市街化調整区域にある不動産が売れないはウソ!売却方法を超簡単解説

再建築不可物件

「市街化調整区域にある不動産は、売れないってウワサを聞いたけど、それって本当なの?」

「市街化調整区域にある不動産を仲介で売り出したけど、売れる気配がまったくない…どうして売れないんだろう?」

このような不安を持っている方は、きっと多くいることでしょう。でも、安心してください。

たとえ、市街化調整区域にある不動産であっても、専門の買取業者(仲介では売りにくい物件や再建築不可物件を豊富に買い取りしている業者)に売却を依頼すれば、高確率で現金化できます。

専門の買取業者は、市街化調整区域内にある不動産を買い取った後に商品化するためのノウハウを豊富に持っているからです。詳しくは、本編の中で解説しているので、ぜひ最後までご覧ください。

ただし、買取業者の中には、売主の契約不適合責任を付けたままにしている悪徳業者も存在します。そのため、売買契約を結ぶ際は、契約不適合責任が免責されているか、必ず営業担当者に聞いて確認しましょう(契約不適合責任の詳細に関しては、本編で詳しく解説しています)。

また、この記事ではその他にも、下記の内容について詳しく解説しています。

  • 市街化調整区域にある不動産が、売れないと言われる理由
  • 市街化調整区域にある不動産の売却方法(仲介と買取の仕組みや違いについて)
  • 市街化調整区域にある不動産でも、仲介で売れる可能性を持った不動産の特徴

なお、当サイトを運営している「株式会社AlbaLink(アルバリンク)」は、これまで仲介での売却は難しい物件を、数多く直接買い取りしてきました。弊社は、日本全国どこでも買い取り対応を行っておりますので、まずは一度我々にご相談ください。

査定や相談だけのお問い合わせも大歓迎です。

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そもそも市街化調整区域とは

早速、市街化調整区域にある不動産が売れないと言われるその真相について解説していきたいところですが、まずは市街化調整区域が一体どういうものなのか、用語の意味について再確認していきます。

市街化調整区域は、街づくりを抑えているエリアのことをいいます。市街化調整区域では原則として、新たに建物を建てることはできません。

新たに建物を建てられないということは、今ある不動産でも解体後に、新たな建物を建てることも原則できません。つまり、市街化調整区域にある不動産は、再建築不可物件となってしまうのです。

市街化調整区域を設けて街づくりを抑える理由は、以下の2点です。

自治体の運営費増加を防ぐため(コンパクトシティ戦略)

市街化調整区域を設けて街づくりを抑える理由の一つ目は、自治体の運営費増加を防ぐためです。

もし、市街化調整区域の概念がなかったら、街づくりが広大な範囲で行われてしまいます。街づくりを進めるエリアが無意味に広がると、自治体の運営費もエリア開発の広がりに応じて膨れ上がってしまいます。

具体的には、下記の点で自治体の運営費が増加してしまいます。

  • 下水道管を広範囲にわたり設置しなければならない
  • 消防署の数を増やさなければならない
  • 道路の修繕箇所が増えてしまう など

このように、市街化調整区域を設けて、街の管理を容易にし、自治体の運営費増加を防ぐために、コンパクトシティ(生活圏の円を可能な限り小さくさせること)を実現させる必要があるのです。

自然環境を守るため

市街化調整区域を設けて街づくりを抑える理由の二つ目は、自然環境を守るためです。

もし、市街化調整区域の概念がなかったら、街づくりが積極的に進められてしまい、農地や森林などの自然環境が失われてしまいます。

農地や森林などの自然環境を守るためにも、市街化調整区域を設けて、街づくりを計画的にコントロールすることが必要になるのです。

ちなみに、市街化調整区域とは反対に、街づくりを積極的に行うエリアのことを「市街化区域」といいます。市街化調整区域とセットで覚えておきましょう。

市街化調整区域にある不動産が売れないと言われる5つの理由

一般的に、市街化調整区域にある不動産は売却が難しいと言われています。では一体なぜ、市街化調整区域にある不動産は売却が難しくなるのでしょうか。その理由としては、下記の5つが挙げられます。

