。
相談・査定は無料で承っておりますので、「まず価格だけ知りたい」という方もお気軽にご連絡ください。
>>【まずはゴミ屋敷の査定額を確認したい】無料の買取査定を依頼する
契約不適合責任を免除してもらえるか確認する
ゴミ屋敷を売却する上で、もっとも注意すべきなのが「契約不適合責任」のリスクです。
ゴミ屋敷の場合、床の腐食・カビの広がり・シロアリ被害・設備の不具合といった隠れた欠陥が潜んでいるケースが少なくありません。
一般の仲介で売却する場合、これらをすべて把握して告知できなければ、引き渡し後に欠陥が発覚して買主とトラブルになったり、損害賠償を請求されたりするリスクが残ることになります。
一方、専門の不動産買取業者への売却では、契約不適合責任を免除した特約を締結するのが一般的です。

特約を締結すれば、ゴミ屋敷の状態をそのまま引き渡したうえで、売主が引き渡し後の責任を負わずに済みます。
ただし、すべての業者が契約不適合責任を免責にしてくれるとは限りません。
以下のポイントを確認し、免責の特約条項を付けてくれる業者を選びましょう。
- 相談査定の段階で、契約不適合責任を免責にしてくれるか問い合わせる
- 契約時、売買契約書に「一切の契約不適合責任を負わない」旨の特約条項があるか確認する
「相続したゴミ屋敷を売却したものの、引き渡し後にトラブルが発覚して損害賠償請求を受ける」といったリスクを避けたいのであれば、訳あり物件専門の不動産買取業者へ売却するのが安全です。
弊社AlbaLink(アルバリンク)は、司法書士・弁護士などの士業と連携し、法的な問題も適正にクリアしたうえでゴミ屋敷の買取を行っている専門の不動産買取業者です。
契約不適合責任を免除した状態での買取を原則としているため、売主様が引き渡し後に責任を問われる心配はありません。
北海道から九州まで全国に対応しており、年間相談件数約20,000件・年間買取件数2,000件(2025年)の豊富な実績がございます。
「相続したゴミ屋敷をリスクなく手放したい」とお考えの方は、弊社までお気軽にご相談ください。
>>【契約不適合責任を免除でゴミ屋敷を売却】無料の買取査定を依頼
契約不適合責任の詳細と免責にする方法については、以下の記事で詳しく解説しています。

まとめ
相続したゴミ屋敷を放置し続けると、悪臭や害虫の発生により近隣住民から苦情が寄せられるだけでなく、特定空き家に指定されて税負担が増大するリスクもあります。
しかし、自力で片付けるには膨大な時間と数百万円単位の費用がかかり、さらには売却後の責任問題もつきまとうため、個人で解決するのは容易ではありません。
「本来かかる高額な清掃費用を負担したくない」
「売却後のトラブルに怯えたくない」
「今の状態のまま手早く処分したい」
このようにお考えであれば、ゴミ屋敷を現状のまま買い取れる専門の不動産買取業者へ売却するのが賢明です。
弊社AlbaLink(アルバリンク)は、ゴミ屋敷や築古空き家などさまざまな訳あり物件の買取実績が豊富な専門業者として、年間約20,000件のご相談と約2,000件の買取(2025年)に対応しています。
その実績はフジテレビ「イット」をはじめ数々のメディアでも紹介されてきました。

弊社は東証上場企業としての社会的信用を背景に、士業とも密に連携し、複雑な相続案件にも対応したうえで、スムーズな売却をサポートいたします。
契約不適合責任も免責とする形で買取いたしますので、相続したゴミ屋敷の管理の負担や近隣トラブルに悩まされ、一刻も早く安心を手に入れたいとお考えの方は、弊社までお気軽にご相談ください。
株式会社AlbaLinkは東証グロース市場に上場している不動産会社です。