インフラ環境が悪いから

市街化調整区域にある不動産は、インフラ環境があまり良くない傾向にあります。

前述のように、市街化調整区域は、そもそも一般の方が暮らすことを想定していないエリアだからです。

具体的には、以下の面でインフラ環境が不十分です。

  • 電気
  • ガス
  • 上下水道

家を買った後に、上記の電気・ガス・上下水道を自ら整えるのはかなりの費用と労力を要します。

また、一見インフラ環境が整っているかのように見える場合も注意が必要です。

たとえば、下水道に浄化槽(じょうかそう)が設置されている物件があったとしましょう。ちなみに、浄化槽とは、日常生活の中で発生した汚水を、河川や水路に放流させるための装置です。

汚水を排出しているということは、浄化槽の掃除を定期的に行わなくてはなりません。掃除をお願いする業者によってコストは多少異なりますが、一般的に数万円程度の金額がかかります。

このように、市街化調整区域にある不動産はそもそもインフラ環境に難がある点が、一般の買主から購入を避けられ、世間の人々から「売れない」と言われてしまう一番の理由です。

生活の利便性が悪いから

市街化調整区域にある不動産は、インフラ環境同様、生活の利便性も悪い傾向にあります。

前述のように、市街化調整区域は原則、建物を建てることができないからです。

市街化調整区域に建物を建てられないということは、私たちの日常生活に必要不可欠な以下の商業施設等も建てられないことを意味します。

  • コンビニ
  • スーパー
  • 駅 など

市街化調整区域内に上記の商業施設等がないということは、たとえば、買い物する際に、大きな不便を強いられます。コンビニやスーパーに行くのに、毎回車を出して、長距離を往復しなければなりません。

このように、日常生活を暮らすうえで、あまりにも不便がかかってしまう点も、市街化調整区域にある不動産が「売れない」と言われる要因の一つです。

原則は新たに建物を建てられないから

市街化調整区域では、新たに建物を建てることは原則できません。

市街化調整区域で新たに建物を建てるには、行政(都道府県知事)から開発許可を得る必要があるからです(開発許可を得るための条件に関しては、「開発許可を取得している(もしくは取得できる見込みがある)」の章を参照してください)。

市街化調整区域で新たに建物を建てるために行政からの許可が必要になると、もし買主が今ある建物を解体し、新たに建て直そうと思っても、その買主は購入後に多大な手間を強いられてしまいます。

なお、例外として、市街化調整区域でも、土地の所有者およびその親族(6親等以内)が住む住宅なら、市街化調整区域であっても再建築が可能になります。

6親等の範囲

ただし、親族に売却するのであれば、わざわざ仲介業者を介す必要はありません。

そのため、自分の身内以外への売却を目的としているのなら、仲介で売り出しても構いませんが、そうなると再建築不可物件になるので、一般の買主はまず現れません。

再建築不可物件は、構造的に朽ち果てるまで所有し続けるしか手段がないからです。

買主が住宅ローンを組めない可能性があるから

市街化調整区域にある不動産は、買主が住宅ローンを組めない可能性があります。

というのも、市街化区域にある不動産と比較すると、市街化調整区域にある不動産は金融機関からの担保評価額が低くなってしまうからです。

住宅ローンを組めないとなると買主は、市街化調整区域にある不動産を現金一括で購入するしか手段がなくなってしまいます。資産家なら容易に購入できるかもしれませんが、一般の方では現金一括での購入はまず不可能です。

地目が農地だと売買の制約がより一層厳しくなるから

地目(土地の用途のこと)が農地の場合、原則、一般の人に売却できません。

農地を購入できるのは農地法によって、農業従事者もしくは、地域の農業委員会からの許可を受けた農家に限られているからです。

もし、農地を一般の人に売却するのなら、農地転用許可制度にもとづき、行政からの許可を受けなければなりません。

農地転用
農地を農地以外の用地に転換すること。具体的には、住宅・駐車場・学校・病院・工場・太陽光発電所など

農地転用のイメージ図

農地転用は、転用面積に応じて許可を受ける相手が、以下のように異なります。

  • 農地面積が4ha以下の場合:都道府県知事または指定市町村の長の許可
  • 農地面積が4ha以上の場合:農林水産大臣の許可

農地転用の許可を得る相手が、都道府県知事や農林水産大臣となると、許可を得るまでに複雑で多大な時間がかかる手続きを行わなくてはなりません。この点も、市街化調整区域にある不動産が「売れない」と言われる要因の一つです。

市街化調整区域内にある不動産を売る方法

市街化調整区域にある不動産をどうやって売ればいいのか分からずに迷っている方は、多くいることでしょう。

そこでここからは、市街化調整区域にある不動産を売るための方法を解説していきます。

不動産の売却方法は「仲介」と「買取」の2種類

前提として、不動産の売却方法には「仲介」と「買取」の2種類があります。それぞれの仕組みを解説していきます。

仲介の仕組み

仲介は一般の売主から売却依頼を受けた仲介業者が、一般の買主との間に立ち、両者の契約を取りまとめます。

仲介の仕組み

仲介業者は一般の売主から売却依頼を受けた不動産を売るために、SUUMOやアットホームなどの大手不動産情報サイトを活用して一般の買主を探します。

SUUMOやアットホームで広く購入希望者を募るため、売主はより高額な売却が狙えます。

広く広告を出すことを前提にしているため、売主はそもそも値付けの時点で、強気な価格設定ができるからです。

買取の仕組み

買取は売主から直接、不動産を買取業者が直接購入する方法のことをいいます。

買取業者は、売主から買い取った不動産にリフォームなどで付加価値を付けたうえで、次の買主に再販するため、一般的に仲介よりかは売却価格が下がる傾向にあります。

買取業者もビジネスとして活動している以上、リフォームなどにかかった費用を差し引いたうえで売主から物件の買い取りをしなければなりません。そうしないと、その買取業者は利益を残せず、存続できないからです。

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仲介と買取の違い

仲介と買取は、以下の3点で大きな違いがあります。

売却金額

前述のように、売却金額は仲介に軍配が上がります。仲介は、SUUMOやアットホームで広く購入希望者を募るため、市場価格に近い金額での売却が期待できます。

売買成立までの速さ

売買成立までの速さは、買取に軍配が上がります。仲介は一般的に条件が良い物件の場合、買主を見つけるまでに3か月~半年程度の時間を要します。

条件の良い物件でも、買主を見つけるまでに3か月~半年程度の時間を要すということは、市街化調整区域にある物件だと、年単位で時間がかかってしまうと推測できます。それどころか、最悪の場合、買主が一生現れず、永久に売れ残り続けてしまう恐れもあります。

その点買取は、売却をお願いする業者によって多少の差はありますが、おおよそ数週間程度で現金化できます。仲介のように買主を探すことなく、買取業者自ら、売主から対象の物件を買い取るからです。

契約不適合責任の有無

前提として、契約不適合責任の概要は以下の通りです。

契約不適合責任
売主が買主に対して引き渡した目的物(不動産)に契約内容と異なる点が判明したとき、相手方(買主)に対して負う責任のこと

仲介の場合、買主(一般の個人)から売主に、契約不適合責任が追及される恐れがあります。消費者保護の観点から、売主は一般の買主を保護する義務があるからです。

その点、買取の場合、売主の契約不適合責任が免責(責任が問わないこと)されます。買主(買取業者)は一般の個人ではなく、不動産のプロだからです。

ただし、買取業者の中には、売主の契約不適合責任を外さず付けたままにする悪徳業者も存在します。そのため、売買契約を結ぶ前に必ずアナタの契約不適合責任が免責されていることを営業担当者に聞いて、確認するようにしましょう。

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市街化調整区域にある不動産は専門の買取業者への売却がオススメ

市街化調整区域にある不動産は、宅地も農地も仲介ではなく、専門の買取業者(仲介では売りにくい物件や再建築不可物件を豊富に買い取りしている業者)に売却することをオススメします。

仲介で一般の買手に売り出しても、上述の5つの理由により、永久に売れ残り続ける恐れがあるからです。

その点、買取業者、それも弊社のように、仲介では売るのが難しい物件や再建築不可物件を豊富に扱っている業者なら、市街化調整区域にある宅地や、農地などの再建築不可物件を高確率で売却できます。

専門の買取業者は、市街化調整区域にある宅地や農地を買い取った後にリフォームを施し、商品化するノウハウを豊富に持っているからです。

たとえば、専門の買取業者は買い取った市街化調整区域にある宅地や農地の建物にリフォームを施し、以下のように商品化します。

  • 入居希望者を見つけて、投資家に売却する
  • 入居希望者を見つけて、買取業者自身で運用を行い、家賃収入を得る
  • 古民家カフェや飲食店など、営利目的の建物に改築して、オーナーに売却する

仲介業者は仕組み上、売却先の相手がそもそも一般の個人しかありませんが、専門の買取業者は、一般の個人以外に不動産を購入してくれるであろう見込み顧客リストを豊富に持っています。

なぜなら、専門の買取業者として、市街化調整区域にある不動産を買い取りしてきた長年の経験があるからです。

そのため、弊社のような専門の買取業者なら、宅地や農地などの地目に問われることなく、市街化調整区域にある不動産でも高確率で売主から買い取りできます。

市街化調整区域にある不動産でも仲介で売れる可能性を秘めている2つの要素

これまで、市街化調整区域にある不動産は買取業者への売却をオススメしてきましたが、これから紹介する2つの要素のいずれかに該当する場合は、仲介でも売却できる可能性を秘めています。

そのため、時間をかけてでも、市街化調整区域にある不動産を高く売りたい方は挑戦する価値があります。

ただし、これから紹介する2つの要素に当てはまるからといって100%売れるとは限らないので、その点は注意してください。

「売れない」という最悪の事態を回避し、市街化調整区域にある不動産を確実に手放したいのであれば、専門の買取業者に売却することを強くオススメします。

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開発許可を取得している(もしくは取得できる見込みがある)

市街化調整区域にある不動産でも、都道府県知事から開発許可を取得している、もしくはこれから開発許可を取得できる見込みがあれば、仲介でも売却できる可能性を秘めています。

再建築できる建物は、土地としての資産価値が高まるからです。

なお、市街化調整区域で開発許可を受けるには、都市計画法の第33条にすべて適合し、かつ第34条のいずれか一つに該当することが必須になります。

都市計画法第60条証明に該当する

売却対象の不動産が、既に都市計画法第60条証明の内容に該当している場合、仲介でも売却できる可能性が秘められています。

都市計画法第60条証明
建築物を建築しようとする計画が、都市計画法に適合していることを証明する書面のこと。この書面があることで、開発許可がなくても、再建築できることが証明される

要するに、都市計画法第60条証明があることで、再建築不可物件から、通常の再建築可能な物件になるので、仲介でも売却できる可能性が高まるということです。

なお、都市計画法第60条に該当する建物は、以下のものが該当します。

  • 農林漁業用の建物(新築)
  • 公益上必要な建物
  • 日常生活用品の販売・加工等、業務用の建物 など

まとめ

今回は、市街化調整区域にある不動産が「売れない」と言われるその真相について解説しました。

市街化調整区域にある不動産は、専門の買取業者(仲介での売却が難しい物件や再建築不可物件を豊富に買い取りしている業者)に売却することをオススメします。

専門の買取業者は、市街化調整区域にある不動産を買い取った後に商品化するノウハウが豊富にあるからです。そのため、宅地の建物は当然のこと、農地の建物でも高確率で買い取りしてもらえます。

ちなみに、当サイトを運営している「株式会社AlbaLink(アルバリンク)」は、仲介での売却は難しい物件をこれまで数多く買い取りしてきました。弊社は、日本全国どこでも対応しておりますので、些細なことでも構いませんので、まずは我々にご相談ください。

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「市街化調整区域 売れない」に関してよくある質問

都市計画区域は「都市計画法」という法律にもとづき、都道府県知事ちや国土交通省大臣が指定するエリアのことをいいます。都市計画区域は「市街化区域」「市街化調整区域」「非線引き区域」の3つに分けられます。
非線引き区域は、「市街化区域」と「市街化調整区域」のどちらにも区分されていないエリアのことをいいます。非線引き区域は、市街化区域と市街化調整区域よりも制限が緩いため、周辺に迷惑施設などが建てられてしまう恐れがあります。
専門の買取業者(仲介では売りにくい物件や再建築不可物件を豊富に買い取りしている業者)に売却を依頼すれば、高確率で手放すことができます。その理由を一言でいうと、専門の買取業者には、市街化調整区域内にある不動産を買い取った後に商品化するためのノウハウが豊富にあるからです。詳しくは、本編の中で解説しています。
監修者
株式会社AlbaLink代表取締役の河田憲二です。同社は空き家や事故物件などの売れにくい不動産の買取再販を行う不動産業者です。同社が運営しているサービスサイトである「訳あり物件買取プロ」の運営者も務めています。同社は東京証券取引所東京プロマーケット市場にも上場している不動産会社になります。

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